運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1976-03-31 第77回国会 参議院 地方行政委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十一年三月三十一日(水曜日) 午後二時四十四分開会
—————————————
委員
の
異動
三月三十一日 辞任
補欠選任
鍋島
直紹君
斎藤栄三郎
君 原
文兵衛
君
石破
二朗君
和田
静夫
君
野田
哲君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
上田
稔君 理 事 岩男 頴一君 金井 元彦君
秋山
長造
君
神谷信之助
君 委 員
安孫子藤吉
君 井上 吉夫君
石破
二朗君
大谷藤之助
君 黒住 忠行君
斎藤栄三郎
君 夏目 忠雄君 安田 隆明君
赤桐
操君 小山 一平君 野口 忠夫君
野田
哲君
和田
静夫
君 阿部 憲一君 多田 省吾君 市川 房枝君
国務大臣
建 設 大 臣
竹下
登君 自 治 大 臣
福田
一君
政府委員
建設省計画局長
大塩洋一郎
君
自治政務次官
奥田 敬和君
自治大臣官房審
議官
福島 深君
自治省税務局長
森岡 敞君
事務局側
常任委員会専門
員 伊藤 保君
—————————————
本日の
会議
に付した案件 ○
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出、
衆議院送付
) ○
特定市街化区域農地
の
固定資産税
の
課税
の
適正
化に伴う
宅地化促進臨時措置法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
—————————————
上田稔
1
○
委員長
(
上田稔
君) ただいまから
地方行政委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 本日、
鍋島直紹君及び原文兵衛
君が
委員
を辞任され、その
補欠
として
斎藤栄三郎
君及び
石破
二朗君がそれぞれ選任されました。
—————————————
上田稔
2
○
委員長
(
上田稔
君)
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
特定市街化区域農地
の
固定資産税
の
課税
の
適正化
に伴う
宅地化促進臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
を便宜一括して
議題
といたします。 まず、
政府
から順次
趣旨説明
を聴取いたします。
福田自治大臣
。
福田一
3
○
国務大臣
(
福田一
君) ただいま
議題
となりました
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
とその
要旨
につきまして御
説明
申し上げます。 まず第一に、
明年度
の
地方税制
につきましては、
地方税負担
の現状と
地方財政
の実情とにかんがみ、
住民負担
の
軽減
及び
合理化
を図るため、
個人事業税
の
事業主控除額
の
引き上げ
、
ガス税
の
税率
の
引き下げ等
を行うほか、
地方税負担
の
適正化
、
地方税源
の
充実強化等
の
見地
から、
住民税均等割り
及び
自動車関係諸税
の
税率
の
引き上げ
、
事業所税
の
課税団体
の
範囲
の
拡大
、
非課税等
の
特別措置
の
整理合理化等
を行い、あわせて、
固定資産税
における
評価
がえに伴う
税負担
の
調整
を図るとともに、第三に、
地方道路譲与税
につきまして、新たに、
市町村
に対してもこれを譲与することとするための
所要
の
措置
を講じ、第三に
国有資産等所在市町村納付金
につきまして、
日本国有鉄道
に係る
納付金算定標準額
の
特例措置
の
適用期限
の
延長等
の
措置
を講ずる必要があります。 以上が、この
法律案
を提案いたしました
理由
であります。 次に、この
法律案
の
要旨
につきまして御
説明
申し上げます。 第一は、
地方税法
の
改正
に関する
事項
であります。 その一は、
道府県民税
及び
市町村民税
についてであります。
個人
及び
法人
の
均等割り
につきましては、その
標準税率
及び
制限税率
が
長期
にわたり据え置かれていること、この間において
物価水準
に相当の変動が見られること等を考慮いたしまして、その
税率
を、
個人
についてはおおむね三倍、
法人
についてはおおむね三倍ないし六倍に
引き上げ
ることといたしました。 なお、低
所得者層
の
負担
の
軽減
を図るため、
条例
で定める
所得
以下の者に対しては、
個人
の
均等割り
を課さないことといたしております。 また、
障害者
、
未成年者
、
老年者
または
寡婦
についての
非課税
の
範囲
を、
年所得
七十万円までに
拡大
するとともに、
白色申告者
の
専従者控除
の
控除限度額
を四十万円に、
老年者
の
要件
である
所得限度額
を千万円に、それぞれ
引き上げ
ることといたしております。 さらに、
医療費控除
について、いわゆる
足切り限度
のうち
定額基準
を五万円に引き下げるとともに、
控除限度額
を二百万円に
引き上げ
ることといたしました。 その二は、
事業税
についてであります。
個人
の
事業税
につきましては、
個人事業者
の
負担
の
軽減
を図るため、
事業主控除額
を二百万円に
引き上げ
るとともに、
白色申告者
の
専従者控除
の
控除限度額
についても四十万円に
引き上げ
ることといたしております。 その三は、
不動産取得税
についてであります。
不動産取得税
につきましては、
発電所等
に係る
非課税措置
を
廃止
する等
特別措置
の
整理合理化
を図るとともに、
新築住宅
に係る
課税標準
の
算定
上の
控除額
を三百五十万円に
引き上げ
る等の
措置
を講ずることといたしております。 その四は、
自動車税
及び
軽自動車税
についてであります。
自動車税
及び
軽自動車税
につきましては、その
税率
が
長期
にわたり据え置かれていること、その間
自動車等
の
販売価格
が上昇していること、
道路
の
維持管理費
が増大していること等を考慮いたしまして、その
標準税率
を、
一般乗り合い用バス
を除き、自家用車にあってはおおむね三〇%、
営業用車
にあってはおおむね一五%程度
引き上げ
ることといたしております。 なお、
自動車
に関する総合的な
税負担
の
適正化
の
見地
から、
自動車税
及び
軽自動車税
について、
制限税率
を設けることとし、
標準税率
の一・二倍を超える
税率
で課することができないものとしております。 また、
公害対策
の
見地
から、
昭和
五十一
年度
規制適合車
の
標準税率
を、
昭和
五十一
年度
及び
昭和
五十二
年度
