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1976-04-22 第77回国会 衆議院 地方行政委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十一年四月二十二日(木曜日)    午後三時二十四分開議  出席委員    委員長 小山 省二君    理事 左藤  恵君 理事 高鳥  修君    理事 中村 弘海君 理事 山崎  拓君    理事 渡辺 紘三君 理事 山本弥之助君    理事 三谷 秀治君       片岡 清一君    木村武千代君       渡海元三郎君    古屋  亨君       小川 省吾君    細谷 治嘉君       多田 光雄君    小川新一郎君       小濱 新次君    折小野良一君  出席国務大臣         自 治 大 臣 福田  一君  出席政府委員         自治政務次官  奥田 敬和君         自治大臣官房長 山本  悟君         自治省財政局長 首藤  堯君  委員外出席者         地方行政委員会         調査室長    日原 正雄君     ――――――――――――― 委員の異動 四月七日  辞任         補欠選任   折小野良一君     小平  忠君 同日  辞任         補欠選任   小平  忠君     折小野良一君 同月八日  辞任         補欠選任   江崎 真澄君    片岡 清一君 同月十四日  辞任         補欠選任   愛野興一郎君     田村  元君   片岡 清一君     佐藤 孝行君 同日  辞任         補欠選任   佐藤 孝行君     片岡 清一君   田村  元君     愛野興一郎君     ――――――――――――― 三月三十一日  地方財政法等の一部を改正する法律案内閣提  出第五八号) 四月一日  消防法の一部を改正する法律案内閣提出第六  〇号)  昭和四十二年度以後における地方公務員等共済  組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一  部を改正する法律案内閣提出第六一号)  地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案  (内閣提出第六二号) 同月二十二日  地方交付税法等の一部を改正する法律案内閣  提出第二八号) 三月三十日  固定資産税等の増税に伴う地代、家賃等の値上  げ反対に関する請願増本一彦紹介)(第二  一八六号)  固定資産評価替え反対等に関する請願(林百  郎君紹介)(第二一八七号)  同(庄司幸助紹介)(第二二七二号)  同(田中美智子紹介)(第二二七三号)  同(多田光雄紹介)(第二二七四号)  同(瀬長亀次郎紹介)(第二二七五号)  同(林百郎君紹介)(第二二七六号)  同(三谷秀治紹介)(第二二七七号)  同(林百郎君紹介)(第二三一八号)  東京都の財源確保に関する請願松本善明君紹  介)(第二三一九号)  千葉水道事業赤字対策に関する請願柴田  睦夫紹介)(第二三二〇号) 四月六日  千葉水道事業赤字対策に関する請願柴田  睦夫紹介)(第二四三四号)  同(柴田睦夫紹介)(第二五一三号)  固定資産評価替え反対等に関する請願紺野  与次郎紹介)(第二五一一号)  同(林百郎君紹介)(第二五一二号) 同月八日  固定資産評価替え反対等に関する請願紺野  与次郎紹介)(第二六三四号)  同(林百郎君紹介)(第二六三五号)  同(村上弘紹介)(第二六三六号)  同(林百郎君紹介)(第二七三四号)  地方財政危機突破に関する請願久保三郎君紹  介)(第二六三七号)  千葉水道事業赤字対策に関する請願柴田  睦夫紹介)(第二六三八号)  同(柴田睦夫紹介)(第二七三五号) 同月十二日  地方財政危機打開に関する請願佐野憲治君  紹介)(第二八一三号)  同(瀬崎博義紹介)(第二八一四号)  固定資産評価替え反対等に関する請願(林百  郎君紹介)(第二八一五号)  同(中島武敏紹介)(第二九三七号)  同(林百郎君紹介)(第二九三八号)  東京都の財源確保に関する請願土橋一吉君紹  介)(第二八一六号)  同(津金佑近君紹介)(第二九三六号)  千葉水道事業赤字対策に関する請願柴田  睦夫紹介)(第二八一七号)  地方財政強化に関する請願鈴木善幸紹介)  (第二九三四号)  地方事務官制度廃止に関する請願鈴木善幸君  紹介)(第二九三五号) 同月十三日  地方財政危機突破に関する請願小林政子君紹  