○
荒木委員 いまの
お話の費目流用、それから
選挙後の対応
措置といいますか、こういうことで、運用上は逐次改善の跡が見えておるようでありまして、私もきょうの質疑に先立ちまして、その後の経過を実際に町村に問い合わせましたところ、やはり改善の跡が見えておりますということで、いろいろ御処理いただいた点は歓迎をされておるようであります。
ただ、私がきょうお伺いしたいと思いますのは、運用の中での実際に見合うような
措置、これはその都度やられておるわけですけれ
ども、しかし大都市周辺の町村の
選挙費用の問題につきましては、実態と
制度との間に実情に根差したその都度の解決だけで済まない恒常的な問題があるのではないか。つまりたてまえと実際の間に一時的と言えない乖離があるのではないかという問題であります。
これには二つ問題がありまして、
一つは、たとえば大阪府下の例で申しますと、翌日開票になります。そこで町村などでも早朝の八時半から作業が始まるので、早朝出勤で超過勤務が常について回る。それから昨今、立会演説会あるいはその他で不祥事案が、いろいろな契機、社会の
選挙に対する関心の変化と相まって間々起ってきておるわけですが、そういう立会人の
人数の増加という事態がある。これは町村だからといって、隣接の大都市とその
事情は少しも変わらないわけです。こうした
事情が
一つ。つまり業務の遂行に伴うところの問題が
一つと、それからもう
一つは、大都市に密接しておる町村あるいは市と市の間にはさまれておる町村の場合には、人件費にしましても物件費にしましても、あるいは
事務的な
経費にしましても、これは
行政区画の違いによって、物価水準だとかあるいは社会的な状態の変化ということはあり得ませんで、
一つの社会圏として、生活圏として、経済圏として同じ水準に包含されておるわけですね。ですからこそ、それぞれの
法律適用あるいは各所管省の
行政運用ではその点にいろいろと工夫をされまして、たとえば生活保護などでありますと、町であっても市と市の間にはさまれておって、一級地というのがあります。市
段階でも二級地というのがあるわけなんです。先ほど申し上げた大阪府下の忠岡町などは町ではありますが、生活保護は一級地になっております。ですから、いまの
選挙費用の
法律で市それから町村、こういう
行政区画による刻みが固定化されておりますから、運用、執行の面ではそれに拘束されるのは、その限りではやむを得ぬと思うのですが、そうした社会的な実態から見ますと、仕組みと実態の間に乖離があって、それを運用面で、その都度矛盾が少なくなるようにさじかげんしていらっしゃる、こういうことであろうかと思うのです。
ですから、私は法
改正の問題あるいは刻みの再検討という問題もあろうかと思うのですが、同時に、これは
全国的な問題もありますから、なかなかいろいろな検討を要する面もあって、そう簡単にはいかぬところもあろうかと思いますけれ
ども、運用の面で、大都市周辺の町村の費用については、いま申し上げたような
事情を考慮して、実際に差が出ないようにしているという運用原則、それをひとつはっきり御確認をいただくように検討を進めていただきたい、こういうように思うのでございます。これはひとつ
選挙部長から御意見を伺って、同時に、全体に関する原則的な問題でありますから、大臣からも御意見を伺いたいと思います。