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松永忠二君 これが最後の
質問ですが、私はこれが実は一番大事な
質問で、まあ
大蔵省も、また
河川局、いろいろな方におそくまでずっと残っていただいた趣旨もそこにあるので、これはひとつ特に自治省、
総理府長官ぜひ聞いておいていただくし、また皆さんにもお手元に分けてありますし、また
委員長にも
要望する点があります。
私は、今度の
災害で——これは御承知のとおり、
災害のつど法律とかあるいはいろいろなことをして、行政
措置をして対処しているわけです。たとえば新潟
地震が起こったときに住宅金融公庫法の施行令の一部改正をして、
災害復興住宅の貸し付け限度額を引き上げたとか、松代の
地震の際には保険会社等が負う
地震保険責任を
政府が再保険するというような
措置が出た。えびの
地震、十勝沖の
地震のときに局地
激甚災害指定基準という
考え方が生まれてきて、それができ上がった。その後たとえば神戸を中心としたああいう土地、急
傾斜のところでああいう
災害が起こったというところを教訓にして宅地造成法というものを、規制をする法律をこしらえた。しかも集中的な豪雨が急
傾斜に来たという
関係で急
傾斜地崩壊防止関係の法律ができ上がった。どうも個人
災害がだめだというので、これは
市町村の
災害弔慰金補助制度というやつを、まずとにかく法律じゃ無理だから行政的に発足をしたけれ
ども、その後それをなお与野党の
意見で充実をした。九州の地方の
災害などを見て、それ前からもう集団移転をしなきゃだめだ、もうそういうどころから集団移転の法律がいわゆる衆参で立法化される
努力が払われた。桜島の噴火が起こってきて、これはやっぱり火山地帯の
対策が必要ではないかということで、この火山地帯の
対策が進められてきた。そこで私は今度の土地を見て、これはやっぱりこういう法律をつくる必要があるんじゃないか。たとえばいま中木というのはこれだ。
こういうふうにこれだけのうちがあるわけです。いま土砂がくずれたためにこれだけ
被害を受けたのだが、もうこれだけじゃしょうがないですから、この土砂を排除するために、こっち側へ全部土砂を排除して、ここへ埋め立て搬出をしているわけです。で、もう残っているのは、ほんのここらのところ。そこでこれを
復旧するに、私は河川のほうだから河川をやる、私は
道路だから
道路復旧ですよとか、これは町の
道路ですからというやり方。じゃ海岸のほうは海岸で別個ですよ、これは私のほう、じゃここの
崩壊地は、私のここのところまでは
建設省でこの急
傾斜地の
対策をやるが、そこから上のほうは治山で
林野庁やってくださいよということでしょう。だけど、現実問題としてはどうかといえば、排除した土砂は海岸に埋め立てられて、そして護岸をくずしてやったから、護岸を立つようにしなきゃできない。また、こういういわゆるここにある民宿を復興するのだが、金がかかるから、いっそこのところへ埋め立てをつくって、ここに集団的ないわゆる民宿をつくったらどうだ、山へ行けったって山へ行ったんじゃ民宿は何も役に立たぬから、どうしたってここにいなきゃならぬ。この瀬のひとつ道をもうちょっときちっとしようじゃないか。これが川ですけれ
ども、川もひとつきちっとやっていこうじゃないか、そうして何とかここで生活ができるようにしてやろうじゃないかということになると、個々ばらばらに
災害復旧してみたって、それはどうにもならない。県が
要望しているのは、ここに
要望の点が出ているのは、
崩壊地事業だけでもひとつ何とか一貫したものはできぬだろうか。要するに、この危険急
傾斜地を掘って削り取る、整地をする、
道路をする、護岸堤防の
構造等の
事業というのをあれしているけれ
ども、これではもうだめだと、私は思う。ちょうど、ここにはだめだからどこかへ行ってくださいよというときに法律をつくったように、今度はここで生活をする
復旧をやらにゃいかぬ。もうほとんど全滅に近い、もう半分以上全滅してもうだめになったときにはここで生活できるように、関連して、この際
道路をつけかえようじゃないか、この際川をかえようじゃないか、この際ここに埋め立てをこさえてここへ堤防をつくろうじゃないか。そういうようなことを一貫してやらなければ、今度は逆に集団移転から、そうじゃなしにここで
復旧をしながら再建していくということを考えていく必要があるじゃないか。それにはまず集落再建計画の地域
指定をやる。そうしておいて、その集落の再建計画を立ててもらう。立てたらば、それは県を通じて県の
意見を添えて自治省へ出してもらう。で、自治省で認めたとしたらば、
災害復旧に
関係したものは激甚でかさ上げをしてやるし、新しい
事業についてはそこまではめんどう見れないけれ
