運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1975-07-01 第75回国会 参議院 商工委員会 第21号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十年七月一日(火曜日) 午後八時四十一分
開会
—————————————
委員
の
異動
六月三十日 辞任
補欠選任
吉武
恵市
君
藤井
丙午
君
菅野
儀作
君
玉置
和郎
君 剱木
亨弘
君
青木
一男
君
—————————————
出席者
は左のとおり
委員長
林田悠紀夫君
理 事
熊谷太三郎
君 楠 正俊君 小柳 勇君 委 員
青木
一男
君
岩動
道行君 小笠
公韶君
斎藤栄三郎
君
玉置
和郎
君
福岡日出麿
君
藤井
丙午
君 矢野 登君 鈴木 力君 対馬
孝且君
森下 昭司君
藤井
恒男君
衆議院議員
修正案提出者
田中
六助
君
国務大臣
国 務 大 臣 (
総理府総務長
官)
植木
光教
君
政府委員
公正取引委員会
委員長
高橋 俊英君
公正取引委員会
事務局官房審議
官 渡辺 豊樹君
事務局側
常任委員会専門
員 菊地 拓君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
連合審査会
に関する件 ○
参考人
の
出席要求
に関する件 ○
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する法 律の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院
送付)
—————————————
林田悠紀夫
1
○
委員長
(
林田悠紀夫君
) ただいまから
商工委員会
を
開会
いたします。
委員
の
異動
について御
報告
いたします。 昨三十日、
吉武恵市
君、
菅野儀作
君及び
剱木亨弘
君が
委員
を辞任され、その
補欠
として
藤井丙午
君、
玉置和郎
君及び
青木一男
君が選任されました。
—————————————
林田悠紀夫
2
○
委員長
(
林田悠紀夫君
)
連合審査会
に関する件についてお諮りいたします。
石油コンビナート等災害防止法案
について、
地方行政委員会
に対し
連合審議会
の
開会
を申し入れることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
林田悠紀夫
3
○
委員長
(
林田悠紀夫君
) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 なお、
連合審査会開会
の日時につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
林田悠紀夫
4
○
委員長
(
林田悠紀夫君
) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。
—————————————
林田悠紀夫
5
○
委員長
(
林田悠紀夫君
)
参考人
の
出席要求
に関する件についてお諮りいたします。
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
閣法第
六五号)の
審査
のため、明二日、
参考人
の
出席
を求め、その意見を聴取することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
林田悠紀夫
6
○
委員長
(
林田悠紀夫君
) 御
異議
なしと認めます。 なお、その
人選等
につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
林田悠紀夫
7
○
委員長
(
林田悠紀夫君
) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。
—————————————
林田悠紀夫
8
○
委員長
(
林田悠紀夫君
)
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
閣法第
六五号)を
議題
といたします。 まず、
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
植木総理府総務長官
。
植木光教
9
○
国務大臣
(
植木光教
君) ただいま
議題
となりました
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
について、その
提案
の
理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。
独占禁止法
につきましては、
昭和
二十八年以来、実質的な改正は行われておりません。この間の
わが国経済
は、
競争
の中に生かされた
民間経済
の
活力
に支えられ、目覚ましい
発展
を遂げてまいりましたが、最近における
経済
を取り巻く環境は著しい変貌を遂げるに至りました。したがって今後の
わが国経済
の一層の
発展
を図るためには、情勢の変化に適応し国民の理解の得られるルールを確立して、公正かつ自由な
競争
を促進し、
自由経済
に新しい
活力
を与えることが必要となったのであります。このような背景のもとに、今回、
政府
は
独占禁止法
を改正しようとするものであります。 この
法律案
は、以上の観点から、不当な
取引制限等
について
課徴金
の
納付
を命ずる
制度
及び
独占的状態
が生じた場合における
競争回復
のための
措置
に関する
制度
を新設するほか、
会社
の
株式
の
保有
の
制限
、
違反行為
に対する
排除措置等
を強化する等により、公正かつ自由な
