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1974-03-14 第72回国会 衆議院 本会議 第17号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十九年三月十四日(木曜日)
—————————————
議事日程
第十五号
昭和
四十九年三月十四日 正午
開議
第 一
寄生虫病予防法
の一部を
改正
する
法律
案(
社会労働委員長提出
) 第 二
奄美群島振興特別措置法
及び
小笠原諸
島復興特別措置法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
) 第 三
関税定率法
及び
関税暫定措置法
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第 四
公共用飛行場周辺
における
航空機騒音
による
障害
の
防止等
に関する
法律
の一 部を
改正
する
法律案
(第七十一回
国会
、
内閣提出
) 第 五
船主相互保険組合法
の一部を
改正
する 等の
法律案
(
内閣提出
) 第 六
渡り鳥
及び
絶滅
のおそれのある
鳥類並
びにその生息環境
の
保護
に関する
日本
国
政府
と
ソヴィエト社会主義共和国連
邦政府
との間の
条約
の
締結
について承 認を求めるの件 第 七
渡り鳥
及び
絶滅
のおそれのある
鳥類並
びにその環境
の
保護
に関する
日本国政
府と
オーストラリア政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件 第 八
伝統的工芸品産業
の
振興
に関する
法律
案(第七十一回
国会
、
左藤恵
君外八名
提出
) 第 九
総理府設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第 十
外務省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(第七十一回
国会
、
内閣提出
)(
参議
院送付
) 第十一
厚生省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(第七十一回
国会
、
内閣提出
)(
参議
院送付
) 第十二
商法
の一部を
改正
する
法律案
(第七十 一回
国会
、
内閣提出
)(
参議院送付
) 第十三 株式会社の
監査等
に関する
商法
の特例 に関する
法律案
(第七十一回
国会
、内
閣提出
)(
参議院送付
) 第十四
商法
の一部を
改正
する
法律等
の施行に 伴う
関係法律
の
整理等
に関する
法律案
(第七十一回
国会
、
内閣提出
)(
参議
院送付
) 第十五
放送法
第三十七条第二項の
規定
に
基づ
き、
承認
を求めるの件 第十六
学校教育法
の一部を
改正
する
法律案
( 第七十一回
国会
、
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
寄生虫病予防法
の一部を
改正
する法
律案
(
社会労働委員長提出
)
日程
第二
奄美群島振興特別措置法
及び
小笠原
諸島復興特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
関税定率法
及び
関税暫定措置法
の一 部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
公共用飛行場周辺
における
航空機騒
音による
障害
の
防止等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(第七十一回
国会
、
内閣提
出)
日程
第五
船主相互保険組合法
の一部を
改正
す る等の
法律案
(
内閣提出
)
日程
第六
渡り鳥
及び
絶滅
のおそれのある
鳥類
並
びにその生息環境
の
保護
に関する
日本国政
府と
ソヴィエト社会主義共和国連邦政府
との 間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第七
渡り鳥
及び
絶滅
のおそれのある
鳥類
並
びにその環境
の
保護
に関する
日本国政府
と
オーストラリア政府
との間の
協定
の
締結
につ いて
承認
を求めるの件 午後零時六分
開議
前尾繁三郎
1
○
議長
(
前尾繁三郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
前尾繁三郎
2
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
社会労働委員長野原正勝
君。 〔
野原正勝
君
登壇
〕
野原正勝
3
○
野原正勝
君 ただいま
議題
となりました
寄生虫病予防法
の一部を
改正
する
法律案
の
趣旨弁明
を申し上げます。
日本住血吸虫病
は、農耕その他
地域住民
の
日常生活
に重大な
障害
を与えるものでありますが、山梨、佐賀、福岡、広島の各県においては、いまだ広く蔓延しております。この疾病の根絶をはかりますためには、
病原虫
の
中間宿主
である
ミヤイリガイ
を
絶滅
する必要がございます。 このため、
昭和
三十二年度より十カ年の
基本計画
を立て、
