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1975-06-27 第75回国会 参議院 災害対策特別委員会 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十年六月二十七日(金曜日)   午後二時五十二分開会     —————————————   委員異動  六月十三日     辞任         補欠選任      塩出 啓典君     原田  立君  六月十七日     辞任         補欠選任      松本 英一君     栗原 俊夫君      春日 正一君     塚田 大願君  六月二十四日     辞任         補欠選任      柄谷 道一君     中沢伊登子君  六月二十五日     辞任         補欠選任      塚田 大願君     春日 正一君  六月二十六日     辞任         補欠選任      中沢伊登子君     柄谷 道一君  六月二十七日     辞任         補欠選任      鈴木 力君      久保  亘君     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         和田 静夫君     理 事                 上田  稔君                 高田 浩運君                 青木 薪次君                 藤原 房雄君                 神谷信之助君     委 員                 上條 勝久君                 古賀雷四郎君                 佐藤  隆君                 園田 清充君                 八木 一郎君                 久保  亘君                 栗原 俊夫君                 原田  立君    政府委員        国土庁長官官房        審議官      横手  正君        農林大臣官房審        議官       今村 宣夫君    事務局側        常任委員会専門        員        村田 育二君    説明員        厚生省社会局生        活課長      石原 公道君        農林省農林経済        局保険管理課長  市川 博昭君        農林省農林経済        局保険業務課長  大塚 米次君        農林省農林経済        局統計情報部作        物統計課長    矢野 晴男君        農林省構造改善        局建設部防災課        長        棚橋 正治君        農林省農蚕園芸        局果樹花課長   北野 茂夫君        林野庁指導部治        山課長      鈴木 郁雄君        建設省河川局防        災課長      田原  隆君        建設省河川局砂        防部傾斜地保全        課長       大工原 潮君        建設省道路局高        速国道課長    山根  孟君        自治省財政局指        導課長      関根 則之君        自治省税務局府        県税課長     福島  深君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○災害対策樹立に関する調査  (派遣委員報告)  (昭和五十年五月下旬から六月上旬にかけての  降ひょうによる被害に関する件)  (昭和五十年六月十五日から二十六日までの梅  雨前線豪雨による災害に関する件) ○連合審査会に関する件     —————————————
  2. 和田静夫

    委員長和田静夫君) ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。  委員異動について報告いたします。  本日、鈴木力君が委員辞任され、その補欠として久保亘君が選任されました。     —————————————
  3. 和田静夫

    委員長和田静夫君) 災害対策樹立に関する調査を議題といたします。  まず、先般当委員会が行いました昭和五十年五月下旬から六月上旬の降ひょうによる農作物等被害実情調査のための委員派遣につきまして、各班から派遣委員報告を聴取いたします。  第一班上田稔君。  第二班高田浩運君。
  4. 上田稔

    上田稔君 昭和五十年五月下旬から六月上旬の降ひょうによる農作物等被害実情調査し、もって国政の樹立に資するため、鳥取県に六月二十一日、私と青木薪次神谷信之助原田立の四名が派遣され、また西村尚治現地参加されました。  調査は、県庁において知事等より県下全般被害概況を聴取した後、鳥取市中の茶屋にてたばこ被害を、泊村園にてナシ被害を、大栄大谷にてナシスイカ被害調査し、大栄役場において大栄町、東郷町、羽合町、関金町より陳情を受けました。  鳥取県下における降ひょうは、五月三十一日九時ごろから日本海西部を東に向かって、また六月一日、日本海中部にあって北東に進行した低気圧が原因であります。この低気圧は強いものではありませんが、上空五千九百メートルぐらいに摂氏零下十八度ぐらいの冷気流があり、降ひょうを形成しました。このため、五月三十一日十四時前後から十六時ごろにかけて、直径一センチから三センチのひょうが一ないし三回にわたって降り、さらに十八時以降、翌六月一日二時ごろまで中部、東部の一部にかなり降ひょうがあり、特に鳥取賀露地区から東伯町の海岸地域に多く降り、大栄町、東伯町では白くなるほどに降り積もったのであります。  県の被害総額は七十三億五千万円に上ると予想され、農林省が六月十二日現在で取りまとめた全国の県報告被害総額二百五十三億二千万円の二九%と最大の被害を受けております。主な被害作物ナシの三十七億四千万円、スイカ二十一億三千万円、たばこ九億五千万円等であります。  このため、県としては天災融資法第二条に基づく天災としての指定及び特別被害地域としての取扱措置を願うとともに、激甚災指定を望み、融資希望額十七億一千七百万円の確保を要望しております。  また、天災融資法第二条第四項第一号の政令で定める資金貸付対象者として、果樹栽培者及びスイカ栽培者指定を、また自作農維持資金災害枠については、貸付適格農家数二千七百四十三戸、被害金額三十九億六千六百万円で、災害資金として十六億三千万円の追加配分を望んでおります。  また、農業災害補償法果樹共済共済金は、収穫皆無と認定されたものについては共済金早期仮渡しを行うとともに、被害農家に対しては年内共済金支払いができるよう要望し、また、たばこ耕作者に対するたばこ専売法に基づく災害補償金は、再生産意欲の向上を図るためにも補償金年内交付要望しております。  次に、現地被害状況であります。  まず、鳥取茶屋地区たばこについては、専売公社鳥取支局の管轄でありますが、被害が大きく、茎の地上十センチぐらいで切らせて芽出しをさせるように指導しておりましたが、芽出しが思うように出ません。したがって、公社としては耕作者意思を尊重して、全損として取り扱うよう希望すれば全損として取り扱っておりました。この場合十アール当たり平年三十万円の収穫があるものとすれば、その二分の一の十五万円を災害補償金として支払うことといたしております。なお、たばこを抜いた後作については、明年のたばこの作柄について考えることが第一で、特に拘束はしない方針であるとのことでありました。調査した畑では、ソバをまき、収穫をせずに肥料としてすき込むとのことでありました。たばこひょう害に対する被害後の対策を研究する必要があるのではないかと思われます。  次は、泊村の園地区大栄大谷地区ナシ被害であります。本県日本ナシのうち特に二十世紀は有名であり、年々栽培面積は増加しつつあり、四十八年には三千四百七十ヘクタールで九万五千八百トンの生産量でありましたが、降ひょうによる日本ナシ被害は二千二百七十二ヘクタール、被害減収量三万六千四百四トンと予想しておりました。  園においては樹勢がよくても枝葉と花芽を持つ新芽が損傷を受け、来年も平年の半作程度であろうと推測されます。果実も上下とも傷があり、成果となってもコルク状のすが入り、商品にはなりません。ナシの木一本に約七百から千二百個の成果ができますが、百個のうち三個くらいの良果しか望めないとのことであります。  降ひょうの最も激しかった大栄大谷地区調査したナシ園は、園地区よりひどく、収穫皆無と判断されました。また、近くの早生二十世紀の十四年生ぐらいの約二十五アールのナシ園では全部が切り倒されておりました。早生二十世紀共済制度加入できないし、また平年作を得るには六年ばかり後かかるので待てないとあきらめたのでありまして、後作についてはまだ決めていないということであります。  なお、本県における果樹共済制度への加入は、二十世紀ナシのみを対象とし、加入農家数六千六百九十二人で、結果樹面積二千五百六十四ヘクタールのうち共済引受面積二千二百六ヘクタール、加入率八六%であります。  次に、大谷地区スイカ被害であります。スイカ本県野菜の王座を占め、作付面積は年々増加し、四十八年千四百七十ヘクタール、六万八千九百トンの生産となっておりますが、降ひょう被害面積は千四百六ヘクタールで三万七千三百八十二トンの減収量と予想されております。  大谷地区では被災つるを切り詰めて二番芽を出させるようにしておりましたが、そのつるの伸びは均一でなく、中にはひょうが積もったために根が被害を受けたらしく、芽が出ていないものも多く見受けられました。被災スイカ苗被災後植えたものでは半作にも及ばないと思われます。スイカ作をあきらめ、キャベツ作に転換する畑も多いのであります。これに対して県では野菜指定産地価格安定対策事業として補正予算を組み、被災スイカ後作として冬キャベツを計画し、当初計画数量二千七百トンに対して作付を二十ヘクタール、六百トン増の生産を目途に野菜生産出荷安定資金追加造成を行うこととしておりました。また、いますぐ植えるには秋キャベツでありますが、秋キャベツについては指定生産地でないため、県単債務負担行為財団法人鳥取野菜価格安定基金協会の行う安値補てんのための資金造成に対して交付計画数量を千七百五十トンとして、約千五百万円の助成をすることとしておりました。  大栄役場におきましては、特にナシスイカ被害の大きさから天災融資自作農維持資金貸付限度額低額であるので増額してもらいたいとの陳情を受けました。  以上被害総額の約九三%を占めるナシスイカたばこについて調査してまいりました。  次に、若干の感想を申し上げます。  第一に激甚災指定であります。今回の災害激甚災害指定基準四のB項に該当すると考えられますが、その適用についてはひょう被害実態にかんがみ、特別被害地域を定めたすべての府県を指定する必要があると存じます。  第二に、災害制度融資限度額でありますが、現在の営農の近代化状況及び物価水準から見て被災実態に対し、余りにも低額でありますので、法改正が必要と存じます。  第三に、降ひょうによる被害は、同一町村内でも個々の農家被災程度に大きな差がありますので、不公平な救済にならないよう十分注意しなければならないと存じました。  第四に、被害果樹の手入れについては、その適否のいかんによっては今後二、三年間の生産に大きな影響を及ぼすので、本県のごとく降ひょう被害を初めて受けた農家が多いことにかんがみまして、早急に適時適切な指導をする必要があると存じます。東北地方等降ひょう被害の経験の多い県の指導を受けるなど、適切な措置をとる必要があると存じます。  最後に、このたびの調査に御協力をくださいました県、市町村被災農業者等各位に厚く御礼を申し上げるとともに、被災されました方々の一日も早い立ち上がりを御期待申し上げて、報告を終わります。
  5. 高田浩運

