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中村(四)
政府委員 私
どもといたしまして、五十年の十二月から五十一年の一月にかけまして首都高速道路を利用して、通過した車両のうち繰り返して過積載をしていたいわば悪質な営業用トラックにつきまして
調査をいたしたわけでございます。
その場合におきまして、トラック
事業者あるいは荷主、運転者、この三者のサイドから
事情を
調査したわけでございます。その場合、
調査の便宜上、自家用トラックは除外いたしておりますので、ダンプカー等につきましてはほとんど
調査対象から外れておるという状況でございます。それで、
調査対象数につきましては、さほど多くございませんので、その結果から直ちに全般の傾向を類推することは危険でございますが、大体そういうことは全体的な傾向としても見られるのじゃないかと思っておるわけでございます。
いま申し上げました三者それぞれのサイドからの
事情を
調査いたしまして、同一項目につきましてそれぞれのサイドから一致しているような傾向もございますが、同一項目についてたとえばトラック
事業者サイドあるいは荷主サイドの考え方が食い違っている項目もございました。
大体の概要といたしましては、過
積みの発生原因につきまして、荷主サイドから常時過
積みを要請されている、あるいはときどき要請されているというものが
調査対象の中で約半分を占めているわけであります。あとの半分につきましてはトラック
事業者の配車
計画等に基づいて過
積みに至っているのじゃないかと推定されているわけであります。それからトラック
事業者、運転者におきましては、実際の収受運賃額から見た採算性のほかに、過
積みを拒否すると荷主離れといった状況が起きるのではないかという不安から過
積みを容認しておるというような傾向が出ております。
第二に、運転操作に
関係いたしましては、過
積みによってブレーキ操作等運転の不安を感ずるというものと、若干不安だが余り大して気にしてないというものを合わせたものが六五%ぐらい占めておったわけであります。
第三に、過
積みに対する荷主の態度でありますけれ
ども、荷主サイドとしましては自分の依頼した貨物が過
積みによって輸送されていることを知っているケースが四割
程度になっております。
ただ、その場合におきましても、過
積みの防止義務について荷主サイドに要求されてくるということは酷ではないかと考えているものが約半分ぐらいあるわけであります。
それから、荷主からトラック
事業者に対しまして過
積み要請の条件と申しますか、過
積みを要請してくる場合に運賃の増額を提示してくる、あるいはその場合におきまして大部分が出荷の不継続と申しますか、出荷を継続的にお願いしませんよというようなことを暗に示唆しているというものが入っております。
第四に、過
積みに対するトラック
事業者及び運転者の考え方でございますが、運転者はトラック
事業者と同様に
事業の被雇用者でございますので、大体同じような考え方に立っておりまして、トラック
事業者はただいま申し上げましたように、基本的には荷主との輸送の継続性ということに非常に関心を持っておりますし、また実際の収受した運賃から見まして一台当たりの採算性を重要視しておりまして、したがってそういった
観点から過
積み状態で運行しているということを
承知しているケースが多うございます。
また、トラック
事業者におきまして、運転者に対して道路交通法に違反した場合の反則金を
事業者が負担する、あるいは歩合給を増加させるというような手だてによっているものが半分
程度に達しておるような状況でございます。
以上、要約して申し上げた次第でございます。