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1975-03-14 第75回国会 参議院 本会議 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十年三月十四日(金曜日)    午前十時八分開議     ━━━━━━━━━━━━━議事日程 第七号   昭和五十年三月十四日    午前十時開議  第一 昭和四十八年度歳入歳出決算上の剰余   金の処理の特例に関する法律案内閣提出、   衆議院送付)  第二 国家公務員寒冷地手当に関する法律の   一部を改正する法律案内閣提出、衆議院送   付)     ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件  一、議員派遣の件  一、所得税法の一部を改正する法律案法人税   法の一部を改正する法律案及び租税特別措置   法の一部を改正する法律案趣旨説明)  一、国務大臣の報告に関する件(昭和五十年度   地方財政計画について)並びに地方税法の一   部を改正する法律案及び地方交付税法の一部   を改正する法律案趣旨説明)  一、日程第一及び第二  一、議員辞職の件      ——————————
  2. 前田佳都男

    ○副議長前田佳都男君) これより会議を開きます。  この際、お諮りいたします。  来る三十一日から四月五日まで、スリランカのコロンボにおいて開催される列国議会同盟本年度春季会議に、本院から、熊谷太三郎君、川村清一君を派遣いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 前田佳都男

    ○副議長前田佳都男君) 御異議ないと認めます。      ——————————
  4. 前田佳都男

    ○副議長前田佳都男君) この際、日程に追加して、  所得税法の一部を改正する法律案法人税法の一部を改正する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案  以上三案について、提出者趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 前田佳都男

    ○副議長前田佳都男君) 御異議ないと認めます。大平大蔵大臣。    〔国務大臣大平正芳登壇拍手
  6. 大平正芳

    国務大臣大平正芳君) 所得税法の一部を改正する法律案法人税法の一部を改正する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  初めに所得税法の一部を改正する法律案について申し上げます。  所得税につきましては、昭和四十九年度に画期的な減税を行ったところでありますが、昭和五十年度においてはその平年度化が相当の規模に達する上、経済を抑制的に運営する必要がありますので、減税規模は、最近における物価情勢に即応する程度にとどめることといたしております。  すなわち、基礎控除配偶者控除及び扶養控除は、それぞれ二十四万円から二十六万円に引き上げることといたしております。この結果、昭和五十年分の課税最低限は、昭和四十九年度所得税減税の平年度化が大きいことをも反映して、夫婦と子供二人の給与所得者の場合で、昭和四十九年分の百五十万円から百八十三万円へと三十三万円程度引き上げられることになります。  次に、障害者控除老年者控除寡婦控除等につきましては、福祉政策等見地から、その控除額基礎控除等引き上げ幅の倍額、すなわち、四万円引き上げますとともに、退職所得につきましても、三十年勤続した場合の非課税限度現行の八百万円から一千万円に引き上げることを目途に、特別控除の額を引き上げることといたしております。  以上のほか、白色申告者専従者控除現行の三十万円から四十万円に引き上げ、また、医療費控除の拡充を図る等、所要改正を行うことといたしております。     —————————————  次に、法人税法の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。  法人税につきましては、昭和四十九年度税率引き上げを含む大きな改正を行ったばかりであり、昭和五十年度においては最小限の手直しを行うことにとどめております。  すなわち、中小企業内部留保の充実に資するため、同族会社留保所得課税について、その定額控除を一千万円から一千五百万円に引き上げますほか、改正商法の施行に伴い、会計監査人監査を要する等の理由により決算の確定がおくれることとなる法人について、一定条件のもとに、申告期限を一月延長することができるなどの制度を設けることといたしております。     —————————————  最後に、租税特別措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  租税特別措置につきましては、利子配当課税特例及び土地譲渡所得課税特例見直しを初めとして、引き続きその整理合理化を推進するとともに、福祉対策公害対策その他に資するため所要措置を講ずることといたしております。  すなわち、まず第一に、利子配当課税改善合理化を図る見地から、源泉分離選択課税制度選択税率を二五%から三〇%に引き上げるとともに、その適用期限を五年延長することといたしております。  第二に、土地譲渡所得課税適正化を図るため、個人長期譲渡所得分離比例課税制度適用期限の到来とともに廃止し、新たに五年間時限措置として、譲渡益二千万円以下の部分については二〇%の税率により課税し、譲渡益二千万円超の部分については、本則の二分の一の総合課税にかえて四分の三総合課税とすることとし、また、短期譲渡所得分離重課制度適用期限を五年延長することといたしております。  第三に、海外投資等損失準備金について、先進地域に対する投融資で資源開発以外のものに係る制度を廃止する等、既存の特別措置整理合理化を行うことといたしております。  第四に、農地に対する相続税について、その一部の納税を猶予して、次の相続までまたは二十年間農業を継続した場合には、納付を免除する制度を創設することといたしております。  第五に、福祉対策に資するため、老年者年金特別控除額引き上げを行い、また、公害対策の観点から、昭和五十一年度自動車排出ガス規制に適合する乗用自動車開発普及に資するため、物品税暫定軽減措置を講ずる等、所要措置を講ずることといたしております。  以上、所得税法の一部を改正する法律案法人税法の一部を改正する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手
  7. 前田佳都男

    ○副議長前田佳都男君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。寺田熊雄君。    〔寺田熊雄登壇拍手
  8. 寺田熊雄

    寺田熊雄君 私は、日本社会党を代表して、今回提案せられました税三法の改正案につき、内閣総理大臣及び関係大臣に対し、質問いたしたいと存じます。  今回の税三法の改正案は、一口に申しますと、大資産家階級に有利、勤労者階級に不利であるという点におきまして、際立って階級的のものであります。しかも、三木内閣の一枚看板とも言うべき社会的公正の確保につきましては、その要請を完全に踏みにじったものと申しても過言ではないのでありまして、まことに遺憾と申さねばなりません。  以下、その理由を申し述べますが、まず、所得税について申しますと、減税額合計は二千四百八十億円、そのうち勤労者課税最低限を、標準世帯百八十三万円とすることを中心とする一般減税額は一千九百五十億円にすぎず、かかる僅少の減税額では、昨今の物価高と税の重圧から勤労国民を解放することはできません。  さかのぼって、政府は、昭和四十八年度における物価上昇率を五・五%と見込み、これに見合う物価調整減税額を一千三百七十億円といたしました。しかるに、同年度消費者物価上昇率は、予算審議中すでに八%を超え、十二月中には一九・一%にも達したのでありまして、この激しい物価上昇と、これに伴う賃金の名目的上昇による税額増加考えますと、右の物価調整減税額は、とうていインフレによる国民損失をカバーし得るものではありません。  昭和四十九年度も同様であり、政府は、消費者物価上昇率を九・六%と見込み、これに見合う減税額を二千二百六十億円といたしたのでありますが、年間消費者物価上昇率は二四・五%と先進国最高数字を示し、政府見込みの二倍半にも達するのでありまして、政府の言う物価調整減税額なるものは、絶対額において、遠く国民物価上昇による損失を償わざるばかりか、前同様、ベースアップに伴う税負担増大考えますと、政府の言う一兆四千五百億円の大減税なるものは、一片の宣伝にすぎなかったと申さねばなりません。  しかるに、政府は、かかる消費者物価の高騰や自己の見通しの誤りなどに目をふさぎ、前年度税制改正の平年度化による減税額が三千五百億円あるとし、五十年度物価調整減税分を八百六十億円をもって足るとするのでありまして、国民を欺瞞することはなはだしいものと言わねばなりません。しかも、政府は、五十年五月よりの酒税の引き上げによる増収を一千七十億、たばこの値上げによるそれを二千五百億、合計三千五百七十億円と見込んでおるのでありまして、国民負担は、一層増大を余儀なくせられるのであります。  また、政府は、今年度春闘による賃上げを抑えるため、財政金融の引き締めや強引な価格政策などにより、本年三月までの物価上昇を人為的に抑え込みつつあるのでありますが、春闘以後は、恐らく経済界要求を抑え切れず、逐次、諸製品の価格引き上げを認めるのではないかと思われます。そうといたしますと、それは、酒、たばこや、やがて行われる郵便料金引き上げなどと相まちまして、五十年中における物価上昇率を、前年同様、政府見通しをはるかに上回るものに押し上げるのではないかと考えられるのであります。  以上の諸要因により、労使両陣営が、今春闘における賃上げ率を二〇%以上と予想していることは、まことに当然と言わねばならず、政府の予想する一七%台におさまるものとはとうてい考えられないのであります。そして、賃金上昇率を、労使の予想する最低限度の二〇%とした場合におきましても、勤労者税負担は著しく増大するのであります。たとえば年収百万円の独身者は百二十万円にアップするわけでありますが、税金は二万八千円が三万七千八百円と、実に三五%の大増税となり、これに酒、たばこの値上がりを加えますと、平均的ドリンカー、スモーカーの場合でも、その直接税及び間接税を通ずる税負担増加は実に七三・八%にも達するのであります。このことは、夫婦共かせぎ世帯の多い結果、わが国納税上の独身者数が全体の半数を占めることを考えますと、きわめて重大であると申さねばなりません。総理は、これをもってしましても、今回提案に係る超、ミニ減税物価上昇による損失を償い、国民税負担を軽減し得るものと断言する勇気をお持ちでございましょうか。したがいまして、私たちは四十八年以降今日までの政府見通しを上回る物価上昇に即応し、真に国民税負担を軽減するため、四十九年度税制改正の平年度化による税額から本人三万円、配偶者扶養親族各一万五千円の税額控除を行い、独身者百二十七万円、標準世帯二百八十万円を課税最低限とする税制改正を行うべきであると考えるのであります。  さらに、北欧諸国や西ドイツにならい、不動産、有価証券、宝石などの資産一億円以上を有する者を対象とする富裕税を新設し、所得再分配と社会的公正の実現に資すべきであると考えるのでありますが、これについての総理並びに大蔵大臣の御所見をお伺いいたしたいと存じます。  なお、この際、特に申し上げたいことは、従来、政府はともすればわが国標準世帯課税最低限が米、英、仏、独などの諸国に比べ最も高い水準にあることを強調しがちであったのでありますが、所得金額税額形式的比較のみでは、この間の真相を把握することはできません。たとえば、わが国消費者物価指数は、昭和四十五年を一〇〇とした場合、四十九年十一月中、実に一六四という世界最高数字を示しておるのでありますし、さらに大蔵省調査月報によりますと、四十九年春における世界生計費を比べました場合に、アメリカの首都ワシントンのそれを一〇〇といたしますと、東京は一三一・三、 ロンドン八五・九、パリ九七・四という数字が出されておるのでありまして、日本国民がいかに生活上の苦難を強いられておるかが明らかであります。その他、先進諸国社会保障給付率わが国よりはるかに高いことも考慮いたさなければなりませんし、これらを総合いたしますと、わが国勤労大衆実質的税負担先進諸国よりなお高位にあると言わねばなりません。  次に、法人税について質問いたしますが、最近、大蔵省がまとめた外国法人税制調べによりますと、わが国では貸し倒れ引当金退職給与引当金交際費課税などの規制が諸外国に比べて緩いことや、配当課税率などの手厚い配慮のため、わが国の実質的な実効税率は、決して他の先進諸国並みには達しておらぬことが明示せられておるのであります。したがって、これを先進国並みとし、社会的公正を確保するためには、中小企業軽減税率二八%はそのままとし、年間所得一億円以下は三七%、一億円超十億円までは四二%、十億円超四七%として、平均税率四二・五%という、大法人に重く、中小法人に軽い累進課税制度を実現することが必要なのでありますが、これに関する総理及び大蔵大臣の御所見を承りたいと存じます。  次に、政府は、さらに交際費課税強化すべきであります。大平大蔵大臣は、交際費必要経費であり、本来企業のモラルにゆだねらるべき問題のように主張しておられますが、日本のごとく官公吏をゴルフに招待したり、高額なバーやクラブに招待する経費まで非課税扱いにする国が他にあるでございましょうか。いずれにせよ、わが国企業の四十八年度交際費総額年間一兆六千億円を超え、防衛費をはるかに上回る数字に達し、一日に七百七十三万円の交際費を支出するという大商社もあるに至りましては、それは著しく合理性を欠き、とうてい必要経費と認めらるべきものではございません。政府は、また、広告費についての合理的課税を考慮すべきであります。およそ、わが国のごとく、早朝から深夜までテレビによる広告や無意味な娯楽番組のはんらんする国があるでありましょうか。それらの広告費はことごとく価格に転嫁され、消費者負担となっておるのであります。これら交際費広告費に対する課税強化により政府はさらに貴重な社会保障財源を得られるのではございませんか。  以上について、総理及び大蔵大臣の御所見を承りたいと存じます。  次に、租税特別措置法改正について質問をいたします。  この法律は、私どもの見解によりますと、およそ自民党政府の大企業、大資産家寄りの性格を最も鮮明に描き出しておるのであります。世上、土地譲渡及び利子配当所得特例医師経費控除特例の三つを三大不公平税制といたしておりますが、私どもは、それ以上に、大企業に対する各種特別償却準備金制度など、特恵的な諸措置に注目いたさねばなりません。政府は、ごうごうたる世論の非難にもかかわらず、日本医師会の圧力に屈し、医師社会保険診療経費に関する不合理きわまる現行規定の改廃を見送りましたほか、土地譲渡及び利子配当所得優遇措置をわずかの手直しでなお五年間存続することを提案いたしておるのでありますが、私どもはこれに強く反対をいたします。  租税特別措置は俗に「隠れたる補助金」と言われておりますが、政府説明によりますれば、それは一定政策目的を追求するために必要であるというのであります。それならば、かかる国民の目から届かぬところで政府の意のままに手かげんし得る手段によらず、これをひとまず廃止し、公然と補助金を与えることによりましてもその政策目的を達し得るのではあるまいか。政府はかかるオープンなやり方でこの制度目的を達成する意思なきや。補助金にいたしましても問題なしとはいたしませんが、「隠れたる補助金」よりは、まだしもオープンな補助金の方がましではないか。この点について総理及び大蔵大臣の御所見を承りたいのであります。  次に、政府は、この租税特別措置法を廃止することによりましても膨大な社会福祉財源を得ることに留意すべきであります。政府は、この措置による減税額合計して五、六千億円にとどまるように申しますが、経済専門家の中には、それが三兆円を超えることを指摘する者もおるのであります。いずれにせよ、これをオープンなものにしなければ、政府の弁明はとうてい国民を納得せしめ得るものではございません。  政府が取るべき税金を取らず、大企業を甘やかしているため、一般国民、とりわけ社会的弱者がどれだけ難渋しておることでありましょうか。総理、あなたは社会福祉施設で苦闘する職員の多くが労働基準法違反労働を強いられている現実に気づいておられるでございましょうか。労働省は毎年この事実を指摘して厚生省改善を要望し、厚生省はこれを受けて本年度一万九千人を超える増員に関する予算要求をいたしたのでありますが、大蔵大臣はそのうちわずかに六千人分の予算を認めたにすぎません。総理大蔵大臣及び厚生大臣、あなた方は今後も依然として労働基準法違反労働社会福祉施設職員に強要せんとするのでありましょうか。そうした国法に違反せる労働強化は、あなた方が大企業優先の不公正きわまる租税特別措置を廃止することによって容易にこれを改善し得るのでありますが、あなた方は、なお、これを断行する勇気をお持ち合わせにならないかどうか。最後に、この点に関する明確な御答弁を要求して私の質問を終わります。(拍手)     〔国務大臣三木武夫登壇拍手
  9. 三木武夫

