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1975-12-05 第76回国会 衆議院 本会議 第17号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十年十二月五日(金曜日)     —————————————  議事日程 第十六号   昭和五十年十二月五日     午後一時開議  第一 昭和五十年度公債発行特例に関す     る法律案内閣提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  日程第一 昭和五十年度公債発行特例に   関する法律案内閣提出)  在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務   する外務公務員の給与に関する法律の一部を   改正する法律案内閣提出)     午後一時四分開議
  2. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 昭和五十年度公債発行特例   に関する法律案内閣提出
  3. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 日程第一、昭和五十年度公債発行特例に関する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。大蔵委員会理事村山達雄君。     —————————————  昭和五十年度公債発行特例に関する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔村山達雄登壇
  4. 村山達雄

    村山達雄君 ただいま議題となりました昭和五十年度公債発行特例に関する法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  この法律案は、昭和五十年度における租税収入の多額な減少等に対処するため、財政法第四条第一項ただし書き規定により公債発行する場合のほか、一般会計において特例公債発行することができることとしようとするもので、その内容を申し上げますと、  まず第一に、昭和五十年度一般会計補正予算において見込まれる租税及び印紙収入並びに専売納付金減少を補うため、予算をもって国会議決を経た金額の範囲内で、特例公債発行することができることといたしております。  第二に、この法律に基づく公債発行は、昭和五十年度出納整理期限である昭和五十一年五月三十一日まで行うことができることとし、同年四月一日以後に発行される特例公債に係る収入は、昭和五十年度所属の歳入とすることといたしております。  第三に、この法律に基づく公債発行限度額について国会議決を経ようとするときは、その償還計画国会に提出しなければならないことといたしております。  なお、この特例公債につきましても、少額国債利子非課税制度の適用を受けることができるよう措置することといたしております。  本案は、去る十月九日内閣から提出され、十一月十一日大蔵委員会に付託されました。委員会におきましては、翌十二日大平大蔵大臣から提案理由の説明を聴取し、同月十九日質疑に入り、十二月三日質疑を終了、直ちに採決いたしました結果、本案は、原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  5. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 討論の通告があります。順次これを許します。横路孝弘君。     〔横路孝弘登壇
  6. 横路孝弘

    横路孝弘君 私は、まず初めに、重大な問題を抱えた赤字公債発行特例法審議がわずか二日しか行われず、しかも、わが党が審議に不可欠な資料を求め、慎重な審議を要求したにもかかわらず、強行採決という手段に訴えた自民党暴力行為をまず批判し、これに抗議することを明らかにして、日本社会党を代表して、議題となりました本法案反対討論を行います。(拍手)  まず、今日の財政危機を迎えるに至った原因はどこにあるのか、それを明確にしなければなりません。  第一に、戦後日本経済体質そのものの中に、今回の財政危機を見ることができるのであります。戦後、日本経済自立のためには、輸出拡大こそ最大課題であるとみなされ、輸出の振興、とりわけ、重化学工業推進のための資本蓄積や、国際競争力を強めるための企業合理化近代化が最優先政策目標となり、高度経済成長は、日本経済にとって欠くべからざるものとして無条件に容認されてきました。  日本企業は、この路線の上に立って、世界じゅうから原料を買いあさり、加工して世界じゅうに売りまくり、貿易立国の名をほしいままにしてまいりました。しかし、それは、実は一次産品価格長期的低落傾向と、南北格差拡大と、世界経済の不均衡に依拠するものにほかならなかったのであります。  同時に、わが国石油鉄鉱石などの資源消費量驚異的テンポ拡大させ、そのほとんどを輸入依存することになり、日本経済はみずから資源エネルギー制約を表面化させる原因をつくるとともに、対外資源への過度の依存という脆弱性をみずから招来したのであります。  しかし、ここ数年、新しい世界経済秩序確立が求められ、昨年の国連における経済権利義務憲章に見られるように、一次産品輸出国経済的自立価格引き上げが要求されている情勢下では、もはやわが国がただ一国で世界輸入市場石油二〇%、鉄鉱石四六%、原料炭六七%、あるいは食糧一五%などという国際的独占が許されるはずがないのであり、ここに日本経済資源市場という二つの壁に直面するや、高度成長と、それによる税の自然増収依存してきた財政が直ちに破綻するのも明らかであります。