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1976-03-29 第77回国会 衆議院 本会議 第11号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十一年三月二十九日(月曜日)
—————————————
昭和
五十一年三月二十九日 午後二時 本
会議
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
議員請暇
の件
昭和
五十一年度
一般会計暫定予算
昭和
五十一年度
特別会計暫定予算
昭和
五十一年度
政府関係機関暫定予算
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出)
特定市街化区域農地
の
固定資産税
の
課税
の
適正
化に伴う
宅地化促進臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
関税暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
)
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
)
土地改良法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出)
農林漁業金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
(
農林水産委員長提出
)
漁業協同組合合併助成法
の一部を
改正
する
法律
案(
農林水産委員長提出
)
繭糸価格安定法
の一部を
改正
する
法律案
(
農林
水産委員長提出
)
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措
置法の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
公害健康被害補償法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
交通安全施設等整備事業
に関する
緊急措置法及
び踏切道改良促進法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 午後七時四分
開議
前尾繁三郎
1
○
議長
(
前尾繁三郎
君) これより
会議
を開きます。 ————◇—————
議員請暇
の件
前尾繁三郎
2
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
議員請暇
の件につきお諮りいたします。
庄司幸助
君から、
海外旅行
のため、三月三十日から四月八日まで十日間、
請暇
の申し出があります。これを許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前尾繁三郎
3
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、許可するに決しました。 ————◇—————
三塚博
4
○
三塚博
君
議案上程
に関する
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
昭和
五十一年度
一般会計暫定予算
、
昭和
五十一年度
特別会計暫定予算
、
昭和
五十一年度
政府関係機関暫定予算
、右三件を
一括議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
前尾繁三郎
5
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
三塚博
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前尾繁三郎
6
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
昭和
五十一年度
一般会計暫定予算
昭和
五十一年度
特別会計暫定予算
昭和
五十一年度
政府関係機関暫定予算
前尾繁三郎
7
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
昭和
五十一年度
一般会計暫定予算
、
昭和
五十一年度
特別会計暫定予算
、
昭和
五十一年度
政府関係機関暫定予算
、右三件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
予算委員長荒舩清十郎
君。
—————————————
昭和
五十一年度
一般会計暫定予算
及び同
報告書
昭和
五十一年度
特別会計暫定予算
及び同
報告書
昭和
五十一年度
政府関係機関暫定予算
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
荒舩清十郎
君
登壇
〕
荒舩清十郎
8
○
荒舩清十郎
君 ただいま
議題
となりました
昭和
五十一年度
一般会計暫定予算外
二案につき、
予算委員会
における
審議
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 この
暫定予算
三案は、
昭和
五十一年度総
予算
の
年度内成立
が困難となりましたので、四月一日から五月十日までの四十日間の分について作成されたものでありまして、三月二十五日
予算委員会
に付託され、本日、
政府
から
提案理由
の
説明
を聴取し、
討論
、
採決
をいたしたものであります。
一般会計暫定予算
の
歳出
は、二兆九千二百二十三億円でありまして、
暫定予算期間
中における
人件費
、
事務費等
の
経常的経費等
、
行政運営上必要最小限度
の金額を計上し、新規の施策に係る
経費
は、原則として計上してありません。 ただし、教育及び
社会政策
上の配慮から、たとえば
生活扶助基準
の
引き上げ
、
失業対策事業
の
賃金
の
引き上げ
、大学生増募に伴う
経費等
について、特に
措置
してあります。 次に、
公共事業関係費
につきましては、
一般公共事業
は、五十年度補正後
予算額
のおおむね六分の一を、また、
災害復旧事業
は、五十一年度
所要額
のおおむね九分の二を計上してあります。 また、
地方交付税交付金
につきましては、逼迫しておる
地方財政
の
現状
にかんがみ、今回は特に五十一年度分の国税三税の
収入見込み額
を基礎として計算し、四月
交付分
八千九百四十一億円を計上してあります。 次に、歳入は八千八百五十四億円でありまして、