    国務大臣三木武夫君) 寺田議員の御質問にお答えをいたします。  政府は、現下の諸条件のもとで妥当と思われる税法改正を行ったわけでございます。  御質問の第一は、所得税課税最低限標準世帯二百八十万円に引き上げたらどうかということでございます。減税を行うべきではないかということでございましたが、昭和五十年分の課税最低限は、御承知のとおり百八十三万円で、四十九年度分に比して二一・四%のアップを行ったわけでございます。この水準は、いろいろ寺田議員お話しでございましたけれども先進外国水準を上回ったものであることは事実でございます。当面の物価上昇十分配慮をしたものでございまして、いま、これを変更する考えは持っておりません。  第二の御質問は、富裕税を設けるべきではないかという御質問でございましたが、富裕税というのは所得税補完税でありますので、富裕税を導入するときには、所得税率とこれは調整する必要がございます。また、この財産把握というものが十分行われることは、なかなか財産把握というものはむずかしい。この十分行える保証なしに富裕税を設けることは、かえって不公平になるという問題もございますので、この問題は、今後、慎重に研究をしてみたいと思っております。  また、法人税累進税として、大企業交際費課税強化すべきでないかという御質問がございましたが、そもそも累進税率所得が最終的に帰属する個人課税にふさわしいものであります。第一、生産の規模とか、組織とか、株主構成、非常に多種多様である法人には、なかなかこの累進課税はなじまないものであります。したがって、法人税累進税率を導入する考え方は持っておりません。まあ、どこの国においても、先進工業国でもこれは採用した例はないことを見ますと、なかなか、この法人税累進課税にするということには、税制としてなじまないものがあるからでございましょう。  交際費課税は、これまでも強化しておりますが、今後も強化はいたしますが、いま、これを変更する考えは持っておりません。  それから租税特別措置法を廃止してしまって、必要な場合には補助金制などを採用したらどうかと、いろいろ御意見がございましたが、税の公平に十分に注意する必要があることは当然でございますが、一定政策目的のための是正措置を、税で行うのか、補助金で行うのか、あるいは金融で行うのかということは、それぞれの目的に沿うてどちらが効果があるかという判断によって決めらるべきであって、一概には申せないと考えておる次第でございます。  他の御質問でお答えしてない面がございましたら、関係大臣から補足をいたすことにいたします。(拍手)    〔国務大臣大平正芳登壇拍手
  10. 大平正芳

    国務大臣大平正芳君) 物価上昇に比較いたしまして、本年度減税、とりわけ課税最低限引き上げは不足でないかという御指摘でございます。これに対しまして、いま総理大臣からお話がございましたように、去年からことしにかけての減税の平年度化を超えまして二一・四%の課税最低限引き上げになっておるという点が御指摘になっておりますが、さらに寺田さんも御承知のように、四十八年から九年にかけまして、大幅な減税が行われて、三四・四%の課税最低限、すなわち百十二万円から百五十万円という大きな引き上げが行われておる事実もあわせて御考慮いただきまして、ことしの物価調整減税それ自体を取り上げられますとあなたの御指摘のような節があるわけでございますけれども、全体として御評価を賜りますならば、決してこれは低いものでないというように御理解を賜りたいと思うんであります。  それから、第二点の法人税でございますが、法人税実効税率はいま先進各国と比べまして、中央、地方負担はほぼ五〇%程度で肩を並べるに至っておるわけでございます。去年、御案内のように、法人税基本税率を四〇%に引き上げたわけでございますが、あなたの御心配の中小法人につきましては二八%に据え置いておるわけでございますので、ことしさらにとの中小法人優遇措置をとるという必要を特に認めなかったわけでございます。御理解をいただきたいと思います。  それから、交際費課税につきましてのいま総理大臣からお話がございましたが、確かに一兆六千億の交際費が費消されておるということはゆゆしい問題であると思います。しかし、あなたが言われるように、わが課税当局は、交際費全部を経費として認めているわけでは決してないのでございまして、そのうち七五%は損金として不算入措置をとっておりますことは、寺田先生も御承知のとおりでございます。これがこの十年間に、三〇%から七五%まで損金算入限度引き上げたということでございますので、さらにこれを引き上げるべきかどうかという課題は確かにございますけれども、諸外国に比しまして、私は決して甘い措置であるとは考えていないわけでございます。  それから租税特別措置法につきまして、これまた総理大臣からお話がございましたが、これは税の持っておる誘導的な機能、抑制的な機能というものを政策目的に照らしてどのように活用するかという問題でございまして、政策目的に合わしまして金融的手段を講ずるか、あるいは歳出的手段を講ずるか、あるいは税制的手段を講ずるか、それはそのときのケース・バイ・ケース考えていい問題だと思うのでございまして、御指摘のように、これは補助金だけによるべきであるというように窮屈に考える必要は私はないのでないかと思うのでございます。しかし、あなたが御指摘のように、この租税特別措置という道にイージーになれてこれが慢性化する、あるいはこれが既得権化するというようなことは十分慎まにゃいかぬことでございまして、政府といたしましてもそういうラインでことしも若干の項目につきまして見直しを遂げて、いま御審議をいただいておりますことは御案内のとおりでございます。  最後に、社会保障関係の要員の充足につきまして十分な配慮を加えよということでございます。私ども、いま定員管理を非常に厳しくやっておる状況でございますけれども、その中にありましても可能な限り充足に努めたつもりでございますけれども、なお実態に即して今後も十分考えてまいりたいと思います。(拍手)    〔国務大臣田中正巳登壇拍手
  11. 田中正巳

    国務大臣田中正巳君) 社会福祉施設職員労働過重の解消の問題は、五十年度予算編成において私の最も力を入れた項目の一つであります。事実、五十年度、五十一年度、二年間でこれを解消する計画につき政府間の合意を見たことは事実であります。今後とも施設職員労働の軽減については、引き続き努力する所存であります。(拍手)     —————————————
  12. 前田佳都男

    ○副議長前田佳都男君) 鈴木一弘君。    〔鈴木一弘君登壇拍手
  13. 鈴木一弘

    ○鈴木一弘君 私は、公明党を代表して、ただいま提案されました所得税法の一部を改正する法律案外二法案に対し、三木総理並びに大蔵大臣厚生大臣に対して質問を行うものであります。  政府自民党が行ってきた高度経済成長政策は、国民をインフレの中に落とし、社会的不公正をより拡大してきております。インフレーションの最大の弊害は所得及び資産の豊かな者と貧しい者との格差が一段と拡大することであり、これは経済政策の目的とする所得の再配分に逆行することであり、政治の目指す平等の理念を破壊するものであります。社会的不公正の拡大とともに、それに比例して不公正を是正するための税制の持っている所得再分配の役割りはますます重きを加えており、昭和五十年度税制改正に当たっては、インフレによってもたらされた所得資産の不公正な配分にどのようにメスを入れるか、また、その検討の中から将来への展望をどう導き出すか注目されたのであります。しかし、残念ながら、その跡は全く見出されないのであります。このような観点から、私は政府の見解をただしていきたいと思います。  まず初めに、明年度税制改正案では、税の景気調整機能の面が強調され、所得再配分の機能に対する配慮がないと言わざるを得ません。インフレ下の税制の役割りについて総理はどのように一体認識しているのか、明確な御答弁をお聞かせいただきたいのであります。  第二に、戦時ならいざ知らず、平和時にかつて経験したことのない急激なインフレーションによってもたらされた富の不公正是正のため、その配分関係にメスを入れるということは当然のことでありますが、政府部内においても検討を始めるという富裕税の創設、法人に対する土地を中心とする土地再評価益税の検討、これはいつごろまでに結論を出すつもりなのか、この際、明確なる御返事をいただきたいのであります。  次に、安定成長のもとでの将来の社会保障を中心とする財政要要にこたえるためどのような財源対策を持っているかお答えをいただきたいのであります。  この第七十五国会の冒頭で総理は、「高度成長から安定成長へ、量から質への経済体質を変革するため、いままでの制度、慣行の見直し」を言われております。確かに低成長という現実からして、自然増収の伸びはさほど期待できず、また、国債発行も今後減額の方向に向かうという中で高福祉を実現していくことは、いままでの財政政策を根本的に見直し、改めなくてはなりません。しかも、一方では、財政硬直化が叫ばれるほど固定支出経費がふえており、それだけにこのまま放置できないはずであります。恐らく、財源対策を考えていると思いますが、政府は新しい税を一体つくるのか。また、五十年度でも一兆円を超えている国債費をさらにふえるのを構わずに公債発行を強めていくのか。また、財政節約は一体どうするのか。長期計画など各種計画見直しなど硬直化対策はするのかなど、今後の財政のあり方について、財源と支出の両面からお答えをいただきたいのであります。  次に、租税三法の内容についてお尋ねいたします。  この改正案を見ると、総理がよく言われている社会的公正の確保は全くなされておりません。昭和五十年度の租税の減税額はわずか二千五十億円でありますが、自然増収は何と十八倍の三兆七千八百三十億円であります。つまり、自然増収のうちたった五・四%を減税するだけとなっております。しかも、所得税減税額はわずか一千九百五十億円という、物価調整減税にも満たない少額減税であります。政府は、このミニ減税に対し、昨年の二兆円減税の平年度化と、インフレの刺激要因をつくらないためという理由づけを行っておりますが、昨年の二兆円減税は、あの物価狂乱高騰により、名目所得は伸びたが、それに伴って税も高くなり、結局実質的には逆に増税となっており、納税人口の増加を招いているのであります。政府はこの欺瞞的な所得税制について今後どうように改めるのか、大蔵大臣のお考えをお聞きしたいのであります。  さらに、課税最低限を夫婦子供二人の世帯で二百八十万円まで引き上げるべきであると考えますが、いかがでありますか。  次に、法人税についてお尋ねいたします。大蔵大臣はこの法人税改正について、昨年度大幅な改正を行ったので、本年は最小限の手直しにとどめたと言われております。しかし、昨年の改正では何ら根本的問題は解決されておりません。総理の言う、いままでの制度、慣行の見直しさえ法人税制についてなかったと言えます。現行法人税制は、わが国の高度経済成長をなしてきた大きな柱であったことは、税制調査会の昭和四十九年度答申でも、急速な経済成長を実現させる大きな支えとなったと述べているとおりであります。大企業による土地の買い占めによる土地価格の高騰、あるいは商品価格の操作など、ここ数年大企業の反社会的行為に対して厳しい国民の批判がありました。それだけに、大企業に対してもそれ相応の正当な税の負担増があってしかるべきと思いますが、政府には現行法人税制の抜本的改革という姿勢は全く見られません。ここで政府は、いままでの法人擬制説の立場から、アメリカ、西ドイツ等主要国のほとんどがとっている法人実在説に転換し、根本的に法人税制を改めるべきであると思いますが、政府考えをお伺いいたします。  また、法人税は利益に対しかけられるのでありますが、それをよいことに必要以上に経費として落とす傾向があります。本来利益は付加価値の一部であり、昭和四十九年三月から九月までの資本金十億円以上の十八業種、三百七十五社対象の統計によれば、粗付加価値は七兆四百三億円、製造業十四業種だけで粗付加価値が五兆五千百十六億円。そのうち租税公課が五千五百三十三億円の一〇・〇三%、純利益は一一・四八%、人件費は五〇・四一%であります。いま、普通鋼の部分だけ取り上げると、人件費はアメリカの会社が七四%に対し日本は四〇%足らずという半分であり、租税公課も、アメリカの九ないし一〇%に対し日本はわずか三%であります。つまり、人件費は低く、租税負担率も低いということになります。この傾向は全企業にあるのでありますが、付加価値額の中で政府は一体税は何%にすべきか、労働分配率は何%にするべきであると思っているのか。その上に立った法人税制でなければならないはずでありますが、その点どう思うか、お答えをいただきたいのであります。  次に、租税特別措置の一部改正案についてお尋ねいたします。  まず利子配当特別措置について、政府選択税率現行の二五%から三〇%に引き上げ適用期限を五年間延長するという案を出しました。この五年間の延長について政府は、把握体制の不備を言っておりますが、一体いままでの五年間に当局は把握体制整備にいかなる努力を行ってきたのか、ほとんど何の努力もされなかったのであります。御承知のように、この特別措置は一部の高額所得者優遇策であります。このような税負担の公平の原則を大きくゆがめている制度をなぜ五年間も延長して行おうとするのか、大臣の明快なる答弁をお願いいたします。また、総合課税について、その把握体制整備はいつごろまでに行うのか、お尋ねをいたします。  次いで、医師課税特例について税制調査会の答申でも、ぜひともその是正を図るべきであると言われておりましたが、政府は、来年度改正で行うと言って見送りました。医師会では、「医療制度の抜本的な改革を行わず、税制だけを是正することは片手落ちである」と強力に改正には反対しているようでありますが、明年度においてはとの医師課税強化を必ず行うようにするのかどうか、また、医療制度の抜本的改革は一体どうするのか、お伺いをいたします。  また、総理は施政方針演説の中で、議会政治の本当にあるべき姿を打ち立てようと呼びかけております。しかし、今回の租税特別措置法改正は、適用が五十一年一月一日以降になっております。したがって、秋の臨時国会または十二月召集の通常国会男頭で審議しても十分に間に合うわけであります。それを今国会に提出したことは、他の日切れ法案と一緒にしての先取りであり、どさくさに紛れて十分な議会の声も聞かないで通そうとするものであり、三木さん、あなたの施政方針と全く相反するものと思いますが、どうお考えか。これでは総理の公約はすべて実行されない言葉だけのものというふうに受け取られます。総理は、言行一致のためにも租税特別措置改正案は撤回し、秋に再提出するべきと思いますが、どうか。  以上お伺いをして質問を終わります。(拍手)    〔国務大臣三木武夫登壇拍手
  14. 三木武夫

