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1977-06-06 第80回国会 衆議院 本会議 第33号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十二年六月六日(月曜日) ――
―――――――――――
昭和
五十二年六月六日 午後二時 本
会議
――
―――――――――――
○本日の
会議
に付した
案件
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
承認
を求めるの件(
鉄道労
働組合関係
)
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
承認
を求めるの件(
国鉄労
働組合関係
)
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
承認
を求めるの件(
国鉄動
力車労働組合関係
)
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
承認
を求めるの件(全
国鉄
施設労働組合関係
)
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
承認
を求めるの件(全
国鉄
動力車労働組合連合会関係
)
北西太平洋
の
ソヴィエト社会主義共和国連邦
の
地先沖合
における千九百七十七年の
漁業
に関 する
日本国政府
と
ソヴィエト社会主義共和国
連邦政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を 求めるの件 午後六時十三分
開議
保利茂
1
○
議長
(
保利茂
君) これより
会議
を開きます。 ――――◇―――――
瓦力
2
○
瓦力
君
議案上程
に関する
緊急動議
を提出いたします。 すなわち、
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
承認
を求めるの件(
鉄道労働組合関係
)、
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
承認
を求めるの件(
国鉄労働組合関係
)、
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
承認
を求めるの件(
国鉄動力車労働組合関係
)、
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
承認
を求めるの件(全
国鉄施設労働組合関係
)及び
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
承認
を求めるの件(全
国鉄動力車労働組合連合会関係
)の五件は、内閣の
要求
のとおり、
委員会
の
審査
を省略して、この際これを上程し、その
審議
を進められんことを望みます。
保利茂
3
○
議長
(
保利茂
君)
瓦力
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
保利茂
4
○
議長
(
保利茂
君) 御
異議
なしと認めます。 ――
―――――――――――
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の規 定に基づき、
国会
の
承認
を求めるの件(鉄
道労働組合関係
)
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の規 定に基づき、
国会
の
承認
を求めるの件(国
鉄労働組合関係
)
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の規 定に基づき、
国会
の
承認
を求めるの件(国
鉄動力車労働組合関係
)
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の規 定に基づき、
国会
の
承認
を求めるの件(全
国鉄施設労働組合関係
)
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の規 定に基づき、
国会
の
承認
を求めるの件(全
国鉄動力車労働組合連合会関係
)
保利茂
5
○
議長
(
保利茂
君)
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
承認
を求めるの件(
鉄通労働組合関係
)、
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
承認
を求めるの件(
国鉄労働組合関係
)、
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
承認
を求めるの件(
国鉄動力車労働組合関係
)、
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
承認
を求めるの件(全
国鉄施設労働組合関係
)、
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
承認
を求めるの件(全
国鉄動力車労働組合連合会関係
)、右五件を一括して
議題
といたします。
趣旨弁明
を許します。
運輸大臣田村元
君。 ――
―――――――――――
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
承認
を求めるの件(
鉄道労
働組合関係
)
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
承認
を求めるの件(
国鉄労
働組合関係
)
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
承認
を求めるの件(
国鉄動
力車労働組合関係
)
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
承認
を求めるの件(全
国鉄
施設労働組合関係
)
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
承認
を求めるの件(全
国鉄
動力車労働組合連合会関係
) 〔
本号末尾
に
掲載
〕 ――
―――――――――――
〔
国務大臣田村元
君
登壇
〕
田村元
6
○
国務大臣
(
田村元
君) ただいま
議題
となりました
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
承認
を求めるの件(
鉄道労働組合関係
)外四件につきまして、一括して
提案理由
を御
説明
申し上げます。
昭和
五十二年三月以降、
日本国有鉄道
の
関係労働組合
は、
昭和
五十二年四月一日以降の
賃金引き上げ
に関する
要求
を
日本国有鉄道当局
に対し提出し、
団体交渉
を重ねましたが、
解決
が困難な事態となり、四月十七日から十八日にかけて
関係組合
または
当局
の申請により
公共企業体等労働委員会
の
調停段階
に入り、さらに四月二十日同
委員会
の
決議
により
仲裁手続
に移行し、同
委員会
は、五月十七日、
日本国有鉄道当局
と
鉄道労働組合
、
国鉄労働組合
、
国鉄動力車労働組合
、全
国鉄施設労働組合
及び全
国鉄動力車労働組合連合会
に対し、
本件
各
仲裁裁定
を行ったのであります。
本件
各
仲裁裁定
は、職員の
基準内賃金
を、本年四月一日以降、一人
当たり基準内賃金
の四・八%
相当額
に三千四十円を加えた額の原資をもって引き上げることなどを内容とするものであります。
