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楢崎分科員 埼玉銀行がいろいろほかにも
融資しております上場しておる大きな
会社の
融資状況を
調べてみますと、いいですか、大体百億以下です。十億ないし百億以下。挙げてみましょうか。
不二サッシ、
不二サッシ販売、
加藤製作所、
オリエンタル写真工業、トーヨーカネツ、
角栄建設、金門製作所、
東京電気化学、東海鋼業、
大沢商会、ゼネラル石油、 サンケン電気、日研化学、
埼玉繊維工業、こういう上場しておる大企業でも百億以下なんです。それが、上場もしていない、しかも実質的株主一人、社長の
同族会社、そういうところに二百億を超す
融資が行われておるというのは、まさに異常じゃありませんか。そしてその異常というのは、いわゆる
田中金脈を背景とする
政治力でしょう。だからさっきのような
企業診断になっておる。
そこで、
決算報告書をさらに見てみますと、この
谷古宇産業は多大な寄付金を出しておりますよ。四十二年四月一日から四十三年三月三十一日まで、これは少なくて四十万、四十三年四月一日から四十四年三月三十一日まで二百十万、四十五年四月一日から四十六年三月三十一日まで五千万、四十六年四月一日から四十七年三月三十一日まで千四百万、四十七年四月一日から四十八年三月三十一日まで千九百六十万。これはどこに寄付しているのでしょうね。特に五千万などとは。これも
調べる必要があろうと思います。さらに、ほかの期の
決算報告には出てこないが、ただ一つ四十八年四月一日から四十八年九月三十日までの六カ月の間に関連
会社に六十億七千七百六十八万円出しておる。これは
埼玉銀行から借りて流用してどこかへ出しておるのでしょう。これは
決算報告書に出てきておりますから、この関連
会社とは一体どこか、それも明らかにしていただきたい。
さらに、私が挙げた
数字に間違いがなければ、四十六年十二月の
埼玉銀行からの
融資残は二十九億二千万。たった六カ月で四十七年六月の
融資残は五十八億六千万。半年で二倍になっておりますね。三十億ふえておる。一体この時期はどういう時期であったか。政治的な背景を見てみますと、ちょうど
田中さんが総裁になられた総裁選挙の前であります。そしてこれは疑惑でありますが、この前も一部触れたとおり、
田中ファミリーグループの関新観光が、新星企業が持っておりました例の新潟県の鳥屋野潟、この
土地を買っておる。三十四億九千万。実はこの金が
谷古宇氏から流用されている疑いがある。もちろん
埼玉銀行の
融資であります。そしてこの新星企業に入ったはずの三十四億九千万が実は総裁選挙に使われた可能性がある。いま一つ、同じこの時期に室町
産業が下田周辺別荘地用地を買っておる。これはホテル後楽園から買っておる。そして四十六年八月二十五日に設立された東邦企業、これは社長は有名な
田中ファミリーの入内島さんですね。そして今度は、竹中工務店が東邦企業を
土地つき
会社ぐるみ買収合併をしておりますね。そして東邦企業の役員、これは竹中の役員になっている。実は、この室町
産業が下田周辺の
土地を買った資金も
谷古宇から流用されている可能性がある。
さらに今度は、四十七年九月末の
融資残が九十一億四千万、そしてたった二カ月後の四十七年十一月の
融資残が百八十七億二千万、ここでは、たったの二カ月間で
融資が二倍にふくれ上がっておって、約百億増しておる。この時期は一体どういう時期であったか。総選挙の時期であります。だから、私はこれは疑問があるという形で出しております。
調べていただきたいのは、非常に寄付金が多過ぎる。これは寄付金の内容を
調べてもらいたい。それは先ほど申し上げたとおり、四十八年九月三十日の
決算報告に出ておる関連
会社への手渡し六十億円の内容を明らかにされたい。これは
谷古宇グループに対する流用だけでなしに、
田中ファミリーグループにも流用されておる疑いがある。これは、明らかにこういうふうに短期間に
借入金がふえて、しかもそれが政治的な背景がある。したがって、
田中金脈の資金調達のなぞがここに秘められていると私は言わざるを得ない。
そこで、
埼玉銀行の自己資本は、ごく最近に限って見てみますと、四十七年九月が六百八十億七千万、四十八年九月が七百五十三億三千万、四十九年三月末が七百五十三億、四十九年九月末が七百八十三億。そうすると、集中
審議でも問題になったとおり、
埼玉銀行は地方
銀行ですから、自己資本の二〇%が限度です、一つの企業に
融資する限度は。そうすると、限度は大体百二十億からせいぜい百五十億です。これから見ても、二百億を超す
融資なんというのは出てこない。これもあなた方のいわゆる行政指導の通達から違反をしておる。したがって、定期
検査で、あるいは
定例検査で、こういうことをどうして見抜けなかったのか、私はその責任を追及したいのです。それは政治的な背景があったからではないか。
一般預金者を保護するという立場から一体どうなのか。すでに先日も申し上げたとおり、
谷古宇産業に対して
埼玉銀行は、擬装倒産か何か知らないけれ
ども、
会社更生法の適用を受けるようにしたらどうかというような相談まで行われておる。こういう点を明らかにする必要がある。さらに、時間がなくなりましたが、
日本信託銀行に対しては、
金融機関が
土地を
担保に
融資する場合に、一体、地価の大体何%が限度というふうに指導されているのですか。これだけちょっとお答えいただきたい。