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1975-11-12 第76回国会 参議院 地方行政委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十年十一月十二日(水曜日)    午前九時四十三分開会     —————————————    委員の異動  十一月十二日     辞任         補欠選任      山崎 竜男君     望月 邦夫君      志苫  裕君     赤桐  操君      野田  哲君     片山 甚市君      和田 静夫君     森下 昭司君     —————————————    出席者は左のとおり。      委員長        原 文兵衛君      理 事                 金井 元彦君                 安田 隆明君                 野口 忠夫君                 神谷信之助君      委 員                 安孫子藤吉君                 井上 吉夫君                 岩男 頴一君                 大谷藤之助君                 夏目 忠雄君                 初村滝一郎君                 望月 邦夫君                 赤桐  操君                 片山 甚市君                 小山 一平君                 福間 知之君                 森下 昭司君                 阿部 憲一君                 上林繁次郎君                 市川 房枝君    国務大臣        自 治 大 臣  福田  一君    政府委員        文部省管理局長  清水 成之君        自治大臣官房審        議官       石見 隆三君        自治省行政局公        務員部長     植弘 親民君        自治省財政局長  松浦  功君        自治省税務局長  首藤  堯君    事務局側        常任委員会専門        員        伊藤  保君    説明員        大蔵省主税局総        務課長      福田 幸弘君        厚生省児童家庭        局企画課長    加藤 陸美君        建設大臣官房会        計課長      伊藤 晴朗君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○昭和五十年度における地方交付税及び地方債の  特例に関する法律案  (内閣提出衆議院送付) ○地方行政の改革に関する調査  (地方財政拡充強化に関する決議の件)     —————————————
  2. 原文兵衛

    委員長原文兵衛君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。  昭和五十年度における地方交付税及び地方債特例に関する法律案を議題とし、前回に引き続き質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言を願います。
  3. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 私も何点かお尋ねをしてみたいと思います。  最初の問題は、地方財政がこういうように逼迫をしてきておるということはあえて私が申し上げるまでもないわけですが、いままでしばしば、ここまではひどくないけれども地方財源が逼迫して苦しいというようなことが何回かあったわけですね。これを振り返ってみますと、昭和三十年代はたびたび地方交付税税率変更、これをやりながら対処してきた、こういう感じがするわけです。そこで、私が聞きたいことは、昭和四十年代に入って税収の減少によって地方財政が苦しくなった、そういう場合に、四十年代においてはどういうような対処措置をしてきたのか、その点からひとつお聞かせを願いたい。
  4. 松浦功

    政府委員松浦功君) 四十一年に二九・五%の交付税率が三二%に上げられて以降、交付税率というものに手は触れておりません。したがって、財源が不足をした場合には、特殊な事例の場合には臨時特別交付金という交付の形の措置がとられたことがございます。あとはなべて借り入れという形、それからあるいは地方債の増発という形で今日まで処理がなされてきております。なお、逆に国の方が金が足りないから貸してくれという形で、交付税特別会計が国に貸したという事例も一、二見られるようでございます。
  5. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 そうしますと、昭和四十年代は国、地方においていわゆる貸し借りあるいは特例措置をするというようなことでやってきたんだ、と言いますと、その点を考えただけでも、三十年代と四十年代における対処の仕方というものははっきりと差があるということですね。  そこで、三十年代にはそのように交付税率引き上げによって対処してきた。それが四十年代にはいまおっしゃったようなこと。どうしてそういうようなことになってきたのか。また、特に三十年代に地方交付税を改正しながらその率を上げてきた、そうして対処してきた、それには特に何か理由があるのかどうか、その点をひとつ聞かしていただきたい。
  6. 松浦功

    政府委員松浦功君) 一般的に申し上げまして、二十二年に地方自治法が施行されて、そのときに一応制度というものはできたわけでございますが、どちらかと申しますと、やはり国が中心と申しますか、国にウエートが置かれた形での財源配分が置かれておった。そういったもろもろの現象が、自治の進展に伴って地方の需要がふえるということに伴う手当てがおくれるという形で、昭和二十年代の後半から三十年代の前半にかけて、私も当時財政課課長補佐をいたしておりましたけれども、大変な財政的な困難にぶつかっておるわけであります。そのときにおきましては、いまから考えますと、まことに地方財政制度というものの基盤が薄弱でございまして、特に、再建特別措置法などというものをつくって、再建団体という形で立て直しをしなければならないという事態が起こったわけでございます。当時の再建団体に例をとってみますと、ベースアップ、昇給財源はおろか、今日で申します期末勤勉手当すら再建計画の中に計上しないでも十数年の再建の日子を要するというような極端な計画まで出てくるというぐらい、今日考えますとちょっと想像ができないぐらい窮迫した、極端に圧縮された地方財政運営というものが強いられておったというふうに考えます。  そういう事態前提にして、やはり地方自治が住民の理解のもとに前へ進むに従がって、金が必要だという声が高まってくる。それにつれて、交付税率引き上げという形で地方財政制度基盤を確立をするという方向に、その以降四十年、四十一年の今日の三二%になるまでの間、逐次交付税率引き上げあるいは税源確保という形で地方財政基盤強化が図られてきたというふうに考えておるわけでございます。  御承知のように、三二%という交付税率は、よく大蔵省の方からも御意見が出るんですが、もう、三分の一が国税三税で取ったもので地方にやれるアッパーリミットだというようなことをよく言う方もおられますが、その限界に近づいておるわけでございます。決して私どもそれを容認するわけではございませんけれども、そういう意味ではある程度先生のおっしゃられたように、地方財政制度基盤強化が図られている。その後交付税率引き上げないで今日までやってこれたのは、国税三税が比較的順調に伸びを示したということによって、地方財政計画バランスがとれてきたということだと思うのでございます。  したがって、今日あるいは来年のように、現行制度のもとで国税三税の大きな伸びが期待できないというような状況になってまいりますると、また新たな角度地方財政制度をどうするかということに取り組む必要があるというふうに考えております。私どももこういう経済状況のもとで、日本経済がどういう方向に、どういう形で動くかは私どもよくわかりませんけれども、それらの諸元がいずれ政府として決定されると思います。それを基礎にいたしまして、いかにあるべきかということに真剣に取り組むべき時期に来ておるのではないかというふうに考えておる次第でございます。
  7. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 お話はよくわかりますけれども、いまのお話の中で、三十年代は非常に地方基盤が弱かった、こういうことですね。こういったことが主たる原因という感じがいたしますね、いまのお話からすると。その後、四十年代に入って経済が大きく成長した。これはもう言うならば、極端な言い方をすれば、ほっておいてもそのことによって財源は何とか賄えた、こういう感じです。そこで、いまこうやって急激に低成長期に入って、いままでのような夢を見るわけにはいかない。そうなると、これからの地方財政、行財政というものはどういう方向に行くべきなんだろうかということを真剣に考えなきゃならない、そういうときに来ていると思う。そういう時期を迎えて、三十年代に基盤が弱かったといういまのお話、いままさに高度成長が見込めない今日、やはりその三十年代と同じように基盤というものが非常に軟弱なものになってきたというふうに考えていいんじゃないかと思うんです。  そこで、いまもちょっと話がありましたけれども、その辺のところを踏まえて、やはりこの辺で交付税税率のアップですね、この変更を考えなければならない、そういう時代に来ている、こんな感じがするわけなんですよ。その点はやはり前向きで取り組んでいかなきゃならないと、こういうふうに私は思うんですね。その辺の今後取り組んでいく決意というか、そういうものについてひとつもう一度お答え願いたい。
  8. 松浦功

    政府委員松浦功君) 三十年代の財政基盤が弱かったのは、国の方にウエートがかかっておって地方財政基盤が弱かった。四十年代はある程度バランスがとれておったと私どもは考えておりますけれども経済成長に伴って国も地方もまあまあやれた。今度は低成長という形になってまいりますと、国も地方もやれないという状況になっているわけです。したがって、国から財源をただ地方に持ってくるという形では、日本公経済というものは私どもはなかなかうまく回らぬのではないか。国、地方を通じてどれだけの歳出が必要なのか、じゃそれに見合う歳入をどうやって確保するのかという基本問題に立ち至ってそういう方向を決める。決めた上で歳入地方と国との間でどう分けるか、こういう角度で物の検討に入っていくべきだというふうに理解をいたしておるところでございます。  したがって、明年度直ちに交付税をどうこうのということは私ども考えておりませんが、少なくとも、できるだけ早い機会に経済見通しを立てて、国、地方を通ずる財源確保なりあるいは歳出規模確定なりというものと見合いながら、国と地方との財源配分ということに真剣に取り組む。その場合には、もちろん交付税率引き上げ問題ということも頭の中に置きながら、交付税率引き上げないでも、国税から地方税税源を移譲してもらえばそれでもよろしゅうございます、いろいろな方法がございます。どの方法をとるかについては、政府部内で十分慎重に検討いたしまして結論を求めるように努力をいたしたい、こういうふうに考えております。
  9. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 いま昭和四十年代の対処の仕方についてお尋ねしたわけですけれども、四十六年の補正のときに、いわゆる地方税減収分に対する措置として、金額は申し上げませんけれども政府が引き受けた、何といいますかね、政府資金の割合ですね、これは四〇%、公共事業に対しては八〇%。今回も同じなわけですね。まあ、あのときの四十六年と現在の状況というものは大分違うことはおわかりのとおりです。そこで、四十六年と今回とを比べたときに、今回の方が非常に厳しいということだけはわかる。そういう中で同じような内容でこれを措置しているという、これは少し前進がなさ過ぎるのではないか。と同時に、特に、四十六年も政府資金は四〇%、公共事業については八〇%、今回も同じである、そこには何か根拠があるのか、その点をひとつお聞かせを願いたい。
  10. 松浦功

    政府委員松浦功君) 財政状況が四十六年の場合に比べて非常に困難であることは、先生指摘のとおりでございます。したがって、私どもとしては、減収補てん債についても四割より高い率で政府資金をいただきたいと、こういうつもり、公共事業についても全額政府資金ということをお願いをいたしましたが、現実国債等の問題に絡んで、幾ら探してみても実は政府資金がないわけでございます。全部かき集めてもらって、ともかく過去の例の最高である四十六年の事例を下回ったのでは私どもとしてはもう地方団体に言いわけも説明もできないということで、やっとこれだけのものをかき集めていただいたということでございまして、私ども四十六年の例でよろしいと思ってすべて態度を決めておったということではございません。現実政府資金がない、こういう前提で無理に無理を重ねてこれだけのものをかき集めて、四十六年の——いままでの最高の例でございます、それを下回らないようにしていただいた、こういうふうに御理解をいただきたいと思います。
  11. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 これは先ほどとちょっとダブるような形になるかもしれませんが、従来、先ほど申し上げたようにしばしばこういうような、ここまではひどくないけれども、たびたびこういうような状態に地方は見舞われた。そのときには御承知のように、いわゆる経済高度成長という、そういうものが必ず後に控えておったということですな。ところが、現時点ではそういったことはまず見込めないということですね。ですから、そういう問題を踏まえて、やはり考え方として、国はもちろんですけれども地方財政あり方に対していままでと同じような考え方で臨む、対処するというわけにはいかぬ時代が来ておる、こう考えるわけですけれども、ひとつその辺のところを今度は大臣の方から一言、その点についてお答えを願いたい。
  12. 福田一

    国務大臣福田一君) ただいま財政局長が申し上げましたように、高度成長時代でございましたから、次の年の税収その他についてもある程度プラス的要因相当あったという時代と、今日のようにそれほど——成長時代でございますから、プラス要因はあったといたしましても非常に少ないというときとでは、考え方も対応の仕方も変えていかなければならないという意味で、われわれとしても実は、地方財政相当程度窮迫をしておるし、特に福祉関係を充実していかにゃならぬということはこれは与野党通じての要望でございますので、そういう意味から言えば、この際何らかのプラス的要因を盛った措置をとりたいとは思っておったのでありますけれども、いかにも国の財政が、税収が二六、七%も落ちるという異常な事態が起きてまいりまして、その原因について云々していただけばある意味でわれわれの見通しが甘かったということもあるかもしれませんが、そういうことでございますので、今回の場合においてはそれがなかなか困難であった。  それじゃ来年はどうだ、こういう御意見がすぐ出てくると思うのであります。しかし、来年ということになりますというと、もうすでに予算編成時期に近づいておりまして、しかも、いま補正予算を組んで、それがどの程度の効果をあらわすか、なるべくこれは一日も早く実施に移して景気浮揚策をとらにゃいけないのでありますけれども、そういうことについてもまだ見込みが定かでないという状況下にあるわけでございます。  そういうときでありまして、しかも今度は法理論的に言えば、地方交付税法の第六条によって、二年以上続いてあった場合には、これはどうであろうともう交付税率引き上げという問題が出てくるわけでありますけれども、いま一年目でございまして、来年はあれですが、三年目にどうなるかというような見通しもまだ定かでない。あるいは楽観的なあれをすれば、今度の六大国会議でもって、相当みんなで景気浮揚ということに協力するということになれば、一つのサーキュレーション、国際的な物並びに金のサーキュレーションが早まってくるというようなことになれば、これはまた景気がある程度立ち直ってくるということも考えられないわけじゃない。そういうようないろんな未確定要素を前に控えておりますので、そういう点もにらみ合わせた上で処理をしなければならないということもあって、まだ流動的でございます。流動的でありますが、しかし、六条の適用ということになれば、来年の秋ごろにはこれはひとつ真剣に検討しなければならない問題になるかと思っておりますが、いまの段階におきましては、やはりこのような措置でもって補正予算を組み、来年度予算にすぐにこの交付税率問題等を考えるというのはいささか早計ではなかろうか。政治的に見てこれは早計である、法律的に見ればその必要はない、こういう考え方に立っておるわけでございます。  しかし、地方財政の苦しいときでありますから、歳入の面においては何とかひとつ、できるだけの歳入増を図る工夫をあらゆる意味においてやってみたい。もちろんこれは税制調査会の答申も待たなければなりませんが、歳入問題についてはそういう努力をする。  歳出の面においては、やはりこういう苦しいときでありますが、福祉行政はやらにゃなりませんから、これは歳出の見直しもひとつ自治省としても考えておりますけれども、これは強制できるものではございません。これはもう地方自治体考え方の上においてひとつそういう点も十分考えてもらいたい、こういうことでいま対処をしておるというのが現段階の姿でございます。
  13. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 そこで、昭和五十年度はこういったことになったわけですが、これからのやはり一番われわれが心配になることは、これから先どうなっていくのだろうか、これはもうだれしもがそう考えておる。地方財政の今後のあり方、当然あらゆる角度からこれは検討していかなけりゃならぬ問題であります。同時に、したがって、いますぐそれを明らかにせよと、こう言っても、これはなかなかむずかしい問題だろうと思います。しかし、もう来年度はすぐ目の前に来ておる。そこで来年度交付税額、これを国としてはどのくらいに見込んでおるかですね、この点ひとつお聞かせ願いたい。
  14. 松浦功

