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政府委員(大倉
眞隆君) 御
質問にございます二二%というのは増税率でございまして、これは現在の酒税の税額に対して、改正法による酒税の税額が何%アップになるかという率でございます。この増税率二二%は、二二・三でございますけれ
ども、なぜこの率による増税を御提案申し上げておるかということにつきましては、なるべく簡単に申し上げますが、前回の改正直後の小売価格に占めます負担率が、その後の原料価格その他のアップによります小売価格の増価につれまして、漸次負担率が下がってまいりました。たとえばビールで申し上げますると、前回の改正直後には小売価格百三十円、酒税は六十七円九銭でございまして五一・六%の負担になっておったわけでございますけれ
ども、その後の
値上げによりまして、増税なしに
値上げだけがございまして、
値上げの結果、現在は百八十円のものにつきまして計算いたしますと、五一・六%が三七・三%に下がっておるわけでございます。これが前
国会でもたびたび御議論になりましたいわゆる間接税のおくれでございまして、小売価格の上昇に伴います税負担率の低下をある時期をおきまして見直しをいたしたいというのが、今回の
酒税法改正の基本的な
考え方でございます。
さて、しからばどれぐらいの率の増税をお願いしたらよろしいかということで、
一つの
考え方は、前回の改正直後の姿に戻すという
考え方もあろうかと思います。そういたしますれば、今回の提案よりももう少し大きな増税をしないと前回の負担率までは戻ってまいりません。その角度からと、もう
一つは、初年度で大体どの
程度の増収を期待したいかという角度から、両方から議論をいたしました結果、平均的に約二二・三%の増税をお願いいたしますれば
——これはくどくて恐縮でございますが、税額に対する引き上げ率でございます。いたしますれば、これによりまして約初年度千億、平年度で当初お願いいたしましたときには千三百億強という増収が図れるであろう、そう考えて改正をお願いいたしたい。
なお、引き上げ率を酒の種類別に変えるという
考え方も、酒の種類別に変えて御提案するという
考え方もあり得るわけでございますが、この際は特別の理由のあるものを除きまして、一律の増税をお願いすることが妥当であろうという
考え方を採用したわけでございます。特別の理由をもちまして増税率を小さくしておりますのは、御承知のとおり清酒の一級でございます。なお、この増税分がそのまま小売価格に上乗せされるといたしました場合の小売価格のアップ率は、二二%とは違う率になるわけでございまして、たとえば清酒の一級でございますれば三・七%アップ、ビールでございますれば八・三%アップ、ウィスキーの一級でございますれば三・四%アップ、酒類全体を総合いたしまして、小売価格といたしましては大体六、七%のアップとなるように推計をいたしております。