○
西宮委員 時間がありませんから質問したことだけ
お答えを願いたいと思います。
私は、たとえば町で売っておる本でありますけれ
ども、「
刑事一代」とか、あるいは「
八兵衛捕物帳」とか、あるいは特にこの間の三億円
事件に関連するいろんなそういう
記事など
——記事といいますか、
刑事の立場で主として書いたものでありますが、そういう
人たちの書物を数冊捨い読みをいたしてみました。そうすると、そういう追い詰められた
心境というのがあちこちに書かれておるわけであります。本当にそれは大変なことだ。無論いま
参事官の
答弁のように、あくまでも
真実の
追求だというのが当然のことでありましょうけれ
ども、しかし、さっき私が
指摘をした
弘前大学の
教授夫人殺しの
事件のごときは明らかに
でっち上げだということを
——でっち上げという
言葉は使わないけれ
ども、そのことを明瞭に
指摘をされておる。しかもそれは
検察側では
上告もしていないわけですよ。その
判決を
承認をしているわけだ。したがって、そういう
でっち上げもあり得るということを
裁判所に認定をされておるのでありますから、
でっち上げなどは一切ないという、そういういまの
説明は
承知できない。むしろ私は、きわめて正直に
答弁をされた
大臣の
答弁の方が現実に即すると考えております。
そこで、何もかも
手当たり次第に全部調べたんだというのが
新聞の誤報だとするならば、それは譲っても結構ですが、そこへいま
佐々参事官の言われたようなまことにあつらえ
向きの
人間があらわれたわけでありますが、それが
赤堀政夫であります。これは
岐阜県下で
職務尋問を受けたのでありますが、第一
赤堀政夫という
人間は、
裁判所の
判決文の中によりますと、この
人間は生来
知能程度低く、軽度の
精神薄弱者であり、学業もふるわず、
国民学校高等科卒業後、工員として就職したが、終戦後は実家に帰ってニコヨンなどをしておった。当時は物もらいをしながら
放浪をしておった、こういうふうに書かれておるわけです。したがって、いわば典型的な
放浪者ということになるわけであります。しかも彼は
前科二犯であります。いずれもこそどろの
窃盗犯でありますけれ
ども、
前科二犯ということでありますから、
容疑者としてその何人かの
候補者の一人に挙げて手配をしておったというのは
警察の処置としては当然だと思うのでありますが、その
赤堀が
岐阜県下で
職務尋問でひっかかったわけであります。
そこで、そうすると、これはまた
新聞が勝手にやったんだと言えばそれまででありますけれ
ども、彼が郷里の
島田に連れて帰られる。
島田からは警部が二人出向いて連行してきているわけであります。連れて帰ってきた。そうするとマスコミは、やっと真
犯人がつかまった、こういうことで大々的に
報道しておるということでありまして、いわば
検察の側、
警察の側から言うと全くあつらえ
向きの
人間があらわれてきたわけであります。時は
昭和二十九年でありますから、まだ戦後間もないときでありまして、世情は必ずしも安定しておらない。そして、そういうときに、この
精神薄弱者でありあるいは
前科を持っておる二十四歳の青年がいる。こういう者を、仮に
犯人に仕立て上げようというような、意図的に
でっち上げるというようなことをやらないにしても、こういう、いま申し上げたような人を見たならば、てっきりこれに違いない、これだこれだというふうに思い込んでしまうということはあり得ると思うのですよ。そこで、さっき、
捜査官は非常に追い詰められた気持ちで、これがもし
解決をしないならば
警察の
威信にかかわる、
世間に顔出しができない、こういうことを
捜査本部では言っている。そういう
心境の中にこういう
人間があらわれてきたということになったら、これは全くわれわれが期待しておった
人間だというふうに考えざるを得ないと私は思う。
そこで、時間がなくなりますから、
大臣に
お尋ねするために、大事な点を幾つか