    高田浩運君 今回のひょう害により、大きな被害を受けた群馬県に二十一日に派遣され、実情調査してまいりましたので、その概要報告いたします。  派遣委員は、藤原房雄理事栗原俊夫委員塚田大願委員柄谷道委員、それに私、高田浩運の五名でありますが、現地において高橋邦雄君、最上進君、茜ケ久保重光君が同行されました。  群馬県におきましては、六月九日の雷雨による降ひょう集中豪雨、翌十日の集中豪雨により県下三十二の市町村被害が出ております。県当局からの被害概況説明によりますと、十七日現在で被害総額は約四十二億六千五百万円に達し、その内訳は農産物が二十八億九千五百万円、農林水産業施設七億四千八百万円、公共土木施設五億九千六百万円、公立文教施設二千三百万円、林産物二千万円などとなっており、群馬県のひょう害としては戦後最高の額とのことであります。  今回、現地につき調査してまいりましたのは、県の中でも被害の大きかった勢多郡新里村及び利根郡昭和村の両村であります。  まず、新里村は赤城山南麓に所在する農業を主とする村であります。九日午後六時五十分ごろより約十五分間にわたり梅干し大ひょうが激しく降り、村内千百七十六戸の農業のほとんどが被害を受け、桑、麦、ナス、キュウリ等農作物被害が約二億円に達しており、視察当時においても、ひょうの直撃を受けた桑や麦畑の惨状が一面に見られました。特にこの村は、養蚕に依存する程度が大きく、年間六百トン以上の繭を生産し、八億三千万円の収入を得ておりますが、間もなく掃き立てが始まる夏蚕は半分以下になると見込まれ、続く初秋、晩秋蚕にもかなり影響が出ることが心配されております。また、麦、野菜についてもそれぞれ収穫を目前にしてほぼ全減に近い被害を受けているものが多く、養蚕、麦にウエートをかけている農家の損害は大きいものがあります。  次に昭和村は、赤城山の北西の裾野に広がる戸数千八百戸、うち農家数千三百五十戸、その約八割が専業農家であり、戦後の開拓地を含んだ県でも有数の畑地農業地帯であります。この村も九日午後五時半ごろ約四十分間にわたり、豪雨及びひょう、たつまきに見舞われ、雨量は三十分間で五十七ミリに上ったとのことであります。そして被害農作物九億四千万円、林業施設四億二千百万円、公共施設三億五百万円、農業施設一億四千三百万円、学校施設二千三百万円、総額で十八億三千万円に上ったということであります。この地域は、高冷野菜地帯として、これから夏にかけて首都圏生鮮野菜供給地となる地域でありますが、今回のひょう害により、白菜、キャベツ、大根、加工用トマトキュウリイチゴ等が全滅に近く、地域の特産であるコンニャクも芽出しをたたかれ、加えて豪雨による農地の流出、埋没、山腹崩壊道路水路等欠壊などの被害がありました。また、沢から押し出した大量の土砂が小学校の校庭を埋めましたが、すでに自衛隊の災害出動によりこれは除去してありましたが、われわれの視察の際にも、山、道路農地等崩壊個所が随所に見られ、農地相当部分が耕土を流出し、その下の層の軽石が表面に押し出され、あたかも採石場のような様相を呈しておりました。一方、治山砂防事業がこれまでに行われていたところは被害の防止に効果を発揮しており、その効果について高い評価がなされておりました。  次に、今回の災害についての県及び村当局対策につきましては、道路不通個所河川砂防施設等で危険な個所は仮復旧を行うとともに、本格的復旧については国の関係省庁現地査定を受ける準備が進められております。農作物被害については、県の農業災害対策特別措置条例適用して樹草勢回復用肥料購入費病害虫防除費桑葉輸送費等に対し、県単事業として四千九百万円の補助金の支出を予定しており、当面の農作物については、農業改良普及所蚕業事務所等を中心に技術的指導がなされているところであります。なお、さきの両村におきましても、県の農業対策特別措置条例に対応した条例を設けており、補助金を出すこととしているとのことであります。  次に、神田知事を初め県当局、両村長並びに現地関係者から多くの要望がありましたが、整理してその概要報告いたしますと、県の要望は、一、天災融資法並びに激甚災害法早期発動。二、自作農維持資金災害)の融通と制度資金等償還延期。三、農業共済金早期支払い被災農家所得税の減免。四、地方交付税特別措置。五、緊急治山事業林道災害早期採択。六、公立学校施設災害復旧費等早期助成等に特別の配慮をしてほしいということでありました。  また、村当局現地関係者は村の貧弱な財政にかんがみ、査定を急ぎ、早く施策を決定してもらいたいが、すでに取り急ぎ復旧その他の措置を行ったものも少なくなく、査定調査の際、災害程度を過小に査定することのないようにとの特に強い注意がありました。そのほか、融資その他に関し数々の要望がありましたが、詳述を省きます。  以上が調査概要でありますが、最後に、今回の災害により被害を受けられた方々に心からお見舞い申し上げますとともに、調査に御協力いただきました各位に深く感謝いたします。  以上です。     —————————————
  6. 和田静夫

    委員長和田静夫君) 次に、昭和五十年六月十五日から二十六日までの梅雨前線豪雨による災害について政府から報告を聴取いたします。国土庁横手審議官
  7. 横手正

    政府委員横手正君) 六月十五日以降の西日本地方におきます梅雨前線豪雨による災害につきまして御報告申し上げます。  お手元の資料にございますように、六月二十六日十五時現在で取りまとめたところによりますと、死者行方不明者合わせて十一各、負傷者十六名、また全壊流失の家屋数十七尺半壊二十戸、床上浸水千五百三十五戸、こうした被害を受けております。  また、道路損壊は四千九百四十七カ所、堤防決壊三千七百三十三カ所、山、がけ崩れ七百八十三カ所、こうした被害を受けております。  なお、死者行方不明者十一名の県別内訳でございますが、鹿児島で七名、また大分熊本、宮崎、岡山、これらの県でそれぞれ一名の被災者が出ております。  次に、地方団体における災害対策本部設置状況でございますが、県では熊本県が本部を設置いたしております。また、市町村では、熊本県で二市五町村、鹿児島県で二市、二町、長崎県四町、福岡一市、一町、大分三町、山口一町、合わせまして五市、十五町一村におきまして災害対策本部を設けております。また、災害の大きかった鹿児島県の垂水市、それから熊本県の熊本市、この両市は災害救助法適用をいたしております。  次に、施設関係等被害額状況でございますが、現在までのところ、公共土木施設関係で二百六十億円、農林水産業関係で六十六億円、その他の災害を合わせまして三百三十一億円の被害を生じております。現在関係省庁においては担当係官現地に派遣いたしまして、被害調査応急対策指導に当たっておるところでございます。  以上で災害関係の御報告を終わります。
  8. 和田静夫

    委員長和田静夫君) これより質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  9. 上田稔

    上田稔君 時間がありませんので、ひとつ答弁の方は簡明にお願いをいたしたいと存じます。  まず第一に、激甚災指定につきまして御質問を申し上げたいと思いますが、これは指定基準の第四のBに該当すると思うんですが、これは農林省の方がいいんですか……。  それじゃあちょっとお尋ねをいたします。このいま申し上げました四項に、「災害実態により、その必要性がないと認められるもの」という文句があるのでありますけれども、これの取り扱いをどういうふうに考えておられるかということが第一点、それから、このたびのひょうによる災害に対してはどうお考えになるかということについてまずお伺いをいたしたいと思います。
  10. 今村宣夫

    政府委員今村宣夫君) お尋ね激甚災害指定基準の四のただし書の「災害実態により、その必要性がないと認められるものについては、この限りでない。」という規定の趣旨は、これは天災融資法激甚災害法との関係を申し上げますと長くなりますので、簡単にお答えいたしますと、災害による被害が相当程度ありましても、その被害の範囲が応範な地域にわたっておって、特別被害地域指定できる都道府県が出てこないような場合、早く言いますと、今回のひょう被害がございましても資金希望のない県というのがございます。そういうふうな県につきまして特に激甚災害法を発動するということではないだろうということでございます。  そこでお尋ねの第二点の、今回のしからばひょうについてどのような取り扱いをするのかということでありますが、ひょう災害というものは非常に地域は狭うございますけれども、被害が非常に激甚であるという災害特性を持っております。そういう災害特性を考慮いたしまして、特別なる措置として特別被害県につきまして激甚災害法適用してまいりたいと思っております。その考え方は天災融資法によります特別被害地域指定のできる県、要するにこれは一言で申しますと三分資金が借りられる県ということになりますが、そういう県の指定天災融資法でいたしますが、そういう指定のできる県につきましては激甚災害法においても政令指定県として指定をいたしたい、かように思っております。そのほかの県は資金希望がないとか、あるいは県自身から三分資金融資希望がないという状況でございますので、これらの県は除く扱いにいたしたいと思っております。その指定のできます県は私たちの見当では青森県それから岩手県、秋田県、山形県、福島県、栃木県、群馬県、千葉県、長野県、兵庫県、鳥取県、岡山県及び高知県でございます。
  11. 上田稔

    上田稔君 どうもありがとうございました。  先ほどから報告にありましたとおり、ひょう被害地域的に非常に大きゅうございますので、受けた方々は非常に困っておられます。激甚災指定をぜひともお願いをしたい次第でございます。  次に、天災融資法についてちょっとお伺いをいたしますが、この第二条四項一号でございますが、農作物融資限度額というのが四十万円というふうにきめられておるようであります。この四十万円というのが昭和四十六年の法改正によってお決めをいただいたのであると聞いておりますが、そのとおりであるかどうかということが第一点。それからもしそれが四十六年にきめられたのであるといたしますと、その後非常に物価が高騰をいたしておりますし、今回の災害等にかんがみまして、スイカあたりですと一農家当たり町歩から多いところは二町歩近くつくっておるというようなことを考えますと、四十万円の限度額貸してもらったのでは、その後対策をやるということはなかなか困難であると思うのであります。そういうことを考えますと、これはぜひとも法改正が必要じゃなかろうかと私は思うのでありますが、そういう法改正につきまして農林省の方というか、政府の方ではどういうふうにお考えになっておられるか。これは早急に改正をするという御意思があるかどうか、お聞きをいたしたいと存じます。
  12. 今村宣夫

    政府委員今村宣夫君) お尋ねの第一点の、天災融資法の現在の一般の四十万につきましては、これは四十六年の改正でございます。お話のとおりその後の状況相当変化がございますので、私たちとしましては、農林省としましてはこの貸し付け限度額等改正の必要があると思っております。しかし、御存じのとおり、同法の改正をいたしますというと、激甚災害法で四十万円という規定を引っ張っております。したがいまして、激甚災害法改正問題も当然伴うようなことに相なるわけでございますので、そうなりますと私の方だけの扱いというわけにはまいりませんので、関係省庁と十分協議しつつ検討をしてまいりたいと思っております。  なお、スイカ作農家資金問題でございますが、スイカを永年作物並みの百万円クラスに政令指定をすべきであるというお話でございますが、そういう御要望がございますが、やはりスイカはどうみてもスイカでございますので、やはり果樹というわけにはまいらないと思います。しかし、私たちは、自作農資金で百万円までの貸し付け限度額がございますから、そういうスイカ作農家等につきましては特に自作農資金を適切に活用をいたしましてその資金需要にこたえてまいりたいと、かように思っております。
  13. 上田稔

    上田稔君 スイカは永年作物ではないということは、確かに永年作物ではないわけでありますので、したがって果樹の中に入らないとこう言われるとそうなのかもしれませんけれども、果物屋さんでやっぱり売っておりますし、それほど値段が高いと、こういうことでございます。したがって、実際上困るというのが私は実態だと思います。したがいまして、自作農維持資金のお金を貸してやるというお話が出ておりましたが、自作農維持資金を貸す場合においても、やはり果物的な扱いをしてよけいに貸してあげるというような配慮をひとつしていただきたいと思うのであります。そういうことができるのかどうかということをひとつお伺いをいたしたいと存じます。
  14. 今村宣夫

    政府委員今村宣夫君) 一つの問題は、やはり自作農資金鳥取県にどういうふうに要望にこたえていくかという問題であります。これはもちろん天災資金につきましても同様でありますけれども、県全体としての要望にどうこたえていくかという問題であります。第二の問題は、県でそういう農家に特に手厚くどういうふうに手当てをするかという問題であります。私たちとしましては、後段のスイカ作農家にどういう手厚い手当てをするかということについては、これは県が一番実態をよく知っておるわけでございますから県にお任せをすることになると思いますが、私たちとしましてはそういう県の要望につきましては十分こたえてまいりたいというふうに考えております。現在、大体鳥取を例にとって申しますと、自作農資金を従来の五十万から百万にしましたのは四十九年でございまして、それ以後鳥取県では大きい災害はないと承知をいたしております。したがいまして、鳥取県の農家につきましては恐らくは自作農資金をそれほど借りておられないのではないか。借りておられても従来のベースで借りておられたわけでございましょうから、先般も鳥取県の部長に私が連絡をいたしましたけれども、できるだけそういう資金需要があって、百万の限度額ではカバーし得ないという実情があるならば、それを早く調査をして連絡をしてもらいたいということを申してございます。したがいまして、もしそういう希望が鳥取県だけでなくて、ほかの県につきましてもございますならば、私たちは百万の限度額をさらに上げるということにつきまして、十分検討いたしたいと思いますけれども、現段階ではそういう要望は余りお聞きをしていないということは、大体百万円で資金枠さえ十分であれば、まず処理はしていけるのではないかというふうに県が考えておるのではないかというふうにまた考えておるわけでございます。
  15. 上田稔

    上田稔君 ただいまの御答弁では、自作農維持資金というものを百万円より場合によっては上げてもいいんだ、上げることを検討することもできるというお話でございます。これは非常にありがたいことだと思うのであります。これは県が違いますが、たしか栃木県であったと思うのでありますが、稲作を転換をいたしましてブドウ園に切りかえた。ちょうどことしが三年目。したがって、いままで、ことしまでは稲作転換の奨励金をいただいておったのですが、来年からちょうどもらえなくなるということです。しかも、そのブドウが非常にやられまして、恐らく花芽がやられておりますので、恐らく来年あるいは再来年の作まで影響するのではなかろうかと思われる。したがって、どうして食っていったらいいだろうかとお困りになっておられるところがあるわけであります。そういうところに対しては、ひとつぜひとも自作農維持資金、これを増額をお考えいただきまして、これはぜひとも御救済のほどをお願いを申し上げたいと思うのであります。なおまた、こういうようなところについては団地的にずっと切りかえておりますので、何か救農事業というようなものまでひとつお考えができれば非常にありがたいと思うのでありますが、そういったような点についてひとつお願いをいたしておきます。  それから、先ほどの天災融資法の額の改正については激甚災の法律も変えなくちゃいけない、こういうことでございます。なるほど金額が激甚災に出ておりますから、激甚災についても改正をしてもらわなくちゃいけませんけれども、これはまあ激甚災の法律はほかの方はまあ中小企業に対するものはありますけれども、おおむねこれは補助金のものでございますが、これは金をお貸しするという方でございますが、貸したやつはまた返ってくるということでございますので、余り影響がないのではなかろうかと思います。そういったような点もお考えをいただいて、次期国会におきましてはぜひとも改正をしていただきたいと思う次第でございます。
  16. 高田浩運

