運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1975-12-22 第76回国会 参議院 本会議 第17号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十年十二月二十二日(月曜日)    午前十時八分開議     ━━━━━━━━━━━━━議事日程 第十八号  昭和五十年十二月二十二日    午前十時開議  第一 科学技術庁設置法の一部を改正する法律   案(内閣提出衆議院送付)  第二 郵便法の一部を改正する法律案(内閣提   出、衆議院送付)  第三 北方領土の返還促進に関する請願  第四 東北自動車道建設促進に関する請願  第五 政府の高家賃政策反対、安くて住みよい   公共賃貸住宅大量建設に関する請願(九   件)  第六 国道四十七号線川渡・鳴子バイパス工事   の実現に関する請願  第七 民法の一部を改正する法律に関する請願   (十九件)  第八 民法の一部改正に関する請願(三百四十   一件)  第九 人事訴訴手続法の改正に関する請願(二   百二十二件)  第一〇 LPガス業者の営業と生活安定のため   の保護法制定に関する請願(九件)  第一一 第四次不況対策に関する請願  第一二 中小企業事業分野の調整確保に関す   る請願  第一三 中小企業不況対策に関する請願  第一四 中小企業不況対策推進等に関する請   願  第一五 不況対策に関する請願  第一六 中小企業の育成に関する請願  第一七 LPガス業者の営業と生活の安定に関   する請願(六十二件)  第一八 韓国産大島紬の輸入規制の強化に関す   る請願  第一九 中小零細企業不況対策に関する請願  第二〇 燈油の安価供給に関する請願  第二一 北朝鮮帰還の日本人妻の安否調査及び   里帰りに関する請願(八十五件)  第二二 社会保険診療報酬引上げに関する請願   (二十二件)  第二三 病院の診療報酬引上げに関する請願  第二四 国民健康保険組合に対する国民健康保   険法一部改正による療養給付費補助金の定率   引上げ等に関する請願(三十一件)  第二五 生活保護法による保護基準の級地区分   引上げに関する請願  第二六 あん摩、マッサージ、指圧、はり、き   ゅう治療費保険給付取扱いに関する請願   (二件)  第二七 国立松本療養所老人医療センターの設   置に関する請願(二件)  第二八 林業従事者に対する労働者災害補償保   険法の特別加入措置に関する請願  第二九 市町村社会福祉協議会充実強化に関   する請願  第三〇 診療報酬引上げ等に関する請願(六   件)  第三一 戦時災害援護法制定等に関する請願   (七十件)  第三二 保育事業振興に関する請願(百九十   件)  第三三 社会保険診療報酬引上げ等に関する請   願(二件)  第三四 健康保険改悪反対医療改善及び診   療報酬引上げに関する請願(七十七件)  第三五 歯科診療報酬引上げに関する請願(六   件)  第三六 水道事業に対する補助金増額等に関す   る請願  第三七 完全雇用の実現等に関する請願(九   件)  第三八 無認可保育所に対する大幅助成等に関   する請願(三十七件)  第三九 年金制度の改善に関する請願  第四〇 年金制度抜本改善をはじめとした高   齢者の生活向上に関する請願(三十二件)  第四一 国民健康保険事業財政確立に関する   請願  第四二 失業対策の確立に関する請願  第四三 母性保護の制度化に関する請願  第四四 老齢年金制度改善に関する請願(五   件)  第四五 腎臓病患者の医療と生活の改善に関す   る請願(五件)  第四六 労働者災害補償保険法に係るせき髄損   傷者の給付改善に関する請願(三件)  第四七 老人医療費無料化等に関する請願  第四八 労働基準法の改正とILO条約第百十   一号、第百三号、第八十九号の批准に関する   請願(八十九件)  第四九 児童福祉法に基づき、学童保育の制度   化等に関する請願(三十一件)  第五〇 障害者(児)の生活の保障に関する請   願(四十件)  第五一 国の保育行財政の改善に関する請願   (三十四件)  第五二 建設国民健康保険組合に対する国庫負   担の増額等に関する請願(六十二件)  第五三 厚生年金還元融資に関する請願(二   件)  第五四 生活と健康を守る医療保障の改善に関   する請願  第五五 「母性給付」及び「母性保護」に関す   るILO条約批准等に関する請願(六件)  第五六 生活保護制度緊急改善に関する請願   (二件)  第五七 看護教育の改善に関する請願(六件)  第五八 国内法を改正しILO条約第百二号の   即時批准に関する請願(八十七件)  第五九 家内労働者の生活安定のため休業保障   制度の制定に関する請願  第六〇 増員をはじめとする労働行政体制の確   立に関する請願(八十三件)  第六一 保育所建設に必要な事業費の超過負担   の解消と国庫補助増額に関する請願  第六二 病虚弱養護学校の施設・設備の改善等   に関する請願  第六三 高校増設国庫補助制度の確立に関す   る請願.  第六四 高校増設等に関する請願  第六五 高等学校教育課程の改善に関する請願   (四件)  第六六 幼稚園教職員給与費国庫負担制度の早   期確立に関する請願  第六七 公立高校新増設に対する国庫補助制度   の確立等に関する請願  第六八 公立高校新増設についての国庫補助実   現等に関する請願(六十四件)  第六九 医学書の値上げ抑制等に関する請願   (六件)  第七〇 希望するすべての子どもに高校の教育   保障に関する請願(四十三件)  第七一 公立小・中・高校の用地費及び建設費   に対する国庫補助に関する請願  第七二 相模原市キャンプ淵野辺跡地に教育施   設及びスポーツ公園早期実現等に関する請   願(二件)  第七三 学校の米飯給食実施に関する請願  第七四 希望するすべての子どもに行き届いた   高校教育の保障に関する請願(二十六件)  第七五 奨学金の増額に関する請願  第七六 高校建設に必要な事業費の国庫補助に   関する請願  第七七 義務教育諸学校並びに幼稚園の建設に   必要な事業費の超過負担解消に関する請願  第七八 地方財政確立に関する請願  第七九 山野鉱、漆生鉱閉山に伴う稲築町の特   殊需要に対する財政援助に関する請願  第八〇 自治体病院の健全化に関する請願(二   件)  第八一 地方交付税率大幅引上げ等による地   方財政の確立に関する請願  第八二 市街化区域内農地固定資産税適正化   に関する請願(四十件)  第八三 自治体病院健全化のための財政措置に   関する請願  第八四 自治体病院に対する財政措置の強化等   に関する請願  第八五 地方財政の危機打開に関する請願  第八六 農地固定資産税に関する請願(三件)  第八七 固定資産税の改定に関する請願  第八八 地方財政の強化に関する請願  第八九 地方財政の危機突破に関する請願(三   件)  第九〇 地方財政確立のための緊急措置に関す   る請願(二件)  第九一 市街化区域内農地固定資産税に関す   る請願  第九二 市街化区域内農地の「宅地並課税」反   対に関する請願  第九三 自治体病院運営費等に対する財政措   置の強化に関する請願  第九四 農地の固定資産税に関する請願  第九五 農地に対する固定資産税に関する請願   (十五件)  第九六 国の財政措置等による自治体病院健全   化に関する請願  第九七 地方財政対策充実強化に関する請願  第九八 市街化区域内農地に対する固定資産税   等の宅地並課税廃止に関する請願(十一件)  第九九 農地等の固定資産税に関する請願(三   件)  第一〇〇 農地の固定資産税宅地並課税に関   する請願(三件)  第一〇一 農地等に対する固定資産税に関する   請願(二件)  第一〇二 地方自治体病院健全化のための諸対   策に関する請願(三件)  第一〇三 地下鉄十三号線の延長(志木—川   越)促進に関する請願  第一〇四 地方バス路線維持対策の拡充強化に   関する請願  第一〇五 廃油ボール等による海岸汚染の防止   対策の確立に関する請願  第一〇六 軍人恩給等の改善に関する請願(二   十五件)  第一〇七 恩給及び共済年金に関する請願  第一〇八 義務教育等教員特別手当の支給に関   する請願(三十三件)  第一〇九 富山県大山町の寒冷地手当改善に関   する請願(二件)  第一一〇 岐阜県の寒冷地手当改善に関する請   願  第一一一 岐阜県藤橋村の寒冷地手当改善に関   する請願  第一一二 岐阜県上矢作町の寒冷地手当改善に   関する請願  第一一三 岐阜県串原村の寒冷地手当改善に関   する請願  第一一四 岐阜県根尾村の寒冷地手当改善に関   する請願  第一一五 岐阜県板取村の寒冷地手当改善に関   する請願  第一一六 岐阜県春日村の寒冷地手当改善に関   する請願  第一一七 岐阜県徳山村の寒冷地手当改善に関   する請願  第一一八 岐阜県美山町の寒冷地手当改善に関   する請願  第一一九 岐阜県山岡町の寒冷地手当改善に関   する請願  第一二〇 救護看護婦(外地勤務)の恩給に関   する請願(二十件)  第一二一 長野県の寒冷地手当改善に関する請   願  第一二二 長野県小海町の寒冷地手当改善に関   する請願  第一二三 長野県富士見町の寒冷地手当改善に   関する請願  第一二四 長野県平谷村の寒冷地手当改善に関   する請願  第一二五 長野県浪合村の寒冷地手当改善に関   する請願  第一二六 長野県売木村の寒冷地手当改善に関   する請願  第一二七 長野県飯田市の寒冷地手当改善に関   する請願  第一二八 兵庫県多紀郡の寒冷地手当改善に関   する請願  第一二九 兵庫県一宮町の寒冷地手当改善に関   する請願  第一三〇 兵庫県千種町の寒冷地手当改善に関   する請願  第一三一 兵庫県氷上郡の寒冷地手当改善に関   する請願  第一三二 栃木県の寒冷地手当改善に関する請   願(五件)  第一三三 栃木県鹿沼市の寒冷地手当改善に関   する請願(五件)  第一三四 栃木県日光市の寒冷地手当改善に関   する請願(五件)  第一三五 栃木県茂木町の寒冷地手当改善に関   する請願(五件)  第一三六 栃木県足尾町の寒冷地手当改善に関   する請願(五件)  第一三七 栃木県藤原町の寒冷地手当改善に関   する請願(四件)  第一三八 栃木県那須町の寒冷地手当改善に関   する請願(五件)  第一三九 新潟県の寒冷地手当改善に関する請   願(五件)  第一四〇 兵庫県波賀町の寒冷地手当改善に関   する請願  第一四一 兵庫県山崎町の寒冷地手当改善に関   する請願  第一四二 兵庫県養父町の寒冷地手当改善に関   する請願  第一四三 岐阜県明智町の寒冷地手当改善に関   する請願  第一四四 福井県の寒冷地手当改善に関する請   願  第一四五 福井県池田町の寒冷地手当改善に関   する請願  第一四六 福井県美山町の寒冷地手当改善に関   する請願  第一四七 福井県大野市の寒冷地手当改善に関   する請願  第一四八 福井県福井市の寒冷地手当改善に関   する請願  第一四九 宮城県の寒冷地手当改善に関する請   願  第一五〇 宮城県七ヶ宿町の寒冷地手当改善に   関する請願  第一五一 宮城県小野田町の寒冷地手当改善に   関する請願  第一五二 宮城県岩出山町の寒冷地手当改善に   関する請願  第一五三 宮城県秋保町の寒冷地手当改善に関   する請願  第一五四 兵庫県豊岡市の寒冷地手当改善に関   する請願  第一五五 兵庫県村岡町及び美方町の寒冷地手   当改善に関する請願  第一五六 兵庫県美方郡の寒冷地手当改善に関   する請願  第一五七 島根県仁多町の寒冷地手当改善に関   する請願  第一五八 北海道の寒冷地手当改善に関する請   願(五件)  第一五九 山形県の寒冷地手当改善に関する請   願(二件)  第一六〇 兵庫県出石町の寒冷地手当改善に関   する請願(二件)  第一六一 福島県湯川村の寒冷地手当改善に関   する請願  第一六二 福島県塩川町の寒冷地手当改善に関   する請願  第一六三 福島県河東村の寒冷地手当改善に関   する請願  第一六四 岐阜県大和村の寒冷地手当改善に関   する請願  第一六五 昭和五十一年度恩給改善に関する請   願  第一六六 福島県の寒冷地手当改善に関する請   願  第一六七 兵庫県養父町の寒冷地手当の級地引   上げに関する請願  第一六八 米作農家の経営安定に関する請願  第一六九 漁業経営の危機救済に関する請願  第一七〇 水田総合利用対策における葉たばこ   の取扱いに関する請願  第一七一 全国農村保健研修センターの設置助   成に関する請願(二件)  第一七二 乾繭、絹撚糸、絹紡糸、絹織物等の   輸入規制に関する請願(二件)  第一七三 繭、絹撚糸、絹織物等輸入規制に   関する請願  第一七四 農業災害補償制度の改正に関する請   願  第一七五 絹糸類等輸入規制に関する請願  第一七六 果樹農家の経営安定に関する請願   (二件)     ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件  議事日程のとおり      ——————————
  2. 河野謙三