    政府委員松浦功君) 本年度国税三税は、一応国会に御提案申し上げた予算案の中で明確になっております。それが来年度どの程度伸びるか、これは名目成長との関係もございますし、税の弾性値の問題もございます。そういった諸元が大蔵省自体においてもまだ見通しが立っておらぬようでございますので、私ども明確に申し上げかねますが、少なくとも申し上げ得ることは、極端な経済の上昇というものでも出てこない限り、いまの状況前提に申し上げれば、本年度当初に計上した四兆四千億の交付税額にとても達しないだろうと私どもは見込んでおります。
  15. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 達しないだろうですから、明確なことは言えないかもしれませんが、そうなりますと、いずれにいたしましても、いままでも言われてきておりますけれども、今年度のように、いまのお話ですと四兆四千億まではいかないだろう、どれだけか下回るかもしれぬ。下回っても、これはまだまだ来年度借金行政、これをやらざるを得ない、こういう見通しが立てられているわけですね。そうなりますと、やはり多少規模は縮小されるかもしれないけれども地方借金を負うということだけは間違いない、こういうことが言えるわけですね。そうすると、やはりそのいわゆる足りない分については、国としては地方借金財政を、これは好むと好まざるとにかかわらずそうさせる以外にないんだと、こういうことになりますか。やはりことしと同じような形で来年も処置せざるを得ない、こういうふうに考えてよろしいですか。
  16. 松浦功

    政府委員松浦功君) 国の予算編成基本方針と絡む問題でございますので、明確なお答えができないのが残念でございますが、どの程度地方財政計画規模がふくらむかということがすべてを決定するわけでございます。いずれにいたしましても、本年度当初の交付税額確保できないということになりますれば、特別会計から相当金額を借り入れましても、地方団体には現実に、借金であるかどうかを問わず、現ナマをやっぱり手元に配るということでないと財政運営ができないと思います。もちろん、それだけということをいまの段階では申し上げていいのかどうかわかりませんが、少なくともわれわれはない知恵をしぼっていろいろと大蔵省と、地方交付団体になるべく後年度負担を残さないような方途を考えながら折衝するという態度で最大の努力をいたしたいと、こう思っております。
  17. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 はっきりしたことがお聞きできないのは残念ですけれども、やむを得ないかもしれません。  そこで、いずれにいたしましても、昭和五十年度地方においては二兆円以上のいわゆる借金とこういうことになりますね。で、来年度は、いまのお話からすれば、多少はその借金の額もことしよりも低いかもしれない。だけれども、いずれにしても相当借金をしょわなきゃならぬということは言えるだろうと思いますね。そうなりますと、たびたび言うようでありますけれども、低成長時代地方自治体借金でどうにもならないような時代がやってくる、こう考えざるを得ないんですね。それをどうするかという問題、これはそういう事実は必ずやってくるであろう。それを、どうそれに対処措置をするかという問題がこれからの問題である。そういうふうな見通しをどのようにつけられておるのか、この点ひとつ。
  18. 松浦功

    政府委員松浦功君) 先ほど大臣からも相当はっきり御意見の開陳がございましたが、五十年、五十一年というのはもう差し迫った問題でございますので、抜本的な対策は講ぜられないだろう。しかも、経済見通しがまだ定かでない。来年の秋ごろになればある程度経済の動向というものもつかめるような時期が来るだろうと。いずれにしても、五十年、五十一年ということでこの借金財政を取りやめていかないと、国の財政地方財政も破綻してしまう、これは見通しが立たないことになるんじゃなかろうかというのがわれわれの判断でございます。  したがって、五十一年はいろいろと工夫もいたしたいと思いますが、基調としては交付税率引き上げというようなことは困難だと私ども考えております。先生の御指摘のように、あるいはもう  一度借金財政ということになるかもしれませんが、五十一年度でその問題は打ち切りにして、五十二年には、先ほど申し上げましたように、国、地方を通ずる公経済歳出基準をどうするか、それに見合う歳入をどうするかという根本問題について検討せざるを得ないであろう。全体が国、地方を通じて借金財政という形を抜け出して、そしてなおかつ五十年、五十一年度で背負った後代への負担というものをどう健全化していくかという計画をその中に盛り込みながら、その作業に取り組んでいく、こういうことであろうかと思っておるのでございます。  具体的になかなか申し上げかねるのでつらいのでございますが、新たな税目、税金を起こすとか、あるいは受益者分担金制度をもっと徹底するとか、いろいろ増収の道があろうかと思います。そういった方法検討いたしまして、公経済における全体の歳入歳出バランスを合わせる。その中からいままで負った借金を返して平常に戻していくという形の姿を描き出すということが、今後の国、地方財政に課せられた使命ではなかろうか。しかし、いまの段階ではどういう具体的な策をとるかということは申し上げかねますし、まだ来年度予算編成も終わりておらない時期でございますから、その検討の問題にも国も入っておられないと思いますし、地方もなかなか入り切れない、こういうのが実情でございます。いずれにしても、来年の予算編成でも終わりますれば、大蔵省自治省両方においてこの基本的な問題の検討に立ち入っていくということに相なろうかというふうに考えておるわけでございます。
  19. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 いま局長お答えになったような点については、理屈の上、理論的にはそうお互いに大差はないだろうと思うのですよ。われわれが聞きたい、また地方において聞きたい、わかりたいという問題は、やはりどれだけか具体的な問題、これを早く知りたいという、そういう考え方であろうと思いますよ。ですから、そういう意味から言いますと、いままでお答えいただいたことはまことに不満足である、こういうことになるわけですが、これ以上話をしても大きなところでは余り明快な結論は出そうもない。  そこで、問題はちょっと細かくなりますけれども、今回地方借金分ですね、資金運用部資金、これから借りたこの利息を国が持つようになったわけですね、八百億ですか。当然、地方もそうあってもらいたい、こういう願いがあった。そこへ、それは国で負担しましょうと、こういうことになった。地方は喜んでいるだろうと思います。しかし、この実態の問題ですね、聞くところによりますと国庫余裕金という問題こういう問題がありますね。一応表には八百億負担するのだということになっておるけれども、国庫余裕金の操作といいますかね、これをやりますと、どうですか、八百億がどのくらいになりますか。
  20. 松浦功

    政府委員松浦功君) 国庫余裕金の運用というものがどれだけできるかということは、これはもうあくまでやってみないとわからないことでございますので、ある程度、八百億は要らなくなるだろうということの推定はできますけれども、具体的にどのくらいかかるかということは私どもつまびらかにいたしておりません。しかし、本年度の十一月四日から一兆一千億を借り入れるという前提で、国が予算に二百二億円の利子を計上いたしております。今度の補正予算、御通過をいただきましたもののうちに二百二億円を計上いたしております。したがって、若干その中で余裕が出るだろうと思いますが、相当国の方も資金繰りが苦しいようでございますので、そう大幅な浮き方ということにはならないのではないかという推測をいたしております。
  21. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 そこで、まあ実際にやってみなければどのくらいで済むかということはわからない。少なくとも、これはまことに常識論といいますか、ということになるかもしれませんけれども、八百億は見よう、しかし実際にはそういう操作ができるということ、そうすると、どれだけか減るということ。ですから、国は言うならば大みえ切って八百億ぐらいは負担するのだよと、こういうように言った。ですから、その国庫余裕金の運用によってどれだけか、八百億が五百億になるか、あるいはたくさんあればそれが三百億になるか、こういう、やってみれば結果が、いずれにしても結果は出てくる。その八百億までの、八百億と決めたんだから、だからその操作をやって浮いてきたものについては何らかの方法地方に回してやるぐらいな、私は——こういうピンチのときだから八百億負担するんですよなんて大みえ切ったんですからね、やってみたらこれだけ言うならば余った。何とかしてやると地方は喜びますよ。どうですか、そんな気持ちは持っておりませんか。
  22. 松浦功

    政府委員松浦功君) 私どもも、先生のお考えのような考え方を一時持ったのでございますが、大蔵省は八百億の利子を地方団体に払えと言ったわけなんです。これは大臣が目の色を変えて反対をされまして、政治的にすべて要所を押さえていただいたおかげで、利子は取らないということになった。私の方にいたしますと、払わなければならない八百億が要らなくなったのでございますかち、効果は八百億まるまるだ、その上に向こうで持つ利子が余りそうだからそれをくれというのは、いかんせん、どうも踏んだりけったりではないか、こういう実は気持ちがあるわけなんで、そのことは実は表に出さなかったわけであります。しかし、そういった諸般の事情も頭に置きながら、今回の措置では全然財政計画上理屈にならない金額を、二百二億円を臨特という形で大蔵省から大臣のお力で政治的にちょうだいしたわけです。その辺の含みのある解決ということを御理解いただいて、この辺でその問題はひとつ御容赦をいただけたらと思います。
  23. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 今回の対策は地方財政計画に基づいて行われたということですね。そこで、地方では地財計画を上回る規模財政運営現実だということです。四十八年度の決算を見ましても、二兆五千億円差があるわけですね。こういう差を補てんしなければ、地方財政の危機というのはこれから救えないのじゃないか。その辺に差があるということですね、この辺をどういうふうに考えておられるんですか。
  24. 松浦功

    政府委員松浦功君) 御指摘のように、一番新しい時点における決算と計画の乖離、四十八年度に基づいて調べますと御指摘のとおりでございます。ただ、その乖離のうちには、地方債の増発に見合う投資的経費の問題でございますとか、あるいは歳出面でその他行政費の中に入っておりまする貸付金、それからそれに見合う収入としての雑収入、そういった問題がございますので、こういうものは当然計画の中にも、地方団体独自のやり方でおやりになるので技術的になかなか盛り込みにくい面がございます。そういう面を切り捨てて考えますと、おおむね一兆から一兆を若干超える金額が乖離しているという形になるかと思うのでございます。この問題の中には、いろいろ単独事業の問題もあれば福祉行政の問題もあり、大きな部分を占める人件費の問題もあるわけでございます。なるほどそれに見合っておりました地方税の自然増収がなくなるという形で、これらの歳出に対する財源がなくなるという形で現在の地方財政運営の苦しさが出てきているということに、私どももそのとおり考えておるわけでございます。  しからば、これについてどうするかということになりますと、やはり地方財政計画というものが、地方公共団体に対して標準的な財政規模を示したものであり、それに対する財源の裏付けを保証したものであるというふうに考えるならば、財政計画に基づいて穴のあく部分については完全に補てんをするという形で措置をする。残りの部分については地方公共団体におかれて歳出の節約、行政事務の見直し、あるいは歳入の増というような方法で御努力をいただいて、何とか財政バランスを保つように御努力をしていただくべきではなかろうかというのが自治省考え方でございます。
  25. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 先ほどお話をしたわけですけれども、五十一年度、来年度ですね、決して好転することはない、したがってますます地方財政は苦しくなるであろう、こういう予想が立てられる。で、五十三年度からは交付税特別会計から借りている借金を返済しなければならないという、こういう時期になるわけですから、そうなってきますと、地方財政というのはますます苦しくなるということは、これは火を見るよりも明らかであります。そこで将来の地方財政見通し、あるいは地方債の償還計画、そういう苦しい中でどうやったら返済できるのかという問題がある。だから、さっき言ったように、大きな立場からは余りはっきりした回答がないけれども、これは部分的な問題として、しかも重要である。もうやがてやってくる。こういうものを踏まえてある程度、ある程度と言うよりも、明確にお答え願えれば幸いなんですがね。
  26. 松浦功

    政府委員松浦功君) 先ほど来申し上げておりますように、五十一年度はいまのような形で推移しても、五十二年度の問題としては基本的な問題に国、地方を通じて手をつけざるを得まいということを申し上げたわけでございます。この手のつけようのいかんによってそれらの問題が非常に変わってくると思うのでございます。したがって、現在の段階では、そういうことについて明確にお答えすることについて私としては全然自信が持てません。  ただ、一般論として申し上げ得ると思いますことは、これまでも予算委員会で、あるいは衆議院の地方行政委員会大臣が明確に御答弁なさっておられますことは、地方財政計画を策定いたしますに際して、今年度借り入れた地方債の償還額は、現実の償還額をそのまま地方財政計画に最初に立ててまいります。また、交付税の償還は歳入面においてそれだけ減額をするという措置をとります。その上でバランスを合わせるわけでございますから、不足については、どうあろうとも自治省において、どういう形で補てんするかは別にして、完全に歳入歳出バランスをとって、地方財政計画に基づいて地方団体財政運営に支障のないようにする、こういう基本方針は絶対に堅持をしなければならない。したがって、個々の年次において、具体的に困らないようにそれぞれ知恵を働かして措置をいたしますということだけはお約束できますが、具体的にどういう措置でどうするかということになりますと、これは相手方もあることでございます、当該年度の国の財政状況地方財政状況という問題もございますので、ここでの明確な御答弁はお許しをいただきたい、こう考えております。
  27. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 いまのお話ですと、いかなる事態が起きようとも絶対に困るようなことはさせないんだ、これが結論であるということですね。私の方から言えば、いま昭和五十年度にこういう措置をしたということは、地方財政が大変であるというそういう中で行われたわけですから、そうすると、その地方財政を何とか好転させなきゃいけないという、そこにわれわれとすれば当然集中しなけりゃならない。しかし、行く手にはいろいろな障害がある。このいま申し上げたことも一つの障害である。ですから、これは何とか——地方債の返済計画というものは立てられてないわけですから、ですから何とか、いろいろなケースを考えながら、こうあるべきであろうというどれだけかの返事が、回答がこちらとしては欲しかったわけですが、これ以上いまのお答えからですと突っ込みようはないという感じなんですが、いずれにしても、地方財政がこれ以上そういったことによって苦しめられていく、苦しんでいくということのないように、一日も早くそういった計画の立案、これを私は立てるべきであるということを申し上げておきたい、こう思います。  先ほど、来年度交付税額はどのぐらいだというようなことをお尋ねいたしました。そこで、五十一年度地方財政計画、これはいつごろでき上がるというか、国会提出というか、するつもりなのか。これは毎年ですと大体二月ですね。次も例年にならってその程度になるのか、いつごろこれが提出されるのか、その点ひとつ。
  28. 松浦功

    政府委員松浦功君) 国の予算政府案が決定いたしましてからでないと、実は編成作業に入れないわけでございます。いままでの例で大体一カ月かかると思います。
  29. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 一カ月と言うんですか。一カ月というのは、国のあれが出てから……。
  30. 松浦功

    政府委員松浦功君) ええ、できてから一カ月。
  31. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 いままでの、いままでと言うよりも、そういう一つのルールみたいなものがあるわけですわな。そこで、何でもないときにはそれでも間に合ってきた。しかし、地方における歳入歳出というようなもの、これはやっぱり地方財政計画に基づいて、こういうことになりますね。ですから、特に来年度見通しというものは非常にあいまいであるということ、そういう中で、当然これは急ぐべきであろうという感じがするわけですね。そういったことで、まあ原則というか、いままでの例というかからすれば、いわゆる国、それから地方財政というふうに、そういう順序かもしれないけれども、これを早めなければならない。これは無理ですか。そうしないと、地方のこういう状況の中で、もう雲をつかむような状態でどうにも動きがとれないんじゃないか、こんな感じがするんですが、その点どういうふうにお考えになっていますか。
  32. 松浦功

