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羽田野委員 最後に、法務大臣にいまの問題についてちょっとお伺いいたします。
最近の営利
会社の
営業姿勢というものは、
営業倫理を逸脱しているものがある程度出てまいっております。これは、営利
会社といえ
ども何でもかんでもその
会社が
利益をあげればいいということではなくして、やはり大きくは
営業倫理を守る。その具体的なものとしては、法令あるいは定款その他のいろいろな取り締まり
規定とか、こういうものをよく守って社会通念上妥当な
営業をして、その上で
利益をあげていくという努力をすることが望ましい。ところが最近の
実情を見ますと、ややもするとこの倫理を逸脱して
利益をあげるということのみにきゅうきゅうとしておるのではないかというような現象が出てまいっております。最近問題になりましたものでも、独占禁止法に違反をするやみカルテル行為で何回も勧告を受けたというような
会社も出てきております。あるいは税法違反で、脱税で重加算税をとられたというような
会社も出てきておる。こういうふうなことはいまの国民感情としては許されない。国内問題だけでなくして、国外まで行って安くたたいて買いまくるとか、あるいは相手方の立場を無視して売り込むというようなことでいろいろな
批判を受けている。やはり私は営利
会社といえ
ども会社の
営業倫理というものが特に重要視される時期だと思います。
そこで、いまお聞きしました五十八条一項三号の
適用でございますが、これは非訟事件手続法によりまして、
関係官庁がそういう警告をすべきあるいは解散
請求をすべき事由を知ったときには法務大臣に通知するということになっておるけれ
ども、その通知がなされていない。したがって、法務大臣としてはそういう
請求をいまだしたことがないというように承りましたが、私は、通知すべき事前の段階でこの法の適正な
運用というものがなされていないのではないかということをまず痛感をいたします。
そこで、連帯責任を負っておられる国務大臣として法務大臣、この
関係官庁に、やはり
会社に対して警告をしあるいは解散
請求をするような行為を知った場合には、この
法律のとおりにきちっと通知をしろということを徹底していただく必要があるのではないか、それと同時に、法務大臣も、これは
会社の解散ということは非常に重大なことだと思います。自然人ならば死刑にして命を断つと同じことでございます。これを行なうかどうかということについてはよほど慎重な
配慮を払ってやらなければなりませんが、その前手続であるところの書面による警告、あまりにも反社会的行為を行なう者に対しては、今後これを継続しまたは反復した場合には解散
命令の申請をするぞという書面による警告ということは、私は非常に効果のあることであるし、いまの情勢下においてはある程度やらなければならない、
商法自体がきめておるところの
会社の倫理を守るための方法として行なうべきではないかというふうに思っております。そしてなおかつやめない者については、解散
請求というようなことも法務大臣はお考えになるべきではないかと思います。この点についての大臣の御見解をお聞きして、最後にしたいと思います。