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1974-02-12 第72回国会 衆議院 法務委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十九年二月十二日(火曜日) 午前十一時三十一分
開議
出席委員
委員長
小平
久雄君
理事
大竹
太郎
君
理事
小島 徹三君
理事
田中伊
三次君
理事
谷川
和穗
君
理事
羽田野忠文
君
理事
青柳 盛雄君 江崎 真澄君 千葉 三郎君
早川
崇君 保岡
興治
君 早
稻田柳右エ門
君
日野
吉夫
君 正森 成二君
沖本
泰幸
君
高橋
繁君
山田
太郎
君
出席国務大臣
法 務 大 臣
中村
梅吉君
出席政府委員
法務政務次官
高橋文五郎
君
法務大臣官房長
香川 保一君
法務省民事局長
川島 一郎君
委員外
の
出席者
法務大臣官房司
法法制調査部長
勝見
嘉美君
最高裁判所事務
総局総務局長
田宮 重男君
最高裁判所事務
総局経理局長
大内 恒夫君
最高裁判所事務
総局民事局長
西村 宏一君
最高裁判所事務
総局家庭局長
裾分
一立君
法務委員会調査
室長 松本
卓矣君
――
―――――――――――
委員
の異動 二月十二日
辞任
補欠選任
山田
太郎
君
高橋
繁君 同日
辞任
補欠選任
高橋
繁君
山田
太郎
君 ――
―――――――――――
昭和
四十九年一月三十一日
民事調停法
及び
家事審判法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
第一八号)
裁判所職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
第一九号)
昭和
四十八年十二月二十日
法務局
、
保護局
及び
入国管理局職員
の
増員等
に 関する
請願
(
赤松勇
君
紹介
)(第二一〇号) 同(
八百板正
君
紹介
)(第二一一号) 同(
稲葉誠一
君
紹介
)(第二八二号) 同(
佐野憲治
君
紹介
)(第二八三号) 同(楯兼次郎君
紹介
)(第二八四号) 同(
東中光雄
君
紹介
)(第二八五号) 同(
日野吉夫
君
紹介
)(第二八六号) 同(
八百板正
君
紹介
)(第二八七号) 同外一件(
横山利秋
君
紹介
)(第二八八号)
金大中
氏
事件
の
早期解決
に関する
請願
(
鈴木善
幸君
紹介
)(第二一二号)
熊本地方法務局免田出張所存置
に関する
請願
(
沖本泰幸
君
紹介
)(第二八〇号) 同(
瀬野栄次郎
君
紹介
)(第二八一号) 同(
瀬野栄次郎
君
紹介
)(第三三八号)
保護司
の
活動強化
に関する
請願
(船田中君紹 介)(第三三九号)
昭和
四十九年一月九日
熊本地方法務局免田出張所存置
に関する
請願
(
瀬野栄次郎
君
紹介
)(第五一二号) 同月十七日
熊本地方法務局免田出張所存置
に関する
請願
(
瀬野栄次郎
君
紹介
)(第六三九号) 同(
林孝矩
君
紹介
)(第六八五号)
法務局
、
保護局
及び
入国管理局職員
の
増員等
に 関する
請願
(
沖本泰幸
君
紹介
)(第六八六号)
国立瀬戸少年院
の
移転促進
に関する
請願
(
早稻
田柳右エ門
君
紹介
)(第八二六号) 同月二十三日
熊本地方法務局免田出張所存置
に関する
請願
(
瀬野栄次郎
君
紹介
)(第九〇六号) 同(
山田太郎
君
紹介
)(第一〇四四号)
法務局
、
保護局
及び
入国管理局職員
の
増員等
に 関する
請願外
一件(
山田太郎
君
紹介
)(第一〇 四九号) 同月三十日
身体障害者
の
人権
を侵害する
用語等
の
使用中止
に関する
請願
(
辻原弘
市君
紹介
)(第一二一一 号) 二月二日
熊本地方法務局免田出張所存置
に関する
請願
(
瀬野栄次郎
君
紹介
)(第一四〇〇号) 同(
野田毅
君
紹介
)(第一五五三号)
出入国法
の
制定反対
に関する
請願
(小
濱新次
君
紹介
)(第一五五四号) 同月四日
熊本地方法務局免田出張所存置
に関する
請願
(
瀬野栄次郎
君
紹介
)(第一六五〇号) 同(
瀬野栄次郎
君