    国務大臣三木武夫君) 鈴木議員の御質問にお答えをいたします。  インフレ、低成長下における税制の役割りというものは、鈴木議員が御指摘のようにきわめて重要な役割りがあると思います。そのことは、結局は国民負担の公正を図るということに尽きるわけでありますが、やはりそうするためには、インフレ利得、これを吸収し、また、いろいろインフレによる犠牲を受ける人たちの負担を軽減するということに尽きるわけでございますが、この点については、低成長下における所得の再配分機能、税の持っているこの機能というものはますます重視して、負担の公平のためにわれわれとしても努力をしなければならぬことは鈴木さんの御指摘のとおりでございます。  今後の財政のあり方についていろいろ御意見を交えての御質問がございましたが、やはり高福祉を実現するためにはそれに応じた負担を求めることが必要でございますが、しかし、これはやはり諸般のいろんな影響というものも考えなければなりませんし、どうしても必要なことは、限られた財源を最も効果的に重点的に配分するというようにすることが一番必要な当面の課題でありますし、そのためには財政の硬直化というものを打開する必要があるし、政府もいろいろ審議会の意見を徴する等、来年度予算編成期をも当面の目標として、これらに対しては打開の策を講じてまいるためにいろいろ努力を重ねておる次第でございます。  医師所得税特別措置についての言及がございましたが、これは次期の診療報酬の改定ともにらみ合わして、そうしてこの医師税制に対する改革を政府は行いたいと考えております。  それから、租税特別措置法の一部改正案を今国会に出さなくても臨時国会ないしは通常国会の冒頭でも間に合うではないかという御意見が述べられましたが、まあ、改正事項の大半は五十年度四月から実施することにしておりますが、来年一月一日以降の適用とされるものもあります。利子配当とか土地譲渡所得に対する課税は来年の一月一日からになるわけでございますが、これは五十年度予算に関連する内容でもあるし、五十年度の一税制改正の一環として今回の改正に盛り込んだことは当然と思いますので、どうかこの国会において御審議を願いたいと思うわけでございます。  他の問題については関係大臣からお答えをいたします。(拍手)    〔国務大臣大平正芳登壇拍手
  15. 大平正芳

    国務大臣大平正芳君) 低成長下の財源調達についての御質疑でございまして、収入がいままでのように自然増収は安易に期待できないという段階におきまして、しかも福祉政策を放置することはできないという状況で、どのように財政の切り盛りを考えるのかという非常に基本的なお尋ねでございます。これに対しましては、税負担を重くお願いすることによるか、あるいは保険料負担を重くお願いするかというような基本的な選択の問題が討議されねばならないと思いますと同時に、鈴木さんも御指摘のように、この問題は、歳入歳出全般にわたりましてこれまでの制度、慣行全体に及ぶ基本的な検討を要する大問題とのかかわりを持っておると思うのでございます。したがって、いま総理大臣からお話がございましたように、政府におきましても、関係審議会に御審議をいま願って、五十一年度予算の編成までにとりあえず中間報告をお願いいたしまして、可能な限り来年度予算に取り入れられるものから取り入れていくように処置いたしたいと考えておるところでございます。  それから第二点でございますが、自然増収に比較いたしましていかにも減税が少ないじゃないか、また課税最低限引き上げ率も、寺田さんの御指摘になりましたように、鈴木さんも同様に、余りに過小でないかという御指摘でございました。これにつきましては、寺田さんの御質疑にもお答え申し上げましたように、去年からことしにかけての減税の平年度化——これは四千五百億相当の減税が平年度化されることになっておりますこと、鈴木先生も御承知のことと思うのでございまして、ことしの二千四百余億の物価調整減税だけがことしの減税でないということは御理解いただきたいと思うのでございます。課税最低限引き上げにつきましては、先ほど寺田議員に御説明申し上げたとおりでございます。  それから第三に法人税でございますが、法人実在説をとるつもりはないかということでございまして、わが国税制はシャウプ勧告以来、鈴木先生御指摘のように、法人擬制説の上にでき上がっておるわけでございまして、したがって、法人税個人の収入の前取りという姿においてでき上がっておるわけでございますが、これを法人実在説、厳たる社会的存在である法人実在説に立って見直すべきでないかという議論は朝野にあるわけでございます。したがって、この問題は税制の根幹に触れる問題でございますので、税制調査会等におきまして今後十分御検討いただかなければならぬ問題だと考えております。ただ、法人実在説をとっておるアメリカにおきましても、たとえば法人の受け取り配当の益金は不算入制度をとっておりますように、実在説と擬制説が截然と分かれておるわけではございませんで、実態に即してどのような課税をあんばいしてまいるかというところに実際の税制が工夫されておるようでございますので、そういった点は十分今後検討をお願いした上で政府が採択を考えるべきであろうと思っております。  それから第二の点は、付加価値に比べまして日本法人税の割合はいかにも低いじゃないかということでございまして、それはもう鈴木先生の御指摘のとおりだと思うのでございます。この点は、しかしながら、わが国法人の資本の構成が借入金が非常に重いということ、自己資本が非常に過小であるというようなところからきておることでございまして、税制からきておる結果では私はないと思うのでございます。税の負担自体は、先ほど寺田先生にもお答え申し上げましたように、諸外国と比較いたしまして、実効税率が約五〇%まできておるわけでございまして、私は決して低くないと考えております。  それから租税特別措置で、たとえば利子配当に対する源泉選択の特別措置について五年間考え理由についてのお尋ねでございました。利子配当の源泉分離につきましては、先ほど総理お話しがございましたとおり、まだ税源の捕捉がいまの行政能力をもってしては十分でない、したがって、いま実行をすればそれだけの実益は上がらない、かえって不公正を来すのではないかという心配がございます。けれども政府は、それだからといって、断念しておるわけでは決してないのでございまして、そういう総合課税の方向に着実に基盤を固めてまいらなければならぬと存じておるわけでございまして、五年の間におきましても、条件がほぼこれで何とかやれるという見当がつきましたならば、当然のことといたしまして、原則に返るべきであると私ども考えておるわけでございます。  それから、社会保険診療報酬の課税特例についてのお尋ねでございました。この実体的な問題につきましては厚生大臣からお話があると思いますが、課税的な面につきましては、次の診療報酬の改定の場合にこの特例措置の処置をきめようということに考えておりますことを御報告申し上げたいと思います。(拍手)    〔国務大臣田中正巳登壇拍手
  16. 田中正巳

    国務大臣田中正巳君) お話のございましたいわゆる医療保険の抜本改正という概念は、必ずしも一定をしておらないのでございますが、現在の医療保険制度の基本的な再検討ないし見直しが必要なことは論をまたないところであります。制度そのものについては、従来、家族の給付率の引き上げ、高額医療制度の創設など積み上げ的に改善を加えてまいりましたが、さらに、たとえば僻地、夜間、休日等の問題に見られるような医療供給体制の整備及び医療保険の給付のあり方についての根本問題等につき、関係方面といろいろと協議して理解と御納得を得ていきたいと思っておりますが、御案内のとおり、とかくこの問題については関係方面の利害が鋭角的に対決する非常にむずかしい問題でございますが、必要なことでございますので、これらの問題の解決のために精力的な努力を重ねていきたいというふうに思っておる次第であります。(拍手)     —————————————
  17. 前田佳都男

    ○副議長前田佳都男君) 近藤忠孝君。   〔近藤忠孝君登壇拍手
  18. 近藤忠孝

    ○近藤忠孝君 日本共産党を代表して総理並びに大蔵大臣に対して質問いたします。  今日、国民は、倒産と失業、物価高と生活難に加え、税の確定申告期を迎えまして、重い税金に特別に苦しい思いをしております。ところが、大蔵省が計算いたしました四十七年度法人税負担割合でも、資本金百億円以上の大企業が三四・一%と、一億円以上百億円未満の企業の三五%より低くなっていることに明らかなように、大企業、大資産家は安い税金で大きな利益を上げております。このような税の不公正の原因が、租税特別措置などによって大企業に特別の税減免措置をとってきた自民党政府の高度経済成長政策にあったことは明らかであります。総理は、社会的不公正を是正するとか、これまでの税、財政金融のあり方を洗い直すとか言っておりますが、政府が今回の法案で示したものは、これと正反対の立場であります。しかも政府は、田中前首相の脱税問題もわずかな追徴金でお茶を濁しながら、他方では、重税と闘い、税の公平を求める業者の団体に不当な攻撃を加えるというありさまであります。今日の不公正な税制を本当に洗い直すには、何よりも、税金は利益を上げている大企業、大資産家から取り、これを国民のために使うという根本の立場に立つことが必要と思いますが、総理にその方針がありますか。同時に、田中前総理の脱税について、さらに徹底的な調査を行い、真相を国民の前に明らかにすべきだと思いますが、あわせて答弁を求めます。  以下、税制の具体的問題についてお伺いいたします。  まず第一に、国民に対する重税の問題であります。政府は、五十年度所得税減税額を二千四百八十億円と発表しております。しかし、この減税なるものは、酒、たばこの値上げによる政府の増税見込み三千三百億円でたちまち消え去る程度のものにすぎません。しかも、給与所得者四人家族の世帯課税最低限の百八十三万円への引き上げは、四十九年度年度課税最低限と比べれば実質七・二%引き上げにすぎず、政府物価上昇見込み九・九%を下回るもので、実質的には増税となるものにすぎません。総理は、労働者の家庭が昨年の物価値上がりと不況できわめて苦しく、政府の発表する実質賃金指数によっても前年より下がっていることを御存じか。このような家庭に実質上の大増税を行うことが、あなたの不公正な是正なのでしょうか。いま、大多数の労働者、サラリーマンが望んでいるように、多少とも家計を安定させるために人的控除を中心に課税最低限を二百五十万円まで引き上げるべきであると思うが、総理大蔵大臣の見解を伺いたいと思います。  また、中小企業の状態がきわめて深刻なことも多言を要しないところであります。この苦境をやわらげるために、個人業者には、青色、白色申告の区別なく、自家労賃を全額経費として認めるべきだと思いますが、大蔵大臣、その意思があるか。また、中小企業法人に対しては、少なくとも現行税率を五%引き下げるとともに、同族会社の留保金の特別課税を全廃すべきだと考えますが、あわせて答弁を求めるわけであります。  第二に、政府は五十年度税制改正の中で、悪名高い租税特別措置その他の大企業、大資産家に対する特別な減税、免税措置をほとんど手つかずに残しております。政府の今回の利子配当所得の源泉税率五%引き上げ海外投資等損失準備金の縮減等若干の改正も、わずかに百五十億円の増収を見込める程度にすぎないではありませんか。政府は、これらの措置による五十年度減税額の見込みは、平年度で五千六百十億円であると発表しております。しかし、この計算の中には、過大な退職給与引当金貸し倒れ引当金など各種の引当金や過大な減価償却などによる利益隠し、税金逃れは含まれておりません。もし、これらを含めて計算するなら、資本金百億円以上の大企業と大資産家に対する特別な減免税額は、五十年度実に三兆円と見込まれます。このような大企業奉仕の税制外国と比べてもきわめて異常なものであることは、昨年税制調査会に提出した大蔵省の資料によっても明らかであります。  総理国民には生活費に食い込む重税、大企業、大資産家には年三兆円もの減税、これこそ不公正の典型であり、いわゆる財政硬直化、財源難の最大の原因ではありませんか。総理は大企業だけに設けられている電子計算機買い戻し損失準備金、原子力発電工事償却準備金、渇水準備金、特定鉄道工事償却準備金などの特別措置を全廃し、また、退職給与引当金貸し倒れ引当金などを実情に即したところまで圧縮するとともに、現在の定率法などによる過大な減価償却を一〇%から三〇%圧縮すべきであります。また、これらの措置によって大企業、大資産家に正当に税金負担させ、この財源国民生活の安定と改善を図るべきであります。福祉経済への転換を唱える三木内閣にその意思がおありか、明確な答弁を求めます。  第三に、大平大蔵大臣は十日の予算委員会で、売上税や付加価値税を新設すべきだとの議論があると述べまして、五十一年度予算編成に間に合うように、これらの新税を創設する意向のあることを示唆いたしました。これらの税制が、商品の販売ごとに税金をかけ、これを価格に織り込むもので、物価上昇させ、すべての国民、とりわけ生活困窮者からも、赤字の中小企業からも、重い税金を取り立てる極悪の税制であることはよく知られているところであります。また、これらの税制が大企業には税金を免除させる反面、特に末端の零細な商店などに大きな税の負担をかけて、今日の苦境を一段と激しくさせるものであることは、終戦直後の取引高税が中小企業の倒産を激増させたことを見ても明らかであります。大蔵大臣は、こんな極悪な新税を創設する意図を本当にお持ちかどうか、答弁を求めるものであります。特に三木総理は、衆議院で間接税は非常に負担の不公平という問題が起こると認めておりますが、間接税の増徴、あるいはこの新税の創設に賛成されるのかどうか、御答弁願いたい。佐藤、田中内閣当時の福田大蔵大臣でさえ、物価が安定するまでは考えないと言明しておりました。この悪税を今日創設しようとすることが、三木総理物価大作戦なるものとどう調和するのか、明快な答弁を求めます。  重ねて強調いたします。大企業、大資産家から正当に税を払わせることこそ財源問題を解決する根本であります。総理並びに大蔵大臣は、これを実行し、生活必需品の間接税を大幅に引き下げ、付加価値税などの悪税の新設をやめることを明らかにすべきだと思いますが、その意思があるか、明快な答弁を求めまして私の質問を終わります。(拍手)    〔国務大臣三木武夫登壇拍手
  19. 三木武夫