介)(第三〇一五号)  同(瀬野栄次郎紹介)(第三〇八三号)  固定資産評価替え反対等に関する請願中島  武敏紹介)(第三〇一六号)  同(林百郎君紹介)(第三〇一七号)  同(林百郎君紹介)(第三〇八四号)  都行政確立に関する請願加藤清政紹介)  (第三〇八一号)  地方事務官制度改善に関する請願關谷勝利  君紹介)(第三〇八二号)  地方財政危機打開に関する請願古川喜一君  紹介)(第三〇八五号)  地方税財政制度改善等に関する請願紺野与  次郎君紹介)(第三〇八六号)  同(津金佑近君紹介)(第三〇八七号)  同(土橋一吉紹介)(第三〇八八号)  同(中島武敏紹介)(第三〇八九号)  同(松本善明紹介)(第三〇九〇号) 同月十四日  都行政確立に関する請願加藤清政紹介)  (第三一六三号)  固定資産評価替え反対等に関する請願(林百  郎君紹介)(第三二〇八号)  東京都の財源確保等に関する請願多田光雄君  外一名紹介)(第三二〇九号)  地方財政危機突破に関する請願山田芳治君紹  介)(第三二七五号)  地方財政確立のための緊急措置に関する請願(  加藤清政紹介)(第三二七六号)  地方財政危機打開に関する請願渡辺惣蔵君  紹介)(第三二七七号) 同月十九日  地方財政危機突破に関する請願加藤清政君紹  介)(第三三二一号)  同(林百郎君紹介)(第三三二二号)  同(瀬野栄次郎紹介)(第三三七一号)  地方財政擁護に関する請願山田芳治紹介)  (第三三二三号)  地方税財政制度改善等に関する請願(林百郎  君紹介)(第三三二四号)  都行政確立に関する請願青柳盛雄紹介)  (第三三二五号)  同(金子満広紹介)(第三三二六号)  同(津金佑近君紹介)(第三三二七号)  同(小林政子紹介)(第三三二八号)  同(紺野与次郎紹介)(第三三二九号)  同(土橋一吉紹介)(第三三三〇号)  同(中島武敏紹介)(第三三三一号)  同(林百郎君紹介)(第三三三二号)  同(不破哲三紹介)(第三三三三号)  同(松本善明紹介)(第三三三四号)  同(米原昶紹介)(第三三三五号)  地方財政確立のための緊急措置に関する請願  (大柴滋夫紹介)(第三三七二号) 同月二十一日  地方自治体財政難打開に関する請願庄司幸  助君紹介)(第三四七八号)  地方財政危機突破に関する請願大柴滋夫君紹  介)(第三四七九号)  同(加藤清政紹介)(第三五三一号)  同(金子みつ紹介)(第三五三二号)  同(瀬野栄次郎紹介)(第三五八八号)  都行政確立に関する請願青柳盛雄紹介)  (第三四八〇号)  同(大柴滋夫紹介)(第三四八一号)  同(大柴滋夫紹介)(第三五九〇号)  同(金子みつ紹介)(第三五九一号)  地方財政危機打開対策に関する請願庄司幸  助君紹介)(第三四八二号)  地方財政擁護に関する請願山田芳治紹介)  (第三四八三号)  同(山田芳治紹介)(第三五八九号)  地方財政確立のための緊急措置に関する請願(  加藤清政紹介)(第三四八四号)  同(加藤清政紹介)(第三五三三号)  同(金子みつ紹介)(第三五三四号)  同(高沢寅男紹介)(第三五三五号)  地方自治体財政難打開等に関する請願瀬崎  博義紹介)(第三五三〇号)  地方財政対策に関する請願野田毅紹介)(  第三五八五号)  地方自治確立等に関する請願吉田法晴君紹  介)(第三五八六号)  地方自治体財源確立に関する請願八百板正  君紹介)(第三五八七号) は本委員会付託された。     ――――――――――――― 四月九日  地方財政危機打開に関する陳情書  (第一五五号)  直轄事業地方負担廃止に関する陳情書  (第一五六号)  地方公務員定年制実現に関する陳情書  (第一五七号)  爆破事犯の絶滅に関する陳情書  (第一五八号)  道府県民税徴収取扱費算定基礎金額等の引上  げ等に関する陳情書  (第一五九号)  電気税に関する地方税法第四百八十九条の改廃  に関する陳情書(  第一六〇号)  地方公営企業財政危機打開に関する陳情書  (第一六一号)  地方公営水道事業経営健全化に関する陳情書  (第一六二号)  自治体病院に対する財政措置確立等に関する陳  情書  (第一六三号) は本委員会に参考送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  参考人出頭要求に関する件  地方交付税法等の一部を改正する法律案内閣  提出第二八号)  地方財政法等の一部を改正する法律案内閣提  出第五八号)  地方財政に関する件(昭和五十一年度地方財政  計画)      ――――◇―――――
  2. 小山省二