紹介
)(第一八一三号)
保護司
の
活動強化
に関する
請願
(
登坂重次郎
君
紹介
)(第一六五一号)
身体障害者
の
人権
を侵害する
用語等
の
使用中止
に関する
請願
(
早川崇
君
紹介
)(第一七三三 号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
昭和
四十八年十二月十九日 人格なき
社団等
の
財産管理
に関する
陳情書
(第二四号)
金大中
氏
事件
の
早期解決
に関する
陳情書外
四件 (第六四 号) は本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
民事調停法
及び
家事審判法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
第一八号)
裁判所職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
第一九号)
法務行政
に関する件
検察行政
に関する件
国内治安
に関する件
人権擁護
に関する件 ――――◇―――――
小平久雄
1
○
小平委員長
これより
会議
を開きます。
法務行政
、
検察行政
、
国内治安
及び
人権擁護
に関する件について
調査
を進めます。 この際、
法務行政等
の当面する諸問題について、
中村法務大臣
から
説明
を
聴取
いたします。
中村法務大臣
。
中村梅吉
2
○
中村国務大臣
委員各位
におかれましては、平素から
法務行政
について
格別
の御
理解
と御尽力をくだされ、厚く御礼を申し上げます。 それでは、第七十二回
国会
における当
委員会
の御
審議
に先立ちまして、
法務行政
に関する
所信
の
一端
を申し述べたいと存じます。
現下
、
わが国
の
社会情勢
は、いわゆる
石油危機
をはじめ、諸物価の高騰、
公害
その他種々の深刻かつ重要な問題をかかえ、きわめてきびしい
情勢下
にあります。 このような
情勢
の
もと
において、
法秩序
の
維持
と
国民
の
権利
の
保全
という
法務行政
に課せられた使命は、まことに重大というべく、私は、昨年十一月
法務大臣
に就任以来、常にこのことを念頭におき、所管する
行政
の各般にわたり、その適正な運用をはかってまいりましたが、今後とも、
国民
の
期待
に沿うよう
法務行政
の適正、迅速な
処理
に一そうの努力を傾注したいと存じております。 以下、私の考えております
重点施策
につき申し上げます。 まず第一は、
治安
の
維持
についてであります。 申すまでもなく、
民主主義
を
維持
し、平穏な
国民生活
を確保するためには、その根底をなす
法秩序
がゆるぎなく
確立
、
維持
されていることが、何よりも肝要であります。 ところで、当面の
治安情勢
を見ますに、
わが国
における
刑法犯
の
発生状況
、ことに大都市における
犯罪情勢
は、諸外国に比して、すぐれて安定しているといわれているのでありますが、
社会情勢
の急激な
進展等
に伴い、
各種
の
経済関係事犯
や
企業活動
に伴う
公害事犯等
、新たな形態の
事犯
の
発生
を見ておりますし、
一般犯罪
につきましても、
犯罪
の
内容
が従来よりも一段と
複雑多様化
の様相を呈しており、今後の
犯罪情勢
は、必ずしも楽観を許さないものがあると考えられるのであります。また、いわゆる
過激派集団
は、派閥間で殺伐な抗争を繰り返し、勢力の伸長を競っており、機を見てはハイジャックや
テロ行為
、さらには
集団的暴力行動
に出るおそれも少なくなく、その動向には、引き続き警戒を要するものがあると考えられるのであります。 私は、このような諸
情勢
に対処するため、
検察
その他
関係機関
の
整備
、
充実
をはかる等して、執務の効率的な
運営
につとめてまいる
所存
であります。また、
不法事犯
に対しましては、厳正な態度の
もと
、適正、迅速に
刑罰法令
を適用することにつとめ、これら
犯罪
の根絶をはかり、もって、
治安
の
維持
、確保に遺憾なきを期する
所存
であります。 第二は、
民事行政事務
の
充実
、
強化