    議長河野謙三君) これより会議を開きます。  日程第一 科学技術庁設置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。内閣委員長加藤武徳君。    〔加藤武徳登壇拍手
  3. 加藤武徳

    加藤武徳君 ただいま議題となりました科学技術庁設置法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査経過と結果を御報告をいたします。  本法律案は、最近における原子力利用に関する安全性確保緊要性にかんがみ、原子力安全確保に関する機能を所掌するため、内部部局として原子力安全局を設置する等の措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、原子力行政重要性にかんがみ、科学技術振興対策特別委員会連合審査を行うなど慎重に審査をいたし、原子力安全局設置理由及びその効果、原子力行政懇談会審議状況と結論の目途、同懇談会性格国家行政組織法第八条との関連、原子力船「むつ」についての今後の方針使用済み核燃料の再処理計画、その他原子力行政全般にわたって質疑が行われたのでありますが、その詳細は会議録に譲ります。  質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して秦委員より反対自由民主党を代表して戸塚委員より賛成公明党を代表して峯山委員より反対民社党を代表して中村委員より賛成日本共産党を代表して内藤委員より反対の旨の発言がそれぞれございました。  次いで採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告をいたします。(拍手
  4. 河野謙三

    議長河野謙三君) これより採決をいたします。  本案賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立
  5. 河野謙三

    議長河野謙三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決されました。      ——————————
  6. 河野謙三

    議長河野謙三君) 日程第二 郵便法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。逓信委員長竹田現照君。    〔竹田現照君登壇拍手
  7. 竹田現照