暫定予算期間
中の
税収等
の
見込み額
及び前年度
剰余金
を計上するほか、
建設公債
五千億円の発行を予定しております。 なお、二兆三百六十九億円の
歳出超過
となっておりますが、国庫の
資金
繰りについては、必要に応じ二兆五百億円を
限度
として
大蔵省証券
を発行することといたしております。
特別会計
及び
政府関係機関
につきましても、
一般会計
の例に準じて
暫定予算
が作成されております。 この
暫定予算
三案につきましては、
提案理由
の
説明
を聴取した後、
討論
に入り、
日本社会党
、
日本共産党革新共同
、
公明党
及び
民社党
からそれぞれ
反対
の
討論
があり、
採決
の結果、
暫定予算
三案は、いずれも多数をもって
政府原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
前尾繁三郎
9
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 三件を一括して
採決
いたします。 三件の
委員長
の
報告
はいずれも
可決
であります。三件を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
前尾繁三郎
10
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
起立
多数。よって、三件とも
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。(
拍手
) ————◇—————
三塚博
11
○
三塚博
君
議案上程
に関する
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
、
特定市街化区域農地
の
固定資産税
の
課税
の
適正化
に伴う
宅地化促進臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を
一括議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
前尾繁三郎
12
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
三塚博
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前尾繁三郎
13
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
特定市街化区域農地
の
固定資産税
の
課税
の
適正化
に伴う
宅地化促進臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
前尾繁三郎
14
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
、
特定市街化区域農地
の
固定資産税
の
課税
の
適正化
に伴う
宅地化促進臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員長小山省二
君。
—————————————
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
特定市街化区域農地
の
固定資産税
の
課税
の
適正化
に伴う
宅地化促進臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
小山省二
君
登壇
〕
小山省二
15
○
小山省二
君 ただいま
議題
となりました両
法案
につきまして、
地方行政委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして申し上げます。
本案
は、
地方税負担
の
現状
にかんがみ、
地方財政
の
実情
を勘案しつつ、
住民負担
の軽減及び
合理化
を図るため、
個人事業税
の
事業主控除額
の
引き上げ
、
ガス税
の
税率
の
引き下げ等
を行うほか、
地方税負担
の
適正化
、
地方税源
の
充実強化等
の
見地
から、
住民税均等割り
及び
自動車関係諸税
の
税率
の
引き上げ
、
固定資産税
における評価がえに伴う
税負担
の調整、
事業所税
の
課税団体
の範囲の拡大、
固定資産税
の
非課税等
の
特別措置
の
整理合理化等
を行うとともに、新たに市町村に対しても
地方道路譲与税
を譲与することとするための
所要
の
措置
及び
日本国有鉄道
に係る
納付金算定標準額
の
特例措置
の
適用期限
の
延長等
の
措置
を講じようとするものであります。
本案
は、三月四日当
委員会
に付託され、本日、
福田自治大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、
質疑
を終了いたしましたところ、
日本社会党
及び
公明党
の
共同提案
により、
住民負担
をさらに軽減するため、
個人
の
道府県民税
及び
市町村民税
の
均等割り
の
税率
の
据え置き
及び
所得控除
の額の
引き上げ
、
小規模住宅用地等
に対する
固定資産税
の
税額
の
据え置き等
を行うほか、
地方税源
を一層充実するため、
道府県民税
及び
市町村民税
の
法人税割り
の
税率
の
引き上げ
、
産業用電気
に対する
電気税
の
非課税措置
の
廃止等
を行おうとする
修正案
が、また、
日本共産党
・
革新共同提案
により、
住民負担
をさらに軽減するため、
個人
の
道府県民税
及び
市町村民税
の
所得控除
の額の
引き上げ等
を行うほか、
地方税源
を一層充実するため、
法人
の
道府県民税
及び
市町村民税
に係る
資本金割り
の
税率
の
創設等
を行おうとする
修正案
がそれぞれ
提出
され、
井岡委員
及び
林委員
からその
趣旨説明
を聴取いたしました。 次いで、
討論
を行いましたところ、
自由民主党
を代表して
渡辺委員
は、
本案
に
賛成
、両
修正案
に
反対
、
日本社会党
を代表して
佐藤委員
は、
日本社会党
及び
公明党提出
の
修正案
に
賛成
、
本案
及び
日本共産党
・
革新共同提出
の
修正案
に
反対
、
日本共産党
・
革新共同
を代表して
多田委員
は、
日本共産党
・
革新共同提出
の
修正案
に
賛成
、
本案
に
反対
、
公明党
を代表して
小川委員
は、
日本社会党
及び
公明党提出
の
修正案
に
賛成
、
本案
及び
日本共産党
・
革新共同提出
の
修正案
に
反対
、
民社党
を代表して