ミヤイリガイ
の
生息地帯
における
溝渠
の
コンクリート化
が行なわれ、また、
昭和
四十年の
法改正
では、新たに
昭和
四十年度以降七カ年の
基本計画
を立て、さらに
昭和
四十七年の
法改正
では、
昭和
四十七年度以降二カ年の
基本計画
を立て、
溝渠
の
コンクリート化
が行なわれております。 このような
施策等
の結果、新しい患者の発生が著しく減少する等相当の効果をおさめてはおりますが、
日本住血吸虫病
の
予防
の徹底をはかるため、
本案
は、さらに
昭和
四十九年度以降五カ年にわたる
内容
の
基本計画
を定めようとするものであります。 何とぞ、御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
前尾繁三郎
4
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
採決
いたします。
本案
を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前尾繁三郎
5
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は可決いたしました。
————◇—————
日程
第二
奄美群島振興特別措置法
及び小笠
原諸島復興特別措置法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
)
前尾繁三郎
6
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
日程
第二、
奄美群島振興特別措置法
及び
小笠原諸島復興特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
前尾繁三郎
7
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長安倍晋太郎
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
安倍晋太郎
君
登壇
〕
安倍晋太郎
8
○
安倍晋太郎
君 ただいま
議題
となりました
関税定率法
及び
関税暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
大蔵委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、最近における内外の
経済情勢
の変化に対応し、次の
改正
を行なおうとするものであります。 まず第一は、
国民生活
の
安定等
に資するため、灯油、
液化石油ガス等国民生活
に
関連
の深い物資及びパルプ、
硫黄等
の原材料を
中心
に、九十六
品目
の
関税率
の
引き下げ
を行なうこととし、
シードラック等
三
品目
を
特恵関税適用品目
に追加するとともに、
集積回路等
六
品目
について
特恵税率
の
引き下げ
を行なうことといたしております。 このほか、七百七
品目
の
暫定税率
につきまして、その
適用期限
を一年間延長することといたしております。 第二は、物価の安定に寄与するため、
弾力関税制度
を拡充し、
国民生活
との
関連性
が高い
物品
について、その
輸入価格
が著しく騰貴した等の場合には、政令できめる
物品
の
関税
を一時的に減免することができるよう
措置
することといたしております。 第三は、
関税
の
適正化
をはかるため、
重要機械類免税制度
を改組し、
公害防止
、
労働災害防止等
に直接寄与する
機械類
及び
海洋開発等
の
事業
に用いられる
物品
についての
免税制度
とすることといたしております。 次に、
ガス事業
との均衡から、アンモニア、
石油化学製品製造用
の
原油等
の
免税
、
還付制度
につきまして、その
軽減割合
を
引き下げ
ることといたしております。 さらに、
船舶建造
、
修繕用貨物免税制度
、
石油化学製品等製造用触媒等
の
免税制度
及び
国産原油購入
にかかる
特別還付制度
を廃止することといたしております。 このほか、
加工
再
輸入減税制度
の
対象品目
の追加を行なうなど、
所要
の
改正
を行なうことといたしております。
本案
は、
審査
の結果、去る二月二十七日
質疑
を終了し、三月五日
採決
いたしましたところ、
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対しましては、
全会一致
をもって
附帯決議
が付されましたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
前尾繁三郎
9
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前尾繁三郎
10
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第四
公共用飛行場周辺
における
航空機
騒音
による
障害
の
防止等
に関する
法律
の一 部を
改正
する
法律案
(第七十一回
国会
、内
閣提出
)
日程
第五
船主相互保険組合法
の一部を
改正
する等の
法律案
(
内閣提出
)
前尾繁三郎
11
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