の二
年度
間に限り、
現行
のまま据え置くことといたしております。 その五は、
固定資産税
及び
都市計画税
についてであります。 まず、
宅地等
に係る
昭和
五十一
年度
から
昭和
五十三
年度
までの各
年度分
の
固定資産税
については、
評価
がえに伴う
税負担
の
調整
を図るため、
昭和
五十一
年度
評価額
の
昭和
五十
年度分
の
課税標準額
に対する
上昇率
の
区分
に応じ、一・一から一・三までの
負担調整率
を前
年度
の
税額
に乗じて求めた額を
限度
とすることといたしております。 また、
昭和
三十八
年度
の
税額
に据え置かれている
一般農地
につきましては、段階的な
調整措置
を講じながら
課税
の
適正化
を図ることとし、
昭和
五十一
年度
から
昭和
五十三
年度
までの各
年度分
の
固定資産税
については、
昭和
五十一
年度
評価額
の
昭和
五十
年度分
の
課税標準額
に対する
上昇率
の
区分
に応じて定める一・一または一・二の
負担調整率
を前
年度
の
税額
に乗じて求めた額を
限度
とすることといたしております。 なお、
昭和
五十四
年度
以降の
一般農地
に係る
固定資産税
につきましては、
農地
の
価格
の
状況
、
農業経営
との
関連等
をも考慮いたしまして、さらに
検討
を加えることといたしております。 次に、
市街化区域農地
に対する
課税
の
適正化措置
についてであります。まず、三
大都市圏
の
特定
の
都市
の
C農地
及びその他の
市街化区域農地
に対する
課税
の
適正化
については、その後における
都市施設
の
整備状況等
にかんがみまして、引き続き
検討
を加えることといたしております。また、現在
課税
の
適正化措置
が実施されている
A農地
及び
B農地
については、現に耕作の用に供され、かつ、今後とも
農地
として保全することが適当であると認められる一定の
要件
に該当するものに対して、
市町村
が、その
条例
の定めるところにより、
農地課税審議会
の議を経て、
減額措置
を講ずることができることとしております。
都市計画税
につきましても、以上のような
固定資産税
と同様の
措置
を講ずることといたしております。 その他、
固定資産税
におきましても、新
技術企業化用設備等
に係る
課税標準
の
特例措置等
二十項目の
特別措置
について、その
整理合理化
を行っております。 その六は、
電気税
及び
ガス税
についてであります。 まず、
電気税
につきましては、硝安等八品目に係る
非課税措置
を
廃止
することといたしております。 また、
ガス税
につきましては、その
負担
の
軽減
を図るため、
税率
を二%に引き下げ、
昭和
五十二年一月一日から実施することといたしております。 その七は、
軽油引取税
についてであります。
軽油引取税
につきましては、その
税率
が
長期
間据え置かれていること、また、
地方道路目的財源
の
充実強化
を図る必要があること等を勘案いたしまして、
昭和
五十一
年度
及び
昭和
五十二
年度
の
暫定措置
として、その
税率
を三〇%
引き上げ
ることといたしております。 その八は、
事業所税
についてであります。
事業所税
につきましては、
人口
、
企業
の
集中状況
及び
都市環境
の
整備
の
緊要性
が現在の
課税団体
とほぼ同様と認められる
都市
にまで
拡大
するため、
課税団体
の
人口基準
を三十万に引き下げることといたしております。 第三は、
地方道路譲与税法
の
改正
に関する
事項
についてであります。
地方道路譲与税
につきましては、
地方道路目的財源
の
市町村
に対する
配分割合
を高めるため、
地方道路譲与税
の五分の一の額を新たに
市町村
に対し、
当該市町村
が管理する
市町村道
の
延長
及び面積に案分して譲与することといたしております。 第三は、
国有資産等所在市町村交付金
及び
納付金
に関する
法律
の
改正
に関する
事項
についてであります。
日本国有鉄道
に係る
市町村納付金
につきましては、その
算定標準額
の
特例措置
の
期限
を
昭和
五十三年三月三十一日まで
延長
することといたしております。 このほか、
地方税制
の
合理化
を図るための
所要
の規定の
整備
を行っております。 以上の
改正
により、
昭和
五十一
年度
におきましては、
給与所得控除
の
平年度
化に件う
個人住民税
の
減税
を含めて二千三百六十七億円(
平年度
二千五百一億円)の
減税
を行う一方、
住民税均等割り
の
税率
の
引き上げ
に伴い三百九十五億円、
自動車関係諸税
の
税率
の
引き上げ
に伴い一千五百八十六億円、
非課税措置等
の
整理合理化
に伴い八十四億円、
事業所税
の
課税団体
の
範囲
の
拡大
に伴い四十七億円
等合計
二千百四十六億円(
平年度
二千八百四十八億円)の
増収
が見込まれますので、差し引き二百二十一億円の
減収
(
平年度
三百四十七億円の
増収
)となります。 また、そのほか、
地方道路税等
の
税率
の
引き上げ
に伴い、
地方道路譲与税等
におきまして、三百八十七億円(
平年度
五百六十三億円)の
増収
が見込まれております。 以上が、
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。 何とぞ慎重御
審議
の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
上田稔
4
○
委員長
(
上田稔
君) 次に、
竹下建設大臣
。
竹下登
5
○
国務大臣
(
竹下登
君) ただいま
議題
となりました
特定市街化区域農地
の
固定資産税
の
課税
の
適正化
に伴う
宅地化促進臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御
説明
申し上げます。 この
臨時措置法
は、
昭和
四十八年に、
特定市街化区域農地
すなわち三
大都市圏
の
特定
の市に所在するいわゆる
A農地
及び
B農地
に対して
固定資産税
の
課税
の
適正化
を図るに際し、これとあわせて、これら
農地
の
宅地化
を
促進
するために必要な
措置
を講ずることを
目的
として制定されたものであり、
特定市街化区域農地
の
宅地化促進
のための
事業
の
施行
、資金に関する助成、
租税
の
軽減等
をその
内容
としておりますが、これらの
措置
の
適用期限
は、同法のほか、
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法
、
租税特別措置法
及び
地方税法
により、それぞれ
昭和
五十
年度
までとされております。 しかしながら、
特定市街化区域農地
の
宅地化
の動向及び今後の三
大都市圏
における
宅地需要
を考えますと、
昭和
五十一
年度
以降においてもこれらの
