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大出委員 大変前向きなお答えをいただきまして、恐らく
救護施設で
苦労されておる
方々は喜ばれると思うのですけれ
どもね。そういうふうにお
考えいただいているなら、余り時間もございませんから細か過ぎる
質問はやめますけれ
ども、実は
幾つも矛盾があるのですね。
これは私、十四人ばかりの
方々に聞いたのですが、横浜の小林亀松
天神寮長さんなんかも、鹿島更生園だとか関連の
施設がたくさんございますけれ
ども、運動会をやると言えばバスで
方々から来てみんな一緒にやる、演芸会をやると言えば近隣の東京からもみんな来るということで、
施設収容者の
方々が集まって一緒にやる。文化祭と言えばまた招待を出すという
ようなことで、交流まで一生懸命やっておるのですね、明るくし
ようということで。健康に
生活してもらうためには、お
年寄りにしろ、複合合併症をお持ちの人にしろ、あるいは
重度の人にしろ、その必要があるわけですけれ
ども、そういう
苦労をしておられる。この
方々から出てくる意見です。十何名かの方に聞きましたが、
分離収容なんという
ようなことを前提にして
救護施設を
考えられては困ると言うわけですよ。どんどん
必要性は高まって、
定員オーバーばっかりなんですからね。それでも入り切れないのですから。そこで言ったことをちょっと言っておけば、
救護施設という総合的なものが必要かどうかということで議論がされてきている、
全国的に分類
収容、分類方式という問題が出てきている、しかしそれはまさに
社会福祉にならないというのですね。
専門施設をつくったのをながめてみると、どこへ行ってみたって六〇%ぐらいしか入っていないというのです。入れないのですね、その人が複合症を持っていれば、重症だって
重度だって。だからそういう
意味で、この
天神寮もそうですけれ
ども、入り切れないのですからね。そうすると将来はむしろ総合的なものを
考える方向に行くべきではないのか。そうだとすると、そこから先に問題があるというわけですね。さっき申し上げた
ように、八王子の中西さんのところなんかは百名が百二名入っている。この中に
重度の方が三十三名いるのですよ。これは本来なら適用法規が違うわけです。
生活保護法じゃないのですよ、
重度の
方々というのは。そうすると
定員オーバーの百二名の中に
重度の方が三十三名いるとすれば、
重度の方に対する
寮母さんの数という形になっていかなければならぬ。これは
救護施設の基本要求というのを私この
方々からもらっていますが、ここでは
救護施設の中の
収容者に、
身体障害者福祉法、
精神薄弱者福祉法、老人福祉法などをそれぞれ分けて適用すべきではないかという意見なんですね。だからこのことを逆にとられて
分離収容の方向へ持っていこうなんということを
考えられると困るから、うかつにはこれは言えませんが、
中身をよくし
ようという
考え方に立つと、こうなってくるのです。矛盾があるからという
意味なんですね。
時間がありませんから言うだけ言ってからお答えをいただきますが、そこでこの八王子の中西さんのところの
定員の積算の基礎、
夜勤の職員、一人配置なんですね。一人配置で一体
夜勤ができるかと言っているわけです。今度は人をふやしたからといって、この状態を変え
ようがないというわけですよ。ところが、
重度なんという方の場合は二対一だったわけですね、こっちの
法律でいけば。何で一体、
重度の方が三十三人もいるというのに、それを見た
寮母さん等の配置にしてくれないかというわけです。あたりまえですよ。
生活保護法関連だからというのでそっちだけで、これは後から申し上げますが、事業費は幾らでございます。事務費は幾らでございますと算定をした。十月から七対一になったわけでしょう。いままで八対一だったわけですから、私もがたがた言いましたが、七対一にしてもらった。
満杯で認めた
厚生省の御
努力は、本当に私は頭を下げているんですけれ
どもね。そうだとすると、実際に百二名、
定員は百名なんですから、この中に三十三名
重度の方がいるとすれば、かと言ってその
施設は
専門施設にできないのだから、そこをなぜ見ないかという意見が出てくる。たくさん言っていますけれ
どもね。
超勤や深
夜勤というのは払えないというのですよ。払えないからし