    竹田現照君 ただいま議題となりました郵便法の一部を改正する法律案について、逓信委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、この法律案内容につきまして御説明申し上げますが、さきに本会議において趣旨説明を聴取しておりますので、簡単にその要旨を申し上げますと、郵便事業運営に要する財源を確保するため、法定料金である第一種及び第二種郵便物料金について、第一種定形、すなわち封書の最低重量区分料金現行の二十円から五十円に、第二種、すなわちはがきの料金現行の十円から二十円に改めるなどを骨子とする料金改定を行うことを主なる内容とするものでありまして、公布の日から起算して五日を経過した日から施行することとしております。  逓信委員会におきましては、この法律案重要性にかんがみ、きわめて慎重な審議が行われたのであります。  質疑の主なる内容を申し上げますと、まず問題になりましたのは、物価抑制料金値上げとの関係でありまして、このような大幅な料金値上げは、国民インフレマインドを強く刺激し、諸物価高騰の引き金になるおそれがあるので、物価安定が定着するまでは公共料金値上げは行うべきではないというものでありました。  また、郵便事業公共的使命独立採算制との関係についても論議が集中し、採算性を度外視して全国あまねくサービスを提供するための公共的負担分や、社会文化啓発向上などの政策目的から低料金制度をとっているための赤字分政府インフレ抑制政策によって生じた累積赤字などは、一般会計から補てんすべきであるということを野党各党は強く主張いたしました。  さらに、省令料金にゆだねられている第三種郵便物、すなわち定期刊行物郵送料等値上げ幅についても、各党委員から、一挙に五倍というような大幅値上げは、新聞等の入手を郵便に頼らざるを得ない地域住民経済的負担を加重し、また身体障害者団体文化団体等が発行する会報等のミニコミの存続を困難にするなど、各方面に深刻な影響を与える、まさに暴挙であるという活発な論議が展開されたのであります。  この厳しい追及に対し、政府側もついに、この値上げ幅については国会審議の過程における意見を十分尊重して再検討することを言明するに至ったのであります。  このほか、郵便郵便貯金簡易保険郵政事業を一体的、弾力的に運営することによる郵便財政改善方策の検討、特定郵便局制度の改革など、事業全般にわたる制度の見直し、進展する情報化時代に即応する郵便事業の将来展望の確立郵政労使関係抜本的改善対策など、郵政事業をめぐる各般の問題についても質疑を重ねたのであります。  これらの質疑は、郵政省、大蔵省、経済企画庁など関係各当局に対して行われましたが、特に最終段階においては三木総理の出席をも求め、審査の万全を期したのでありますが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。  質疑を終局し、民社党木島委員提出修正案議題とし、その趣旨説明を求めましたところ、同委員から、第一種郵便物値上げ幅政府原案の二・五倍から二倍に縮小し、また施行期日を二月一日とすることを内容とする旨の説明がありました。  この修正案に対しましては、別に質疑もなく、政府原案及び修正案を一括して討論に入りましたところ、日本社会党茜ケ久保委員より原案及び修正案反対自由民主党最上委員より原案賛成修正案反対公明党矢原委員日本共産党山中委員より、それぞれ原案及び修正案反対民社党木島委員より原案反対修正案賛成の旨のそれぞれの党を代表しての発言がありました。  討論を終え、修正案及び政府原案について採決の結果、修正案賛成少数をもって否決され、この法律案賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上をもちまして報告を終わります。(拍手
  8. 河野謙三

    議長河野謙三君) 本案に対し、討論の通告がございます。順次発言を許します。対馬孝且君。    〔対馬孝且君登壇拍手
  9. 対馬孝且

    対馬孝且君 私は、日本社会党を代表して、郵便法の一部を改正する法律案に対し、反対の意思を表明するものであります。  反対理由の第一は、今日わが国の最大政治課題である物価問題に対する政府政治姿勢についてであります。  三木内閣は、従来の自民党政府経済成長優先政策から国民生活優先への政治転換国民に公約し、そのための最優先課題として物価の安定を公約したのであります。その三木内閣が、国民大衆の最も大切な通信手段を剥奪するに等しい大幅値上げを行おうとしていることは、言行不一致、たてまえと本音が全く違う現内閣性格を如実に示し、国民を愚弄するものと断ぜざるを得ないのであります。(拍手物価政策優先の公約に逆行し、国民大衆の期待を裏切る郵便料金値上げ法案を潔く撤回をすべきであります。  三木内閣は、政府経済見通しに掲げた九・九%の消費者物価上昇率が十一月に実現したと鬼の首でも取ったように宣伝をしておりますが、経済成長率見通しの半分にしかならず、戦後最大企業倒産を惹起させ、さらに経済見通しにはなかった完全失業者百万人を発生させるというように、国民生活を苦境のどん底に突き落としながら、その責任は全然感じていないのであります。不況による生活難に苦しむ多くの国民に対して三木内閣が贈るクリスマスプレゼントが何と酒、たばこの値上げ郵便料金値上げ攻勢だというのでは、それこそ踏んだりけったりではありませんか。私は、この無責任きわまる三木内閣政治姿勢をまず厳しく糾弾をするものであります。  反対理由の第二は、この法案議会制民主主義に反するということであります。  この値上げ法案が前国会廃案となったことは御承知のとおりであります。前国会衆参両院審議を通じ、郵便料金値上げのもろもろの問題点を初め、福祉型料金の採用、さらには郵政事業特別会計制度あり方等、幾多の建設的提案野党側からされていたことは政府もお忘れではないでしょう。しかるに、今国会に再提出をされた値上げ法案前回提案のままであり、前国会審議廃案経過は何一つ生かされておりません。対話協調三木内閣政治方針ではありませんか。両院における審議経過を誠実に踏まえないで、どうして議会制民主主義が成り立ちましょうか。対話協調を捨て去って、まさに対決と強行、数の暴力で議会制民主主義を破壊する三木内閣のこうしたやり方には、私は強く反対をするものであります。  反対理由の第三は、郵政事業公共性を無視し、最も安易な料金値上げの方法に頼って郵政事業財政処理を図ろうとしていることであります。  郵便事業現代社会の基盤であるコミュニケーションの最も基礎的でかつ重要な手段を国があまねく全国民に公平に保障するきわめて公共性の高い事業であることは、郵便法第一条の目的に明記されているところであります。しかるに政府は、独立採算制受益者負担の原則があたかも絶対の条件であるかのごとく強弁し、値上げを正当化しようとしています。しかし、国民生活に不可欠な通信業務維持のためには、採算に合わない山間僻地離島等へのサービス提供による公共的負担分や、文化的、社会的な政策目的によって低料金を強いられている第三種郵便物等分野について、当然政府責任において措置されるべきではありませんか。政府総合原価主義の名のもとにすべてを一般利用者負担に押しつけ、大幅値上げをもくろんでいることは、郵便事業公共性を完全に忘れたものと言わざるを得ないのであります。  反対理由の第四は、今回の料金改定案では、身体障害者などの経済的弱者封筒製造業者などにはかり知れない打撃を与えることとなっている点であります。  三木内閣国民向け看板弱者救済社会的公正の確保であったはずでありますが、この点でもまさに看板に偽りがあったことを暴露いたしております。  去る二月八日、衆議院予算委員会公聴会重度身体障害者の代表が、「郵便料金値上げは私たちのたった一つの生きがいである文通を私たちから取り上げてしまうひどいやり方だ」と切々と訴えていたことは、政府はよもやお忘れではないでしょう。  さらに、ここで特に指摘をしておかなければならないのは、定期刊行物等郵便料を一挙に数倍も値上げしようとしておりますが、そのことによる打撃は、特に各種ミニコミや文化団体等を窒息状態に追い込もうとしております。これは憲法が保障する言論表現の自由や知る権利さえも奪いかねないばかりか、長い目で見て、国民文化水準を落とすことにもなり、まさに暴政そのものであると言わざるを得ないのであります。  反対理由の第五は、郵政事業に経営上の改善の意思と将来展望が欠けていることであります。  郵政事業には改善合理化を図るべき問題が山積しておりますが、中でも、特定郵便局制度は早急かつ抜本的に改正すべきであります。局長の世襲的自由任命制や局舎の私有制度などは、国が全責任を負って運営されるべき郵政事業の本来的あり方と背馳をしております。前近代的なこうした制度の温存が郵政事業の財政を悪化させる一因であることは余りにも明瞭であり、さらに郵政事業に働く多くの労働者諸君の労働意欲を阻害している要因でもあります。そうした制度改革に手を染めることなしに、値上げだけを国民大衆に押しつける政府郵政省の官僚独善的なやり方は断じて認めるわけにはまいりません。  さらに、もし五十年度に郵便料金値上げを強行したとしましても、郵政事業特別会計にはなお単年度六百一億円の歳入不足が残るのでありまして、来年度以降赤字が雪だるま式にふえていくことは目に見えております。こうしたやり方では、来年度以降頻繁な大幅値上げ国民に強いるようになることは必至であって、近い将来、現在の国鉄経営の二の舞を演ずることの危険性は十分あります。郵政当局が二言目には「独立採算」「赤字解消」を振り回し、国民大衆負担を押しつける態度は、みずからの経営責任すら自覚をしていないものであります。今日、このような無責任な当局には時代の要請にこたえる能力はないものと断ぜざるを得ません。  以上申し上げましたとおり、三木内閣の無責任政治の最たるものとも言うべき郵便料金値上げの本法案に強く強く反対をいたします。  最後に、労使の信頼回復は郵政事業にとって必須の課題であります。いまこそ政府は、一日も早く郵政職員に対し憲法に保障されるスト権の回復をし、近代的労使関係確立を図る措置を速やかにとることを強く要求し、私の討論を終わります。(拍手)     —————————————
  10. 河野謙三