措置
を引き続き適用し、
特定市街化区域農地
の
宅地化
の
促進
を図ることが必要であると考えられるのであります。 以上がこの
法律案
を提案した
理由
でありますが、次にその
要旨
を御
説明
申し上げます。
前述
のとおり、
特定市街化区域農地
の
固定資産税
の
課税
の
適正化
に伴う
宅地化促進臨時措置法
に基づく
措置
につきましては、同法のほか、他の
法律
によりそれぞれその
適用期限
が定められておりますが、この
法律案
におきましては、同法の附則において
適用期限
が定められている
土地区画整理事業
の
施行
の要請及び
住宅
金融公庫の
貸付金利
の
特例
の
措置
につきまして、その
期限
を
昭和
五十四年三月三十一日まで三ヵ年
延長
することといたしております。 なお、
前述
の他の
法律
により
適用期限
が定められている
措置
につきましては、別途今国会に提案されているそれぞれの
法律
の
改正案
において、その
適用期限
を三カ年
延長
することといたしております。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及び
要旨
でありますが、何とぞ慎重御
審議
の上、速やかに御可決くださるようお願い申し上げます。
上田稔
6
○
委員長
(
上田稔
君) なお、
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
の
補足説明
は、時間の
関係
上、口頭による
説明
を省略し、これを本日の
会議録
の末尾に掲載することにいたしますので、御了承ください。 なお、この際、
委員各位
に一言申し上げます。 ただいま
議題
にいたしております両
法案
につきましては、
国民生活
に重大な影響を及ぼすものであり、慎重に
審議
を行うべきでありましたが、御承知のような事態から審査に入ることができないまま
年度
末となってしまいました。 両
法律案
はいずれも
日切れ法案
であり、
年度
内に成立せしめる必要がありますので、本日の
理事会
におきまして、
地方税法等
に関する問題につきましては、近い将来
実質的審議
を十分に行うことといたしまして、全く異例の
措置
ではありますが、質疑を行わないで本日議了することを申し合わせた次第でございます。 何とぞ御了承の上御協力いただきたいと存じます。 それでは、
秋山
君及び
神谷
君から、
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
が
委員長
の
手元
に
提出
されております。
修正案
の
内容
はお
手元
に
配付
のとおりでございます。 この際、両
修正案
を
議題
といたします。 まず、
秋山
君
提出
の
修正案
の
趣旨説明
を聴取いたします。
秋山長造
君。
秋山長造
7
○
秋山長造
君 ただいま
議題
となっております
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
について、
日本社会党
、
公明党
を代表して、その
提案理由
と
内容
の
大要
を御
説明
申し上げます。
不況下
の
インフレ
というかつてない
経済危機
の中で、
地方財政
は、深刻な
危機
に見舞われており、戦後
地方財政制度
の根本的な矛盾を露呈しております。大
企業優先
の
高度成長
の破綻が、いまやだれの目にも明らかとなっているとき、今後の
わが国経済
の進むべき道は、
国民
の
所得水準
の
引き上げ
、
福祉
、
年金制度
の
充実
など
国民福祉
の向上が
経済成長
を
促進
するいわゆる
福祉優先
の
経済
に転換する以外にありません。このような
国民的要求
を実現するに当たって、今後
地方財政
が重大な
役割り
と
課題
を担わねばならないことは明らかであり、国・
地方
の
税財政制度
の
根本的改革
は緊急の
課題
と言わねばなりません。 しかしながら、
自民党政府
はこうした
国民的要求
に背を向け、みずからの
経済政策
の失敗を
国民
の
負担
の増大、
福祉抑制
、
地方財政
の
借金依存
に転嫁し、
経済危機
を乗り切ろうとしているのであります。とりわけ
地方税制
においては、
住民税減税
を据え置く一方、
法人事業税
の
外形課税
への転換を見送るなど、
住民
に高
負担
、低
福祉
のみを強要し、大
企業
に対しては、
高度成長下
の
税制
を依然として温存しようとしておるのであります。
日本社会党
、
公明党
は、
不況下
の
インフレ
から
国民生活
を防衛するためには
地方財政
の
充実
が不可欠であるとの
立場
から、国・
地方
の
税財政
の
根本的改革
を強く要求し、
住民
の
税負担
の
軽減
、
法人課税
の
強化
を中心とする
地方税源
の
強化
を図り、もって
地方自治
の
強化
を図るため、この際、特に当面緊急と認められる
事項
について
所要
の
修正
を行うこととしたのであります。 以下、順を追って
修正案
の
概要
を簡単に御
説明
申し上げます。 第一は、
個人住民税
についてでありますが、まず
均等割り
の
税率
は
現行どおり
とし、また、
基礎控除
、
配偶者控除
、
扶養控除
をそれぞれ三十四万円に
引き上げ
、
平年度
の
課税最低限
を約百七十万円といたしております。
障害者控除
、
老年者控除
、
寡婦控除
及び
勤労学生控除
の額を二十万円に、
特別障害者控除
の額を二十八万円にそれぞれ
引き上げ
るとともに、七十歳以上の老人の
扶養控除
については三十二万円に
引き上げ
ております。
障害者
、
寡婦等
の
非課税限度額
を八十万円に
引き上げ
るとともに、
白色事業専従者控除限度額
も六十万円に
引き上げ
ております。 次に、
現行道府県民税所得割り税率
を、低
所得者
との
負担
の均衡を図るため、
税率
を五段階に
区分
する
超過累進税率制
に改めることといたしております。 第二は、
法人
についてであります。 大
企業
の
都市
への
集中
は、いまや集積の
効果
よりもマイナスの
効果
を増大させ、
地方自治
体の
財政需要
を急増させております。こうした大
企業
にある程度の
税負担
を求めることはきわめて当然であり、
法人税割り
を
道府県民税
にあっては、五・六%、
市町村民税
にあっては、一五・五%といたしております。 第三は、
事業税
についてであります。
個人事業税
は、当面、
所得税
を納付するにいたらない者に対する
個人事業税
の解消を図るため、
事業福主控除
を二百四十万円に
引き上げ
ることといたしております。 また、
中小事業者
の
負担軽減
を図るため、
白色申告者
の
専従者控除額
を六十万円に
引き上げ
ることといたしております。
法人事業税
については、自治体の
財政自主権
を保障する
立場
から
制限税率
を一四・四%といたしております。 第四は、
固定資産税