このことは、すでに七〇年当初から指摘され、わが党も政策根本的転換を要求してきたにもかかわらず、政府はこれに対応しようとせず、わが国財政は行き詰まることが明白な経済拡大の後押しをしてきたのであります。したがって、この法案は、池田、佐藤、田中、三木歴代自民党政権経済政策破綻の何よりも明白なあかし以外の何ものでもないのであります。(拍手)  第二に、財政具体的構造においても、本来の役割りが全く果たされていないことであります。  その役割りとは、言うまでもなく、公正な所得の再配分であり、国民生活を維持、発展させるための公的なストックの充実にあります。しかるに、自民党財政は、輸出奨励産業優先政策のもとで、大企業利潤拡大に主眼が置かれてきたのであります。  公共投資の中で、住宅などの生活関連投資は一〇%台で推移し、他方道路投資を軸として、運輸、通信部門投資は四〇%台を占めるなど、一貫して企業のための財政投資が行われてきたのであります。税制もまた、企業資本蓄積内部留保拡大輸出産業助成や設備の近代化などのために、各種準備金引当金特別償却制度など、至れり尽くせりの優遇措置を与えてきたのであります。  まず企業利潤を蓄積し、その利潤の限られた一部で財政が成り立つのであれば、経済政策基本破綻が起これば、財政が行き詰まるのは自明の理であり、この構造転換なくして財政の再建はあろうはずがありません。政府の提出した特例法は、まさにその転換を拒否したものと言わなければならないのであります。(拍手)  財政構造経済構造転換を図ることなく、再び経済成長サイクルの中で財政を考えていこうというのが今回の特例法です。しかし、それは一体可能でしょうか。  わが党の要求によって大蔵省が試算した結果によると、名目成長一五%、租税弾性値一・二、現在の税、財政構造を前提とした場合、五十年度三兆円の減収として計算しても、五十五年度には公債を十二兆六千百億円発行せざるを得ないのであります。四条公債を現行程度発行するものとしても、赤字公債五兆円という数字になり、そのときの公債残高は六十三兆円にも上るのであります。この試算は、赤字公債発行が本年度だけの特例ではなくて、五年後も続くということであり、償還のめどは全くなく、政府が否定をしている借りかえか大幅な増税をせざるを得なくなることを明らかにしているのであります。  昭和四十二年度財政審は、依存率五%以下を目標とすべきとし、政府もまた国会答弁でこれを目標と口では言っていますけれども、現在の二六・三%という数字各国に比べても異常であり、日本財政公債に抱かれた危険な道を歩み始めたと言わざるを得ません。  四十年不況時と異なって高度成長が望めない状態では、こうした赤字公債財政が長期化するのは明白であり、われわれのとうてい認めるところではないのであります。  また、公債残高増大は、償還や利払いなどのために負担増加をもたらし、四十一年度一般会計の〇・九%にすぎなかった公債費は、五十年度一兆円を超え、このまま推移すれば、昭和五十五年度歳出の一〇%を超えることは明らかであり、公債自体財政圧迫の大きな要因をつくることになるのであります。  現在の財政法は、戦前の反省の中から財政運営基本を示し、とりわけ五条で日銀公債引き受けを禁じておりますが、現実には、一年を経て日銀買いオペの対象となり、大半が日銀にたらい回しされ、現在、政府日銀保有で、合わせて七二・七%という異常な姿となっており、市中消化といっても一〇%程度にすぎません。  結局、規制金利下での大量発行は、事実上は日銀信用依存せざるを得ず、日銀が独自的な立場から貨幣供給量をコントロール化し、適切な有効需要管理政策を行い得る余地を狭めて、金融政策公債政策に従属することになり、インフレ再燃危険性は火を見るより明らかであり、われわれの認めるところではないのであります。(拍手)  いま国民が求めているのは、大企業利潤拡大でもなく、財政縮小による福祉の切り捨てでもなく、ましてインフレでもありません。年金を初め、公平な所得の再配分を確実に実行し、企業のための国家財政を、生活のための財政転換させることであります。それを実現し得ず、財政の重大な分かれ道の選択を数をもって強行した自民党では、もはやその担当能力のないことをみずから示したものと言わなければなりません。(拍手)  そのことを指摘をいたしまして、私の反対討論を終わります。(拍手
  7. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 越智伊平君。     〔越智伊平登壇
  8. 越智伊平

    越智伊平君 私は、自由民主党を代表いたしまして、昭和五十年度公債発行特例に関する法律案賛成の意を表するものであります。(拍手)  周知のとおり、石油危機を契機として発生した一昨年来の世界経済の混乱は、各国の懸命な努力の結果、ようやく収束に向かいつつあります。激しかった物価騰貴並びに国際収支の問題も、総需要抑制の各般の施策により、おおむね鎮静化傾向をたどっておるところであります。  しかし、このようなインフレ克服努力は、他面、経済活動の著しい低下を招くこととなったわけであります。財政もまた、このような景気の停滞を反映して大幅な歳入不足に陥り、厳しい財源難に直面しております。  現在の情勢を考えれば、財政の円滑な執行が必要であり、また、財政国民生活安定向上に多くの責任を負っているのでありますから、このような状況のもとで、いま直ちに大幅な歳出削減や一般的な増税を行うことは適切なものとは考えられません。  このような事態を踏まえ、財源難に対処するため、臨時特例措置として特例公債発行を行うことは、やむを得ざる財政処理と申すべきであると考える次第であります。  