折小野委員
は、
本案
及び両
修正案
に
反対
の
意見
を述べられました。
採決
の結果、両
修正案
は
賛成少数
をもって否決され、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
どおり
可決
すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し、
自由民主党
、
日本社会党
、
公明党
及び
民社党
の四
党共同提案
により、
地方自主財源
の
充実強化
、
個人住民税
の
課税最低限
の
引き上げ
、
産業用電気
に対する
非課税措置
の抜本的な
整理等
を
内容
とする
附帯決議
を付することに決しました。 次に、
特定市街化区域農地
の
固定資産税
の
課税
の
適正化
に伴う
宅地化促進臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
特定市街化区域農地
の
宅地化
を
促進
するため、
特定市街化区域農地
の
所有者
が市に対して
土地区画整理事業
の施行の要請をすることができる
期限
及び
特定市街化区域農地
の
所有者等
が
当該農地
を転用して中高層の
賃貸住宅
または
分譲住宅
を建設する場合における住宅金融公庫の貸し付けの
特例
を適用する
期限
を、
昭和
五十四年三月三十一日まで
延長
しようとするものであります。
本案
は、三月八日当
委員会
に付託され、本日
竹下建設大臣
から
提案理由
の
説明
を聞き、
質疑
を終了した後、
討論
を行いましたところ、
自由民主党
を代表して
渡辺委員
は、
本案
に
賛成
、
日本社会党
を代表して
佐藤委員
、
日本共産党
・
革新共同
を代表して
多田委員
、
公明党
を代表して
小川委員
、
民社党
を代表して
折小野委員
は、それぞれ
本案
に対し
反対
の
意見
を述べられました。
採決
の結果、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
どおり
可決
すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
前尾繁三郎
16
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 両案を一括して
採決
いたします。 両案の
委員長
の
報告
はいずれも
可決
であります。両案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
前尾繁三郎
17
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
起立
多数。よって、両案とも
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 ————◇—————
三塚博
18
○
三塚博
君
議案上程
に関する
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
関税暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を
一括議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
前尾繁三郎
19
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
三塚博
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前尾繁三郎
20
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
関税暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
前尾繁三郎
21
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
関税暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長田中六助
君。
—————————————
関税暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
田中六助
君
登壇
〕
田中六助
22
○
田中六助
君 ただいま
議題
となりました二つの
法律案
につきまして、
大蔵委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 初めに、
関税暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、最近における
内外
の
経済情勢
の変化に対応し、
関税率等
について
所要
の
改正
を行おうとするものであります。 まず、
関税率
の
改正
といたしましては、第一に、粗銅及び銅の地金の二
品目
につきまして、
内外価格
の
実情等
を考慮してその
無税点
を
引き上げ
、第二に、
関税負担
の
適正化等
を図る
見地
から、裸麦、カフェイン、
製本機械等
十
品目
の
関税率
を引き下げることとし、第三に、トウモロコシにつきましては、
国産芋でん粉
の
需要
を確保しつつ、
でん粉
の
需給
の安定を図るため、
コーンスターチ製造用
の一次
税率
を
無税
とするとともに、二次
税率
を
引き上げ
ることといたしております。 次に、
暫定税率等
の
適用期限
の
延長
といたしましては、
昭和
五十一年三月三十一日に
適用期限
の到来する小麦、大豆、
原重油等
八百六
品目
の
暫定税率
、及び
アンモニア製造用原油等減税還付制度等五つ
の
関税減免還付制度
につきまして、その
適用期限
を一年間
延長
することといたしております。 以上がこの
法律案
の概要でありますが、
本案
につきましては、本日
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取した後、直ちに
採決
いたしましたところ、
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 続いて、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 この
法律案
は、最近における厳しい
財政事情
及び
社会経済情勢
に顧み、
租税特別措置
について、その全面的な見直しを行い、
企業関係税制
を
中心
に
整理合理化
を推進するとともに、
自動車関係諸税
