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1976-04-28 第77回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
昭和五十一年四月二十八日(水曜日) 午後零時十四分
開議
出席委員
委員長
吉田
法晴
君
理事
染谷 誠君
理事
田中 覚君
理事
葉梨 信行君
理事
深谷 隆司君
理事
島本 虎三君
理事
土井たか子
君
理事
木下 元二君
戸井田三郎
君 中山 正暉君 米原 昶君 岡本 富夫君 坂口 力君
折小野良一
君
出席国務大臣
国 務 大 臣 (
環境庁長官
)
小沢
辰男君
出席政府委員
環境政務次官
越智 伊平君
環境庁長官官房
長 金子 太郎君
環境庁大気保全
局長 橋本 道夫君
委員外
の
出席者
特別委員会調査
室長 綿貫 敏行君
—————————————
四月二十七日
振動規制法案
(
内閣提出
第四三号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
参考人出頭要求
に関する件
振動規制法案
(
内閣提出
第四三号) ————◇—————
吉田法晴
1
○
吉田委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
の
振動規制法案
を
議題
とし、
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
小沢環境庁長官
。
—————————————
振動規制法案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
小沢辰男
2
○
小沢
国務大臣 ただいま
議題
となりました
振動規制法案
について、その
提案
の
理由
及び
内容
の
概略
を御
説明
申し上げます。 戦後わが国の
産業経済
の発展の成果として、
国民生活
は目覚ましい向上を見ることとなったのでありますが、その反面、
各種
の
公害
が発生し、
国民
の
生活環境等
にさまざまな
影響
を及ぼしているところであります。 これらの
公害
問題については、
政府
といたしましても、
各種
の
公害規制法等
を中心に
対策
を進めてきたところでありますが、
振動公害
につきましては、
公害対策基本法
において
規定
する七
公害
の一つとされているものの、
法律
上の
規制措置
が講じられないまま、今日に至ったこともあって、
住民
からの苦情、被害の
訴え等
も
相当数
に上っており、その
改善
を図ることは重要な課題となっております。 このように
国民
の
日常生活
に
影響
を与えている
振動公害
に対し、
公害対策基本法
の精神にのっとり
生活環境
を保全する観点から、早急に国による一元的な
法律
上の
規制
を実施し、
振動公害
の
未然防止
を図るべきであると考え、今回この
法律案
を提出することといたした次第であります。 以下この
法律案
の主な
内容
について、その
概略
を御
説明
申し上げます。 第一は、
工場
及び
事業場
の
振動
に関する
規制
についてでありますが、
都道府県知事
が住居の集合している
地域等
、
住民
の
生活環境
を保全する必要がある
地域
を指定し、
指定地域
内における著しい
振動
を発生する
施設
を設置する
工場
及び
事業場
について、
指定地域
の土地の
利用状況
に応じて
規制基準
を定めて、
所要
の
規制
を行うこととしております。そのため、これらの
工場
及び
事業場
における
特定
の
施設
の設置について、
事前届け出制
をとるほか、
規制基準
に適合しない
振動
を発生することにより
周辺
の
生活環境
が損なわれると認めるときは、
振動
の
防止
の
方法等
に関し、
改善等
の
勧告
または
命令
を行うことができることとしております。 第二は、
建設工事
に伴う
振動
に関する
規制
についてでありますが、
指定地域
内において行われる著しい
振動
を発生する
特定
の
建設作業
について、
事前届け出制
をとるほか、
都道府県知事
は、一定の
基準
に適合しない
振動
を発生することにより
周辺
の
生活環境
が著しく損なわれると認めるときは、
振動
の
防止
の
方法等
に関し、
改善等
の
勧告
または
命令
を行うことができることとしております。 第三は、
都道府県知事
は、
指定地域
内における
道路交通振動
が所定の限度を超え、
道路周辺
の
生活環境
が著しく損なわれていると認めるときは、
道路管理者
に対し
当該道路
の部分につき
道路交通振動
の
防止
のため舗装、維持または修繕の
措置
をとるべきことを要請し、あるいは
都道府県公安委員会
に対し
道路交通法
の
規定
による
措置
をとるべきことを要請するものとしております。 以上のほか、
市町村長
に対する
事務委任
について定めるとともに、
振動規制
の実効を期する見地から、
振動防止
に関する国の援助、研究の
推進等
について
所要
の
規定
を設けることとしております。 なお、この
法律
は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概略
であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに、御可決あらんことをお願い申し上げます。
吉田法晴
3
○
吉田委員長
以上で
提案理由
の
説明
は終わりました。 本案の質疑は後日に譲ることといたします。
—————————————
吉田法晴
4
○
吉田委員長
この際、
参考人出頭要求
に関する件についてお諮りいたします。
内閣提出
の
振動規制法案審査
のため、
参考人
の
出頭
を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
吉田法晴
5
○
吉田委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。 なお、
参考人
の人選及び
出頭日時等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
吉田法晴
6
○
吉田委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。 次回は、来る五月七日金曜日、午前九時四十五分
理事会
、午前十時
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十九分散会 ————◇—————