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大出委員 国会の御了承を得た姿で決まっていると言ったって、
人事院が決めて出してきて、
国会で修正なんかしたことは、私の時代に二百円ばかり動かしたことがありましたけれ
ども、そんなことはいままでできたためしはないのだ。あなた方がそういう言い逃れはいけませんですよ、
人事院が出したものは完全実施ということになっているのだから。そうでしょう。だから先生
——どうも主任手当なんというものは、あんな法律廃案にしてしまいたいけれ
ども、
人事院勧告なんだからと思うから継続審議しているんじゃないですか、ぼくらは。そうでしょう。尊重の義務をおのおの感じているからですよ、政府だって、
国会だって。そうでなければ
人事院の
存在価値がなくなるじゃないですか。だから
人事院が三者ベースでなくて、通勤手当を入れる、住宅手当を入れる、寒冷地手当を入れる、
民間がそうなっているのだからといってお出しになれば、
人事院が
勧告したものは尊重しますよ、そんなことは。そういう言い逃れはいけませんよ、
茨木さん、あなたは。そうでしょう。あなた方は理由がないじゃないですか。いまの
説明は一生懸命言い逃れようと思っているだけのことで、そんなものはだれが見ても明らかじゃないですか。いままで落ちることがなかったから黙っていただけのこと。落とすと言われれば、それは、
人事院は何をやっているのだ、ふざけるなと言わざるを得ぬじゃないですか。こんなべらぼうな話があるかと言わなければならないじゃないですか。
民間の
企業というのはその周辺にまとまっている
——冗談言っちゃいけませんよ。いま住宅事情は悪いのだから、どんどん通勤距離というのは延びているのは天下周知の事実じゃないですか。
民間なんて最近は特にそうだ。そんな安い土地を買おうと思えば、とんでもないところに行かなければ買えないのだ。
公務員だけが二時間もかかって通っているのじゃないのですよ。そうでしょう。
民間だって一緒でしょう、そんなことは。通勤手当をもらっているのは
公務員だけじゃない、
民間だけじゃない。両方もらっている。それなら、それがはね返って、事もあろうに三千七百八十円も
民間の
特別給には入っている。何で一銭も認めないのですか、それじゃ。
公務員の居住分布、通勤距離、
民間の居住分布、通勤距離、それを
比較して、それは
民間の方がいま言うように短いというなら、短い比率を出して、じゃ、この三分の二認めるとか、何とかしなければ筋が通らぬじゃないですか。当然のことじゃないですか。住居手当だってそうですよ。
民間の人たちだけが住宅借りて、手当を払って、家賃払って住んでるんじゃないんだ。
公務員だってちゃんと家賃払って住んでる。
公務員には
公務員住宅があると言うのなら、
民間だって社宅があるのです。その比率が違って
公務員の方が優遇されていると言うのなら、その比率に応じて何分の幾つ入れるということにすればいいじゃないですか。寒冷地手当だって、
職員分布の
状況が違うと言うのなら違うで、本当にあなた方調べて違うんならば、違う比率に応じた入れ方をすればいいじゃないですか。それでなければ公平の原則は保てないじゃないですか。官民
比較が原則なんでしょう。官民
比較が原則なら、官民
比較で
民間の方に入っていて
公務員に入っていないというのは不合理じゃないですか。それじゃ、これは官民
比較じゃないじゃないですか。
人事院方式というものは、
民間の
事業所を七千
事業所調べて官民
比較で決めることになっている。それなら官民
比較の面で
民間に入ってるものを何で
公務員に入れない。景気が悪いということになると、途端に
公務員のやつは減らそうとする。景気がいいときに
民間は左うちわで喜んでいても、同級生集まって口もきけないような安月給もらっていても文句は言えない。そういうやり方を
人事院がお考えになるなら
人事院の
存在価値が疑わしくなる。あなた方に正当な
答弁がないじゃないですか。何を言っているのかさっぱりわからない。みんな、だろうとかそんなことになっていたん、だろうと思う、旧来そういうことで決めたんだろうと思うとかなんとか……。
そこで、この
民間と
公務員の
特別給の中身の違い、
公務員の、つまり
期末手当なり勤勉手当の中身というのは、さっきから話が出てる三者がベースだと言われるように、基本
賃金、基本給、俸給月額であるとか調整手当であるとか扶養手当であるとか、それを、人は一生に大体子供が二人ぐらい自然にできるなんてなことをあなたは言っているけれ
ども、これは
答弁にならぬ。
そうすると、四十六年、四十七年、四十八年、四十九年、五十年という
数字があるけれ
ども、いまの
民間の
特別給の
比較ベース、この中には通勤手当も住居手当も寒冷地手当もみんな入っている。これが
公務員には入っていないのだから、そういう面で
比較をすると、つまり
民間は所定内
給与で計算をされているが
公務員は基本給で計算をされているから、所定内
給与に占める基本給の割合を出すと、つまり通勤手当や寒冷地手当や住居手当のはね返りは入っていないのだから、そうすると、所定内
給与で基本給を割ると、四十六年で九五・七七%、つまり所定内
給与を一〇〇とすると基本給はその九五・七七。四十七年は九五・八四、四十八年は九五・七〇、四十九年は九五・八八、五十年は九五・四九になる。これは
人事院が規定をしている
民間調査の
比較ベース、
人事院が
資料を出しているんだから、それが所定内
給与だから、三者ベースと言われる基本給を割ってみるといまの
数字になる。つまり一〇〇にならない。あたりまえだ。通勤手当なんかはね返っていないのだから。
ということになると、
月数の方も、四十六年が四・八カ月、四十七年が四・八カ月、四十八年が四・八カ月、四十九年が五・二カ月、五十年が五・二カ月と
公務員の期末勤勉手当が決まっているけれ
ども、所定内
給与の
民調の
比較ベース、中身が違うのだから、これを一〇〇として計算をしてさっき申し上げた
比較になる、それだけ低いんだから。これを、さっき申し上げた比率を
月数に掛けると、四十六年、四・八七カ月ということに
民間がなっているからというので
公務員も四・八カ月にしたのだが、実際には四・六カ月分しかもらっていないことになる。通勤手当、住居手当、寒冷地手当その他の手当が入っていないから。四十七年には四・八のはずのものがこれまた四・六。四十八年には四・八カ月と表街道で言うけれ
ども、実際には四・五九カ月分しかもらっていない。四十九年には五・二カ月になったけれ
ども、
民間に比べれば四・九九カ月分しかもらっていない。五十年に同じ五・二カ月分というけれ
ども、実際には
皆さんの
民調の
比較ベースからいけば四・九七カ月分しかもらっていないことになる。つまり、四十六年は〇・二七カ月分
民間より少ないことになる。四十七年は〇・二二カ月分
民間より少ないことになる。四十八年は〇・二一、四十九年も〇・二一、五十年で〇・三一カ月分
民間より少なく
公務員は
特別給をもらっていることになる。
にもかかわらず、今回、
人事院の
調査が
結論も出ていないというのに、
労働省の毎勤から、あるいは
労働省の
特別調査である
資本金二十億、千人以上、
労働組合のあるもの二百七十一社の
調査に基づいて、落ちているからだからゼロから〇・六まで
期末手当が切れますよというようなことを口走るとは一体何事だということになる。いかがですか、ここのところ。