についてでありますが、地価の高騰による異常とも言うべき
個人住宅
の
固定資産税
を引き下げるため、二百平方メートルまで
昭和
五十
年度
の
税額
に据え置くことといたしております。 また、
一般農地
の
固定資産税
については、
昭和
三十八
年度
税額
に据え置くとともに、いわゆる
農地
の
宅地並み課税
については、これを
廃止
することといたしております。 第五は、
電気税
でありますが、
産業用
の
非課税措置
については三年間の
経過措置
を設け、第四年目に
廃止
することといたしております。 第六は、
事業所税
でありますが、
地域環境
及び
都市施設
の
整備
のためすべての
市町村
が
目的税
として
条例
で
課税
することができるものとし、公益上必要があると認める場合、
非課税措置
、
課税標準
の
特例
について
条例
で定めることができることといたしております。 第七は、
自動車取得税
についてでありますが、五十一
年度
排ガス規制
非
適合車
については
税率
を一〇%といたしております。 以上の
修正
により、
昭和
五十一
年度
においては、都
道府県
において六百四十三億円の
増収
、
市町村
においては六百七十一億円の
減収
が、それぞれ見込まれるわけであります。 以上が
修正案
の
大要
でありますが、何とぞ御賛成、御可決くださるようお願い申し上げます。
上田稔
8
○
委員長
(
上田稔
君) 次に、
神谷
君
提出
の
修正案
の
趣旨説明
を聴取いたします。
神谷信之助
君。
神谷信之助
9
○
神谷信之助
君 私は、
日本共産党
を代表して、
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
について
提案理由
並びにその
概要
を御
説明
いたします。
政府
の
高度成長政策
によりもたらされた今日の深刻な
経済危機
の中で、
国民生活
はきわめて困難な
状況
に置かれています。 こうした中で、
政府
の
昭和
五十一
年度
地方税制改正
は、
財源確保
の
立場
から
租税特別措置
の見直しと、
物価上昇
に見合った
税負担
の
適正化
をうたい、その
内容
は、最近にない
国民収奪
と大
企業
と
高額所得者優遇
の温存にほかならず、
税負担
の不公平をなお一層
拡大
するものにほかなりません。 具体的には、
個人住民税
の
均等割り
の三倍
引き上げ
、
評価
がえにより
固定資産税
が大幅に引き上がるにもかかわらず不十分な
負担調整措置
、
宅地並み課税
の堅持、
一般農地
の
固定資産税
の
引き上げ
など
国民
に大きな
負担
を強制する一方で、
産業用電気税
の
非課税
の継続、
不動産取得税
や
固定資産税
における大
企業優遇措置
は、ほとんどそのまであります。 いま求められているのは、
政府
のこうした大
企業優遇税制
を改め、
国民
と
中小企業
を保護し、大
企業
、
高額所得者
には応分の
課税
を行う公平な
地方税制
であります。 わが党は、今日求められている
地方税制
の公平を実現するために、最低限必要なことは、
個人
の
均等割り
の
現行
据え置き
、
個人事業税
の
軽減
、
宅地並み課税
の
廃止
、
個人
の
住宅
と
家屋
や、
一般農地
の
固定資産税
の
据え置き
を図るとともに、大
企業
に対しては、
産業用電気税
の
非課税措置
の
廃止
、
法人住民税
の
課税強化
などの
措置
を講ずることであります。 このような
立場
から、本
修正案
を提案するものであります。 次に、
修正案
の
概要
については、お
手元
にその
概要
を
配付
をしておりますので、その主要な点について御
説明
いたします。 まず第一に、
個人住民税
については、
均等割り
は
現行
のまま
据え置き
にし、
所得割り
については、諸
控除
の
引き上げ
により、
標準世帯
の
課税最低限
を百七十万円に
引き上げ
ることとし、
税率
は、
所得区分
により、三%から六%とすることにいたしております。
法人住民税
については、
道府県分
、
市町村分
の
標準税率
をそれぞれ五・六%、一五・五%に
引き上げ
、
中小企業
については、当分の間、
現行
の
税率
に据え置くこととしております。
均等割り
についてはこれを
廃止
し、新たに
資本金割り
を設け、
税率
は
道府県
で〇・四%、
市町村
で〇・六%とし、各
事業所ごと
の
従業員数
によって、
当該地方団体
へ納付すべき額を配分することといたしております。なお、
資本金
一億円未満の
法人
は
非課税
とすることとしております。 第二に、
個人事業税
については、
事業主控除額
を二百四十万円に、
白色事業者専従者控除
の
控除限度額
を六十万円に、それぞれ
引き上げ
ることとし、
標準税率
を引き下げ、
制限税率
を
現行
の
標準税率
に一致させることとしております。
法人事業税
については、
制限税率
を
引き上げ
ることとしております。 第三に、
事業所税
でありますが、
課税団体
を
人口
十万人以上の市及び政令に定める
市町村
に
拡大
することといたしております。 第四に、
固定資産税
でありますが、
個人
の
住宅用地
については二百平方メートルまで、
個人
の
生活用新築家屋
については百平方メートルまで、五十
年度
の
税額
に据え置くこととしております。
農地
については、
一般農地
は三十八
年度
の
税額
に据え置くこととし、
宅地並み課税
は
廃止
することといたしております。 第五に、
産業用
の
電気税
の
非課税措置
は
廃止
することとしております。 第六に、
公害対策
未
対策車
の
自動車取得税
の
税率
を一〇%に
引き上げ
ることとしております。 第七に、国鉄の
納付金
の
算定標準
の
特例措置
を
廃止
することといたしております。 以上が本
修正案
の
提案理由
並びに
概要
でございますが、
慎重審議
の上御可決くださいますことをお願いいたします。
上田稔
10
○
委員長
(
上田稔
君) それでは、これより両原案並びに
修正案
について
討論
に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。
赤桐操
11
○
赤桐操
君 私は、ただいま
議題
となりました
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
に対し、
日本社会党
、
公明党共同提案
による
修正案
に賛成する
立場
から
反対討論
を行います。 申し上げるまでもなく、
地方財政
は
不況下
の
インフレ
の中で深刻な
危機
に見舞われており、いわゆる三割自治という戦後
地方財政制度
の根本的矛盾を露呈しております。 しかるに、
政府
・自民党の政策は、
国民
の
福祉優先
への抜本的な政策の転換を図らず、相変わらず、
国民
にその犠牲を求める時代錯誤の姿勢に終始しているのであります。とりわけ