政府は、今回の特例公債が、財政法第四条第一項ただし書きに基づく公債と異なり、税収不足を補うために発行されるものであるとの性格にかんがみ、満期までにこれを全額償還し、その借りかえは行わない旨を言明し、これに備えて、国債整理基金特別会計法に定める百分の一・六の定率繰り入れのほか、通常であれば、財政法上、その二分の一を繰り入れればよいことにされている決算上の剰余金について、その全額を公債償還財源に充て、さらに不足する財源については予算繰り入れをもって対処することを明らかにしておられます。このことは、特例公債発行せざるを得ない現下の財政状況のもとで、今後の財政運営に当たっての政府の節度ある姿勢を示したものと高く評価するものであります。  また、特例公債現実発行を、税収等の実情を見ながら必要最小限にとどめるため、出納整理期限である五月三十一日まで発行できることとする規定を本法案に設けている点についても、政府の細心かつ慎重な配慮として、心から賛同するものであります。  しかしながら、申すまでもなく、特例公債発行は、財政法に定める公債発行原則に対する例外であります。かかる公債発行する財政が恒常化することは、財政健全性の見地から見て問題があることは論をまちません。  五十年度歳入の落ち込みは巨額であり、これを回復するには、ある程度の期間がかかることはやむを得ないと考えるところでありますが、今後、税収を初めとする経常収入増収を図り、同時に、歳出内容を一瞬適正なものとするよう、その徹底的合理化を進め、また、公共料金等受益者負担適正化を実現するなど、財政の立て面しの努力を重ね、特例公債によらざる財政にでき得る限り早く復帰することが肝要であります。この点については、今後の財政運営最大課題として、立法府も行政府も、強い共通の認識に立って努力してまいらなければならないと考えるものであります。  以上、私は、今回の昭和五十年度公債発行特例に関する法律案につきましては、今日の事態を踏まえた適切な措置として賛成の意を表明し、討論を終わります。(拍手
  9. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 小林政子君。     〔小林政子登壇
  10. 小林政子

    小林政子君 私は、日本共産党革新共同を代表して、ただいま議題となりました昭和五十年度公債発行特例に関する法律案に対して、反対立場を表明し、討論をいたします。(拍手)  まず最初に、本法案大蔵委員会審議における自民党暴挙についてであります。  わが党は、本法案国民生活に及ぼす重大な影響にかんがみ、その徹底審議を主張してまいりました。その結果、一昨日、与野党理事の間で、慎重審議をする、強行採決はしないなどの三項目の合意が、委員長を含め全会一致で成立し、審議が順調に進められていたことは周知の事実であります。しかるに自民党は、上村委員長みずから合意したこの理事会決定審議日程を踏みにじり、まだわが党議員二名を含め十一名もの質疑予定者と重要な質疑事項を残したまま、動議もないのに突然質疑を打ち切り、採決したと称しております。これは国会史上まれに見る暴挙であり、議会制民主主義を踏みにじった上村委員長は、当然本院において解任されるべきものであります。(拍手)  そこで、私は本法案内容についてその理由を述べたいと思います。  第一の理由は、この赤字公債発行の目的が、もともと大企業優先経済財政政策が生み出した今日の深刻な歳入欠陥を穴埋めして、国民の一層の犠牲を強いるとともに、引き続いて大企業本位経済財政政策を続けようとするものであるからであります。  政府は、今年度約四兆円にも上る歳入欠陥が、深刻な不況原因とする税収不足から起こったものであり、やむを得ないものだと述べております。けれども、この深刻な歳入欠陥が、一方では租税特別措置その他によって、大企業、大資産家に莫大な特権的な減免税を行い、他方では、国の歳出を大企業本位産業基盤投資補助金、新植民地主義的な海外援助、自衛隊の増強などに湯水のように注ぎ込んできた歴代自民党政府経済財政政策の矛盾が深刻な不況のもとで異常に激化したものであることは、わが党がたびたび指摘をしてきたところであります。ところが、政府はこの根本の病弊に何のメスも加えず、特例法による赤字国債を初めとする国債大量発行によって歳入欠陥を穴埋めしながら、依然として大企業本位高度成長型の経済財政政策を続けようとしております。わが党は、今日の財政危機根本的に打開する最も重要な道は、このような財政税制仕組みを、国民生活安定を第一とした国民本位仕組みに改めることにあることを強く主張してきましたが、この立場に立って、赤字国債発行に断固として反対をするものであります。(拍手)  第二の反対理由は、今回の赤字国債発行が、憲法、財政法規定する財政民主主義健全財政主義精神を踏みにじり、とめどもない財政破壊の道を進むものだからであります。  政府は、赤字公債発行は、臨時非常の措置であると主張しております。しかし、政府は来年度もこの赤字公債発行予定しており、このままで行くならば、昭和五十五年度公債残高は七十兆円にも及ぶとさえ発表しているありさまではありませんか。赤字公債発行が、自民党政府の大企業本位経済政策と相まって、いわゆる建設国債など大量の国債発行の口火になることは、昭和四十年、戦後最初赤字国債発行に続いて、翌年度公債大量発行が強行されてきた事実を見れば明らかであります。このような事態が「国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。」と定めた財政法四条の精神を根底から踏みにじるものであり、今後のとめどもない財政破綻に道を開くものであることは、議論の余地のないところであります。  第三の理由は、このような大量の国債発行が、国民に果てしない重税インフレを押しつける点であります。  