    小山委員長 これより会議を開きます。  地方財政に関する件について調査を進めます。  この際、昭和五十一年度地方財政計画概要について説明を求めます。福田自治大臣
  3. 福田一

    福田(一)国務大臣 昭和五十一年度地方財政計画概要について御説明申し上げます。  昭和五十一年度地方財政につきましては、最近における経済情勢の推移と地方財政現況にかんがみ、国と同一の基調により、地域住民生活安定と福祉充実を図るとともに、景気回復に資するため、地方財源確保に特段の配慮を加えつつ、財源重点的配分経費支出効率化に徹し、財政改善合理化を図る必要があります。  昭和五十一年度地方財政計画はこのような考え方を基本として策定いたしております。以下その策定方針及び特徴について申し上げます。  まず、地方財政状況を踏まえ、住民税均等割及び自動車関係諸税税率引き上げ事業所税課税団体範囲の拡大、地方税非課税措置整理縮小等により地方税負担適正化地方財源充実を図る一方、個人住民税個人事業税ガス税等について住民負担軽減合理化を行ったことであります。また、地方道路目的財源拡充に伴い、新たに地方道路譲与税の一部を市町村に譲与することとしております。  第二に、所要地方財源確保するため、臨時地方特例交付金交付税及び譲与税配付金特別会計へ繰り入れるとともに、同特別会計において資金運用部資金から借り入れを行うことによって地方交付税増額を図り、あわせて財源不足に対処するための地方債発行する等の措置を講じたことであります。  第三は、地方債増加に対処し、公営企業金融公庫資金を大幅に増額するとともに、地方債計画総額の六〇%に相当する額については、政府資金引き受けまたは政府資金並み金利負担となるよう措置したことであります。  第四は、地方交付税地方債国庫補助負担金等の効率的な配分を図ることにより、地域住民福祉充実のための施策を重点的に推進しつつ、あわせて景気の着実な回復に資するとともに、生活関連社会資本充実の要請にこたえるための諸施策を実施することとしたことであります。  このため、公共事業及び地方単独事業増額するとともに、社会福祉施策教育振興対策等の一層の充実を図ることとし、また、人口急増地域及び過疎地域に対する財政措置拡充を図ることとしております。  第五は、地方公営企業経営健全化を図るため、引き続き交通事業及び病院事業の再建を推進するとともに、公営企業債増額を図ったことであります。  第六は、引き続き超過負担の解消のための措置を講ずること等により地方財政健全化及び合理化並びに財政秩序確立を図るとともに、地方財政計画実態との乖離の適正な是正を図るためその算定内容について所要是正措置を講じたほか、地方公務員給与改定その他年度途中における事情の変化に弾力的に対応するよう配慮したことであります。  以上の方針のもとに昭和五十一年度地方財政計画を策定いたしました結果、歳入歳出規模は、二十五兆二千五百九十五億円となり、前年度に対し、三兆七千七億円、一七・二%の増加となっております。  以上が昭和五十一年度地方財政計画概要であります。
  4. 小山省二