についてであります。
登記
その他の
民事行政事務
は、最近における
社会
、
経済
の著しい
進展
に伴い、その
事務量
は年々
増加
の
一途
をたどり、また、その
内容
も
複雑多様化
しているのが
実情
でありますが、これら
民事行政事務
は、
国民生活
に直接
関係
を持ち、その
事務処理
のあり方は、
国民
の
権利
、
利益
の
保全等
に影響するところがはなはだ大でありますので、今後とも引き続き、
職員
の
増員
をはじめとして、
関係法規
の
整備
、
組織
、機構の
合理化
、
事務
の
機械化等
をはかり、その需要に即応した
事務処理体制
の
充実
につとめたいと考えております。 特に、
登記所
の
適正配置
につきましては、一昨年の
民事行政審議会
の答申の
趣旨
を踏まえ、目下、
小規模庁
を中心とした
整理統合
を
実施
中でありますが、今後とも
整理統合対象庁
につきましては、
地元住民
の
理解
と
協力
を求めながら、円滑な
実施
を進め、
登記行政
の一そうの
サービス向上
につとめる
所存
であります。 さらに、
人権
の
擁護
につきましては、昨年十の
地方法務局
を選び、それぞれの
管内
に、
町程度
の
生活圏
を単位とする
人権モデル地区
を設定し、特に力を注いで
人権思想
の
啓発活動
を展開してきたのでありますが、さらに、今後おおよそ四年間に、すべての
法務局
、
地方法務局管内
に、この
人権モデル地区
を設け、
人権思想
の一そうの
啓発活動
を行なう
所存
であります。 第三は、
少年非行者
及び
犯罪者
に対する
矯正
及び
更生保護
の
充実
についてであります。
少年非行者
や
犯罪者
の
改善更生
につきましては、
少年院
、
刑務所等
の
矯正施設
における
施設内処遇
と、
保護観察等実社会
における
社会内処遇
を
充実強化
するとともに、これら相互間の
連携
を密にすることが肝要であると考えます。 そのためには、個々の
犯罪者等
の特性に最も適合した
処遇方法
を講ずるための
分類処遇
及び
矯正医療
の
充実
と、
社会復帰
に役立つ
職業訓練
、
刑務作業
の再開発、
教科教育
の
拡充等
をはかる必要があり、また、
保護司
など
民間篤志家
による
更生保護活動
の
充実
を促進し、これら
民間協力者
と
保護観察官
の
連携
を一そう密にして、
犯罪者等
の
社会復帰
を容易ならしめることが必要であると考えております。 第四は、
出入国管理行政
の
充実
についてであります。 近時、
わが国
の
出入国状況
につきましては、
国際交流
の
活発化
、
輸送手段
の
大量化
に伴い、
出入国者
はますます
増加
の
一途
をたどり、その結果、
出入国
及び
在留管理
に関する
事務
は、いよいよ複雑、困難の度を加えてきております。そこで、このような
情勢
に対応した
出入国管理制度
を
確立
するため、過去数回にわたり、
出入国法案
を提出したのでありますが、遺憾ながら御
賛同
を得られず、いずれも未
成立
に終わった次第であります。 かかる事情を踏まえて、
出入国法案
の
内容
につきまして、各方面の
意見
を承り、御
賛同
を得て、すみやかに
成立
を見るよう
法案
の検討を重ねるとともに、
現行制度
の
もと
で、できる限り
業務
の
合理化
をはかり、
機動力
を
充実
させるなどして、
出入国手続
の適正、迅速な
処理
につとめ、
出入国管理行政
に遺憾なきを期してまいりたいと存じます。 また、いわゆる未
承認国
との人の
交流
につきましては、
国際情勢
の推移を踏まえ、国益を十分考慮しながら、適切、妥当な
措置
を講じてまいる考えであります。 最後に
法務省施設
の
整備改善
についてであります。
法務省
の
施設
につきましては、その
組織
の
複雑性
及び機能の
特殊性
から、他省庁に比してその
庁数
はきわめて多く、現在、二千九百余を数える
実情
にあります。しかも、このうちの約五〇%は、依然として未
整備庁
であります。このような
実情
から、
法務省
といたしましては、毎
年度施設整備
の
予算
を計上して、その
整備改善