    国務大臣三木武夫君) 近藤議員にお答えをいたします。  田中前総理課税問題については、前総理であろうが、だれであろうが、課税問題に対して特別の扱いを受けるものでないことは言うまでもございません。したがって、国税庁において徹底的に調査をすることは当然でございます。また、国会の要請に応じて、しかるべき場で、できる範囲内でその調査の結果を明らかにすることも当然でございます。詳細については大蔵大臣からお答えをいたします。  また、近藤議員は、租税特別措置法、これをやめてしまったらどうかという御意見でございますが、この租税特別措置法、これは五十年度予算編成に当たって、税制調査会等の意見も聞いて必要な見直しは行ったところであり、いまこれを当面の問題として改正する考えを持っておりません。また、間接税についてのいろいろお話がございまして、付加価値税などの新設についても言及をされましたが、やはり日本は直接税と間接税とは、アメリカを除いて、諸国に比べて間接税のウエートが非常に低い、もう少し間接税にウエートを置いておくことは必要ではないかという意見は、相当各方面にあるわけでございます。しかし、いま近藤議員の御指摘のように、これは間接税には間接税としての、非常に税の負担の公平という面についていろいろな問題点もありますから、いますぐに間接税系統の税を新設するという考えではございませんが、しかし、どうしても将来の財政的需要というものが増大してくることは明らかであります。これに対しての財源というものは十分に研究しなければなりませんので、その後の財政需要というもの、それからまた、物価への影響も無論考えなければなりませんが、税体系全体の位置づけ、こういうもので付加価値税というものについても慎重に検討いたしたいと思っておるわけでございます。  また、全体として、近藤議員はいろいろインフレ下における国民所得に対する不公平の御指摘がありましたが、これは全くそのとおりであって、インフレというものは、低額所得者に対して非常に打撃が多いわけでございますから、どうしてもやはり不公平是正の第一番は、インフレというものを、これを収束さすことが一番の不公平打開の道である、こういう点で、当面の経済政策としてインフレを抑制するということに全力を挙げて、このことが不公正是正のこれはもう大前提であるという考え方で経済政策を運営しておる点は御理解を願いたいと思うのでございます。  お答えをいたします。(拍手)    〔国務大臣大平正芳登壇拍手
  20. 大平正芳

    国務大臣大平正芳君) 課税最低限を二百五十万円に引き上げるべきであるという御提言でございますが、先ほど寺田議員、鈴木議員にもお答え申し上げましたとおり、政府といたしましては、百八十三万円、精いっぱいの努力をいたしておりますことで御理解をいただきたいと思います。  それから第二の御質問、自家労賃の控除の問題でございます。政府としては、青色申告の場合、適正なものでございますならば全額を認めてまいりたいと思いまするし、白色の場合におきましては、三十万円を四十万円に引き上げたわけでございます。青色申告の場合と白色申告の場合に区別がございますのは、記帳の確度等から考えて当然と思っております。  第三に、中小企業法人税率をさらに五%引き下げるべきじゃないかという御提言でございます。これにつきましては、先ほどもお答え申し上げましたとおり、一般の法人税率を四〇%に引き上げた去年に、これ、二八%に据え置いてあるわけでございますので、バランスの上から申しまして、さらに引き下げるという意図は政府は持っておりません。  それから、同族法人に対する留保課税を全廃すべきじゃないかという御提言でございます。これは同族法人の体質の改善という意味におきまして、政府は一千万円を今度千五百万円まで非課税にしようということにいたしておりますことで御理解をいただきたいと思います。  それから、各種の引当金等をむやみに設けて大企業に奉仕しておるじゃないかという、ゆえなき御指摘がございますので、(「ゆえあり」と呼ぶ者あり)ちょっと時間をかりまして申し上げておきたいと思うのでございますが、近藤さんの属する政党におきましては、法人税実効税率は資本金百億円以上は二八・三三%、千万円以上五千万円未満は三一・四三%というふうに逆累進になっておるということを御指摘になっておられます。その計算根拠を見ますと、私は、まず受取配当の益金不算入額まで特別措置ということにいたしておりますが、これは当たらぬと思いまするし、貸し倒れ引当金等の各種引当金は、本来、当然の費用であって、特別措置ではないと思います。特別償却につきましては損金算入の取り戻しが行われておるのに、これを計算の基礎にお入れいただいていないようにも思うのでございまして、本来、商法や企業会計におきまして計上しなければならない正しい損益計算というものは尊重していかなければならぬと思うのでありまして、共産党におかれましても、そういう寛大な公正な観念はひとつ御採択を賜りたいものと思うのであります。  それから、付加価値税等について新税創設の意図を何か持っておるかのような答弁をしたかのような御指摘があったのでございます。この付加価値税とか間接税の検討という問題は前々からある問題でございまして、税制の検討に当たりましては、直接税と間接税の問題、間接税におきましてもいろいろな税目が検討の対象になるのは当然のことでございまして、そういうことを検討していない政府は責められてしかるべきだと思うんでございますが、しかし、それを直ちに実行しようなんということは政府はまだ毛頭考えていないわけでございます。これは付加価値税の採択なんということは非常に大事な問題でございまして、税制上大事であるばかりでなく、政治上大事な選択でございまして、国民的な支持がなければとても実行できるような問題ではございませんで、これは検討すべき課題ではございますけれども、五十一年度とかいう時限におきましてこういうものを取り上げるという意図はいま全然持っておりません。(拍手)     —————————————
  21. 前田佳都男

    ○副議長前田佳都男君) 栗林卓司君。    〔栗林卓司君登壇拍手
  22. 栗林卓司

    ○栗林卓司君 私は、民社党を代表して、ただいま議題となりました所得税法法人税法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案に関し、総理並びに関係大臣にお尋ねをいたします。  総理は施政方針演説の中で、行財政のあり方全般にわたる見直しをすると言われました。昨今の地方財政の惨たんたる状況に見るまでもなく、だれしも国と地方を通じての全般的な行財政見直しの必要性を痛感しているわけですから、総理の言葉に反対する者はありません。特に私を含めて、行財政の全般的な見直しとは、もっと安上がりのする行政への期待感に結びつくわけですから、なおさらのことであります。しかし、ここで私はあえて次のことを総理に申し上げたいと思います。  かつて社会の激変期を経験したヨーロッパのある学者が、その原因となった社会的不満感を反省して次のように言っております。それは「とても改善は望みがないと思われた間はこらえにこらえていたものの、一たん不満を除くことができるとの感じが人々の心をかすめれば、不満はもはや耐えがたいものになる」。以上であります。三木総理のお気持ちは理解できますが、私はこの意味で、政治的責任者の言動は常に自分の実行力を見定めた慎重な配慮が必要だと思います。この意味から私は、三木総理が行財政の全般的な見直しを提唱された以上、一日も早く具体的な肉づけをされるよう切望してやみません。そして、そのための努力の過程として、今回の税制改正をどのように評価し、位置づけられているのか、お伺いをいたします。  同様の意味で副総理にもお尋ねをいたします。  副総理は、経済演説の中で、五十年度において施策の根本的な洗い直しを主張され、五十年、五十一年度を調整期間とすると言われました。将来の予測しがたい変化を考えると、調整期間は短ければ短いほどよいに違いありません。しかし、そのことによって生ずる摩擦を考えると、事は決して単純ではありません。そこで副総理にも、今回の税制改正の位置づけと、調整期間中に何を構想されているかについてお尋ねをしたいと思います。  次に、大蔵大臣にお伺いします。  財政演説を伺いますと、総理、副総理の語調とは打って変わって、見直しという言葉もなければ洗い直しという言葉もありません。あるものは、当面の状況に対する当座の小幅手直しだけであります。なるほど慎重そのものですが、これもちょっとひど過ぎるのではないのでしょうか。不用意にあすを語ることは財政を預かる者の態度ではないと言われるのかもしれません。しかし、国民からすれば、船出した船がどこの港を目指しているかを知りたいと思うのは当然のことではありますまいか。行財政の全般的な見直しが重要課題とされている今日の状況に照らして、今後どのような方向に税制を導いていこうとされるのか、基本的な考え方と以下述べる諸点についてお尋ねをしたいと思います。  まず第一は、所得税減税についてですが、政府は、五十年度減税について、前年度税制改正による所得税減税の平年度化が相当な規模に達する上、経済を抑制的に運営する必要があり云々と言っております。しかし、いわゆる二兆円減税の平年度化については、それは田中前総理の委員会答弁をかりれば、こんなに自然増収があったら減税しなくては申しわけないという始末のものではなかったのでしょうか。減税政府の恩恵ではありません。また、経済を抑制する手段としてのみ存在しているわけでもありません。もちろん、私は減税が需要を刺激する効某を持つことを否定はいたしません。しかし、石油ショック以来の心理的動揺は個人消費を非常に憶病なものにしてしまいました。一方、総需要抑制策は民間部門に集中的な打撃を与えつつあります。しかも、残業の減少や一時帰休の拡大に伴う収入の減少が家計に与える影響は物価上昇の比ではありますまい。このときに当たり、可処分所得の減少を補うための減税が考慮されなかったことはきわめて遺憾と言わざるを得ません。また、もしその減税幅拡大が需要刺激の心配があったとしても、たとえて言えば、預金金利の引き上げによる貯蓄増加の期待が有効な対策たり得たのではありますまいか。  以上、総理及び大蔵大臣にお尋ねをいたします。  次に、今後の税制について、次の諸点に対する構想並びに具体的な改革の日程を伺いたいと思います。  以下列挙して申し上げます。  一つ、直接税と間接税の比率について、中期的に考えた場合、どのような割合を目標としていかれますか。  昭和四十年度の場合、直接税の比率は五九・二%でした。以降、この比率は年とともにふえ、五十年度当初予算では七三・五%にも及んでおります。その原因の一つは、直接税を中心にした自然増収を使い込んできたことにあると思いますが、いかがですか。もちろん、その間、減税をしてこなかったとは言いません。しかし、その減税は、一方で所得税と住民税の課税最低限の乖離を招いてまいりました。住民税の立場からすれば、国税につき合って課税最低限引き上げ、結果として一部の住民しか税を納めない姿になることは決して望むところではないと思います。では、この問題をどう調整されますか。所得税と住民税を一本化し、均衡のとれた形で負担の軽減をはかることも検討すべき課題になってきたと思いますが、いかがですか。  また、間接税を見ると、その中心とも言うべき物品税は、圧力団体の介入により、需要が多様化した今日の状況に役に立つべき姿とも思われぬ状況にあります。海のものとも山のものともつかぬ付加価値税論議に日を送るよりも、物品税の抜本改正をする方が先だと思いますが、いかがですか。  第二に、地方自主財源強化について、具体的な構想を伺いたいと思います。補助金行政は、日本の政治風土を健全に育てる道ではありません。  また、関連して、一人百円という均等割り道府県民税についてお尋ねをしておきたいと思います。これは実質よりもたてまえの議論が幅をきかせてきた問題でありますが、一人百円の税額と、そのためにかかる徴税費用を比べてみると、もはや漫画としか言いようがありません。だからといって、だれにでも当たる均等割り税の増額が、昨今の社会情勢のもとで簡単にできる問題だと考える人はまずいないと思います。もちろん、住民はだれでも住民としての会費を払うべきだというたてまえ論を軽視するつもりはありません。しかし、仮に近似値的な対策を考えるとすれば、塩、酒、たばこぐらい住民の暮らしと密着しているものも少ないのですから、専売益金を地方に移管するのも一つ方法ではないでしょうか。  第三に、富裕税について伺います。資産のあるなし、所得階層の上下によって利益を得る度合いが開いている今日の実態に照らして、今後の構想と日程を伺いたいと思います。  第四に、無記名預金に対する対策を伺います。利子配当の分離課税が解消できないのも、相続財産が必ずしも正確に把握できないのも、また、巧妙な脱税が横行するのも、その有力な原因は無記名預金にあると思います。放置してよい問題ではありません。いつまでに結論を出すのか、お尋ねをいたします。  以上、総理大蔵大臣にお伺いをいたしました。かつて税制調査会の会長が大蔵委員会において、税制の思い切った見直しをしたい、また、しなければならないと痛感しているが、政府から細切れの改正ばかり押しつけられて、じっくりと取り組むいとまがない、という趣旨の述懐をされておられました。同感な点が多いわけですが、この気持ちにもこたえた答弁をお願いしておきたいと思います。  最後に、副総理に、経済企画庁長官というお立場とあわせて、税による負担と公共料金による負担関係についてお尋ねをしておきたいと思います。これも積年の課題であり、容易に決着のつく問題とも思われません。しかし、だからといって、今後の見直し作業の中で避けて通れる問題ではありません。この点について国民の協力を求めるためには、問題を国民理解しやすい大きさのパッケージとして提出されるのも一つの方法ではあるまいかと思います。  以上、この問題に対する考え方と解決の構想をお伺いして私の質問を終わります。(拍手)    〔国務大臣三木武夫登壇拍手
  23. 三木武夫