ども補助率を少しめんどう見てやっていこう、あなたの町でもしっかりやってくれということで、こういう地域を
指定して、そうして
指定してどういう
事業をやるかということはむやみやたらに、いわゆる振興地域的なことをやられたんじゃ、それは金が出るところありゃしないから、
災害復旧を基盤にはするけれ
ども、関連して生活基盤を再建してやろうという
考え方の上に立って
事業を出してもらう。それを県が
意見を添えて自治省に出す。自治省は
関係の省庁と協議をした上でその計画を認めると、認めたものについてはいわゆる局地激甚の場合の適用を受けるものもあれば、そこまではいかぬけれ
ども補助をしてやろうという、この
考え方にならなきゃだめじゃないか。で、いま
政府は非常に都市の再開発であるとか、都市
災害というのを非常に力を入れている。むしろ、僻地の一体
災害復旧をどうするのかと、私は、地域の再開発ということをやるでしょう、新宿や何かあんなところに。あそこへ再開発という金を入れると同じことを、いわゆるここでやったっていいと思う。あれは
被害がなくてもやっている。こっちは
被害があってそれを再建するのにやっているのだから、都市の再開発なんてやるようなら、その思想ならもっと積極的にこれはやるべきじゃないか。しかし、僻地には僻地振興法という法律もあるし、いろんな法律もあるから、だから全然めんどうを見て、再開発の都市等に比例しながらめんどう見てやらないわけじゃないけれ
ども、かつて私たちでも戦災を受けたときに、戦災復興都市計画
事業というものをつくっている。これを認めて戦災を受けた地域の、いわゆる地域の都市の復興をはかった。それと同じように、もう立ち行かなくなっている。実は
南伊豆の町長なんというのはまだ陳情にも来れないのですよ。きょう朝日新聞も取り上げてやったようであります。あんなにあっちこっちに
災害が起こってきて何をしていいのか、自分で陳情してくることもまだできない
状況なんです。周辺の
下田とか松崎がようやく陳情に出かけて来るけれ
ども、ここは、ここもやられた、あそこもやられた、あそこもやられた。まずそこの人たちのことを何とかめんどうを見てからでなきゃ出て来れないのですよ。だから、こういうことについては、こっちが積極的にやっぱり出ていかにゃできぬし、県もそれらしい
要望書がさっき言うとおりちょこっと、
崩壊について言っているわけだけれ
ども、法律がないもんだから関連してやってくれという
程度のことを言っているけれ
ども、それじゃもう限界がある。もう少し積極的なものをつくらにゃだめじゃないか。だから、私自身はそういう考えで
一つの要綱をつくった。これは別にまだ党で相談したわけでもありません。これからまた党でも相談しなければいけません。しかし、
政府のほうでもこういう
考え方でもっと根本的にもっと関連をつけて
各省にわたってやると、これは中心になるのは何と言ったって私は自治省だと思う。だから、それと
総理府が考えをまとめてこの案を検討してもらいたい。こういうことは、私はちょうど集団移転の逆をやるわけだから、そこで題目としてこの「
災害が
発生した地域における集落の再建に関する特別
措置法」というようなものをつくって、この際そういうことをやる、こうしておけば、たとえば都市である一部の部分がほとんどやられたときに、これをまた適用してやっていけばいいわけで、必ずしも僻地だけに適用しなくてもいい。こういうことで私は考えているが、
総理府の、特にほかの人にはそんなことは言いませんが、
総理府の
長官に、こういう点について、ひとつこういうものを検討してもらいたいがどうだろう。それからまた自治省は、直接どうしても自治省がそれを、できれば集団移転もやるのは自治省の所管ですから、そういうことでいかざるを得ない。自治省はこういう点について地域の再建という
意味でどういうふうに考えているのか、十分検討をすることをやってもらいたい。またお願いするのは、建設
委員長にもこのことについてひとつ
理事の皆さんや建設委員の皆さんにも御相談をいただいて、そしてぜひひとつ何とかこの際、ただきめられた法律をきめられた方法で適用するのじゃもう立ち行かないわけですよ。だからそういう点を考えて
災害の
委員長にもひとつぜひ参議院側で意欲を持ってこれを取り上げてもらいたい。それぞれの党、私たちはそれぞれの党もあることであるし、それぞれの党でも
努力をして、この際ひとつ壊滅をした集落をどう一体再建をしていくのか、それを、いまのいわゆる激甚的な
災害のワクの中でそれを少し前進をした形の中でどう一体解決していくのか、こういう点についてひとつ尋ねてみて、今度の
被害のひとつの様相の中から、やっぱりこれにはこれなりのいわゆる
対策が必要だということを痛感をしたので私はそういうことを申し上げるわけでありますが、
長官のお考えと自治省のお考え、そしてまた
委員長のひとつお考えをお聞きしたい。