指摘していきたいと思うのでありますが、
裁判に対する多くの疑問があるわけであります。なぜならば、この
事件は物的な
証拠はゼロであります。ただ
石ころが一つあるだけ。それで殴って殺したという
証拠品として挙げられた石があるだけであります。しかし、そんな
石ころならどこにでもあるので、
証拠力としてはきわめて貧弱だと思うのだけれ
ども、それ以外には
証拠物件は何もなし。したがって、あとは本人の自白あるいは
証人の
証言であります。ただし、その
証人の
証言なるものも、数名ありますけれ
ども、きわめてまちまちだ。あるいは
久子ちゃんが行方不明になった直後に、男の人にかわいい女の子が手を引かれて歩いておったというのを目撃した人が数名おるわけであります。そういう人が数名あったんだけれ
ども、その数名の人も、人によって見方がまちまち。しかも、その同じ人でも、
久子ちゃんがいなくなったという直後の
証言と、
赤堀が逮捕されてから後の、
警察においてあるいは
裁判が開始されてからの公判廷において、そのときの
証言はまたそれぞれいろいろと変わっておるわけであります。したがって、これを十分に有力な
証言とみなすことは困難ではないか。それが
証拠には、
大臣これもぜひ認識を願いたいのですが、恐らく
検察側も
裁判所側も十分な自信を持ってはいなかったのではないかと考えるわけです。なぜならば、
検察側は
死刑の求刑をした後にまたもう一遍開廷を
要求いたしまして、新しい
証人二人を申請いたしました。こういうことは
裁判の例としては全く異例なことであります。さらに、今度は、弁護人の最終弁論があって結審をいたしました。結審をした後に、今度は
裁判所側で
裁判長の職権によって弁論を再開しております。これらのごときはまさに異例中の異例というべきだ。つまり、
検察側が
死刑の求刑を行ったその後に新しい
証人を申請をするために
裁判の開廷を
要求をする。そして二人の
証人を呼び出しました。それから
裁判所側は
裁判長の職権で開廷をいたしまして弁論を再開して、そしてここでは新しい鑑定人に鑑定を依頼をしております。この鑑定の結果も非常に問題が多いのでありますが、細かいことを申し上げる時間もありません。石で殴ったために死んだのか、あるいは石で殴ったというのは死んだ後に殴ったのかという点が争われておるのでありますが、ここで
裁判所側が選任をいたしました古畑鑑定人の鑑定書の提出、これをいわば唯一の科学的な根拠として
判決をしておるようであります。くしくもこの古畑鑑定人なる者は、先ほど申し上げた
弘前大学の
教授夫人殺し事件においても、殺人の罪を言い渡された那須隆さんもこの同じ鑑定人によって殺人という結果が言い渡されたわけでございます。しかも、それは後で
再審の結果
裁判所によって否認をされたことになるわけですが、くしくも同じ鑑定人がこの
赤堀政夫の
犯罪を決定する際の有力な材料になっておるわけであります。
それから本人の供述でありますが、たとえばこの人はさっき申し上げたように
精神薄弱者であります。そういう人がつかまったのは
——つかまったと申しますか不審尋問、職務質問に遭ったのはちょうど二月半たっての後でありますから、恐らく十分な記憶もないと思うのだけれ
ども、そういう精薄の青年を取り巻くのはみんなベテランの
刑事ばかりであります。先ほど申し上げたように腕ききの
刑事が県警本部からもあるいはまた中央からも多数派遣をされてきている。そういう全く腕ききの
刑事数名に取り巻かれて調べられる。こういうことになると、十分な弁明ができないというのはたやすく想像できます。おまえは三月十日にはどこにいたんだ、こういうことを質問されるわけであります。それ以外のことは一切言う必要ない、三月十日は何しておったのだ、こういう質問でありますが、二カ月半たっておるわけでありますから、われわれだって二カ月半前の何日にどこにおったというようなことは手帳でも見なければ答えられないと思うのだけれ