    政府委員松浦功君) きちんと整いました形での財政計画は、これはもう数字が違っておったら大変なことでございますので、いま申し上げましたように一カ月かかると思います。ただ、御指摘のように、できるだけ早めるべきであるということについては異論ございませんが、自治省の職員が不眠不休でやりましても、これは各省の御協力が得られないとできないわけです。そういう意味から、余り私が安受け合いをするということは非常に危険だと思いますが、基本論としてできるだけ急ぐ、一日でも二日でも早く数字をまとめ上げるということについての努力はお約束を申し上げます。  それともう一つは、国の予算が決まります場合には、たとえば地方債がどのくらいになるかとか、あるいは交付税が借り入れを含めてどのぐらいになるかというようなことはわかります。ですから、精緻な財政計画ができ上がる前に地方公共団体の方に、アウトラインとしてこういう形で政府考え方は決まりましたということを、先生の御意図を体して御連絡を申し上げるということが一番方法としてはいいのではないかと考えますので、そういう努力もいたしてみたいと考えます。
  33. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 これは昨日の質問の中にちょっと出てきたと思うんですが、しかし、きのうはきのうで、きょうは私の質問なので、ちょっと重複するようなかっこうになるかもしれませんけれども、先般、大蔵大臣自治大臣との間に、「交付税特別会計の借入金の返還について、協議のうえ必要があると認めるときは、その負担の緩和につき配慮を行う」、こういう覚書を交わしているわけですね。この内容はいろいろ幾つにか分けてお尋ねできると思うんですけれども、全体的なあれとしまして、この意味、この覚書はどういう——この覚書を具体的にひとつお示しを願いたいと、こう思います。
  34. 松浦功

    政府委員松浦功君) 具体的に決められれば、覚書じゃなくて措置でとれたのでございますが、具体的に決められないもので覚書ということになったんだと私は理解をいたしております。ただ、単なる例示という形でお聞きとりをいただいたら結構だと思いますが、私どもとしては、償還について一部国が責任を持つべきだという形でいろいろと予算折衝をいたしました。ところが、いまそういうことを決めてしまいますと、返還する年度において、国の財政が非常に苦しくて地方財政が案外よくなっていたという場合も考えられる。あるいは逆に、地方は非常に悪くて国がよかったという場合も考えられるわけです。だから、そういう措置は決めないでおいて、当該年度ごとに両大臣で国と地方財政状況を勘案して相談しようじゃないかということでございます。  そして、具体的にどうするかということについては、「負担の緩和」ということが書いてございますが、これについては、きのうもお答えを申し上げましたように、地方団体財政が苦しいという場合であれば債務履行の延長とか、あるいは臨時特別交付金交付とか、そういうような手段のうちどれかをとって負担を緩和する、こういう趣旨の覚書というふうに理解をいたしております。
  35. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 このことについては、さっき局長が、いかなることがあっても困らないようにするのだということに関連があるという、こういうことですね。ですけれども、このまま見ますと、たとえば、きのうは「緩和」という問題についていろいろ聞かれた。と同時に、私が言いたいのは、「必要があると認める」ということですね、これはさっきも言ったように、もう必要に迫られることは当然のことなんだというふうないわゆる認識ができるわけですよ、言うならば。私はそういうふうに思う。だから、「必要があると認める」ということはどういうことを意味するのかということですね。  それから、「緩和」の問題については、この「配慮を行う」というのはどういう配慮をやるのか。「配慮を行う」、どういう配慮をするのか。それもいわゆる言葉の上だけの配慮じゃなくて、当然これには実体というものが伴わなければならない。どういう形で配慮をするのかということ、こういった具体的なものが知りたいわけですけれども、これも具体的にというわけにはいかぬかもしれませんけれども、まあできるだけ……。
  36. 松浦功

    政府委員松浦功君) 今回借り入れた一兆一千億の交付税の償還は、五十三年からということにしてあるわけでございます。五十一年、五十二年はもう休戦だ、償還問題について、というのが基本的な考え方でございます。仮に、先ほど申し上げましたように五十二年度で国、地方を通ずる財政制度の全般的な見直しが行われたとすると、それがたとえば先生の御主張になられるように、交付税引き上げあるいは税源の移譲というような形が五十二年度に行われたとすると、八百五十億円の五十三年の償還分は楽に返せるということになるかもしれません。だから、必ず苦しくなるということには私はならないと思っておるわけでございます。もし不十分であって苦しければ、ここに「配慮を行う」というのは、実質的に地方団体負担を軽減する、こういう意味というふうに理解をいたしておりますから、償還を延期してくれるというのも当該年度負担が軽くなるわけでございます。一部臨時特別交付金を付交するということによって負担を軽減するということもあろうと思います。いろいろな方法がございます。そのうちのどれをとるかは当該年度で決めていきたい、こういうことで御理解をいただきたい。
  37. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 いままでは経済高度成長で国の三税の伸びも非常によかった。したがって、それに伴って地方への交付税、これも非常に好転しておる。そこで、現時点ではそういったことが望めなくなってしまった、で、ますます地方財政というものは苦しくなっていくであろうという、こういう見通し、それがどこで歯どめがかかるか、どの辺で上がっていくか、それはわからない。しかし常識的に考えても、急激には好転するということは考えられない。そういう中で今回景気浮揚策ということで、国はこれに対する予算も組み、これに対処する、公共事業を拡大していく。そのことによって当然地方の引き受け分というものは出てくるわけですね。しかし、もう国はとにかく景気浮揚しなければならないということでどれだけかの対策を講じた、それがまた直ちに地方にも影響してくるということです。地方ではただでやれない。その辺のところをどういうふうに対処措置をしていくかという問題、これはあると思いますね。いわゆる地方負担分というやつです。その辺の十分な配慮がなければ、私はやはり景気浮揚策という問題にも、これが失敗するとか成功するとかという、どの程度どうなっていくかわからないけれども、やっぱり影響もしてくるであろう。同時に、地方財政がそういった中でますます苦しくなるのではないか、こういう懸念を持つわけでございます。その点の配慮というか、措置をどのようにやっていくつもりなのか。
  38. 松浦功

    政府委員松浦功君) 今回の第四次景気浮揚対策に伴いまする事業費、これの裏負担分は二千六十六億ございますが、全額地方債を充当するつもりでございます。したがって、地方公共団体には財源的な御苦労は一切かけないというつもりでおります。二千六十六億のうち千七百億円は政府資金でございますので、市町村については全額政府資金を充当する。都道府県、政令市についても相当程度政府資金を回せるというふうに考えておりますので、この問題については、われわれは事後の償還に心配を持っておりません。
  39. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 これは、この間やったわけですが、昭和四十九年度分の超過交付分ですね、これが五百六十億ございます。これは、五十一年度に返済するということになるわけですね。これはどうですか、簡単に地方はこういう状況の中で返済できるかどうか。その見通しと同時に、その返済をさせると、こういう考え方なのか、あるいはこういう状況の中だからこれは少し後へ回していこう。先ほどから言われているように、五十二年度ですか、において全体的な見直しをして、その中でその地方財政の健全化、この好転というものをはかっていこう、こういうお話が先ほどからあるわけですけれども、そういう中に含めてこれも考えていこう、こういうお考えがあるのかどうかですね。
  40. 松浦功

    政府委員松浦功君) 五百五十八億円の四十九年度の過払い分、これは法律で五十年、五十一年のいずれかに精算しなければならないように規定されております。大蔵省は本年度返してくれという御主張をなさったのでございますが、大臣が徹底的に反対をされまして、やっとことし返さぬということについて了承していただいたわけです。したがって、来年返さないということは法律上もこれは絶対に不可能でございます。返します。しかし、これを返すことによって穴があいた場合の措置をどうするかということは別問題でございます。十分また省内で研究もいたしまして、先ほど申し上げましたように、地方財政運営に支障のないように何らかの対策を講じたい、こう考えておるところでございます。
  41. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 まだまだ大分お聞きしたいことがあるんですけれども、あとは相当省きまして、あと一点か二点お尋ねしてみたいと思います。  地方債政府引き受け分は三千七百億円。われわれからすれば非常に少ない。残りの九千億円は市中消化に頼らなけりゃならない、こういうことになるわけですね。で、いわゆる時期が、三兆五千億円に上る赤字国債、これと一緒になるわけですよね。ですから、この九千億円の地方が消化しなきゃならない額について、これは実際に消化できるかどうかという心配があるわけです。この辺の見通しをどういうふうに立てられておるのか。
  42. 松浦功

    政府委員松浦功君) この点については、私ども政府資金をよけいくれということは、すなわち縁故を少なくしないと消化がむずかしくなるからというのが基本的な問題でございます。これは御指摘のとおりでございますので、非常に心配をいたしまして、自治、大蔵両大臣の間に円滑な消化について協力をするという覚書を取り交わしたのも、そこに端を発しているというふうに理解をいたしております。最近大蔵省では、銀行局長名で、各金融機関、関係機関に、地方債の消化について協力するようにという通達もお出しいただいているようでございますので、私どもはそれなりに消化ができるものと思っておりますが、仮に個々の団体で消化ができないというような問題が出ますれば、当省に御連絡をいただき、当省から大蔵省、日銀の方に話をつけて、いろいろと御指導願って消化ができるようにいたしたいと考えておりますので、まず大丈夫だというふうに考えております。
  43. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 これを最後にします。  二点だけまとめて、小さい——地方にとっては小さい問題じゃないんですが、国の直轄事業ですね、この直轄事業の地方負担分、これはなかなかばかにならぬのです。これは私が言うまでもなくよくおわかりのことと思いますが、こういう措置が行われるまでは、これはどうしようかと、これは地方負担分をもう繰り延べてもらう以外ないだろう、あるいはもう中央で全部責任持ってもらう以外ないだろうと、こういうような声が絶対でした、地方では。この件についてはどうされていくのかという問題がありますが、この点はどういうふうにするのか。いままで地方の声が上がってきていると思います。それを踏まえて、どうされるのか。  それから、小さい補助金事業といいますか、もう非常に細かいのがあるわけですよ。そのたびに地方から上京して、そうして書類の整備、これは大変なんですね。そのためによけいな人を置かなきゃならない、余分な金を使わなきゃならない。もっとそういった点についても簡素化していかなきゃならぬだろう。これは当面の問題、やろうと思えば私はすぐできるんじゃないかと思うんですよ、遠大な計画の中に含めなくても。だから、そういう意味でどうするかという問題。  この二点をひとつ。
  44. 松浦功

    政府委員松浦功君) 直轄事業の地方負担分は、相当大きな金額に上っております。御指摘のとおりでございます。ただ、この地方負担分につきましては、すべて地方財政計画の中に計上いたして財源措置をいたしておりますので、これを払わんでいいというわけにはまいらない、こういうふうに考えております。  それから、零細補助金の整備については、当省がかねがね主張しておるところでございますので、ことし、来年のような財政状況のもとにおいては、大いにこれを促進してほしいということで、各省にもお願いをし、大蔵省にも強く要請をして、先生の御指摘方向が一歩でも前進するように努力をしてまいりたいと考えております。
  45. 上林繁次郎

    上林繁次郎君 それじゃ、けっこうです。     —————————————
  46. 原文兵衛

    委員長原文兵衛君) この際、委員の異動について御報告いたします。  本日、志苫裕君及び山崎竜男君が委員を辞任され、その補欠として赤桐操君及び望月邦夫君が選任されました。     —————————————
  47. 神谷信之助

    神谷信之助君 まず、最初の問題は地財計画の問題ですが、今回の補正措置の特徴は、とにかく、地方財政計画における落ち込みを、あらゆるいろんな方法を使ってそれを確保したという点だというように思うのですが、これで実際十分にやれるのかどうかという問題です。この間全国知事会議がありましたが、そこでも、秋田の知事さんなんかも、地方財政計画の落ち込みを補てんするだけでは地方の行政運営はできない、だから激変緩和措置としての特例債の発行を認めるべきだという強い主張もなされているようであります。まず、この点について基本的な考え方をひとつ聞かしてもらいたいと思います。
  48. 松浦功

    政府委員松浦功君) 私どもといたしましては、財政計画を国会に御提案をいたしまして御審議をいただいているものでございます。これの穴があいた部分については完全に補てんをするというのが政府の方針でございます。  御指摘のように、財政計画の外にふくれ上がった歳出、あるいはそれに見合う歳入があったということは事実だと思いますから、これらの問題については、先ほど上林先生の御質問にもお答えを申し上げたとおり、地方公共団体において歳出の徹底的な見直し、それから歳入の増強、こういった御努力によって何とか切り抜けていただきたいということが基本の方針でございまして、特例債を認める考えは現在のところございません。
  49. 神谷信之助

    神谷信之助君 自治体の方も徹底的な見直しをやれということになるわけですが、それで、実際にそれがどういうことになるのかという、この点をひとつ議論をしてみたいというように思うのです。  そこで、四十八年度決算ですね、それと地財計画との乖離の問題ですが、特に歳出で見ますと、給与関係で約一兆円余り、それから一般行政費で九千四百億余り、それから投資的経費のところで六千三百億余り乖離していますが、給与費における一兆円余りの乖離というのは、これはいままで説明を聞いていますからいいのですが、この一般行政費及び投資的経費でそれぞれ九千四百億あるいは六千三百億余りの乖離が歳出で出ていますね。この理由、これをまずお聞かせ願いたいと思います。
  50. 松浦功

    政府委員松浦功君) 投資的経費につきましては、地方債が枠外債として六千三百億円程度発行されておる、これに見合うものが投資的経費にあらわれてきたと、こういうふうにお考えいただいて結構だと思います。  それから、その他の行政経費の食い違いの九千四百億でございますが、これは単独の施策あるいは継ぎ足し単独、こういったものが計画の外へ出たと思いますが、この中には非常に大きな部分として、いわゆる貸付金、年度内回収をする貸付金、こういったものが多分に含まれていると思います。たとえば年末の中小企業に対する融資、貸付金、どこの県でも相当大きな金額を組んでおります。それは三月には回収されるわけでございます。それに見合うものは雑収入という形で入ってまいります。そういったものは、現実の問題としては、この乖離の理由がはっきりわかっておるわけでございます。あとは地方税の自然増と、それから雑収入の中で——やはり私どもある程度抑えぎみに雑収入を計上いたしておりますから、それらの余裕が大体人件費のオーバー分に当たっておると、こういうふうに端的な理解をいたしております。
  51. 神谷信之助

    神谷信之助君 それで、この投資的経費の枠外債ですね、これが歳入のところの乖離として地方債六千三百五十二億ですか、大体これと対比するわけでしょう、いまの投資的経費の方と。これだけのやっぱり枠外債を発行をして実際の事業をやらざるを得ぬということは、それだけ事業量、行政水準といいますか、行政内容というか、あるいは事業量として、地方財政計画の枠を超えてやらざるを得なかったということを証明しているのじゃないですか。
  52. 松浦功

    政府委員松浦功君) これはさようではございませんので、ほとんど大部分がこれは土地購入費でございます。最初から地方債計画の中には意識して土地購入費は入れておらないわけでございます。と申しますのは、値段がいろいろ動きますのと、それから各年度において買いたいという必要量が違ってくるために入れておりません。  それでございますので、財政計画の見方が少ないから枠外債が出たのではなくて、初めから土地等については、地方債計画に掲上しないで枠外債で弾力的に運用していこうという態度をとった結果であるというふうに理解をいたします。
  53. 神谷信之助

    神谷信之助君 土地購入費は先行投資であって、それは学校その他の必要上のなにを——まあ、土地の騰貴との関係で早く買うという措置ですから、これはその年度にする事業になっているわけではないけれども、長期的に見れば年度内事業として認めなければならぬものになっていますわね。それはそれでそういう事態が起こっているわけです。  そこで、少し言ってみるのですが、この九月の府県議会なんかで、いろいろな補助事業なり単独事業なんかの打ち切りをやっているところが相当出てきているように思うのですが、この辺の状況は把握をされておりますか。
  54. 松浦功