    議長河野謙三君) 亀井久興君。    〔亀井久興君登壇拍手
  11. 亀井久興

    ○亀井久興君 私は、自由民主党を代表して、郵便法の一部を改正する法律案に対し、賛成の意を表明するものであります。(拍手)  現行郵便料金昭和四十六年に改定されて今日に至っておりますが、この間、経営合理化の努力にもかかわらず、諸経費、特に運営経費の約九割を占める人件費の著しい上昇のために、年々事業財政が悪化し、四十九年度は約一千二百五十億円の大幅な赤字を生ずるところとなり、郵便料金の収入を全部充てても人件費さえ賄えない状態となっております。  このような状態に陥ったのは、石油ショック後の異常な経済情勢のもとで物価の抑制に政策の最重点が置かれたことに伴い、四十九年中は郵便料金の引き上げが見送られた上に、同年度において約三〇%にも及ぶ、かつてない大幅な給与改定が行われたことによるものでありまして、このまま放置したならば、五十一年度までの赤字は実に約七千億円にも上るものと予想されております。  このような状況下においても、なお物価の安定のために郵便料金など一連の公共料金の引き上げは、さらにこれを見送るべきであるという意見があります。しかしながら、四十九年度に引き続き、これ以上郵便料金を据え置きますと、いずれ改定する場合の上げ幅をさらに大きくし、かえって国民生活に大きな影響を与えることは明らかであります。  イギリス、イタリア、西ドイツなど諸外国においても、公共料金の過度の抑制はかえって財政インフレに拍車をかける結果をもたらすなど、物価政策上から見ても失敗であり、誤りであったという反省が強くなされているようであります。したがって、最近は各国とも、公共料金は時の経済情勢に応じて小刻みに引き上げる傾向が強いようでありますが、わが国においても、物価政策上、過度に公共料金を抑制するというような非合理な政策はとられるべきではないと思います。(拍手)  なお、わが国の現行郵便料金は欧米諸国に比べましてきわめて低位にあり、本法律案料金改定によりましても、封書料金がほぼ同一の水準に、はがき料金はなお二分の一程度の低料金にとどまっているのであります。  次に、郵便事業公共性という観点から、その赤字は一般会計から、すなわち、国民の税金をもって補てんすべきであるという意見があります。しかしながら、郵便の約八割は企業や団体などが差し出す業務用通信であるという利用の実態からいたしまして、国民の税金をもって郵便事業の赤字を賄うことは負担の公平を失することになり、妥当性を欠くものと言わざるを得ないのであります。また、郵便事業の赤字は、人件費を中心とする経常経費を賄い得ないことによって生ずるものでありますから、これを一般会計負担とすれば、必ず恒常的な負担となって財政の硬直化を強め、本来一般会計で行うべきさまざまな重要施策を圧迫し、その結果、国民の税負担を重くすることになるのは明らかであります。(拍手)  また、安易に一般会計に依存することになれば、事業の自主性が損なわれ、いわゆる親方日の丸的な無責任経営を生ずるおそれがあり、事業の将来のためにも、また国民全体の利益のためにも、とるべき方策ではないと思うのであります。したがいまして、郵便法第三条に定めてありますように、郵便財政は収支相償の原則を基本とし、必要な経費は郵便の利用者がその利用度合いに応じて負担するのが最も妥当な方法であると考えるのであります。  次に、郵便の赤字は、同じ郵政省で扱っている郵便貯金や簡易生命保険の黒字をもって補てんすべきであるという主張があります。しかし、郵便貯金や簡易生命保険につきましては、それぞれ独立した特別会計によって運営されているところでありまして、簡易生命保険事業に生じた利益はあくまでも保険契約者に還元されるべきであり、簡易生命保険が民間生命保険との完全な競争下にあることを考えますとき、その利益を郵便事業の赤字補てんに回す余裕が全くないことは容易に理解できるところであります。また郵便貯金事業につきましても、その収入は資金運用部から受け入れる預託利子であり、貯金利子や事業運営費のほかに余剰を期待することは困難であります。現に昨年来郵便貯金会計は欠損を生ずる状態にあり、郵便財政の赤字対策として活用し得るものではないのであります。  次に、郵便料金値上げする前に、もっと事業経営の機械化、合理化を進めるべきではないかとの意見があります。この点につきましては、かねてからさまざまな積極的努力がなされておりまして、現在では、わが国における郵便事業の機械化、合理化は国際的にもきわめて水準の高いものとして認められておるところでありますが、本来、郵便事業は、戸別配達に見られるように人手に頼る度合いが非常に大きく、機械化にもおのずから限度があるものと考えられます。  以上申し上げましたような理由によりまして、料金の引き上げは真にやむを得ないものと考えるのでありますが、私は、この際特に政府当局に対して若干の要望をいたしておきたいと存じます。  まず省令をもって定められる第三種及び第四種郵便物料金についてであります。第三種郵便物は新聞、雑誌などの定期刊行物、第四種は通信教育用、盲人用などの郵便物でありまして、これらの郵便物は低料または無料扱いとされ、社会文化の発展、国民の福祉の増進に貢献してまいりましたので、料金改定の場合は、社会的影響を考慮して大幅な引き上げを避けるよう特段の考慮を払われたいと思うのであります。(拍手)  また、今回の郵便料金改定に際して寄せられてきた国民各位のさまざまな意見や要望に接し、今日の郵政事業に対して国民の間に強い不満があることを改めて認識するとともに、事業の実態が正しく国民に理解されていないことを強く感ずるものであります。特に、郵便配達の安定は国民のひとしく望むところでありますが、先般行われた公労協のストライキによる大量の郵便物滞貨などは、このような国民の期待を大きく裏切るものであり、(拍手)現状においては、いまなお郵便事業に対する国民の信頼が必ずしも高くないことを認めざるを得ないのであります。今後の郵便事業国民の理解と協力のもとに初めて円滑に運営されることを考えるとき、事業の現状と将来の展望についてのより積極的なPRを行うとともに、全職員が郵便事業に課せられた社会責任を自覚し、真に一体となって国民の信頼を回復するため全力を尽くされるよう切望するものであります。  以上をもって私の賛成討論を終わります。(拍手)     —————————————
  12. 河野謙三

