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小山一平君 私は、
日本社会党及び公明党を代表して、ただいま議題となりました
地方交付税法等の一部を改正する
法律案に対する修正案につきまして、提案理由及びその概要を御
説明申し上げます。
御承知のとおり、不況とインフレは
地方財政の上にもきわめて深刻な影響を及ぼすに至っており、
昭和五十年度における
地方税及び
地方交付税の大幅減収に引き続き、本年度においても二兆六千二百億円もの歳入不足に見舞われるなど、
地方財政はいまや戦後最大の財政危機に直面しているのであります。
このように
地方財政が危機に直面することになったのは、引き続く不況とインフレに基因しているのでありますが、その根本的な原因としては、歴代自民党
政府が、住民福祉の充実や生活基盤の整備よりも、産業基盤の整備など、
中央集権化のもとに大
企業優先の高度
経済成長
政策を推進してきたことによるものであります。そのため
地方自治体においては、過疎過密、公害その他の対策に伴う膨大な財政需要を引き起こすことになりましたが、これに対し国が十分な自主財源を付与しなかったことによるものであります。
われわれは、このような
地方財政の危機を打開し、
自治体の自主的な
行政運営を確保するために、
地方財政の長期的な見通しに立って、抜本的な恒久対策を講ずべきことを
政府に要求してきたのであります。
しかしながら、今回の自民党
政府の
地方財政対策によりますと、
地方交付税率は、依然として三二%に据え置かれたままであり、国の一般会計の負担としては、わずかに臨時
地方特例交付金六百三十六億円の
措置を講じたにすぎず、一兆三千百四十一億円もの膨大な不足額を資金運用部資金の借り入れに依存しているのであります。しかも本来、
地方交付税で
措置すべき包括算入分及び公共事業費等の一兆二千五百億円においてもこれを起債に振りかえるなど、今回の
政府の財政対策は、
地方交付税法の趣旨を大きく逸脱していると言わなければなりません。また財源対策債を含めた
地方債の発行予定総額は、四兆八千十億円もの膨大なものとなっており、
政府資金引き受けの著しい低下と相まって、
地方財政は借金依存と質的悪化を深めております。さらに重要なことは、こうした
政府の
地方財政対策によって、
地方自治体の単独普通建設事業など、住民生活に直結する事業は著しく低下し、福祉の後退が顕著になっていることであります。
以上のような自民党
政府の
地方財政対策では、今日の
地方財政危機は、打開されるどころか、ますます深刻化することは明白であります。
したがいまして、この際、
地方交付税率の引き上げ
措置等を含め、恒久的な一般財源の充実強化を図り、もって
地方財政の危機を打開し、自治の発展を図るため、本修正案を提出した次第であります。
次に、本修正案の概要について御
説明申し上げます。
第一は、最近における
地方行政需要の増大に対処するため、
昭和四十一年度以来、据え置かれてきた
地方交付税率の現行三二%を三五%に引き上げることとしております。これによる
昭和五十一年度の
地方交付税の増加額は三千六百二十四億円となります。
第二は、最近の
地方財政の危機的
状況を緊急に改善するため、
昭和五十一年度から同五十三年度までの間に限り、国税三税の八%に相当する額をもって第二
地方交付税を創設することとしております。
その
内容は、第一種交付税と第二種交付税に区分し、それぞれ第二
地方交付税総額の二分の一の額としております。
また、その
配分についてでありますが、第一種交付税については、人口一人当たり一千七十九円、面積
一平方キロメートル当たり三十二万二千九百円を単位費用として、すべての都道府県及び市町村に対して交付することとしております。
第二種交付税については、前前年度の決算における民生費の額千円につき百十三円、同じく決算における単独普通建設事業費の額千円につき九十五円を単位費用として交付団体に対して交付することとしております。なお、
昭和五十一年度の第二
地方交付税の総額は九千六百六十四億円となります。
第三は、
昭和五十一年度に限り、国の一般会計の負担で、臨時
地方特例交付金五千二百三十八億円を交付することといたしております。その内訳は、財源対策債のうち包括算入分四千五百億円、精算分の補てん五百五十九億円等でありますが、財源対策債のうち四千五百億円を引いた残りの八千億円については、これは、本来、国が特別事業債として元利償還の全額を負担すべきものであるとの立場から、
昭和五十一年度の利子分百五十億円を含むものであります。
第四は、人口急増市町村の財政対策についてであります。
昭和五十年国勢調査人口が
昭和四十五年より五千人以上かつ一〇%以上増加している市町村を人口急増市町村とし、これら市町村の
昭和五十一年度以降発行する義務教育施設整備事業債等償還費及び公共用地先行取得事業債償還費のそれぞれ五〇%を基準財政需要額に算入することといたしております。
第五は、人口急減市町村の財政対策の強化であります。前述と同様の期間において人口減少率が七・五%以上であり、かつ
昭和四十八年度から
昭和五十年度までの三カ年度の平均財政力指数が〇・四未満の市町村を人口急減市町村とし、これら市町村の公共用施設及び公用施設建設事業のため
昭和五十一年度以降発行した
地方債のうち、過疎債、辺地債、同和対策事業債、公害防止事業債を除いた
地方債の元利償還額の七〇%を普通建設事業債償還費として基準財政需要額に算入することといたしております。
第六は、都の特例の廃止であります。都の基準財政収入額及び基準財政需要額の算定に当たっては、特別区を市とみなした場合に得られる基準財政収入額及び基準財政需要額を加算する特例を廃止し、特別区を市とみなして都とは別に算定することといたしております。なお、この都の特例を廃止した結果、都に交付される普通交付税について、都は、交付額相当額を都区財政
調整交付金の財源に充てるものといたしております。
第七は、普通交付税、特別交付税の割合を変更し、現行九十四対六を九十六対四といたしております。
第八は、新産業都市建設及び工業整備特別地域整備等のための国の財政上の特別
措置を廃止することといたしております。
以上が、本修正案の提案理由及びその概要であります。
慎重御
審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。