    政府委員松浦功君) 九月の議会で、私どもで調べました範囲では、補助事業を減額した団体は三都県で二百十億円、単独事業を減額補正した団体は九府県、百三十二億円でございます。ただ、増額をしたところもございますので、都道府県全体といたしましては、補助事業で千六百三十六億円、単独事業で六百三十三億円の追加計上、これは増の方でございまして、増という結果になっております。
  55. 神谷信之助

    神谷信之助君 全体として見ますとプラス・マイナスが出てくるわけですから、それで全体として、いまおっしゃったようにプラスということが出てきます。問題はしかし減額をしているところの状況ですがね。私の方で、全部調べることはできませんですが、二、三調べてみますと、たとえば新潟県で減額した内容を見ますと、これはたとえば保育所の設置補助金というのを九千八百万円減額をしています。これは県が建設費の四分の一を分担をするわけですね。その分を切ってしまうということになりますから、国の補助は来ても県の補助は来ないということで、市町村の方では今日のような財政実態ですから、予定をした保育所もだから設置をすることができぬという事態が起こるという問題も出てきています。それから県営用排水の改良工事費、これは国庫補助金七千七百万円も含めまして減額をしています。大体、県営の用排水改良工事とか、圃場整備事業、農地開発事業とか、県営農道補修工事とかという農業関係の事業というのが、そのほか農振の地域整備促進費なんかもすべてそうですが、大体農業関係が大きく削られるという状況が起こっています。  それから山形の方を見ましても、県営の灌漑排水事業、国庫補助事業ですね、それとか大規模圃場整備事業、あるいは道路改良費、あるいは港湾の改修費、あるいは特別養護老人ホームの建設費、農道の補修事業費、あるいは県営住宅建設費高校体育施設整備費とか養護学校建築費、ずっと軒並みたくさん相当切らざるを得ないという状況になってきているんですね。  それで山形なんか見ますと、これ知事会議のところでも山形の知事さんもおっしゃっていますが、給与水準自身も、自治省の言うラスパイレスで見ましても一〇四・一ですから、そう大きい話じゃない。前回の国会で自治大臣は一〇五ぐらいまではいいんじゃないかと言っていましたから、それから言えば大体大臣も認める水準ですね。そういうところでも、もう地方財政計画の枠は保証されるということはわかっていても、すなわち交付税の落ち込みや地方税の減収の措置はしてもらえるということがわかっていても、九月議会でこういうようにいろんな事業の打ち切りをやらざるを得ぬ、こういう状況が出てきているわけですね。ですから、いままでは再々おっしゃっているように、税の自然増がありましたから、そういったはみ出し分は処理ができた。ところが急激に交付税の減収や地方税の減収が起こってくる。ですから、自然増がある間ははみ出している分もそれで隠蔽されていますから、地方財政計画それ自身が本当に自治体の実態を反映しているかどうかというのはなかなかわかりにくくなってきたんですけれども、もうどうにもこうにも自然増もないと、そうするともう地方財政計画いっぱいでやりなさいと自治省の方は言う。しかし、それをやろうとすれば、いままで従来やってきたいろんな事業というやつをどんどん切らなきゃ、人件費の水準にしてもそう目に角を立てて怒らなきゃならぬようなそういう水準のところでないところでも、そういう事態現実に起こってきている。  こういうことを考えると、やっぱりこの地方財政計画と実態との間の乖離、もっと言いますと、私はそれぞれの自治体のやるべき行政水準の内容というのを自治省がどの水準というように考えているのかという、その中身をこの時期に明らかにしてきているんじゃないかというようにも言うことができるんじゃないかと思うんです。ですから、自治省政府の方では、もうこれでしか見られないと、それでたとえば人件費の問題についても、それは自治体自身がやるんでわれわれは介入しないとおっしゃるけれども財政の面ではそうやってもう締められてしまうわけですから、その枠の中で処理しようとすると、人件費を削減し、あるいはこのような事業を切らなきゃならぬ、こういう実態が現実に生まれていると思うんですね。この辺はどういうようにお考えでしょうか。
  56. 松浦功

    政府委員松浦功君) 御指摘をいただきましたように、幾つかの県でそういう措置がとられておることは御報告をいただいております。しかし、これはそれぞれの都道府県がそれぞれ都道府県としての意思でどういうふうに重点的に事業をやるかということの問題でございまして、減額をしたから直ちにそれが財政計画が縮まっているからということにはならないんではないかと思うのです。ある府県では、少な目に組んでおいて、後で追加するというやり方のところもございますし、あるいはいま御指摘をいただいたような団体では、予定より多目に組み過ぎちゃっておってあわてて縮めたということかもしれないわけです。国庫補助の問題等につきましても、保育所の問題で例を言えば、十カ所分国の補助金がもらえると思ったところが、実は最近になって決まってきて七カ所分しかもらえない、それなら三カ所分は都道府県の負担分もつける必要はないじゃないかと言って切る、こういうような事情もあるかと思いますので、これは全般の問題としての御指摘としては私どもはそういうふうに考えることはできないんではなかろうかという気持ちでございます。  もちろん、個々の団体にどういう事情があるかは、もし必要がございますれば、調べた上でお答えを申し上げたいと思いますが、基本的には、やはり自分でつかんだ財源をどう重点的に配るかということは自治体の問題であって、私どもはとやかく言うべき筋合いではあるまいというのが私どもの日ごろから持っておる感じでございます。
  57. 神谷信之助

    神谷信之助君 実際の自己財源というのが十分に保証される、そしていまの国庫負担の補助事業なんかももっと整理をされて、そうして自治体がそれぞれの選択の自由を持っているという状況のもとでは、いまあなたのおっしゃるように、それぞれの自治体がどういうように、どこに重点を置いて仕事をやっていくかということはそれぞれの自由だと言うことはできます。しかし現実には、財政上においては自治体の財源というのは三割で、国の方が税収の七割を取り上げて、そして交付税なりあるいはまたいろんな補助、国庫支出金その他のいろいろな方法で還元をしてくるわけですから、そういう意味では、財政的に言っても選択権というのはうんと狭められているわけでしょう。ですから、そういう状況の中で、問題は、自治体がその地域の住民の暮らしを守るそういういろんな諸事業がどの程度進んできているのか、それに必要な財源を十分に政府として保証しているのかどうか、このことをやっぱり常に点検をしなきゃならぬ問題じゃないか。だから、財政を締めて赤字を出さないようにしようと思えば、それはやろうと思えばできるわけです、事業をずっと減らせばいいんだし。だから黒字でそれでよろしいということでは済まされぬわけでしょう。ですから、そういう中身で、そういう意味でそういうように言えば、それは地方財政計画の上では一定の事業量ができる、必要な事業量ができるものはちゃんと保証しているんだから、それは十分できるはずですと、そういうことになるわけです。しかし、現実にはそうじゃないというように思うんですよ。たとえば、いま言っている山形とかそれから新潟なんかでずっといろいろ調べてみますと、交通不能の橋が山形で〇・八%、それから新潟で〇・七%というように大きくまだ残っていますし、それから道路の改良率、これも大体六割台ですね。あるいは精薄者の更生施設ですね、これなんかは一一%あるいは一八%と一〇%台、そういう状況で非常におくれてきています。ですから、そういう行政水準というのを、その地域住民の生活環境の改善の度合いがどのように進んでいるかということと関連をしてそうして見なきゃならぬというように思うんですがね。その辺は一体どういうようにお考えですか。
  58. 松浦功

    政府委員松浦功君) 非常に財源の豊富な時代でございますれば、そういうお考えに私ども決して反対をいたしませんけれども、いまは国も地方も実は大変な状況になっているわけでございます。その中で、借金財政地方財政計画の穴埋めをするというのが今回の措置でございます。その財政計画のもとにおいて、いかに住民サービス、あるいは行政の立ちおくれを回復をしていくかということについて、地方公共団体が自分の御意思でその御方向をおとりになっておるものと私は考えます。先生と御議論をいたしましても、先生財政計画が縮小され過ぎているという御主張であります。われわれは、いままでのやり方できちんと積算をしておるので、これでいいんだということを申し上げておるわけです。これは意見が平行線になるかもしれませんが、少なくともつかみ得た財源というものをより効率的に重点的に使っていくということについては、先生と私どもの間にも意見の相違はないかと思います。そういう考え方地方公共団体に運営をしていただきたいというのが私どもの希望でございます。   〔委員長退席、理事安田隆明君着席〕
  59. 神谷信之助

    神谷信之助君 地財計画と実態とがかけ離れているという点は、これは私だけの意見じゃないんで、全国知事会議でも、あるいは市長会でも、自治体の関係者皆そのことを指摘されておるわけですからね。ところが、自治省だけはこれはちゃんと見るべきところは見ていると言うんですけれども、しかし、実態を正確に把握をしてないという点については、あるいは実態との乖離があるということは、少なくともこれはお認めになるんでしょう。
  60. 松浦功

    政府委員松浦功君) 財政計画というのは実態を追っていくものではないんであって、国が地方団体に責任を負うて財源措置を示し、標準的な行政のあり方というものはこういうものだということをお示しするものだというふうに私ども理解をいたしております。  だからといって、決算と計画との乖離がないとは申し上げません。はっきり乖離はございます。ございますが、先ほども申し上げましたように、四十八年度に例をとりますれば、二兆七千の開きがございますが、投資的経費は起債の増発に伴うもの、雑収入とその他行政費の増というもので大部分は見合っておる。こういうことになりますと、人件費の問題が主体として財政計画の外にある。それを支えておったのが地方税の自然増収だということに達観として私はなると思うのでございます。したがって、財政計画上に人件費の問題を現実の給与費で盛るというわけにはまいりませんので、国家公務員の給与水準で盛っておる。そのために乖離が出てきたということは先生にも容易に御理解いただけると思います。それらの問題を踏まえて、自分の、個々の地方公共団体の御努力によって歳出の見直しと歳入の見直しと、ともに基本的に低成長下においてあるべき財政運営の姿というものを御検討いただいて、何とかこの困難な財政を切り抜けていただきたいということを心から念願をいたしておる次第でございます。   〔理事安田隆明君退席、委員長着席〕
  61. 神谷信之助

    神谷信之助君 結局、国の方も財源がないから、とりあえず地方財政計画上落ち込んだ分については政府としてちゃんと補償するから、それに見合ってひとつ努力をせよということになるわけでしょう。ですから、そういうことになりますと、国の財源問題というやつが問題になるんで、これは大臣お答えいただかなきゃならぬと思うんですがね。  しかし、これは衆議院の予算委員会でわが党の方から予算の組み替え動議を出しました。ですから赤字公債の発行とか、あるいは公共料金の引き上げによって財源を求めなくても、こういうようにすれば財源をつくることができるということを明らかにしたと思うんです。言うなれば、予算のまだ未執行分で、その中の不急不要の部分というのはひとつ大胆に削減をするということですね。それからもう一つは、資本金十億円以上の大企業に対する例の法人税の還付、これを停止をするとか、あるいは大企業に対する臨時の非課税積立金に対する課税の問題とか、幾つかの具体的問題を提起をして、それによって財源を得るならば赤字公債の発行をしなくても乗り切ることができるし、さらに、年度途中ですから、それに乗っても大きい財源を得ることはできませんが、その中でも、地方財政計画以上に約四千億余りの財源自治体に与えることもできるというようにわれわれは計算をしておるんですがね。  こういった努力というのをしないで、そうして国も苦しいから自治体の方もひとつがまんをしてくれということはどうにも合点がいかない、こういうことなんですがね。この辺、ひとつ大臣の御見解いかがですか。
  62. 福田一

    国務大臣福田一君) 共産党・革新共同の方からそういう御意見が出たことは私もよく了承をいたしております。しかし、一口に言えばこれは見解の相違ということに相なるかと思いますが、たとえば自衛隊の経費を削るべきであるということについては、私たちはこの程度の自衛隊の経費はこれは最小限必要なものであるという見解に立っておるわけでございまして、この点は一応お互いに意見が相違しておるということであると断ずるのであります。  それから、たとえば大会社が持っておるところの土地を再評価してその分について課税をしてもいいではないかということも、実際問題としてどのように処理するかということについてそう簡単にいまここで決めるわけにはいかない。しかしまた、そういうものを持っておるということ自体が、いままでの自由主義経済という形でもって適法に持っておるものであるのを、それを急に土地を持っておるからといって税金を、負担を大きくするということも私は困難である。それを買う人がなければその税金を出すというわけには私はいかないと思うわけであります。  それからまた、その他の面でいろいろの御提案がございましたけれども、われわれとしてはこれは遺憾ながら皆様の御意見には賛同いたしかねるという意味お答えをいたしておったと思うのでありまして、私も大蔵大臣あるいは副総理が答弁をいたしておった内容については同意見を持っておりますので、この場におきましても急にあなたの御意見に賛同いたすことは困難でございます。
  63. 神谷信之助

    神谷信之助君 これは、高度成長のもとで大きな利潤を得てきた大企業に対してのいままでの非課税措置とかいろんな優遇措置ですね、これをやめるというのはなかなか進まない。たとえば、電気税の非課税措置の問題でも、前国会でもその廃止の方向で進むということになっておってもそっちの方はなかなか進まない。しかし、片一方の方で自治体に対して、今日の経済の急激な変動に対してのしわ寄せというのは財政の枠を締め上げることによって急激に持ち込もうとする、こういう状況がいま現実にあらわれてきているわけでしょう。局長の先ほどの話ですと、とにかく人件費が地財計画よりうんと大幅に大きくなっているのだから、だからここが問題だからここへメスを入れなさい。これは一定の歴史的経過に基づいてできているのですから、御承知のように一遍に打ち切ってしまうということはできっこない問題である。われわれも、中には高級管理職員なんかの、何と言いますかね、特権的なそういういろんな制度というのもありますから、そういうのはどんどんやめさせた方がいいと。しかし、そういう措置を片一方で、いま自治体がそれぞれ悪戦苦闘しながらやっている。しかもそれだけでも済まなくて、ずっといろんな事業を切らなきゃならぬという状況が来ている。片一方は、国民の方は不況で仕事がなくて困っている。これに仕事を与えるのは自治体の方ですから、それに対して財源を付与して、どんどん与えて初めて本当に仕事がなくて困っている人たちに仕事を与えるということができるのです。たとえば、出かせぎに来ておった人たちがもう結局仕事がなくてふるさとへ帰らなきゃならぬということになる。しかし、ふるさとの方には仕事がない。それらに対してどうやって仕事を与えていくか。これは自治体の方でいろいろ仕事をつくっていかなきゃならない。しかしそれはできなくて、逆は切らなきゃならぬという状況に来ている。ここにやっぱり一番私は大きい問題というのがある。政府の方の大企業中心の不況対策か、われわれの言っているような国民本位の、国民の暮らしを守るそういう立場に立った不況対策かという分かれ道はここのところにあると思うのですがね。  そういう意味でも、私は地方財政について、特に今日の状況の中で、特例的な、そういう計画を上回る特例措置というものを、あるいは激変緩和の措置といいますか、特例措置というものをやらなきゃならぬと言うのですが、この辺は政府の方ではその必要ないということでお考えになっているわけですか。
  64. 福田一