    議長河野謙三君) 藤原房雄君。    〔藤原房雄君登壇拍手
  13. 藤原房雄

    ○藤原房雄君 私は、公明党を代表して、ただいま議題となりました郵便法の一部を改正する法律案に対して、反対討論を行うものであります。  反対する第一の理由は、今回の料金値上げはかつてない大幅であるということであります。申し上げるまでなく、今国会最大の課題は、深刻な経済社会情勢を背景に雇用不安、不況の克服にあったはずであります。政府の四次にわたる不況対策にもかかわらず、十一月の企業倒産件数は千三百件を上回り、戦後最大となり、ますます深刻の度を深めておるのであります。かかるとき、数多くの公共料金大幅値上げ物価上昇の突破口となることは明らかであります。今日までの公聴会における参考人の御意見、そしてまた、ただいまの自民党の賛成討論を聞きましても、賛成者といえども、やはり物価に対しては十分に配慮をしなければならぬ問題が多いということを指摘しているのであります。このような観点からいたしまして、第一種の封書の二・五倍、二種はがきの二倍、そして第三種郵便物の五倍という大幅な料金値上げ国民生活を無視したものであり、絶対に許すことはできないのであります。  反対する第二の理由は、郵便法第一条の精神に反するからであります。本来、郵便事業が国の独占事業として運営されているゆえんは、郵便国民の日常生活に欠くことのできない最も基礎的な通信手段であり、高度の公共性を有するからであります。郵便法の第一条には「郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。」と規定しているのであります。さらに、昨年十二月の郵政審議会における「郵便料金改正に関する答申」でさえ、「この料金改正案は従来になく大幅なものであって、直接間接に国民生活や経済に与える影響は軽視することを許さないものがある」と要望いたしておるのであります。しかるに、今回の改正案は空前とも言うべき大幅な値上げを目指すものであり、これは郵便事業に課せられた公共的使命を全く無視したものであり、郵便法第一条の精神に反する措置として、断じて認めるわけにはいかないのであります。  反対する第三の理由は、省令事項に移され、国会審議を外した第三種、第四種郵便物料金大幅値上げであります。今回の値上げ案は、封書、はがきの大幅な値上げにとどまらず、社会文化の啓発推進や国民福祉の向上という政策目的をもって設けられている第三種郵便物を五倍に値上げしようという法外なものであります。この大幅値上げによる社会的影響は、さまざまの情報伝達手段の大部分を郵便に頼らざるを得ない過疎地域の住民や身体障害者などの恵まれない人たち、また地域的な文化サークルなどに過大な経済的負担を強いるだけでなくて、民主主義の基本である言論報道の自由を奪うおそれすらあると断ぜざるを得ないのであります。  反対する第四の理由は、料金値上げがわが党の強く反対している独立採算制に基づく不当なものであるからであります。  郵便事業は非常に公共性が高いからこそ国の独占事業として行われているのであり、独立採算をその経営原則とすることは誤りであると断ぜざるを得ません。郵便局の局舎やポスト等の事業経営の基礎施設については、公共施設として、また第三種、第四種郵便物政策料金の割引分を一般会計から繰り入れる道を開くべきであります。政府は、郵便事業については受益者負担の原則を貫くことを強調しますが、政府・自民党の財政経済政策は大資本優先であり、実に不平等であることは国民周知の事実であります。したがいまして、政府として先にやるべきことは、大資本擁護の租税特別措置などの税制改正であり、社会保障の充実による公正な所得再配分の体系をつくり直すことであります。このような政策を怠って郵便事業の赤字のすべてを利用者に負わせることは、断じて許されるものではありません。  反対する第五の理由は、料金値上げに当たって利用者へのサービス改善について具体策が全く示されていないということであります。  前回、四十六年の改正のときには、郵便送達の日数を公表し、利用者へのサービス向上の意欲を示しました。しかし、今日ではほとんど守られず、ただいたずらに郵便局の壁に張ってあるだけという状態であります。郵便物の遅配、誤配、管理職員と一般職員との相互不信、郵便貯金の金利引き下げと相まって国民郵政省への不信感となっているのであります。このような不信感を解決もせずに、今回の大幅な値上げを決めることはどうしても認めるわけにはいかないのであります。  反対する第六の理由は、郵便事業の抜本的な改善策と事業の将来への展望が明らかでないということであります。  今回、仮に郵便料金大幅値上げが実施されても、平年度における赤字の解消も困難であり、累積赤字は増大の一途をたどり、本改正案が事業財政の健全化にほど遠いものであることは明らかであります。現在の延長線上を歩む限りにおいては、今後も絶え間なく赤字−大幅値上げを繰り返す以外に道はないのであります。事業に対する経営努力はもちろんのこと、経営形態などについても検討を加え、効率的で健全な事業のあるべき姿を国民の前に披瀝して国民の理解と協力を求めるべきであり、国民の納得のいくものでなければなりません。  以上申し述べました理由から、本法律案に対し断固反対の態度を表明し、私の討論を終わります。(拍手)     —————————————
  14. 河野謙三