この特例法の成立により、国債残高は本年度末十五兆円の巨額に上り、その上、利子負担が約一兆二千億円にも達するのであります。しかも、その償還計画さえ明示できないというありさまではありませんか。また、政府は、昭和五十五年度に七十兆円にも及ぶと見られるこの莫大な公債償還のために、一連の公共料金大幅値上げや、最悪の大衆課税である付加価値税の創設などを公言し、国民負担の著しい増大を当然のこととして要求しています。  さらに、政府市中消化インフレの歯どめであるかのように強弁しておりますが、国債の増発による市中資金不足がすべて日銀信用創造によって補充され、また、日銀買いオペによる国債保有量の急増が通貨発行量の著しい増大となってインフレを激化させ、国民を苦しめてきたことは、この十年間の経過が雄弁に証明をしているではありませんか。(拍手)  そればかりか、当面この年末の市中資金不足が大きく見込まれているときに、かかる国債大量発行が、財政危機にあえぐ地方自治体の資金調達や、不況に苦しむ中小企業の年末金融を大きく圧迫し、一層苦境に追い込むものと言わなければなりません。この赤字国債によって、国民は激しい重税インフレの二重苦という大きな困難な道に陥れられようとしていることは明白であります。  わが党は、この臨時国会の開会に当たり、赤字国債を出さずに今日の財政危機を解決できる実現可能な国民本位財源対策を発表し、政府にその実施を求めてまいりました。  それは、第一に、五十年度予算の多額の防衛費や、大企業に対する直接の補助金の未執行分など、不要不急の経費を可能な限り削減をし、大企業本位公共事業費を大幅に国民本位に組みかえること。第二に、赤字企業に対する法人税還付を、この不況下でも内部留保の厚い大企業に対してとりあえずこれを停止すること。第三に、非課税でふやし続けてきた大企業内部留保臨時課税を行うとともに、大銀行、大商社などの貸し倒れ引当金繰り入れ率を引き下げるなど、大企業特権的減免税を是正すること。そして第四に、高額所得者に著しい恩恵を与える利子、配当の分離課税率を二倍に引き上げること。さらに、郵便貯金などの国民の零細な資金を集めた国の資金運用部資金の流れを、地方財政重点に振り向けることであります。  このような国民立場に立った措置をとるならば、赤字国債発行をしなくても済むのであることを私は重ねて強く主張をいたし、討論を終わるものであります。(拍手
  11. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 坂口力君。     〔坂口力登壇
  12. 坂口力

    坂口力君 ただいま議題となりました昭和五十年度公債発行特例に関する法律案に対して、公明党を代表して、反対討論を行います。  いわゆる赤字国債発行財政特例法案について具体的な反対理由を述べます前に、去る三日行われました大蔵委員会における政府自民党強行採決を断じて許すわけにはいかないのであります。今国会だけで、実に衆参合わせて八回目、大蔵委員会で二回目の強行採決であり、対話協調議会の子を標榜した三木内閣の本質は一体何であったのか。この議会制民主主義破壊者に対し、わが公明党は、国民とともに激しく、かつ、厳しくその政治姿勢を糾弾するものであります。  また、二兆二千九百億円にも上る巨額赤字国債発行せざるを得ない事態を招いたことも、もとをただせば、この野党との対話協調をかなぐり捨てた三木内閣政治姿勢そのものにあったと言わざるを得ないのであります。  巨額歳入欠陥に象徴されるわが国不況は、百万にも上る人々から職を奪うことを初め、企業倒産もその件数、金額において戦後最大の規模となるほど、国民生活に莫大な被害を及ぼしております。この不況最大原因が、政府自民党経済政策失敗にあることは明らかであります。それは経済政策に先見の明を欠く、海外要因対応策失敗もさることながら、国内的にも高度成長期経済体制転換をせずに、物価さえ抑えればよいという一点集中主義的な総需要抑制策に固執し、経済調整期に必要なきめの細かい景気対策を講じなかったことによるものであります。  しかも、わが党は、かねてより再三再四、国民生活優先する景気対策実施など、経済政策転換を要求してまいったのであります。しかしながら、三木内閣は、こうした国民の声に耳を傾けないばかりか、逆に背を向け、いまもって、その政策に誤りはなかったと、いたずらに居直りの強弁を繰り返しております。  また、巨額歳入不足に対する補てん策も、大蔵大臣みずからが選択的増税なる構想を打ち出しておきながら、実際に行ったのは、金融機関貸し倒れ引当金繰り入れ率の引き下げについて、当初の予定から大きく後退して、わずか千分の九・五に引き下げたのみであります。しかも、その税収巨額歳入不足から見るならば、まことにわずかな額であり、糊塗的な歳入補てんとしか言えないのであります。  三木内閣は、歳入確保努力、たとえば政令改正で行える法人税各種引当金準備金縮小あるいは租税特別措置の一部改廃など、不公平税制の是正や不要不急歳出費削減などを全く行わないばかりか、歳入欠陥を補てんするためには赤字国債発行は当然であるとの考えから、巨額赤字国債を安易に発行しようとする政治姿勢は、まことにもって不見識であり、もはや国民の信頼を得られるものではありません。  以下、赤字国債発行特例法案反対する理由を申し述べます。  第一は、財政法基本的精神についてであります。  三木内閣は、巨額歳入欠陥を埋めるため、赤字国債発行は当然であるとの見解を示していますが、わが国財政法のたてまえはあくまで健全財政主義であり、赤字国債発行予定していないのであります。このような行為を平然として行う姿勢を許すわけにはまいりません。しかも、政府は、本年四月に、本来なら五十年度歳入に該当する四月分の歳入を一方的に四十九年度歳入に繰り入れることにより、財政民主主義原則を破るばかりか、いままた、赤字国債発行期間を五十一年五月末日までとし、単年度会計原則を踏みにじり、健全財政を尊重する意思など全く見せておりません。