ども、こういう諸所を徘回している浮浪人であります。そういう人にそういう質問を浴びせて、それが答えられないと、きさまうそを言うというようなことでおどかす。たとえば検事の冒頭陳述の
最後にこう書いてあります。
被告人の申し立てたアリバイは全く虚偽であることが明らかにされたため、観念し、同月三十日夜ついに本件犯行を自白するに至ったものである、こういうふうに書いてある。つまりアリバイをいろいろ述べるのだけれ
ども、それが片っ端から崩れていくというので、それで本人はついに観念をして自白をしたというのでありますけれ
ども、そういうベテランの
刑事連中に追及をされて、十分な
説明ができない。たとえば平塚の
警察署に一晩厄介になった、こういうことを本人が言ったわけであります。ところが、平塚の
警察署に
警察の方で問い合わしたらば全くそんな事実はないので、それ見ろというようなことで、これまたきさまはでたらめだということでしかられておる。ところがこれは本人の思い違いであったわけであります。だれもこのあわれな
赤堀政夫を弁護する人はないわけでありますけれ
ども、ただ一人彼の兄さん、一雄さんというのでありますが、この兄さんだけがあくまでも弟の
無罪を信じておりました。したがって、彼は弟に面会をいたしまして、弟に図面を書かした。その図面を頼りにして歩いて探してみると、それは平塚署ではなしに大磯署であろうというふうに兄一雄さんは考えたわけであります。それで弁護士を通じて調べてもらったら大磯署で間違いない、こういうことが後にわかったわけであります。
それらは単なる一例でありますが、その
赤堀が平塚
警察署に厄介になったと言うので調べると、そういう事実はないという回答で、きさまうそを言うかということでおどかされる。こういうことになると、もうとても耐え切れない、もう勝手にしろというような気持ちになってしまうのも、これまた私は弱い
被疑者の立場ではないかと思う。したがって、この検事の冒頭陳述に言われているような、そういうアリバイをあくまでもこの
被疑者の
赤堀の方で実証しなければならぬ。これは
裁判に詳しく出ているのですけれ
ども、
被疑者の方でアリバイを実証しなければならぬ、その実証がつかないからだめなんだというのが
裁判の
判決の中にたくさん書いてある。全く本末転倒でありますけれ
ども、しかしとにかく
赤堀のアリバイは信用できない、したがって彼は観念してしまったというのでありまして、私は全く気の毒なことだと言わざるを得ないと思うのであります。
さっき申し上げたように
——しつこく長くなって恐縮ですが、
大臣、もう少しですからお聞きを願いたい。さっき申し上げたように、この犯行が行われたのは三月十日であります。そして
赤堀が大磯署に泊まったのは十二日であります。もし彼がこういう大それた犯行をしておったならば恐らく
——その大磯署に呼ばれていったのは、ちょっとした、放火ではないのですけれ
ども、何かはこらのようなところに泊まっていてたき火をたいておったら火が燃え移ったというので連れていかれたわけであります。まあとにかく大磯署に行って、そこで恐らく自分の名前を正確に名乗るということをしなかったのじゃないかと思います。あるいはその後、先ほど申し上げたように二カ月半たった五月二十四日に
岐阜県で不審尋問に遭っておるわけですけれ
ども、そこでは何らちゅうちょすることなしに自分の名前を名乗っているわけであります。彼はもうすでに
犯罪の起こった直後に
島田署で職務質問を受けております。
島田署はもう上を下への大騒ぎなんでありますから、そういう大
事件があったことは彼だってもちろんよく知っている。したがって、もし彼にやましいところがあれば、その際だって本名は言わなかったのではないか。あるいはそのほかもう一つの不審尋問、それからもう一つは本人が
警察に出かけていった、そういうところで何のためらいもなしに自分の名前を名乗っているわけであります。そして、その
岐阜県から
島田署に送られてくるときは、おまえはこういう