    議長河野謙三君) 山中郁子君。    〔山中郁子君登壇拍手
  15. 山中郁子

    ○山中郁子君 私は、日本共産党を代表して、郵便法の一部を改正する法律案に断固として反対する討論を行います。  反対理由の第一は、先国会並びに今国会審議や、多数の国民から寄せられている請願、陳情などによっても、この法案物価安定と生活擁護を求める国民の期待と要求を著しく踏みにじることがますます明らかになった点にあります。  私は去る五月三十日、この本会議場において酒、たばこ、郵便料金の引き上げが諸物価高騰の火に油を注ぐものであると強く指摘をいたしました。これに対し三木総理は、企業に自粛を要望し、値上げを抑制するような方向で今後とも指導すると述べられました。ところが、すでに鉄、石油などを初めとする大企業製品の値上がりが続き、郵便料金など公共料金の引き上げが物価高騰をあおり、さらには国鉄運賃、電報電話料金、国立大学授業料などの一斉大幅引き上げの先頭を切る役割りを果たしていることも現実に証明されているではありませんか。  第二の反対理由は、郵便料金引き上げが国民生活と権利に重大な影響を与える点にあります。  特にわが党が多くの具体的事例をもって繰り返し指摘してきましたように、通信を封書やはがきなど郵便に頼る過疎地域や農山漁村の住民、母子家庭、生活保護世帯、身体障害者、長期療養者、通信教育学生、老人、低所得者層に与える影響は重大であり、今回の料金引き上げがこれらの人々から事実上通信の手段を奪い、楽しみや権利を奪うものであることは一層明らかになりました。それにもかかわらず政府は、郵便物の八割が業務用通信であり、本案は消費者物価を〇・一二%上げるにすぎないと、全く机上の数字を強調し、国民に与える影響がさも取るに足りないかのように言い続けてきました。これが国民生活の実態を無視した暴論であることは、その撤回要求や反対の声が国会政府に集中していることからも明らかであります。(拍手)  現に、郵政大臣も、逓信委員会における私の質問に対し、郵政省に来た陳情はすべて本案の撤回や反対を表明するもので、賛成するものは一つもなかったと認めているではありませんか。しかも、より重大な問題は、郵政大臣が反対の声を上げない他の国民賛成していると強弁してまで、一度廃案になった値上げ法案を強行しているということです。  また政府は、本法案による封書、はがきの料金引き上げとともに、第三種の料金を五倍に引き上げる計画を進めています。第三種は、郵便法に明記されているとおり、政治、経済、文化その他の公共的事項を報道し論議することを目的とする出版物を特に低料金で扱うことによって、国民の言論、報道の自由、教育文化の享受という権利を物質的に保障してきたものです。政府自身、その目的に合致するものとして各種の定期刊行物に認可を与えてきました。  私は、政府が、三種料金の引き上げは自分たちの活動の存亡を制するものであるという悲痛な訴えをしている三種認可団体や出版物を擁護する立場に立つのか、それともつぶれるのに任せるのかと追及いたしましたが、郵政省から、擁護する立場に立つという答弁はついに聞くことができませんでした。これらは郵便法の精神を裏切る三木内閣の姿勢を露呈したものと言わざるを得ません。認可されていないため一種を利用している膨大な機関誌、出版物が同様に深刻な状態に置かれていることは言うまでもありません。  わが党は、郵便の公共的本質を示す第三種料金制度を守る上からも、また、現に存亡の危機を訴えている多くの出版物を守る上からも、本法案と第三種料金の大幅引き上げに強く反対するものであります。  第三の反対理由は、政府郵便公共性保障する一切の財政的責任を負おうとせず、郵政事業に関するすべての経費を利用者に負担させる政策をとり続けている点です。  わが党が審議の中で指摘したように、それ自身、道路などと同じ公共施設にほかならない郵便局舎やポストなどの基礎施設にかかわる経費や郵便事業を管理監督している本省、地方郵政局、監察局、また郵政省の医療機関、教育機関に関する経費は国が負担するのが当然です。郵政大臣も私の質問に答えて、郵政部門にかかわる人件費が大臣以下四名分しか一般会計支弁になっていないことは確かに矛盾があり、見直しの必要があると答弁したではありませんか。さらに、第三種第四種の政策割引料金分も国が補てんすべきであることは言うまでもありません。これらの道理ある当然の措置をとれば、現行料金で直接経費は賄えるのであり、値上げしなくても済むことはわが党が明確に指摘してきたところです。  現行郵便法の立法のとき政府は、独立採算制郵便の本質を束縛するものではないので、安くするために一般会計から繰り入れていると言明しています。これについてわが党が質問したのに対し政府は、郵政省、大蔵省とも一般会計からの繰り入れもあり得ると答弁しながら、何ら具体的措置をとろうとしないばかりか、どのような場合には繰り入れがあり得るのか、その条件さえ明らかに示そうとしなかったのです。  わが党は、郵便料金値上げを押えるのに必要な財源については、国の財政を国民本位に転換することによって十分生み出せるものであることをすでに国会内外に明らかにしてまいりました。  わが党が提起し、多くの国民によって支持されているこれらの道理ある主張に政府が一切耳をかさず、しゃにむに値上げを押しつけようとすることは、まさに国会審議を形骸化し、国民の声に背を向ける三木内閣の反動的、反国民的体質を露呈したものであると断ぜざるを得ません。(拍手)  また、今国会で私が一貫して要求してまいりました、国会法にも開催しなければならないとうたわれている公聴会やまた参考人集中質疑も行われないままに審議が終了したことはまことに遺憾であります。  最後に私は、郵便料金値上げ法案審議を通じて、三木総理や村上郵政大臣を初め、政府が口先では国民の声や各党の意見に耳を傾けまじめに対処すると繰り返しながら、実際には、最後まで言い逃れやごまかしと値上げを強行する姿勢に終わったことを心からの怒りをもって本議場から国民の皆さんに訴えるものであります。  このことは、どんな弁明をしようとも、政府・自民党が議会制民主主義を否定し、国会を自分たちの意のままに動かす道具にしようとする以外の何物でもないことを重ねて厳しく糾弾をいたしまして、私の反対討論を終わります。(拍手)     —————————————
  16. 河野謙三

    議長河野謙三君) 木島則夫君。    〔木島則夫君登壇拍手
  17. 木島則夫

    ○木島則夫君 私は、民社党を代表し、ただいま提案されております郵便法の一部を改正する法律案に対し、反対討論を行うものです。  民社党は、今回の大幅値上げについては、国民を納得させるだけの妥当性、合理性を全く欠いたものとして反対の態度を表明してまいりました。  反対の第一の理由は、郵便料金大幅値上げが、直接間接物価に及ぼす影響がきわめて大きい点であります。政府は、本年度末における消費者物価上昇率一けた台抑制がおおむね達成できるという見通しから、物価問題はもう解決したかのような安易な認識に立っています。安定した物価水準とは物価上昇率が預金金利以下でなければならないのに、国民の汗の結晶である貯蓄が確実に目減りしつつあるという現実は何ら解決されておりません。仮に一けた台の物価抑制ができたとして、最も高い定期預金の金利七%に比べてもかなりの差があり、来年度も解消される見込みがないことは福田副総理も言明をされているところであります。物価問題解決の一番大事な時期に、大幅な郵便料金値上げが行われることは、国民生活をさらに圧迫します。通信関係だけとってみてもNHK、電話電報等メジロ押しの状況を考えるならば、値上げ撤回は当然であったはずであります。  第二の反対理由は、失業人口が百万人を超え、中小企業等の倒産が月に一千件を上回る深刻な不況を克服する面から見ても、政府の公共料金値上げ政策は矛盾があると思います。不況から脱却するためには、国民の消費能力、つまり購買力を高めなければなりませんが、政府の来年度予算編成方針を見ると、減税はやらない、国鉄、電話電報を初めとする公共料金は引き上げるという点であります。インフレによって賃金の上昇が完全に帳消しになるという状況の中で、減税はやらない、その上公共料金大幅値上げによって国民の購買力をそれに吸収してしまうということになれば、それこそ消費需要を一層縮小させ、不況をさらに深刻化させることを恐れるからです。  われわれは、何が何でも公共料金値上げ反対だと言っているのではありません。しかしながら、今回の政府案のような一挙に数倍という国民生活への影響を全く考慮しない常識を外れた大幅値上げには断固反対であります。  次に強調したい反対理由は、合理化に対する熱意を欠いた惰性的な経営が続いており、依然近代的な労使関係確立されていない点です。特に強く強調したいことは、郵便事業の健全な発展を目指してまじめに働く者に対するいやがらせや、言論、暴力などが後を絶たない点です。こうした不当な行為はもとより、年中行事化した違法ストの横行、それに伴う郵便物の遅配等の問題は、郵便事業に対する国民の不信感を一段と高めており、郵便料金値上げに先行して、今日の職場秩序の混乱を解消し、正しい労使関係確立を図るべきであります。  私どもは、以上申し上げてきた理由に基づき今回の値上げ法案反対してきたのでありますが、国会も終盤を迎え、このまま推移するならば、政府案どおりの大幅な値上げが行われることが必至となった状況を踏まえ、極力国民負担を軽減するよう国民の前に修正案を提示しました。その内容は、第一種料金値上げ幅を二・五倍から二倍に縮小すること。実施時期を五十一年二月一日に改正することであります。先国会から日ごとに高まってきた郵便料金値上げ反対の声の中に、廃案こそ望ましいが、どうしてもだめならば次善の策をという声も多数あったことは事実であります。反対の立場をとる私どもは、最初から次善の策を標榜したものではありません。国会会期末の客観情勢、参議院のあるべき姿などを冷静に踏まえての提案であります。  これに対し政府・自民党は、がんとして受け入れてくれませんでしたし、野党の方々からも御賛同は得られませんでした。絶対阻止、廃案をたてまえとされる以上、修正に御賛同いただくことはむつかしいかもしれませんし、それぞれにお立場があり、他との関係で、政党内だけで処理できないしがらみもわからないわけではありません。円満議了、採決という正常な手続は評価されるとしても、与党と野党が一歩も譲らずにその主張をぶっつけ合うその結末が、結局は政府原案どおり大幅な値上げという形でしか国民の前に示されないことはまことに残念です。オール・オア・ナッシングは国民のために一歩の前進をもかち取れません。こうした態度は議会制民主主義の基本にも反するものであり、いかに国民負担を軽減するかという参議院に課せられた使命さえ放棄することになりかねません。私は、政府郵政当局に強く反省を促すと同時に、ぎりぎりの段階まで国民負担の軽減に努めるという政党の役割りを忘れた野党に対しても、まことに残念であると申し上げざるを得ないのであります。  最後に、郵便事業のあるべき姿について一言触れておきます。私が最後に指摘したい反対理由も実はこの点であります。電話など、ほかの通信手段との関係が不明確であるなど、複雑にして多岐にわたる情報化社会における郵便事業の位置づけ、役割りについての長期ビジョンが全く確立されていないことです。言いかえれば、郵便事業のあるべき姿を明確に示すことが緊急の課題です。この基本認識をあいまいにしての企業努力は、結果的に浪費につながることにもなるのであります。  さらに一言付言するならば、今回の大幅な値上げが行われた場合、情報化社会の大勢として不必要な郵便物は出さなくなり、必要なものでも郵便に頼らず、ほかの手段に移行します。さらに、今回のような高料金が続きますと、欧米で台頭している民間事業の問題も日本で現実の問題となってあらわれてくる。となれば、郵便事業自体が縮小します。縮小すれば、さらに値上げの加速という状況が出てまいります。当然、郵便事業の衰退につながります。こうした状況から抜け出るためにも、郵便事業のあるべき姿を明示すべきだと思います。したがって、現状での郵便事業の赤字を補てんし、郵便事業財政立て直しの足がかりとしてやむを得ない措置と、百歩譲って認めたとしても、物価に及ぼす影響、不況にあえぐ国民負担をできる限り軽減するものでなければならないことを強調いたしまして、私の反対討論を終わるものです。(拍手)     —————————————
  18. 河野謙三