    高田浩運君 九州におきますいわゆる集中豪雨による災害については、つい先日のことでもございますし、県当局及び市町村当局も応急の対策にもっぱら努めておられる最中だと思います。したがって、具体的な今後の対策等についてはいずればこの問題が出てくると思いますが、本日までのところ十分検討するような状況にはまだ至っていないと思いますので、これは後日に譲ることといたしまして、そして今後これらの災害復旧、あるいはいろんな事業に伴います起債の問題、あるいはまた中小企業に対する融資の問題、こういった問題等については、ひとつ政府のそれぞれの部局において十分実情をしんしゃくをし、誠意を持って対処していただきたいとかように思います。  それにつきましても一つ二つ申し上げておきたいのは、たとえば熊本市の災害を見てみますというと、その原因は都市河川のはんらんが大きな原因であります。井芹川、坪井川、あるいは加勢川といった都市の中を流れております河川から、いわば年々歳々雨が降るたびにはんらんをしてそれが人家及び人命に対して影響を及ぼす、こういうふうな現象でございます。  そこで、こういったいわゆる災害常襲地帯の都市河川について見ますと、はんらんはするけれども堤防の決壊があったかというと堤防の決壊はない、したがって済んでしまえば災害復旧にはならない。こういうようなことで年々歳々被害を繰り返しているのが実情であります。そこで、これらの河川についてもやはり通常の河川改修が行われているわけでございますけれども、通常の河川改修でありますから、大変細切れの少額の予算で長い間かかってやっている。こういうことでさっぱりそれに対応する施策としては効果を発揮しない。しかし災害が起こっていることはこれは事実でありますから、やはりこういうところにつきましても災害復旧という範疇で今後事業ないし予算の配分、こういったことをぜひひとつ考究し考慮してもらわなければ毎年同じようなことを繰り返していく、こういうようなことだと思いますので、この辺はよくひとつ法律の面、政策の面、こういった面で研究をしてもらってそういうところをどう対処していくかをひとつ早急に政策を立ててもらうなり、あるいはまたそれは通常の河川改修の金額が非常にふえてそれによって事を処理するならこれも一つの方法だと思いますけれども、これも年々今日まできた状況からするとなかなか口では言うてもむずかしいことだと思いますので、やはり災害との関連において、災害復旧の形において事を処理するということをぜひひとつ考えてもらいたいと思います。  それからまた今度の災害を見てみますというと、やはり急傾斜地の崩壊等に基づくものがかなりあるわけでございますから、なるほど急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律がございますけれども、これらの適用については実情をやはりよく検討をして採択の条件等についても検討をして、被害を受けたところがまあ相当なところであるならば入るようにひとつ基準等についても検討をしてもらいたいと思います。こういう要望をいたしておきますので、よくひとつ御検討をいただきたいと思います。  それから委員長にこれはお願いをいたしますが、こういうふうに九州各方面災害が起きましたが、したがって現地について調査をするという問題があるわけでございますけれども、何しろ災害の直後で恐らく現地側はその応急の対策に追われておる最中だと思いますので、それらの事情も勘案をし今後判明する被害程度も勘案をして理事会等でひとつこの問題を御検討の上行く行かぬを決定をしていただきたい、かように要望を申し上げておきます。  以上です。
  17. 和田静夫

    委員長和田静夫君) 政府側何かいまの件に関してありますか、要望について、ありませんか。——調査等の問題については理事会で十分相談をすることにいたします。
  18. 久保亘

    久保亘君 先ほど御報告のありました六月十五日から二十六日までの梅雨前線豪雨による災害のうち、鹿児島県における死者七名は急傾斜地の崩壊による一カ所における犠牲であります。なお、鹿児島県におきましては、この垂水市牛根地区における七人の犠牲者を初めとして、県下に現在判明しておりますだけで六十億近くの被害を出しているのでありますが、それらの問題に関連をして二、二点御意見をお聞かせいただきたいと思います。  一つは、この急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の区域指定を今回事故のありましたところも受けているわけでありますけれども、この牛根地区を初めとして鹿児島県だけでも二百七十九カ所の指定を受けているにもかかわらず、現在砂防事業として手のつけられているところは四十五カ所程度でありまして、あとはそのまま放置をされております。そこで、この急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の指定を受けた地域の急傾斜地事業が多くの個所において実施されていない主なる理由をお聞かせいただきたいと思うのであります。  それから今回この事故のありましたこの牛根地区につきましては、私がお尋ねいたしましたところでは緊急治山事業として林野庁の方で復旧事業を実施されるということでありますが、この対策概要についてお聞かせいただきたいと思います。  それから、この事故のありました場所は昭和四十九年に災害危険個所指定を解除をしている地域なんでありますが、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の指定を受けている区域が危険個所指定を解除をされるということについてどのような見解をお持ちであるのか、その点も御説明をいただきたいと思います。  それから、この今回のこの梅南前線豪雨による災害全般に関連をいたしまして。これらの災害については激甚災害の指定被害額等から見て大変困難であるということを聞いているのでありますが、現在の激甚災指定の基準は非常に厳しい基準になっておりまして、特に基準の基礎となります標準税収入が高度経済成長のもとで増大しているために一層指定が困難となっている実情があるのではないかと思うのです。したがって、この激甚災害地指定の基準の緩和について法改正を行う必要があるのではなかろうかと思いますが、この点について御見解を承りたいと思います。また法改正ができない間も運用に当たってかなり幅広いこの適用の緩和を行うことが考慮されなければならないのではなかろうか、このように思っておりますので、この点もあわせてお聞かせください。  それから今回の被害額だけでは激甚指定の法適用が困難であるといたしましても、同一要因である梅雨前線による災害は今後も拡大をするおそれがないわけではありません。今後これらの災害が拡大をいたします場合には、同一要因によるものと見れば今回の被害を含めて激甚指定対象として取り扱われる場合があるのではないかと思うのですが、そのようなことが法の適用として可能であるか念のためにお聞かせいただきたいと思います。
  19. 大工原潮

    説明員大工原潮君) 先生最初の御質問の、法の施行に基づく指定地になってない個所が非常に多い、まずその理由でございますが、先生御指摘のように崩壊危険個所につきましては、全国で約六万カ所の危険個所が建設省調査で判明いたしております。これは指定地になり得る程度の人家五所以上ということで傾斜角度が三十度以上、高さ、五メーター以上という条件でもって調査した個所でございます。そのうち、現在、五十年三月末までに指定済みの個所が四千五百五十カ所でございまして、六万カ所という数字に対しては非常に少ないわけでございます。しかし、われわれといたしましては、できるだけ指定地にすることによりまして法的な行為規制を行いまして、そして消極的ではございますけれども、がけをいじめるような行為は規制をしていくと、そういったこと。それからあわせまして、さらに防災工事を実施していくと、調査当たりまして危険度をいろいろと調査いたしておりまして、その危険度の高いところ、それから人家戸数が多いところというふうな投資に対します経済効果の高いところから順次計画的に実施している状況でございます。指定につきましては、ただいまお話ございましたように、非常に法的な規制があるというふうなことから、地域住民におきまして一部反対というふうな事例もございますけれども、最近の災害実態にかんがみまして、できるだけ指定地に促進するように都道府県を指導しておるところでございます。  それから、たしか三番目の御質問に急傾斜の関係ございました。解除をするというふうな場合ということで、その理由いかんということだったと思いますが……。
  20. 久保亘

    久保亘君 そうじゃないよ、急傾斜地事業が実施されていない理由を聞いているのです、指定しながら。
  21. 大工原潮

    説明員大工原潮君) 現在工事が実施されていない個所は、ただいま申し上げました指定個所の四千五百五十カ所のうち、約全国で申し上げますと千八百カ所程度に手をつけております。で、現在予算規模で申し上げますと、補助対象になり得る事業につきましては、五十年度百十二億という事業費をもちまして積極的に事業を実施する計画を持っておるわけでございます。現在のような非常に総需要抑制の時期ではございますが、対前年比といたしまして、建設省といたしましても最高の三〇%増ということで、事業としては積極的に取り組んでおるところでございますが、法律が実施されましたのが昭和四十四年でございまして、それ以来非常に事業費も破格な伸びをもちまして現在まできておるわけでございますが、今後も積極的に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
  22. 鈴木郁雄

    説明員鈴木郁雄君) 垂水市のこの個所につきましては、急傾斜地の崩壊危険区域に指定されておったのでございますが、斜面の長さが二百八十メートル、幅四十メートルにわたりまして、指定地の上部から崩壊いたしましたので、建設省と協議いたしまして、緊急治山事業といたしましてのり切り工それから土どめ工、水路工、このような山腹治山工事を行うことといたしまして、中速設計に取りかかり、早急に工事に着手する予定にいたしております。
  23. 横手正

    政府委員横手正君) 激甚災指定基準関係でございますが、先生御指摘のように、地方団体の標準税収入額は毎年かなりの伸びを見ておるような状況にございます。ただ、一方におきまして、復旧事業費の方もまたこれ相当の単価増が見られるところでございまして、私ども今後そうした関連を見ながら検討を続けてまいりたいと、かように存じております。特に運用面について検討する必要があろうと、こういうお話でございますが、昨年も御承知のように梅雨前線関係被害につきましては、かなり長期にわたりまして、いわゆる梅雨入りから梅雨明けまでの期間の災害を同一要因に基づく災害とみなしまして激甚災害の指定を行ったところでございますが、今後もそうした運用面については、十分留意してまいりたい、かように存じます。また本年度も現在までのところ被害額は僅少でございますし、今後ともできればこうした災害はむしろないことが望ましいわけでございますが、今後梅雨前線に関連しての被害が生じてまいりました場合に、前年度とりました措置を勘案しながら善処してまいりたい、かように存じます。
  24. 久保亘

    久保亘君 じゃあ時間がありませんので、一点だけ。  林野庁はこの緊急治山事業を、この垂水市については、建設省と協議の上、林野庁の方で一括して実施をされるということのようでありますが、近くこの現地状況を林野庁が直接見られて、そうして現地において設計指導等も行いながらこの緊急治山事業に着手をされる。こういうふうにお聞きしておりますが、今月中ぐらいには、そのような現地に担当者を派遣するというようなことが実施されますでしょうか。
  25. 鈴木郁雄

    説明員鈴木郁雄君) 先生抑せのとおり、今月中に専門の技術屋を現地に派遣いたしまして、十分現地の設計、工事内容等を指導いたしまして事業に当たってまいりたいというように思っております。
  26. 青木薪次

    青木薪次君 青木であります。  昨年の七・七の集中豪雨によりまして河川に土石流が一斉に流れて河川がはんらんしたわけです。まだしゅんせつ作業が完全に終わっていないという地区が私は全国に数あると思う。私も静岡県で各地を視察して歩きましたけれども、まだまだ大変な困難をきわめている地区がございます。いよいよ災害のシーズンになったわけであります。この問題については、いまもすでに九州地区における被害実情について質疑が交わされたわけでありますが、しゅんせつ作業というものは完全にいたしませんと、予想される災害多発期に入った今日において、相当まだまだ大変な事態がこのことによって起こるということがあり得るわけでありますから、この点についてそういう個所が全国でまだ相当個所あるかどうか、この点についてお聞きいたしたい。
  27. 田原隆

    説明員(田原隆君) ただいまのちょっと聞きとりにくくって大変申しわけなかったのでございますが、何の個所かもう一度お願いしたいと思います。申しわけありません。
  28. 青木薪次