このような財政原則基本的精神を犯したり、大きくゆがめる法案は断じて認めがたいのであります。  第二は、償還についてであります。  政府国会に提出した赤字国債償還計画及び財源は、借りかえなしの十年で、国債整理基金特別会計剰余金予算繰り入れなどで行うとしています。しかし、政府計画はあいまいで、著しく具体性を欠くものであります。  すなわち、国債整理基金特別会計の繰入額が発行額の百分の一・六であることから、その実質繰入額は、九年間で三千二百九十七億円にしかならないこと、剰余金も、今後の経済動向から見て、ほとんど期待できないことや、予算繰り入れについても、現在ですら財政需要増加を抑え切れず、また、社会保障に消極的で冷たい政府の態度から、今後ますます社会保障費の後退や財政硬直化につながることは明らかであります。しかも、歳入確保に不可欠な不公平税制の是正に全く手をつけようとしないのであります。  したがって、政府の意図する赤字国債償還財源とは、消費者や中小零細企業を圧迫する付加価値税の新税創設などであり、歳入欠陥を盾とする福祉の後退であります。  このような、将来への展望を欠き、さらに現在の不公平がさらに拡大し、低福祉高負担を推進し、国民に新たなる負担と犠牲を強制する赤字国債発行を許すわけにはいかないのであります。  第三は、国債市中消化についてであります。  政府は、今回の補正予算赤字国債を含め、三兆四千八百億円にも及ぶ国債のうち、三兆六百億円を市中消化することを打ち出しています。すでに政府は、公定歩合、預金金利、預金準備率の引き下げを実施し、今後すでに発行された国債、政保債の日銀買いオペ計画するなど、市中消化の条件づくりに奔走しているのであります。  しかも、本来の市中消化は、個人消化を促進するために公社債市場の健全な整備と利率の引き上げなど、魅力ある国債にすることは不可欠であるはずであります。しかし、政府はこの十年間こうした努力を全く行わず、大量の国債発行をしようとしているのであります。この安易な市中消化が今後、民間金融、中でも中小零細企業やマイホーム建設資金を圧迫し、被害のしわ寄せを受けることは明らかであります。  また、日銀買いオペによる通貨供給量の増大は、ただでさえ一連の公共料金の値上げ含みに加えて、再びインフレを招くことは必至であります。  このように、国民生活に二重、三重の被害をもたらす不健全な市中消化を促進する赤字国債発行は容認できないものであります。  最後に、政府は、来年度以降も赤字国債発行は避けられないとの意向を示しておりますが、先に述べたとおり、わが国財政法のたてまえは、あくまでも健全財政であり、巨額赤字国債にのみ込まれた財政を志向しているものではありません。  したがって、政府は一日も早く健全な財政に戻す方途と努力を早急に国民の前に明らかにすべき責任があるにもかかわらず、いまもって何ら示さないのは、まさに国民に対する背信的行為そのものであり、納得できないのであります。  以上申し述べました理由により、昭和五十年度公債発行特例に関する法律案に強く反対するものであります。  以上をもちまして、私の反対討論を終わります。(拍手
  13. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 渡辺武三君。     〔渡辺武三君登壇
  14. 渡辺武三

    ○渡辺武三君 私は、民社党を代表し、ただいま提案されております昭和五十年度公債発行特例に関する法律案に対し、反対討論を行いたいと思います。(拍手)  わが民社党は、国庫が空になり、またはなろうとしている現時点における赤字国債発行はやむを得ないという態度をいち早く打ち出したことは、すでに御承知のとおりであります。  申し上げるまでもなく、わが国経済は、政府自民党のたび重なる経済政策失敗によって、二年続きの深刻な不況に陥り、政府の第四次不況対策にもかかわらず、今年の経済成長率も一%前後の超低成長が予想されている実情であります。これがため、特に中小企業者、勤労者が深刻な打撃をこうむっていることはいまさら説明するまでもありません。この倒産、不況、雇用不安から一刻も早く脱出することが、現下最大の急務であることを考えますならば、現に生じている四兆円の歳入欠陥を、すべて今年度内に行政経費の節約と増税でもって賄うことは、非現実的であるのみか、ますます不況を深刻化させるばかりであります。  したがいまして、現在の国民生活を守るという大前提に立ち、この時点においては赤字国債発行もやむを得ないという立場を明らかにしてまいったのであります。  しかし、翻って、赤字国債発行の政治的責任については、断じて政府の責任が免罪されることはないのであります。ましてや、予算委員会大蔵委員会質疑を通じても、なおかつ赤字国債の有効な歯どめ措置が示されず、また償還計画も具体的に示されていないことは、政府自民党の全く無責任きわまりない態度を露呈したものであり、断じて容認することはできないのであります。(拍手)  わが国財政は、現在重大な曲がり角に立たされております。戦後の財政をたどってみますならば、大きく分けて三つの時期に区分できるのであります。  第一期は、財政法昭和二十二年に制定されてから昭和三十九年までであり、この時期に、曲がりなりにも財政法で認められている建設国債発行も行わなかった超均衡財政の時代であります。  第二期は昭和四十年から昨年までであり、昭和四十年の赤字国債発行を皮切りに、その後は財政法による建設国債を毎年発行し、この間の一般会計に占める国債依存度は平均して一〇・三%を記録しているのであります。  第三期は今年度以降であります。