    国務大臣福田一君) 私はいまあなたのお話しになったことのうちで、一つだけ申し上げておきたいと思うのでありますが、今日の問題は不況ということであり、同時にまた失業者がどの程度出るかということが日本の大きな問題であると思うのであります。政府が表面的に述べておりますのは、九十九万人とか九十七万人とかという数字を出しておりますが、たとえばアメリカとかあるいはその他欧州の諸国におきましては、もし今日のような不景気状況になれば、これはもう会社はどんどん解雇をいたして、そうして失業者はもっともっとふえておると思うのであります。推定によれば、ある一説によるというと、私は数字は明らかにいたしませんけれども、三百万人くらいになるんじゃないだろうか。パーセンテージで言うと、五%以上の失業者がある段階である。ところが、日本の国というのは、いわゆる終身雇用制というようなこともありますし、その会社を大事にしていく、また、その会社のためならば忍んでいくというような、一つの欧米とは違った形において日本経済は行われておるのをあなたは御承知だろうと思うのであります。  したがいまして、一時はとにかく仕事がないからくにへ帰って待機していてもらいたいというような制度をとったり、あるいはまた非常に苦しいけれども、とにかく自分の持っておる財産を処分をしてそして給料を払っておるというようなのがいまの実態、そういう実態が非常に多いんです。これはもうわれわれが大企業の会社の社長連中に会うというと、いかにそういう意味でいま困難を感じておるか、苦労しておるか。会社は実を言うと、タコのように自分の足を食っている形で失業者が出るのを防いでおるのだということを言うております。私はこれも事実だと思うのでありまして、そういうことから見てみますというと、大企業というものが必ずしも私はのほほんとして、そうして今日の不況に対処して何らの手を打っておらないというわけではないので、ある意味で言っては、大企業は大企業並みの非常な苦しみを持っておる、そしてそれに耐えておるというこの実態というものも、一応私たちは認識をしておかなければならないと思うのであります。今日失業問題がこれほど大きくいままでに出ておらなかったのは、実はそういうふうに大企業がどんどん首切りをしなかったということに原因するのでありまして、これがアメリカであったならば、私はもういまは五%ぐらいの、あるいはそれ以上の失業者が出ておると思うのであります。こういう点で日本経済のやり方は、よその国とは違っておる。それぞれの国々においてやはり経済の仕組みなり、あるいは皆の協力なりというか、会社に対する協力というか、そういうものも違っておるわけであります。  私はそういうことから言うと、なかなかそう簡単に——もちろん大企業に力があるのならば、これに対してどんどん税金をかけていくというようなことも必要だとは思いますが、現実にいまの仕組みにおいて、大企業が負担しておりますところの税率は、先般やりまし石油の不当利得をやったというので特別税を取りましたからして、たしか五二%以上の税率でありまして、税率自体も相当高く負担をしておると思われるわけであります。
  65. 神谷信之助

    神谷信之助君 大臣、時間がないんですからね。延々とあなたがやっておったって、ぼくが質問しなければならぬことはやりますからね。そうすると本会議がおくれますよ、あなたの長口説聞いていたのでは。
  66. 福田一

    国務大臣福田一君) いやいや、あなたがそういうことをおっしゃったから……
  67. 神谷信之助

    神谷信之助君 大企業の弁護をしてもらう必要はないのです。
  68. 福田一

    国務大臣福田一君) 私は何も大企業の弁護をしておるのじゃなくて、この不況下において失業者が出ないようにするために努めておるということをいま一応ここで申し上げておったわけであります。
  69. 神谷信之助

    神谷信之助君 だから大企業がようがんばっているから、大企業にお礼を言えというようなことになるので、そんなことを百万だら聞いたって、あなた、お礼言えますか。時間がないのですからな。しかもおっしゃっていることは、結局大企業がしんぼうして首を切らぬできたのだから、言いかえたら大企業にお礼を言いなさいと言わんばかりの話です。冗談じゃないです。上場株で一番から五十番ぐらいまでの大企業をとってみても、その合計で二十兆からの含み資産を持っているじゃないですか。日本経済新聞でも書いていますよ。この不況で大企業は、いままでの蓄積によってこのぐらいの不況では倒れない、そういうような力を高度成長のもとで蓄積した、今日の高度成長のあとの税制で。日本経済新聞にもちゃんとそう書いているでしょう。それ以上に国民の方はいま大変なことになっている。だから、それについてどうするのだと聞いているのです。だから、はっきり政府がそういう国民のことを考えるのでなしに、大企業のことしか頭にない。どうやって大企業ががんばってきたかということを百万だら述べて、そうして苦心しているのだから、そんな大企業のために、大企業の持っている資産に手をつけるのはやめろと言わんばかりの話はこれはいただけない。しかし、その問題できょうは論議しているわけではないのですから、この点はひとつこの程度にしますが、まあ政府考え方というのが大企業中心であるということがより一層はっきりしたということだけは言えると思うのです。  次に進めますが、減収補てん債と、それから不況対策に伴う追加公共事業地方債これが出てますが、これの運用の相違点といいますか、それぞれどういうようにお考えになるかという点を先にちょっとお聞きしたい。
  70. 松浦功

    政府委員松浦功君) 減収補てん債のうち、政府資金が二千億ございますが、これは市町村に全部充当するつもりでございます。政令市を除く市町村に全部充当するつもりございます。都道府県、政令市については縁故債ということになります。どういう数字になるかは、標準税収入からの落ち込んだ額に対してそのまま地方債として許可をいたしたい、こういうことです。  それから、二番目の追加に対しましては、二千六十六億の地方負担のうち、千七百億円が政府資金でございます。市町村分の追加公共事業については全額政府資金、都道府県、政令市については残りの政府資金を充て、あとは縁故資金と、こういうことでございます。
  71. 神谷信之助

    神谷信之助君 同時に、適用する事業の方ですね、これは減収補てん債の場合と、不況対策の事業の場合とで、適用する際の方針といいますか、それはどうですか。
  72. 松浦功

    政府委員松浦功君) 景気刺激の問題につきましては、今回の補正予算で御議決を願いました国庫補助の裏負担、これをストレートにとって、一〇〇%充当という形で配ります。それから減収補てん債は、先ほど申し上げましたような形で標準税収入からの落ち込み、この額に地方債を充当する、こういうことになるわけでございます。その際に、いま御提案申し上げている特例法との関連が出てまいるわけであります。今回提案申し上げております特例法では、五条に規定する適債事業に充当して、なおかつ減収補てん額の方が多い場合には、五条に該当しないという形で地方債を認めれる、こういうことになっております。これにつきましては、五条の解釈をきちんといたしまして、細かなものまで拾い上げるというようなことを繰り返していたしますと非常に地方公共団体に御迷惑をかけることになると思いますので、あらかたこういう大きなものを拾って充当して、残りは特例法に該当するものとして措置してよろしいというような指導方針でも決めて、こういう形で充当しますということを地方団体の方から結果報告をさせる、こういうような措置をとることが非常に事務を簡素化する上に適切な措置ではないかと思って、その方向検討いたしたい思っております。
  73. 神谷信之助

    神谷信之助君 そうすると、減収補てん債の方は起債額の大きい事業の方から順番にやって行って、そうして余り細かい事業にまではしないで、あとは五条適用外のいわゆる特例債にしていくということですね。  そこで、時間がないから、細かいことは抜きにしてやりますが、地方財政計画上に保証している地方税収の補てんですわね、この減収補てん債は。そうすると、この地財計画上に保証している地方税というのは、本来、もともと自治体側の自己財源ですわね、自由に使える。言うなれば、それは人件費にも充てられると、そういう趣旨のものですね。今度は、それが入ってこないということで補てん債になる。ところが、これ、利子を出さなきゃいかぬでしょう。それはなぜ利子の補てんはしないのか。
  74. 松浦功

    政府委員松浦功君) 地方債という形で五条の特例は設けましたけれども、形としては、原則的には五条の適債事業を優先するという形でございますから、あくまで地方債という取り扱いで、利子については地方負担をしていただくという形をとりたいと思ったわけでございます。  と同時に、つけ加えて申し上げますが、今度の減収補てんのうちの法人にかかわる部分については、その償還額を交付税に将来算入をいたします。基準財政需要額に算入をいたします。したがって、その算入されたときに需要が圧縮されはしないかという御心配があろうかと思いますが、先ほど申し上げましたように、地方債計画の方に償還額も計上いたしますので、地方財政計画の方に計上いたしますので、それに対する財源確保するといういう形を通じて、地方公共団体の負担にならないようにするという配慮をしていきたい、こういうことでございます。
  75. 神谷信之助

    神谷信之助君 事業債ですから、事業があって一つの生産ができますから、生産物がありますから、それをなにして元金は返すというのは一つの理屈になりますわね、これは。しかし、利子を負担するというのは、本来税金として入ってくるわけでしょう。税金で入ってきたやつを何も利子払わにゃならぬことはないわけで、その税収に入ってきたもので事業をやって返すわけですからね。その税金を取るというのは、これはどうにも合点がいかぬと。だから、この利子分ですね、これは当然負担するのが筋道じゃないですか。地財計画で保証した地方税収、これが落ち込んだのだから減収補てん債を発行する、そしてやると。だから、本来それは税金として自治体に入ってくるわけです。税金として入ってくるものに何にも利子を払う必要はないんですから、利子だけは余分につくわけです。これは相当筋が通らぬじゃないですか。
  76. 松浦功

    政府委員松浦功君) その分の利子は、将来の、年々の財政計に歳出として計上します。その計上した歳出に見合うように財政計画歳入確定をいたしますから、地方団体には御迷惑をかける形にはならないようにという意味で利子を持たないでも差し支えない、こう申し上げているわけです。
  77. 神谷信之助

    神谷信之助君 そうすると、利子を払うときには、全部歳入の方で、地財計画の中で歳入として認めて、それに対する財政措置はすると。だから、直ちにことし利子補給をするという予算は組まないけれども、ことしすぐ払う必要はないわけですから、まあ、二年や三年の据え置きになりますわね。それ以後、利子を払わなきゃならぬときには、それに対して、特例交付金なるか、あるいは交付税率引き上げなんかに基づいて交付税の中に算入するという措置をとるか、いずれにしても自治体に迷惑は、負担はかけない、こういうことですね。
  78. 松浦功

    政府委員松浦功君) 財政計画の策定を通じてというのは、全体としてという意味でございまして、具体的にどういう形でその利子が充たっているということは別といたしまして、地方税収の増収もありましょう。地方交付税の自然増もありましょう。そういったもので、それだけの歳出が十分できるようにいたしたいということでございます。
  79. 神谷信之助

    神谷信之助君 それじゃ、ごまかしになってしまいます。それじゃ、ごまかしになるじゃないか。地方税収がそのとき伸びれば、それは当然、そのときの自治体の財源でしょう。自治体が自由に使える財源です。そこから利子負担分を払うということになれば、自治体はその分だけが減るわけです。だから利子負担分については、将来、利子の負担をせなきゃならぬ時期に、特例交付金か、あるいはとにかくそれについて明確な形でそれに対する財源を保証するということでないと、全体の中でどんぶり勘定の中でやっておるやつが、それでは、負担をするあるいは迷惑をかけないというのが、意味が通らぬわけでしょう。地方税収の伸びもあるでしょう、伸びがあれば、それでいくんでしょうという、そうそうことじゃなしにやらないと、それははっきり言ってごまかしになってしまうでしょう。
  80. 松浦功

    政府委員松浦功君) どうも専門家であられる神谷先生の御意見としてはいただけないのでございますが、地方税がきわめて大きく伸びた、交付税もきわめて大きく伸びた、国庫支出金も伸びたというかっこうで、財政計画歳出を極端に地方財政の収入が上回ったという形になった場合、そのことをお考えいただきたい。そのときには交付税が今度は余ってくるわけでございますから、税率の引き下げという問題だって起りかねない。要するに、財政計画を通じて全体として地方財政運営に支障がないようにしていくということであって、余ったときは地方団体が勝手に持っておればいいんであって、足りないときにだけ国が埋めなければいけないというお説は、ちょっと筋が通らないのではなかろうか。私どもとしてはしたがって毎年度地方財政計画を通じて、財政計画の策定には若干御異論がおありのようでございますが、私ども現実との乖離を理屈がつく限り埋めるという形で歳出計画を立てて、それに対して責任を持って全額見合うような歳入確保を図る。これによって毎年度地方財政運営を保証していきたい。こう申し上げておるわけでございまして、私の申し上げていることには誤りはないというように私は思っております。
  81. 神谷信之助

    神谷信之助君 この二、三年に、先ほどから論議されているように、急激に税収伸びて、そうして交付税もうんと大幅にふえて、国家支出もふえてと、そんなことを、ちょっとあなた、予想されぬようなことを言ったってだめです。現実に実際に、この二、三年の間に利子を負担をしなければならぬ時点で、自治体に迷惑をかけないと、それならばそれでいいんですがね。ところがそれにつけ加えて、さらに税収伸びもあればというようなことも含めてやると、その税収伸びの中にそれは消えてしまうと。確かに地財計画としては、歳入歳出で見ますからそういうことになりますがね。バランスシートですからそうなるけれども、しかし、はっきりやっぱりそれはちゃんと、この部分で自治体の方に負担をかけているんじゃないですよということがわかるようにはしないと、さっきの答弁はインチキになってしまうということを言っているのです。それはいいんでしょう。
  82. 松浦功

    政府委員松浦功君) 必要な歳出を計上して、見合う歳入はかくかくでございますということを言ってその歳入確保されれば、利子負担についてもめんどうを見たと、こういうことがあたりまえであろうかと私どもは考えます。
  83. 神谷信之助

    神谷信之助君 いずれにしても減収補てん債の利子負担分については自治体に負担はかけないという答弁ですね。  それじゃその次、不況対策の方に入ります。  この追加公共事業で、今回の予算化された内容についてですが、公立文教施設の整備状況について聞きますが、来年度の人口急増地帯における生徒などの増加に対する対応策、これは万全に立てられるということになりますか。
  84. 清水成之

    政府委員(清水成之君) 特に一つは、小中学校の生徒の問題でございます。
  85. 神谷信之助

    神谷信之助君 簡単にしてくださいね、時間がないので。
  86. 清水成之

    政府委員(清水成之君) 急増地域におきまして、ここ数年並びに六〇年来にかけまして、相当先行きますとふえる、こういう状況でございまして、それに伴いまして小中の施設の整備をしなきゃなりません。それにつきましては年次的に進めてまいりたいということで現在予算要求中でございます。  それから、いま先生の御質問からいきますと、急増地域の、特に高等学校の問題が非常に大きな問題でございまして、これの財源措置につきましてはまた政府部内で十分御相談をいただきたい。また、緊急対策としまして新しいことも考えさしていただきたい、こういうことでございます。そういうことを通じて対応さしてまいりたい、こういうふうに考えております。
  87. 神谷信之助

    神谷信之助君 予算化された補正予算の中で追加された中では、公立文教施設費の整備補助金は四十億二千四百万円今度追加されてますね。これは実際にこの追加によって新しく事業が起こるわけですか。そうじゃないんでしょう。すでに自治体の方はもう来年生徒増を見越して事業計画を立てて、あるいはもう着工しているかもわからぬ。それに対する補助をつけるという内容になるんじゃないですか。
  88. 清水成之

    政府委員(清水成之君) 補正予算でお願いしております四十億でございますが、国庫債務負担行為としまして百億を超える金をお願いし、五十年度分として四十億をお願いしておるわけでございます。そのうち、危険改築分が約二十億、十九億何ぼございます。そうして、一方、いまおっしゃいますプレハブ等新増築の分が約二十億、こういうことでございまして……
  89. 神谷信之助