    青木薪次君 去年の七・七の集中豪雨で相当土石流が流れた。流れて道路と大体水平になっちゃったところかたくさんある。特に静岡県なんかにおきましては、あの集中豪雨が一斉に全県下をなめ尽くしたわけです。そういうところが工事のいわゆる能力等もあってしゅんせつ作業が完全にはまだ終わっていないという地区が数あるわけです。そういう地区が、建設省として確認できるかどうか、その点をちょっとお聞きしたい。
  29. 田原隆

    説明員(田原隆君) お答えします。去年の七・七の災害は、静岡、三重等東海地区に大災害をもたらしたわけでございまして、ただいま御説明ありましたような土石流による埋没が多々ありましたが、これらにつきましては、災害復旧事業として直ちに応急復旧並びに本格復旧にとりかかっているわけでございますが、災害復旧は全部完了するのに三カ年かかりますので、五十一年が完了の年になります。それから、その他助成、関連という、改良復旧でやっている箇所もございまして、関連事業はやはり五十一年で終わりますが、助成事業は五十二年までかかります。それで予算措置は通常のぺースをやや上回る程度にやってございますので、相当進んでいるとは思いますが、ただ個々の個所につきまして、それがどの程度ということは、現在資料を把握しておりませんので、後ほど県その他に照会いたしまして正確に把握して御報告いたしたいと思いますので、よろしくお願いします。
  30. 青木薪次

    青木薪次君 この点は、全部が全部建設省で把握するのは困難な点もあるでしょう。そのことは私は理解しますけれども、一カ所の河川がはんらんいたしますと相当土石が流れて、相当川底が上がっているんですよ。上がっていますと、そこで少しの、いわゆる豪雨によってあたり一面をなめ尽くすということがあり得るわけですから、これは早急にひとつ点検をしてもらいたい。特に七・七集中豪雨という、いまお話のあった三重県とか、あるいはまた兵庫県もそうです。そういうところを詳細にひとつ調査をいたしまして、そうして各県当局指導する。たとえ助成事業であったにいたしましても、やっぱりこの点はひとつ対策を講じていただきたいということを要望いたしておきます。  それから急傾斜地の災害防止の関係の法律があるわけでありまするけれども、これは規模によって、地すべり地帯とかそうでない地帯によって、直轄事業——これはおそらく農林省関係になると思うのでありますけれども、国の直轄事業助成事業と二つに分かれているわけですね。その場合に、どういう基準でもってこのことが分かれるかということについては——地元の皆さんはやっぱり直轄事業でこういう大災害をもたらすような個所についてはやってもらいたいという希望が非常に多いわけですけれども、これはどういう基準でそういうように分けられるのかという点についてちょっとお聞きしたい。
  31. 大工原潮

    説明員大工原潮君) ただいまの御質問は、急傾斜地崩壊対策事業の直轄あるいは補助という区分けの採択基準というふうに伺ったわけでございますが、現在急傾斜地崩壊危険区域につきます対策事業につきましては補助事業だけしか実施いたしておりません。といいますのは、法律の十二条によりまして県が実施する場合に国がその二分の一を補助するということでございまして、いわゆる砂防あるいは地すべり等と同じような国の委任事務というのじゃなくて、県の固有事務で行っておる事業でございます。したがって、現在のところ急傾斜地崩壊対策事業という名前では直轄事業は実施しておりません。
  32. 青木薪次

    青木薪次君 そういたしますと、先ほども理事会で皆さんに紹介したわけですけれども、昨日の読売新聞の夕刊に出ておりますね。この写真でもわかりますように、いま静岡市の平山地区において地割れがして、毎日約五十センチと聞いておりますけれども、音を立てていま地すべりの危険性が増している。地割れがものすごく大きくなっている。この個所は標高四百八十メートルということで、これまた去年の集中豪雨災害をもたらした一つの個所なんでありますけれども、このように連日不気味な音を立てて地すべりが進行しているというようなことについて承知しているかどうか、その点についてお聞きしたいと思います。
  33. 大工原潮

    説明員大工原潮君) 先生御指摘の静岡市平山地区の地すべりでございますが、先ほど私が御説明申し上げましたのは、急傾斜地法による急傾斜地崩壊対策事業のことでございます。いまの地すべりにつきましては三省庁の共管でございまして、建設省、林野庁、それから農林省の構造改善局という三者の共管でございます。私どもの建設省所管の地すべりの区域ではございませんので、たしか私が承知いたしておりますのは、平山地区につきましては林野庁所管というふうに伺っております。
  34. 鈴木郁雄

    説明員鈴木郁雄君) 平山地区につきましては、先生お話のとおりの状況と承知いたしております。
  35. 青木薪次

    青木薪次君 この七・七集中豪雨の後、シートをかけてきたわけですね、シートをかけてまあ一年間を推移した。まあ地すべりが起きるような地質ではないと。したがって将来、堰堤でもつくれば何とかなるじゃないかというように思ってきたと思うのでありますけれども、いまでも堰堤をつくればこれは大丈夫だと思っていますか。
  36. 鈴木郁雄

    説明員鈴木郁雄君) この地区につきましては最近地すべりが拡大してまいりましたので、さらに堰堤、護津工、あるいは土どめ工、まあこのような治山工事の強化が必要ではなかろうかというぐあいに判断いたしております。
  37. 青木薪次

    青木薪次君 この地すべりは早く実情調査に来てもらいたいというようなことで地元からも強力な要請があるわけでありますが、何せこの国会が非常にリミットに近いというようなこともありましてなかなか行けなくて困っているわけでありますが、六月十日に中段に亀裂がまた入っている。そして六月十五日に急遽調査をいたしました。これは予想とは大分違ったので、上部の排土をした。そのためにいま木を切り倒しているのでありますけれども、現地の住民は夜もろくろく寝られないで、まあ恐れおののいておる。こういう状態にあるわけでありますが、この辺は見通しに甘さがあったのじゃないかというように考えているわけでありますが、この点どうお考えになっておりますか。
  38. 鈴木郁雄

    説明員鈴木郁雄君) 先生お話のとおり、最近地すべりが拡大してまいりましたので、当面の応急対策といたしましてはビニールの被覆とか、木柵工、水路工あるいは不安定土砂の除去等の応急対策をやったわけでございますが、この個所につきましては昨年以来地下構造等調査いたしておりまして、その結果に基づきまして本年度当初予定しておりました工事約二千万円をもって入札を完了いたしまして、すでに着手する段取りにいたしておったわけでございますが、最近の拡大によりましてさらにこの工事内容を強化いたしまして、堰堤、護岸、その他の工事をさらに追加いたしまして実施すべく現在準備を進めておるところでございます。
  39. 青木薪次

    青木薪次君 一斉にそれこそなだれ現象が起きるという可能性というものは非常にあると思うんです。ですから、林野庁としてもこの辺の対策については非常に、直轄事業ではありませんけれども、県に対する補助事業等とも関連いたしまして、予算的にはやはり弾力的な面をひとつ考えていただいて、現地調査等も早急にひとつ行っていただいて、県だけに任せるのじゃなくて、早急な対策をとると同時に、県に対する指導も行っていただきたい。こういうふうに考えておりますが、その点いかがですか。
  40. 鈴木郁雄

    説明員鈴木郁雄君) 早急に林野庁からも現地に出かけまして、県と十分協議いたしまして、また、県を十分指導いたしまして対策に当たってまいりたいというぐあいに考えております。
  41. 青木薪次

    青木薪次君 先ほど上田委員からもお話があったわけでありますが、鳥取県に行って調べてまいりました。こういうこのナシ、これナシなんでありますけれども、全部きずがついているのです。ほとんど全部でありまして、こういう葉がちょっと黒くなっておりますけれども、これは青いと思ってくれれば間違いないのですけれども、こういうところへ直径三センチのひょうが降って、みんな新芽を、これなり芽なんですけれども、みんなきずつくっちゃったわけですね。こういうようにすべての果実は全部黒焦げになったような状態で、コルク状のすが入ってしまった。こういうように袋をかぶしてあるわけでありますが、この袋をかぶしてあったのを見ますと、これ中は大丈夫かと思ってむいてみますと、全部真っ黒だということでありまして、これは全滅と言いましても、木を先ほどお話のように切り倒してありますから、切り倒せば大体八年間は収穫ができないということでありますから、全滅というよりも一〇〇%の被害というよりも七〇〇%の被害だというように考えてもらえばいいと思うのでありますが、そういうことを考えてみたときに、いろいろナシもあり、それからたばこもあり、それからスイカもある。いろいろあるわけでありますが、これはぜひひとつ先ほどのお話にありましたように激甚災指定にしていただくように、これは去年のあのようにひどい七・七の集中豪雨でさえも三重県を追加することによって激甚災にしたわけでありますから、そういう点もひとつ考えて、この農業被害の点についてもそういう方向でひとつ検討をしていただきたいというように考えているわけでございます。  そこで、天災融資法による経営資金は一般天災の個人に対する貸付限度額が個人が普通の場合四十万、それから災害の場合に百万ということになっておりますけれども、これらの点についてはひとつ災害対策委員会意思として、しかも国土庁が国土庁の省設置に伴う各省間の連絡調整、そういったような立場も考えて中心になって、上田委員からもお話がありましたように次期国会に提案するということで、私からも要請したいと思うのでありまするけれども、その点どういうようにお考えになりますか。
  42. 横手正

    政府委員横手正君) ただいまの件につきましては関係省庁とも十分相談してまいりたいと、かように思います。
  43. 青木薪次

    青木薪次君 スイカは、これは永年作物じゃない。したがって、いろいろ問題はあるわけでありますけれども、現地ではやっぱりスイカもひとつぜひ指定していただきたい。いまは非常に果樹共済等の関係でもその点二十世紀ナシだけは入っているけれども、その他は入ってないというようなこともあっていろいろ混乱をしているわけです。制度資金についても多種多様で現地の人もこれを全部調べるにもなかなか大変だと思うのであります。これらの点について随時適切な指導をしていただくようにお願いいたしたいと思っているわけであります。  自作農の維持資金についても当然のことでありますが、この点についてはひとつ要望をいたしておきます。  それから、前回の災害対策委員会で静岡県の清水市で、これは今回の災害とは若干違いますけれども、東名高速道路の沿線にミカンが立ち枯れをいたしているわけであります。これは自動車排ガスとの困果関係というものについて認めたものでありまするけれども、道路公団が産業公害の産業公害科学研究所に依頼して調べたものでありますが、実際には百四十メーターくらいまでは全部これは対象になるという判断です。しかし、現地では、私も一昨日現地視察いたして参りました。七、八百メートルにわたって約四十町歩が立ち枯れをしているわけですが、これも非常に公害と言えば公害でありまするけれども、これはやっぱり災害という立場で見ているわけでありますが、この点について道路公団との折衝について農林省が中心となって早急に結論を出すように強力なひとつ折衝をしていただきたい、こう思うのでありますけれども、その後の経過についてあわせてひとつ説明をしていただきたい。
  44. 北野茂夫

    説明員(北野茂夫君) お答えいたします。  清水市庵原地区におきまして東名高速道路ができたために寒気団がその盛り土に支えられまして凍霜害を起こしたということがすでに昭和四十七年四月一日の現在でそういう被害があったわけでございますが、その被害につきまして現地の方では東名高速道路のできたためであるということで道路公団に対しましてその対策等を要望してきておりますが、道路公団ではそういうことがあるかもわからないけれども、一応専門の産業公害科学研究所に原因を究明してもらう、そういうことになっておりまして、一方、その間清水農協では収穫物と樹体の被害、面積にして四十ヘクタールということで一億七千万円程度の補償を要求しておりましたけれども、道路公団の方ではその専門機関による調査の結果を待って対処するということでございましたが、ことしになりまして最近その研究所の調査結果が出ましたけれども、その内容を要約いたしますと、因果関係がないとは言えない。先ほど先生のお話のように、七十メートルないし百四十メートルの付近では恐らく害を与えているだろうということでございますけれども、現地の方ではいやもっと大きい、千メートル程度はその害を受けている、そういうふうに判断しておりまして、前回のこの災害対策委員会の後で当方といたしましては県に対しましてその後の被害状況あるいは現地道路公団に対する要望、そういうものについて取りまとめて報告するように指示してあるわけでございますけれども、研究所の調査結果に対しまして現地の農協等ではどうも調査の内容があいまいであり、かつ被害の判断が非常に厳しいということで現在被害金額等についての積算は前回の一億七千万円の積算以外にはやっておりませんが、いずれその話し合いがつき次第正確な補償額を算出して要求したい。そのように言っておりまして、すでに私たち道路公団第一管理局の担当の課長と会いまして誠意をもって解決に努力していただくようにお願いしてあります。  なお、最近読売新聞にただいま先生のお話のように亜硫酸ガスによる被害というようなことが出たようでございますけれども、これにつきましては目下のところ調査しておりますが、一部は前回からの凍霜害による被害、そういうものとダブっていろいろ見ているのではないかということでなお調査中でございます。
  45. 青木薪次