の
税率
を
引き上げ
るよう
所要
の
措置
を講ずるもので、その主な
内容
は次のとおりであります。 まず第一に、既存の
特別措置
のうち
長期外貨建て債権等
を有する場合の
課税
の
特例制度等
、十一の
制度
を
廃止
することといたしております。 第二に、
増加試験研究費
の
税額控除制度
、
技術等海外取引
に係る
所得
の
特別控除制度等
について、
控除率
を引き下げる等の
縮減合理化
を行うことといたしております。 第三は、
特定設備等
の
特別償却制度
、
特定備蓄施設等
の
割り増し償却制度等
について
償却率
を引き下げる等の
縮減合理化
を行うことといたしております。 第四は、
価格変動準備金
、
公害防止準備金等
諸
準備金
の
積立率
を引き下げる等の
縮減合理化
を行うことといたしております。 第五は、
電源開発株式会社
、
日本航空株式会社等
が受ける登記に対する
登録免許税
の
減免措置
の
縮減合理化
を行うことといたしております。 第六は、
交際費
の
損金算入
について、
資本金割合
を引き下げるとともに、
損金
不
算入割合
を
引き上げ
て、
交際費課税
の
強化
を行うことといたしております。 そのほか、
企業破産等
に係る
退職勤労者
が弁済を受ける
未払い賃金
に対する
課税
の
特例制度
を創設し、
特定市街化区域農地等
の
譲渡所得
に係る
税率
を改め、さらに、
中小企業
の
貸し倒れ引当金
の
特例制度等期限
の到来する
措置
について
延長
する等、
中小企業関係
、
農林漁業関係
、
土地住宅関係等
の
租税特別措置
について、それぞれ
所要
の
改正
を行うことといたしております。 次に、
自動車
に係る
税負担
の
現状
に顧み、資源の節約、環境の保全、
道路財源
の
充実等
の観点から、二年間の
暫定措置
として、
揮発油税
及び
地方道路税
について、それぞれ二五%
程度引き上げ
、また、
自動車重量税
について、その
税率
を、
営業車
は一二・五%
程度
、自家用車は二五%
程度
、それぞれ
引き上げ
ることといたしております。
本案
につきましては、本日
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取した後、
討論
を行いましたところ、
自由民主党
を代表して
野田毅
君は、
本案
に
賛成
する旨を述べられ、
日本社会党
を代表して
佐藤観樹
君、
日本共産党
・
革新共同
を代表して
増本一彦
君、
公明党
を代表して
広沢直樹
君、
民社党
を代表して
竹本孫一
君は、いずれも
本案
に
反対
する旨を述べられました。 次いで、
採決
いたしましたところ、
本案
は多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
前尾繁三郎
23
○
議長
(
前尾繁三郎
君) これより
採決
に入ります。 まず、
関税暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
につき
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前尾繁三郎
24
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 次に、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
前尾繁三郎
25
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 ————◇—————
三塚博
26
○
三塚博
君
議案上程
に関する
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
土地改良法
の一部を
改正
する
法律案
とともに、
農林水産委員長提出
、
農林漁業金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
、
漁業協同組合合併助成法
の一部を
改正
する
法律案
、
繭糸価格安定法
の一部を
改正
する
法律案
の三案は、
委員会
の
審査
を省略して、四案を
一括議題
となし、
委員長
の
報告
及び
趣旨弁明
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
前尾繁三郎
27
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
三塚博
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前尾繁三郎
28
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
土地改良法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
農林漁業金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
(
農林水産委員長提出
)
漁業協同組合合併助成法
の一部を
改正
する
法律案
(
農林水産委員長提出
)
繭糸価格安定法
の一部を
改正
する
法律案
(
農林水産委員長提出
)
前尾繁三郎
29
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
土地改良法
の一部を
改正
する
法律案
、
農林漁業金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
、
漁業協同組合合併助成法
の一部を
改正
する
法律案
、
繭糸価格安定法
の一部を
改正
する
法律案
、右四案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
及び
趣旨弁明
を求めます。
農林水産委員長湊徹郎
君。
—————————————
土地改良法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
農林漁業金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
漁業協同組合合併助成法
の一部を
改正
する
法律案
繭糸価格安定法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
湊徹郎
君
登壇
〕
湊徹郎
30
○
湊徹郎
君 ただいま
議題
となりました四
法案
について申し上げます。 まず、