    国務大臣三木武夫君) 栗林議員にお答えをいたします。  行財政のあり方全般を見直すと言っておるんだが、今度の税制改正、どんなに評価しておるのかという御質問であったと思います。今回の税制改正は、税制調査会等の意見も聞いてまとめたものでありますが、配当所得課税土地譲渡所得課税も一歩前進はいたしたわけでございます。妥当なものと考えておりますが、無論全般的な行財政見直しは今後の大きな課題であります。これは来年度予算に間に合うもの、さらに年限をかけて解決する問題等、この問題は簡単な問題でないことは御承知のとおりでございます。しかし、政府は、この問題と真剣に取り組んでいくということは申し上げたとおりでございます。  また、地方の自主財源についてお話がございましたが、私はやはり、今後の福祉とか環境問題というものが国民生活の上で非常に大きなウエートを占めてくる、そういう場合に、地方自治体の役割りというものは大変に大きいものがある。次第にその役割りは増大をしてくる。それに対して財源ということが問題になることは栗林さんの御指摘のとおりでございます。できるだけ自主的な財源地方自治体に与えるべきであると私は思うわけでございますが、そういう意味から、事業所税などの新設も行ったわけでありますが、しかしながら、地方団体間に経済力の格差がありますから、ある一定の行政水準というものを全国的に維持しようと思うならば、全部自主財源で賄って地方自治体がいくというわけにはいかないわけです。どうしても交付税のような調整財源というものが必要になってきますので、これは一つの一定の限度がある。しかし、地方自治体の財源というものは、やっぱり自主財源というものは今後充実していくべきものであると、まあ、こう考えまして、今後とも努力をしてまいりたい所存でございます。  他は関係大臣からお答えをいたします。(拍手)    〔国務大臣福田赳夫君登壇拍手
  24. 福田赳夫

    国務大臣(福田赳夫君) 栗林さんにお答え申し上げます。  いわゆる調整期間である五十年度税制改正、これはどのような立場でやっておるのかと、こういうことでございます。申すまでもありませんが、もう内外の情勢がさま変わりであります。そういう中で、わが国は、いままでの高度成長政策、これを続けていくわけにはいかぬし、またそれは適当でもないんです。そこで、新しい静かな控え目な成長、そういう路線を探るということになるわけでありますが、そういうことになりますと、やはりこの静かで控え目な成長、そういう路線に即応した国の諸制度の改変を行わなければならない。    〔副議長退席、議長着席〕 いまの国の諸制度、これは高度成長という線に沿ってできたものがかなりあると思う。それらの改変をしなければならない、こういうふうに考えておりまして、諸制度、諸政策の全面的な見直し、これはもう当然必要なことであります。その中におきまして、税制、もとより財政全般につきましてもこれは見直しをしなけりゃならぬ、そういうふうに考えておりますが、ただその静かで控え目な成長路線、これに定着するまでには時間がかかります。そこで私どもは、不況から脱出し、またインフレから脱出し、そうしてその新しい成長路線に到達するというその経過期間、これを一年ないし二年と、こういうふうに見ておるわけでございますが、まさに五十年度というこの年はその調整期間に当たるわけなんであります。この調整期間の税制をどういうふうに考えるかということを申し上げますと、やはりこの調整期間の最大の任務は何といってもこれはインフレを克服することである、こういうふうに考えるわけでございます。そうしますと、この税制改正、どうしてもインフレ対策と矛盾する対策となってはならぬわけであります。それから同時に、この調整期間の対策である五十年度税制改正が将来の改変に妨げとなるような改正であってはならぬ、こういうふうに考えておるわけでありまして、五十年度税制改正はさような姿勢、さような立場において行われたと、かように御理解願いたいと思います。  それから次に、新しい成長時代に入るそういう際におきましては、税による負担、受益者による負担、こういう問題につきましても根本的な見直しが必要じゃないか、また、その内容とプログラムはどうかと、こういう御質問であります。私は、税による負担、また受益者による負担、これの彼此権衡といいますか、つり合いをどうとるか、この問題もこれから非常に大きな問題になってくるだろう。もとより、これは新しい制度を模索するという上におきまして非常に根本的な問題の一つである、こういうふうに考えますが、ただ、まだその具体的な内容、方法をきめておるわけじゃないんです。これはこれからの問題です。したがいまして、そのプログラムをどういうふうに進めていくかということにつきましても、これまた、まだそのプログラムを決めておるという段階じゃない。五十一年度を初年度といたします社会経済基本の計画につきまして、ぜひ今年中には方向の概略を決めたいと、こういうふうに考えておりますが、その方向に沿いまして税制もまた検討される、こういうことになりますが、そのプログラムの方はまだ詰めを終わっておりませんのでございまして、さよう御了承願います。(拍手)    〔国務大臣大平正芳登壇拍手
  25. 大平正芳

    国務大臣大平正芳君) 今後の税制改革の目標でございますが、直接税、間接税の比率、まあ、直間の比率はいま栗林さん御指摘のとおり、非常に直接税に偏ってきておりますことは御指摘のとおりでございます。直接税、間接税、それぞれメリットもあればデメリットもあるわけでございまして、どれだけの比率でなけりゃならぬというまた定則があるわけでもございません。しかし、やや直接税に傾斜し過ぎておるというきらいは確かにあると思うのでございまして、今後、税制調査会を通じまして十分検討を遂げてまいりたいと考えております。  それから、所得税と住民税の問題でございますが、これは私はいずれもやはり軽減の方向で今後努力すべきものと思うんでございますが、何も同じ水準でなければならぬと考える必要はないと考えております。  それから、物品税を見直すべきじゃないかということ、仰せのとおりだと思うんでございまして、これは財政上の見地ばかりでなく、資源愛護、消費政策等の見地から再検討、見直すべきことは当然のことと考えております。  それから、専売益金を地方に移譲すべきでないかという御意見でございますが、中央、地方財政調整はひとり専売益金ばかりじゃございませんで、交付税もございますれば、あるいは独立財源もございますれば、地方債等、総合的に勘案すべき問題でございまして、そういう中において専売益金をどうすべきかという角度から考慮さしていただきたいと思います。  それから、富裕税を取り上げるべきでないかという御意見でございます。たびたび本院におきましても取り上げられておる問題でございますが、これは御案内のように所得税補完税でございまして、いま所得税が十分機能いたしておるわけでございまするし、特に補完税強化しなければ所得税が動かないというような事態でございませんので、政府としては、いま直ちに富裕税を取り上げるつもりはございませんし、また、この捕捉が大変むずかしいこともたびたび申し上げておるとおりでございまして、今後の検討の課題にさしていただきたいと思うのでございます。  それから最後に、無記名預金についての御質問でございまして、預金の秘密性を保持するという預金者の心理にこたえまして貯蓄の増強を図ろうということで今日まで維持してまいりました無記名預金でございますが、最近の傾向はやや漸減の傾向をたどっております。しかし、この取り扱いをどうするかという問題は、無記名を原則といたしておりまする有価証券に対する政策とも関連を持つわけでございまして、財政金融政策の根幹に触れる問題になってくると思うのでございます。御指摘の問題につきましては、確かに問題性を認めるものでございますけれども、非常に微妙な問題でございます。十分今後の検討にまつべきものと心得ております。(拍手
  26. 河野謙三

    議長(河野謙三君) これにて質疑は終了いたしました。      ——————————
  27. 河野謙三

    議長(河野謙三君) この際、日程に追加して、昭和五十年度地方財政計画についての国務大臣の報告並びに地方税法の一部を改正する法律案及び地方交付税法の一部を改正する法律案についての趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  28. 河野謙三

    議長(河野謙三君) 御異議ないと認めます。福田自治大臣。    〔国務大臣福田一君登壇拍手
  29. 福田一

    国務大臣(福田一君) 昭和五十年度地方財政計画の概要並びに地方税法の一部を改正する法律案及び地方交付税法の一部を改正する法律案趣旨について御説明申し上げます。  昭和五十年度地方財政につきましては、最近における厳しい社会経済情勢の推移と地方財政の現況にかんがみ、国と同一の基調により、引き続き抑制的な基調を堅持する方針のもとに、地域住民の福祉向上に資するため、地方財源の確保に配慮を加えつつ、財源の重点的配分と経費支出の効率化に徹し、節度ある行財政運営を行う必要があります。  昭和五十年度地方財政計画は、このような考え方を基本とし、次の方針に基づいて策定することといたしました。  第一は、地方税負担の現況にかんがみ、個人の住民税及び事業税、料理飲食等消費税、ガス税等についてその軽減合理化を図ることとしております。また、大都市地域における都市環境の整備のための財源を確保するため、市町村の目的税として、これらの地域の事務所事業所に対して課する事業所税を新たに創設することとしております。  第二は、地方財政の現況に対処するため、地方交付税の所要額を確保するとともに、沖繩県及び同県市町村に対して交付すべき地方交付税の財源を確保するため、引き続き臨時沖繩特別交付金を国の一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れることとしております。  第三は、総需要抑制の見地から、地方債の増加を極力抑制するとともに、地方債資金における政府資金を増額することとしております。  第四は、抑制的基調のもとにおいて、地域住民の福祉充実のための施策を重点的に推進することとし、地方交付税、地方債、国庫補助負担金等の重点的配分を図ることであります。  このため、各種社会福祉施策、教育振興対策等の充実を図るとともに、生活関連公共施設の整備のための事業を重点的に進めることとし、また、人口急増地域及び過疎地域に対する財政措置の拡充を図ることとするほか、公共用地の円滑な取得を図るため、昭和五十年度に限り臨時土地対策費を算入することとしております。  第五は、地方公営企業の経営の健全化を図るため、引き続き交通事業及び病院事業の再建を推進するとともに、公営企業債の増額及び資金の質の向上を図ることとしております。  第六は、超過負担の解消措置等により地方財政の健全化及び財政秩序の確立を図るとともに、地方財政計画を実態に即して策定するため、その算定内容について是正措置を講ずることとしております。  以上の方針のもとに、昭和五十年度地方財政計画を策定いたしました結果、歳入歳出規模は、二十一兆五千五百八十八億円となり、前年度に対し、四兆一千八百三十五億円、二四・一%の増加となっております。  次に、地方税法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。  明年度地方税制改正に当たりましては、地方税負担地方財政の現況にかんがみまして、第一に、個人の住民税及び事業税、料理飲食等消費税等について負担の軽減合理化を図ること、第二に、市町村の目的税として事業所税を創設することにより地方税源を充実強化することをその重点といたしております。  以下、その概要について御説明申し上げます。  まず、個人の住民税につきましては、住民負担の軽減を図るため、課税最低限引き上げることとし、基礎控除の額及び配偶者控除の額をそれぞれ一万円、扶養控除の額を三万円引き上げるとともに、障害者控除等の所得控除の額についてもその引き上げを行うことといたしております。  個人の事業税につきましては、個人事業者の負担の軽減合理化を図るため、事業主控除額を百八十万円に引き上げ、また、料理飲食等消費税につきましては、旅館における宿泊及びこれに伴う飲食の免税点を三千四百円に引き上げることといたしました。  自動車取得税につきましては、低公害車の開発及び普及を促進するため、いわゆる五十一年度規制適合車について軽減を図ることといたしました。  次に、大都市等における都市環境の整備に要する費用に充てるため、市町村の目的税として事業所税を創設することといたしておりますが、農林漁業の生産の用に供する施設、中小企業の共同化のための施設等については非課税とすることとし、また、床面積または従業者数が一定規模以下の場合は課税しないこととするほか、この税の趣旨に照らして所要課税標準の特例を設けることといたしております。  このほか、ガス税の税率の引き下げ、入湯税の税率引き上げその他各税を通じて負担の適正合理化を図るとともに、所要の規定の整備等を行うことといたしております。  以上の改正により、昭和五十年度におきましては、個人の住民税における四千四百九億円を初め合計四千八百八十四億円の減税を行うこととなりますが、一方、事業所税の創設等により二百七十四億円の増収が見込まれますので、差し引き四千六百十億円の減収となります。     —————————————  次に、地方交付税法の一部を改正する法律案趣旨について御説明申し上げます。  昭和五十年度の普通交付税の算定に当たっては、地方財政計画の策定方針に即応して、社会福祉水準及び教育水準の向上に要する経費の増額を図るとともに、住民生活に直結する公共施設の計画的な整備を進めるほか、過密・過疎対策、交通安全対策、消防救急対策、消費者行政、土地対策等に要する経費を充実することといたしております。さらに、公共用地の円滑な取得を図るため臨時土地対策費を設けることとしております。  以上が昭和五十年度地方財政計画の概要並びに地方税法の一部を改正する法律案及び地方交付税法の一部を改正する法律案趣旨であります。(拍手
  30. 河野謙三

    議長(河野謙三君) ただいまの報告及び趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。和田静夫君。    〔和田静夫君登壇拍手
  31. 和田静夫