地方
税財政
においては、
住民負担
を著しく増大せしめ、大
企業
に対する
非課税措置
を温存するなど、高度
経済成長
下の
税制
そのものであります。 今日の
地方財政
危機
を乗り切る唯一の手段は、今日までの
地方財政
軽視、大
企業優先
の
経済
、財政政策を根本的に転換し、
地方財政
の自立
強化
を図るため、国・
地方
の税財源を
地方税源
確立の
立場
から即刻改革することであります。そしてこれは五十二
年度
以降に引き延ばすことなく、五十一
年度
より大胆な改革に着手するものでなければなりません。 以上の考え方に基づき、私は、以下、具体的問題について反対の論拠を申し上げます。 まずその第一は、
住民
の
税負担
の問題であります。
国民
の消費支出を
拡大
し、生活を守るため、
住民税減税
は当然行うべきものであります。しかるに
政府
原案は、財政難を
理由
に
課税最低限
の
引き上げ
を見送り、さらに
均等割り
の大幅
引き上げ
を行うもので、まさに時代に逆行するものと言わなければなりません。 第二は、
法人
税の問題であります。
法人
税の
強化
は、いまや
国民的要求
となっております。しかるに
政府
は、長年の懸案である
法人事業税
の
外形課税
の制度化については、
事業所税
の
課税団体
の
拡大
を引きかえにこれを見送り、加えて、
産業用電気税
の
非課税措置
については若干の
改正
にとどめるなど、依然として
高度成長下
における不公平
税制
の温存を図っていると言わなければなりません。
個人
事業
主、
中小企業
者の
負担軽減
を配慮し、
法人課税
についてはさらに一段と
強化
された対策をとるべきであります。 第三は、
固定資産税
の問題であります。
固定資産税
についてもそのあり方を根本的に
検討
する必要があります。
個人住宅
の
固定資産税
は、異常とも言うべき地価の高騰によって著しい増高を来しました。しかしながら、
個人住宅
は、収益性的な財産ではなく、生存権的財産とも言うべきものであります。したがって、本来
非課税
とすべきでありますが、当面、
昭和
五十
年度
の
税額
に据え置くべきであります。さらに、今日の
経済
状況
、
国民
の食糧確保、緑地の保全、農民の生活保障と農業
危機
の歯どめという観点から、
農地
の
宅地並み課税
を
廃止
し、
一般農地
の
固定資産税
についても
昭和
三十八
年度
税額
に据え置くべきであります。 第四は、
事業所税
について申し上げます。
事業所税
は、
地域環境
及び
都市施設
の
整備
のための財源として設けられたものであります。したがって、これは基本的には全自治体にその
課税
権を
拡大
すべきであり、国がその対象を法定化すべきではありません。 以上の問題点はすでに
修正案
において提起し、すべて指摘されているところであります。ここに私は、
政府
に
地方税制
の
根本的改革
を重ねて要求し、
日本社会党
、
公明党
の提案した
修正案
に賛成し、原案に対する
反対討論
を終わります。 次に、
特定市街化区域農地
の
固定資産税
の
課税
の
適正化
に伴う
宅地化促進臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
に対し、反対の
討論
をいたします。 本法の立法当時、わが党は、本法が
農地
の
宅地並み課税
を前提として、その
宅地化促進
のため種々の便宜
措置
を講じようとするいわゆる場当たり的あめ法であって、それが
都市
近郊農業の取りつぶし、不動産業者の土地買い占め、無秩序な
宅地化
、市街化を
促進
させるだけで、近郊
都市
としての計画的文化的な町づくりや、勤労者向けの
住宅
対策にはならぬのみならず、むしろこれに逆行するおそれすらあるとの
理由
から反対したわけでありますが、その後の経過はわれわれの見解の正しきを証明いたしました。 かかる経緯にかんがみ、
特例
期限
のさらに三年間の
延長
のための本
改正案
には、遺憾ながら賛成できません。 以上、反対の
理由
を申し述べ、
討論
を終わります。
岩男頴一
12
○岩男頴一君 私は、自由民主党を代表して、
政府
提出
の
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
に賛成、同
法案
に対する
日本社会党
、
公明党
の共同
提出
による
修正案
、及び
日本共産党
の同
法案
に対する
修正案
に反対し、
特定市街化区域農地
の
固定資産税
の
課税
の
適正化
に伴う
宅地化促進臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
に賛成の
討論
を行うものであります。 まず、
地方税法等
の
改正案
について申し上げます。
政府
提出
の
改正案
は、
住民負担
の
軽減
、
合理化
を図るため、
個人
事業主控除額
の
引き上げ
、
ガス税
の
税率
の引き下げなどを行うほか、
地方税負担
の
適正化
、
地方税源
の
充実強化
などの
見地
から、
住民税均等割り
及び
自動車関係諸税
の
税率
の
引き上げ
、
固定資産税
における
評価
がえに伴う
税負担
の
調整
、
事業所税
の
課税団体
の
範囲
の
拡大
、
固定資産税
の
非課税等
の
特別措置
の
整理合理化等
を行い、あわせ新たに
市町村
に対しても
地方道路譲与税
を譲与するための
措置
及び
日本国有鉄道
に係る
納付金算定標準額
の
特例措置
の
適用期限
の
延長等
の
措置
を講じようとするものであります。 わが国の財政は、
経済成長
率の低下によって歳入面で従来のような自然
増収
が期待できない一方、歳出面では、
福祉
の
充実
を初めとする
財政需要
は引き続き増大することが予想されます。 今後引き続き予想される多額の歳入不足に対処するに当たって、
地方
債の発行に安易に依存することは、
地方財政
の健全性、弾力性を、さらには
地方
団体の自主性を損なうことになることは言うまでもありません。
借金依存
の
地方財政
を回避するためには、
地方
税においても従来のような大幅な
減税
のみを行うのではなく、
税負担
の
適正化
を図りつつ、必要に応じた
負担
の
軽減
及び
合理化
を図っていくことが必要であります。 以上の観点に立って
政府
提出
の
改正案
を
検討
しますとき、その
改正
内容
は、
地方財政
の
状況
と
住民負担
の現況にかんがみ、当面の
措置
としては妥当なものであります。 なお、二
修正案
につきましては、同
修正案
が
住民
税の
法人税割り
、
自動車取得税
の大幅
引き上げ
を中心に
個人
均等割り
を
現行
のままに据え置くなどを
内容
とするものでありまして、わが党としては、現下の
地方財政
、
経済
動向の
状況
、
住民負担
の現況から考え、賛成できません。 簡単ではありますが、
政府
提出
の
改正案
