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1977-03-31 第80回国会 参議院 農林水産委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十二年三月三十一日(木曜日) 午後零時十二分開会
—————————————
委員
の
異動
三月二十八日 辞任
補欠選任
宮田
輝君
細川
護熙君
後藤
正夫
君
塚田十一郎
君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
橘
直治
君 理 事 青井 政美君
鈴木
省吾君 粕谷 照美君 委 員 大島 友治君 梶木 又三君 坂元 親男君 菅野
儀作
君
塚田十一郎
君 初
村滝一郎
君 工藤 良平君 辻 一彦君 前川 旦君 相沢 武彦君
小笠原貞子
君
塚田
大願君
喜屋武眞榮
君
衆議院議員
農林水産委員長
代理理事
今井
勇君
国務大臣
農 林 大 臣
鈴木
善幸
君
政府委員
農林省構造改善
局長 森
整治
君
林野庁長官
藍原
義邦
君
事務局側
常任委員会専門
員 竹中 譲君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○松くい
虫防除特別措置法案
(
内閣提出
、
衆議院
送付) ○
参考人
の
出席要求
に関する件
—————————————
橘直治
1
○
委員長
(
橘直治
君) ただいまから
農林水産委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 去る二十八日、
宮田輝
君及び
後藤正夫
君が
委員
を辞任され、その
補欠
として
細川護煕
君及び
塚田十一郎
君が選任されました。
—————————————
橘直治
2
○
委員長
(
橘直治
君) 松くい
虫防除特別措置法案
を議題といたします。 まず、
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
鈴木農林大臣
。
鈴木善幸
3
○
国務大臣
(
鈴木善幸
君) 松くい
虫防除特別措置法案
につきまして、その
提案
の
理由
及び主要な
内容
を御
説明
申し上げます。
松林
は、わが国の重要な
森林資源
であり、防風、
飛砂防止
、
土砂扞止等
の
国土保全
上の
役割り
や良好な
生活環境
の
保全
上の
役割り
も大きなものがあります。 ところが、近年、
マツクイムシ
による
松林
の
枯損被害
が激甚をきわめ、北は宮城県から南は
沖繩県
までの広域にわたり、約四十五万ヘクタールにも及ぶ
被害
が発生しており、
被害材積
も年間百万立方メートルを超えるに至っております。 このような
マツクイムシ
による
松林
の
枯損被害
の
発生原因
につきましては、
林業試験場
を中心として
農林省
において鋭意その究明に努めてきたところでありますが、その結果近年ようやくその
原因
が解明されました。すなわち、
線虫類
の一種である
マツノザイセンチュウ
が
マツクイムシ
の一種である
マツノマダラカミキリ
を介して健全な松の
樹体
に侵入し、次々に松を枯死させるのであります。 また、これを防止するためには、
マツノマダラカミキリ
が羽化脱出して
マツノザイセンチュウ
を健全な松に運ぶ時期に松の樹冠に
薬剤
を散布して
マツノマダラカミキリ
を
駆除
する
方法
が有効であることが明らかにされたのであります。 そこで、
農林省
におきましては、
昭和
四十八年度から
森林病害虫等防除法
に基づき
マツクイムシ
を
防除
するため、
薬剤
の
空中散布
による
駆除
を進めてきたのでありますが、その
実施地域
についてみますと、この
方法
は
マツクイムシ
の
防除
のためきわめて有効適切な
方法
であることが実証されております。 しかしながら、
マツクイムシ
の
繁殖力
はきわめて旺盛であり、また、これを
駆除
し、その
蔓延
を防止するためには、
特別防除
、すなわち
航空機
を利用して行う
薬剤防除
を緊急かつ計画的に
推進
するための
措置
を講ずることにより、
松林
に発生している異常な
被害
を早急に終息させる必要がありますので、
森林病害虫等防除法
に
特別法
として、この
法律案
を提出した次第であります。 次に、この
法律案
の主要な
内容
につきまして、御
説明
申し上げます。 まず第一に、
農林大臣
は、
特別防除
を行うべき
松林
に関する
基準等
についての
基本方針
を定めることとするとともに、
都道府県知事
は、
当該基本方針
に即して、
民有林
である
松林
について
特別防除
の計画的な
実施
に関し必要な
事項等
を
内容
とする
実施計画
を定めることといたしております。 第二に、
保安林等
の
公益的機能
の高い
松林
がその
面積
の
過半
を占める
松林群
または
特別防除
を緊急に行わなければ
被害
が著しく拡大することとなると認められる
松林群
について、
マツクイムシ
を
駆除
し、その
蔓延
を防止するため特に必要がある場合には、
森林病害虫等防除法
の
規定
に基づく
防除
の
命令
にかえて、
農林大臣
または
都道府県知事