容疑者になっているのだ、それでも帰るかと言ったならば、これはむしろ喜んでそれに応じたというのであります。
島田の
警察署で調べたけれ
ども、シロだというので釈放いたしました。釈放したけれ
ども、実家には帰らせないで、
警察が指定したある寮に泊まらしておるわけであります。そして今度はまたもう一遍同じ窃盗の容疑で逮捕をして、そしてこれから本格的な
調査を始める、こういうことになっておるわけであります。そのある寮に泊めたというのも、兄さんが
警察に訪ねていったけれ
ども教えてくれない、こういうことで、その辺のやり方もまことに不明朗であります。しかもその寮の職員は、何にも変わったことのないあたりまえの人だった、あれがそういう大物とは全く想像もできなかったというようなことを言っております。ですから、彼は、淡々として
警察の調べにその時点までは応じておったのだろうと思います。
こういうことを考えてまいりますと、無論
判決を読んでみますと、
赤堀の供述の中にも大変大罪を犯して済まなかったと言ってみたり、あるいは
久子ちゃんの衣類を見せたらば、そのとき非常な見るにたえないというようなことを言って顔を背けたということがあったり、いろいろなことがございます。しかし、だれもいないところで、何か夜中に、宿直の人に大変大罪を犯して済まなかったというようなことを言ったということでありますから、恐らくそういうのは、
判決には挙げてありますけれ
ども信憑性はきわめて疑わしいと思う。
もしそう言うことが許されるならば、
赤堀は拷問によって自白をさせられた。しかも二人の
警察官が
犯人と被害者の
久子ちゃんになって、こうしてやったんだ、こうしてやったに違いないというようなことを一々実演をしながら供述をさした、いまおれの言ったことをそのまま君の方で言えということで言ったのだと
赤堀は言っておりますけれ
ども、これも密室の問題でありますから、信憑性が疑わしいと
裁判所で言うならば、それは仕方がないと思うのだけれ
ども、それと同じように、密室で彼がひとり言のように言ったというようなことなどは、これまた排斥をしなければならないと思います。
大変長くなりましたけれ
ども、要するに全く物的
証拠のない、
証言だけであります。二人の
証言について
裁判所は、その信頼度が特に高いということを言っておりますけれ
ども、時間がありませんから、それに対する反論は避けますが、とにかくいずれにしても、そういう本人並びに
証人の
言葉だけしかないわけであります。
そして、もちろん
最初の
判決でありますが、
判決はこう結んでおります。「
被告人は
警察検察庁においては一貫してその犯行を認め、悔悟の様子も見られなかったわけではないが、当公判廷においては終始その犯行を否認し、弁解してやまない。」「いまだその
犯罪の重大さと、罪責の深さを認識することなく、言をかまえて罪を免れようとする態度に外ならず、誠に遺憾という外なく、ここに至って、
裁判所は更に
被告人の反省を促すものである。」こういうふうに言っておるのですね。だから、彼の言ったことを一々反論するというならともかく、
警察では認めた、ところが
裁判所へ来てからは終始一貫一切否認をしている、それはまことにけしからぬ、彼は反省の色が全くない、あるいは言を構えて罪を免れようとしているということで、大変な勢いで非難しているわけです。私は、こんな
裁判の仕方というのがあるのだろうかと感ぜざるを得ないわけであります。
その次の項目には、「翻って、本件犯行が被害者の家庭、
社会に与えた影響を考えると、ひとしく幼女をもつ世の親は、誰しもその
幼児の
生命、身体の安全について危惧を抱かない、かような場所で、恐らく防ぐすべもなく行われたこのような
犯罪について、いい知れない恐怖と、
犯人に対する強い情悪をもったであろうことは、犯行自体より推察に難くなく、そして、本件被害者の遺族は、当時悲嘆のどん底に投込まれたことであろうことも、記録の背後に充分うかがうことができる。時は既に四歳月を経て、
