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竹本小
委員 それで、第二点はいま申しました歩積み両建ての問題ですけれ
ども、いままでこれは
国会でも、
大蔵委員会はもちろん、予算
委員会においても何度か取り上げられて、ある意味から言えば、われわれはこの問題は解決したと思っておった。それから、
大蔵省からいただいた資料を読んでみると、実に至れり尽くせりで、その点は行政事務的には努力は満点だ。しかし問題は、それがどこまで徹底し、どこまで実践において裏づけられているかという問題だろうと思うのですね。
これは、私が一回
大蔵委員会において問題にしたけれ
ども、たとえば、拘束
預金があるかないかということについてはこんな事例で
報告をしろということを
大蔵省が指導しておられる、結構なことです。ところが、拘束
預金なしという
報告が出ておるのにかかわらず、実際は一千万円から拘束をされておったという例があったので、事実を指摘して
大蔵省からも適当に処置を講じてもらったという
経験がありました。
今度、また私がいろいろ偶然の機会に接触したケースで申しますと、極端に言うと、
一つの会社が拘束
預金のためにつぶされてしまったというような形になっておる。そこで、これはひとつまた
大蔵委員会の理事会当たりで提案しようと思うのですけれ
ども、われわれが一遍解決したかと思っておるような拘束
預金だけれ
ども、もう一遍この問題を本格的に取り上げてみたい、あるいは
委員会の集中
審議といったような形で、この
国会はもうすぐ終わるから、次の機会には歩積み両建ての今日の
情勢に応じた
段階においての集中
審議を要求しようと私はいま思っております。しかし、そういうことも必要がないように形の上では指導されておるのだけれ
ども、全く
内容の裏づけがない、ペーパープランというか、ペーパー指導に終わっているという点でございます。
きょうは、時間もありませんから、
二つばかり伺いたいんだが、
一つは、歩積み両建ての問題については、適正な
手元流動性についても十分配慮したような行政指導がされておる、いろいろな文書が出て書いてあるが、しかし果たしてそれが行われているかどうかということについて、消費者というか
中小企業そのものにどういう
調査をしておられて、これがうまくいっておるという
結論を得ておられるのか、その辺の点検というものがどの程度に行われておるかということを
一つ聞きたい。
時間がありませんから、あわせてもう
一つ。
そこで、たとえば、いま私が問題にしておる問題は、
銀行がある会社に対する貸し付けが七千六百五十万円、ところが、そこが定期に取っているのが四千四百十五万円。この会社は五月につぶれたのだけれ
ども、千百万円ばかりの手形を落とすことができなくてつぶれたんです。そうすると、この
銀行は七千六百五十万円に対して四千四百十五万円定期で預かっておるのだけれ
ども、しかも恐らく
大蔵省には拘束
預金なしと
報告がいっておると思うのですね。しかも、一千万ばかりの手形が落ちないので何とかしてくれということで要請したけれ
ども、
銀行はがんとして応じない。その応じないという問題が
一つだけれ
ども、これはまた後にして、とにかく七千六百五十万円と四千四百十五万円ということは、
大蔵省の拘束性
預金に関する最近の
調査で見ても、表向き七%だとか五%だとかいうことになっていることに比べると、余りにも話が違う。そういう意味で、仮に
一つの例として、七千六百五十万円と四千四百十五万円というと六割に近い拘束だ、そして絶対応じないんだから。それは不当とは思えませんかということが
一つ。
それから、こういう場合には、かつて問題になった特殊指定の問題、独禁法だ。独禁法もそういう形でこれがせっかくまた
改正ができたのだから、とにかく独禁法というものも、余りにも不公正な取引というものについてはやはり適当に
機能しなければうそじゃないか。歩積み両建て問題に関する特殊指定の問題等についていまどういう
考えでおられるか、その辺をひとつ。