○横山
委員 資格がそろっておれば
外国人であろうと
日本人であろうと認可する、そういう遁辞はやめなさいよ。それなら、今日まで
外国の公認会計士から
日本で監査法人をやりたいといういろいろな
意見があったときになぜ認可されていないのか。去年の
田中さんの答弁は、「この
制度は、公認会計士
制度ができました際、その十六条の二として設けられたものでございますが、おっしゃいますとおり、四十六年四月以降一回もこの資格試験というのは行なわれておりません。当初はそういう
外国公認会計士によって国内に刺激を与え、適正な監査に役立たせるという
趣旨もございました。また、三十七年には公認会計士審査会というところの論議で、やはりまだこれはあってもいいじゃないかという結論だったのでございますが、そのときから十年以上経過しておりますし、最近四年
一つも行なっていない」こういう
趣旨の答弁をしていらっしゃるわけです。
要するに、国内の監査法人は私に言わせれば少ないと言うのだけれども、あなたに言わせれば十をも認可したといばっていらっしゃる。ところがその過程において
外国の会計監査法人はずっと
一つも認可していないのですね。それを、いまのあなたの答弁によれば、条件さえそろっておるなら国内だって国外だって当然じゃありませんか、と。ようそんなこと、ぬけぬけと言えたものだと思うのです。そういうことをぬけぬけと言うことは、アーサー・アンダーセンを認可する可能性があるということをあなたは裏返しに言っていらっしゃると思うのです。
あなたは、具体的に何もこれによって、国内の公認会計士を使うから
関係ないとおっしゃっておられるかもしれませんが、私が
承知しておるところによりますと、もうすでに、六月にはアンダーセンが認可されるから、あなた済まぬけれどもこうしてくれいと言われておる公認会計士がおるわけです。現に影響を受けている公認会計士がおるわけですね、心理的にも、会社からも、いろいろなところから。そういうことをどうお考えになりますか。あなたの話は違いますね、そういう点では。国内の公認会計士の仕事に影響ないということは話が違いますね。結局、国内の公認会計士がこのアンダーセンの監査法人に雇われて、使われて仕事することになるでしょう。それで何かかにか言いながら資本を投下して、そうして上がりをピンはねして本国へ持って帰るのでしょう。なぜそんなことが必要なのか。なぜそんなことをしなければならぬのか。もっと国内の公認会計士を
外国にも起用さして、
国際的な事案で活躍させる、そういうことを考えたらどうですか。それも相互
主義で、アンダーセンを入れるけれども、ほかに
日本もこういうふうに出ていくんだという意気込みがあるならまだ恕すべき点もありましょう。あなた方のやっていることは最近わからぬですよ。なぜそんなことに一生懸命にならなければならぬのか、その根本原因が私にはわからぬ。なぜこんなことを認可しなければならないのか、わからないですよ。何のために私どもが
商法で附帯決議をいろいろつけているのかわからない。
法務大臣、お休み中、大変恐縮でありますが、あなたのお休み中にずいぶん議論をしたわけでございます。要するに、つまるところ、私は冒頭の話に返りますけれども、
商法というものは、あなたも民事
局長もお答え願ったのですが、実行を担保することについて
法務省は不十分である。この附帯決議についても、おれのところの
関係じゃない、これは大蔵省の
関係だからおれの方は知らない、こうおっしゃるつもりはよもやないと思うのでありますが、
法務省のやっていることは附帯決議の八項に違反している、附帯決議に矛盾している、こういうことなんであります。まあ八項の点についてはまた別の角度で議論をいたしますが、少なくとも四項について、これだけじゅんじゅんと私が話をしたわけでありますから、
法務大臣としても大蔵
大臣に、この
商法改正の附帯決議、この第四項について適正な
措置をとることを求めていただきたいと思いますが、いかがでしょう。