○
宮之原貞光君 ただ、私は、聞きおく程度にしても、聞きおくわけにいかぬのです、これは。というのは、ちょっと耳で聞いただけでも非常にやはり問題点の多くを感ずるのです。したがって、私は要求しますけれ
ども、午前中初中
局長の報告のあった点は、きちんとしたやっぱりプリントで全員に配って、やはり後刻理事会で問題になりましょうから、的確な判断をさせてもらいたいと
思います。
それで、私がざっと聞いただけでも、この中身に非常に問題があるというのを若干
指摘しておきましょう。たとえばその
準則決定の問題について、「
議決事項ではないが、大切な問題であるのであらかじめ全
教育委員の
了解を得ていた」云々という表現になっております。私はこれを見ながら、それほど大切な問題だと本当に
理解しておったのだろうかどうだろうかという、重要な問題だという
理解があったのだろうかどうかという疑問を持たざるを得ない。もしそれほど重要な問題だと思うならば、常識的には県の
管理規則との関連がこれがどうなるのか、これが二十七日に通達をされた場合に、いわゆるコミュニケーションが非常に不十分だったのですから、少なくともそういう段階に突如出されたらどうなるのだろうか、そういう問題についても
教育委員会を開いて十分
意見を交わして、これは専決
事項にしても当然やらなきゃならない。しかしながら、先ほど聞きますと、これにもうまく表現はなっていますけれ
ども、ただ委員の個人個人に電話や口頭で聞いて持ち回りでやっているんですよ、持ち回りのかっこうで。そういうふうなことで、これは大事な問題だという認識が果たしてこういうものについてあるかどうかということをもう私はやっぱり第一点非常に疑問で、一応便宜主義で、ただ何かのかっこうで
通知さえすれば事済むというような県の
教育長の官僚主義的な物の
考え方ということがきちんとやはりにじみ出ておるという点は
指摘しておかざるを得ない。
それから第二点の
知事部局との
関係でございますけれ
ども、これを見ますと、一月の二十六日に県の
教職員課長から何か総務部の次長を通じて総務部長に行ったとか、あるいは一月三十一日に
知事に
説明し
了解を得た云々というかっこうになっている。しかし、これも私は全くきわめて一方的なものだと、本当に
文部省自体もそのように
理解しているのかどうかと問いたいぐらいなんですよ。まさにこれは
教育委員会側がおたくに報告したものをそのまま書いているだけにすぎない。だって、二月一日の
南日本新聞、現地の新聞を見ますれば、
知事はこう言っていますよ、談話として。きょうは
説明を聞いただけだ、三十一日には。御当人は御丁寧に、
説明をし、
了解を得たと皆さんに報告をしておる。あるいは二月三日に
知事と私
どもがお会いしたときにも、
知事は、余り
世間がこの問題についてやかましくなったので、一体どうなっておるんだと自分の方から
教育長と
教育委員長を呼んで聞いたんだと、こういう物の言い方を私
どもに事実問題としてやっているんです。しかも、総務部長も、騒ぎが大きくなってから何か次長の方から後から話を聞いたんだと、こう言っているんですよね。こういうような事実
関係を踏まえて見た場合も、おたくの方から報告のあったものが、
知事に
説明をし
了解を得たなんて、とんでもないことなんです。これは余談でございますけれ
ども、大体、あの
教育長は、自分が
説明をすると、相手が黙っているとみんな
了解したと思っているらしい。これはもう事実ですがね。たとえばうちの江田副
委員長が行って
教育長から聞いた。そうすると、帰って
知事に、江田副
委員長にも
説明をし
了解を願いましたと、しゃあしゃあと
知事のところにも言っているんですよ。
知事から逆に注意をされている。こういう事態の問題にしても、こういう報告を
文部省がうのみにするなんということになると、どうもおかしいと私は
指摘しておかざるを得ない。あるいは二月二日の議会運営委員会の問題についても、どうも話を聞きますと、これは
