○
松沢(俊)
委員 二つの
法律案につきまして、御
質問申し上げたいと思います。
この
農業改良助長法という
法律は
昭和二十三年にでき上がっておりますから、ことしが五十二年ということになりますので、もう三十年も続いておるわけでありまして、その間
昭和三十八年まで数次の改正が行われておりまして、非常に長い歴史を持ったところの
法律でございます。したがって
時代もまた大変変わってきていると思います。私
たちの小さいころは
帝国農会なんというのがありまして、そこの技師なんかが村を回って、そしていろいろと
農民の
指導をやってこられたということを思い出すわけでありますが、その後二十三年になりましてから、それらの
人たちを含めまして、これは
アメリカ型の緑の
自転車というような形で
普及員制度というものができてきたように実は記憶しているわけなんでございます。
当時は
農民の場合におきましても、
情報をとるにいたしましてもなかなかとりにくいという環境にありましたし、また
学校教育等におきましてもいまのような
状態ではなかったと思います。そんな
関係でこの
普及員の
仕事も
大変やりがいのある
仕事であったし、
農民もまた
普及員を非常に
信頼をしておった、こういう面があったと思いますけれ
ども、最近はテレビから新聞からいろいろな媒体を通じまして
情報が入ってまいりますし、また
農家の
教育水準というものも大変高まってきているわけなんであります。
したがって、私
たち農村を回ってみますと、
普及員以上の
知識、
技術を持っているところの
農民もたくさん出てきている、こういう
状態に間々ぶつかるときがあるわけであります。しかし、この
制度というのはこれからも
拡充強化をしていかなければならない、こういうぐあいに
考えております。そうだとしまするならば、新しい
時代に即応したところの
普及員の
知識、
技術などの
水準というものを高めなければならない
時代に入っていると思いますが、その点につきましてどのような方法でこれを高めるようにしておられるのか、その点をお伺いしたいと思うわけであります。