をはかっておるところでありますが、
昭和
四十九年度におきましても老朽、
狭隘度
が特にはなはだしい
施設
や、
民間
、
地方公共団体等
から返還あるいは
移転要請
を受けている
施設
を
重点
的に取り上げ、その
整備改善
を
実施
してまいる
所存
であります。 なお、私は、
現下
の
社会情勢
にかんがみ、
経済秩序
を乱す
企業
の悪質な
違法行為
に対しましては、
現行
の
各種法規
を活用して、その効果的な取り締まりをはかり、
秩序
の
確立
を期したいと考えているのでありますが、これに関連いたしまして、
さき
の
国会
において
継続審査
に付され、本
国会
において引き続き御
審議
を願うことに相なっております商法の一部を
改正
する
法律案
外二
法案
の
審議
につきまして、
格別
の御
理解
をいただきたいと存じます。同
法案
では、
監査制度
を改善し、会社の不正な
経理
、違法な
業務行為
に対する監視を
強化
し、株式会社の
運営
の
適正化
をはかることを
重点
の一つといたしており、
現下
の
社会経済情勢
にかんがみますとき、この
改正法案
は時宜を得たものであると考えております。何とぞ、立法の
趣旨
について十分な御
理解
を賜わり、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 以上、
法務行政
の当面の諸
施策
について
所信
の
一端
を申し述べましたが、
委員各位
の
格別
の御
協力
により、その実をあげることができますよう、一そうの御支援、御
鞭撻
を切にお願い申し上げる次第であります。 —————————————
小平久雄
3
○
小平委員長
この際、
高橋法務政務次官
から発言を求められておりますので、これを許します。
高橋法務政務次官
。
高橋文五郎
4
○
高橋
(文)
政府委員
一言ご
あいさつ
を申し上げます。 先般
法務政務次官
を拝命いたしました
高橋文五郎
でございます。一身上の都合でご
あいさつ
がおくれ、恐縮に存じております。 私は
法務行政
につきましては全く未
経験
でございますが、
中村法務大臣
の
もと
、全力を尽くして
国民
の
期待
する
法務行政
の推進に努力してまいりたいと存じます。どうかよろしく御指導、御
鞭撻
のほどをお願い申し上げます。
小平久雄
5
○
小平委員長
なお、
昭和
四十九年度
法務省関係予算
及び
昭和
四十九年度
裁判所関係予算
の
説明聴取
につきましては、
関係資料
をお手元に配付してありますので、これをもって御了承を願います。 ————◇—————
小平久雄
6
○
小平委員長
次に、
内閣提出
、
民事調停法
及び
家事審判法
の一部を
改正
する
法律案
並びに
裁判所職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
の両案を議題とし、
趣旨
の
説明
を
聴取
いたします。
中村法務大臣
。
中村梅吉
7
○
中村国務大臣
民事調停法
及び
家事審判法
の一部を
改正
する
法律案
について、その
趣旨
を御
説明
いたします。 この
法律案
は、最近において
民事
及び
家事
の
調停事件
が
複雑多様化
している
実情
にかんがみ、
調停制度
の
充実強化
をはかるため、
調停委員
の
制度
及び
調停
の
手続
について緊急に必要とする
改正
を行なおうとするものであり、その
内容
は、次のとおりであります。 第一は、
民事調停委員
及び
家事調停委員
の
制度
を新設することであります。 従来、
調停委員
は、
地方裁判所
または
家庭裁判所
が毎年あらかじめ選任する
調停委員
となるべき者、すなわちいわゆる
調停委員候補者等
の中から各
事件ごと
に指定されたものであり、この場合、その
事件
を
処理
する限りで
非常勤
の
裁判所職員
となると解されておりましたが、
手当
の支給は受けておりませんでした。今回、このいわゆる
調停委員候補者等
の
制度
を改め、新たに、当初から
非常勤
の
裁判所職員
である
民事調停委員
及び
家事調停委員
の
制度
を設け、その
職務内容
を定めるとともに、その地位及び