競争
を促進しようとするものであります。 次に、この
法律案
の
概要
を御
説明
いたします。 第一に、不当な
取引制限等
について
課徴金
を国庫に
納付
することを命ずる
制度
を新設することといたしております。 これは、いわゆる
違法カルテル
の発生の
状況等
にかんがみ、
禁止規定
の
実効性
を
確保
するための
行政
上の
措置
として、
違法カルテル
により得られた
経済
上の利得について、その
納付
を命じようとするものであります。
課徴金
の額は、
違反行為
の
実行期間
における
売上額
に、業種に応じ、
一定
の率を乗じて得た額の二分の一に相当する金額とし、
一定額未満
の場合は、その
納付
を命じないこととしております。この
一定
の率及び
一定額
につきましては、
衆議院
において
修正
が行われております。 第二に、
独占的状態
が生じた場合における
競争回復
のための
措置
に関する
制度
を新設することといたしております。 すなわち、
一定
の
規模
以上の
事業分野
において、
一定
の
市場構造
があり、
価格
、
利益等
の面での弊害があらわれているという
独占的状態
があるときは、
競争
を回復させるための最後の手段として、営業の一部の譲渡その他必要な
措置
を命ずることができることといたしております。これは、
競争
を
経済運営
の基本に置こうとするものであります。なお、この
措置
の
重要性等
にかんがみ、その要件、
手続等
につき配慮を加えておりますが、
手続
の一部について
衆議院
において
修正
が行われております。 第三に、大
規模
な
会社
及び
金融会社
の
株式
の
保有
の
制限
を強化することとしております。 すなわち、大
規模
な
会社
に対しては、その資本の額または純資産の額を超えて他の
会社
の
株式
を
保有
してはならないようにするとともに、
金融会社
に対しては、他の
会社
の
株式
を
保有
することができる限度を現行よりも厳しくすることといたしております。なお、規制を強化するに当たりましては、
株式保有制限
に
国策的見地等
からの例外を設けることとするほか、
証券市場
や
中小企業
への
影響等
を考慮して、
所要
の
経過措置
を置くこととしております。 第四に、
違反行為
に対する
排除措置
の
内容
を強化することとしております。
事業者
や
事業者団体
の行う不当な
取引制限
に対して、原案では単にその
排除
を求めるだけでなく、
違反行為
の
影響
を
排除
するためにとることとなる
具体的措置
の
内容
の
届出等
に関する
措置
を命ずることができるものといたしておりましたが、
衆議院
において、
違反行為
によって生じた
影響
を
排除
するために必要な
措置
を命ずることができるものとする旨の
修正
が行われました。このほか、既往の
違反行為
に対する
措置
、不公正な
取引方法
に対する
排除措置
についても、その強化を図っております。 第五に、
違反行為
に対する罰則を強化することとしております。 すなわち、他の
経済関係法律
との均衡をも考慮し、たとえば、
違法カルテル
に対する
罰金
の
最高額
を引き上げる等の
所要
の
措置
を講ずることとするほか、
違反行為者
が法人である場合は、その
最高責任者
である
代表者
に対しても
罰金
を科することができるようにすることにより、
責任
の所在を明確にすることといたしております。 このほか、
違反
事実についての
報告者
に対する通知に関する
規定
を設けることとするとともに、
所要
の整備を図ることといたしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。 何とぞ、慎重御
審議
の上速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
林田悠紀夫
10
○
委員長
(
林田悠紀夫君
) この際、
本案
の
衆議院
における
修正部分
について、
修正案提出者衆議院議員田中六助
君から
説明
を聴取いたします。
田中
君。
田中六助
11
○
衆議院議員
(
田中六助
君)
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
の
衆議院
における
修正
につきまして御
説明
申し上げます。
修正点
の第一は、
違反行為
が不当な
取引制限
である場合の
排除措置
には、その
措置
の
実施
後、その
違反行為
の
影響
を
排除
するためにとることとなる
具体的措置
の
内容
の届け出、及びその
具体的措置
の
実施状況
の
報告
に関する
措置
を含むとする
規定
を削除し、
公正取引委員会
は、
違反行為
によって生じた
影響
を
排除
するために必要な
措置
を命ずることができることとしたことであります。
修正点
の第二は、
課徴金
の算定における
基準率
を
製造業
については千分の四十とし、
課徴金
の
納付
を命ずることができない額を二十万円
未満
に改めるとともに、
課徴金
を算定する場合の
減額措置
に関する
規定
を削除したことであります。
修正点
の第三は、
価格
の
同調的引き上げ
に関する
報告
の徴収及びその
概要
の
公正取引委員会
の国会に対する
報告
における提示に関する
規定
を削除したことであります。
修正点
の第四は、
独占的状態
の
排除
に係る事件の審決前における
公正取引委員会
と
主務大臣
との協議に関する
規定
を削除したことであります。 以上であります。
林田悠紀夫
12
○
委員長
(
林田悠紀夫君
)
本案
に対する質疑は後日に譲ります。 本日はこれにて散会いたします。 午後八時五十一分散会
—————
・
—————