    神谷信之助君 いや、新規事業になるのかどうかということです。
  90. 清水成之

    政府委員(清水成之君) 新規事業でございます。
  91. 神谷信之助

    神谷信之助君 新規事業ですか。いままでも各府県なら府県ですでに計画をしている事業じゃないの。あるいは着工している事業じゃないの。
  92. 清水成之

    政府委員(清水成之君) 五十年度分の急増地域につきましては、申請分は全部認めておりますので、新規でございます。新規事業でございます。
  93. 神谷信之助

    神谷信之助君 それじゃ厚生省の方はどうですか。見えてますか。  ことしの保育整備個所数は大体幾らですか。おつかみになっていますか。それからもう一つ——もう時間がありませんから、次聞きますが、そのうち、補助対象ですね、補助する保育所の個所数、これは当初予算で一体幾らで、今回の補正でどれだけ金額で追加して、どれだけぐらいの個所数を予定をしているか、以上三つお答えください。
  94. 加藤陸美

    説明員(加藤陸美君) お答えいたします。  年度途中でございますので、まだ最終確定というふうにはなりませんが、当初予算で予定いたしておりましたのは七百を上回るという予定を持っております。  それから、補正をもちまして、これは社会福祉施設整備費全体の伸びでございますが、主として保育所が主力でございますが、金額にいたしまして約十億、個所数に直しますと、これはもう規模の大小ございますので正確には申し上げられませんが、普通の規模であれば五十カ所、小さければさらに多い分が実現できる個所数に相当する金額でございます。
  95. 神谷信之助

    神谷信之助君 ことしの各自治体で計画をしている保育整備個所数、これはほぼ幾らぐらいとつかんでいられますか。
  96. 加藤陸美

    説明員(加藤陸美君) 御承知のとおり、保育所は公立分もございますし私立分もございますので、正確な分類数字はまだ途中でございますのでわかりませんが、ほぼ予定しておるものは一千カ所前後と思われます。もちろんそれにつきましては、御承知と存じますが、船舶振興会、競輪の助成がございまして、それらの個所数も全部一緒になるわけでございます。
  97. 神谷信之助

    神谷信之助君 そうすると、自治体立の保育所が一千カ所以下になるわけでしょう。それに対して補助の予定は大体七百を上回ると言うんでしょう。そうすると、七割以上が補助対象になるんだけれども、実際には、自治体にいくと十カ所予定をしているけれども二カ所とかあるいは四カ所しか補助がこない、補助対象にならぬということになります。えらい数字が違うじゃないですか。
  98. 加藤陸美

    説明員(加藤陸美君) ここ最近の時点では先生のおっしゃるほどの差はございませんと存じます。
  99. 神谷信之助

    神谷信之助君 今度は自治省の方に聞きますが、減収補てん債の方は、すでにいわゆる補助事業あるいは単独事業を問わず、いわゆる自治体の自己負担分に対して、それに対して減収補てん債を充てて、そうすれば自己負担分を自由に使えるようにしてやると、こうなりますね。そうすると、これは大体現にもうすでに事業をやっている、計画、あるいはやっている。それに対して大体減収補てん債はかかると。それから今度はこっちの方の不況対策の方の事業というのは、これからやる新規事業に対する起債措置というように理解をしていいのか、それとも、たとえば単独事業で起債がつかない事業、起債なしの単独事業がありますね。これらも含めてこの不況対策の追加事業として超債措置を認めるというようなこともやられるのか、この辺の考えをちょっとお聞きしたいと思います。
  100. 松浦功

    政府委員松浦功君) ただいまのお話のように、追加公共事業につきましては、現実地方団体がこれからやるものに対する手配、それから減収補てん債の方は、これまでやっておる事業もそうでございますが、当然将来、これから手をつけるというものもその中に入る、それは当然のことだろうと思います。
  101. 神谷信之助

    神谷信之助君 そうすると、追加公共事業の方は、単独事業には、もうすでにやっている場合はつかないという意味ですか。ある程度それらについても、今度の補助対象になれば起債措置も認めるとか、そういうこともあり得るんじゃないんですか。
  102. 松浦功

    政府委員松浦功君) もう追加公共事業の方は裏負担二千六十六億ということで、事業費別に全部わかっているわけでございますから、その事業が配分されればその団体に地方債を裏負担をつけると、こういうことでございます。
  103. 神谷信之助

    神谷信之助君 それでその次は、もう時間が大分切迫してきておりますから急いでいきます。  大蔵省の方ですが、来年の特に国税三税を中心の見通しですね。それから同時に、それに対する自治省見通しあるいは地方税収の来年度見通し、これらについてひとつ。
  104. 福田幸弘

    説明員福田幸弘君) 簡単にお答えします。  来年度経済見通しがはっきりいたしません現在においては、非常に見通しが困難でございます。特に法人につきましては、ことしの落ち込みが大きゅうございますし、鉱工業生産等の影響は来年度まで税収としては響きますので、楽観を許さないという感じでございます。
  105. 神谷信之助

    神谷信之助君 だから楽観を許さないということは、法人税関係は今年度よりもさらに減収が見込まれるということになるんですか。
  106. 福田幸弘

    説明員福田幸弘君) いまの段階では申し上げられません。
  107. 神谷信之助

    神谷信之助君 自治省の方はどうですか。
  108. 首藤堯

    政府委員(首藤堯君) 明年度地方税の見込みでございますが、ただいま国税の方からもお答えがございましたとおりの状況でございますので、なかなか的確な見積りができなくて困っておる状況でございます。特に法人関係状況は、法人事業税においては国税におきます経済情勢と全く同じ推移をたどろうと思っております。全体を通じまして、ことし八兆八千億ほどの当初計画を計上いたしたのでございますが、今回の減収で一兆六百億余りの減収を見ましたので、本年の税収見積りが七兆八千億ぐらいになろうかと思います。そこで、昨年の当初計画に掲上しました額まで到達するのかどうか、そういった点非常に心配をいたしておる状況でございます。
  109. 神谷信之助

    神谷信之助君 先ほども大分議論が出ていましたからもう繰り返しませんが、問題は来年の地方財政計画が一体どうなるんだろうかと。今年の地方財政計画規模がありますね、それに少なくとも物価上昇率、ある程度の行政水準の向上を見なきゃならぬ。だからこれは上回らざるを得ぬですね、全体の規模としては。そうすると、片一方で、税収の方は法人税非常に心配をされておるし、地方税もことしの当初は見込めるかどうか心配だということですから、交付税についても、地方税の見込みについても、ことしの当初の規模確保するということ自身が非常に見通しがむずかしいという話が先ほど出ていますね。そうすると、結局は、またことしのような措置をせざるを得ないということになるんですが、大体そういうようにもう理解をしていいわけですか。ことしのような措置をして、少なくとも地方財政計画の、来年若干膨脹せざるを得ないでしょうね、物価上昇その他行政水準の向上を含めますと。あるいは政府の事業もあるでしょうけれども、それらを含めて、規模はふえるだろうと。それに対しては、少なくともこの規模を無理に減らすんじゃなしに、それを支える収入はちゃんと確保すると。その手法は大体ことしのようなことにならざるを得ないというように思うんですが、その辺はどうですか。
  110. 松浦功

    政府委員松浦功君) まあ手法がどういう形になるか、私どもいまはこの法案の御成立を願う余りまだ検討に入っておりませんが、十分検討いたしました上で対処いたしたいと思いますが、原則論としては、先生がおっしゃられましたように、ふやすべき規模はふやして、それに見合う歳入は何らかの方法確保する、そして地方公共団体の財政に迷惑をかけない、こういう態度で臨む考えでございます。
  111. 神谷信之助

    神谷信之助君 それから、その次は年末の見通しですが、年末の自治体の財源の問題ですね、資金繰りの問題ですね。ですから、これは去年はたしか交付税の繰り上げ支給をやり、あるいは一定の地方債のなにもめんどうを見るというようなことまでやったんじゃなかったかと思いますが、ことしは大体どういう措置をする予定ですか。
  112. 松浦功

    政府委員松浦功君) 去年はたまたま再算定によります交付税がございましたから、それの概算払いをやるということが非常に資金繰りに効果があったようでございます。本年度はそういう手だてがございません。したがって本法律案を御承認いただきました暁には、できるだけ早く一兆円の概算交付をいたしたい。さらに、今回の措置の中で三百九十億円の追加交付税がございます。これもできれば年内に交付をするという手続をとりたい。それからすでに決まっております地方債計画の枠の中でまだ配分を決定していないものもございますので、これをできるだけ承認を急ぎたい。その上で、情勢を見て、なおかつ資金繰りに非常につらいということがございますれば、個々の団体のお申し出等によって、個々の団体ごとに大蔵省なり、日銀の方なりにそれぞれ資金の配慮方についてお願いして、今年度の年末を越していただきたい、こういう気持ちでございます。
  113. 神谷信之助

    神谷信之助君 減収補てん債の方は最終的に決まるのがまあ大分おくれることになるでしょうが、不況対策の方の追加公共事業の方はもうすでに各省準備も進んでいるでしょう。これらは、減収補てん債の分も一部含めまして、年内とりあえず事業をしなきゃいけませんから、早う渡さなきゃいかぬという問題もありましょうから、できるものはどんどん年内にもう処置をしていく、そういうおつもりで進められるわけですか。
  114. 松浦功

    政府委員松浦功君) 追加公共事業地方債等につきましても、各省の配分が決定をすれば、そのつもりでできるだけ急ぎたいと思っております。
  115. 神谷信之助

    神谷信之助君 それから建設省。  さっきもちょっと出ましたが、直轄事業負担金ですね。もう時間がないから一問だけにしますが、今日まで、自治体の財政状況から、九月、十一月、三月の納期で、とにかく九月のやつも大分おくれていますわね。これは九月の納期で現在どれだけ府県で納入済みになっていますか、九月分について。
  116. 伊藤晴朗

    説明員伊藤晴朗君) ただいま都道府県それから政令指定市等が納入おくれになっておりまするのは、道路整備特別会計、河川特別会計の第一回納入分として六百六十九億に対するものでございますが、現在時点で収納された金額は約四百六十五億円。団体数にいたしまして、対象団体が沖繩を除く四十六都道府県九市でございますが、収納済みが四十団体。金額、団体とも大体七割程度ということでございます。
  117. 神谷信之助

    神谷信之助君 そうして十一月納期の分についてもどういうようにされるんですか。あるいは若干おくれることを認めてやらざるを得ないというように考えられるわけですが、同時に、一緒に聞きますが、新聞報道なんかによりますと、この納入がおくれるならば補助金の打ち切りも考えているというようなことがちらっと出たりしていますが、そういう制裁措置あるいはおどかしの手段を含めてとにかく納めさせるというようにやられるのか、あるいは三月末までに入らなくても、出納閉鎖時期ぐらいまで待ってくれということが実際問題として起こってくるでしょうが、そういう自治体の事情というものは十分考慮してこれの問題については対処するというお考えがあるのかどうか。これらひとつ全部ひっくるめてお答えいただきたいと思います。
  118. 伊藤晴朗

    説明員伊藤晴朗君) 第二回分は、ただいま神谷委員十一月と言われましたが、十二月、それから第三回分が三月の納付でございます。これの納付予定につきまして、私どもまだ組織的に各県の意向を調査しておりませんし、サンプル的に調査いたしました時点が十月初めでございまして、今回のような地方財政対策がまだ具体化しておりませんでしたので、各県も必ずしもはっきりした見通しを言ってくれておりませんので、現在のところ見通しについては必ずしもお答えできる状況ではございません。ただ、先ほど上林議員の質問に対する財政局長の答弁にありましたとおり、地方財政計画にも計上されておることでございますし、建設省といたしまして、道路整備特別会計並びに河川特別会計におきましては、当該年度の収入、地方負担金を含む収入で当該年度の事業資金に充てることになっておりますので、年度を越える延納ということはないわけでございます。そこで、その納付がおくれているという時点で——若干おくれているという感じはあるわけでございますが、それに対して補助金を支給しないといったような制裁措置はどうなんだという御質問でございますが、私ども地方公共団体からも負担金として払うものは払っていただきたい、私どもも、補助金として交付決定してあるものは予定どおり、お約束どおり払いたいと思います。払うべきものを払わなきゃうちの方も払わぬぞというような、国と地方公共団体との間でそういう敵対関係になるようなことはしたくないと思っております。  ただ、御理解をいただきたいのは、補助事業、直轄事業、いずれも公共事業の両輪として動くわけでございますが、補助事業は県費先行、直轄事業は国費先行という形で動いておりますから、仮にこの国費で先行しております直轄事業の方に対しまして地方公共団体の負担金の納付がおくれてきました場合、それがいま神谷委員言われましたように、ごく微細な額が出納整理期間に及ぶ程度なら何とかなるんでございますが、相当額がおくれるというようなことになりますと、県費を先行していただいておる方の補助事業の方に対する国の支出金がおくれる、ないしは概算払いでなくて精算払いにしなきゃならぬというようなことが理論的には仮定されるわけでございますが、過去そういう事態はございませんでしたし、今回、ただいまの自治省の御答弁等にありましたような形で、私どもとしてはそういう最悪の事態は避けられるものと考えております。  以上でございます。
  119. 神谷信之助

    神谷信之助君 補助事業は県費先行でどんどんやりますからね。要するに、いまのような財政事情ですから、直轄事業について負担金を払うのがどうしてもおくれるということが起こりますからね。これはいまおっしゃったように、補助事業の補助金は出さぬぞというようなことは、そういう態度はとらぬということですから、それはひとつそういうことでなしに、やっぱり自治体の財政の実態をちゃんとよく見て、そういう強硬手段にならないように、国と自治体がけんかをするという状態にならぬように十分やってもらいたいと思うんです。  そこでこの負担制度の問題ですがね。これは事務なり財源の再配分の問題とも絡むわけですが、国の事業と自治体の事業というものの責任区分を明確にして、このような負担制度というもの、これは将来事業主体が負担をするというたてまえで、特にきょうは国の直轄事業の場合ですが、そういうたてまえを貫いて廃止をするという方向に向かうべきだと思うんですが、この辺についての見解を最後にひとつ大臣から聞きたいと思います。
  120. 福田一

    国務大臣福田一君) この問題はしばしば論じられておるところではありますが、これは国、地方を通ずる一つの大きな行政の仕組みになっておることは、皆さんも御承知のとおりでございますので、今後検討はいたしますが、にわかにここでお答えをすることは困難かと存じます。     —————————————
  121. 原文兵衛

    委員長原文兵衛君) この際、委員の異動について御報告いたします。  本日、野田哲君及び和田静夫君が委員を辞任され、その補欠として片山甚市君及び森下昭司君が選任されました。     —————————————
  122. 市川房枝

    ○市川房枝君 時間がありませんので、一つだけ自治大臣に伺いたいと思います。  五十年度予算で決定しております地方交付税額は、財政投融資資金からの借り入れでそのまま支出されることがわかりました。しかし、地方自治体は別に地方税がはなはだしい減収となりますので、非常に苦しいことと思います。ところが、ギャンブルをやっております自治体には、別にその利益がまるまる収入となっておりますね。そこで、ギャンブルをやっていない自治体との間の不公平が、いままでになく私ははっきりするんではないかと思うんです。私は、前にも申し上げておりますように、自治体がギャンブルをやることには全面的に反対でございますけれども、しかし現状から見て、この際英断をもって、地方交付税の算定の際に地方税と一緒にギャンブルの収入も加算して計算をし、そうして地方行政の格差をなくするということをしていただくいまが時期ではないのか。地方財政の危機に際しまして、この問題をはっきり自治大臣どうお考えになっていますか、その御決意を伺いたいと思います。
  123. 福田一

