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1976-02-10 第77回国会 衆議院 本会議 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十一年二月十日(火曜日)     —————————————  議事日程 第五号   昭和五十一年二月十日     午後一時開議  第 一 裁判官訴追委員辞職の件  第 二 裁判官訴追委員及び同予備員選挙  第 三 裁判官弾劾裁判所裁判員予備員選挙  第 四 検察官適格審査会委員及び同予備委員      の選挙  第 五 国土総合開発審議会委員選挙  第 六 東北開発審議会委員選挙  第 七 北陸地方開発審議会委員選挙  第 八 首都圏整備審議会委員選挙  第 九 離島振興対策審議会委員選挙  第 十 国土開発幹線自動車道建設審議会委員      の選挙  第十一 北海道開発審議会委員選挙  第十二 日本ユネスコ国内委員会委員選挙     ————————————— ○本日の会議に付した案件  日程第一 裁判官訴追委員辞職の件  日程第二 裁判官訴追委員及び同予備員選挙  日程第三 裁判官弾劾裁判所裁判員予備員の選       挙  日程第四 検察官適格審査会委員及び同予備委       員の選挙  日程第五 国土総合開発審議会委員選挙  日程第六 東北開発審議会委員選挙  日程第七 北陸地方開発審議会委員選挙  日程第八 首都圏整備審議会委員選挙  日程第九 離島振興対策審議会委員選挙  日程第十 国土開発幹線自動車道建設審議会委       員の選挙  日程第十一 北海道開発審議会委員選挙  日程第十二 日本ユネスコ国内委員会委員の選        挙  昭和五十年度の稲作転換奨励補助金等について  の所得税及び法人税臨時特例に関する法律  案(大蔵委員長提出)     午後一時三十四分開議
  2. 秋田大助

    ○副議長秋田大助君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 裁判官訴追委員辞職の件
  3. 秋田大助

    ○副議長秋田大助君) 日程第一につきお諮りいたします。  裁判官訴追委員大竹太郎君から、訴追委員を辞職いたしたいとの申し出があります。右申し出を許可するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 秋田大助

  5. 秋田大助

    ○副議長秋田大助君) 日程第二ないし第十二に掲げました各種委員等選挙を行います。
  6. 三塚博

    三塚博君 各種委員等選挙は、いずれもその手続を省略して、議長において指名せられ、裁判官訴追委員予備員裁判官弾劾裁判所裁判員予備員職務を行う順序については、議長において定められんことを望みます。
  7. 秋田大助

    ○副議長秋田大助君) 三塚博君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 秋田大助

    ○副議長秋田大助君) 御異議なしと認めます。よって、動議のごとく決しました。  議長は、裁判官訴追委員小澤太郎君を指名いたします。  また、裁判官訴追委員予備員に       中山 正暉君    羽田野忠文君    及び 高鳥  修君を指名いたします。  なお、予備員職務を行う順序は、中山正暉君を第一順位とし、羽田野忠文君を第二順位とし、高鳥修君を第四順位といたします。  次に、裁判官弾劾裁判所裁判員予備員三枝三郎君を指名いたします。  なお、その職務を行う順序は第二順位といたします。  次に、検察官適格審査会委員天野光晴君を指名いたします。  また、左藤恵君を天野光晴君の予備委員に指名いたします。  次に、国土総合開発審議会委員村山喜一君を指名いたします。  次に、東北開発審議会委員に       菅波  茂君 及び 竹中 修一君を指名いたします。  次に、北陸地方開発審議会委員に       坂本三十次君 及び 片岡清一君を指名いたします。  次に、首都圏整備審議会委員広瀬秀吉君を指名いたします。  次に、離島振興対策審議会委員福岡義登君を指名いたします。  次に、国土開発幹線自動車道建設審議会委員斉藤正男君を指名いたします。  次に、北海道開発審議会委員安田貴六君を指名いたします。  次に、日本ユネスコ国内委員会委員松永光君を指名いたします。      ————◇—————
  9. 三塚博

    三塚博君 議事日程追加緊急動議を提出いたします。  すなわち、大蔵委員長提出昭和五十年度の稲作転換奨励補助金等についての所得税及び法人税臨時特例に関する法律案は、委員会審査を省略して、この際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
  10. 秋田大助

    ○副議長秋田大助君) 三塚博君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 秋田大助

    ○副議長秋田大助君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。     —————————————  昭和五十年度の稲作転換奨励補助金等につい   ての所得税及び法人税臨時特例に関する   法律案大蔵委員長提出
  12. 秋田大助

    ○副議長秋田大助君) 昭和五十年度の稲作転換奨励補助金等についての所得税及び法人税臨時特例に関する法律案議題といたします。  委員長趣旨弁明を許します。大蔵委員長田中六助君。     〔田中六助君登壇〕
  13. 田中六助

    田中六助君 ただいま議題となりました昭和五十年度の稲作転換奨励補助金等についての所得税及び法人税臨時特例に関する法律案につきまして、提案趣旨及びその概要を御説明申し上げます。  この法律案は、本日大蔵委員会において全会一致をもって起草、提出いたしたものであります。  御承知のとおり、政府は、昭和五十年度におきまして、稲作転換対策推進のために、稲作転換を行う者等に対して、奨励補助金または協力特別交付金交付することといたしておりますが、本案は、これらの補助金等に係る所得税及び法人税について、その負担の軽減を図るため、おおむね次のような特例措置を講じようとするものであります。  すなわち、同補助金等のうち個人交付を受けるものについては、これを一時所得とみなすとともに、農業生産法人交付を受けるものについては、交付を受けた後二年以内に固定資産税取得または改良に充てた場合には、圧縮記帳特例を認めることといたしております。  したがいまして、個人の場合は、その所得の計算に当たり、五十万円までの特別控除が認められ、これを超える部分の金額につきましても、その半額が課税対象から除かれることになります。  また、法人の場合には、取得した固定資産帳簿価額から、その取得に充てた補助金等の額を減額することにより、その減額分が損金と認められ、補助金等を受けたことに伴い直ちに課税関係が発生しないことになるのであります。  なお、本案による国税の減収額は、昭和五十年度において約三億円と見積もられるのでありまして、大蔵委員会におきましては、本案提案を決定するに際しまして、政府意見を求めましたところ、大平大蔵大臣より、稲作転換対策必要性に顧み、あえて反対しない旨の意見が開陳されました。  以上がこの法律案提案趣旨とその概要であります。  何とぞ、速やかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。(拍手)     —————————————
  14. 秋田大助

    ○副議長秋田大助君) 採決いたします。  本案を可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 秋田大助

    ○副議長秋田大助君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。      ————◇—————
  16. 秋田大助

    ○副議長秋田大助君) 本日は、これにて散会いたします。     午後一時四十一分散会      ————◇—————  出席国務大臣         大 蔵 大 臣 大平 正芳君     —————————————