日程
第四、
公共用飛行場周辺
における
航空機騒音
による
障害
の
防止等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第五、
船主相互保険組合法
の一部を
改正
する等の
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
前尾繁三郎
12
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
運輸委員長
三池信
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
三池信
君
登壇
〕
三池信
13
○
三池信
君 ただいま
議題
となりました二
法律案
につきまして、
運輸委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
公共用飛行場周辺
における
航空機騒音
による
障害
の
防止等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
航空機騒音
問題が年々深刻化し、大きな社会問題となっている現状にかんがみ、
学校
、
病院等
の
防音工事
の助成を
中心
とする従前の
対策
からさらに進んで、
住民
から
航空機騒音
をできる限り遮断するという基本的な方針のもとに、
空港
の
周辺地域
の
整備
再
開発
を含む
抜本的対策
を実施しようとするものでありまして、そのおもな
内容
は、
現行法
により定められております
特定飛行場
につきまして、住宅の
騒音防止工事
に対し助成するとともに、
計画
的な
周辺整備
を促進する必要がある
空港
につきまして、
周辺地域
における
緑地帯等
の
整備
に関する
計画
の策定及びこれを実施するための
空港周辺整備機構
の
設立等
を定めるものであります。 本
法律案
は、第七十一回
国会
に
提出
され、
継続審査
となったものでありますが、今
国会
におきましては、二月十五日より五回にわたって熱心なる
質疑
が行なわれ、その間、
参考人
より
意見
を聴取するとともに、大阪府、兵庫県に
委員派遣
を行ない実情を視察したほか、
地方行政委員会
、
公害対策
並びに
環境保全特別委員会
と
連合審査会
を開くなど、きわめて慎重に
審査
を重ねたのであります。 その詳細につきましては
委員会議録
に譲ることといたします。 かくて、三月五日
質疑
を終了し、翌六日討論に入りましたところ、
自由民主党
及び社会民主党から
賛成
、
日本社会党
、
日本共産党
・
革新共同
及び
公明党
からそれぞれ反対の
意見
が述べられた後、
採決
の結果、
本案
は多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し、五派
共同提案
にかかる
附帯決議
が
全会一致
をもって付されました。 次に、
船主相互保険組合法
の一部を
改正
する等の
法律案
について申し上げます。
本案
は、第一に、
組合
の
保険対象
に三百総
トン未満
の
小型鋼船
を加え、
組合
の名称を
小型船相互保険組合
に改めるとともに、
組合
の合併に関する
規定
を設け、第二に、
政府
による再
保険制度
を
昭和
四十九年三月三十一日限り廃止し、また、木船再
保険特別会計
を
昭和
五十年三月三十一日限り廃止するとともに、同
会計
の廃止時における
積み立て金
を
組合
に交付することなど、
所要
の
改正
を行なうものであります。
本案
は、去る二月五
日本委員会
に付託となり、三月五日
政府
から
提案理由
の
説明
を聴取し、三月八日及び十二日の
両日質疑
を行なったのでありますが、その詳細につきましては
委員会議録
に譲ることといたします。 三月十三日
採決
いたしました結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
、発言する者あり)
—————————————
前尾繁三郎
14
○
議長
(
前尾繁三郎
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第四につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
前尾繁三郎
15
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。 次に、
日程
第五につき
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前尾繁三郎
16
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。(発言する者多し)
————◇—————
日程
第六
渡り鳥
及び
絶滅
のおそれのある
鳥類並
びにその生息環境
の
保護
に関する
日本国政府
と
ソヴィエト社会主義共和国連邦政府
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第七
渡り鳥
及び
絶滅
のおそれのある
鳥類並
びにその環境
の
保護
に関する
日本国政府
と
オーストラリア政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件