    議長河野謙三君) 青島幸男君。    〔青島幸男君登壇拍手
  19. 青島幸男

    ○青島幸男君 私は、第二院クラブを代表いたしまして、ただいま議題となっております郵便法の一部を改正する法律案反対の立場から討論を行うものであります。  狂乱物価は鎮静したとはいえ、国鉄料金、酒、たばこ、私鉄運賃など相次ぐ公共料金値上げ国民は、インフレの後始末もできないまま、さらに物価高騰の危機にさらされております。このような現状にあるとき、郵便料金大幅値上げ国民生活に大きな悪影響をもたらすことは当然と考えられます。  また、郵便国民生活に占める利用頻度が減ったとはいえ、価値観の多様化からミニコミが新しい時代の新しい文化を担う役割りを持つことによって、文化の面から考えてまいりますと、国民生活郵便の占める地位は、頻度に逆比例して重くなってきているのであります。今回の郵便料金大幅値上げは、こういう国民文化生活に大きな圧迫を加えるものでありまして、郵便文化に頼ることの多い地方の人々には大きな負担をさらに強要することになるのであります。そして、それは中央と地方の文化の格差を時代の要請とは逆にますます大きくしていくことになり、この点からも私は今回の値上げ反対せざるを得ないのであります。  このように国民の経済生活文化生活を強く圧迫し、社会的不公正を助長する郵便料金大幅値上げが、十分なる討論と努力がなされないまま、赤字は値上げによって解消するというきわめて硬直した安易な発想から提案されていることに私は強い憤りを持つものであります。  郵便法第一条には「郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによって、公共の福祉を増進する」、それが目的としてうたわれております。また、第二十一条には、第一種郵便物とは筆書した、つまり手で書いた書状を内容とするものであるということが明確に定義づけられております。この二つの条文を素直に読みますと、安く供せられるべき郵便役務とは、個人の意思の伝達手段としてのものでありまして、麗々しく大量に印刷され、不特定多数の人々を相手にして企業利益を生むことが目的の業務用郵便でないことは明らかであります。  しかるに現在の郵便利用状況は果たしてどのようになっているでありましょうか。安く供せらるべきでないはずの企業用郵便がその大部分、つまり八〇%を占めているわけであります。これは、元来個人の福祉のために安く供せられる郵便を、企業がみずからの利益のために逆用していると言わざるを得ません。この現実は、国家が郵便の名において企業から業務委託をされているということと全く同じ意味であります。そして、これが郵便事業に大きな赤字を与えているわけであります。今回の大幅値上げは、国民が企業の利益保持のためにその赤字部分を負担するという、まことにあり得べからざる結果をもたらすことになるのであります。この事実は、負担の公平の原則をはなはだしく逸脱し、非常に公平さを欠くものと言わざるを得ません。なぜこのような不公正な値上げ案が提出されたのでありましょうか。それは一に、社会情勢の変化に対応し切れぬ硬直した郵政当局の姿勢にあると私は考えるわけであります。  現在の郵便料金体系は、飛脚から近代郵便制度に移行いたしました百年以前も前に定められたそのままのものであります。明治時代は郵便の利用主流は個人書簡でありまして、ダイレクトメールといったような現在の商法は郵便概念の中には存在し得なかったのであります。だからこそ、国民大衆の福祉のために全国均一の利用目的別なしの安い料金体系ができ上がったわけであります。このような状況下で発足した郵便事業は、百年を経た今日、先ほど申し上げましたように、その安さを利用した業務用郵便が主流を占める、郵便法の精神とは逆の、つまり革命的利用状況の変化をもたらせているのであります。このような変化の状況に対応することなく、なお百年前の料金体系に固執して、そのあげく大幅値上げで、保護されるべき国民大衆に経済圧迫を加えることは、時代に即した適切な処置であるとはとうてい考えられないわけであります。  新しい事態に直面している現在、まず考えられなければならないのは新しい料金体系の確立であります。福祉の適用を受けてしかるべき個人書簡と、その適用外の業務用郵便の間には厳しい料金格差が設けられるべきであります。ところが郵政当局は、郵便の秘密保持を理由に、料金格差を導入する新料金体系の確立の努力を全くなさないわけであります。もちろん、個人用か業務用か、その郵便物の一つ一つをチェックするということは困難また実行不可能のことであります。だとするならば、それにかわるべき方法が論議、考慮されてしかるべきであろうと私は考えます。業務用郵便の利用者には、たとえば郵便利用税とも言うべき目的税というようなものを設けて、実質的に個人用書簡と業務用郵便の間に格差を設けるなど、幾つかの方法が考えられるべきであります。しかしながら、郵政当局は、こうした考えは発想の転換が必要であると、考慮の対象にもしないのであります。戦後三十年を経て大きく変革したわが国において、国民が心からいま求めておるものは、政府郵政当局が否定する発想の転換そのものであります。  また、企業から郵便利用税を取るといったことは大変むずかしい問題が残ると郵政当局は言っておりますが、その一方、郵政当局者が多数参加して構成されているテレビ難視聴対策調査会の報告書は、都市難視聴解消資金として、原因当事者の判定が困難であることから、ある一定の基準以上の建築物に対しては、目的税たる難視聴対策負担税を取ることを提言しているのであります。この難視聴対策負担税と郵便利用税とは、先ほど私申し上げました、全くその性格が同じなのであります。なぜ一方が可で一方が不可なのか、私にはその理由が理解できないのであります。すべからく、原因者負担の原則に立ちまして、赤字の原因である業務用郵便利用者に赤字解消負担させる新郵便料金の体系を確立すべきであります。  以上述べましたごとく、今回の大幅値上げ案は、国民の経済生活文化生活を無視し、赤字になれば値上げ解消という慣習的安易な発想から一歩も出ず、赤字解消のための根本的な努力を怠っているものでありまして、私は、愚直、怠惰な政府郵政当局に対しまして怒りを持って糾弾するとともに、政府がこの値上げを撤回することを強く求めまして、私の反対討論を終わります。(拍手
  20. 河野謙三