が
特別防除
を行うことができるものといたしております。 第三に、
特別防除
を行う者は、
薬剤
の安全かつ適正な
使用
を確保するとともに、
農業
、
漁業等
に対する
被害防止措置
を講ずべきことといたしております。 このほか、
国有林
である
松林
についての計画的な
マツクイムシ
の
防除
の
実施
、
都道府県
に対する国の
補助等
について
所要
の
規定
を設けますとともに、この
法律
は、
昭和
五十六年度末までの
時限立法
としております。 以上がこの
法律案
の
提案
の
理由
及び主要な
内容
であります。 なお、
政府提案
に係る本
法律案
につきましては、
衆議院
において本
法律案
の
目的
及び
農林大臣
が定める
基本方針
の
内容
について
修正
がなされております。 何とぞ、慎重に御
審議
の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
橘直治
4
○
委員長
(
橘直治
君) 次に、
本案
に対し、
衆議院
において
修正
がなされておりますので、この際、
修正部分
について
衆議院農林水産委員長代理理事今井勇
君から
説明
を聴取いたします。
今井勇
君。
今井勇
5
○
衆議院議員
(
今井勇
君) 松くい
虫防除特別措置法案
に対する
衆議院
における
修正
の
内容
を御
説明
申し上げます。
修正
の第一は、本
法律案
の
目的
において、必要な
特別防除
の緊急かつ計画的な
推進
に当たり、
周囲
の
自然環境
及び
生活環境
の
保全
に適切な
考慮
を払う旨の
規定
を追加することとしたことであります。 第二は、
農林大臣
が定める
基本方針
の
内容
として、
特別防除
を行う
松林
の
周囲
の
自然環境
及び
生活環境
の
保全
に関する
事項
、
特別防除
により
農業
、
漁業
その他の
事業
に
被害
を及ぼさないようにするために必要な
措置
に関する
事項
を追加することとしたことであります。 この二点の
修正
は、いずれも
特別防除
の適正かつ円滑な
実施
に資することを
目的
としたものであります。 何とぞ
委員各位
の御賛同をお願い申し上げます。
橘直治
6
○
委員長
(
橘直治
君) 次に、
補足説明
を聴取いたします。
藍原林野庁長官
。
藍原義邦
7
○
政府委員
(
藍原義邦
君) 松くい
虫防除特別措置法案
につきまして、
提案理由
を補足して御
説明
申し上げます。 本
法律案
を
提案
いたしました
理由
につきましては、すでに
提案理由説明
におきまして申し述べましたので、以下その
内容
につき若干補足させていただきます。 この
法律案
は、本則十三条及び
附則
から成っております。 まず、第一条におきましては、この
法律
の
目的
を定めております。 すなわち、この
法律
は、
森林資源
として重要な
松林
を保護するため、
特別防除
を緊急かつ計画的に
推進
する
措置
を講じ、もって
国土
の
保全
に資することをその
目的
といたしております。 次に、第二条におきましては、「松くい虫」及び「
特別防除
」をそれぞれ定義しております。 まず、「松くい虫」は、松の枯死の
原因
となる
線虫類
を運ぶ
マツクイムシ
を言うことといたしておりまして、具体的には、
線虫類
の一種である
マツノザイセンチュウ
を運ぶ
マツクイムシ
の一種である
マツノマダラカミキリ
を指しております。 また、「
特別防除
」は、
マツクイムシ
を
駆除
し、またはその
蔓延
を防止する上で最も効果的である
航空機
を利用して行う
薬剤防除
を言うことといたしております。 第三条におきましては、
農林大臣
が定める
基本方針
につきまして定めております。 すなわち、
農林大臣
は、
昭和
五十二年度以降の五カ年間において
マツクイムシ
が運ぶ
線虫類
により
松林
に発生している異常な
被害
が終息することとなるように、
関係行政機関
の長に協議するとともに、
中央森林審議会
及び
関係都道府県知事
の
意見
を聞いて、
特別防除
を行うべき
松林
に関する
基準
その他
マツクイムシ
の
薬剤防除
に関する基本的な
事項
についての
基本方針
を定めなければならないことといたしております。 第四条におきましては、
都道府県知事
が定める
実施計画
につきまして定めております。 すなわち、
都道府県知事
は、
都道府県森林審議会
及び
関係市町村長
の
意見
を聞くとともに、
農林大臣
に協議して、
基本方針
に即して、
民有林
である
松林
につき、
マツクイムシ
の
薬剤防除
に関する
実施計画
を定めなければならないことといたしております。 この
実施計画
におきましては、
基本方針
に定める
特別防除
を行うべき
松林
に関する
基準
に適合する二以上の
松林
を合わせて一の
防除
の単位として定める
松林群ごと
の
特別防除
の計画的な
実施
に関し必要な
事項等
を定めることといたしております。 第五条から第七条までにおきましては、
マツクイムシ
の
防除
上重要な
松林群
において
特別防除
の適正かつ確実な
実施
を確保するため、
松林所有者
みずからが
防除
を行うことをたてまえとする