職務内容
にふさわしい
手当
を支給することができることとしております。 第二は、
民事調停
の
手続
について、その
規定
を
整備
することであります。 まず、
当事者
間の
合意
を前堤とする
紛争解決
の
手続
を
整備
するため、従来、
商事調停事件
及び
鉱害調停事件
についての
特則
であった
当事者
間の
合意
により
調停委員会
の定める
調停条項
をもって
調停
が
成立
したものとみなす
制度
に関する
規定
を
民事調停事件全般
にも適用される
通則規定
に改めることとしております。 さらに、
被害者
の
救済等
をはかるため、
交通調停事件
及び
公害等調停事件
の
管轄
の
特則
を設け、従来の
管轄裁判所
のほか、
交通調停事件
については
損害賠償
を請求する者の
住所
または
居所
の
所在地
を
管轄
する
簡易裁判所
に、また、
公害等調停事件
については
損害
の
発生地
または
損害
が
発生
するおそれのある地を
管轄
する
簡易裁判所
に、それぞれ
土地管轄
を認めることとしております。 第三は、
家事調停
の
手続
について、その
規定
を
整備
することであります。
当事者
が各地に散在することが通常予想される
遺産分割調停事件
について、
調停
の
成立
を容易にするため、
遠隔地
に居住する等の理由により出頭することが困難であると認められる
当事者
が、あらかじめ
調停委員会
または
家庭裁判所
から堤示された
調停条項案
を受諾する旨の
書面
を提出し、他の
当事者
が期日に出頭して
当該調停条項案
を受諾したときは、
当事者
間に
合意
が
成立
したものとみなすこととしております。 以上が
民事調停法
及び
家事審判法
の一部を
改正
する
法律案
の
趣旨
であります。 何とぞ慎重に御
審議
の上、すみやかに御可決くださいますよう、お願いいたします。 次に、
裁判所職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
について、その
趣旨
を御
説明
いたします。 この
法律案
は、
下級裁判所
における
事件
の適正迅速な
処理
をはかる等のため、
裁判所
の
職員
の
員数
を
増加
しようとするものでありまして、以下簡単にその要点を申し上げます。 第一点は、
裁判官
の
員数
の
増加
であります。これは、
高等裁判所
における
刑事長期未済事件
の適正迅速な
処理
をはかるため、
判事補
の
員数
を二人
増加
し、また、
簡易裁判所
における
道路交通法違反事件
の適正迅速な
処理
をはかるため、
簡易裁判所判事
の
員数
を三人
増加
しようとするものであります。 第二点は、
裁判官
以外の
裁判所
の
職員
の
員数
の
増加
であります。これは、
下級裁判所
における
事件
の適正迅速な
処理
をはかる等のため、
裁判所書記官
について六人、
家庭裁判所調査官
について五人を
増員
するほか、
裁判所事務官
については、
事務
の
簡素化
、
能率化
に伴う六十八人の減員を差し引いてなお十四人を
増員
し、以上これらの
職員
を通じてその
員数
を合計二十五人
増加
しようとするものであります。 以上が
裁判所職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
の
趣旨
であります。 何とぞ慎重に御
審議
の上、すみやかに御可決くださいますよう、お願いいたします。
小平久雄
8
○
小平委員長
引き続き、
民事調停法
及び
家事審判法
の一部を
改正
する
法律案
について、
補足説明
を
聴取
いたします。
勝見司法法制調査部長
。
勝見嘉美
9
○
勝見説明員
民事調停法
及び
家事審判法
の一部を
改正
する
法律案
について、補足して御
説明
いたします。
わが国
の
調停制度
は、大正十一年の
借地借家調停法
の
制定
以来、逐次
整備
され、今日まで五十年余の間広く
国民
に利用されてきたところでありますが、最近における
社会情勢
の著しい変動、ことに、
科学技術
の進歩、
経済規模
の拡大、
社会生活
の変化、
国民
の
