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安宅分科員 大体そういう
答弁はいいんです。
まだありますがね。たとえば今度は、新しく
国有地を見つけた、しめたと思ってあなたの方では
土地登記をするんですよね。そのとき、
小関さんの例なんか見ますと、この
登記簿を見たら、おもしろいですね、
法律用語で調べてみたら、あなたの方からも教えられて調べてみたら、なるほどあるのですが、
国有地に今度はきちっと直したというところの
登記簿を見たら、なぜそういうふうになったかと「原因」その「日付」と書いてあるのですが、「
国土調査による
成果」と書いてあるのですね。まるで戦争へ行って
戦利品とってきたみたいな話だな、これは。何だこれは一体。これをみたら
農家は頭にくるですよね。なるほど
国土調査法によるやつは
成果と書いてあるんだ、やっぱり。これは
言葉がいかぬね。
成果とは何だ、なめるな、ということになるですよ。
戦利品みたいなんだね、これは。だから
庶民の
感情にがちんとくるわけですよ。こういうことは、お役人さんに特に言っておきますが、ぜひ、そういう逆なでするような
言葉は使わないでくださいよね。それはひとつ
農林大臣、検討してくださいよ。
大蔵大臣もそうだな。これは各省庁協議して考えてもらいたい。
成果とは何だ、なめるなということなんです。本当に国を、
政府を信頼するなんていうんじゃなくて、対立する
言葉ですよ、これは。先ほど
小松開田の話が出ましたけれ
ども、
大正十一年にそういうふうになったなんてあなた
答弁していますが、そんなのは、
小松という
部落はなくなっているんです。川の流れは、
徳川時代から
明治時代、
大正時代にかけて、
堤防も何もその
農家の
人たちが築いたからこそいまあたりまえにいまのところに流れていますけれ
ども、その
人たちがやらなければ、川はあっちへ流れたりこっちへ流れたりしているうちに、
小松開田という名前はあるのですが、
小松という
部落は事実上ないんですよね。
大正十一年に、
国民の諸
権利なんてものはないときに、こうだぞと言って、そして決めただけの話で、その以前の証文や何かは、残っているのがたくさん
旧家あたりから出てくるのですが、そういうときにはあなたの
答弁では間に合いませんから、そういうことを含めて一体問題はどうなのか。
それから
農地法が
昭和二十二年か二十三年でございましたかにできた。その以前と
農地法ができた後の問題というのは、
法体系から何からまるっきり違うわけで
すから、農地解放なされて。なるほど国だって一つの不在地主にすぎない。一体こういう問題をどういうふうにするかという非常に大きな問題と絡むことで
すから、こういうことが評判になりますと、どんどん、どんどん私のところに頼みます、頼みますというので、一つやると三つ、四つとふえてくるのですよ。おれのもそうだ、おれのもそうだと言って。
土地というものは昔から一所懸命といいまして、大変な執着を持っているのが、
日本の
国民、特に農民で
すから、このことを無視して
法律がこうなっている、政令がこうなっている、通達がこうなっているという、ただそれだけで処理しようということは、とてもできない
時代が来るだろうと私は思っていますよ。ただ、泣く子と地頭には勝てないから、
土地改革の親分には勝てないから、あるいは
小松開田の場合なんかは、
財務局と町の農業委員会が必死の折衝をやりまして、そんなに多くないはずだ、この辺までだというふうにして、いろいろ縮めてくれた。
国有地がせっかく
圃場整備したところにもぐり込んでいるというようなことは、本当はあり得ないことだけれ
ども、町の農業委員会の御苦労を考えるとこれ以上主張できなくなったというので、泣く泣く
——大正十一年の話は違うのですよ。
昭和三十一年のみずから
土地改良をやった、自分たちの力というものに基づいてこの
人たちは主張しま
すから。農業委員会は信頼する、大変御苦労なことをしてくれた、もっと
国有地だと言われるのを詰めてくれた、だからこの辺で妥協しよう、これ以上反抗すると、
安宅常彦とやっているのはあいつは赤だの青だのと言われるから、仕方がないからこの辺で妥協したということになるだけで、あなた方は
権利と思っているかもしれないけれ
ども、
日本の
国民が、主権を持っている
国民が、その
権利というものをいかに主張するかという
手段をまだ余り持っていない人々に、
証拠書類があるならばとは、そんなことを言ったら
証拠書類はない場合があるのです。たとえば
小関勝利という人の場合には、
財務局が県あたりの
書類なんかをひっかき回してくれて、
山形県は戦災も受けていなかった、だからこそ、これは
財務局を非難する意味ではないと私が言ったのは、あそこの
局長が一生懸命になってくれたから、だから見つかったのでございまして、
農家の方から
証拠書類なんか出るはずはないのですよ。だから、そういう官僚
答弁では困るのです、あなた。このことについてただいま
答弁なさった、そういうことはおかしいではないか、
証拠書類は出てこないと私は言いましたね。このことを含めて、先ほど
国土庁から言ったように、あなたの方も努力して、そうして私らも努力して、本当に正当な
所有権が何らかの
手段でわかった場合には全部戻しますという
答弁だったら百点満点ということになるわけでありますが、最終的に
農林大臣なりあるいは
——農地法が
関係ありま
すからね。
国有地から何から、
林野庁の
土地を含めて、きょうは
大蔵大臣から、
国土庁長官あたりからそういう
答弁をいただいておくと一番確実なんですけれ
ども、大
農林大臣だからあなたひとつ代表して
答弁していただけませんか、どうで
すか。