社会の多くの人は、このいまわしい悲しい
事件を忘却の外へど押しやっていることであろう。然し、被害者の遺族、殊に母親、妹等にとっては、その生涯を通じ、己が愛し子、姉のこの悲惨な
最後が悲しい思い出となり、心の傷として永久に癒えないであろうことは察するに余りある。」こういうことで結んでおるのであります。
これはいかにも、
裁判官は被害者の立場にも深い同情を寄せて、大変な名
判決のつもりでお書きになったのかもしれませんけれ
ども、被害者の立場はまさにこのとおりだろうと思う。しかし、それが
赤堀政夫であるということとは無縁なこと、もし、いままで私が列挙したことが
承認されるとするならば、
赤堀政夫に結びつく問題ではないわけであります。こういう
裁判では私はとうてい承服できない。
もう一カ所だけ読んでこの問題は終わりにいたします。
「
被告人は先に認定した通り智能程度が低く、軽度の
精神薄弱者であり、その経歴を見ると殆んど普通の
社会生活に適応できない。」これが
死刑を言い渡す
判決の一つの条件になっているわけであります。大事なところですからもう一遍読みたいと思います。「
被告人は先に認定した通り智能程度が低く、軽度の
精神薄弱者であり、その経歴を見ると殆んど普通の
社会生活に適応できない。」これが
死刑を宣告する理由の一つに挙げられている。こういう
人間を
世の中に生かしておいたのでは
社会の安寧が乱されるだろう、こういうことで、これを
社会から隔離をするあるいは
社会から排除をしてしまう、
社会から抹殺をしてしまう、こういう態度は、私はまさに言語道断と言わなければならないと考えるわけでございます。
そこで、
大臣に対する
お尋ねでございまするが、こういうきわめて不安な要素の多い、疑問の多い
判決であるわけであります。
裁判の進行
状況であるわけであります。しかも、その当時は、こういう見る影もないような一人の浮浪者であります、したがってだれもこういう人のために
関心を持つ者はなかった。公判の
判決言い渡しのときも、傍聴席にはマスコミその他を除いては彼の兄さんただ一人であります。
私は、この
事件を通じて、この兄さんの一雄さんという人の美しいきょうだい愛に打たれたのであります。ついこの間も、四回目の
再審が棄却になりましたので、この一雄さんは遠い
静岡から
仙台まで来られて、その弟に会って慰さめ、励まして帰ったのであります。一介の労働者でございまするけれ
ども、私はこの兄さんの本当に美しいきょうだい愛に感動する。
しかも、この
最後の公判で
死刑が言い渡されるときなどは、
赤堀は興奮をして大変大声を出すわけであります。それに対して、この
新聞によりますと、傍聴席からその弟に向かって、「政夫、
言葉を慎め」というようなことをどなっている。それで
裁判官から傍聴席から発言をしてはいかぬというので制止されたというような一面もあるわけでございまして、本当にこの兄さんはまじめな人だということはこの
判決にもあるわけであります。この兄さんただ一人なんであります。だれも見守る人もない。その後時間がたって、
地元島田の森源さんという人であるとかあるいは
赤堀を救おうという
人たちが集まってまいりまして全国的な組織ができてきた。あるいはまた東京の三河島の駅の前で御商売をしておられます檜山義介さん、こういうような人などは本当に一生懸命になって、
赤堀の
無罪を証明したいというのでいろいろな
証拠を集めるために努力をしてくれたり、そういう人がいまではたくさん出てまいりましたけれ
ども、その当時は、だれ一人として顧みる人もなかった。ですから、こういう
裁判等がいわばわりに抵抗なしに行われたのではないかと思います。
そこで
大臣にお願いしたいのは、こういうまことに疑問の多い、不安な要素の少なくないこの
裁判でございますので、ぜひ刑の執行はしないでほしいということが私のお願いの要点でございます。御
答弁をお願いいたします。