    小山委員長 次に、補足説明を求めます。首藤財政局長
  5. 首藤堯

    首藤政府委員 昭和五十一年度地方財政計画概要につきましては、ただいま自治大臣から御説明いたしたとおりでありますが、なお、若干の点につきまして補足して御説明いたします。(規模)  明年度地方財政計画規模は、二十五兆二千五百九十五億円で、前年度に比較しまして三兆七千七億円、一七・二%の増加となっております。(歳入)  次に歳入について御説明いたします。  まず、地方税収入見込み額でありますが、道府県税四兆二千六百二十六億円、市町村税四兆六千二百四億円、合わせて八兆八千八百三十億円でございます。前年度に比べて二十億円の減少となっております。その内訳は、道府県税については、三千百十五億円、六・八%の減少市町村税については三千九十五億円、七・二%の増加となっております。  なお、地方税につきましては、住民税均等割及び自動車関係諸税税率引き上げ等により二千百四十六億円の増収を見込む一方、住民税所得割等について二千三百六十七億円の減税を行うことといたしております。  地方譲与税につきましては、総額二千九百五十二億円となっております。  次に地方交付税でありますが、国税三税の三二%に相当する額から昭和四十九年度分の精算額を控除した額三兆八千九十七億円に臨時地方特例交付金六百三十六億円及び資金運用部からの借り入れ一兆三千百四十一億円を加算いたしまして、総額五兆一千八百七十四億円を確保いたしております。  国庫支出金につきましては、総額六兆四千六百二十六億円で、前年度に比して九千二百五十九億円、二六・七%の増加となっております。これは、生活扶助基準引き上げ児童保護老人医療等公費負担充実等社会福祉関係国庫補助負担金公共事業費補助負担金義務教育費国庫負担金の増などが主なものであります。  次に地方債でございますが、普通会計分地方債発行予定額は、二兆九千百六十九億円でございまして、前年度に対しまして一兆六千四百二十一億円、一二八・八%の増加となっております。このように地方債が大幅に増加しているのは、地方財源不足に対処するための地方債一兆二千五百億円を発行することとしているからであります。  地方債計画全体の規模は四兆八千十億円で、前年度に対しまして一兆九千六百六十億円、六九・三%の増加となっております。  地方債計画基本方針といたしましては、景気回復を指向しつつ、住民生活に直接の影響を持つ事業を重点的に推進するとともに地方財源不足に対処することといたしております。  最後に、使用料及び手数料等でありますが、これは最近における実績の増加率及びその適正化等を考慮して計上いたしております。  その結果、歳入構成におきましては、地方税が前年度の四一・二%に対し、六・〇%減の三五・二%となり、これに地方交付税及び地方譲与税を加えた一般財源は前年度の六二・八%から五六・九%へと歳入構成比率が低下し、反面地方債は前年度の五・九%に対し五・六%増の一一・五%とウエートが大幅に高まっております。(歳出)  次に歳出について御説明いたします。  