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石野委員 私は
社会党を代表しまして、
日本原子力船開発事業団法の
改正法案の
継続審議について
反対をする
理由を申し上げます。
原子力船開発事業団法の一部を
改正する
法律案に私どもは
反対し、その
継続審議に
反対する
理由は、
原子力船開発事業団法附則第二条は、法の
廃止にかかわる規定であります。
附則第二条によると、「この
法律は、
昭和五十一年三月三十一日までに
廃止するものとする。」とされているのであります。また、明記されている
昭和五十一年三月三十一日は、すでに過ぎ去った過去の日であることも事実であります。同時にまた、この
期日、三月三十一日までに、
本法の
効力を持続させるための
期日変更の
法的行為、すなわち
立法府の議決が行われないまま今日に及んでいることも事実であります。
これらの事実を
立法者は率直に認めなくてはなりません。この事実のもとでは、
法律は
廃止され、その
効力は失われているものと認めなくてはならぬのであります。
日本原子力船開発事業団法は、
法律として
効力を失っているのであります。したがって、この
法律の
改正法案は自然消滅しているのであります。
日本社会党は、本
法案に対してこのような
見解であります。したがって、自然消滅している
改正法案の
継続審議などというものは考えられないことであり、またあり得ようはずのものではありませんから、
反対いたします。
日本社会党は、
日本原子力船開発事業団法については以上のような
見解をとっておりますが、形式的にも
原子力船開発事業団は現実に人を擁し、
原子力船の
維持管理の責任を持たされている事実を無視できませんから、これに対処するため、
政府は速やかにこれらのものに対する
経過措置をとるべきであることを指摘し、また
原子力利用の
基礎研究を強化することの必要を指摘いたします。わが党はそういう
行為に対しては積極的に協力を惜しまないものであります。
この
機会に、
事業団法附則二条に文章化されている「三月三十一日までに
廃止するものとする。」という
用語の
解釈について、わが党の考え方の
意見を申し述べておくことが必要であると思います。
第一に、
本法附則第二条は、
立法者が明記しているように、法の
廃止を前提として
期日を記しているのであって、
恒久法ではないことが明らかであります。
第二に、
昭和五十一年三月三十一日という限定した
期日は、法の
効力ときわめて密接にかかわり合っております。これを無視したり軽視することはできません。換言すれば五十一年三月三十一日以後は
法律の
効力を期待できないということであります。法の形態からいっても、法の
内容からしても、この
期日以後に法の
効力を期待するためには、それに必要な
立法行為でなくてはならないということであります。具体的に言えば、
期日を変更して延長することを本院が決議することであります。この場合、この
法律を
廃止する法を決議することは何の関係がないのであります。
政府や
自民党の、
廃止法が
成立しない限りこの
法律そのものは存続し、法の
効力が維持されるという主張はこじつけた
解釈であります。
法学者の一部にもそのような
解釈をする者があるようですが、それには
賛成できません。その根因は、この法文の中にある「ものとする」という
用語の
解釈にかかわっていると思います。
「ものとする」という
用語の解説についてはいろいろな説があります。代表的な
意見の一つとして、
林修三氏の「
法令用語の
常識」に書かれておるところによりますと、「ものとする」あるいは「するものとする」はどういう場合に用いられるか。この
用語は
法令の上では相当頻繁に出てくる言葉ではあるが、その用法は必ずしも一様ではない。しかし、事柄は「しなければならない」、「する」というような
用語であらわすのを適切とするに近いが、さりとてこれらの
用語を使うと感じ、ニュアンスが少しどぎつく出る、もう少し緩和した
表現を用いる方が適当であると考えられるような場合にこの
用語を用いられることが多いと言ってよい、こういうふうに言っております。
佐藤氏の場合は、その「
法制執務提要」にこのように書いてあります。「ものとする」、この
表現は「しなければならない」という義務づけの意味がないわけではなく、場合によってはこれと
同義語として使用されることもあり得るが、一般には
一種の
含みを持たせつつ
原則なり
方針なりを示すという気持ちが強い場合に多く用いられると記されております。
いずれの場合も、「しなければならない」ではどぎつく出過ぎるとか、
一種の
含みを持たせながら「しなければならない」というのに近い
原則なり
方針なりを示しているというのですから、
立法者はそのために対処しなければならないという配慮が含まれているのであります。こういうふうに
解釈するのが正しいと思います。
だから
立法者は、
附則第二条を読んでなすべきことは、
廃止法を立法することではない。法の
効力を期待するならば
延期法案を
成立させることが必要であります。「ものとする」という
用語は、
昭和五十一年三月三十一日という
期日を示しながらも、
立法者にそのことをなすべき余裕を残してあるものとわれわれは考えております。
廃止法が決議されないと
法律が残るというのはこじつけであって、
立法者の期待にこたえることではないと思うのであります。私は本
事業団法附則第二条に規定されている「三月三十一日までに
廃止するものとする。」とある
用語解釈については、
立法府において明確な
統一見解を確立することが必要であることの
注意を喚起しておきます。
われわれは、この
法案については、もう
廃止されたものということでありますが、いまのような
自民党の
意見があるということによって、このことを特に強く
注意を喚起いたしまして、私は、将来
委員長においてもそのことに対処されるよう要望して、
継続審議に
反対する
理由といたします。(
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