○
説明員(
橋本道夫君) まず最初にこの説明会がおくれている件は、これは私
ども非常に申しわけないと思っておりますが、御
承知のように非常に限られた人員で九月一日実施を至上命令にしてやりましたので、ほんとうは十月か十一月にずらせばそのようなことはなかったわけでございますが、国会でお約束したこととどちらが大事かということで、私
ども必死になって九月一日に実施をした。そこで、その八月の末にきまって日にちがなかったということ、これは申しわけでございますが、私
どもは説明会がおくれたという点につきましては、これは何とも非常に申しわけのなかったことだと思っております。
第二番目は、このお医者さんの辞退という問題でございますが、これは少し古い時点の数字を先生御
指摘がございまして、またその数字は
内容につきましてもう少し
議論のある数字でございまして、従来は健康保険のお医者さんは全部機関としてやっておられるという事態があったわけでございますが、今度は
公害医療機関として自分がいやだという方以外はそれをやっていただくと。これは医師会に最初
お話ししたときに指定医療機関制なんというのはけしからぬという御
意見があったので、私
どもは患者の選択の自由とその医師会の御
意見と両方あわせまして、そのような形で法律をやりまして、法律の制定のすべての段階において一切異論がございませんでしたが、いざ動いてみるとそのような御
議論が出たというような事態でございます。ただ、どういう方が御辞退をされたかといいますと、産婦人科とかあるいは外科という方は呼吸器系の疾患何ら関係ないわけでございます。それから指定地域が非常に限られておりまして、その指定地域以外の市のお医者さんの中で、私のところは指定地域じゃないと、だからこれはまあ辞退しようという方もあるわけでございまして、現に指定地域の中でこの患者さんを見ておられるお医者さんは辞退しようという問題を確かに自治体との事務費交渉の問題としてそのようなことがあったと伺っておりますが、私は少なくとも現在まで、最近承ったところでは、患者さんを見ておるお医者さんは非常に問題はあるが、やはりそこの辞退まではということで指定地域の中の大気汚染系の疾患に関係のあるお医者さん方は、ほとんどこれはお受け願っているというぐあいに聞いて実は非常に感謝をいたしておるところでございます。
第三番目の問題は診療報酬体系の問題でございまして、一番簡単ないき方としますと、従来の健保どおりにして特別措置法の七二%をそのまま使う、これは一番簡単な方法の
一つでございますが、医療制度を直さなければいかぬ、七二%というのは要らぬのだということが実は今回のこの診療報酬をきめた第一の段階でございまして、そういうことで健康保険とは別にするということになったわけでございます。ただその場合に、やはり非常に技術料とか指導料とか、あるいは
公害医療の特殊性をできるだけ生かすということは
一つの大きな要素でございますし、だからと申しまして、ほんの一年足らずの間に完全な新しい医療費体系ができる、これはまた不可能でございます。しかも大気系の疾患につきましては、どこに行きましてもこの気管支炎やあるいは気管支ぜんそくというのはあるわけでございまして、それと全くかけ離れたこともこれまた実際具体的に考えますとできない。そういうことで特掲料金としてできるだけお医者さん
たちの御要求になる特殊性のあるもののお金を上げていこう、そういう必死の
努力の善意で特掲料金が上がってきまして、それから技術料や指導を重んずるということで健保の十円を十五円に持っていくとかいうような形になっておりまして、たまたま運悪く健保の改定のちょっと手前にこれがある程度、健保はこれぐらいでいくだろうというようなことを頭に置きながら、その見切りでそれよりも上に上げるとかいうような経緯でこの診療報酬の体系がきまってきつつございます。私
どもは、できるだけこれは将来本格的な簡単なものになればそれにこしたことはないということを思っておりますが、なかなかそこには時間がまだ少しかかるのではないかという
感じがいたしますが、これは私
ども医師会の方と十分連絡をしながら、従来も日本医師会と連絡をとってやってまいりましたが、そのような形をもってよりよいものに持っていきたいというように思っております。
税金の
お話がございましたが、全く自由診療並みという話ではございません。これは労災の親類であるというぐらいに大蔵省のほうには私も直接参りましていろいろ
お願いをしておりまして、この治療のほうは産婦人科の方の治療とかあるいは自動車のときの外科の方の治療とは全然違うんだと、非常にむずかしい複雑な問題をお医者さんに無理にいろいろ
お願いしている節があるので、全体の性格としては労災並みの問題でございますということを言っておりまして、全く自由診療並みの同じ税金をかけられるというぐあいには私
どもは考えておりませんし、大蔵省も、健康保険とは違うが全く自由診療並みの税金であるともお考えになっておられません。そういうことで自由診療並みにふっかけられるからということをもしもお考えになりましたら、それはやはり少し誤解があるのではないかというぐあいに考えておるわけでございます。
最後にいろいろのフォームの問題でございますが、このフォームの問題は、先ほど申し上げました診療報酬の体系とも密接にリンクをいたしております。これはやはり根本的には診療報酬の体系をもう少し簡素化してよりよいものにできればそれに合ったようなフォームになるということも事実でございますが、やはり強制徴収をして税金と同じような形で取ってくる金でやるわけでございますから、やはりそれ相応に説得できるものでなければならないということもございますし、また先生方のおっしゃるような三本立てはむずかしいという御
意見もあり、その紙を見られた最初の御
意見と実際お使いになった
あとで聞いた御
意見では、わりにやってみると案外そうでもないという御
意見も中にはおありになるということでございまして、私
どもは改善する必要ありということは考えておりまして、医師会の方々とこれは相談してやっていくつもりにしております。現在地域指定の問題に追われましてしばらくとぎれましたが、またこういうものが落ちつきましたら早急に医師会のほうとも相談いたしまして、できるだけ早い時期にこれは改善していきたい、こういうぐあいに考えております。