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政府委員(廣瀬弘君)
わが国が加入いたしております、UPUと称しておりますが、郵便
関係の万国郵便連合の条約類につきましては、いろんなものがございます。たとえば万国郵便連合憲章、それから万国郵便連合一般規則、それから万国郵便条約、価格表記の書状に関する約定並びに小包郵便物に関する約定、こういった種類のものがございます。
ただいま先生が御指摘のその
内容でございますが、これは非常に複雑になっておりますので簡単に要約して申し上げたいと存じます。
まず第一に、万国郵便連合憲章でございますけれ
ども、これは万国郵便連合の基本文書でありまして、連合の目的、
機構あるいは連合経費の分担、こういったことが定められておるものでございます。で、これを改正する場合は、追加議定書という形で行われておるわけでございまして、今回の
会議では、主としてその連合経費の分担方法でございまして、大
会議による
割り当て制から自由選択制というふうに変わっております。これが大きな改正でございます。
それから第二に、万国郵便連合一般規則でございますが、これは憲章の適用だとか、あるいは連合の運営を確保するための実施細目を定めておる規則でございます。これは大
会議の開催だとか、あるいは連合の常設機関であります執行理事会及び郵便研究諮問理事会の構成、運営、会合並びに国際事務局の職務、こういったことについて規定しておるものでございます。
これは加盟国の義務的な文書でございますけれ
ども、今回は、執行理事会の理事国数が変わっております。従来三十一カ国でございましたものが四十一カ国に変わっております。また郵便研究諮問理事会の理事国数でございますが、これが三十カ国から三十五カ国になっておりまして、これも増加をいたしておるわけであります。そのほかに、連合経費の分担等級が現行は七等級でございましたものが八等級に変えられております。これが一般規則の主な改正
内容でございます。
第三に、万国郵便条約でございますが、これは国際郵便
業務につきまして適用する共通規則及び通常郵便に関する規定等を定めておるものでございますけれ
ども、たとえば通常郵便物の種類だとかあるいは料金、大きさ及び重量の制限、航空通常郵便物等について規定されておるものでございます。
今回は、急速に発展する国際社会の要請に迅速かつ十分に応じることができるように、条約に明文の定めのない新規
業務を郵政庁の合意によって実施できる旨の規定、新規
業務の創設に関する規定が新設されました。これが一つの改正でございます。
また、通常郵便物の基本料金が現行の料金と比較いたしまして約六七%の引き上げが行われております。また、この新たな料金につきまして、実は、
外国郵便につきましては、その基本料金の上限・下限も同時に決めることになっておりまして、それの上限が六〇%から七〇%まで引き上げられております。下限の方も三〇%から五〇%に引き下げられておるわけであります。このように改正がありました。
それから発着郵便物の量の差につきまして、発送をする郵政庁に請求することができる国内の取り扱い費、これは私
ども到着料と申しておりますが、この到着料は船便郵便物のほか航空郵便物についても請求することができるというふうに改正されたわけでありまして、その金額につきましては、超過して受領をした郵便物一キログラムにつき五十サンチームから一フラン五十サンチームに引き上げられるということが決められました。そのほか損害賠償あるいは受け取り通知につきましても若干の改正が加えられております。
それから小包郵便物でございますけれ
ども、これにつきます約定でございますが、これは小包の大きさ、重量、料金、引き受け条件、こういったことのほか、小包の交換につきましても規定をしておるものでございまして、これは実は加入は任意になっております。
わが国は一九〇二年にこの約定に参加いたしておるものでございます。今回のこの約定につきましては、小包の差し出しから配達までの間に当該小包の運送を行った郵政庁に支払う
割り当て料金が引き上げられたほかに、損害賠償金につきましても引き上げが行われました。
大体、以上が条約及び約定あるいは憲章に関する
改正点でございます。