に賛成、三
修正案
に反対の
討論
といたします。 次に、
特定市街化区域農地
の
固定資産税
の
課税
の
適正化
に伴う
宅地化促進臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 本
法律案
は、三
大都市圏
における宅地対策の一環として、別途
提出
されている
地方税法
、
租税特別措置法
、
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法
の
改正案
とともに、三
大都市圏
の
特定
の市に所在するいわゆるA、
B農地
の
宅地化
を
促進
するための
事業
の
施行
、資金の助成及び租
税負担
の
軽減
に関する
特例措置
の
適用期限
を
延長
することにより、これら
農地
の
宅地化
を一層
促進
しようとするものであります。 現在土地対策が実効あるものとなり、地価は沈静しておりますが、三
大都市圏
における宅地需給の逼迫はなお著しく、これに対して適切な対策を講ずることは国政の喫緊事であります。 このような現状から見ますれば、本
法律案
はまことに時宜にかなった適切なものであり、本
法律案
に対し賛成するものであります。 以上で、
政府
提出
の二
法案
に賛成し、
地方税法等
の
改正案
に対する二
修正案
に反対の
討論
を終わります。
阿部憲一
13
○阿部憲一君 私は、
公明党
を代表いたしまして、ただいま
議題
となっております
内閣提出
にかかわる
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
日本共産党
提出
の
修正案
に反対し、
日本社会党
、
公明党
提出
の
修正案
に賛成し、
特定市街化区域農地
の
固定資産税
の
課税
の
適正化
に伴う
宅地化促進臨時措置法
改正案
に反対する
討論
を行います。 まず、反対の第一の
理由
は、
政府
原案は、今日最も望まれている
地方財政
危機
打開のための根本的な改革を回避し、
地方財政
の困難をただ単に将来に延期しただけの操作にすぎないからであります。 このほど自治省が発表した
地方財政
の中間展望によりますと、
現行
の
地方
行財政制度のもとでは、ここ数年間は
地方財政
の赤字状態が続くことが見込まれております。こうした慢性的な財源不足に悩む
地方財政
危機
は、
政府
の
経済政策
の失敗による狂乱
インフレ
と
長期
的不況の交錯がもたらしたものであることは明白でありますが、これまでも指摘されているように、真の
地方自治
確立のためには、国と
地方
との税財源の再配分及び
地方
の自主財源の
強化
が必要不可欠であります。三木総理は、
地方自治
のあり方に対しては全面的に
検討
いたす所存と昨年確約しておきながら、
地方
行財政制度の抜本的改革には何らの手を打たず、放置されてきたのであります。まことに言行不一致と言わざるを得ません。 なお、この際申し上げれば、三木総理は、
地方自治
に対してきわめて深い理解を持っておるようなことを言いながら、現実の施策の立案に当たっては、それと逆行するようなことをしばしば行っております。たとえば自治体が長年要望してきた
地方
事務官制の
廃止
についても、国会の五十一年
廃止
の決議を無視しようとしております。こうした三木内閣の姿勢は断じて許すことはできません。 反対の第二の
理由
は、
政府
改正案
は、
地方財政
の
危機
に対処するのにその財源不足を
地方自治
体の借金で賄おうとしていることであります。
昭和
五十一
年度
の
地方財政
の財源不足は、
政府
の試算でも二兆六千二百億円にも上るというのに、
地方
交付税の借入金一兆三千百億円余と
地方
債一兆二千五百億円などでその穴埋めをしようとしております。
地方
債は、申すまでもなく
特定
財源で、その発行には国等の許可が必要であります。税源の
充実
を図らず、国等の許可を要する
地方
債などで対処することは、
地方自治
の財政的独立を脅かし、ひいては
地方自治
そのものの
危機
を招くものであります。国税からの税源の移譲、大衆
負担
の
軽減
を図りつつ、担税力の大きい
企業
の
税負担
の
適正化
を図るべきであります。 第三に申し上げたいことは、不公平
税制
是正の不徹底についてであります。 すなわち、
国民
大衆に対する重税を強行しようとする反面で大
企業
に対する優遇
税制
が温存されているということでございます。 今回の
改正案
では
法人事業税
の
外形課税
が見送られております。すでにこの問題については五十
年度
の
地方税法
改正
に際しましても国会において附帯決議として求められ、全国知事会からも強く要求されております。
地方自治
体から大きな受益を受けている
企業
の社会的責任を果たすという
立場
からも、この
法人事業税
の
外形課税
の導入は当然でありますが、
政府
は現今の
経済
環境を
理由
にこれを見送ったのであります。また、
法人住民税
については、
均等割り
が最高六倍に
引き上げ
られるとしても、
資本金
一億円以上の大
企業
の
負担
は年額わずかに三万円であります。
地方
税収についてきわめて影響が深く、しかも大
企業
が恩恵を受けている
租税特別措置
の改廃は、五十一
年度
予算では
廃止
十一項目、縮少五十八項目と項
目的
には広
範囲
にはなっているものの、それによる
増収
は初
年度
でわずか百五十億円、
平年度
でさえも千百億円と、申しわけ程度の手直しにすぎません。それは大
企業
の受けている優遇
措置
のうち約五〇%を占めている受取配当金の益金不算入や退職金引当金、貸し倒れ引当金に対する
軽減
措置
が見直しの対象とされていないことからも明白であります。さらに、会社臨時特別税の
廃止
は決定されております。また、
電気税
の
非課税措置
廃止
については、今回の
改正案
でも
非課税
品目百十五品目のうちわずかに八品目だけの
廃止
にとどまり、抜本的な改廃にはほど遠いものであります。こうした不況対策を
理由
とした大
企業
優遇、
福祉
冷遇の
高度成長
時代への復帰志向には強く反対するものであります。 そして反対の第四の
理由
は、高
福祉
、高
負担
のスローガンのもとで大衆
課税
のみ
強化
されていることであります。 今回の
法案
によりますと、
個人住民税
の
均等割り
を三倍に
引き上げ
ることになっております。これについて
政府
は、この
均等割り
が
昭和
二十六年以来据え置かれてきたことと
地方
団体の行政サービス水準がはるかに高くなっていることを
理由
に、
物価水準
の上昇に見合う三倍の
引き上げ
に決定しております。しかし、今日の
地方自治
体のサービス水準の向上は、ひとえに自治体サイドの
福祉
向上に対する努力の結果であり、
物価上昇
を口実に使うのは、
政府
の
経済政策
の失敗を
国民
に転嫁するものにほかなりません。さらに
課税最低限
の
引き上げ