今年の国債発行額は、すでに御承知のとおり五兆四千八百億にも達し、一般会計に占める国債依存度も二六・三%に達しております。なおかつ、この膨大な国債発行と異常に高い国債依存度が、ことし限りのものではなく、今後数年にわたって続くことが必至の情勢にあることであります。このことが持つ意味はまことに重大なものがあると言わざるを得ません。  すでにある学者によっても指摘されていますように、一般会計国債依存度が三〇%前後になったのは、終戦直後の一時期を除けば、戦前戦後を通じて、昭和七年から十年までの高橋財政の時代のみであります。この高橋軍事インフレ財政が二・二六事件によって終止符を打たれたことは、その時代的背景が違うとはいえ、厳しく銘記すべきであります。  果たして政府自民党に恐るべきインフレに対する認識がありや否や。全くなしと言わざるを得ないのであります。  同じく財政困難に直面している西ドイツを見るならば、すでにこのような危険のあることを予測し、一九六七年に経済安定成長促進法を制定し、財政五カ年計画の作成を政府に義務づけているのであります。この財政五カ年計画において、西ドイツは、今年度から一九七九年までの五カ年間に、現在の国債依存度二五・三%から五年後には五%にまで引き下げる計画を発表し、広く国民の理解を求めているのであります。  ところが、わが国においては、政府は何ら将来の財政計画国民に示さず、国債発行削減計画も明らかにしていないのであります。余りにも無責任な態度と断言せざるを得ません。また、このような大量の国債発行が持つ経済的影響、なかんずく財政インフレ回避を図る諸方策についても、国民の納得できる対策を示していないのであります。  政府は、一刻も早く、現在の銀行にのみ偏重した国債消化の方法、御用金的低利回りの国債発行条件、不明確な償還計画などについて、具体的、抜本的な対策を確立し、国民の将来に対するインフレ懸念を一掃すべきであります。  以上、私は、今後の大量の国債を抱えた財政が持つ意味の重大性を指摘し、政府が認識を新たにしてこの問題に取り組むことを強く切望いたしまして、反対討論を終わります。(拍手
  15. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) これにて討論は終局いたしました。     —————————————
  16. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 採決いたします。  この採決は記名投票をもって行います。  本案委員長報告は可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成の諸君は白票、反対の諸君は青票を持参せられんことを望みます。——閉鎖。     〔議場閉鎖〕
  17. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 氏名点呼を命じます。     〔参事氏名を点呼〕     〔各員投票〕
  18. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 投票漏れはありませんか。——投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖。開匣。——開鎖。     〔議場開鎖〕
  19. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 投票を計算いたさせます。     〔参事投票を計算〕
  20. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。     〔事務総長報告〕  投票総数 三百九十二   可とする者(白票)      二百二十五     〔拍手〕   否とする者(青票)       百六十七     〔拍手
  21. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 右の結果、本案委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手)     —————————————  昭和五十年度公債発行特例に関する法律案委員長報告の通り決するを可とする議員の氏名       安倍晋太郎君    足立 篤郎君       阿部 喜元君    赤城 宗徳君       赤澤 正道君    秋田 大助君       天野 公義君    天野 光晴君       有田 喜一君    井出一太郎君       井原 岸高君    伊東 正義君       伊藤宗一郎君    伊能繁次郎君       石井  一君    稻葉  修君       稻村佐近四郎君    稲村 利幸君       今井  勇君    宇都宮徳馬君       宇野 宗佑君    上田 茂行君       植木庚子郎君    臼井 莊一君       内田 常雄君    内海 英男君       浦野 幸男君    江崎 真澄君       小川 平二君    小此木彦三郎君       小沢 一郎君    小澤 太郎君       小沢 辰男君    小渕 恵三君       越智 伊平君    越智 通雄君       大石 千八君    大石 武一君       大西 正男君    大野  明君       大野 市郎君    大橋 武夫君       大村 襄治君    奥田 敬和君       奥野 誠亮君    加藤 紘一君       加藤常太郎君    加藤 六月君       加藤 陽三君    海部 俊樹君       笠岡  喬君    梶山 静六君       粕谷  茂君    片岡 清一君       金子 一平君    