    議長河野謙三君) これにて討論は終局いたしました。  これより採決をいたします。  表決は記名投票をもって行います。本案賛成の諸君は白色票を、反対の諸君は青色票を、御登壇の上、御投票を願います。  議場の閉鎖を命じます。氏名点呼を行います。    〔議場閉鎖〕    〔参事氏名を点呼〕    〔投票執行〕
  21. 河野謙三

    議長河野謙三君) 投票漏れはございませんか。——投票漏れないと認めます。投票箱閉鎖。    〔投票箱閉鎖〕
  22. 河野謙三

    議長河野謙三君) これより開票いたします。投票を参事に計算させます。議場の開鎖を命じます。    〔議場開鎖〕    〔参事投票を計算〕
  23. 河野謙三

    議長河野謙三君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百四十票   白色票          百二十三票   青色票           百十七票  よって、郵便法の一部を改正する法律案は可決されました。(拍手)      ——————————   〔参照〕  賛成者(白色票)氏名     百二十三名       宮田  輝君    寺下 岩蔵君       平井 卓志君    吉田  実君       中西 一郎君    山本茂一郎君       山内 一郎君    久保田藤麿君       木内 四郎君    佐多 宗二君       最上  進君    望月 邦夫君       森下  泰君    梶木 又三君       藤川 一秋君    福岡日出麿君       鳩山威一郎君    秦野  章君       夏目 忠雄君    永野 嚴雄君       林  ゆう君    安孫子藤吉君       青井 政美君    有田 一寿君       井上 吉夫君    石破 二朗君       中村 登美君    松岡 克由君       藤井 丙午君    桧垣徳太郎君       原 文兵衛君    中村 禎二君       高橋 邦雄君    細川 護煕君       宮崎 正雄君    林田悠紀夫君       佐藤  隆君    菅野 儀作君       石本  茂君    中山 太郎君       小林 国司君    寺本 廣作君       柳田桃太郎君    内藤誉三郎君       玉置 和郎君    高橋雄之助君       楠  正俊君    岩動 道行君       西村 尚治君    鍋島 直紹君       新谷寅三郎君    上原 正吉君       郡  祐一君    青木 一男君       徳永 正利君    八木 一郎君       丸茂 重貞君    塩見 俊二君       志村 愛子君    片山 正英君       河本嘉久蔵君    嶋崎  均君       棚辺 四郎君    中村 太郎君       戸塚 進也君    高橋 誉冨君       坂野 重信君    斎藤栄三郎君       山東 昭子君    糸山英太郎君       岩男 頴一君    岩上 妙子君       遠藤  要君    大島 友治君       大鷹 淑子君    斎藤 十朗君       古賀雷四郎君    黒住 忠行君       川野 辺静君    金井 元彦君       今泉 正二君    土屋 義彦君       山崎 竜男君    上田  稔君       初村滝一郎君    長田 裕二君       久次米健太郎君    鈴木 省吾君       世耕 政隆君    江藤  智君       藤田 正明君    大森 久司君       岡本  悟君    平泉  渉君       橘直  治君    町村 金五君       加藤 武徳君    安井  謙君       剱木 亨弘君    吉武 恵市君       増原 恵吉君    神田  博君       伊藤 五郎君    鹿島 俊雄君       大谷藤之助君    小笠 公韶君       亘  四郎君    橋本 繁蔵君       佐藤 信二君    亀井 久興君       岡田  広君    上條 勝久君       稲嶺 一郎君    矢野  登君       安田 隆明君    高田 浩運君       増田  盛君    二木 謙吾君       源田  実君    熊谷太三郎君       木村 睦男君    温水 三郎君       福井  勇君     —————————————  反対者(青色票)氏名      百十七名       太田 淳夫君    矢原 秀男君       野末 陳平君    喜屋武眞榮君       下村  泰君    相沢 武彦君       塩出 啓典君    青島 幸男君       市川 房枝君    柄谷 道一君       内田 善利君    峯山 昭範君       桑名 義治君    上林繁次郎君       阿部 憲一君    三木 忠雄君       藤原 房雄君    和田 春生君       栗林 卓司君    黒柳  明君       矢追 秀彦君    原田  立君       田代富士男君    藤井 恒男君       木島 則夫君    鈴木 一弘君       山田 徹一君    宮崎 正義君       柏原 ヤス君    中村 利次君       田渕 哲也君    二宮 文造君       白木義一郎君    小平 芳平君       多田 省吾君    中尾 辰義君       福間 知之君    矢田部 理君       案納  勝君    久保  亘君       青木 薪次君    野田  哲君       対馬 孝且君    秦   豊君       浜本 万三君    赤桐  操君       大塚  喬君    小山 一平君       片岡 勝治君    田  英夫君       宮之原貞光君    鈴木美枝子君       神沢  浄君    前川  旦君       竹田 現照君    山崎  昇君       村田 秀三君    小野  明君       野口 忠夫君    栗原 俊夫君       茜ケ久保重光君    瀬谷 英行君       森  勝治君    戸叶  武君       田中寿美子君    竹田 四郎君       戸田 菊雄君    森中 守義君       志苫  裕君    森下 昭司君       近藤 忠孝君    山中 郁子君       粕谷 照美君    片山 甚市君       目黒今朝次郎君    橋本  敦君       安武 洋子君    内藤  功君       寺田 熊雄君    佐々木静子君       辻  一彦君    小巻 敏雄君       神谷信之助君    小谷  守君       工藤 良平君    上田  哲君       和田 静夫君    松本 英一君       小笠原貞子君    立木  洋君       沓脱タケ子君    鈴木  力君       中村 波男君    川村 清一君       杉山善太郎君    沢田 政治君       加藤  進君    渡辺  武君       塚田 大願君    安永 英雄君       吉田忠三郎君    鶴園 哲夫君       松永 忠二君    小柳  勇君       須藤 五郎君    岩間 正男君       星野  力君    阿具根 登君       野々山一三君    中村 英男君       秋山 長造君    藤田  進君       加瀬  完君    河田 賢治君       野坂 參三君    上田耕一郎君       春日 正一君      ——————————
  24. 河野謙三

    議長河野謙三君) 日程第三より第一七六までの請願を一括して議題といたします。
  25. 河野謙三

    議長河野謙三君) これらの請願は、各委員長報告を省略して、各委員会決定のとおり採択することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  26. 河野謙三

    議長河野謙三君) 御異議ないと認めます。  本日はこれにて散会いたします。    午前十一時二十四分散会