はわずかに七・五%に抑え込まれており、
住民
税における諸
控除
の
引き上げ
も見送られております。こうした
国民
に高
負担
のみ押しつけ、大衆
課税
だけを
強化
することには強く反対せざるを得ません。さらに
中小企業
の
税負担
の
軽減
を図るとともに、
固定資産税
については、収益性の低い
農地
や小規模
住宅用地
に対して課するものは
現行
のまま凍結すべきであると思います。 最後に、大
都市
税源拡充などの懸案も見送られたばかりか、新たに
自動車税
、
軽自動車税
にも
制限税率
を設け、自治体の
課税
自主権をも制限しようという今回の
改正案
に強く反対するものであります。 次に、
特定市街化区域農地
の
固定資産税
の
課税
の
適正化
に伴う
宅地化促進臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
について反対の
理由
を申し述べます。 まず第一点は、この
改正案
と、現在策定中の第三次全国総合開発計画の基本構想との矛盾であります。 大
都市
への
人口
、産業の過度の
集中
をもたらした高度
経済成長
が
都市
問題のひずみをもたらした今日、三
大都市圏
にこれ以上の
人口
を
集中
させないことが重要であり、また、第三次全国総合開発計画構想の基本も同じであります。しかしながら、この
法案
は依然として三
大都市圏
への
人口
増加を誘発する要素を持っております。これ以上の
人口
、産業の
都市
への
集中
、集積は、教育、公害、交通などの
都市
問題を一層深刻化し、さらには地域の不均衡な発展をもたらし、国土の有効利用の観点からも好ましからざる
状況
を
拡大
することになります。 第三点は、この
法案
とうらはらの
関係
にある市街化区域内
農地
の
宅地並み課税
の問題点においてであります。
国民
の食糧確保、食糧自給率の向上、物価の安定が叫ばれる今日において、この
課税
の存続はきわめて遺憾であります。この
農地
の
宅地並み課税
に対して、生産緑地法を制定せざるを得なくなったことや、三
大都市圏
の百八十二の市のうち百十五の市において増税分の還元
措置
が講じられているということを見ても、この
農地
の
宅地並み課税
がいかに問題があるかが明らかであります。 こうした観点から、今回の
臨時措置法
の
期限
切れに伴って、市街化区域内
農地
の
宅地並み課税
を
廃止
することこそ望まれるのであります。わが国の
経済
が、
高度成長
から安定成長へと基調の転換が迫られている今日、土地政策、農業政策の上からも、
高度成長
時代の発想を清算し、今後の
経済
動向に沿った政策の基礎を固める必要があります。その意味からも、この
法案
に反対の
立場
を申し述べまして私の
討論
といたします。
神谷信之助
14
○
神谷信之助
君 私は、
日本共産党
を代表して、ただいま
議題
となっております
政府
提出
、
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
に反対、社会、公明両党
提出
の同
法案
に対する
修正案
に棄権、
日本共産党
提出
の
修正案
に賛成の意思を表明するものであります。 まず、
政府
原案についてでありますが、これは、
物価上昇
に見合った
税負担
の
適正化
及び
租税特別措置
の見直しという二本の柱からつくったと
政府
は述べているのでありますが、その
内容
は、
物価上昇
に見合った
負担
適正化
の名による
国民
大収奪であり、その一方では、
租税特別措置
の見直しにもかかわらず、ほとんどの
特別措置
の継続、温存による相変わらずの大
企業
擁護となっているのであります。 具体的に、第一に、
個人住民税
については、
均等割り
を一挙に三倍も
引き上げ
ているのであります。
均等割り
は
所得
の大小にかかわりなく、全く同一の
税額
を課するきわめて不公平な
税制
であり、本来
廃止
するのが望ましいのであります。
政府
は、今回、生活保護基準以下の、すなわち一級地で約百十万円以下の世帯には
課税
しないとすることによってその批判をかわそうとしているのでありますが、自営商工業者と給与
所得者
について見ると、四十八
年度
の国税庁統計年報によりますと、そのうちの四九・九%が百万円から二百万円の
所得者
であり、これら日本の勤労者の半数にも上る低
所得者
の
負担
増は三倍するということであります。決してそのことを隠蔽できるものではないのであります。 また、これまで毎年不十分ながら
引き上げ
てきた人的
控除
は
据え置き
にし、
課税最低限
はわずかの百三十万九千円であり、生活費により一層重く
課税
されることは明白であります。 それに対して、
法人住民税
は、
均等割り
を
引き上げ
たものの、大
企業
でも欠損
法人
の場合は納
税額
は三万円にしかすぎず、その不当性もまた明白であります。 第二に、
不動産取得税
でありますが、発電所の
非課税措置
を
廃止
する一方で、デパート等が設置をする消火設備に対する
軽減
措置
、あるいは
特定
用途港湾施設の
軽減
措置
の
期限
延長等
、大
企業
に対する減免を温存しているのであります。 第三に、
固定資産税
でありますが、宅地一・二七倍、木造
家屋
一・五倍という大変な
評価額
の
引き上げ
を行っており、
負担調整措置
はとるものの、三年後には
固定資産税
額もそれだけ上がるということであります。
農地
についても
宅地並み課税
はあくまで貫こうとし、さらに、
一般農地
も一・七倍に
引き上げ
ようというものであり、驚くべき農業破壊と言わざるを得ません。しかし一方、大
企業
に対する
固定資産税
は、電子計算機や重油の脱硫装置、あるいは営業用倉庫初め種々の
軽減
措置
の継続がそのまま図られているのであります。 第四は、
電気税
でありますが、大
企業
が製造に用いている九十八品目にも及ぶ
電気税
の
非課税措置
を継続しているのであります。これは昨年の七十五国会における
福田
副総理の
廃止
するの明言に反するものであり、違約とも言うべきものであります。 第五は、国鉄
納付金
の
軽減
措置
の
期限
延長
であります。 本来、公社の
納付金
は、
固定資産税
の二分の一を納付することになっております。そして、電電、専売両公社はそのとおり納付しているにもかかわらず、国鉄だけ特別にさらに三分の二から六分の一の
軽減
率を乗ずる、すなわち
固定資産税
の三分の一から十二分の一に
軽減
しているのであります。国鉄駅前広場づくりやあるいは線路の高架化等には自治体にも膨大な費用
負担
をさせていること自体問題でありますが、その上、
納付金
まで減額されてしまう。これでは自治体はまさに国鉄に食い物にされていると言っても過言ではありません。しかも、土地、建物の
評価
については三年ごとの
評価
がえをしながら、国鉄については
昭和
三十年以来
据え置き
であり、国鉄自身の