    国務大臣福田一君) 実は私このギャンブルの問題は、設立当初の考え方から見まして、もう現在では相当程度目的を達してそれ以上になっておると私は解釈をいたしております。ところが、いま仰せのように特殊の財源として入っておって、そうしてギャンブルをやらない隣の市町村というものに対して非常に大きな不公平な事態が生じておる例が非常に多いようでございます。必ずしも全部が全部とは申しませんけれども、これはもうこの際ひとつ何とか解決をいたしたいというのが私の考え方でございます。ただしかし、私は人件費の問題についても申し上げたところでございますけれども高度成長でずっと人件費がふえてきたのに、一年でばっさりすべて片づけるなどというようなことは実際政治の問題としては私は非常に困難である、だから順次これを解決する。まあ両三年でという言葉を使ったんでありますが、そういうふうにしたいということを申し上げておりますが、ギャンブルの問題につきましても、一挙にすることはできないでも、一つの計画を立てて三年なり五年なりの間にはこれはある程度是正をする。いままで持っておった権利ですから、全部取り上げてしまうわけにいかないので、少なくとも半額くらいは私はほかに均てんさせる工夫をすべきではないかという考え方を実は持っておりまして、この点は事務当局にも命じておりますし、何とかこれが実現に努力いたしたい、かようにかたい決意を持っておる次第でございます。
  124. 市川房枝

    ○市川房枝君 自治大臣のいまの御意見を伺いまして、将来何らかの方法をとってくださるだろうという期待を持ってもいいだろうと思いますけれども、その半分くらい均てんをするようにというお話ありましたが、その方法はなかなかむずかしいでしょうし、だから私はそれは交付税の算定の中にお入れになれば一番公平になると言えるんですけれども、次の来年度予算で、この際ひとつ何とか具体的事実として示していただくようにお願いをしておきます。また改めて問題を伺いたいと思います。きょうはこれだけ、ありがとうございました。
  125. 福田一

    国務大臣福田一君) 御趣旨はよくわかりますが、その内容をどう処理するかということについてはいま検討をいたしておるということでございますので、御了承を願いたいと思います。
  126. 原文兵衛

    委員長原文兵衛君) 他に御発言もなければ、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  127. 原文兵衛

    委員長原文兵衛君) 御異議ないと認めます。  野口君及び神谷君から委員長の手元に修正案が提出されております。修正案の内容はお手元に配付のとおりでございます。  この際、両修正案を議題といたします。  まず、野口君提出の修正案の趣旨説明を聴取いたします。野口忠夫君。
  128. 野口忠夫

    ○野口忠夫君 私は、日本社会党及び公明党を代表して、ただいま議題となりました昭和五十年度における地方交付税及び地方債特例に関する法律案に対する修正案につきまして、提案理由及びその概要を御説明申し上げます。  御承知のとおり、不況とインフレは地方財政の上にもきわめて深刻な影響を及ぼすに至っており、法人関係税を中心とする地方税の収入見込み額は、本年度の当初見込み額に対し、一兆六百三十二億円も減収すると推定されております。また、国税三税の収入見込み額が減少することに伴い、地方交付税交付金も当初予算計上額に対し、約一兆一千五億円の落ち込みを生ずることが見込まれているのであります。一方、自治体においては、地方公務員の給与改定や第四次不況対策等による新たな財政需要に迫られており、当初計上額に対する落ち込み額はもちろんのこと、落ち込み率においても、昭和四十年度及び四十六年度を大幅に上回り、いまや戦後最大の財政危機に直面しているのであります。  このように地方財政が危機に直面することとなったのは、引き続く不況とインフレに起因しているのでありますが、その根本的な原因としては、歴代自民党政府が、住民福祉の充実や生活基盤の整備よりも、産業基盤の整備など中央集権化のもとに大企業優先の高度経済成長政策を推進してきたことによるものであります。そのため自治体においては、過疎過密、公害その他の対策に伴う膨大な財政需要を引き起こすことになりましたが、これに対し国が十分な自主財源を付与しなかったことによるものであります。  さらに重大な問題は、今日の地方財政の危機を契機として、単に財政上の問題だけではなく、自民党政府のもとにおいて地方自治そのものの危機をも迎えていることであります。  われわれは、このような地方財政の危機を打開し、自治体の自主的な行政運営確保するため、当面の緊急対策を講ずるとともに、昭和五十一年度以降の地方財政の長期的な見通しに立って、抜本的な恒久対策を講ずべきことを政府に要求してきたのであります。  しかしながら、今回の自民党政府地方財政対策によりますと、地方交付税の減収対策としては、地方交付税率の三二%は依然として据え置かれたままになっており、国の一般会計の負担としては、わずかに臨時地方特例交付金二百二十億円の措置を講じたにすぎず、その大部分は、後年度における償還のための財源措置を講じないまま、その全額を資金運用部資金の借り入れに依存しているのであります。また、地方税の減収補てんのための地方債については、政府資金の引き受けは一九%程度で、利子負担の軽減を含めても約四〇%程度であって、今後の償還のための財源については何らその対策を講じてはいないのであります。さらに加えて、第四次不況対策としての公共事業等の追加に伴う地方負担についても、全額、地方債に依存しているにすぎません。  しかも、これらの地方財政対策は、あくまで地方財政計画ベースに基づく措置でありまして、地方財政計画を上回る現実自治体の財政需要の実態は全く無視されているのであります。  以上のような自民党政府地方財政に基づく政府案では、今日の地方財政危機の打開どころか、後年度においても地方財政を一層深刻な危機に追いやることは明白であります。  したがいまして、この際、地方交付税率の引き上げ措置等を含め、恒久的な一般財源の充実強化を図り、もって地方財政の危機を打開し、自治の発展を図るため、本修正案を提出した次第であります。  次に本修正案の概要について御説明申し上げます。  第一は、最近における地方財政需要の増大に対処するため、昭和四十一年度以来、据え置かれてきた地方交付税率の現行三二%を三五%に引き上げることとしております。  これによる昭和五十年度地方交付税の増加額は三千百一億四千万円となりますが、この額については、昭和五十年度に限り、交付税特別会計において資金運用部資金から借り入れることとし、その元利償還については、昭和五十一年度において、国の一般会計の負担で償還することにしております。  第二は、最近の地方財政の危機的状況を緊急に改善するため、昭和五十年度から同五十二年度までの間に限り、国税三税の八%に相当する額をもって第二地方交付税を創設することとしております。  その内容は、第一種交付税と第二種交付税に区分し、それぞれ第二地方交付税総額の二分の一の額としております。  また、その配分についてでありますが、第一種交付税については、人口一人当たり、九百九十六円、面積一平方キロメートル当たり二十七万七千三百五十五円を単位金額として、すべての都道府県及び市町村に対して交付することとしております。  第二種交付税については、前前年度の決算における民生費の額千円につき百三十五円、同じく決算における単独普通建設事業費の額千円につき九十六円を単位金額として交付団体に対して交付することとしております。  なお、昭和五十年度の第二地方交付税の総額は、八千二百七十億四千万円となりますが、この額については、本年度に限り、交付税特別会計において資金運用部資金から借り入れることとし、その元利については、昭和五十一年度において国の一般会計の負担で償還することとしております。  第三は、昭和五十年度における異常な歳入不足等による地方財政の窮状に着目するとともに、不況対策としての各種の財政支出の増大などに対処するため、交付団体に対して、昭和五十年度に限り、国の一般会計の負担で、臨時地方特例交付金七百八十一億円を交付することとしております。なお、この配分については政令に委任することとしております。  第四は、この修正案により、昭和五十年度における普通交付税の額と第二交付税の額の合算額が、改正前の現行地方交付税法による当初算定の普通交付税の額に満たない地方団体に対して、その満たない額を、昭和五十年度に限り、臨時地方財政交付金を交付することとしております。  なお、この臨時地方財政交付金は、約一千億円と見込まれますが、これは国の一般会計で負担することとし、その交付に必要な事項は自治省令で定めることとしております。  第五は、都の特例について改善することとしております。すなわち、都の基準財政収入額及び基準財政需要額の算定に当たっては、特別区の存する区域を市とみなした場合に得られる基準財政収入額及び基準財政需要額を加算する特例を廃止し、特別区の存する区域を市とみなして都とは別に算定することといたしております。なお、その結果、都に交付される特別区の普通交付税について、都は、その額を都区分財政調整交付金の財源に充てるものといたしております。  第六は、昭和五十年度に限り、自治体の財政運営に支障が生ずることがないようにするため、地方財政法第五条第一項ただし書きの規定による地方債を起こしてもなおその財源に不足を生ずる場合には、その不足額に充てるため、地方財政法第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができることとしております。  なお、政府は、地方税の減収補てんに伴う地方債については、政府資金でその八割以上を引き受けるべきであります。  以上が本修正案の提案理由とその概要であります。  何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決なされますようお願い申し上げます。
  129. 原文兵衛

    委員長原文兵衛君) 次に、神谷君提出の修正案の趣旨説明を聴取いたします。神谷信之助君。
  130. 神谷信之助

    神谷信之助君 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となりました昭和五十年度における地方交付税及び地方債特例に関する法律案に対する修正案につきまして、提案理由及びその概要を御説明申し上げます。  今日、地方財政は、深刻な不況とインフレの同時進行のもとで、かつてない深刻な危機に直面しております。現に本年度においては、国税三税の収入見込み額の減収に伴う地方交付税の当初予算計上額に対する落ち込み約一兆一千五億、地方税の当初見込みに対する減収額は、住民税、事業税だけで約一兆一千億円に上るなど、膨大な歳入不足を生ずることが見込まれております。  一方、歳出面では第四次不況対策、給与改定などによる新たな財政需要が必要となっております。その結果、地方財政はまさに危機的状態に陥り、地方財政の抜本的対策が不可欠でありますが、さしあたり当面の困難を切り抜けるための緊急措置が必要となっております。  今回の政府の緊急措置を見るならば、わずか二百二十億円の臨時特例交付金を除き、地方交付税の不足額一兆一千五億円、地方税減収額約一兆一千億円をすべて地方自治体借金で賄うという内容のものであります。  このような借金による地方財源措置は、償還が開始される昭和五十三年度以降、地方財政に過大な負担となり、とりわけ、来年度以降の財政見通しが不確定状況の中で、後年度においも、償還財源が全く見込まれていないなど、地方財政危機が引き続く結果となることは明らであります。  また、こうした地方財政危機の一要因である地方財政計画と決算の乖離は巨額に上っております。  地方自治体職員、たとえば厚生省の保母の増員要求を大蔵省が認めないことによる人員差を初めとして、人員差に係る所要財源は約四千億円に上り、この額は国税三税の当初見込み額の三%相当に該当するものであります。  政府の特別措置は、こうした乖離分に対する措置を全く等閑視するものであります。これは、地方財政計画に基づく基準財政需要額から排除された膨大な地方公務員は、財政措置の対象外に置かれることになります。  わが党は、さきに今日の経済危機を打開するための緊急政策を発表し、また昭和五十年度補正予算編成がえ動議を提出しておりますが、その中で地方財政対策として、現在の深刻な地方財政危機を根本的に打開するためには、わが党が一貫して要求し、いまでは地方自治体関係者の間でも一致した要求となっている地方交付税率の四〇%への引き上げ、超過負担の完全解消、国の機関委任事務の大幅整理を初め、国と地方の事務の民主的再配分などのより抜本的な対策を進めなければならないが、当面の困難を切り抜けるための緊急措置をとることが必要であることを明らかにしてきたのであります。  わが党は、こうした立場から、とりあえず実現可能な緊急で現実的な措置をとることにより、直面する地方財政危機を切り抜けるため、本修正案を提案した次第であります。  次に、本修正案の概要について御説明申し上げます。  第一は、国税三税の減収に伴う地方交付税の不足の補てんなどのために必要となる一兆一千百九十九億八千万円を交付税特別会計において借り入れたことに伴う償還金を一般会計で負担することとし、そのため昭和五十三年度から六十年度までの間、地方交付税の総額は、現行法定額に別表に規定する当該年度償還額を加算した額とすることとしております。  第二は、昭和五十年度に限り地方税の減収約一兆一千億円が生じたことに対し、地方財政運営に支障を生じさせないため、各地方公共団体は、地方財政第五条の規定にかかわらず、地方税減収額相当額を限度として、特例債を起こすことができることとしております。  この特例債は、国が全額政府資金で引き受けることとし、その利子は、国の一般会計から利子補給することとしております。  第三に、昭和五十年度に限り、地方財政の窮迫に伴う緊急措置として、四千百三十三億円の地方財政特例債を認めることとしております。この総額は、補正前の国税三税の三%に相当するものであります。  地方財政特例債は、地方財政法第五条の規定にかかわらず起こすことができることとし、その利子は国の一般会計から利子補給することとしております。  第四に、第四次不況対策として、昭和五十年度補正予算案により追加された公共事業に伴い必要となる地方負担分の経費に充てるために起こした地方債の利子を、国が一般会計から利子補給することとすることであります。  以上が、本修正案の提案理由とその概要であります。  何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決されますようお願い申し上げます。
  131. 原文兵衛

    委員長原文兵衛君) ただいまの野口君提出の修正案及び神谷君提出の修正案はいずれも予算を伴うものでありますので、国会法第五十七条の三の規定により、内閣から両修正案に対する意見を聴取いたします。福田自治大臣
  132. 福田一

    国務大臣福田一君) ただいまの日本社会党及び公明党提案の修正案並びに日本共産党提案の修正案につきましては、政府としては反対であります。
  133. 原文兵衛

    委員長原文兵衛君) それでは、ただいまの両修正案に対し、質疑のある方は順次御発言願います。——別に御発言もないようですから、これより原案並びに修正案について討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。
  134. 福間知之

    ○福間知之君 私は、日本社会党を代表して、わが党並びに公明党共同提案の修正案に賛成し、自民党政府案及び日本共産党提出の修正案に反対する立場から討論をいたします。  自民党政府地方財政対策は、地方交付税率を据え置いたままで交付税減額分についてはすべて借り入れとし、わずか二百二十億円ばかりの臨時特例交付金でお茶を濁す一方、減収補てんのための地方債についても、政府資金の引き受けはわずか一九%程度であり、ことごとく借入金によって急場をしのいでいるにすぎません。加えて、公共事業地方負担についても全額地方債に依存するなど、自民党政府地方財政対策は、地方財政の長期展望を何ら明らかにすることなく、地方財政危機を一層深刻化させるものと言わねばなりません。  言うまでもなく、今日の地方財政危機は、直接的には引き続くインフレと不況に起因しているのでありますが、より根本的には、歴代自民党政府が、住民福祉の充実や生活基盤の整備などより、中央集権的に大企業優先のいわゆる高度経済成長政策を推し進めてきたためであります。しかも、こうした生産第一主義、大企業優先という政策推進のもとにあって、過疎過密、公害など、住民生活を防衛するための自治体の財政需要は増大の一路をたどっているにもかかわらず、自民党政府は、三割自治と言われるように、貧困な自主財源しか賦与してこなかったのであります。こうした長年の地方財政、ひいては地方自治軽視の姿勢こそ、今日の地方財政危機の真の原因であると言わざるを得ません。  このように、地方財政危機の真の原因を正しく直視するならば、自民党政府の今回の措置がいかに自治体の実態を無視したものであるか、一目瞭然であります。  昭和四十年、四十六年の状況を量的にも質的にもはるかに上回る今回の地方財政危機を打開するためには、地方交付税率の引き上げを中心とする抜本的改革こそ急務であります。昭和四十一年以来、交付税率は現行税率に据え置かれ、いまや地方交付税財政調整機能を全く失い、第二補助金化しているのが実態であります。このような交付税制度を、わが党及び公明党が提唱しているように、基本税率引き上げや不交付団体に対する財政措置強化をも含めた第二交付税の創設を図ることによって本来の調整機能を確立することこそ、今日の最大の課題であります。  このような立場から申しますならば、共産党提出の修正案についても、交付税制度改革には何ら触れることなく、理論的根拠にも乏しい地方財政特例債に依存するなど、その内容は自民党政府案と同様、地方財政危機打開にはおよそほど遠いものと言わねばなりません。  以上、私は、日本社会党を代表して、自民党政府案及び共産党提出の修正案に反対し、わが党及び公明党共同提出の修正案に賛成するものであることを申し述べ、討論を終わりたいと思います。
  135. 金井元彦