森林病害虫等防除法
の
規定
に基づく
薬剤防除
の
命令
にかえて、
農林大臣
または
都道府県知事
がみずから
特別防除
を行う方式を導入することとし、そのための
所要
の
規定
を設けております。 すなわち、
都道府県知事
は、
保安林
その他の
公益的機能
が高い
松林
がその
面積
の
過半
を占める
松林群
または
特別防除
を緊急に行わないとすれば、
マツクイムシ
が運ぶ
線虫類
により
松林
に発生している
被害
が著しく拡大することとなると認められる
松林群
につき、
マツクイムシ
を
駆除
し、またはその
蔓延
を防止するため特に必要があると認めるときは、その必要の
限度
において、
森林病害虫等防除法
に基づく
薬剤防除
の
命令
にかえて、
特別防除
を行うことができることといたしております。 また、このような
松林群
で一定の
面積
以上のものにつきましては、
農林大臣
が、
都道府県知事
の
申し出
があった場合において、早期に、かつ、徹底的に、
マツクイムシ
を
駆除
し、またはその
蔓延
を防止するため必要があると認めるときは、その必要の
限度
において、
森林病害虫等防除法
の
規定
に基づく
薬剤防除
の
命令
にかえて、
特別防除
を行うことができることといたしております。 また、
森林病害虫等防除法
の
規定
にならい、
農林大臣
または
都道府県知事
がこの
特別防除
を行おうとする場合におけるその
区域
及び期間の
公表
並びにその
公表
に係る
区域
内において
松林
を所有する者の不服の
申し出等
につきまして
所要
の
規定
を設けますとともに、その
区域
内の
松林
の
所有者
または
管理者
に対し、
公益
上の観点から行われる私権の制限として
特別防除
の
実施行為
を拒んではならない旨の
受忍義務
を課する
規定
を設けております。 第八条におきましては、
松林群
において
特別防除
を行う者は、
薬剤
の安全かつ適正な
使用
を確保するとともに、
農業
、
漁業
その他の
事業
に
被害
を及ぼさないよう
被害防止対策等
の必要な
措置
を講ずるものとすることといたしております。 第九条におきましては、
農林大臣
または
都道府県知事
は、
マツクイムシ
の
防除
に係る
森林病害虫等防除法
の
規定
に基づく
薬剤防除
の
命令
をするに当たっては、
実施計画
が達成されることとなるようにしなければならないことといたしております。 第十条におきましては、
国有林
である
松林
を所管する国の
機関
は、
松林所有者
の責務として、
基本方針
に即して、
当該松林
について計画的に
マツクイムシ
の
防除
を行うものとすることといたしております。 第十一条におきましては、国は、
都道府県
に対し、この
法律
に基づき
都道府県知事
が行う
特別防除
に要する費用の一部を補助することといたしておりまして、具体的には、
当該特別防除
に係る
駆除経費
の三分の二を補助する等の
措置
を予定いたしております。 第十二条及び第十三条におきましては、
協力要請
及び
分担金
についての
森林病害虫等防除法
の
規定
の準用について定めますとともに、
森林害虫防除員
がこの
法律
に基づく
特別防除
に関する
事務
に従事するものとすることといたしております。 最後に、
附則
におきましては、この
法律
の
施行期日等
について定めておりまして、この
法律
は、公布の日から施行し、
昭和
五十七年三月三十一日限り、その効力を失うことといたしております。 なお、
政府提案
に係る本
法律案
につきましては、
衆議院
において
修正
がなされておりますが、その
内容
は、本
法律案
の
目的
において、必要な
特別防除
の緊急かつ計画的な
推進
に当たり、
周囲
の
自然環境
及び
生活環境
の
保全
に適切な
考慮
を払う旨の
規定
を追加するとともに、
農林大臣
が定める
基本方針
の
内容
として、
特別防除
を行う
松林
の
周囲
の
自然環境
及び
生活環境
の
保全
に関する
事項
並びに
特別防除
により
農業
、
漁業
その他の
事業
に
被害
を及ぼさないようにするために必要な
措置
に関する
事項
を追加するものであります。 以上をもちまして、松くい
虫防除特別措置法案
の
提案理由
の
補足説明
を終わります。
橘直治
8
○
委員長
(
橘直治
君)
本案
に対する質疑は後日に譲ることといたします。
—————————————
橘直治
9
○
委員長
(
橘直治
君)
参考人
の
出席要求
に関する件についてお諮りいたします。 松くい
虫防除特別措置法案
の審査のため、四月一日の
委員会
に、
参考人
として虹の
松原保護対策協議会
副
会長瀬戸尚
君、鹿児島県
林務部次長地頭睦夫
君、
全国自然保護連合理事長中村芳男
君及び
龍谷大学教授吉岡金市
君の
出席
を求め、その
意見
を聴取することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
橘直治
10
○
委員長
(
橘直治
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時二十九分散会
—————
・
—————