評価
をそのまま認めているのであります。 以上、概略述べましたが、近年にない
国民
大収奪と大
企業
擁護が鮮明に出たものとなっており、一層の不公平を生ぜしめるものであり、絶対に反対であります。 次に、社会、公明両党
提出
の
修正案
でありますが、
住民
税の
課税最低限
の一定の
引き上げ
、
法人
に対する
税率
の
引き上げ
等、一定の改善を行っているのでありますが、問題は、
事業所税
の
課税
を
市町村
長の考えに任せる
措置
をとっていることであります。社・公両党
修正案
では、現に
政府
原案の
人口
三十万以上の市であっても、大
企業
と癒着をし、大
企業
に依存をしている市政のもとでは
課税
しないことも予想され、これでは大
企業
に対するきっぱりとした態度とは言えないのであります。したがって、わが党はこの
修正案
に棄権するものであります。 次に、
日本共産党
提出
の
修正案
でありますが、今日の深刻な日本
経済
の
危機
という制約の中で、
地方自治
の本旨に基づく
地方財政
を確保するとともに、
住民
生活擁護と若干の大
企業
への
税負担
増による不均衡の是正を図ろうとするものであり、現在における最低必要な
地方
税の
改正
措置
と言うべきであります。 すなわち、
個人住民税
の
均等割り
の
据え置き
と
減税
措置
による四人家族百七十万円までへの
課税最低限
の
引き上げ
、生活用土地と
家屋
の
固定資産税
の
据え置き
など、不況と
インフレ
に苦しむ
住民
への配慮を示しています。 また、食糧自給率を高め、農業の
危機
を打開するために、
宅地並み課税
はこれを
廃止
し、
一般農地
についても三十八
年度
のまま据え置くという
措置
をとったのは至当であります。 さらに、いわゆる大
企業
の欠損
法人
がわずかな
均等割り
分の
法人住民税
しか納税しないという不公正
税制
こそ、今日、
国民
の大きな怒りとなっています。 共産党
修正案
は、
均等割り
を
廃止
し、
資本金割り
を導入し、自治体から受けているサービスについて欠損
法人
も応分の
税負担
をすることにしたことは、会計上は黒字であっても税法上は欠損
法人
となる特権的減免
税制
のもとでは特に適切と言わねばなりません。 さらに、
電気税
非課税措置
を
廃止
することは、
前述
のごとく、第七十五国会予算
委員
会における私の質問に対する
政府
答弁でも不公正を認めているものであり、当然であります。 同時に、
中小企業
擁護のための
特例措置
を設けている点も含めて、
負担
の公平の実現を目指す第一歩と言うべき
改正
であります。 また、さきに述べました国鉄に対する
特例措置
は、
延長
せずに、少なくとも他の公社並みの扱いとすべきであり、国鉄財政の赤字問題の処理は別個の問題であります。 以上が、
日本共産党
修正案
に対する賛成の主たる
理由
であります。 次に、
特定市街化区域農地
の
固定資産税
の
課税
の
適正化
に伴う
宅地化促進臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
について、反対の
討論
を行うものであります。 この
法案
は、
政府
みずからあめ法と言っているとおり、
地方税法
における
宅地並み課税
、すなわちむちと一体となって次の
目的
を果たそうとするものであります。 第一に、近郊農業の破壊であります。近郊農業は、広く認められているとおり、
都市
への低廉で安定した新鮮な野菜、果樹などの供給地であり、重要で貴重なものであります。ところが本
法案
は、それらの
農地
を
宅地化
させていくというものであり、
都市
住民
から見ても深刻な結果を招くことは言うまでもありません。 第二に、この法の適用を受ける
不動産取得税
等の
軽減
措置
の適用対象が中層耐火建築物であるということから言って、直接農民がこの恩恵を受けることは少なく、逆に民間不動産業者に活動の場を与え、結局は高価な分譲
住宅
となり、最も
住宅
に困窮している低
所得者
は何も恩恵を受けないのであります。 第三に、これによって、大
都市
近郊では一層無秩序な
都市
化と
人口
増加が進み、そこにおける
都市施設
の
整備
を初め、種々の
財政需要
が自治体に求められるにもかかわらず、このための
措置
は何もなく、自治体財政の一層困窮の度をひどくさせるものであります。 以上の
理由
により反対するものであります。 以上で
討論
を終わります。
上田稔
15
○
委員長
(
上田稔
君) 他に御意見もないようでありますから、
討論
は終局したものと認めます。
—————————————
上田稔
16
○
委員長
(
上田稔
君) この際、
委員
の
異動
について御報告いたします。 本日、
和田
静夫
君が
委員
を辞任され、その
補欠
として
野田
哲君が選任されました。
—————————————
上田稔
17
○
委員長
(
上田稔
君) それでは、これより、まず
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
について採決に入ります。 まず、
神谷
君
提出
の
修正案
を問題に供します。
神谷
君
提出
の
修正案
に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
上田稔
18
○
委員長
(
上田稔
君) 少数と認めます。よって、
神谷
君
提出
の
修正案
は否決されました。 次に、
秋山
君
提出
の
修正案
を問題に供します。
秋山
君
提出
の
修正案
に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
上田稔
19
○
委員長
(
上田稔
君) 少数と認めます。よって、
秋山
君
提出
の
修正案
は否決されました。 それでは、次に、原案全部を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
上田稔
20
○
委員長
(
上田稔
君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、
特定市街化区域農地
の
固定資産税
の
課税
の
適正化
に伴う
宅地化促進臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
について採決に入ります。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
上田稔
21
○
委員長
(
上田稔
君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
上田稔
22
○
委員長
(
上田稔
君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時四十四分散会 —————・—————