まず、給与関係経費についてでありますが、総額は八兆七千百六十九億円で、前年度に対しまして一六・五%の伸びを示しております。これに関連いたしまして、職員数については、教育、警察、消防社会福祉清掃関係職員を中心に約二万八百人の増員を図ると同時に、国家公務員定員削減方針に準じ、約七千五百人の定員合理化を行うこととしております。また、本年度においても、地方実態を考慮し、職員数規模是正七万五千人を見込むこととしております。  次に、一般行政経費につきましては、総額五兆五千三百三十億円、前年度に対しまして六千九百十一億円、一四・三%の増加となっておりますが、このうち国庫補助負担金等を伴うものは二兆八千八百三十四億円で、前年度に対しまして四千四百二十四億円、一八・一%の増加となっており、この中には、生活扶助基準引き上げ等を図っている生活保護費児童福祉費老人福祉費などが含まれております。  国庫補助負担金を伴わないものは二兆六千四百九十六億円で、前年度に対しまして二千四百八十七億円、一〇・四%の増加となっております。この中では、社会福祉関係経費充実するほか、公害対策関係経費として三百七十億円、災害等年度途中における追加財政需要等に対する財源留保として三千億円を計上いたしております。  なお、内部管理的な一般行政経費は極力抑制することといたしております。  公債費は、総額一兆三千九百九十七億円で、前年度に対しまして四千三百三十三億円、四四・八%の増加となっております。  次に、維持補修費につきましては、補修単価上昇等事情を考慮するとともにできるだけその抑制を図ることといたしまして、前年度に対しまして二百四十四億円の増額を見込み、四千百十億円を計上しております。  投資的経費につきましては、総額八兆四千七百五十三億円であり、前年度に対しまして、一兆三千九百七十五億円、一九・七%の増加となっております。これは、経済現況にかんがみ、公共投資充実を図った結果であります。直轄公共失業対策の各事業は国費と合わせて執行されるものでありますが、明年度においては、公共投資充実方針のもとに一九・三%の増加となっております。  一般事業費及び特別事業費のいわゆる地方単独事業費は、総額三兆七千九百四十八億円で、前年度に対しまして、六千五百八十一億円、二一・〇%の増加となっております。この単独事業の中には、明年度において臨時地方債をもって措置する市町村単独道路整備事業二千億円が含まれております。また、廃棄物処理施設二二・六%、人口急増対策二三・七%、過疎対策一八・九%増等生活関連施設整備充実を図るほか、治山、治水二二・二%増等国土保全にも努めることとしております。  また、公営企業繰出金につきましては、地下鉄、上下水道、病院等国民生活に不可欠なサービスを供給している事業について総額四千八百三十六億円を計上いたしております。  その結果、歳出構成におきましては、給与関係経費は三四・五%で、前年度に対し〇・二%の減少となっておりますが、反面、投資的経費は前年度三二・八%から〇・八%増加し、三三・六%となっております。  以上をもちまして、地方財政計画補足説明を終わらせていただきます。
  6. 小山省二