金子 岩三君       亀岡 高夫君    亀山 孝一君       鴨田 宗一君    唐沢俊二郎君       仮谷 忠男君    瓦   力君       木野 晴夫君    木部 佳昭君       木村武千代君    岸  信介君       北澤 直吉君    吉川 久衛君       久野 忠治君    久保田円次君       熊谷 義雄君    倉石 忠雄君       倉成  正君    栗原 祐幸君       黒金 泰美君    小泉純一郎君       小坂善太郎君    小島 徹三君       小平 久雄君    小宮山重四郎君       小山 省二君    河野 洋平君       國場 幸昌君    左藤  恵君       佐々木秀世君    佐々木義武君       佐藤 孝行君    佐藤 文生君       佐藤 守良君    斉藤滋与史君       齋藤 邦吉君    三枝 三郎君       坂田 道太君    坂村 吉正君       坂本三十次君    櫻内 義雄君       笹山茂太郎君    志賀  節君       塩川正十郎君    塩崎  潤君       塩谷 一夫君    篠田 弘作君       澁谷 直藏君    島田 安夫君       島村 一郎君    正示啓次郎君       白浜 仁吉君    菅波  茂君       鈴木 善幸君    住  栄作君       關谷 勝利君    園田  直君       染谷  誠君    田川 誠一君       田澤 吉郎君    田中伊三次君       田中 榮一君    田中  覚君       田中 龍夫君    田中 正巳君       高鳥  修君    高橋 千寿君       竹内 黎一君    竹中 修一君       谷垣 專一君    地崎宇三郎君       中馬 辰猪君    塚原 俊郎君       坪川 信三君    戸井田三郎君       渡海元三郎君    登坂重次郎君       徳安 實藏君    床次 徳二君       中尾  宏君    中川 一郎君       中曽根康弘君    中村 弘海君       中山 利生君    永山 忠則君       灘尾 弘吉君    二階堂 進君       丹羽喬四郎君    丹羽 兵助君       西岡 武夫君    西村 英一君       西村 直己君    西銘 順治君       根本龍太郎君    野田 卯一君       野田  毅君    野中 英二君       野原 正勝君    野呂 恭一君       羽田  孜君    羽田野忠文君       羽生 田進君    葉梨 信行君       萩原 幸雄君    橋口  隆君       橋本龍太郎君    長谷川四郎君       長谷川 峻君    旗野 進一君       八田 貞義君    服部 安司君       浜田 幸一君    早川  崇君       林  大幹君    林  義郎君       原田  憲君    廣瀬 正雄君       深谷 隆司君    福田 篤泰君       福田  一君    福永 一臣君       福永 健司君    藤井 勝志君       藤尾 正行君    藤波 孝生君       藤本 孝雄君    藤山愛一郎君       古屋  亨君    保利  茂君       坊  秀男君    細田 吉藏君       前田 正男君    増岡 博之君       松澤 雄藏君    松永  光君       松野 頼三君    松本 十郎君       三池  信君    三原 朝雄君       三塚  博君    箕輪  登君       水田三喜男君    水野  清君       宮崎 茂一君    宮澤 喜一君       武藤 嘉文君    村岡 兼造君       村上  勇君    村田敬次郎君       村山 達雄君    毛利 松平君       森  美秀君    森  喜朗君       森山 欽司君    安田 貴六君       保岡 興治君    山口 敏夫君       山崎平八郎君    山下 元利君       山下 徳夫君    山田 久就君       山中 貞則君    山村新治郎君       山本 幸雄君    吉永 治市君       早稻田柳右エ門君    綿貫 民輔君       渡部 恒三君    渡辺 栄一君       渡辺美智雄君  否とする議員の氏名       安宅 常彦君    阿部 昭吾君       阿部 助哉君    阿部未喜男君       赤松  勇君    井岡 大治君       井上  泉君    井上 普方君       石橋 政嗣君    板川 正吾君       稲葉 誠一君    岩垂寿喜男君       上原 康助君    江田 三郎君       枝村 要作君    小川 省吾君       大柴 滋夫君    太田 一夫君       加藤 清政君    加藤 清二君       勝澤 芳雄君    勝間田清一君       角屋堅次郎君    金瀬 俊雄君       金丸 徳重君    金子 みつ君       川俣健二郎君    河上 民雄君       木島喜兵衞君    木原  実君       久保 三郎君    久保  等君       久保田鶴松君    兒玉 末男君       上坂  昇君    佐藤 観樹君       佐藤 敬治君    佐野 憲治君       佐野  進君    斉藤 正男君       坂本 恭一君    阪上安太郎君       柴田 健治君    島田 琢郎君       島本 