    青木薪次君 これは私は凍霜害もあり、亜硫酸ガスもある。いわゆる複合的なものだというように考えておるわけであります。実際にはこのことによって相当な甚大な被害を受けているわけでありますから、その点についてはひとつ農林省の方も現地を見ていただき、それからまた、行く行くは道路公団にも参考人として御出席を願って、そしていろいろと話し合っていきたいと思いますから、ひとつ現地要望をよく聞いていただいて、そうして県なりあるいは市なりなどと連絡をとりながらその間を農林省と随時適切な指導をしていただきたいというようにお願いいたしておきます。
  46. 山根孟

    説明員(山根孟君) 前回先生の、ただいまの庵原地区のミカンの問題についてお答えいたしたのでありますが、先ほど御指摘の自動車の排出ガスに伴うものかどうかという点でございますが、これにつきましては、産業公害科学研究所の報告にもございますように、環境基準は一応満足をいたしておるという点を述べておりますので、私どもとしましては排出ガスの影響はないのではないかというぐあいに考えております。と申しますのは、現実の被害が生じております区域は、主として高速道路の北側になっております。南側は全く被害が出ておりません。したがいまして、やはりこの影響は若干のいろいろな要素はあろうかと思いますが、主たる原因はやはり通称富士おろしといっておりますような北からの冷たい気流が、高速道路の盛り土にさえぎられていわばよどみの現象を起こしたための現象ではなかろうかというぐあいに理解をいたしておりまして、産業公害科学研究所の三カ年にわたる調査の結果によりましても、そのような結論であるというぐあいに理解いたしております。  一応お答えをさしていただきます。
  47. 青木薪次

    青木薪次君 最後になりますけれども、これは海へ向って、いずれにしても、あなたも確証を持って言えるとは私は考えていない。ただ、海へ向かってたとえば亜流酸ガスを流した場合には、これは海の方へ逃げていってしまう。ところが片方の方の場合には、いまおっしゃったような盛り土によってさえぎられるというような現象もこれはあり得るということを言ったので、一番大きいのは、あなたのおっしゃるように富士おろしの関係だと、これは一番ウェートが高いと思います。いずれにいたしましても、現地はそれだけの大きな被害を受けているわけでありますから、早急にひとつこの対策は立てる必要があるということで、農林省と建設省とよく連携をとってひとつこの対策を立てていただきたいということを要求して終わります。
  48. 藤原房雄

    藤原房雄君 先ほど高田浩運委員から群馬県の状況について御報告がございましたが、私も一員に加えさしていただきまして、地元で先ほど報告にもございましたような諸点につきまして、強い要望があったわけであります。特に昭和村ですか、あそこへ行っていろんなお話あったわけでありますが、あそこでは後継者の方が非常に意欲的に農業に取り組んでおるという、ほかのところには見られない、そういう現場のお話しでございました。ところが、農林省でもすでにもう御存じのとおり、あの昭和村の被害というのは農民にとって最も大事な農地、これが先ほどの報告にございましたように、表土が押し流されまして、その下にあります軽石状のものが山積しておりまして、もう瓦れきの山のようになっている。こういうことで農家方々花然自失といいますか、何から手をつけていいかわからないというのが現状でございましてこれはもう現地へ参りましたら惨たんたるものでございます。ようやく開拓いたしまして、めどがついたというところであのような被害を受けたということでございます。この農地被害等につきましては、農地農業基盤、こういうものに対する融資の制度や、またその復旧に対してもいろいろな制度があるわけでありますけれども、県の方の被害総額やなんか見ましても農地被害が一億何千万というようなことのようでございますが、これは実際昭和村の現場のことになりますと、あれは表土が流れ去ってしまったわけですから、大体三十分で五十七ミリですか、さっきの報告にありました。これももちろん、農地にするということになりますと相当な客土をしなきゃならぬのじゃないかという、これは追ってまた農林省、現場をいろいろ御視察なさって、今後のことについては対策を講じられると思うのでありますが、現在、県の報告や、また農林省として現地調査をなさったならなさった、それに対して今後のとるべき諸施策としましてどういうことを考えていらっしゃるか、その点ちょっと御説明いただきたいと思います。
  49. 棚橋正治

    説明員(棚橋正治君) このたびの豪雨によりまして群馬県の昭和村におきましては、ただいま先生言われますように、畑の流失、それから埋没等の激甚な災害を受けておりまして、県の報告によりますと、農地被害が面積にいたしますと約二十五ヘクタール、それから被害額農地が六千万円、農業用施設が一億一千八百万円となっております。この災害に対しましては、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律に基づきまして、その復旧に要する事業費一件十万円以上のものについて国庫補助の対象とすることになっております。農林省といたしましては、去る十六日と十七日に国の係官を現地へ派遣いたしまして復旧計画についての指導をいたしたところでございますが、復旧計画が樹立され次第、査定の設計を行いまして早急に本格的な復旧に着手いたしたいというふうに考えております。
  50. 藤原房雄

    藤原房雄君 それから、このたびの現地視察で、砂防堤といいますか、あれがどんなに大きな働きをするのかというのをまざまざと見せつけられた思いであったのでありますが、何といいましても、現在この土砂がまだ埋まったままで手がついていないというのが現状でございます。現在雨期でもございますので、また雨でもきたら大変だという、地元の方々大変なこの心配であります。この被害を受けやすい地盤の非常に緩んだままという現況でございますので、二次災害、こういうことの起きないような早急な対策が大事だろうと思います。それはもちろん地元の市町村、また県、こういうところが尽力なさると思うのでありますが、まず何といいましてもこの公共土木施設被害総額が七億といいますか、県で七億ですね、昭和村ですと、昭和村も集中的に受けておりますから相当な金額になるわけで、財政規模の小さい村でもございますので、これは建設省、それから農林省関係あることだと思うのでありますが、この災害復旧につきましては、ひとつ二次災害の起きないような早急な手当てをしていただきたい。このように思うのですが、この間については何かなさっていらっしゃるか、また今後の対策等ちょっとお聞かせいただきたいと思います。
  51. 鈴木郁雄

    説明員鈴木郁雄君) 今回の短時間の集中豪雨によりまして、山の崩壊も十七カ所程度発生をいたしております。この地区は昭和二十二年から二十四年に大きな災害を受けまして、それ以来治山事業を進めてまいりまして、治山堰堤も合計百四十八基というようにやってまいったわけでございますが、この堰堤等の工事を実行しました個所につきましては下部の人家等を直撃するというような被害は避け得たわけでございますが、さらに新しく発生いたしました崩壊地の復旧につきましては、この六月十九日に私現地に参りまして現地調査いたしまして、県と十分打ち合わせまして、緊急治山事業によりまして早急に復旧するというようなことで、県を指導いたしまして現在準備を進めているところでございます。
  52. 藤原房雄

    藤原房雄君 季節が季節でありますので、その点十分にひとつ御配慮いただきたいと思うのであります。もう具体的なことやいろいろなことを申し上げる時間もございませんが、共済制度でございますが、群馬県地方は御存じのとおり、畑地が多く、政府の奨励もございまして、麦に最近非常に精力的に取り組んでおるわけであります。しかし、この麦について奨励金一俵二千円ですか、これは収穫なったものについては二千円の奨励金があるんですけれども、熟れたものが被害を受けてもそれは何ら対象にならぬという、せっかく後継者も意欲的に取り組んでおるのにもかかわらず、こういう大きな災害を受けると、一、二年前にもやっぱり同じような災害を受けている方もいらっしゃるわけでありますが、それにもめげずがんばっておるにもかかわらず、この共済、麦につきましても被害を受ければそのままで、収穫になれば奨励金が出るという、非常に意欲的に取り組んでおる方々については気の毒といいますか、何とかこれはできないのかというふうな気持ちもあるわけでありますが、非常に全国的に見ましても、麦は、群馬は多いところだろうと思います。国もせっかく奨励ということでやっているだけに、これはいろんな名目といいますか、考え方があろうかと思いますけれども、この意欲をそぐことのないような何か施策といいますか、考え方はないのかどうか、こう思うのですけれども、どうでしょう。
  53. 市川博昭

    説明員(市川博昭君) 先生、農業共済制度に触れましての御質問でございますので、私の方からお答えしたいと思いますが、麦共済につきましては、これは私ども農作物共済ということで、お米と同じように麦共済もやっております。したがいまして、麦が被害を受けましても、それがやはり農家から通告がございますと、組合連合会で損害を評価いたしまして、特に非常に大きな被害、たとえば七割以上とか、全損のような場合には仮払いということで、早期に共済金の仮渡しをするということをやっております。ただ、先生が麦の中にも、えさ用の麦というようなお話になりますと、現在、私ども農作物共済は、これは実取りでございまして、しかも実取りも食用の実取りでございますので、えさという問題になりますと、現在のところ対象になっておらないということでございます。ただ、えさ用の麦につきましても、今後私ども北海道で特に大きな問題が起きておりますので、そうしたえさ用の麦についても、一つは基準収穫量の問題でございますとか、損害評価の問題がまた食用と違った面がございますので、そういうものも検討しながらできるだけやはり共済の制度の対象を広げてまいりたいと、こう思っております。
  54. 藤原房雄

    藤原房雄君 共済のことについていろいろお聞きしたいと思っておるんですが、時間もございませんので、これまた、後日にいろいろ触れさしていただきたいと思います。  福島におきましては、今度、果樹が相当やられました。しかし、福島においては、共済の加入率が非常に低いということもございまして、この際ということもないんですけれども、ひとつやはり被害の受けやすいところに対しまして、また、こういう制度がせっかくできたわけでありますから、PRということも、これはしっかりしなきゃならぬだろうと思うのであります。  それから、この被害の見方というのは、どうしても立場によっていろいろ異なるだろうと思うんでありますが、当初、福島の市全体でおよそ三十億ぐらいじゃないかということでございますが、県ではそんなにないだろうという話です。実際、最近の統計では十七億ぐらいだというふうなことのようでありますが、それにしましても、果樹共済始まりましてまだ歴史も浅いということもあり、それだけに統計資料もそう歴史的に古いものがあるわけじゃございませんで、査定ということになりますといろいろなことがあろうかと思うのでありますが、この共済制度に対する加入のPR、それからまた、この査定のあり方、こういうことについてはひとつ今後とも十分な御検討をいただきたいと思うんです。  このことはさておきまして、五月の十七日、北海道の道東方面に大変な雨が降りまして、牧草地が相当やられたわけですね、雪枯れ病や何かで。この面積や被害状況等については御存じだと思うのでありますが、北海道の釧路、北見、そっちの東の方ですね、被害面積が十一万二千ヘクタールというんですから、収穫皆無というのが一万九千ヘクタール、まあ相当な被害でありまして、そのほか農産物もあるんですけれども、畜産振興ということで牧草が非常に粗飼料として重要であることは、私が長々申し述べることもないだろうと思うのでありますが、共済の対象品目ということについても、発足して歴史が浅いですから、あれもこれもと一遍にはいかないかもしれませんが、今日までもいろいろ検討し、そしてことしからまた三品目ですか、品目がふえるということになり、農林省も非常に積極的に取り組んでいるというその姿勢は私もよくわかるわけでありますが、畜産振興ということで国も相当力を入れております牧草、農林省はとかくに実がなるといいますか、果実のようなものについては真剣に取り組むようでありますけれども、この粗飼料であります牧草も実は大事なことだろうと思いますし、これがもしだめになりますと、ほかから買わなきゃならぬという、畜産農家にとりましては生きたものを飼っているだけに非常に当惑するわけであります。北海道でも、農林省にもこれは陳情が来ておるだろうと思うのでありますけれども、国有林野の野草を利用をさしてほしいとか、また、粗飼料増産のための事業をひとつ強力に取り組んでいただきたいとか、こういうことも言われておりますが、総合的にこの畜産振興ということを国策として進めるためには、やはりこういう粗飼料としての牧草というものについても見直さなきゃならぬといいますか、この共済のような形にするか、それはまあいろいろな考え方があるだろうと思うんですけれども、共済の対象品目にするか、そこらあたりひとつ御検討いただきまして、あれは毎年春先、道東方面では何がしかの被害を受けるという、それがまた畜産農家の大きなまた悩みでもあるという、こういうことも考えあわせまして、ひとつ共済の対象品目、群馬におきましてはコンニャクのこともお話ございましたけれども、積極的にひとつまた御検討いただきたいと思いますが、これらのことについて現在御検討していらっしゃるのか、どういう考えでいらっしゃるのか、その辺のことをちょっと御説明いただきたいと思います。
  55. 市川博昭