権利意識
の
向上等
に伴い、
調停
の場にあらわれる
民事
及び
家事
の
紛争
は、ますます複雑化するとともに、
交通事故
、
公害等
にかかる新しい
類型
の
紛争
が加わって一そう多様化しており、その
処理
はいよいよ困難なものとなっております。そこで、このような
実情
にかんがみ、
民事
及び
家事
の
調停制度
を
国民
の
期待
に沿い得るよう
充実強化
しようとするのが、今回の
法改正
の目的であります。 ところで、この
法律案
の本則は、二カ条からなっておりまして、第一条は
民事調停法
の一部
改正
、第二条は
家事審判法
の一部
改正
であり、いずれも
調停委員
の
制度
及び
調停
の
手続
についての
改正
を
内容
とするものであります。 第一条の
民事調停法
の一部
改正
から御
説明
いたします。 まず、
調停委員
の
制度
に関する
改正
であります。 第一点は、
現行法
第六条についてでありまして、同条では、
調停委員会
は、
調停主任
一人及び
調停委員
二人以上で
組織
することとされておりますが、今回、新たに
民事調停委員
の
制度
を設けるのに伴い、
調停委員会
は、
調停主任
一人及び
民事調停委員
二人以上で
組織
することとしております。 第二点は、
現行法
の第七条第二項及び第三項についてでありまして、同条第二項に
規定
されているいわゆる
調停委員候補者
及び
当事者
の
合意
に基づく
調停委員
並びに同条第三項に
規定
されているいわゆる
臨時調停委員
の各
制度
を廃止するとともに、
調停委員会
を
組織
する
民事調停委員
は、
裁判所
すなわち
受調停裁判所
が各
事件
について指定することとしております。 第三点は、
現行法
第八条に
規定
されているいわゆる
調停補助者
の
制度
を廃止して、新たに同条として
民事調停委員
の
職務内容
及び
身分
に関する
規定
を設けることであります。すなわち、同条第一項において、
民事調停委員
は、
調停委員会
を
組織
して
調停
に関与するほか、
裁判所
すなわち
受調停裁判所
の命を受けて、
調停委員会
の
構成員
として関与する以外の
調停事件
について専門的な
知識経験
に基づく
意見
を述べ、また、
裁判所
すなわち
受託裁判所
の命を受けて、嘱託にかかる
紛争
の
解決
に関する
事件
の
関係人
の
意見
の
聴取
を行ない、その他
調停事件
を
処理
するために必要な
最高裁判所
の定める
事務
を行なうものと
規定
し、同条第二項において、
民事調停委員
は
非常勤
の
裁判所職員
として
身分
を明確にするとともに、
裁判所法
第六十四条が
裁判官
以外の
裁判所職員
の
任免
は、
最高裁判所
の定めるところによりこれを行なう旨定めている
規定
の
趣旨等
にかんがみ、
民事調停委員
の
任命資格
、
任免権者
など
任免
に関して必要な事項は、
最高裁判所
が定めることとしております。 第四点は、
現行法
第九条を改め、
民事調停委員
には、別に
法律
で定めるところにより、すなわち、
裁判所職員臨時措置法
によって準用される
非常勤職員
の
給与
に関する
規定
である
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
第二十二条第一項の
規定
により
手当
を支給することとし、あわせて
最高裁判所
の定めるところにより旅費、日当及び
宿泊料
を支給することとしております。 次に、
民事調停
の
手続
に関する
改正
であります。 第一点は、
現行法
の第二章
特則
第三節の
商事調停
において
規定
され、回章第四節の
鉱害調停
において準用されている
調停委員会
の定める
調停条項
に関する第三十一条の
規定
を
民事調停事件全般
についての
通則規定
に改めることであります。これは、
さき
に御
説明
しましたとおり、
交通事故
、
公害等
にかかる新しい
類型
の
調停事件
が
増加
していること等にかんがみ、
当事者
間の
合意
を前提とする
紛争解決
の
手続
を
整備
する必要があるからであります。すなわち、すべての
民事調停