高校の募集定員の問題について非常に不満があったんで、いまはこの不満もやわらいでおりましてこの
主任制問題とは別なんですという物の言い方をしていますよ、皆さんの報告を聞きますと。これは全く地域が違うんですよ。これも私はやはりできるだけ客観的に言いたいと思っていろんな新聞を引用しますけれ
ども、二月三日の
南日本新聞を見てごらんなさい。そうすると、県議会の議長はその議会運営委員会に出て次のような発言をしている。この
主任制の問題は県民の間からもいろいろ
意見も出て重大な関心を持っておるが、いまだ
教育委員会からこの問題について話を聞いたこともないし、
説明を受けたこともない。ただ何か書類が私の机の上に置いておかれただけなんだと、こういう話をしている。したがって、そういう
説明等を受けて、いわゆる議会運営委員会の中では、
教育の問題以前の問題として、賛否は別にして、以前の問題として、こういう
教育長の姿勢は許すことができないという与野党を含めての
批判が厳しく出たというふうに報道されていますよ、これは。けれ
ども、皆さんの報告は、そんなことは大したことはありませんという物の言い方でしょう。
あるいは、もう
一つ言いましょう。市町村教委の
説明の問題にいたしましても、
準則の
通知前にもう少し時間があったらよかったという程度のものの反省しかされておらない。しかし、あの二月九日の新聞の中に、地教委の
教育長会長の
鹿児島市の
教育長があれだけ大胆に物を言われるということは、よっぽどのことじゃないでしょうか。いかがでしょう、
大臣。こう言っていますよ。一月の十九日の全県下の
教育長会議のところで問題になったときには、どうも新聞を見るとわからぬかり来て
説明をしてくれないかといって地教委の方から県の
教職員課長かだれか来てもらったというんですよ。そこでもいろいろさまざまな
意見が出たということは、この間の議事録にもあるとおり。だからして、
教育長はそれでもわからないと、地教委の
教育長はわからないと、こういうような
状態のところへ、二十七日、
準則がぽんとおりてきた、こういう物の言い方をしておりますよね。しかもまた、いわく、現場の
校長が一番困るんじゃないだろうか、しかしこれに対していろんな
批判をすると職務命令を受けて
校長は不適格となるからねと、こういう物の言い方を地教委の責任者がやらなければならないということは、相当地教委の
教育長としては、責任者としては、県の
教育長に対しての物の言い方、公の新聞に出るくらいですからね、
思い切ってせっぱ詰まった物の言い方だと
理解するのが常套じゃないでしょうか、普通じゃないでしょうか。それを、皆さんの先ほどの報告では、もっと話し合うことに時間が少し少な過ぎたというところぐらいのものだと、こういうようなものをしゃあしゃあと
文部省も御報告いただいている。いま申し上げたように、事ほどさようにこの問題は私はあの
調査報告は単に聞きおく程度にしても聞きおく程度にするわけにいかないところの問題点があるということを
指摘せざるを得ません。したがって、先ほど
委員長にも
お願いを申し上げましたように、きちんとプリントをして出してもらって、私はやはりこの問題が本当に
文部省の
調査として公正を期するという立場からされているのかどうか。常識的には、公正を期するとするならば、いろんな各方面の
意見を聞いてまとめるのが至当ですよ。そういう点もあるし、そのことについては今後いろいろ相談をしてもらえるそうですから、私はその点だけはここでとりあえず
指摘をして、次の問題に移りたいと
思います。
次は、これは先日の委員会で初中
局長の答弁として、
制度と手当との関連について次のようにいろんな私の質問に対して言っておられます。両者は
関係がある、それから給与の面、財政の面についても十分相談をせよと
指導をした、地教行法三十三条でもあらかじめ財政当局と相談をせよとあるからこういう点も
指導をしたと、こういうことを御答弁をいただいたわけですが、そのことは間違いございませんね、議事録にも明白に出ておりますから。