虎三君    嶋崎  譲君       田口 一男君    田邊  誠君       多賀谷真稔君    高沢 寅男君       高田 富之君    竹内  猛君       竹村 幸雄君    楯 兼次郎君       塚田 庄平君    土井たか子君       堂森 芳夫君    中村  茂君       中村 重光君    成田 知巳君       野坂 浩賢君    馬場  昇君       長谷川正三君    原   茂君       日野 吉夫君    平林  剛君       広瀬 秀吉君    福岡 義登君       藤田 高敏君    古川 喜一君       細谷 治嘉君    堀  昌雄君       松浦 利尚君    三宅 正一君       武藤 山治君    村山 喜一君       村山 富市君    森井 忠良君       八木  昇君    安井 吉典君       山口 鶴男君    山田 耻目君       山田 芳治君    山中 吾郎君       山本 幸一君    山本 政弘君       山本弥之助君    湯山  勇君       横路 孝弘君    横山 利秋君       吉田 法晴君    和田 貞夫君       渡辺 三郎君    青柳 盛雄君       荒木  宏君    諫山  博君       石母 田達君    梅田  勝君       浦井  洋君    金子 満広君       神崎 敏雄君    木下 元二君       栗田  翠君    小林 政子君       紺野与次郎君    柴田 睦夫君       庄司 幸助君    瀬崎 博義君       瀬長亀次郎君    田代 文久君       田中美智子君    多田 光雄君       津金 佑近君    津川 武一君       寺前  巖君    土橋 一吉君       中川利三郎君    中路 雅弘君       中島 武敏君    林  百郎君       東中 光雄君    不破 哲三君       正森 成二君    増本 一彦君       松本 善明君    三浦  久君       三谷 秀治君    村上  弘君       山原健二郎君    米原  昶君       浅井 美幸君    新井 彬之君       有島 重武君    石田幸四郎君       小川新一郎君    大久保直彦君       大野  潔君    大橋 敏雄君       近江巳記夫君    岡本 富夫君       沖本 泰幸君    鬼木 勝利君       北側 義一君    小濱 新次君       坂井 弘一君    坂口  力君       鈴切 康雄君    瀬野栄次郎君       田中 昭二君    高橋  繁君       竹入 義勝君    広沢 直樹君       伏木 和雄君    松尾 信人君       松本 忠助君    矢野 絢也君       渡部 一郎君    池田 禎治君       受田 新吉君    小沢 貞孝君       折小野良一君    河村  勝君       竹本 孫一君    玉置 一徳君       永末 英一君    和田 耕作君       渡辺 武三君     —————————————
  22. 羽田孜

    ○羽田孜君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  23. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 羽田孜君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  24. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。     —————————————  在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤   務する外務公務員の給与に関する法律の一   部を改正する法律案内閣提出
  25. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。内閣委員長藤尾正行君。     —————————————  在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔藤尾正行君登壇
  26. 藤尾正行

    ○藤尾正行君 ただいま議題となりました在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案内容は、パプア・ニューギニアの独立に伴い、同国にわが国の大使館を設置すること等であります。  本案は、十月十一日本委員会に付託され、十月二十八日政府より提案理由の説明を聴取し、本日、質疑を行い、これを終了、討論もなく、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  27. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  28. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  29. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 本日は、これにて散会いたします。     午後二時七分散会      ————◇—————  出席国務大臣         外 務 大 臣 宮澤 喜一君         大 蔵 大 臣 大平 正芳君      ————◇—————