政府
といたしましては、
仲裁裁定
を完全に
実施
する方針のもとに検討中でありますが、現状におきましては、その
実施
が予算上可能であるとは断定できませんので、
本件
各
仲裁裁定
は、
公共企業体等労働関係法
第十六条第一項に該当するものと認められます。よって、同条第二項の
規定
により、
国会
の御
承認
を求める次第であります。
公共企業体等労働委員会
の
仲裁裁定
につきましては、
昭和
三十二年以来、いずれも、裁定どおり
実施
されてきたところであり、
政府
といたしましては、
本件
各
仲裁裁定
につきましても、可及的速やかに裁定どおり
実施
されることが望ましいと考える次第であります。 なお、
国鉄再建
のためには、現在
国会
に提出している
国有鉄道運賃法
及び
日本国有鉄道法
の一部を改正する
法律案
の成立がぜひとも必要と考えられますので、格段の御協力をお願い申し上げます。
本件
につきましては、
政府
の意のあるところをくんでいただき、何とぞ、御
審議
の上、速やかに御
承認
あらんことをお願い申し上げます。(
拍手
) ――
―――――――――――
保利茂
7
○
議長
(
保利茂
君) 五件を一括して採決いたします。 五件を
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
保利茂
8
○
議長
(
保利茂
君) 御
異議
なしと認めます。よって、五件とも
承認
するに決しました。 ――――◇―――――
瓦力
9
○
瓦力
君
議案上程
に関する
緊急動議
を提出いたします。 すなわち、この際、
北西太平洋
の
ソヴィエト社会主義共和国連邦
の
地先沖合
における千九百七十七年の
漁業
に関する
日本国政府
と
ソヴィエト社会主義共和国連邦政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
保利茂
10
○
議長
(
保利茂
君)
瓦力
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
保利茂
11
○
議長
(
保利茂
君) 御
異議
なしと認めます。 ――
―――――――――――
北西太平洋
の
ソヴィエト社会主義共和国連邦
の
地先沖合
における千九百七十七年の
漁業
に関する
日本国政府
と
ソヴィエト社会主義共和国連邦政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件
保利茂
12
○
議長
(
保利茂
君)
北西太平洋
の
ソヴィエト社会主義共和国連邦
の
地先沖合
における千九百七十七年の
漁業
に関する
日本国政府
と
ソヴィエト社会主義共和国連邦政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長竹内黎
一君。 ――
―――――――――――
北西太平洋
の
ソヴィエト社会主義共和国連邦
の
地先沖合
における千九百七十七年の
漁業
に関する
日本国政府
と
ソヴィエト社会主義共和国連邦政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ――
―――――――――――
〔
竹内黎
一君
登壇
〕
竹内黎一
13
○
竹内黎
一君 ただいま
議題
となりました
案件
につきまして、
外務委員会
における
審査
の経過並びに結果を御
報告
申し上げます。
政府
は、
ソビエト社会主義共和国連邦
が昨年十二月十日付の
最高会議幹部会令
に基づき、本年三月一日から
北西太平洋
の
同国沿岸
に接続する海域における
生物資源
の保存及び
漁業
の規制に関する
暫定措置
を
実施
していることにかんがみ、
北西太平洋
の
同国
の
地先沖合い
における
わが国
の
漁業
に関する
協定
を
締結
するため、本年二月以来、モスクワにおいて
交渉
を行ってまいりましたが、
協定
の案文について最終的に合意を見るに至りましたので、五月二十七
日本協定
に署名を行いました。 本
協定
は、
北西太平洋
の
ソビエト社会主義共和国連邦
の
地先沖合い
において、
わが国
の
漁船
が
漁獲
を行う
手続
及び条件を定めることを目的としたものでありまして、
漁獲割り当て量
、
操業区域等
の決定の方法、
許可証
の発給及び料金の徴収、
ソビエト社会主義共和国連邦
の公務員による検査及び取り締まり、
違反行為
に対する
処罰等
について
規定
しております。
本件
は、五月二十七日提出され、六月三
日本会議
において
趣旨説明
が行われた後、同日
外務委員会
に付託されました。
委員会
におきましては、同日
鳩山外務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、
質疑
に入り、六月四日には
参考人
から意見を聴取し、五日には
農林水産委員会
と
連合審査会
を開会する等、本日まで四日間にわたり連日熱心な
審査
が行われました。 この間、本
協定
と
北方領土
との関連、
わが国
の
領海
内におけるソ連の
操業要求
及びこれらに関連して
ソ日漁業暫定協定
のあり方並びに海洋新
秩序時代
への
対応策
、
漁業者等水産関係者
に対する
救済措置等
について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
により御承知を願います。 かくして、本六日
質疑
を終了し、採決を行いました結果、
本件
は
全会一致
をもって
承認
すべきものと議決いたしました。 なお、
本件
に関連し、
日ソ漁業交渉等
に関し、次の
全会一致
の
決議
を行いましたことを申し添えます。
日ソ漁業交渉等
に関する件
政府
は、 今般の
日ソ漁業暫定協定
の
締結
が、
歯舞
、
色丹
および
国後
、
択捉等
の
北方領土
に対する
我が国
の
領有権
の主張を何等さまたげないとの立場に立って今後次の諸点に留意するよう要望する。 第一
北方領土返還
我が国固有
の領土である
歯舞
、
色丹
および
国後
、
択捉等
の
北方領土
は、未
解決
のまま現在に至っている。 よって
政府
は、
ソ連邦政府
との間に領土問題を含む
平和条約締結
に関する
交渉
を行いこれら諸島を
我が国
に復帰せしめるよう最善の努力を払うこと。 第二
日ソ漁業交渉
一、
ソ日漁業暫定協定
をすみやかに
締結
するとともに、
日ソ漁業基本協定
を通じ、安定した日ソ間の
漁業関係
を確立すること。 二、
協定交渉
にあたって、
我が国
の二百海里
漁業水域法
は
北方水域
に及ぶことを明確にすること。 三、
我が国
の
領海
十二海里内においては、
外国漁船
の
操業
を認めないこと。 第三
救済措置
日ソ漁業暫定協定
の
実施
に伴い影響を受ける
関係者
に対し万全の
救済措置
を講ずること。 右
決議
する。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ――
―――――――――――
保利茂
14
○
議長
(
保利茂
君) 採決いたします。
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
保利茂
15
○
議長
(
保利茂
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
するに決しました。 ――――◇―――――
保利茂
16
○
議長
(
保利茂
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後六時二十六分散会 ――――◇―――――
出席国務大臣
外 務 大 臣
鳩山威一郎
君 運 輸 大 臣
田村
元君 ――――◇―――――