内閣提出
、
土地改良法
の一部を
改正
する
法律案
について、
農林水産委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
国営土地改良事業
のうち、
特定
の
事業
についてその工事の
促進
を図るため、その
事業費
の一部を借入金をもって
財源
とすることができることになっておりますが、新たに
国営農用地造成事業等
についてもその道を開こうとするものであります。
本案
は、二月十日に
提出
され、同日
委員会
に付託されました。
委員会
におきましては、三月三日
安倍農林大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、三月二十九日
質疑
を行い、同日
質疑
を終了、直ちに
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し、
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。 次に、
農林水産委員長提出
、
農林漁業金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
について、
提案
の
趣旨
を申し上げます。
乳業施設資金融通制度
は、酪農及び
乳業
の健全な発達に資するため、
乳業
を営む者に対し、
農林漁業金融公庫
からその
乳業施設
の
改良
、
造成等
に必要な
資金
を融通することを目的として
昭和
三十六年に
議員立法
により創設されました。 自来、本
制度
に対し
昭和
四十一年及び
昭和
四十六年の二度にわたり、それぞれ五年間の
延長措置
が講ぜられ、
昭和
五十年度までの十五年間に約百四十六億円の
融資
が行われ、
中小乳業者
を
中心
とした
乳業
の
合理化
と
近代化
に大きな
役割り
を果たしてまいりました。 ところで、最近の
牛乳
、乳製品の
需要
の動向について見ますと、
所得水準
の上昇、
都市化
の
進展等
に伴い、今後も着実に増加するものと見通されておりますし、これに対応して生産、
流通
の
合理化
に資するため、
乳業施設
の
整備
、改善を図ることが依然として強く要請されているところであります。 特に、
牛乳流通
の
合理化
に資するための
紙容器自動充てん機
の導入、
公害規制
の
強化
に伴う
汚水処理施設等
の
公害防止施設
の
整備
、工場の移転、統廃合に伴う
設備
の
近代化等
を図ることが
従前
にも増して急務となっております。 このため、本
資金制度
を以上のような
実情
に合わせて存続させるために、本年三月三十一日をもって
期限
の到来する本
資金制度
の
貸付期限
をさらに五年間
延長
することとして、ここに
本案
を
提出
した次第であります。 次に、同じく
農林水産委員長提出
、
漁業協同組合合併助成法
の一部を
改正
する
法律案
について、
提案
の
趣旨
を申し上げます。
漁業協同組合合併助成法
は、
昭和
四十二年に制定され、その後、
昭和
四十六年に
議員立法
により
改正
が行われ、
合併
及び
事業経営計画
の
提出期限
について、
昭和
五十一年三月三十一日まで五年間の
延長措置
が講ぜられたのであります。 その間、本
制度
をてこに
漁業協同組合
の
合併
が進められてまいったのでありますが、諸般の
事情
からいまだに
零細規模
の
組合
が相当数存在しているのが
実情
でありまして、今後引き続いてこれら
漁業協同組合
の
合併
を
促進
し、
適正
な
事業経営
を行うことのできる
漁業協同組合
を育成する必要があると存ずるのであります。 このため、本年三月三十一日をもって
期限
切れとなる
合併
及び
事業経営計画
の
提出期限
をさらに四年間
延長
し、
都道府県知事
により
計画
の認定を受けて
合併
した
漁業協
合
組合
に対して、
従前
のとおり
法人税
、
登録免許税等
の
減免措置
並びに
漁業権行使規則
の変更または
廃止
についての
特例措置
を講じ、
合併促進
の一助にしようとして、ここに
本案
を
提出
した次第であります。 最後に、
農林水産委員長提出
、
繭糸価格安定法
の一部を
改正
する
法律案
について、
提案
の
趣旨
を申し上げます。
わが国蚕糸業
は、
経済
の
高度成長
と
国民生活
の向上を
背景
にした
生糸
に対する旺盛な
需要
に支えられ、近年比較的安定した歩みを続けてまいりましたが、四十八年秋の
石油危機
を契機とする景気の
停滞等
による
生糸需要
の減退に加え、
生糸
及び
絹製品
の無秩序とも思える
輸入
の増大により、糸価が
長期
にわたり低迷を続けるといったまことに厳しい現況に立ち至っております。 このような事態に対し、去る六十七国会における
議員立法
による
繭糸価格安定法
の
改正条項
の発動により、外国産
生糸
に対する
日本蚕糸事業団
の
一元輸入措置
が講ぜられているほか、同
事業団
による
国内産生糸
の買い入れが行われましたことは御承知のとおりであります。 しかしながら、最近においては、世界的な
生糸
、
絹製品需給
の著しい
供給過剰基調
を
背景
として、せっかくの
生糸
の
輸入一元化措置
にもかかわらず、
法律
の盲点をついて、繭並びに
絹撚糸
、
絹織物等絹製品
の
輸入
が急増しているのが
実情
でありまして、このことが
一元輸入措置
を空洞化させると同時に、
わが国蚕糸業
全体を未曾有の危機に追い込んでいるのであります。 このため、今後の蚕糸業の安定的維持発展を期するためには、繭、
生糸
、
絹製品
を通ずる全体的な
輸入
秩序化を図るための
制度
を確立することが緊要となっているのであります。 今回の
改正
は、かかる要請にこたえ、
法律
上
所要
の
輸入
規制
措置
を講じ、繭及び
生糸
の
需給
と価格の安定を図ろうとするものであります。 以下、
改正
案の主な
内容
について御
説明
申し上げます。 第一は、
生糸
の
輸入
は、
日本蚕糸事業団
において、当分の間、一元的に行わせることとしたことであります。 すなわち、現行法上の
一元輸入措置
は、政令で定める一定期間に限って実施できる臨時的なものでありますが、
内外
における
生糸
、
絹製品需給
の
供給過剰基調
は、当分の間、継続するものと考えられますので、今後は、
事業団
の
一元輸入措置
についてその臨時的性格を改め、当分の間、
生糸
の
輸入一元化措置
を実施することといたしております。 なお、
事業団
が一元
輸入
した
生糸
については、
事業団
が糸価に悪影響を及ぼさない方法により、売り渡しすることといたしております。 第二は、繭及び繭短繊維の