ようがないから当直料という
ような形にしているというわけです。これははっきり言うと、人事院おいでになるけれ
ども、違法ですよ。実際に夜間勤務しているんだから、宿直じゃないのだから、これは。そうでしょう。
重度の方三十三人、おしめ、排便、排尿、全部夜やっているのですから。こんな当直ないでしょう。実務要員ですよ、夜中の。そうでしょう。国が見てくれないからし
ようがない、当直料として支払っている。これは実は当直でなくて
夜勤でございますと、はっきり言っている。ちょっとばかりふやしてもらっても、どうにもなるものじゃないと言っている。これあたりは私は人事院にもぜひ一遍御検討いただきたいですよ。こういうことになっている。国が所管をしている、そういう国と自治体が八対二なんていって金を
出し合ったりしてやっているわけですから、そういうところの勤務体制というものが、これじゃ話にならぬ。
それから久留米園というのがあるのですね。田中寿美子さんという方が
寮長さんです。これは東久留米のひばりケ丘団地にある。こちらなんかでも、確かに教育
訓練が必要な
方々がいるというのですよ。しかし実際には入れられないというのです。
つまり救護施設に入る方については属人的に一々何がしかの理由があるというのだ。とんでもないところの
専門施設に行き
ようがないと言う、親族
関係だってあると言う。そんなことを言ってとんでもないところにやられたんじゃ年じゅう行けないじゃないかということになる、周辺の御家族は。親戚だなんてこともあるのでしょう、遠縁でどうのこうのというのが。行けない、そうするとそっちに入ろうといったって入り
ようがない。そうすると一体、そういう何らかの事情があって
救護施設に入っているのなら、
救護施設に入ったから、
専門施設じゃないからといって
生活保護関連ということで片づけられたんじゃたまらぬというわけですな。それが、さっきここで申し上げた適用法規が違うのじゃないかという意見に結びつくわけですね。それから、東京の日野に東京光の園というのですか、光の国ですか、光の園ですね、田中亮治さんという方が
寮長さんをやっておられるのですね。盲人の方が結構おいでになる。四十八年に別むねにして
重度の授産
施設をつくった。別むねにしないと
法律適用してくれないから、
専門施設と認めないから。仕方がないから別むねをつくった。むねが別だからというのでそっちはそっちの
法律の対象になっている。そこは授産をやる、
つまり何がしかの仕事をする
ように
訓練していた。ここでいろんな仕事をいまやっているわけなんですね。点字なんかの書物だとか、製本とか、印刷とか、袋をつくるとかやっている。何がしの収入になる。これは
定員百十一名のところです。そこで、そうするとその収入、それから適用法規が違ったということでこっちは非常に待遇がよくなる。並んでいて、片っ方むねが違って
専門施設だからというので適用法規が違うから処遇も高い、手当ても行き届く、
定員もふえるから。そこでもって授産
施設、仕事をするから収入がある。じゃ隣のもとの
救護施設は一体どういうふうに見ればいいのだということになるわけです。だからこの論理からいけば、この
救護施設に複合していまの
ような
施設をつくる、
救護施設にその種の、
つまり授産設備その他まで含めて
施設をつくる、総合
施設にする、そこに
収容されている
人たちの頭数の中で、年度当初に、
重度なら
重度が何名、盲人が何名、こういうふうに国に
報告をして、それに従って適用法規に基づく
措置をしてくれるということにするのが本来の筋ではないかという意見が出てくる。当然でしょう。これはいろいろございますけれ
ども、横浜の
天神寮なんかでもいろいろ聞いてみますと、遺族年金なんかでも
天神寮に入っていると収入があるから出さない。老人ホームに入ると遺族年金というのは出るのですよ。全くそれは至るところおかしいのですね、いまのこの
救護施設に対する物の見方、
考え方というのは。だから私は、こういう点を踏まえて特別立法の必要もあると実は
考えているのですが、こんな古い
法律をほっぽっといてどうなるものじゃないのだから。
社会的に高い
施設に対してどういうふうにするかという、
社会保障一般、他の
施設の関連はあるけれ
ども、そこも横目でにらまなければできませんけれ
ども、どうするかという、そういうもっと具体的なものが必要だと私は思う。いかがでございましょうか。