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衆議院議員(
木野晴夫君)
先生の御意見も、この
地籍明確化は早急に
解決しなきゃいけないということでございます。私たちも、
地籍問題は早急に
解決しなきゃならぬということでございます。私は、先ほど申し上げましたとおり、五年間目途にこの案ならいけるということで出しておるのでございます。
そこで問題は、
先生の御意見だと、この問題は最後に
政府が決めなきゃ決まらないんじゃないかと、
政府の意見ないしは勧告といっても、強制力ないものでございますから、それだけではだめじゃないかという御意見でございます。そこで問題は、
法制的な問題と、また実際の問題とがあるわけでございます。私は、実際的な問題といたしまして現在
集団和解の方式をやっておる。そして、県の当事者に聞きますと、この方式で鋭意結実しつつあると。そして、さらにわれわれの案でまいりますと、何年でできるんだと言いますと、航空写真その他出てまいりまして、ただいま
先生のおっしゃいました古老の意見を聞く、その他航空写真その他出てまいりまして、それをもとにしまして物証を尋ねますとそれが出てくるというふうなことで、現在の方式でいきますと、
基地内では五年でできるという話でございます。それから、
沖繩の
民地の場合には、
地籍が非常に少ないのでございますが、非常にこれは問題がむずかしいのでございます。それも五年目途に
解決できましょうと、できますと、こういうことでございますので、私は
集団和解方式が興りつつあるときに行政決定の方式、もとより
先生のおっしゃいましたとおりいますぐやれというのではないかと思いますが、それをいまここでやりますよりもう少しこの
集団和解方式、そして行政勧告の線でまいるのがいいんではないかと、こういうふうに仕事の面として決めたわけでございます。
それから行政決定の場合の問題点といいますのは、
政府が決定するというのが最後の線でございます。ところが
法制局その他に当たってまいりますと、わが国の民法体系といいますか、
私権体系では、この
境界線の問題といいますのは、これは両利害者の、利害者同士の争いという形で
考えておる。したがいまして、その争いがある限りにおいて登記できない。またそれとともに最高裁判所への提訴の道をふさぐわけにいかない、したがって、行政決定を出したからといいましても問題がありますのと、またいわゆる
地籍の
明確化に直ちに
解決にはならないということでございます。そこでこの三党案を出されました
方々の御意見聞いてみますると、自分たちもこれをいますぐやれと言っているわけじゃないんだと、その前に
審議会とか、そういった方式を決め、三分の二以上の人がやったときにやるんだと、軽々にやろうということを
考えておらない、それとともにできるとあるんだから、何もこれをやっていけというわけじゃないということでございますが、御承知のとおり、できるといいますのは、権限を書いたできるでありまして、書くからにはやはり誠心誠意これに努めるということでございますので、やはり行政決定は時期が早いと、また問題もあるということで行政勧告にいたしたわけでございます。
以上、その実務の点、仕事のぐあいと、それから理論的な問題と、この二面から私たちはいまのところ最大限できますのは、そうして一番適当であるのはこの行政勧告の線である、そうしてこれをば計画的に進めることによりまして、そしてまた補償その他の点につきまして
考えることによりまして、そうしてまた
基地の内外をやることによりまして、五年間目途にできると、このように判断したのでございます。