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田宮最高裁判所長官代理者 御指摘のように、資料によりましても
判事八十六、
判事補六、
簡易裁判所判事二十二という欠員がございます。こうした欠員の生ずる
理由でございますが、先ほどもちょっと申し上げましたように、これら
裁判官になるためには、一定の資格を要するわけでございます。したがいまして、年度の途中におきまして、たとえば定年退職それから依願免、場合によっては死亡といったようなことで
裁判官に欠員を生じましても、その場で直ちにこれを充員できないという
状況にございます。もちろん一定の資格がございますれば、たとえば弁護士さんからとか
検察官からということで欠員を充足するということも可能でございますし、現にそういうようなことで欠員を補充するということもやっておりますが、何分その数はきわめて少なく限られておりますので、結果的には十二月末現在になりますと、このような欠員を生ずるのでございます。今後さらに三月までということになりますと、若干この欠員の数もふえようかと思います。ところで、この欠員でございますが、たとえば
判事の場合でございますと、ことしの四月になりますと、
判事補を十年やった者が
判事になりますので、それによって充足するという
関係になります。もちろん
判事補を十年やって、
判事補から
判事になるという者の数との関連もありますが、本年度の四月におきましては、なお若干それによっても
判事の欠員が残るのではないかという
状況でございます。
それからまた
判事補でございますが、いま申しましたように、十年たちますと
判事に抜けていきますので、ことしの三月、四月になりますと、この
判事補の欠員というのがさらにふえるわけでございます。ふえまして、大体見込みとしては約八十名ぐらい欠員を生ずるのではなかろうかというふうに見ておりますが、その分につきましては、本年の四月に
司法研修所から
司法修習生が卒業いたしまして、
司法修習生の中から
判事補に任官する方がありますので、その新たに任官する
判事補によってこれを充足することができる、そういうことでございます。
また
簡易裁判所の
判事でございますが、これもなお三月ごろまでの間に若干欠員がふえると思いますが、その分につきましては、例年ございますが、
裁判官が六十五で定年退官になった後、
簡易裁判所判事は七十歳まで勤務できますので、そうした定年になったところの
裁判官または
検察官、それから若干ではございますが、弁護士さんから志望がございますので、そういう方々によってこれを十分埋めることができるわけでございます。なお足りない場合には、
裁判所法に規定がございますが、選考任用の
簡易裁判所判事というのがございます。多年
法律事務に従事したというような人の中から、試験をやりまして選考して充足するということで、
簡易裁判所判事の欠員の充足も可能でございます。
以上のように、いずれも年度の初めにおきましては、このように充員が可能でございますが、年度の途中におきましていろいろやめていく方等がございますと、その都度また補充できないということで、
昭和五十一年の十二月末にはまた同じくらいの欠員を生ずる、このようなことを繰り返しているというのが
実情でございます。