前尾繁三郎
17
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
日程
第六、
渡り鳥
及び
絶滅
のおそれのある
鳥類並
びにその生息環境
の
保護
に関する
日本国政府
と
ソヴィエト社会主義共和国連邦政府
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第七、
渡り鳥
及び
絶滅
のおそれのある
鳥類並
びにその環境
の
保護
に関する
日本国政府
と
オーストラリア政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、右両件を一括して
議題
といたします。
前尾繁三郎
18
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長木村俊夫
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
木村俊夫
君
登壇
〕
木村俊夫
19
○
木村俊夫
君 ただいま
議題
となりました二件につきまして、
外務委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
政府
は、かねて、
ソ連
及び
豪州
との間に、
渡り鳥
の
保護
に関する
条約
を
締結
するため、交渉を行なってまいりましたところ、合意が成立いたしましたので、
ソ連
との問の
条約
については昨年十月十日にモスクワにおいて、また、
豪州
との間の
協定
については本年二月六日東京において、それぞれ署名を行ないました。 この
内容
は、
渡り鳥
の
捕獲
及び卵の採取は禁止されるものとし、また、
国内法
によって認められている例外の場合を除き、不法に
捕獲
または採取された
渡り鳥
、その卵及びそれらの
加工品等
の販売及び
購入等
も禁止されることとなっております。
絶滅
のおそれのある
鳥類
につきましては、その保存のために特別の
保護
が望ましいことに同意し、これらの
鳥類
及びその
加工品
の輸出入を規制することとしております。 このほか、
鳥類
の
環境
を
保全
するために適当な
措置
をとるようつとめることとしております。 なお、
日豪
間の
協定
には、パプア・ニューギニアへの
適用
に関する
交換公文
が付属しております。 以上二件は、二月十八日
外務委員会
に付託されましたので、
政府
から
提案理由
の
説明
を聴取し、
質疑
を行ないましたが、その詳細につきましては
会議録
により御了承を願います。 かくて、
質疑
を終了いたしましたので、三月八日
採決
を行ないました結果、右の二件はいずれも
全会一致
をもって
承認
すべきものと議決いたしました。 なお、右二件に関し、
自由民主党
の
水野清委員
から、
自由民主党
、
日本社会党
、
日本共産党
・
革新共同
、
公明党
及び
民社党
の五
党共同提案
にかかる
政府
に対する
要望決議案
が
提出
されました。 その要旨は、
鳥類
の
国際的保護
の
重要性
にかんがみ、今後とも積極的に
国際的協力
を推進するとともに、
国内施策
について、干がた及び
林野等
、
鳥類
の
生息地
の
保全
につとめ、また、
現行法令
について
所要
の検討を加え、必要に応じこれを
改正
する等により、一そう充実した
保護
がはかられるよう適切に対処すべきであることを要望するというものであります。 本
決議案
は、
採決
の結果、
全会一致
をもって可決されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) 〔「
採決
のやり直しだ」と呼び、その他発言する者あり〕
————◇—————
前尾繁三郎
20
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 先ほどの
三池運輸委員長
の
報告
中、
党名
の誤りがありましたので、これを
民社党
と訂正いたします。 〔発言する者多し〕
前尾繁三郎
21
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
三池運輸委員長
から発言を求められております。これを許します。
運輸委員長
三池信
君。 〔
三池信
君
登壇
〕
三池信
22
○
三池信
君 先ほど私の
委員長報告
中に
党名
を間違えました。
民社党
と訂正するとともに、ここに陳謝いたします。 〔「
休憩
、
休憩
」と呼び、その他発言する者多し〕
前尾繁三郎
23
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 暫時
休憩
いたします。 午後零時四十五分
休憩
————◇—————
〔
休憩
後は
会議
を開くに至らなかった〕
————◇—————
出席国務大臣
法 務 大 臣 中村 梅吉君 外 務 大 臣 大平 正芳君 大 蔵 大 臣 福田 赳夫君 文 部 大 臣 奧野
誠亮
君 厚 生 大 臣 齋藤
邦吉
君
通商産業大臣
中曽根康弘
君 運 輸 大 臣 徳永 正利君 郵 政 大 臣 原田 憲君 自 治 大 臣 町村 金五君 国 務 大 臣
小坂徳三郎
君
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