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村上国務大臣 ただいま議題となりました
昭和二十四年五月以前の
簡易生命保険契約に関する
特別措置法案について、その提案
理由を御
説明申し上げます。
この
法律案は、
昭和二十四年五月以前に効力が発生した
簡易生命保険契約について、簡易保険事業の運営の効率化を図るとともに加入者の利便を図るため、保険金の支払いにかえて、特別一時金の支給をする特別措置をとろうとするものであります。
その内容について申し上げますと、まず、この特別措置の対象とする保険
契約は、
昭和二十四年五月三十一日以前に効力が発生した保険
契約で、この
法律施行の際に有効に存続中のものといたしております。
次に、取り扱い
期間は、
事務の円滑を図るため、保険
契約の締結年度に従い、二区分とし、
昭和十六年三月三十一日以前に効力が発生した保険
契約については
昭和五十一年一月一日から三年間、
昭和十六年四月一日以後に効力が発生した保険
契約については
昭和五十一年七月一日から三年間とし、この取り扱い
期間内に保険
契約者から保険
契約を消滅させ、保険金受取人に保険金の支払いにかえて、特別一時金を支給しようとするものであります。
特別一時金の額は、保険金繰上支払金、分配金繰上支払金及び特別付加金の合計額といたしております。このうち、保険金繰上支払金の額は保険金相当額とし、分配金繰上支払金の額は保険
契約を消滅させる旨の申し出があったときに被保険者が死亡したとした場合に分配すべき剰余金相当額としております。また、特別付加金は、この特別措置により事業運営の効率化が図られ経費の節減が可能となること、対象となる
契約が長
期間にわたり簡易保険事業の大きな支えとして貢献してきたこと等の点を考慮し、保険金等の繰上支払金に付加して支払うものでありまして、その額は、保険金額及び経過年数によって定めることといたしております。
以上申し上げました特別一時金の額は、個々の
契約によって異なりますが、一件平均の支給額は五千円
程度となります。また、この特別措置の対象となる保険
契約の件数は約二百三十三万件で、
昭和五十年度といたしましては、約十七億円が
予算に計上されております。
次に、この特別措置の周知につきましては、保険
契約者に対して特別一時金の支給に関してあらかじめ通知をするほか、郵便局における掲示等の方法によりその周知に努めなければならないことといたしております。
なお、この特別措置は、事業として可能な範囲で最善の措置をとるものでありまして、加入者の大多数がこれに応ずるものと確信いたしている次第であります。
なお、この
法律案の施行期日は、
昭和五十一年一月一日からとしておりますが、加入者に対する周知に関する事項については、公布の日からといたしております。
以上がこの
法律案の提案の
理由であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
次に、ただいま議題となりました
郵便貯金法の一部を
改正する
法律案の提案
理由を御
説明申し上げます。
この
法律案は、郵便貯金の預金者貸し付けの限度額を引き上げることを内容とするものであります。
現在、預金者貸し付けの限度額は一人二十万円でありますが、預金者から引き上げについての要望も強く、最近における
経済情勢にかんがみまして、日常生活の不時の出費を賄うための資金として二十万円では低きに失しますので、これを三十万円に引き上げて、預金者の利益を増進しようとするものであります。
なお、この
法律案の施行期日は、公布の日といたしております。
以上がこの
法律案の提案の
理由であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
次に、ただいま議題となりました
簡易生命保険法の一部を
改正する
法律案について、その提案
理由を御
説明申し上げます。
この
法律案は、簡易生命保険の保険金の最高制限額を引き上げるとともに廃疾保険金の支払い制度を改善しようとするものであります。
まず、保険金の最高制限額の引き上げについて申し上げます。
現在、保険金の最高制限額は、被保険者一人につき五百万円となっており、定期保険については昨年十月から、その他の保険種類については本年四月から実施いたしましたが、最近の社会
経済情勢の推移及び保険
需要の動向等にかんがみまして、加入者に対する保障内容の充実を図るため、比較的低廉な保険料により高い死亡保障が確保できる定期保険及び満期の場合の保険金額と死亡の場合の保険金額とを異にする一定の養老保険について、それぞれ八百万円に引き上げようとするものであります。
次に、廃疾保険金の支払い制度の改善について申し上げます。
従来、被保険者の廃疾による保険金支払いは、被保険者が一定の身体障害の状態になった時期についての認定が困難なことを考慮し、保険
契約者からその旨の通知があったときは、その通知のあった日に被保険者が死亡したものとみなして保険金の支払いをすることとしておりますが、傷害特約制度等も軌道に乗り、身体障害の状態になった時期の認定についても相当の経験を重ねてきておりますので、この際、被保険者が身体障害の状態となりその旨の通知があったときは、その身体障害になった日に被保険者が死亡したものとみなして保険金の支払いをしようとするものであります。
なお、この
法律案の施行期日は、公布の日からといたしております。
以上がこの
法律案の提案の
理由であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。