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安宅分科員 行政不服審査の請求は、その問題に限ってじゃなくて、たくさんありますよ、あなた。何を言っているのだ。そんなうそを言っては困るよ。
これは具体的に私言います。
その時点で返事を出せなくなった理由は、五十年九月九日、東北
電力側の総務課で出した文書があるのですよ。これは「酒田問題に関する
建設省よりの情況聴取(報告)」となっておって、期日が九月九日、十時四十五分から十一時十分、場所は
建設省
計画局総務課、
建設省側は亀本土地収用係長、それから当社、東北
電力ですね、支社総務課穴沢、両方とも判こを押しています。それで、主要な問題点は何かというと、
要するに、プロパーを
通産省が明らかに出せる
なら、その理由でもって認定できるし、それが
だめなら、北港まで共火線を作っておいて、北
港から羽後幹線まで再申請するかの方法しかな
いのではないか、といっておいた。また項を改めて、
安全率の
説明では、技術課の見解では、鉄塔
を大きくする理由がない、といっているのだ
し……
再申請となると、またもう一度作り直してやら
ないとだめか。
まあ、それは今後の課題となろうが、必らずし
も作り直さなきゃだめ、ということでもないだ
ろう。
行服(行政不服審査請求のこと)が解決しない
と、
事業認定しないというようなことを伺った
が?ということが書いてあって、メモですからね。行を改めて、
いや、それは内部の見解として、そういう声も
出るかも知れないということだ。
だから、今後の問題として、プロパーを出す
か、あるいは北港まで作っておいて再申請する
か、どちらかだろう。
以 上それからまた、
酒田問題に関するエネ庁水力課よりの情況聴
取(報告)
期日 九月九日 一一時三〇分〜一一時四五令
場所 エネ庁(
資源エネルギー庁のこと)水力課
相手方 水力課平田総括班長
当社 支社総務課穴沢両方とも判こを押しています。非常にこの中では重要なことが書いてありますが、
先日
建設省と打合せが行われたそうですか、号
の時の
内容をお聞かせ願います。回答は、
一応、現状の認定申請書を使うという前提で、
次の三案が話しあわれた。
建設省では、安全率での解明がだめなので、通
産に対し別途意見を求めるものとして、次の三案を
検討することとした。
(第一案)
通産省がプロパーを認めて表面に出す方法。これはどういうことかというと、共同火力だけではなくて一般のもう
一つの発電所のことを言っておるのです。それは表向き出さないでいる住民を説得したのですから、それを表に出す方法が
一つある。
すなわち、
電力の方では「用地は既に
確保してある」と言っているのであるから、先行投資を承認するのはプロパーを出さざるを得ないのではないか、ということ。
それを含めなければ土地収用法の問題はできないのだという
意味ですよ。それで(第二案)としては、
共火線の鉄塔を設計変更すること。
すなわち、
事業認定申請どおりに二七万設計でなく、一五万に設計変更すること。
が(第二案)だ。(第三案)は、
共火線を四一条の工認(
工事認定のこと)をし、
工事を着手して、北港から羽後幹線までの
事業認定をし直すこと。
すなわち、早速工認し
工事を着手して、共火線は既成のものとして
いまからつくるのだけれども前からあるものと仮定して、
事業認定には関係ないものとして扱うという方法。
以上三案でもって、今後
検討することになった。
こう書いてあるのですね。いろいろ書いてありますが、ついでだから、時間ありますから読みましょう。
その他の問題として、
建設省側から行政不服問題が解決しない内は
事業認定はできないというようなことをもらしていた(安田課長補佐から雑談的に話が出、それから急用で退席した。)
つまりもらしていたので、
これを今後詰めなければならない。
△というのは、判こを押したというのじゃなくて△印で書いてあるのを言ったので、さっきの判こを押したというのは間違いですから訂正しますが、
電力側は、
どういう風に詰めるのか?
と聞いたら、
建設省側は、
すなわち、行服が終らないと認定できないということでは、
工事の日程もあるし、そういうことではまずいので、行服と関係なしに認定を進めてもらうよう詰めようと思う。
会社の方では、
会社としても行服が終ってからということでは問題なので、よろしくお願いします。
これは土地収用法の関係で謀議をしておるのですよね。謀議という言葉がおもしろくないならば、相談をしておるのですよね。補足というところがありまして、
〔プロパーに関して〕
(現時点での潮流図をみながら)
羽後幹線方面から北港までもってきて、北港から酒田共火を通って住軽アルミの方へ流れるのは、共火線以降は需要がないのだから、二七万は必要でなく、一五万で間に合うのだから、逆に酒田共火PSから羽後幹線方面に流す必要があるため二七万にしなければならないということになる。
従って、それを裏付けるには、プロパーを出さざるを得ない、ということ。
以 上
それで、問題なんですが、さっき言ったように共同火力というものだけでも、もうすでに背後地に供給しても余るほど
電力がある。
ところがもう
一つ、これは
昭和四十六年の十二月二十二日付で当時の安孫子県知事が酒田市長に対して、東北
電力株式会社の火力発電所誘致
建設協定を結びたいという申し入れをしています。これは非常に重要なことなんです。これから火電基地というものが論争が起きて、そして、はっきり言うならば、先ほどのメモに書いてあるように共同火力の発電所の敷地のほかに、当時海の中にあった土地、土地と言うのでしょうかね、海の中ですから。その分まで買い求めて、つまり
二つの発電所をつくる土地が、そのときから買われているのであります。それがわかったということになっている。いま酒田市で問題になっている共同火力の分は、背後地と酒田の住軽アルミだけでたくさんだから、後は発電所はつくらないということをきちっと約束しておりながら、こういう裏で共同の発電所ではなくて東北
電力だけの発電所をつくる
計画が進んで、いま土盛りをしているわけですね。余った砂でどんどん土地をつくっているんです。こういうことが行われているんですが、そのことは
通産省は認めるでしょうね。