    説明員(市川博昭君) まず最初に、北海道の牧草の関係でございますが、先生御承知のように、北海道の畑作振興ということで、私ども、四十九年度から畑作物共済を始めております。まだ、もちろんこれは試験実施でございます。この試験実施におきましてバレイショでございますとか、ビートでございますとか、小豆、大豆と、畑作経営の中で主要な作物につきまして、現在、取り上げてやっているわけでございます。牧草もこの畑作経営の中の一つのローテーションという考え方が農家にもございます。もちろん、これは地帯によりまして、そうでない地帯もございますが、やはり確かに畑作経営の中での牧草の地位は、これは無視できません。ただ、共済の場合に、特に牧草の場合で申しますと、これは何回も刈るわけでございますし、また、牧草そのものが売買されておりません。したがって、保険は御承知のように、数量を金額で換算いたしまして被害程度を見るということでございます。そうなりますと、牧草が一体どのくらいこの地帯でとれて、これが幾らに換算できるかというのがなかなかむずかしい問題でございます。この問題につきまして、北海道の道庁の方も御熱心でございますし、できるだけなはりそうした損害評価の面についても何か研究できないかということで検討されているようでございますし、私どもまず何をおきましても、現在、四十九年から試験実施に入りましたこの畑作共済を本格実施に持っていくと、その段階でやはり牧草の問題も鋭意検討したいと、こう思っております。
  56. 原田立

    原田立君 上田団長とともに鳥取県へ行ってまいりました。先ほど青木委員からも上田団長からもいろいろと話がありましたが、大事な問題でありますので、ダブる点があるだろうと思いますが、お伺いするわけであります。  一番最初に、先ほどのお話のスイカ天災融資法適用範囲の中に入れてくれという話については、スイカは永年作物でないから天災融資法には入らないということだったのだけれども、これは何らか検討をされる余裕はございませんか。
  57. 今村宣夫

    政府委員今村宣夫君) スイカはもちろん天災融資法対象になります。これは農作物でございますから当然になるわけでございますが、一般の農作物というのは天災融資法貸付限度額が四十万円になっておるわけです。これは法律に書いてございます。激甚災害法適用になりますればさらに十万円加算をされますから、五十万円ということになるわけでございます。  天災融資法貸付限度額農家の現金経営費を見るということになっておるものですから、そういう観点からいきますと、果樹は現金経営費がたくさん要るという、そういうことで政令指定した農作物の種目、それは永年作物でありますとか、家畜でありますとか、まあそういうふうな現金経営費をたくさん要する、そのものにつきましては、別に政令指定をいたしまして百万円の限度額にするということになっておるわけであります。これも百万円というのは法律に書いてございます。激甚災害法適用になりますればさらに二十万円加算されますから百二十万円になる、こういう形になっておるわけです。  そこで、御要望の趣旨は、スイカにつきましては今度の災害もひどいし、あるいは相当面積。くっておるわけですから、それを政令指定の作物にしてもらいたい。そうしますと、四十万が百万になると、こういう要望でございます。そこで、私たちとしましてはいろいろ考えてはみましたけれども、やはりスイカということになりますと、面積が広く被害がひどいということはわかるわけですけれども、反当たりの現金経営費というものはやはりこれはちょっと果樹等とは違って、やはり一般農作物のような部類に入るものでございますから、したがいまして、そういう扱いで果樹並みに扱うということはなかなかむずかしいという趣旨の御説明を申し上げたわけでございます。
  58. 原田立

    原田立君 重ねて聞くようでありますけれども、要望するのでありますけれども、現地の農民の人たちの、あるいは町長、あるいは県知事等も含めて強い要望があったわけです。この要望をいまの審議官の一片の答弁だけで私も下がるわけにはいかないのです。それで、もう一歩突っ込んで、何らか検討するような方向に向くような答弁は出ないものですか。
  59. 今村宣夫

    政府委員今村宣夫君) ですから私たちとしましては、そのスイカを永年作物並みに扱うということは非常にむずかしゅうございますけれども、鳥取県の御要望にこたえるためには、やはり自作農資金が百万まで借りられるわけですから、自作農資金で十分ごめんどうを見るということによって解消をしてまいりたいというふうに考えておるわけでございます。
  60. 原田立

    原田立君 今回の降ひょうでことしの収入はもうゼロであると、翌年までのつなぎ資金がぜひ欲しいと、こう言っているわけなんですが、その要望についてこたえられますか。
  61. 今村宣夫

    政府委員今村宣夫君) 来年のつなぎ資金と申しますと、一つは農家の来年度の農業経営の現金経営費をどうめんどうを見るかという問題が一つと、それからもう一つは、農家の生活をすると、言葉をかえて言えば農業経営を維持するという、そういう観点がございます。第一の問題は、これは天災融資法というのがその対策になっておるわけでございまして、第二の農業経営を維持するというのが自作農資金ということになっています。そのほかに、災害を受けたわけですから、共済制度によって共済金をお支払いをするという三本立ての制度に相なっておるわけでありまして、それによって対処してまいるという考え方でございます。
  62. 原田立

    原田立君 つなぎ融資などで通達を出されたようでありますけれども、どういう内容ですか、簡単で結構です。
  63. 今村宣夫

    政府委員今村宣夫君) これは要点を申し上げますと、「被害農業者につなぎ融資及び既貸付金の償還猶予等貸付条件の緩和を図られるよう」特段の配慮をしてもらいたいということを経済局長名をもちまして、農林中金、全国信連協会、それから全国銀行協会、地方銀行協会等々の関係金融機関にお願いをしたわけでございます。
  64. 原田立

    原田立君 既貸付金の条件緩和とはどのくらいの緩和ですか。
  65. 今村宣夫

    政府委員今村宣夫君) これは一律にはまいりませんで、それぞれの農家状況もございましょうしいたしますから、これはそれぞれ農協に農家が申し出をいただきまして、そうしてたとえばその農家状況に応じまして償還期限を延長をいたすとか、あるいはたとえばその中間の利子をどうするかという、そういう問題として、農協において十分申し出をいただいて対処してまいると、こういうことではないかと思います。
  66. 原田立

    原田立君 生産農民の意見、強い要求が入れられるような施策で、また指導をぜひしてもらいたいと思います。  それから、いまもお話がありましたけれども、現地のまた人たちは利子補給の拡大をぜひ図ってくれということを言っておりました。その点についてはいかがですか。
  67. 今村宣夫

    政府委員今村宣夫君) 利子補給の拡大という現地の御希望の趣旨は、おそらくは私が考えますと、金利、貸してもらう資金の金利をうんと安くしてもらいたいということではないかと思いますが、それでございますれば、現在の天災融資資金の特別被害農林漁業者にお貸しする金利は三分ということになっております。激甚が出ますれば三分で六年ということに相なります。片一方の自作農資金の方は五分で二十年と、こういうことでございますから、まず制度資金としてお貸しをする資金としてはまあそれの金利の水準が妥当なところではないかというふうに思っておるわけです。
  68. 原田立

    原田立君 若干時間超過すること、委員長お許し願いたいと思います。  いまの話の続きになりますが、共済金、保険金の仮渡しを行うよう通達したというふうにこれまた聞いているわけでありますが、それはどういうことですか。
  69. 今村宣夫

    政府委員今村宣夫君) これは各都道府県知事に対しまして、それから同時に関係の共済組合の連合会長あてに、降ひょうにつきまして仮払いを行うようにということで、その趣旨の通達を出したわけでございます。
  70. 原田立

    原田立君 その全損であるかあるいは七割損であるかという問題があるわけなんですけれども、鳥取の場合など先ほども写真で写っているのを見てみれば、もうまるで農園自身みんな氷詰めです、氷づけであります。あんな状態じゃもう作物がよくならないのはあたりまえの話でありますので、すべからく弾力性を持って全損の立場でやるべきではないか。共済の方の関係になるだろうと思いますが、その点も含めてお伺いしたい。
  71. 大塚米次

    説明員(大塚米次君) お答えいたしますが、果樹にひょう害がありました場合、現段階におきまして収穫皆無、全損という判断が下る場合と下らないかなりな、たとえば七割程度であろうとかあるいは九割程度であろうとかという判断が下る場合があるわけでありますが、できるだけ被災農家共済金を早期に支払うよう七割以上の損害を受けた農家対象としてその一定割合の共済金を仮渡しする。このように指導いたしております。
  72. 原田立

    原田立君 だから七割以上のものを出しているだろうと思うけれども、いわゆる全損扱いにしてもらいたいというのがまた現地要望なんです。
  73. 大塚米次

    説明員(大塚米次君) 七割以上の被害があると判断される場合に、これを全損扱いにということは農家の気持ちとしては理解できますけれども、共済制度といたしましては、ここに約束ごとと言いますか、制約がございまして、そこはひとつ仕分けさして支払いをすると、このようになろうかと思います。
  74. 原田立

    原田立君 天災融資法では先ほど四十万円しか出ないということであったんだが、現地ではいろいろな諸物価の値上がり等もあるので、その倍額の八十万円あるいは百万円程度にしてくれと、値上げしてくれということでありました。先ほど上田委員からも質問があったのに対して検討して値上げするような方向でいくというような答弁だったと思うんですが、確認の意味でもう一遍お伺いしたい。
  75. 今村宣夫

    政府委員今村宣夫君) 現在の天災融資法の四十万円というのは、四十六年に二十万から四十万に限度額が引き上げられたわけでございますが、その後の農家の現金経営費の動向、その他の状況にかんがみますれば、この四十万円は引き上げる必要があると私たちは思っております。思っておりますが、先ほども申し上げましたように、この制度が激甚災害法の方にもその金額、四十万円というのが引っ張られて、それに四十万円に先ほど申し上げました十万円を加算をするというふうな形に両方がリンクをしておるものでございますから、天災融資法とそれから激甚災害法等の処理という問題がひとつ出てきます。激甚災害法は御存じのとおり国土庁の方で所管をしておられるわけでございますから、これらの点につきましては十分関係省庁と協議をしながら取り進めてまいりたいと思っております。
  76. 原田立

    原田立君 関係省庁と話し合って取り進めていきますだなんて、それは答弁は結構なんだけれども、私は具体的に言っているのは八十万とか百万とか、そういうふうにしてくれというのが現地の農民の要望なんです。だからそういう方向でいくならいくというふうに言ってもらえれば結構なんです。省庁と相談してだめだったらだめなんですよという言い方なんだ、あなたの言い方は。まことに納得しがたい答弁の仕方だ。だからそれは、そういう理解ある答弁をしたと、こういうふうに受け取りましょう。  ところで、その天災融資法、最高個人は百万円、自作農維持資金も最高個人百万円、先ほどあなたの説明にもあったとおり。だけれども、これも、これたとえ両方もらっても最高二百万円ですね。ですから二百万円じゃ話にならぬというのですよ。これももっと再建をするために増額をしてもらいたいという要望がありました。その点についていかがですか。
  77. 今村宣夫

    政府委員今村宣夫君) どの程度の金額が適当であるかということは、私たち農家経済調査、その他をよく検討いたしまして、できるだけそれは農家の立場からすれば高ければ高い方が結構ですから、なるたけ制度がある以上その制度が農家に喜ばれるような形になることはもとより望ましいことでございますから、そういう点も十分踏まえまして検討さしていただきたいと思います。
  78. 原田立