    ○和田静夫君 ただいま趣旨説明が行われました地方税法の一部を改正する法律案地方交付税法の一部を改正する法律案並びに昭和五十年度地方財政計画の報告に対して、私は、日本社会党を代表して、政府の所信をただしたいと思います。  地方財政は、現在、昭和二十年代の末の一大窮乏期に次ぐ最大の危機を迎えております。われわれは、かねてから、昭和三十年代以降の高度経済成長を土台とした見せかけの繁栄と形式論的な地方財政好転論に対して、日本経済の脆弱性を指摘して警告を与え、地方自治の真の発展のためには地方財政の体質を抜本的に改めることが必要であると提案をし続けてまいりました。しかしながら、政府は、真の住民の福祉とは何かをも顧みず、石油化学、自動車産業などを戦略産業として、いたずらにGNP万能の高度経済成長を追い続けてきたのであります。公害問題、石油ショックは日本経済における発展の虚構性を完膚なきまでに暴露いたしました。地方財政の窮迫は、実にこのような財界主導の経済政策と、それを推進してきた政府経済姿勢の破綻の結果にほかならないのであります。政府は、今日の地方財政の危機の原因があたかも地方公務員の給与経費にあるような言い方をしております。しかしながら、これは全く本末転倒した問題のすりかえにほかなりません。人件費によって地方財政が赤字になったのではなく、赤字財政の中で他の問題とともに人件費の問題が浮き上がってきたにすぎないのであります。したがって、仮に給与問題が政府の思うままになったとしても、それのみで今日の地方財政の危機は決して解消できるものでないことは明らかであります。地方財政の危機を根本的に解決するためには、政府経済見通しを正確に行って経済のかじ取りを誤らないこと、日本列島改造などによって物価上昇や地価の高騰をあおるようなことをしないこと、地方の自主財源強化すること、住民福祉の向上を図るため自治体が作成した計画の実施に必要な財源を十分保証すること、地価の引き下げに思い切りた対策を講じて公共用地の取得を容易にすることなどがぜひ実現されなくてはならないのであります。しかるに、ただいま説明がありました地方税法改正案、交付税法改正案並びに昭和五十年度地方財政計画は、そのいずれをとってみましても、地方財政の現状に対し、特に危機感を持って対処し努力したという跡がなく、二十年来といわれる地方財政の危機に対し、全くと言ってよいほど抜本的な対策が欠落しているのであります。政府は、地方財政の現状を昭和三十年代以降における最大の財政的危機と見ていないのかどうか。また、このような地方財政の窮乏化に対処するため具体的に一体どういう抜本策を講じているというのか、はっきりとお示し願いたいと思います。  私は、自治体行政にとってインフレは諸悪の根源であると思います。物価上昇、土地の大幅な値上がりによって、公共施設の整備は現在著しくおくれております。これらはインフレの急激な進行をあおった政府経済政策の失敗に原因があります。物価の安定こそ地方財政健全化の前提と言わなくてはなりません。来年三月の消費者物価を前年対比で五%前後に抑える自信が政府にあるのかどうか、三木内閣がその命運をかけてこれを実現しようとする決意がおありかどうか、総理の所信を求めるものであります。  地方公務員の給与の決定は、すべての労働者の賃金形成過程がそうでありますように、労使の話し合いを基本とすべきものであります。労使間の話し合いの結果に対し、国が直接間接に圧力をかけることは厳に慎まなければなりませんし、また、正常な労使関係を確立するためには、非現業公務員に対しても争議権を含む団体交渉権を認めるべきであります。進歩性と民主性を自称する三木総理大臣のことであります。積極的なこの問題についての発言を求めます。  次に、超過負担の問題について伺います。  超過負担の問題は、単価差とともに数量差、対象差がきわめて重要な原因となっております。従来、数量差、対象差については、国の一方的見解が自治体に押しつけられてまいりましたが、国と自治体との対等な話し合いの場をつくって、その中で合理的な基準を設定すべきであります。このことなくしては超過負担問題の解決は永久にありません。また、社会福祉施設関係補助金は、予算要求の段階で各施設ごとの明確な計画さえなくて、予算要求根拠が明確さを欠いております。公営住宅や教育施設などの補助金などと同様な制度改善する必要があると私は思いますが、自治大臣並びに厚生大臣所見を求めます。  地方公務員の定員増加は、国の補助金交付のあり方、手続の繁雑性、委任、委託事務の増加によるものが非常に多いのであります。これら国の事務の整理については、従来官僚の激しい抵抗によって抜本的改正が行われないまま今日に至っております。並み大抵の決意では実現できない問題でありますが、三木総理は勇断を持ってこれに対処するお考えはないか、総理大臣の決意の表明を求めます。  次に、地方交付税率引き上げについて伺います。地方交付税率引き上げを含め一般財源の増強を図ることについては、国会においてしばしば決議をいたしてきたところであります。地方財政計画は、もともと地方交付税法第七条の規定に基づいて、翌年度における地方の歳入及び歳出に関する見込み額としてつくられるもので、その年度地方交付税の総額の適否を判断するための基礎資料であります。したがって、地方財政計画の内容は、現実の地方財政需要を踏まえた正確なものでなくてはなりません。そうでないと、地方交付税率引き上げは必要でないということになってしまうからであります。しかるに、現在の地方財政計画は、自治体が必要と考えている行政を実施するための経費計画の歳出に十分織り込んでおりません。したがって、同時に財源の裏づけもなされていないのが現状であります。私はかねてから地方財政計画の非現実性を指摘してまいったのでありますが、なお依然として抜本的改革がなされておりません。そのため、現在のような地方財政の危機に直面しても、財政計画上は自治体財政は少しも財源不足になっておりません。自治体は金に困っていないということにつくられているのであります。三木総理大臣は、行政については地方自治体の発想を高く評価するという意味の発言をされておりましたが、地方財政計画には、先行的行政に要する費用や単独事業を十分に行うに必要な経費が含まれておらないのであります。総理地方行政を高く評価されても、財政的裏づけがなくては絵にかいたもちに等しいのであります。地方財政計画のあり方を再検討するよう自治省、大蔵省に三木総理自身が指示をされて、地方交付税の引き上げ等に真剣に取り組むお考えがないか、総理の所信を伺います。  次に、地方税制改正関係について若干の質問をいたします。現在、経済の実勢は不況の浸透が本格化し、政府としても金融の緩和、公共事業契約の促進など、不況対策に取り組まざるを得ない状況にあります。私は、この際、不況対策の一環として、所得課税年度減税、特に負担感の重圧が大きい住民税の大幅減税考えるべきだと提案をいたします。今回の政府案では、住民税の課税最低限を百二十一万八千円に改めようといたしておりますが、これは余りにも引き上げ幅が狭いのであります。昭和四十九年度は国税の所得税中心の減税昭和五十年度地方の住民税減税の年ではないかと国民は大きな期待を持っていました。政府改正案国民の期待を裏切ることはなはだしいと思います。不況対策を実施するに当たっては、銀行、建設会社その他の産業資本を中心とした偏った不況対策にならないことが必要であります。景気対策の一環として所得課税の追加減税を検討するお考えはないか、内閣の所信を明らかにされたいと思います。  昭和五十一年度は、固定資産税の対象である土地等の評価替えの年であります。その作業は五十年度中に行われるわけでありますが、田中内閣当時のインフレ政策、列島改造構想などのため、昭和四十七年から四十九年にかけて地価は異常に暴騰し、国土庁から取り寄せた資料を見ても二倍を超えることになっているのであります。これは当然評価替えの結果にあらわれ、このままでは固定資産税の負担の大幅増加は必至であります。過剰流動資金による投機やインフレ政策のツケを固定資産税という形で、インフレにより何ら利益を受けていない、否、不利益をこうむった一般住民に負担させることははなはだ不当であります。五十年度以降の住宅用地の固定資産税は五十年度負担を限度に凍結すべきであると考え、提案をいたしますが、総理の明確な答弁を求めます。  大企業は、社会資本の集積の利益を中小企業よりはるかに多く享受しております。このことは自治体等の研究機関により明らかなところでありますが、現在の一般法人法人事業税は、所得課税標準としているために、大企業は集積の利益を最大限に利用しながら、不況時には全く税負担をしない場合があり、これが地方財政の圧迫要因になっております。大企業に対する法人事業税について外形課税方式を導入するお考えはないか、関係大臣所見を求めます。  なお、事業所税の新設に伴い、中小タクシー業者に対してはバス、トラック同様に非課税としなければそこに矛盾があるように考えますが、自治大臣所見を求めます。  最後に、電気税の非課税規定の整理の問題について伺います。今回の地方税法改正案では、産業用電気の非課税品目を若干洗い直して、対象品目が百二十九品目から百五品目となっておりますが、抜本的整理を要望してきた私たちの期待に十分こたえた結果にはなっておりません。本来、税を取らないということは、税金に相当する額を交付するのと同じであります。したがって、課税の公正を期するためには、非課税の適用を受けた会社について、どういう経営を行っているか、たとえば原価の公開、利潤、分配、政治献金、その他経営の実態内容を明確にさせる必要があります。こうした厳しい姿勢を示さないことが非課税規定の整理をおくらせる原因になっていると私は考えます。電気税の非課税その他租税の減免を受ける企業に対しては、税負担の公平を期するため、また、税における社会的公正を図るため、経営内容、原価の公開等を義務づけるべきでないかと私は考え、提案をしますが、社会的不公正の是正を看板とする三木総理大臣考え方を明らかにされたいと思います。  以上をもって私の質疑を終わりますが、総理大臣並びに関係大臣の明確な答弁を求めます。(拍手)    〔国務大臣三木武夫登壇拍手
  32. 三木武夫

    国務大臣三木武夫君) 和田議員にお答えをいたします。  インフレ抑制に対する私の決意、目標というものを御質問になったわけですが、まあ、三木内閣物価の安定ということを最優先の政策目標として全力を傾けておることは御承知のとおりでございます。そして目標と掲げた消費者物価を三月末までに前年同月比一五%程度に抑えるという目標は達成できそうな形勢でございます。五十年度には対前年比一けた台にする、また、五十一年度はできるだけ早い時期に少なくとも定期預金の金利程度物価を安定さすということを目標にしておるわけでございます。三月末の消費者物価水準は達成できたとしても、五十年度、五十一年度の目標達成は容易ならざるものがあると私は思いますが、国民の各位の御協力を得て、政府は全力を尽くして目的の達成を図りたいと考えておる次第でございます。  次に、非現業公務員に対して争議権を与えよというお話でございましたが、非現業公務員の争議権については、政府はそういう考え方を持っておりません。現行法規によって処理するのが適当であると考えておる次第でございます。  また、超過負担の抜本的解決策についていろいろお話がございました。まあ、超過負担については、四十九年度の補正予算及び五十年度予算において解消措置を図ってまいりましたが、今後とも物価あるいは施設水準の推移等を考慮して、極力超過負担がないように対処してまいる所存でございます。  また、地方交付税の税率引き上げたらどうかというお話でございましたが、まあ、明年度地方財政については地方交付税を引き上げる必要はないと考える次第でございます。  それから国の行政事務の増大により地方公務員の定員が増加しているではないか、これをどういうふうに考えるかというと、それは私もそう思います。地方自治体の行政事務というものは次第に多くなってきて、土地とか物価、公害、防災、教育、福祉などに関する立法や施策の充実に伴って地方の自治体の行政事務というものが多くなってきて、やはり人員の増がそういう面からも起こっておることは私ども認めるわけでございます。しかし、だからといって、在来の事務とか機構、人員、事務の処理などについて、やはり地方自治体の方でもこの際厳しく見直しをすることによって極力定員の再配置などを行って、地方行政の財政面からのできるだけ合理的使用というものを切に願うものでございます。  また、この行政事務の簡素化というものは、単に地方だけでは目的は達成できないではないかという趣旨お話がございましたが、これは国と地方自治体も深いかかわり合いを持つわけですから、行政の簡素化というものは地方自治体だけでこれをやるというわけにはまいらぬわけですから、国と地方とが並行して行うことが重要であると、こう考える次第でございます。  また、五十一年度の固定資産税の価格の評価替え——これは三年ごとにやるわけですから、五十一年度やるわけです。に対して個人住宅用の土地に対する税負担は凍結すべきでないかというような御意見があったと思います。五十一年度の評価替えに当たっては、地価の動向を見きわめまして適正な評価替えをしなければなりません。住宅用地については評価替えの結果を見きわめつつ、税制調査会あるいはまた中央固定資産評価審議会、こういう意見も十分に聞いてみたいと思うのです。この問題は慎重に処理をしてまいる所存でございます。  また、電気税の非課税規定の整理というもの、いろいろ御意見ございましたが、産業用の電気については、原料課税となることを避けるために非課税的な措置をとっておるわけでございますが、今回も、和田さん不徹底だという御批判でございましたけれども、二十品目については整理をいたしました。今後も引き続き合理化を検討いたす所存でございます。  お答えをいたします。(拍手)    〔国務大臣福田一君登壇拍手
  33. 福田一

    国務大臣(福田一君) 和田さんにお答えを申し上げます。  総理から、多くの問題については、ただいま御答弁がございましたが、私からも補足して申し述べさせていただきたいと思います。  和田さんは超過負担の問題をお取り上げになりましたが、私は、超過負担の問題は今後大いに努力をして解決に向かわなければならないと思っておりますが、過去のものはなかなかむずかしいということは、しばしば申し上げておるところでありますが、これからも超過負担が出ないように、また、出た場合ににはそれに対処する方策を講じてまいりたいと思っておるのでありますが、この超過負担をよく言われますときに、地方財政の窮乏は超過負担にあるというようなことを特に主張されますけれども、われわれは、俸給といいますか、地方財政の人件費が非常に大きいということをかねがね申し上げておるわけでございまして、このことについては予算委員会においてもいろいろお話し合いをいたしましたけれども、私たちは、国家公務員の給与を決定するに当たりまして人事院が使っておりますところのラスパイレス方式というものを使って計算をしてみますというと、大体、国家公務員の給与よりは地方公務員の給与が一〇%くらい高くなる、こういうことに相なるわけであります。金額にいたしますというと、人件費が大体七兆五千億円ほどでございますから、それだけでも七千五百億円の差があるということになりますし、それから、期末にプラスアルファというのをよく自治体でおやりになっておいでになりますが、これがかれこれ一千億円もあります。その他いろいろ、われわれとして直ちに納得のできないものを合わせると、まあ一兆円近いと、こういうような考え方を持っておりますので、私としては、何も超過負担を無視するなどという考えは毛頭ございませんが、この機会にひとつ地方公共団体においても人件費の見直しを十分にしていただきたいということを特にお願いをいたしたいと存ずるのであります。  次に、地方交付税の再検討をして財源地方公共団体に与えるべきではないかというお考えでございますが、今度の五十年度地方財政計画におきましては、まあ、そういう財政計画というものは大体仮定のことを述べておるだけで実態に即しないじゃないかという、まず第一に御質問もあったわけでありまが、しかし、御案内のように、予算というものと決算というものとは完全に一致するというわけにはいきません。特に、われわれから見ますというと、やはり自治体というものにはその独自の決定権も与えて仕事をさせるということが地方自治の本旨にも当たりまして、単独事業というものがあったりいたしますし、あるいはまた、災害があるとかいろいろなことで差が出てくることもございます。そういうことでありますからして、これはまあ、決算計画とが非常に乖離しておるということをおっしゃるのでございますけれども、一応の基準というものを示していくということは、これは私はやはり必要なことではなかろうかと思うのでありまして、できるだけ、一つの、国と地方との関係におきましてこの程度が正しい、こういうふうにやってもらいたいという基準を財政計画で示すということは、今後もひとつお許しを願いたいと思っておるところでございます。  なお、住民税の問題について御質問がございましたけれども、お説のとおり、住民税というものを——税というものはできるだけ少なくするのは、これはもう、いいと言うか、政策目的でなければなりませんけれども、住民税というものは、そこに住んでおる人たちが利益を受けておる意味合いにおいてその地方団体に税を納めるという趣旨のものでありまして、所得とは余りかかわり合いのない面の一つのあれがあるわけでありますけれども、しかし、やはりできるだけ低所得者からは住民税を取らない方がいいんだというお説はごもっともでございます。で、問題は程度の問題なんでありますが、余り住民税を少なくしますというと、地方公共体がその歳入が少なくなりまして、そして仕事ができなくなる。独自の仕事をやる上においてもできなくなるというような面もございます。もちろん、これは交付税の問題とか、国と地方との財源の問題全体にも絡んでくるわけでありますけれども、今日の段階におきましては、先ほど御説明がございましたように、百二十一万八千円くらいを免税点にしてはどうかということでお願いをいたしておるわけでございまして、今後においても私は順次これは免税点を引き上げていくということには努力をいたしたいと考えておりますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。(拍手)    〔国務大臣大平正芳登壇拍手
  34. 大平正芳

