○三谷委員 私は、ごみ処理問題について
お尋ねしたいのです。
これは前回、分科会で主として環境庁に対して
お尋ねをしたのですが、きょうは
自治省、厚生省を含めまして
お尋ねしたいと思うのです。前回の質問を繰り返しますとむだでありますから、前回の質問しました要点を、
自治省の方でも御承知を願いたいと思いますので、概略申し上げておきます。
現在、大都市周辺の市町村におきましては、ごみの最終処理場の設置が困難になってきておる。どうにもならないという
状態に追い込まれております。たとえば大阪府下で言いますと、最終処分場が持てず、業者委託でごみの残灰などを処分しております自治体が六つあります。それから、現在使用中の最終処理場が利用限度に達しまして、新しい処分場の確保に奔走しております自治体が五つあります。これは事業組合を含めまして五つであります。そこで最終処分場の確保そのものがむずかしいのに加えまして、それを確保しました場合でも、地元の
住民の合意が得られずに処分場の設置ができない
団体が四つあります。これは御承知のように、吹田、寝屋川、茨木、それから泉佐野田尻組合、四
団体です。これは大阪だけじゃありません。埼玉県の大宮におきましても、川口におきましても、処分場の見通しが立っておりません。東京都の二十三区の埋め立て処分場も利用限度に達してきておる。三多摩の立川、三鷹、武蔵野などの九市でつくっております東京都市廃棄物処分場管理組合は、裁判所が使用期限を本年五月までとする命令を出しております。六月以降の見通しが全然立っておりません。
そこで、最終処分場を持たぬ大都市周辺の市町村は業者委託で処分しておる。この業者委託といいますのは、ほとんど不法投棄になっております。ところが今度廃棄物処理法が変わりまして、市町村は業者に処分の場所及び処分の方法を指定しなければいけません。三月十五日からこの
法律が発効しております。その場合、処分場を持たぬ市町村は一体どうするのか。処分の場所を指定しなければいけません。処分の方法を指定しなければいけない。ところが市町村が処分場を持っていない、その場合一体どうするのか。このことを前回
お尋ねしたのであります。
それからもう
一つは、業者委託といいますのが、さっき申しましたように、業者によりましてひそかに処分されておる。大阪の例で言いますと、岡山県、奈良県、京都府、兵庫県の山間部に投棄している。五十四万トンであります。これは有毒残灰であります。したがって、環境行政上きわめて重大な
状況になってきている。しかも、そうする以外にごみの処理の手段がないのです。処分場を持っておりませんから、業者に委託する以外に方法がない。業者は私有地に処分すると言っておりますけれ
ども、現地を見てみますと、山の谷合いにトタンを張ったりして、そこに積み込んでおる、そこで汚染されました排水が流出する、こういう事態になっている。
そこで、こういう事態というものが環境上重要な問題であることは言うまでもありませんが、しかし処分場を持つことのできぬ市町村は一体どうするのかという問題なんです。どうせいとおっしゃるか。
法律によりますと、捨てる場所を指定しなければいけない。そうしてまた方法も指定しなければいけない。ところが、市町村は指定の場所を持っていない。一体どうすればいいのか。
法律の規制をするだけで問題は解決するのか。このことを
お尋ねしたのであります。
それからもう
一つは、この最終処分場を何とか持とうとしていろいろ
努力している
団体がある。ところが無理をして処分をしようと、まあ無理ではありませんが、こういう政府の方針に従って処分をしようというので処分地を買った都市がたくさんある。寝屋川、茨木、泉佐野田尻組合、皆そうなんです。ところが、土地を買いましたけれ
ども実現ができない。そこで大変な
財政負担をやっている。茨木市におきましては忍頂寺という谷間を買っておりますが、四十八年に三億で買ったものが、いま利息が二億に達している。毎日毎日十万円の利息を払っている。寝屋川におきましても枚方市の穂谷というところを買いました。これは四十八年に五億千三百万円で買ったのですが、利息が一億一千五百万円に達している。毎日十四万円ずつ利息を払っている。吹田市は亀岡市の曽我部に十三億二千六百万円で買ったわけでありますが、もう利息を五億円払っているのです。これは毎日五十万円ずつ利息を払っている。こういう事態を一体どうすればいいのか。今日、
赤字で非常に苦しんでいる自治体というものが、こういう
状況によりまして毎日毎日五十万もの金利を払っていくという
状態ですね、これは一体このままほっておいていいのか。このことを
お尋ねしました。
そこで、これに対して私が提案しましたのは、
基準をつくるだけではどうにもならない。
基準さえ守れば処分場ができるのであれば、これは
基準をつくってもらったら結構です。それを守っていきます。しかし、
基準を守りましても処分場はできないのです。できる当てがない。その場合、一体どうするのかということを
お尋ねしたのです。
それから、これに対して、環境庁、厚生省あるいは国土庁などが、まあ
自治省も一緒になってプロジェクトを組んでこの問題に取り組んでもらいたい。そうしなければごみの問題はますます深刻化するばかりだ。こういうことを
お尋ねしたのであります。
これが分科会における質問の内容であります。これを前提にして
お尋ねします。
そこで、環境庁長官はこう答えました。早速関係省庁でこの問題について協議をさせる、必要があれば関係閣僚が話し合って早期に問題解決に取り組むんだ、こう答えております。
それ以後における環境庁の処理について、どのようなこの問題についての協議や対策が進んできたのか、これをひとつ
お尋ねしたい。
それから、元来なら管轄省は厚生省でありますが、厚生省はこういう事態に対してどうするような検討を加えたのか、これを
お尋ねしたい。