    原田立君 この果樹共済対象になっている品種が鳥取県では二十世紀だけだそうでありますけれども、そのほかあるわせの二十世紀、新水、長十郎、幸水、豊水というようなものは何か果樹共済対象に入ってないというようなことで、これらの木についてはもうそのまま続けてもどうしようもないのでみんな切りましたと、切ったその範囲はちょっと私度忘れしたんですけれども、それまたもう無残なものでしたよ。あんなふうになったならば本当に荘然と見ているしがなかろうと思うのであります。この大栄町の場合に二十世紀だけこれは果樹共済対象になっている。ほかのものも入れてやっておけばそんなふうな今度の災害——県でも初めてたそうでありますけれども、あんなに無残な伐採の仕方をしなくてよかったんじゃないかなと思って見ているわけですけれども、その点どうでしょう。
  79. 大塚米次

    説明員(大塚米次君) 果樹共済におきましてナシが共済目的になっておりますが、類を実は分けまして、一類、二類、三類と分けておりまして、二十世紀はその一類に当たります。鳥取県におきましては、一類、二類、三類、いずれのナシも引き受けできるように掛金標準率の告示がなされております。したがって、やろうと思えばいつでも引き受け開始できる状態になっておったわけでありますが、ただ鳥取ナシ生産の主体を占めますのは二十世紀でございます。四十八年度から果樹共済が本格実施に入ったわけでありますが、鳥取ではまずこの生産である二十世紀を中心に引き受けを開始しょうということでそれのみの引き受けをしておったと、こういう指導上の順序と言いますか、あったために先ほど御指摘のような無残な伐採というようなことも起きたのでありますが、私どもといたしましては、今後およそ引き受けの対象になっておる共済目的は広く引き受けをするように指導いたしたいと、このように考えております。
  80. 原田立

    原田立君 最後に、いろいろな関係のところをいろいろお金を出してもらうでしょう、補助金も出してもらうでしょう。いつごろ出るのかというのが問題なわけですけれども、現地の町長さんあるいは農民の方々は、とにかく一日も早く手元にもらえるようにぜひ応援してくれと、また陳情してくれと、こういうことを陳情を受けてきたわけであります。いままた皆さん方に逆陳情を申し上げたわけであります。大体めどはどうですか。
  81. 今村宣夫

    政府委員今村宣夫君) 私たちとしましては、できるだけ早く天災融資法の発動をいたしたい。同時に激甚災害法政令も出したいと思っております。それは大体私たちの予定といたしましては来月の四日がたしか金曜日の閣議であったと思いますから、それを目標にいたしまして政令を準備をいたしておるわけであります。同時にその資金枠をどうするかと、それから自作農資金災害枠をどれだけ出すかという問題は、これは大蔵省と協議をいたしております。これもできるだけ早く協議を終えたいと思っております。そこで、天災融資法が発動になりますれば、同時に私の方から資金と申しますか、資金がいつでも流せるような状況にあるわけですが、それを何といいますか、県としてはできるだけ早く末端に流してもらうように最善の努力をいたしてまいりたいと思っておりまし。  共済につきましても同様の趣旨で処理をいたしておるわけでございますが、共済につきましては損害評価をいろいろいたさなければならないので、大体八月上旬までには共済の金が農家の手元に渡るように処理をいたしたいというふうに考えております。
  82. 原田立

    原田立君 委員長要望しておきたいんですけれども、ただいまも申し上げたように、現地では一日も早く手元にお金をもらいたいと、こういう強い要請がありまして、当委員会としてというか、あるいは委員長からでも結構でありますけれども、関係省庁に御通達願いたい、実現方をお願いしたいとお願いして終わりにします。
  83. 神谷信之助

    神谷信之助君 もう時間が限られておりますから、簡明にひとつ答えてもらいたいと思います。  一つの問題は、農林省の方で災害被害調査をやられましたが、これは全国——今度の降ひょう被害では、農林省被害調査では幾らと見ておられますか。
  84. 矢野晴男

    説明員(矢野晴男君) お答え申し上げます。  今回の被害の推定見込み金額で申し上げますと、農林省調査によりますと百五十八億でございます。
  85. 神谷信之助

    神谷信之助君 まあ各府県からの報告では二百五十億超えるわけですね。私も調査に行ったときに、激甚災指定になるかどうか、農林省調査の結果では厳しいような話を聞いたわけです。いまの報告では、三分資金を希望したところの県は全部大体激甚災政令指定やると、そういうことですから、一応まあ心配はとれたように思うんですが、この各府県の被害報告と、それから農林省調査、これ相当開きがありますがね、大体六割見当になりますか、平均しますと。その原因は一体どこにあるんでしょう。
  86. 矢野晴男

    説明員(矢野晴男君) お答え申し上げます。  先生御指摘のとおり、府県の方を通じまして上がってきました数字と統計情報部の方で現場を調査をいたしました数字の間にかなり開きがあることはもう御承知のとおりでございますが、これのどういうわけでそういう差が出るのかと、こういう御指摘でございますが、実を言いますと、府県で調査しております調査の方法なり、あるいは被害の見方なり、そういったものについては、私どもの方は実は承知しておりません。といいますのは、各町村あるいは農協等でそれぞれ被害額を算定されましたり、そういうことでございますので、私の方はその詳細については実は承知していないわけでございます。したがいまして、私どもの方は、あくまでその被害の正確性を得るために、被害発生直後、これのいわゆる情報というものをまず一番末端の出張所から上げてまいります。これはまあ気象状況とか、あるいは被害概況というものが入っておりますが、それから大体発生後二、三日後にその被害の巡回調査等をいたしまして、被害概要報告さしております。これは最後にまた第三報というのがございまして、これは大体十日前後、農作物被害の様相が判然とする十日前後の週報の段階では、職員が現場に参りまして農作物の損傷状態を実測しております。これによりまして被害歩合を出しまして被害量を推定するということで、私どもの方は調査の正確性に努めているということでございます。
  87. 神谷信之助

    神谷信之助君 その場合、調査の場合、県とか市町村とか、それから農協とか、そういうところとは連絡をしたり、その意見を聞くということはやらないんですか。
  88. 矢野晴男

    説明員(矢野晴男君) 私どもの方は、もちろん、調査の正確性を得るために実測までやっているわけでございますが、もちろん市町村あるいは県の御意見等は聴取いたしております。
  89. 神谷信之助

    神谷信之助君 まあ二十一日、先般調査に行きまして、あと私残って二十二日に東伯町に行って、向こうの役場で町長さんや農協の組合長、専務理事なり被害農家の皆さんにいろいろ話聞いておったんですが、とにかく現地で言っているのでは、恐らくこの第三報の現場で損傷状況調査されたやつだと思いますが、農林省の統計調査事務所ですか、そこの車が来て、そして調べているという連絡が農協に入ってきて、そして農協の連中が行って、ところが実際はそこを調べているところは被害のほとんどない、少ないところですね。本当に被害のひどいところをちゃんと見てくれたんだろうかという疑惑を持っているのです。だから町長さんに、そういうのはどうなんだ、役所同士だから町の方の意見なんか聞かないのかと言ったら、農林省そんなことは一遍も私どもの意見、状況なんか話を聞いてくれませんと、農協はどうだと言ったら、農協もそうだと、農林省がさっと勝手に来て、そしてさっとそれぞれ現地を調べて帰っておられる。だから、本当に農林省調査が正確な被害査定になっているのかどうかというのに対する不信が町長初め農協の組合長、専務理事から強く出たんですが、これはどういうことなんですか。そこだけが特殊で全国的にはそういうことでないというのか。大体特に第三報の——まあ第一報の情報とか、それから第二報の巡回調査という程度のところまでは、県なり市町村なんかも——あるいは町村はどうかね、とにかく東伯の町長は、とにかく一遍もそういう話、私どもの意見を聞いてもらったことがないと、これは言明して憤然として怒っていましたからね、私もこれはちょっとおかしいと思うんですか、どうですか。
  90. 矢野晴男

    説明員(矢野晴男君) そこの町長のお話は、実は聞いておりませんが、私が六月上旬に鳥取を拝見させてもらったんですが、そのときの状況から申しますと、一件もそういうところはございませんでした。したがいまして、われわれの調査というものはやはり中立性というものが尊重されるわけでございますが、その中立性を確保するためには、やはり各関係機関の御意見というのは十分取り入れた上でやるべきであると、こういう指導をいたしております。
  91. 神谷信之助

    神谷信之助君 そうすると、まあ東伯の話は特殊な例かもしれませんが、これは現に町長も農協の組合長も専務理事もそういうことを直接私に言っておったんですね。ですから、私は、中立性とはおっしゃるけれども、やっぱり被害を受けているそういう農家の立場なりに立って、やっぱり十分その意見を尊重して被害査定なんかの問題もやってもらわないと、これはやっぱり実際被害を受けた人たちの気持ちとは、それでなくてもかけ離れたことになっていきますから、この点今後の問題としてひとつちゃんとしてもらいたいということです。  それから第二点の問題ですが、先ほどから出ていました融資の問題ですが、まあ四十万、五十万というのをあげるというお話ですが、問題は私はこれは一戸当たりになっているわけですね。農家一戸当たりですね。農林省の方としては、経営規模の拡大をずっと指導されてこられた。鳥取へ今度行っていろいろ聞いてみますと、そういうことで、ナシ園にしてもスイカにしても去年あたりからずっとふやしてきているわけですね、規模を。ですから、一戸当たり四十万、五十万じゃどうにもこうにもならぬ。そして激甚災やってもらって百万、こっちの自作農資金から百万、それにプラスしてもう二十万ふえて合計二百二十万と言われても、まあ普通のナシ園で一町歩ですか、大体労賃、肥料、そういったものでいままでの経費大体二百万から二百二、三十万ぐらい。ですからそれだけの融資を得ても、あとは生活資金とか運転資金というのは何にもない。だからどうにもこうにもこの状態ではやっていけないという問題が強く出ているんですよ。この点、農家一戸当たり融資枠と、それからそれとあわせて経営規模に応じた、あるいはそれまでに投下した生産に対する投資ですね、これらとあわせた、併用したような融資枠というものを考えることはできないのか、そうしないと、やっぱり実態に沿わないんじゃないかというように思うんですが、この辺はいかがですか。
  92. 今村宣夫

    政府委員今村宣夫君) お話しの点はいろいろ検討すべき点を含んでおると思います。私たち天災融資法の限度額を決めますときには、やっぱり農家の経営規模が拡大していっておるわけですから、そういうことをベースに踏まえてものを考えなきゃいかぬということは当然でございます。  それから、同時にまただんだん農家の経営の内容が高度化をしていっておるということも確かでございますので、そういうふうな、決めますときには、たとえばこの前もお話ししましたように、水稲であれば一町五反ないし二町の階層がカバーされるようなという、そういう観点でものを考えているわけでございますけれども、そういうふうな農家の経営内容の変化といいますか、そういう問題でありますとか、あるいは農家の経営支出の動向でございますとか、そういうふうなことを踏まえまして、今後十分検討してまいりたいと思っております。
  93. 神谷信之助

    神谷信之助君 それからもう一つは、自作農資金なりが借りられるということになりますわね。そうすると、実際聞いてみると、片方で果樹共済共済金が出ると、その分は引かれる。それからもう余りないというお話ですが、前に自作農資金を借りていると二十年ですから残っていますわね。それとまた相殺されるということで、百万自作農維持資金で出るとしても、実際にそういうものがあったりしますと、あるいはまた農協から金を借りてくるということになると、それで差っ引かれるところもあるらしいですね。ですから、窓口が農協になりますから、そういうことが実際には出る枠としては出ても、手元にくるというのは非常に少ないんだという話を聞いたんですが、実際はそういう状況にあるんですか。
  94. 今村宣夫

    政府委員今村宣夫君) そういう状況は私たちはめったにないと思っておるんですが、全くないかというと、それはやはりそういうことが起こり得るケースというものがある、要素がある。といいますのは、農協側が一般資金を貸しておりますね、農家に。そうすると、今度は安い金がくるものですから、農家にすれば前の金をそれに乗りかえた方が経営的には得だ。農協も自分の金が政府の金に乗りかわるわけですから、農協の経営としても得だという要素が入り込んでおりますから、そういう点は全くないとは申し上げられないと思います。しかし、その一つ一つそういうことがないように私たちはよく努力をいたさなければなりませんけれども、そこら辺のことも十分考え指導はいたしたいと思いますが、そういう要素があることは、一つ一つを全くなくするということもあるいは非常にむずかしい問題かと思いますけれども、そういうことにならぬように、私たちとしては十分指導に努めてまいりたいと思っております。
  95. 神谷信之助