    国務大臣大平正芳君) 住民税の引き下げにつきまして、自治大臣からお話がございました。インフレの収束、物価の安定がすべての政策の根幹でありますこと、総理大臣が仰せになったとおりでございまして、政府といたしましては、経済を抑制的な意味合いで運営してまいる上から申しまして、減税につきましても節度がなければならぬと存じておるわけでございます。国によりましては、増税さえいたしておるのが現状でございます。ところが、こういう中にありましても、わが国におきましては、前年度所得税の大幅な減税のはね返りも加えまして、住民税の本年度減税は四千四百億円を超えるということになっておるわけでございまして、景気政策の一環としてさらに住民税の減税考えるべきでないかという和田さんの御提案に対しましては、にわかに賛成いたしかねます。  それから事業税の外形標準課税方式の問題についての御提起がございました。御主張になる意味は理解できないわけではございませんけれども負担力の小さい企業について及ぼす影響という問題があるのではないかという感じがいたします。(拍手)    〔国務大臣田中正巳登壇拍手
  35. 田中正巳

    国務大臣田中正巳君) 社会福祉施設の整備に係る超過負担の解消につきましては、昭和四十九年度当初予算及び補正予算によって相当の引き上げを見、さらに五十年度予算においても約八・五%程度の調整を行ったので、単価については、ほとんど実勢と同じ水準に到達したものと思いますが、今後とも超過負担の起こらないよう十分注意するとともに、努力をいたしたいと思います。今後は、対象及び面積基準等についてその改善を行うように努めるべきものと思っております。  なお、施設整備に関する政令等について不備のものがあるなどの理由により補助金の明確さを欠いているものがありますから、できるだけ法令の整備を急ぎつつ、施設ごとの補助金の明確化に努めなければならないと思っておる次第であります。(拍手)    〔国務大臣植木光教君登壇拍手
  36. 植木光教

    国務大臣(植木光教君) 若干補足をいたしましてお答えを申し上げます。  非現業公務員の労働基本権の問題につきましては、公務員制度審議会で答申が出されております。政府は目下この答申の趣旨を実現すべく努力をしているところでございます。非現業公務員の争議権につきましては、全面否定論、一部否定論、全面容認論の三論を併記しているにとどまっておりまして、審議会としての意思表示は何らなされていないことは御承知のとおりでございます。したがいまして、政府といたしましては、現行法制によって対処してまいるのが適当であると考えております。(拍手
  37. 河野謙三

    議長(河野謙三君) 答弁の補足があります。福田自治大臣。    〔国務大臣福田一君登壇拍手
  38. 福田一

    国務大臣(福田一君) 先ほどバス、トラック並みに中小タクシーも非課税にすべきではないかという御質問がございまして、それに答弁漏れがございましたのでお答えを申し上げます。  事業所税の創設につきましては、バスのように都市計画法に規定する都市施設であって、そして一般的に市町村が行うものと同種のものと考えられるものにつきましては、この税の性格上にかんがみまして非課税としたのでありますけれども、しかし、タクシーについては、バス等と異なり、都市の交通の機能を補充する役割りを果たすものであるということでありますからして、課税標準の特例を設けることとしたものであって、これを非課税とすることは適切でない、こういうふうに考えておるわけでございます。(拍手)     —————————————
  39. 河野謙三

    議長(河野謙三君) 上林繁次郎君。    〔上林繁次郎君登壇拍手
  40. 上林繁次郎

    ○上林繁次郎君 私は、公明党を代表して、ただいま趣旨説明のありました、昭和五十年度地方財政計画並びに地方税法の一部を改正する法律案及び地方交付税法の一部を改正する法律案について、総理並びに関係大臣質問をいたします。  自治省が発表した「昭和四十八年度都道府県決算の概況」によると、単年度収支の赤字団体は、前年度のわずか四団体から一挙に十六団体に上り、その赤字額も前年度の三億円から七十七億円に増加しております。四十九年度見通しでは、赤字団体の数はさらにふえ、五十年度に至っては、交付団体に転落する自治体が相当な数に上るものと予想されております。この深刻な財政危機に対応するため、地方公共団体は法人事業税、法人住民税の超過課税、また有料道路に対する固定資産税や事業税についても、従来の利益課税から売上課税などの外形課税、またマンション税等々、課税方式を検討するなど、新たな財源の捻出に苦慮しているのが地方の実情であります。  このように地方財政を危機に追い込んだ原因は、長年にわたって三割自治の地方財政を放置したまま何ら解決策をとろうとしなかった政府の怠慢によるものと言わざるを得ません。しかも政府は、今日の財政危機を人件費の上昇にあると述べておりますが、しかし、地方の人件費は、教育、警察、福祉など事業費即人件費という事業が多く、これらの推進にある程度の人件費がかさむことは当然と考えなければなりません。また、自治大臣は福祉の先取りが原因と言うに至っては、福祉の推進が要求される今日、福祉に対する認識を欠くとともに、地方自治のあり方をどう考えているのか、全く疑わざるを得ません。地方自治とは、地域住民のための直接的な行政サービスの窓口であり、国民生活に密着した福祉、教育など生活全般にわたる多種多様な要望を処理するのが地方自治ではないでしょうか。一体、総理並びに自治大臣は、地方自治を何と心得ておられるのか伺いたい。  公明党は、現在の地方財政危機の原因が、税財源の配分の適正を欠いていることや、不当に地方を締めつけてきた国庫補助事業の超過負担などにあることを考えて、その解決策のまず第一歩として、超過負担解消のための、国と地方公共団体との財政上の負担関係の健全化に関する法律案を本院に提出するとともに、今後の対策として、人口の急激な増加に伴う公共的施設の整備に関する特別措置法案を近々提出し、その実現によって少しでも地方自治の育成に資することを願っているのであります。国と地方の事務再配分、地方税への税源移譲等の問題は、すでに地方制度調査会などからも勧告されているにもかかわらず、何ら手をつけようとしておりません。いたずらに地方財政危機の原因を人件費ときめつけるのではなく、その根本的な問題が三割自治にあることを十分認識して、この問題を真剣に検討すべきであると思うが、どうお考えであるか承りたい。  質問の第二は、地方税についてであります。  今国会の改正案には、大都市の財源の一環として、事業所税の創設が盛り込まれており、創設に対する評価はできるものの、その内容は非課税措置及び課税特例等を多数設け、大幅に後退しております。しかし一方では、当然非課税とすべき中小企業の工業団地協同組合などに対しては課税されるという不公正な税制となっておりますが、このような不公正な税制を改める考えがあるかどうか。  また、事業所税の創設に伴い、法人個人の事業税について、一三・二%という制限税率を設けようとしておりますが、これまで都道府県税は制限税率を設けないことが原則でありました。政府は制限税率の導入の理由として、法人税の算定の際、事業税を損金算入にしているため、国の法人税やまたそれに伴う交付税が減収となって他の自治体に影響を及ぼさないためとしておりますが、しかし、現行の事業税制度所得課税であり、これを外形課税に改めるならばともかくも、現行のままで法人税損金算入にすることなど不合理な税体系の根本を改めようとしないことに問題があるのであります。自治体の課税自主権は最大限に尊重すべきであり、この点をどう考えておられるか。  一方、住民税の減税は、昨年ようやく所得税課税最低限の九割の線まで引き上げられたにもかかわらず、今日のこの物価高に大幅に後退し、配偶者控除等の所得控除の引き上げ幅がきわめて少額にとどまっております。このような時期にこそ大幅な減税を行うべきであります。  さらに、電気税、ガス税についてもわが党はかねてから一般家庭用の電気、ガスは今日の生活に欠かすことのできないものであり、その撤廃を強く主張してまいりました。佐藤元総理もこれを悪税であると明言したのであります。三木総理、あなたはこの点についてどのように考えておられるか、この点を伺いたい。  第三は、地方交付税制度についてであります。  御承知のように、現在の交付税制度は交付金を国税の一定割合に固定化し、あくまでも交付率によって枠をはめるというものであります。しかし、そもそも安定的、固定的な交付率には無理があり、事実、昭和二十九年に平衡交付金制度から交付税制度になって、すぐ翌年度から国税減税地方への影響、給与改定などを理由としながら、次第に交付税率上昇してきたのであります。その引き上げ幅は二十九年度から四十一年度までに一二%にとどまっております。四十一年度以降の税率については全く引き上げられず、借入金や繰入金の措置を毎年度のように繰り返してきたのが実情であります。このようなあり方は、ますます増大する地方財政需要を無視したものであり、国税の自然増収が最近の不況の影響で今後その伸びが期待できない以上、この際、交付税制度を新たに考え直してみる必要があると思いますが、どう考えておられるか。  私は、現在の交付税制度は高度成長による自然増収という特定の条件下において存在は可能であったかもしれないが、今後低成長下の日本経済のもとでは、交付税率の大幅な引き上げがない限り、地方自治体の増高する財政需要に十分対応できないと考えるが、政府の見解を伺いたい。  最後に、超過負担の全面解消について伺います。  すでに全国知事会では、昭和四十六年に地方超過負担率は四四・七%となっていると調査結果を発表しております。さらに、革新市長会でも、総超過負担額は過去五年間で一兆円にも及ぶと述べております。地方六団体を初め各地方公共団体からは例外なく超過負担の解消を求める声が高まっております。にもかかわらず、政府の国庫補助負担事業に対する姿勢はきわめて消極的であり、かつ後追い的措置であり、これは地方公共団体の要請に対し抜本的な解消策にはなっていないのであります。  公明党は、超過負担に対する国の責任を明らかにし、地方公共団体の財政の健全な運営を図るため、国と地方公共団体との財政上の負担関係の健全化に関する法律案を国会に提出いたしました。三木総理は施政方針で「自主的で責任のある地方行政が実現されるよう国と地方との関係を初め、地方財政のあり方について全面的に見直しをする必要がある。」と改革への意欲を示しておりますが、このわが党提出の法律案に対して政府は、どのように答えるつもりか、御所見を伺いたいのであります。  政府の明確かつ納得のいく答弁を期待して私の質問を終わります。(拍手)    〔国務大臣三木武夫登壇拍手
  41. 三木武夫

    国務大臣三木武夫君) 上林議員にお答えをいたします。  私に対して、地方自治体というものをどういうふうに考えておるかという御質問でございましたが、何としても、この地域住民と一番密接に関係を持っておるのは地方自治体でありますから、今後地域住民の生活とか福祉というものが地方行政の中で非常なやっぱり重要なウエートを占めてまいりますと、地方自治体の役割りというものは非常にこれから重要視されなければならぬと思っております。そのために、地方自治体の自主的な財源というものの充実にも今後われわれとして努力をしていかなければならぬと考えております。事業所税の新設などもその趣旨から出たわけですが、しかし、一方において、地方自治体自身としても、給与水準というものを適正化していくとか、職員増加をできるだけ抑制していくということは、地方住民、地域住民に対しても、私はやはり大きな責任だと思うのであります。そうして、今後、そういう面からも合理化に努力をしてもらいたいと。いろんな福祉の先取りという問題がいろいろありますが、福祉を充実していこうという意図は、これはわれわれとしても異存はないのでありますが、いろいろこう知事の立場は違っておっても、福祉行政の充実という面については、国と地方との協力関係、相互理解というものが私は今後必要だという感じを非常に強くするわけでございます。そういう点で、やはり福祉の充実ということは国の施策としても重要な施策として考えておるわけですし、また、福祉を全国民的な規模においてという考え方を政府が持つことは当然でありますから、どうか、地方自治体と政府との間に相互理解というものがこの面については  一段と今後必要になってくると私は考えております。  それから、国と地方との事務配分、あるいは地方税への税源の移譲を早急に実現すべきだということでございましたが、やはり、地方の行財政見直しというときには、当然に、国と地方との事務というものをもっとやっぱりこう明白にして再配分しますし、また、地方の自治体がやっておることを民間がやれるような事業もあると思いますから、そういう点で、国と地方、あるいは民間も含めて、事務の再配分ということは私はこれは必要な課題であるし、われわれ自身としても、行財政見直しという中にはそれは重要な項目である。また、財源については、均衡のとれた配分というものをやっぱりいたさなければなりません。地方制度調査会、税制調査会などともこういう問題は検討をしてもらっておりますから、今後この問題とは真剣に取り組んでまいりたいと思っております。  電気税、ガス税、これは悪税であるので撤廃という御意見であります。これが市町村の重要なやっぱり相当な税収入がありまして、市町村としてはなかなかこれは重要な税目となっておりますので、これ、いますぐに廃止ということはなかなか困難でございます。この税制のよしあしについてはいろいろ御批判のあることは当然でございますが、実際問題として、なかなかこれが非常に重要な税目となっておるので廃止が困難だということは正直に申し上げておいた方がいいと思います。しかし、今後この問題は、地方財政のいろんな状況ともあわせて考えながら検討していかなければならぬ問題であることは申すまでもございません。  また、低成長時代には交付税制度というものを考えるべきでないかと、これを引き上げろという上林さんの御主張でございました。いま交付税率引き上げ考えはございませんが、どうしても地方の自治体の仕事が非常にふえていく、しかも低成長時代という場合において、一体どのようにしてこの地方の自治体の財源というものを求めていくかということは大問題だと思います。しかし、交付税だけに頼るというのでなくして、地方債とか補助金とか地方税の問題も無論ございますし、そういう総合的にやっぱり考えていく必要がある、交付税一本という考え方にはまいらないと思うのでございます。  超過負担の解消については、これはやはり四十九年度の補正、五十年度予算でも解消の措置を図りましたが、今後とも超過負担というものは、地方自治体に対しての財政を非常に圧迫をするわけでありますから、今後解消には極力努力をしてまいりたい所存でございます。  お答えをいたしました。(拍手)    〔国務大臣福田一君登壇拍手
  42. 福田一