輸入
についても、これが
生糸
等の
需給
に大きな影響を及ぼすことになりますので、これらの
輸入
増加によって
生糸
価格が低落した場合、必要に応じ政令で定める一定期間日、本蚕糸
事業団
による
一元輸入措置
を実施できることといたしております。 第三は、絹糸等の
輸入
に関し、
政府
は必要があるときは、適切な
措置
を講じなければならないこととしたことであります。 すなわち、
生糸
と完全に競合する絹糸並びに
生糸
の
需給
及び価格に大きな影響を与えるその他の
絹製品
につきましては、それらの
輸入
が
生糸
にかわって急増した場合、繭及び
生糸
の価格安定が図れないことになりすまので、そのような事態に立ち至ったときは、
政府
は、その
輸入
を制限する等、糸価安定のための適切な
措置
を講じなければならないことといたしております。 そのほか、以上の
措置
に関連して、必要な
経過
措置
等諸規定の
整備
を行うことといたしております。 以上がこれら
法律案
を
提案
した理由及びその主要な
内容
であります。
農林水産委員長提出
の三案は、三月二十九日の
委員会
においてこれを成案とし、
委員長
提出
の
法律案
と決定した次第であります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御
可決
くださいますようお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
前尾繁三郎
31
○
議長
(
前尾繁三郎
君) これより
採決
に入ります。 まず、
土地改良法
の一部を
改正
する
法律案
につき
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前尾繁三郎
32
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 次に、
農林漁業金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
、
漁業協同組合合併助成法
の一部を
改正
する
法律案
及び
繭糸価格安定法
の一部を
改正
する
法律案
の三案を一括して
採決
いたします。 三案を
可決
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前尾繁三郎
33
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、三案とも
可決
いたしました。 ————◇—————
三塚博
34
○
三塚博
君
議案上程
に関する
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措
置法の一部を
改正
する
法律案
を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
前尾繁三郎
35
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
三塚博
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前尾繁三郎
36
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措
置法の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
前尾繁三郎
37
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措
置法の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。建設
委員長
渡辺栄一君。
—————————————
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措
置法の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔渡辺栄一君
登壇
〕
渡辺栄一
38
○渡辺栄一君 ただいま
議題
となりました
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措
置法の一部を
改正
する
法律案
につきまして、建設
委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、住宅不足の著しい地域において、農地の
所有者
がその農地を転用して
賃貸住宅
の建設等に要する
資金
の融通について、
政府
が利子補給金を支給する契約を結ぶことができる期間を三カ年
延長
し、
昭和
五十四年三月三十一日までとすること等としております。
本案
は、去る二月二十一日本
委員会
に付託され、三月五日建設大臣より
提案理由
の
説明
を聴取しましたが、本二十九日、
質疑
及び
討論
の申し出もなく、
採決
を行いましたところ、
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 なお、
採決
に際し、
委員長
より
政府
に対し、本法の施行に当たっては、
昭和
四十六年二月二十六日に付せられた
附帯決議
の
趣旨
を尊重して、その運用に遺憾なきを期するよう要望いたしましたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
前尾繁三郎
39
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前尾繁三郎
40
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 ————◇—————
三塚博
41
○
三塚博
君
議案上程
に関する
緊急動議
を
提出
いたします。すなわち、この際、
内閣提出
、
公害健康被害補償法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
前尾繁三郎
42
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
三塚博
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前尾繁三郎
43
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
公害健康被害補償法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
