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佐藤隆君 まあやっぱり政治家の答弁ぴしゃっとしたことを言われるので、非常にすっきりした答弁で、私の認識とまさに一致をしておると、こういうことで、そこで、私はこの総需要抑制政策というものに影響を受けた自然災害防止事業、そういうことが――これからもいろいろな経済変動があると思います。
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主査退席、副
主査着席〕
経済変動があると思いますが、まあ少なくとも今後は国民経済の低成長時代に当分の問はこれを続けていかなきゃならぬ、入るであろうと、この認識もお互いが一致しているところだろうと思うんですよ。そうすると、まあ
予算の硬直化
現象とかいろいろ言われておりますが、そういうことと相まって、財源的には行く先自然災害防止事業についてはきわめて容易ならざるものがあると、こういう考え方を私は持つわけです。そこで、私は役所側に何か新しいことをひとつ考えていただきたいということを申し上げましても、やっぱりこのふところ、財源、これがまず話題となって、そして新しい計画はなかなか進まないのじゃなくて、新しい計画は立たないわけです。議論することもなかなかめんどうなわけです。そういう意味で、私もいろいろ今日までそれぞれの役所側の御意向も聞いてまいりましたが、新しい考え方がどうもない。まあいままでどおり、よそが縮められるならなるべくこっちは縮められないようにという
程度のやり方であると、これではやっぱりわれわれとしては、われわれの考え方からすると、どうも政治ではないのではないか、こういう気がするんです、大げさな言い方でありますけれども。たとえばいま東京都知事選においても、各候補者が震災
対策、これをみんな言っておる。そしてまあある人に言わせりゃ、それは全部国の方で財源のめんどうを見てくれないからそれは進まないのでありますと、国がめんどう見てくれれば進むのであります、こういうことなんですね。
私は、一昨年まあ役所側の理解もいただいて、しかし役所側からは発案はできないということで、議員立法――自然災害で生命を失った、財産をなくした人を援助する。しかもその援助の仕方は、災害
対策基本法にあるまさに国の責務、地方公共団体の責務、住民の責務、一口に言えば社会全体の責任、これにおいてひとつ解決をしなければならぬという、その精神が忘れられているのではないか、こう思うんです。そこで私は、災害
対策基本法の精神にものっとって、お互いがやっぱり知恵を出し合って、そして乏しきを分かち合って、どういう
方法ができるであろうか、こういうことから出発して物事を考えてみてはどうかと思うわけです。そういう意味で、どうも国の財源は限りがある。じゃあ国民の財源、ふところには限りがないのか。私は、国民のふところも国の財源も財政も皆一緒だと思うんですよ。そういう社会観でなければいかぬと思うんですよ。そういう考え方から、実はさきに、私も一応授業を聞きながら、お示しをいたしました私の素案をつくってみたわけであります。そして、きょう、経済変動に伴う時の政策によって自然災害防止事業が圧迫されておるという認識が一致したわけでありますから、その上に立って新しい手だてということで私の素案をひとつ理解をしていただきたい。それには、やはりこうした
国会論議の場で、ある
程度の時間を割いて私自身が関係各省庁に御
説明も申し上げなければならぬ、こういうことなんです。実は、このたたき台につきましては、私もきのうわが党の総裁にお会いをいたしまして
説明をいたしました。そうしましたら、社会連帯という考え方の具体策として、なるほどということと、それから
政府自身が
政府に考えさせるたたき台である、こういう評価を実はきのういただいたわけであります。しかし、私どもがこういう、いま私が提案をしております、またこれから
説明をしようとする私案は、
政府において提案をされるのが適当か、あるいは議員立法でいったほうが適当かというようないろんな議論がこれからあると思います。あると思いますが、その趣旨をひとつ十分にのみ込んでおいていただきたい、こう思うわけなんです。
そこで、すでにお手元に先ほど来お配りをしております自然災害防止制度の概要について、私はちょっと
説明をして、そしてひとつ皆さんのまた御意見も承りたい。そうぎすぎすした議論をしようとは思いません、もう土台の認識は一致しておりますから。そこで、やはり先ほどちょっと触れましたように、自然災害防止事業、それに対する理念というものをはっきりさせておかなければいかぬではないか。そういう意味で、国、地方公共団体及び住民は、こうした自然災害防止制度の趣旨を体してその社会的責務を実践しなきゃならぬ。お互いがこの世の中をひとつ守っていくんだと。国土を守り、人命を守る、財産を守るんだ、この理念は私はもう当然のことだろうと思うんです。さらに、自然災害の定義というものが、これがまた従来いろいろ議論されてきたんです。幸い一昨年の個人災害救済法――俗称でありますが、この個人災害救済法で自然災害の
一つの定義がなされておりますので、これはもうここで御
説明するに及ばない、こう思うんです。そこで自然災害防止五カ年計画、ある
程度の長期計画をひとつ立ててみてはどうか。たまたまいま
政府側からお話ありましたように、治山治水五カ年計画がすでにこの四月から第四年度に入る。来年は最終年度であります。ところが、これが達成が見込みがない。だから、その中で緊急を要するもの、いろんな線の引き方があると思うんです。急を要するもの、そうしたことについて
一つの事業計画を設定する。しかし、事業計画を設定するにしても、国民の、地域住民の理解を求めなければできないことですから、あなたのところは危ないんですよということを私は誘導指標、ガイドポストのような形で――絶対ここはもう危ないぞと言っておいて、危なくなくなればまた文句を言う、このごろそういう意味での自由もはやりますから、何かそこに国において調査の結果に基づくガイドポストというものも示して、そして自然災害防止区域の指定をする。もとより、その指定は市町村段階から積み上げられたものでなければならぬ。その指定をするに先立ってはガイドポストが必要ではないか、こういうように思うんです。建設省では、私はかねて聞き及んでいるのは、百年統計、三十年統計によるその統計から推測すればこうだとか、いろんな決め方ができると思うんです。いまここで、こういう決め方ができますという答弁はいただかなくてもよろしいですが、ここでそういう
一つのガイドポストというか、自然災害防止区域の
一つの設定が不可能ではないということであるなら、そういうことでひとつ御答弁をいただきたいと思うんです。すでに急傾斜地崩壊防止法でさんざん議論をした当時から始まって、地すべり危険区域なんというものもこれは全国で六万カ所くらいあるわけですから、危険
個所が六万カ所、だから、そういう数字があるわけですから、そういう意味での地域住民に理解をさせるガイドポスト、そういうやり方が考えられないことはないと私は思うんですが、いかがですか。簡単でいいです。