    ○金井元彦君 私は、自由民主党を代表して、昭和五十年度における地方交付税及び地方債特例に関する法律案に賛成し、日本社会党、公明党共同提案の修正案並びに日本共産党の修正案に反対の意を表するものであります。  本法律案は、国税三税の減収に伴う地方交付税の減額分等については、交付税及び譲与税配付金特別会計において政府資金を借り入れ、当初予算計上額を確保すること、この借入金の返済は、地方財政状況を考慮し分割して償還すること、臨時地方特例交付金二百二十億円を国の一般会計から同特別会計に繰り入れ、財政運営の健全化を図ること、地方公務員の給与及び生活保護費等の引き上げに伴う地方経費を需要額に算入するための単位費用を改正すること、地方税の当初見込みに対する減収分については、必要に応じ、地方財政法の規定にかかわらず、その不足額に充てるため地方債の発行の特例措置を講ずることができること等を主な内容とするものであります。  地方財政の現況は、申し上げるまでもなく二十年来と言われるきわめて窮迫した事態に直面しております。特に今後の地方財政は、経済の安定成長路線への転換を背景に、義務的経費の増高等によってさらに長期にわたって困難な道を歩むものと予想されます。かように考えるとき、今回とられました地方財政対策は、必ずしも将来の展望を踏まえた万全の策であるとは言えない面もあるかもしれません。しかしながら、事態はきわめて緊急を要します。一日も早く資金手当を必要とする地方団体財政状況を顧みるとき、恒久的な地方財政対策はともかくとして、当面の措置としては、政府努力を十分評価しなければならないものと思います。  したがいまして、私は本法律案は、地方団体財政の実情にかんがみ、当面の措置としては適切な内容のものであると思います。経費の効率的な使用と厳正な態度財政運営に臨むことを各地方団体に期待し、いずれの修正案にも反対、原案に賛成の意を表します。
  136. 阿部憲一

    ○阿部憲一君 私は、公明党を代表して、ただいま議題となっております政府提出の昭和五十年度における地方交付税及び地方債特例に関する法律案について、日本社会党、公明党共同提案による修正案に賛成し、政府原案及び日本共産党提出の修正案に反対の意を表するものであります。以下、政府原案に対する反対の理由を申し述べます。  まず、反対の第一の理由は、今回の措置は、政府経済政策の失敗の責任を地方自治体に転嫁したにすぎないからであります。  今日の地方財政の深刻な赤字は、政府経済見通しの誤りと、インフレ対策にのみ心を奪われた経済政策の失敗によって起こったものであり、その責任は政府にあることは明らかであります。  十月にまとめた全国市長会の都市財政の概況によれば、赤字に転落した自治体は四十九年度で新たに三十七市、全部で八十三市にも上り、今後、赤字再建団体に指定される可能性の強い団体だけでも二十近くあると見られています。こうした地方自治体の破産状態に対し、政府は、国税三税の減収に伴う地方交付税の減収一兆一千億円については資金運用部資金で地方に貸し付ける、地方税の落ち込み一兆一千億円弱の補てんは全額地方債で賄い、うち二千億円は資金運用部資金で引き受けることによって急場をしのごうとしております。しかし、交付税及び地方税の減収に対する今回の措置は、その償還財源については将来一般財源強化によって対処すべきものであるにもかかわらず、それらについて何ら具体的な方途が明確になされておりません。このままでは、地方財政は、今回の交付税地方税の減収に対する借入金や特別地方債の償還のために負担の増大を招き、後年度に於て、実質的な交付税率の引き下げや、地方税の減額を来し、財政的に圧迫を受けるのは必至であります。当然、交付税会計への借入金返済が始まる五十三年度以降は、地方債の償還も加わって、自治財政はますます苦しくなることは火を見るより明らかであります。つまり、政府の打ち出した対策というのは、要するに、政府のつくった地方財政計画の収支じりを合わせるために、自治体に巨額の借金を背負わせて危機を数年後にずれ込ませるだけの、文字どおり一時しのぎの策にすぎないからであります。  公明党は、交付税の減収に対する借入金返済は国が責任を持つべきであり、さらに地方税の減収を補てんするための特別地方債地方財源から償還するのであれば、当然交付税率引き上げるべきであると主張いたします。  反対の第二の理由は、今回の対策は、あくまで地方財政計画を下回る歳入欠陥についてのみ財源補てんをしたにすぎないからであります。  地方財政計画は、実際の自治体の財政需要より低く抑え込まれていることはよく知られているところであります。四十八年度決算で見れば、自治体の総決算では十七兆五千八百億円の歳出になっておりますが、地方財政計画歳入は十五兆円にとどまっており、すでに二兆五千億円もの開きが出ております。五十年度は、この乖離現象が、さらに大きくなると見られているにもかかわらず、政府地方財政対策は現実離れをした財政計画ベースの穴埋め対策にすぎません。これでは地方自治体財政は、いつまでも苦しい状態が続くのは明らかであります。  反対理由の第三は、地方債の消化に対する懸念であります。今回の措置によって発行される地方債は、特例債一兆六百三十二億円、公共事業地方負担分も合わせると一兆三千八百十二億円にも上るものであり、しかもこのうち政府の引き受け分は三千七百億円にすぎず、大部分は市中消化によるものとなっております。これまでも地方自治体は、縁故債の消化や、各開発公社等の融資についても困難を来してきたわけでありますが、これから三兆五千億円にも上る赤字国債が発行され、さらに民間の資金需要が高まる年末に、果たして、大量の地方債の消化ができるかどうか心配されております。地方自治体が容易に起債の獲得ができるような、明確な見通しを立てるべきであります。  最後に、現在のパンク寸前の自治財政を救う道は、単に一時しのぎの措置ではなく、抜本的な改革を断行する以外にはありません。  地方財政を危機に陥れた根本的な原因は、政府自民党が今日までつくり上げていまなお崩そうとしない中央集権的な財政制度そのものにあります。それは国民の租税負担総額の七割を中央政府が徴収し、三割を地方自治体が徴収しているものの、支出面では七割を地方自治体が担当し、中央政府が直接担当するのは三割だけという矛盾した逆転現象となって中央集権的な構造を強めております。さらに、今回の不況をきっかけとした政府地方財政対応策は、さまざまな形で、自治省を中心とする中央政府の統制をかえって強化するものではないかという危険性を指摘せざるを得ません。  今こそ地方財政について根本的な検討を行い、国民が求めている福祉とは何か、その要求を満たすためにはどのような方法が最適であるかを問い直すこと、何を優先すべきか、どこに重点を置くべきかという政策の選択について、国民の意見が形成され、それが行政に反映されていく過程がどのようなものであればよいのか、民主主義の本旨に基づいて行われるべき政策形成の仕組みはどのようなものであるかという点について十分な理解をつくり上げるためにも、地方自治体の自主性を重要視する思い切った改革こそが必要であります。  公明党は、早くから今日の地方財政危機を予測し、そのための具体的提案を行ってきました。たとえば、今年三月には、地方財政危機の主因である超過負担を解消するため、国と地方公共団体との財政上の負担関係の健全化に関する法律案を提出し、また、現在、大きな社会問題となっている高等学校不足の解決などのために人口急増対策特別措置法案を提出してきたのでありますが、いまだこうした措置がとられていないのであります。  政府は、地方財政の危機打開のためには単に減収分を穴埋めすればよいという小手先の応急措置でお茶を濁すのではなく、今後続くであろう低経済成長に備えて、住民福祉の充実と地方財政の確立のために、かねてよりわが党が主張している、法人関係税の拡充など、地方の自主財源強化、大企業優遇という租税特別措置の廃止による地方税の増収、地方交付税率の引き上げ、超過負担の完全解消、地方債の充実、公営企業財政及び国民健康保険事業の健全化、消防施設税の創設などきめ細かな施策を行い、思い切った地方財政の改革に乗り出すべきであります。  以上、日本社会党、公明党共同提出の修正案に賛成し、政府原案及び日本共産党提出の修正案に反対の討論といたします。
  137. 神谷信之助

    神谷信之助君 私は、日本共産党を代表して、政府提出の昭和五十年度における地方交付税及び地方債特例に関する法律案に反対、日本社会党及び公明党提出の修正案に棄権、日本共産党提出の修正案に賛成の意思を表明するものであります。  まず、政府提出法案でありますが、第一にこの決案に基づく補正予算措置は、地方財政計画の計上額を確保したにすぎないのであります。地方財政計画は実際の地方財政規模を大きく下回っており、四十八年度で両者を比較すると、地方財政計画は決算額より二兆四千九百億円も下回っているのであります。  三木総理は、十月の全国知事会議で、地方財政計画で標準的な行政ができると述べて、保守、革新を問わず、多くの知事から反発を買ったのでありますが、ほぼ地方財政計画どおりの財政運営を行っている、いわば政府推薦の財政運営のモデル県では、道路の改良率、社会福祉施設の数、公営住宅の建設、学校の建てかえを要する危険校舎の数、それらが多いことなど、そのほとんどが全国平均水準を大きく下回っており、住民の切実な要求に満足にこたえていないのであります。  政府の言うモデル県では今年度黒字が予想されていますが、これは数字の上に出た表面上の現象であって、実は住民のための行政需要を極度に圧縮しているためにほかならず、その根底には住民の大きな犠牲があるのであります。  今回の補正措置は、自治体が地方財政計画を上回って住民の生活水準向上のために行ってきた施策、それは社会福祉施設あるいは住宅の建設、道路改修、農村の圃場整備事業、中小企業の育成などのための補助金、貸付金制度などさまざまありますが、これらを打ち切れということを言うに等しいのであります。これは、不況と物価高にあえぐ国民の要求に背を向けるものであり、とうてい認められないのであります。  第二に、交付税の借り入れ措置でありますが、地方自治体財政需要を財源的に保障するための交付税制度でありますから、当然国が一般会計から繰り入れるべきものであります。  今後の返済は、年平均して千三百億円でありますから、これは今年度当初の交付税率一%に相当するものであり、償還時期に入る五十三年度からはいわば交付税率を一%引き下げることになるのであります。これは、現在の地方財政危機を打開するどころか、より一層長期的に激化させるものであります。  第三に、地方債の発行の特例でありますが、地方税の異常な減収も政府見通しの誤りに原因があるのであり、当然利子補給すべきであるにもかかわらず、それどころか、金利の高い民間資金に大部分を引き受けさせようというものであります。この措置も、将来交付税の償還に加えて大きな負担をもたらすことは明白であります。総じて今回の措置は、歴史的とも言える地方財政危機を打開するどころか、一層深化させるものであります。  以上が政府原案に反対する理由であります。  次に、社会党、公明党の修正案についてであります。都区合算方式の廃止あるいは交付税率の一定の引き上げなど、若干の改善を行っているのでありますが、しかし、この交付税率引き上げ額合計一一%、これによって約一兆一千億円の交付税減収の補てんを図るとしておりますが、わが党も、交付税制度について、税率引き上げによる抜本的な措置が必要であり、したがって、前通常国会においても、その立場からの修正案も提起したところであります。しかし、今回は年度の途中におけるいわば政府経済失政、それとその見通しの誤りに生じた臨時的現象でありますから、これに対する措置は臨時的措置で充てるのが当然のことであると思います。  以上の理由で政府原案に反対、そして社会党、公明党案に棄権、そして日本共産党案に賛成する理由を述べて討論を終わります。
  138. 原文兵衛

    委員長原文兵衛君) 他に御意見もなければ、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  139. 原文兵衛

    委員長原文兵衛君) 御異議ないと認めます。  それでは、これより昭和五十年度における地方交付税及び地方債特例に関する法律案について採決に入ります。  まず、神谷君提出の修正案を問題に供します。神谷君提出の修正案に賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕
  140. 原文兵衛

    委員長原文兵衛君) 少数と認めます。よって、神谷君提出の修正案は否決されました。  次に、野口君提出の修正案を問題に供します。野口君提出の修正案に賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕
  141. 原文兵衛

    委員長原文兵衛君) 少数と認めます。よって、野口君提出の修正案は否決されました。  それでは、次に原案全部を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕
  142. 原文兵衛

    委員長原文兵衛君) 少数と認めます。よって、本案は賛成少数により否決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  143. 原文兵衛

    委員長原文兵衛君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————
  144. 原文兵衛

    委員長原文兵衛君) 野口君から発言を求められておりますので、これを許します。
  145. 野口忠夫

    ○野口忠夫君 私は、自由民主党、日本社会党、公明党、日本共産党及び第二院クラブの各派共同提案に係る地方財政拡充強化に関する決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。    地方財政拡充強化に関する決議(案)   政府は、不況とインフレによる厳しい経済情勢のもとにおいて深刻化する地方財政危機を打開し、住民福祉の向上、地方自治の発展をはかるため、次の諸点についてすみやかに善処すべきである。  一、昭和五十一年度地方財政対策をたてるにあたつては、地方交付税率の引き上げを含め、地方一般財源確保充実を図るとともに、後年度負担に配慮すること。  二、昭和五十年度財政措置を講ずるにあたつては、不交付団体に対しても交付団体と同様の措置を行うこと。  三、昭和五十一年度地方財政計画の策定については、実態に即するように積算内容の改善合理化を図ること。  四、地方税の減収にかかる特例地方債の運用にあたつては、交付団体、不交付団体の別、財政状況の如何にかかわりなく、また給与の実態を条件としないこと。また、退職手当債の運用にあたつても同様とすること。  五、国の租税特別措置による地方税への影響を遮断し、地方税の非課税措置の整理を図ること。  六、事業所税の課税団体の範囲の拡大を図ること。  七、昭和五十一年度以降、国庫補助負担金の単価差にかかる超過負担について完全解消措置を講ずるとともに、あわせて数量差、対象差についても引き続き、その改善合理化を図ること。  八、人口急増地域及び過疎地域の市町村に対する財政措置を充実し、住民生活の安定及び住民福祉の充実を図ること。  右決議する。  以上であります。
  146. 原文兵衛

    委員長原文兵衛君) ただいまの野口君提出の決議案に賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕
  147. 原文兵衛

    委員長原文兵衛君) 全会一致と認めます。よって、本決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、福田自治大臣より発言を求められておりますので、これを許します。福田自治大臣
  148. 福田一

    国務大臣福田一君) ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を尊重し、善処してまいりたいと思います。
  149. 原文兵衛

    委員長原文兵衛君) 本日はこれにて散会いたします。   午後零時四十九分散会      —————・—————