○稲葉(誠)
委員 あとで
法務大臣や法制
局長官が来ますから、またあらためて聞くことになると思うのですけれ
ども、これは法務省の刑事
局長や法制局の真田次長も来ておられますので、
お尋ねをしていきたいというように思います。
ちょっとさっき申し上げました議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律というのが
昭和二十二年の十二月二十三日に法律二百二十五号でできておりまして、その日から施行されておるわけです。この法律について、いま商社の招致に関連をして
——この前三日間やりましたが、いろいろ問題があるわけです。三月四日ですか、
予算委員会が再開されたときに、総理大臣がこの法律に関連して述べておるわけです。これは正式な速記がまだできませんので、翻訳をとってもらったので、これを一応ゆっくり読んでみてそれから徐々に質問に入りたい、こういうふうに考えます。
田中さんが言ったことですが「この法律の成立の経緯というものがございます。」この法律というのはいま言った法律です。「これはいろいろこの法律は、証人と証言等に関する法律というのは、過去に使われたことがございます。隠退蔵物資処理
委員会、その隠退蔵物資処理
委員会から不当財産取引
調査特別
委員会に移ったときに、メモランダムケースの有力なる法律としてこの問題ができたわけでございまして、当時は、
国会でもあまり賛成がなかったわけです。これは四権思想に基づくものであるというようなことでいろいろな問題があり、新憲法との条章で競合しないか、国政
調査権の限界というものと、まあ御承知のように、新刑事
訴訟法がその後二十三年に出たわけでありますが、それよりもちょっと前にこの法律が出たわけです。新刑事
訴訟法は、御承知のとおり、犯罪でもって訴追を受ける前にある人でも、黙秘権それから不利な証言をしないでいい、また弁護士は、当然官選弁護人をつけなければならない。そういうものに対して、この法律がどうもきびし過ぎるというような意見があったことは、」云々ということです。これだけしか翻訳がとれてないものですから、あるいは
あともっと
政府側には資料があるのかもわかりませんが、あればそれに基づいてお答え願ってけっこうなんです。
実は、私もこの法律の制定についていろいろ調べてみましたら、これは議員立法ですね。議員立法で、淺沼さんが提案理由の説明を二十二年の十二月七日にしておられます。ちょっと
最初のところだけ読んでみます。
○淺沼稻次郎君 ただいま議題となりました、
議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律案について、提案の理由を御説明いたします。
日本国憲法第六十二条によりまして、各議院は証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができることになっておりまするが、これに関する
国会法の規定には足りない点がありまして、今会期中における各
委員会での証人の証言と実情を見ておりますと、憲法及び
国会法が予期した効果をあげることができず、証拠力において欠けるところがあると思われまして、まことに遺憾に存じます。このことは、
先ほど隠退蔵物資等に関する特別
委員会委員長加藤君から
中間報告の際述べられた点でも明らかであります。この観点から、証人がその義務に反した場合には、何らか制裁を加えることが必要となってきましたので、ここに本案を提出いたしまして、諸君の御賛成を得たいと考えたのであります。
これが淺沼さんの提案理由になっておるわけです。
あとは省略いたしますが……。
実は、この四日ですか、晩のテレビを私見ておったときに、総理大臣の答弁としてこういうふうに出たわけですね。この法律は、占領軍からどうこうされたとかいうふうなことが
一つあったのと、それから憲法違反の疑いが濃いというように流れたわけです。私は、それだけで質問をするのは、率直に言って間違いのもとになってはいけませんから翻訳をとったのですが、私がいま読んだのが翻訳、速記録ですが、いま言ったものとは多少ニュアンスは違うともとれるし、あるいはまた近いともとれるというふうになるわけです。私はこの法律についての意見なり何なりということはきょう申し上げるつもりはないわけでして、ただいろいろ法律的に問題があると考えられる点について、内閣法制局なりあるいは法務省なりにいろいろ意見をお聞きしていきたい、こういうふうに思うわけです。なぜ内閣法制局かといいますと、これは総理大臣が発言をしたのは、おそらく内閣法制局と連絡というか何というか、レクチュアを受けたのか相談したのか、そういう結果で発言をしたものというふうに思いますので、私は法制局にも
お尋ねをするわけです。
最初に、いま私が読んだ中で、この法律の制定の経緯について、「当時は、
国会でもあまり賛成がなかったわけです。」、こう言っていますね。これはどういうふうな経過でしょうか。議員立法の法律なんだから
政府に何か聞くのはおかしいというかもわからぬけれ
ども、でき上がった法律は、議員立法であろうと内閣提出であろうと、法律として一本立ちするわけですから、どっちに聞いたらいいのかわかりませんが、どちらでもお答え願いたいと思います。