    小山委員長 以上で説明は終わりました。      ————◇—————
  7. 小山省二

    小山委員長 次に、本日付託になりました内閣提出に係る地方交付税法等の一部を改正する法律案及び去る三月三十一日に付託になりました内閣提出に係る地方財政法等の一部を改正する法律案の両案を議題とし、提案理由説明を聴取いたします。福田自治大臣
  8. 福田一

    福田(一)国務大臣 ただいま議題となりました地方交付税法等の一部を改正する法律案提案理由とその要旨について御説明申し上げます。  昭和五十一年度分の地方交付税については、地方財政状況にかんがみ、地方交付税総額について特例を設けるとともに、社会福祉向上教育充実等に要する財源確保を図るため、普通交付税算定に用いる単位費用を改定する等の必要があります。また、昭和五十一年度に限り、地方財政法第五条の規定による場合のほか、適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に充てるための地方債を起こすことができることとするとともに、公営競技を行う地方団体公営企業金融公庫に対する納付金納付期間を延長するほか、新産業都市建設首都圏近郊整備地帯整備等に係る財政上の特別措置を引き続き講ずることとする等の必要があります。  以上が、この法律案提出いたしました理由であります。  次に、この法律案内容につきまして御説明申し上げます。  まず第一は、地方交付税法の一部改正に関する事項であります。  昭和五十一年度分の地方交付税総額については、現行の法定額に、一般会計から交付税及び譲与税特別会計に繰り入れられる六百三十六億円及び同特別会計において借り入れられる一兆三千百四十一億円を合算した額とするとともに、借入額一兆三千百四十一億円については、昭和五十四年度から昭和六十一年度までの各年度に分割して償還することとしております。  次に、昭和五十一年度普通交付税算定方法については、児童福祉老人福祉対策等社会福祉施策充実に要する経費財源措置するとともに、教職員の定数の増加教員給与改善教育施設整備等教育水準向上に要する経費増額し、また、市町村道清掃施設等住民生活に直結する公共施設計画的な整備を進めることとするほか、過密対策過疎対策交通安全対策消防救急対策防災対策等に要する経費充実し、あわせて投資的経費については地方債振りかえ後の所要経費措置することとしております。さらに、昭和五十年度において、法人関係税減収補てんのため特別に発行を許可された地方債に係る元利償還金基準財政需要額に算入するため、地方税減収補てん債償還費を設けるとともに、特別交付税について、その算定時期及び交付時期を毎年度十二月中及び三月中の二回に分けて行うこととしております。  第二は、地方財政法及び公営企業金融公庫法の一部改正に関する事項であります。  まず、昭和五十一年度においては、地方財源不足に対処するための地方債発行することといたしておりますが、この場合において、地方団体は、地方財政法第五条の規定により起こす地方債のほか、適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に充てるための地方債を起こすことができる旨の特例を設けることといたしております。  次に、公営競技を行う地方団体公営企業金融公庫に対する納付金納付期間昭和六十年度まで延長するとともに、公営企業健全化基金運用収益地方債の利子の軽減に充てる金額不足する場合においては、当該年度に納付された納付金の額を限度としてこれを取り崩して当該不足額を埋めることができることとするほか、公営企業金融公庫余裕金運用効率化を図るため、その運用範囲を拡大し、新たに、地方債金融債等を加えることといたしております。  第三は、新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正及び首都圏近畿圏及び中部圏近郊整備地帯等整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に関する事項でありまして、これらの法律に基づく国の財政上の特別措置を引き続き講ずることとし、その適用期間を五年間延長しようとするものであります。  以上が、地方交付税法等の一部を改正する法律案提案理由及びその要旨であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。  次に、地方財政法等の一部を改正する法律案提案理由とその要旨について御説明申し上げます。  地方財政法は、第十条ないし第十条の三において、国がその全部または一部を負担する経費を定め、かつ第十一条において当該経費の種目、算定基準及び負担割合法律または政令で定めなければならないと規定いたしておりますが、今回、国がその全部または一部を負担すべき経費範囲につき整理を行い、あわせて関係法律における国庫負担に関する規定整備する等の必要があります。  以上が、この法律案提出いたしました理由であります。  次に、この法律案内容につきまして御説明申し上げます。  まず第一は、地方財政法の一部改正に関する事項であります。  耕土培養に要する経費、家畜保健衛生所に要する経費及び繭検定所に要する経費については、地方財政法第十条に定める国の負担対象経費から除くこととしております。  第二は、農業協同組合法、農業災害補償法、水産業協同組合法、土地改良法、森林病害虫等防除法、植物防疫法、農業委員会等に関する法律、森林法及び主要農作物種子法について、地方公共団体に対する国庫負担に関する規定整備等を行うことといたしております。  第三に、補助金等の臨時特例等に関する法律中、公営住宅の工事費についての国の補助率の特例に関する規定を削ることといたしております。  以上が、地方財政法等の一部を改正する法律案提案理由及びその要旨であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
  9. 小山省二

    小山委員長 以上で提案理由説明は終わりました。  この際、暫時休憩いたします。     午後三時四十三分休憩      ————◇—————     午後四時四十八分開議
  10. 小山省二

    小山委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。  地方交付税法等の一部を改正する法律案の審査のため、参考人の出席を求め意見を聴取いたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 小山省二

    小山委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  なお、参考人の人選、出席日時等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 小山省二

    小山委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午後四時四十九分散会