前尾繁三郎
44
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
公害健康被害補償法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。公害対策並びに環境保全特別
委員長
吉田法晴君。
—————————————
公害健康被害補償法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔吉田法晴君
登壇
〕
吉田法晴
45
○吉田法晴君 ただいま
議題
となりました
公害健康被害補償法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、公害対策並びに環境保全特別
委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
昭和
五十一年度及び
昭和
五十二年度におきましても、引き続き、大気汚染の影響による健康被害に対する補償給付の支給等に要する費用の一部に充てるため、
自動車重量税
の
収入見込み額
の一部に相当する金額を、
政府
が公害健康被害補償協会に交付しようとするものであります。
本案
は、去る二月二十七日本特別
委員会
に付託され、三月二日小沢環境庁長官から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
審査
に入り、本日
質疑
を終了いたしましたところ、
日本共産党
・
革新共同
木下元二君から
修正案
が
提出
され、
趣旨説明
を聴取し、次いで
採決
を行いましたが、同
修正案
は否決され、
本案
は、多数をもって
原案
どおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対しては、
全会一致
による七項目の
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
前尾繁三郎
46
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
採決
をいたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
前尾繁三郎
47
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 ————◇—————
三塚博
48
○
三塚博
君
議案上程
に関する
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
交通安全施設等整備事業
に関する
緊急措置法及
び踏切道改良促進法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
前尾繁三郎
49
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
三塚博
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前尾繁三郎
50
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
交通安全施設等整備事業
に関する
緊急措置法及
び踏切道改良促進法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
前尾繁三郎
51
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
交通安全施設等整備事業
に関する
緊急措置法及
び踏切道改良促進法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。交通安全対策特別
委員長
太田一夫君。
—————————————
交通安全施設等整備事業
に関する
緊急措置法及
び踏切道改良促進法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔太田一夫君
登壇
〕
太田一夫
52
○太田一夫君 ただいま
議題
となりました
交通安全施設等整備事業
に関する
緊急措置法及
び踏切道改良促進法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、交通安全対策特別
委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、近時なお年間六十数万人の死傷者を生じている交通事故の状況にかんがみ、交通事故の防止及び交通の円滑化を図るため、引き続き、
昭和
五十一年度以降五カ年間において実施すべき
交通安全施設等整備事業
に関する
計画
を作成し、総合的な
計画
のもとに
交通安全施設等整備事業
を実施するとともに、
昭和
五十一年度以降五カ年間において
改良
することが必要と認められる踏切道について指定し、その
改良
を
促進
することを目的とするものであります。
本案
は、去る二月十日本
委員会
に付託され、三月三日
提案理由
の
説明
を聴取し、本日、
採決
の結果、
本案
は、
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
前尾繁三郎
53
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前尾繁三郎
54
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 ————◇—————
前尾繁三郎
55
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後七時四十八分散会 ————◇————— 出席国務大臣
内閣
総理大臣 三木 武夫君 法 務 大 臣 稻葉 修君 外 務 大 臣 宮澤 喜一君 大 蔵 大 臣 大平 正芳君 文 部 大 臣 永井 道雄君 厚 生 大 臣 田中 正巳君 農 林 大 臣 安倍晋太郎君 通商産業大臣 河本 敏夫君 運 輸 大 臣 木村 睦男君 郵 政 大 臣 村上 勇君 労 働 大 臣 長谷川 峻君 建 設 大 臣 竹下 登君 自 治 大 臣 福田 一君 国 務 大 臣 井出一太郎君 国 務 大 臣 植木 光教君 国 務 大 臣 小沢 辰男君 国 務 大 臣 金丸 信君 国 務 大 臣 佐々木義武君 国 務 大 臣 坂田 道太君 国 務 大 臣 福田 赳夫君 国 務 大 臣 松澤 雄藏君 ————◇—————