○
説明員(
泉美之松君)
お話しのとおり、
日本専売公社は、目下、国及び地方団体に対しまして、国に対しましては
専売納付金という形で、地方団体に対しましては府県及び市町村別に違っておりますけれ
どもたばこ消費税という形で寄与いたしております。私
どもとしては、
専売公社が国及び地方団体にそういった財政寄与をすることは
専売公社の最も大きな使命の一つであると思っております。しかし、同時に、
消費者にできるだけ安い
たばこを
消費者の好むような
銘柄で提供する、これもまた重要な役割りを占めておると思っております。
ところで、お尋ねの点でございますが、いまの地方
消費税の方は、御
承知のとおり税率が法律で規定されております。ところが、
専売納付金の方は、総利益から総損金を控除して、それから一定の内部留保をした後の金額を国庫に納府するということになっておりまして、こういうふうになっておりますと、
専売納付金がふえたり減ったりする場合に、それが公社の努力によってふえたのか、あるいは公社の努力が足らぬで減ったのかということが余り明確にされないうらみがあるわけであります。そこで、何とかして公社の経営責任を明確にすることが大切ではないかということから、
昭和四十六年から覚書方式ということで、大蔵省との間で、第一種納付金は五六%とする、これは
定価の五六%から地方
消費税納付額を差し引いた分を
専売納付金とする、それから第二種納付金は、総
益金から総損金を引いたものからさらに第一種納付金を引いてその残りの
益金に対して一定率の納付をすると、こういうことをやってまいっておりますが、これは大蔵省と
専売公社との間のいわゆる覚書でありまして、対外的に効力のはっきりしたものではございません。そこで、私
どもとしましては、何とかしてそういう点をはっきりする必要があるのではないか。そういう
意味で、いまの第一種納付金なり第二種納付金というものを法律で定めるようにすればそこが明確になるのではなかろうかということで、そういう点を
検討いたしておりますが、同時に、いまの覚書方式では一律に五六%というふうになっておりますが、御
承知のとおり、
一級品、二級品、三級品、それぞれ値段が違いますし、
コストが違いますので、そういたしますと、やはり
銘柄別に納付金率というものを変えていただかないと、つまり、特級、一級といったような値段の高いものについては納付金を高くする、しかし、三級品のように値段の安いものについては納付金率を低くするという
配慮がないと、いまでも
銘柄によっては総損金を賄わないような
銘柄のものもございますので、全体としては
専売益金が出ておりますけれ
ども、
銘柄によっては
益金の出ない
銘柄もあるわけでありますので、そういう点からいたしますと、そういう
銘柄別の納付金を決めるのが適当ではないかというふうに思って、そういうことをいろいろ
検討いたしております。しかし、現在、御存じのように、世界経済が非常に流動的でありまして、
原料の確保につきましても年々大きな変更があるような次第でございまして、そういう点でなかなか
銘柄別の納付金率ということを決めるのが容易でございません。したがって、私
どもとしましては、さしあたりこの大蔵省との覚書の
やり方について
銘柄別の
考え方を若干取り入れて試行をいたしました後、これを法定するような方向で
検討したらどうか、それによって公社の経営責任が明確になっていくだろう、そうすれば公社の自主性もだんだんと発揮できるようになるのではなかろうかと、こう
考えておるような次第でございます。