    神谷信之助君 実際は天災融資法資金枠がきても、一戸当たり四十万、五十万、だからそれぞれの経営規模の違いがありますし、被害状況も違うということで、実際はきて、この金を一戸当たり四十万、五十万一律に分ければかえって不公平になる、どう分けるのかということで、町長も農協の組合長さんも大分困っていましたよね。そこへもってきて、いま言ったような状況も農協の経営の面から言うと出てくるというようなことが重なって非常に頭が痛いということをおっしゃっている、被災農家の方もおっしゃっている。これはひとつそういう点を考慮して、先ほども話がありましたが、自作農資金の百万円の限度枠をさらにふやすことの可能性も運用上あり得るというお話もありましたから、実情に応じてそういった点でのこの際、県を通じてそういう要請があれば積極的にこたえてもらうというとはいかがでしょうか。
  96. 今村宣夫

    政府委員今村宣夫君) 私たちはそういうつもりで県によくその実情調査して、そういう必要性があれば言ってくるようにということを県に言っております。ですから、県の要望がございますればそれに対応したいと思っておりますが、いまのところは案外そういう要望がないので、どうしたのかなと思っているような状況でございますけれども、県のそういう要望があれば十分私たちとして考えたいと思っております。
  97. 神谷信之助

    神谷信之助君 それから第二種兼業農家ですね。これがこの方々ナシスイカ被害を受けている方があるのですが、そういう第二種兼業農家に対する補償なり融資制度というものはどういうものがありますか。
  98. 今村宣夫

    政府委員今村宣夫君) 第二種兼業農家に対応します制度資金としては、現在災害としてはございません。
  99. 神谷信之助

    神谷信之助君 そこで、世帯更生資金がありますね。あるいはいま弔慰金等の災害補償援護金ですか、議員立法でできたやつがありますね。だからそれで救出された人いますが、あれの適用というか、運用というのは不可能なのかどうか。
  100. 石原公道

    説明員(石原公道君) 直接こういう果実という関係での被害に対応します直接関連制度といたしましては、直接的なそのための制度ではございません。一般に低所得者の方々のための制度といたしまして世帯更生資金という制度がございまして、その中には確かに災害援護資金という資金費目がございまして、限度額一回当たり三十万円、利率は三%でございますが、そういう制度がございます。ただこれはあくまでも低所得者ということでございまして、大体低所得水準と申しますのは国民の所得階層を並べてみまして下から四分の一ぐらい、二五%程度の所得水準以下の方ということを大体想定して運用いたしておりますが、そういった方々につきましては直接果実の被害といったふうなものを目的としたものではないわけではございますが、災害に伴う資金需要は特にどういうものでなければいかぬという限定した運用はいたしておりませんので、そういうものは一応借り受け希望がございます場合には対応できるという形でございまして、鳥取県のこのたびの被害につきましては、県当局の方からその点はどうであろうかという照会がございまして、私どもの方といたしましては特にそのための制度ではないけれども、借り受け希望がある限りにおいてはそれをもって対応することは一向にあれであるからということで指導いたしておりまして、県の方では現在それを実施担当いたしておりますそれぞれのところに指導いたしまして、準備体制はできておりますけれども、まだ現在私どもが把握しております段階では借り受け希望は出ておらないというのが現状並びに運用の実態でございます。
  101. 神谷信之助

    神谷信之助君 私どもが行ったときは、県の方ではまだ世帯更生資金適用はむずかしいという態度だったんですね。ですからそういう希望があるかどうかということの調査についても市町村にまだおろしておりませんでした。現地へ行っても東伯の町長なんか、行きますとそういう方がおる、それが使えるなら非常にありがたいということを言っておりましたから、これから実際に出てくると、したがってそれに応じてひとつこれの融資枠を十分つくってもらいたいというように思います。  それから、先ほどから出ましたように、ナシ大分やられたんですが、県の方でとりあえずの転作のいわゆる秋キャベツなり、冬キャベツ対策なり、そのほか薬剤についての補助金制度なりというのを県単事業としてやっているという報告は聞いたのですが、ただ問題は、くずナシがものすごく出るだろうと、ですからこのくずナシ対策をやらないと大変なんですね。一定量は加工に回すようにしても、これはなかなかそうはいかない。農家の立場から言うと加工に回すより売れればできるだけ売りたい、売れば、市場に回ってしまえば鳥取の二十世紀の品質が低下をして価格を全体に下げますから、そうすると、このくずナシ対策を流通対策としてどうしてもやってもらいたいというのが非常に大きい希望です。果実連の方では大体四、五千万円出す、県の方でもひとつ五、六千万円出して、一億円ぐらいの資金でこのくずナシ対策をやって二十世紀の値崩れを防がないと大変なことになるというのが今後のこれからの問題として出ているのですね。こういった点について農林省の方でそういう問題についての援助なり助成なり何かする方法というのは全然ないのですか。
  102. 今村宣夫

    政府委員今村宣夫君) そういうことに対しまして現在農林省で対応します援助措置というのはございませんが、県の方にもよく相談をいたしまして、うまく処理をしていただくようにしたいと思っております。ただ、恐らくはいろいろとくずナシ対策につきましても県の方は頭を痛めておると思いますが、実際上の処理としまして、まあジュースにしますといいましても、なかなか苦味が出てくるとかなんとかいうことで、非常にむずかしい問題というふうに理解をいたしております。
  103. 神谷信之助

    神谷信之助君 まあある意味では、だからそういう意味では買い込んで、加工できるものは加工しますけれども、かん詰めに回せるものは回すと、しかし、それ以外のものは土の中へ埋めるか海に捨てるかしないことにはどうにもしようがないという、そういうことになってくるのですね。うっかり市場には出せないという問題も出てきます。  自治省の方見えてますか——それで、そういう事業をやる場合、特交で災害対策を補てんしますね、見ますね。だから災害によって税の減免措置、それからいろんな公共事業なり施設ならそのまま特交の対象になると思うのですが、しかし、こういう農業共済の被害に対して、たとえば県なり市町村が薬剤散布に対する補助制度をやる、あるいは、肥料がよけいに要りますからそれに対する補助制度をやるとか、いま言ったようなくずナシ対策で特別にそういう措置をせにゃならぬと、そういった農業災害に対する事業をやるというのを特交で補うという、その内容に入るのか入らないのか。税の問題と二つですね。この辺ひとつ……。
  104. 関根則之

    説明員(関根則之君) 災害が生じましたときには、それに要します市町村なり県なりの財政需要を賄いますために、交付税上は普通交付税のベースに乗りませんので、特別交付税で全般的に措置をいたしております。その際の積算といたしましては、災害といいましても公共施設災害から実際の住民の私的災害、損失まで全部カバーするわけでございますので、県及び市町村は非常に多方面で財政需要が出てくるわけです。私どもの方としては、そういったもろもろの財政需要に対処いたしますために、主として災害についての特別交付税の算定の際、いわば公共土木等そういった施設関係災害というものと、それから対策本部をそもそもつくらなければいかぬ。それから、民生安定のためのいろいろな仕事をしていかなければいかぬ。こういったいわば運営費みたいなもの、そういうものに分けまして積算をいたしております。農業関係につきましても、たとえば種が流失したためにどこかから緊急にかわりの種を持ってくるとか、排水関係の緊急排水をしなければいかぬとか、そういった問題も一応項目としてはじきまして、そういったものを全体として標準的な一定の災害がありましたときにどの程度のものがかかるであろうかということをはじきまして、一応単位費用みたいなものをこしらえております。そして、それを標準に使いまして、たとえば四十九年の場合でありますと、被災世帯数一世帯当たり五千円、それから、農作物関係につきましては被災面積一ヘクタール当たり千二百円。こういう基準単価をもちまして、その災害によってどの程度被災面積を生じたか、あるいはどの程度被災世帯数があったかというようなことによりまして計算をいたしまして配分をいたしております。実際に市町村が支出した経費と特交で見ました経費がどの程度の割合であるかというのは、年度によっても多少違うわけでございますが、私どもの実際市町村から聞いております感じといたしましては、災害関係につきましては、わりかしよく見てもらっておるという感じを私どもとしては受けておるわけでございます。
  105. 福島深

    説明員福島深君) 御承知のように地方税制の面から見まして、三つの方法が実はあるわけであります。一つは期限の延長の問題、それから二つ目が徴収猶予、それから三つ目に減免という方法があるわけであります。いま、先生が問題にされております農作物被害関係で申しますと、この中で特に減免の方の問題ではないかと思いますが、減免につきましては、実は四つの税目につきまして減免ができるように指導いたしております。
  106. 神谷信之助

    神谷信之助君 内容はいい。それがちゃんと減収補てんしてもらえるかどうか。
  107. 福島深

    説明員福島深君) 減収補てんでございますか、減収補てんはちょっと指導課長から。
  108. 関根則之

    説明員(関根則之君) 減収補てんにつきましても積算基礎に入っておりまして、それに応じまして特交で計算をいたしております。
  109. 神谷信之助

    神谷信之助君 そこで、鳥取農業生産状況を見ますと、ざっと三分の一が米、三一%余りでしたか。それから、スイカナシで約二八%ですか、三〇%近い。それから、たばこが二七%ぐらいですか。大体中心になるわけですね、三分の一ほどがスイカナシで。そこに大きな被害を受けた。ですから、東伯町とか大栄町とか、それから泊とか北条町とか、あの地域一帯は中心になっているわけですね。そこに農業被害が大きくなっておる。そうしますと、農業災害に対して、県は県で一定の、先ほど言いましたように、薬剤については三分の一が農協団体、それから県が三分の一出して、農協団体と市町村で三分の一ですか。農家が三分の一というそういう単独事業やりました。約五千万円近くの事業ですね、全体で。それから、市町村市町村でできればやりたいというわけですね。具体的に町長に話を聞きますと、実際問題として。そうする場合に、それがちゃんとある程度特交なり何なりで見てもらえるという保証がないと、非常に財政力が弱いところですから。そういう点での心配があって、その辺がちゃんとはっきりするのならもっとこの中心の産業ですから。いや、だから一般的に見るんじゃなしに、そういうことも十分加味をして補償をある程度してもらえるというならいろいろな要求にこたえてできるだけのことをやらなければいかぬし、やりたい、こう言っているんです。この辺の見通しはどうでしょう。
  110. 関根則之

    説明員(関根則之君) 災害につきましては先ほども申し上げましたように、一定のルールによりまして、積算をいたしております。しかし、それは毎年拡充をしてきておりますわけですが、実際最近における農作物被害関係災害で一般的にどんなやり方をしているかという実態を踏まえまして毎年度単価改定をやっております。たとえば四十八年から四十九年にかけましては、県分では二五%アップ、市町村分では二八%アップの単価アップをしておるわけでございまして、まあ鳥取の今年度の問題につきましては、五十年度の特交算定の際にどういった単価を使うかという問題等関連するわけでございますが、市町村なり県なりのそういった必要な財政需要というものを十分見きわめまして、できるだけ今後ともこういった単価の拡充増強につきましては努力をしていきたいというふうに考えております。ただ、具体の問題につきましてはまた別途御相談を、町村なりから相談を受けまして相談をしてまいりたいと思っております。
  111. 神谷信之助

    神谷信之助君 ですから、いろんなことをやった後でそれは県なり市町村が勝手にやったんだからそんなところまで見られるかと言われたんじゃたまったもんじゃないですね。ですから事前には、その点では県にも相談に行き、県を通じて自治省にも相談に行くと思いますけれども、そういう点ひとつ十分考えてもらいたいということ、それから農林省の方もひとつそういう点についてバックアップしてもらい、またできる措置というのをいろいろまた県なり市町村にも具体的に指導してやって、そして十分この住民のそういうやつにこたえられるようにひとつ援助してもらいたいというふうに思います。  以上で終わります。
  112. 和田静夫

    委員長和田静夫君) 他に御発言もなければ、本日の調査はこの程度にとどめます。     —————————————
  113. 和田静夫

    委員長和田静夫君) 連合審査会に関する件についてお諮りいたします。  石油コンビナート等災害防止法案について、地方行政委員会に対し連合審査会の開会を申し入れることに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  114. 和田静夫

    委員長和田静夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、連合審査会の日時につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  115. 和田静夫

    委員長和田静夫君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。  本日はこれにて散会いたします。    午後六時二十三分散会      —————・—————