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甘利委員 実は私、四点について
お尋ねしたいわけでございますが、実は、そのうち三点につきましては前回、前々回に引き続いての
お尋ねでございまするから、いままでに、いただきました答弁については十分
承知しておりますので、その点、御了承願いたいと思うわけでございます。
第一点でございますが、所信表明にもありましたように再
開発、区画整理、これが二本の大きな柱で、この柱が、あらゆる
都市問題を解決するのだということについては、よく私も
承知をいたしたわけでございます。そこで、それだとするならば、資金量を増大して工期を短くしていく、こういう点についても、もう少し力をお入れにならないと欠陥が出てくるのではないか、こういう点でございますが、多くの問題の中から私は
一つだけ申し上げてみたいと思うわけでございます。
一種市街地再
開発事業で保留床の管理処分の方法と処分を定めるわけでございます。その処分の代金が
事業資金の大部分である、こういうことでございます。そして何年かたちまして
事業が
完成に近づいたときに、その保留床処分が大変な金額でございまして、
都市の
中心部でございますと相手方はまず量販店、デパートである、こういうことが
考えられるわけでございます。ところが、そのデパートが保留床を買うということ、売るということ、これはそのとおりでございます。ですから、これは何ら問題はないわけでございますが、それでいながらトラブルが起こる心配がある。そして大店舗法の許可を取らなければならぬ。大店舗法の許可が、その時点において必ず取れるという保証はないわけでございます。そこのところをさかのぼりますと、売れるか売れないか、そのことに使えるか使えないかわからない保留床の処分代金を
事業資金を
事業資金の大部分として、仕事を始めたのかということにもなるわけでございますが、これはどこに欠陥があるわけじゃないわけでございます。そこで、どうなんでしょうか、こういうことは資金量をふやすことによって二年くらいでお上げになったならば、こういう点も解決できるのじゃないか。そのほかに何か、いい解決方法があるのじゃないか、これは前に、ひとつお
考えをということで引き続いての質問でございますが、それをひとつ
承知しておいていただきたい。
次に最近、自治体の
開発指導要綱が厳しいということについては申し上げておるわけでございます。そこで市町村の厳しい指導要綱を乗り越えて、そこに住宅
建設をするということは県自体がむずかしい、こういうことがあるわけですね。たとえばA県で公営住宅をやろうとするときに、A県内のB市の指導要綱が非常にむずかしくて、たまらないというようなこともある。この点については、すでにお気づきになりまして、
昭和四十四年でしたか年数は、はっきりわかりませんが、これらの問題で各自治体が適当に指導要綱を設けて受益者負担、原因者負担等で、いろいろの負担をさせるということには余り合理性がないので、これに対して合理性を持たせた何物かをということで宅地
開発税が設定されておるわけでございます。これは姿、形が悪いのか相手方のお気に召さないのか、お嫁のもらい手がない。しかし今日においても、合理性を求めるという前段については肯定されなければならぬことでございますから、これらの税制を改正して、むずかしいでしょうがね、お役に立てるということについても、どうでしょうかという点でございます。
その二点について、いままで御答弁いただいた、ほかを
お願いしたいと思います。