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1975-10-22 第76回国会 参議院 本会議 第9号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十年十月二十二日(水曜日) 午後零時七分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第八号
昭和
五十年十月二十二日 正午
開議
第一
漁業操業
に関する
日本国政府
とソヴィエ
ト社会主義共和国連邦政府
との間の
協定
の締 結について
承認
を求めるの件(
衆議院送付
) 第二
天災
による
被害農林漁業者等
に対する資 金の
融通
に関する
暫定措置法
及び
激甚災害
に 対処するための特別の
財政援助等
に関する法 律の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、衆議
院送付
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件
議事日程
のとおり
—————
・
—————
河野謙三
1
○
議長
(
河野謙三
君) これより
会議
を開きます。
日程
第一
漁業操業
に関する
日本国政府
と
ソヴィエト社会主義共和国連邦政府
との間の
協定
の締結について
承認
を求めるの件(
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長二木謙吾
君。 〔
二木謙吾
君
登壇
、
拍手
〕
二木謙吾
2
○
二木謙吾
君 ただいま
議題
となりましたソ連邦との
漁業操業協定
につきまして、
外務委員会
における審議の
経過
と結果を御
報告
いたします。 この
協定
は、近年
わが国沿岸水域
における
ソ連漁船団
の
操業
に伴って、
わが国漁民
との間で
事故
が生じている事態にかんがみ、
事故
の防止と
事故発生
の場合の
紛争
の迅速かつ円滑な
処理
を図ることを目的とするものでありまして、
漁船
の
標識
及び信号並びに
漁具
の
標識等
に関する
規定
、
漁業操業
の規則の設定と遵守に関する
規定
、情報の
交換等
に関する
規定等
を設けるとともに、
漁業損害賠償請求処理委員会
の設置による
紛争処理
の
手続等
に関する事項について定めたものであります。
委員会
における
質疑
の詳細は、
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終え、別に
討論
もなく、
採決
の結果、
本件
は
全会一致
をもって
承認
すべきものと決定いたしました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
河野謙三
3
○
議長
(
河野謙三
君) これより
採決
をいたします。
本件
を
承認
することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河野謙三
4
○
議長
(
河野謙三
君)
総員起立
と認めます。よって、
本件
は
全会一致
をもって
承認
することに決しました。
—————
・
—————
河野謙三
5
○
議長
(
河野謙三
君)
日程
第二
天災
による
被害農林漁業者等
に対する
資金
の
融通
に関する
暫定措置法
及び
激甚災害
に対処するための特別の
財政援助等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
災害対策特別委員長和田静夫
君。 〔
和田静夫
君
登壇
、
拍手
〕
和田静夫
6
○
和田静夫
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
災害対策特別委員会
における審査の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
農林漁業者
、
中小企業者等
の
災害
による
資金需要
の増大に対処するため、これらの者に貸し付ける
資金
の
貸付限度額
をいずれも従来の二倍に引き上げようとするもので、内容は次のとおりであります。 まず、
天災
による
被害農林漁業者等
に対する
資金
の
融通
に関する
暫定措置法
の一部
改正
についてであります。 第一点は、
被害農林漁業者
に貸し付けられる
経営資金
の
貸付限度額
について、
都府県
にあっては八十万円、
北海道
にあっては百四十万円、
政令
で定める
資金
の場合は二百万円、
政令
で定める
法人
に貸し付けられる場合は一千万円、
漁具
の
購入資金
の場合は二千万円とすることであります。 第二点は、
被害
を受けた
農業協同組合
、
森林組合
、
水産業協同組合等
に貸し付けられる
事業資金
の
貸付限度額
について、
単位組合
にあっては一千万円、
連合会
にあっては二千万円とすることであります。 次に、
激甚災害
に対処するための特別の
財政援助等
に関する
法律
の一部
改正
についてであります。 第一点は、
被害農林漁業者等
に対する
天災融資法
の
特例措置
に関する
規定
を改め、
激甚災害
を受けた場合の
経営資金
及び
事業資金
の
貸付限度額
を、
経営資金
につき、
都府県
にあっては百万円、
北海道
にあっては百六十万円、
政令
で定める
資金
の場合は二百四十万円、
政令
で定める
法人
に貸し付けられる場合は一千万円、
漁具
の
購入資金
の場合は二千万円とし、
事業資金
につき、
単位組合
にあっては二千万円、
連合会
にあっては三千万円とすることであります。 第二点は、
中小企業者等
に対する
資金
の
融通
に関する
規定
を改め、
激甚災害
を受けた場合の
貸付限度額
を、
中小企業者
については四百万円、
協業組合
及び
中小企業等協同組合
その他の団体については一千二百万円とすることであります。 なお、
経過措置
として本法の施行前に
災害資金
の
融通措置
を講ずべく指定された
天災
及び
災害
につきましては、なお従前の例によるものとしております。 本
委員会
におきましては、
貸付限度額
の引き上げの根拠
被災者
の
資金需要
の実情、再度の
被災者
に対する
救済措置
、
激甚災害
及び
天災
の
指定基準
の緩和、
融資対象
の拡大、
農業共済制度
の充実、
災害
に伴う
規格外米
の
取り扱い等
について熱心な
質疑
が行われましたが、詳細は
会議録
に譲ることといたします。
質疑
を終了、別に
討論
もなく、
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
河野謙三
7
○
議長
(
河野謙三
君) これより
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河野謙三
8
○
議長
(
河野謙三
君)
総員起立
と認めます。よって、
本案
は
全会一致
をもって可決されました。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時十七分散会