    国務大臣(福田一君) お答えを申し上げます。  私が福祉の先取りについて発言をいたしておりますのについて御批判をいただいたのでありますが、私は、福祉というものは国のどこでも同じように行われることが公正な原則に相かなうものであると、こういう考え方を一応肯定をいたしております。もちろん財政が許せば、それぞれ特異な公共団体が福祉をやることは結構でありますが、しかし、それがやはり財政圧迫の原因になるわけでございまして、今日、大体福祉の先取りと見られておるのが地方公共団体で二千二百億円ほどに上っております。私は、この福祉というものは、実現いたしますというと途中で変更することができません。これはむしろ俸給と同じような性格を持っておりますから、高度成長の時代から低成長の時代に入った今日においては、財源というものを考えないで、そうして国より以上の福祉の先取りをいたしますというと地方財政を圧迫することになりますから、やる場合には、将来どの程度の歳入が見積もれるかということを慎重に考えた上でやっていただきたいということを申し上げたのでございまして、決して福祉をやってはいけないなどと申し上げたわけではございません。なおまた、福祉の財源といたしましては、先ほど私が申し上げましたが、人件費等を節約すれば、かれこれ一兆円近い財源が浮かび上がることにもなりますから、そういうものも考慮に入れながら福祉をやっていただければ非常に結構である、こう申し上げておるわけであります。  それから、公明党さんから、超過負担の解消につきまして、国と地方公共団体との財政上の負担関係の健全化に関する法律案というものをお出しになりました。拝見をいたしました。御趣旨は、過去五年間におけるところの超過負担は約一兆円と見積もられるから、それを三年間地方団体に交付しろと、こういう御趣旨考えるのでございますが、私たちといたしましては、この超過負担といいますか国庫補助事業のようなものにつきましては、すでに申請が地方公共団体からございまして、そうしてそれを認めて決裁をしてしまった行政措置でございまして、これをいまから変えるということは、せっかくの御提案ではありますが、いまのところわれわれは考えておりません。しかし、超過負担を解消せにゃいかぬという御趣旨には、私は、実は約二年半前に自治大臣をいたしましたときにも、ぜひこれは地方自治体のために超過負担を解消せにゃならぬということを強く主張いたしまして、まあ、その前にもそういう話がありましたが、それから相当この超過負担の問題が地方においても実現を見ておると思っておるのでございまして、今後も私は超過負担の解消については大いに努力をいたします。これは総理も御発言になっておるとおりでございます。  なお、法人税の超過課税の問題でございますが、これは財政審議会とか、その他関係地方制度調査会等々ともいろいろ御答申をいただいておるのでありますけれども、今日の段階においては一一%程度の超過課税が適当であろうという御趣旨をいただいておるのでございまして、やはり自治体は課税権があるからといって何でも自分の思うように超過課税をするというようなことでは、これは国の税制制度というものが乱れてしまいますので、やはり一一%程度にしていただきたい、かように考えておるわけでございます。(拍手)    〔国務大臣大平正芳登壇拍手
  43. 大平正芳

    国務大臣大平正芳君) 国と地方との財源の再配分についての御質問でございます。  仰せのように、国税と地方税との配分は七対三と一応なっておるわけでございます。しかし、地方税に対する譲与税、交付税等を加算いたしますと、この割合は五対五になるわけでございますし、国庫の支出金で地方に交付されるものを加えますと、逆に三対七という計算も出てくるわけでございます。これは要するに、国と地方との財源配分につきましては、総理も仰せになりましたように、行財政全体との関連において、配分の状況において考慮すべきものでございまするし、また、地方税ばかりでなく、交付税、地方債等々、総合的に勘案して判断すべきものと心得ております。  それから第二の問題は、このような低成長期になった場合に、交付税のあり方は再検討すべきでないかという趣旨の御質問でございます。この交付税というのは、御案内のように、財源の著しい偏在の中で地方の行財政の均衡化を図ってまいることを目的とするものでございまして、本来、好況と不況との関係はないものと考えるのでございまして、好況、不況を問わず、この均衡化の機能はこの交付税制度で果たしてきてまいったわけでございますし、今後もそうであることを私どもは期待いたしております。(拍手
  44. 河野謙三

    議長(河野謙三君) これにて質疑を終了いたしました。      ——————————
  45. 河野謙三

    議長(河野謙三君) 日程第一 昭和四十八年度歳入歳出決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。大蔵委員長桧垣徳太郎君。    〔桧垣徳太郎君登壇拍手
  46. 桧垣徳太郎

    ○桧垣徳太郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、当面の財政事情及び国債整理基金の資金状況等を勘案し、財政資金の効率的活用を図るため、昭和四十八年度の一般会計歳入歳出決算上生じた剰余金に限り、当該剰余金のうち、公債等の償還財源に充てるべき率について、財政法第六条に定める「二分の一」を、「五分の一」とする特例措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、本案の措置財政法との関係、公債政策及び公債管理政策のあり方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。  質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本案は可否同数となりましたので、国会法第五十条後段の規定により、委員長これを決し、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  47. 河野謙三

    議長(河野謙三君) これより採決をいたします。  表決は記名投票をもって行います。本案に賛成の諸君は白色票を、反対の諸君は青色票を、御登壇の上、御投票願います。  議場の閉鎖を命じます。氏名点呼を行います。    〔議場閉鎖〕    〔参事氏名を点呼〕    〔投票執行〕
  48. 河野謙三

    議長(河野謙三君) 投票漏れはございませんか。——投票漏れはないと認めます。投票箱閉鎖。    〔投票箱閉鎖〕
  49. 河野謙三

    議長(河野謙三君) これより開票いたします。投票を参事に計算させます。議場の開鎖を命じます。    〔議場開鎖〕    〔参事投票を計算〕
  50. 河野謙三

    議長(河野謙三君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数        二百二十一票   白色票          百二十二票   青色票           九十九票  よって、本案は可決されました。(拍手)      ——————————   〔参照〕  賛成者(白色票)氏名      百二十二名       平井 卓志君    林  ゆう君       中西 一郎君    寺本 廣作君       林田悠紀夫君    山本茂一郎君       園田 清充君    前田佳都男君       最上  進君    望月 邦夫君       森下  泰君    梶木 又三君       岩上 妙子君    宮田  輝君       藤川 一秋君    福岡日出麿君       鳩山威一郎君    秦野  章君       安孫子藤吉君    青井 政美君       有田 一寿君    井上 吉夫君       石破 二朗君    糸山英太郎君       中村 登美君    吉田  実君       松岡 克由君    藤井 丙午君       桧垣徳太郎君    原 文兵衛君       中村 禎二君    細川 護煕君       佐藤  隆君    菅野 儀作君       上田  稔君    石本  茂君       長田 裕二君    中山 太郎君       小林 国司君    宮崎 正雄君       久保田藤麿君    山内 一郎君       柳田桃太郎君    内藤誉三郎君       玉置 和郎君    岩動 道行君       西村 尚治君    鍋島 直紹君       新谷寅三郎君    上原 正吉君       青木 一男君    迫水 久常君       小川 半次君    徳永 正利君       八木 一郎君    神田  博君       丸茂 重貞君    片山 正英君       柴立 芳文君    嶋崎  均君       棚辺 四郎君    夏目 忠雄君       永野 嚴雄君    中村 太郎君       戸塚 進也君    高橋 誉冨君       山東 昭子君    岩男 頴一君       遠藤  要君    大島 友治君       大鷹 淑子君    岡田  広君       上條 勝久君    斎藤 十朗君       竹内 藤男君    高橋 邦雄君       古賀雷四郎君    黒住 忠行君       河本嘉久蔵君    金井 元彦君       川野 辺静君    土屋 義彦君       山崎 竜男君    久次米健太郎君       初村滝一郎君    鈴木 省吾君       世耕 政隆君    高田 浩運君       増田  盛君    江藤  智君       藤田 正明君    高橋雄之助君       楠  正俊君    岡本  悟君       平泉  渉君    橘直  治君       安井  謙君    剱木 亨弘君       吉武 恵市君    増原 恵吉君       伊藤 五郎君    鹿島 俊雄君       大谷藤之助君    小笠 公韶君       亘  四郎君    温水 三郎君       橋本 繁蔵君    坂野 重信君       斎藤栄三郎君    亀井 久興君       佐藤 信二君    岩本 政一君       今泉 正二君    稲嶺 一郎君       山崎 五郎君    安田 隆明君       矢野  登君    町村 金五君       加藤 武徳君    二木 謙吾君       熊谷太三郎君    源田  実君     —————————————  反対者(青色票)氏名      九十九名       太田 淳夫君    矢原 秀男君       喜屋武眞榮君    相沢 武彦君       塩出 啓典君    青島 幸男君       柄谷 道一君    内田 善利君       桑名 義治君    上林繁次郎君       藤原 房雄君    栗林 卓司君       黒柳  明君    矢追 秀彦君       原田  立君    藤井 恒男君       木島 則夫君    鈴木 一弘君       山田 徹一君    宮崎 正義君       中村 利次君    田渕 哲也君       二宮 文造君    白木義一郎君       小平 芳平君    多田 省吾君       中尾 辰義君    中沢伊登子君       福間 知之君    矢田部 理君       案納  勝君    久保  亘君       青木 薪次君    野田  哲君       対馬 孝且君    秦   豊君       浜本 万三君    赤桐  操君       大塚  喬君    小山 一平君       片岡 勝治君    田  英夫君       宮之原貞光君    鈴木美枝子君       神沢  浄君    前川  旦君       竹田 現照君    山崎  昇君       村田 秀三君    野口 忠夫君       栗原 俊夫君    茜ケ久保重光君       瀬谷 英行君    森  勝治君       羽生 三七君    戸叶  武君       田中寿美子君    竹田 四郎君       戸田 菊雄君    森中 守義君       志苫  裕君    森下 昭司君       近藤 忠孝君    山中 郁子君       粕谷 照美君    片山 甚市君       目黒今朝次郎君    橋本  敦君       安武 洋子君    寺田 熊雄君       佐々木静子君    辻 一彦君       小巻 敏雄君    神谷信之助君       小谷  守君    工藤 良平君       上田  哲君    和田 静夫君       小笠原貞子君    立木  洋君       鈴木  力君    中村 波男君       川村 清一君    沢田 政治君       加藤  進君    渡辺  武君       塚田 大願君    安永 英雄君       吉田忠三郎君    松永 忠二君       小柳  勇君    岩間 正男君       星野  力君    阿具根 登君       野々山一三君    秋山 長造君       野坂 參三君    上田耕一郎君       春日 正一君      ——————————
  51. 河野謙三

    議長(河野謙三君) 日程第二 国家公務員寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長加藤武徳君。    〔加藤武徳君登壇拍手
  52. 加藤武徳

    ○加藤武徳君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本法律案は、本年一月二十三日の人事院勧告を完全実施するため、北海道加算額並びに内閣総理大臣が定める北海道以外の寒冷地域に在勤する職員に支給する寒冷地手当の基準額に加算する額の支給限度額を引き上げようとするものであり、昭和四十九年八月三十一日から適用しようとするものであります。  委員会におきましては寒冷地手当の性格や今回、手当の基準額を据え置き、加算額だけの改定にとどめた理由、基準日後の世帯区分の変更等に応ずる手当の支給、今後における寒冷地手当制度のあり方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。  質疑を終わり、討論なく、採決の結果、本法律案は、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、日本社会党の野田委員より手当の基準額を検討し、定額分の増額を考慮し、基準日後の世帯区分の変更等に応ずる支給額の調整並びに支給地域区分の改定、手当の性格にかんがみ、その取り扱いについて検討すべきである旨の各党共同の附帯決議案が提出され、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  以上御報告いたします。(拍手
  53. 河野謙三

    議長(河野謙三君) これより採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  54. 河野謙三

    議長(河野謙三君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決されました。      ——————————
  55. 河野謙三

    議長(河野謙三君) この際、お諮りいたします。  昨十三日、竹内藤男君から議員辞職願が提出されました。  辞表を参事に朗読させます。    〔参事朗読〕     辞 職 願                    私儀  この度一身上の都合により参議院議員を辞職い  たしたいので御許可下さる様お願いいたしま  す。   昭和五十年三月十三日           参議院議員 竹内 藤男  参議院議長 河野 謙三殿
  56. 河野謙三

    議長(河野謙三君) 竹内藤男君の議員辞職を許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  57. 河野謙三

    議長(河野謙三君) 御異議ないと認めます。よって、許可することに決しました。  本日はこれにて散会いたします。    午後一時十六分散会      ——————————