において、
当事者
間に
合意
が
成立
する見込みがない場合または
成立
した
合意
が相当でないと認められる場合で、
当事者
間に
調停委員会
の定める
調停条項
に服する旨の
書面
による
合意
があるときは、
調停委員会
は、申し立てにより、
事件
の
解決
のために適当な
調停条項
を定めることができるものとし、これを調書に記載したときは、
調停
が
成立
したものとみなすこととしております。その要件及び効果は、いずれも
現行法
第三十一条に
規定
されているものと全く同一であります。 第二点は、最近激増している
交通調停
について、新たに第二章第三節として
交通調停
の節を設け、第三十一条として
交通調停事件
の
土地管轄
の
特則
を設けることであります。すなわち、自動車の運行によって人の生命または
身体
が害された場合における
損害賠償
の
紛争
に関する
調停事件
は、
被害者
の簡便な
救済
をはかるため、
現行法
第三条に
規定
する相手方の
住所等
の
所在地
を
管轄
する
簡易裁判所
または
当事者
が
合意
で定める
地方裁判所
もしくは
簡易裁判所
の
管轄
のほか、
損害賠償
を請求する者すなわち
被害者
の
住所
または
居所
の
所在地
を
管轄
する
簡易裁判所
の
管轄
とすることとしております。 第三点は、新たに第二章第五節として
公害等調停
の節を設け、第三十三条の二として
公害等調停事件
の
土地管轄
の
特則
を設けることであります。すなわち、最近、問題となっている
公害
または日照、
通風等
の
生活
上の
利益
の侵害により生ずる
被害
にかかる
紛争
に関する
調停事件
は、
紛争
の適切な
処理
及び
被害者
の簡便な
救済
をはかるため、
さき
に御
説明
しました
現行法
第三条に
規定
する
裁判所
の
管轄
のほか、
損害
の
発生地
または
損害
が
発生
するおそれのある地を
管轄
する
簡易裁判所
の
管轄
とすることとしております。 以上のほか、
現行法
中、
調停
にかわる決定に関する第十七条、第三章罰則中の第三十七条及び第三十八条その他について所要の
整理
をしております。 次に、第二条の
家事審判法
の一部
改正
について御
説明
いたします。 まず、
調停委員
の
制度
に関する
改正
でありますが、この点については、
民事調停法
の一部
改正
について御
説明
しましたところと全く
趣旨
を同じくしております。 すなわち、第一点は、
現行法
の第三条第二項及び第二十二条第一項についてでありまして、今回、新たに
家事調停委員
の
制度
を設けるのに件い、
調停委員会
は、
家事
審判官一人及び
家事調停委員
二人以上で
組織
することとしております。 第二点は、
現行法
の第二十二条第二項及び第三項についてでありまして、同条第二項に
規定
されているいわゆる
調停委員候補者
及び
当事者
の
合意
に基づく
調停委員
並びに同条第三項に
規定
されているいわゆる
臨時調停委員
の各
制度
を廃止するとともに、
調停委員会
を
組織
する
家事調停委員
は、
家庭裁判所
すなわち
受調停裁判所
が各
事件
について指定することとしております。 第三点は、新たに第二十二条の二として
家事調停委員
の
職務内容
及び
身分
に関する
規定
を設けることでありまして、同条第一項において、
家事調停委員
は、
調停委員会
を
組織
して
調停
に関与するほか、
家庭裁判所
すなわち
受調停裁判所
の命を受けて、
調停委員会
の
構成員
として関与する以外の
調停事件
について専門的な
知識経験
に基づく
意見
を述べ、また、
家庭裁判所
すなわち
受託裁判所
の命を受けて、嘱託にかかる
紛争
の
解決
に関する
事件
の
関係人
の
意見
の
聴取
を行ない、その他
調停事件
を
処理
するために必要な
最高裁判所
の定める
事務
を行なうものと
規定
し、同条第二項において、
家事調停委員
は
非常勤
の
裁判所職員
として
身分
を明確にするとともに、その
任命資格
、
任免権者
など
任免
に関して必要な事項は、
最高裁判所
が定めることとしております。 第四点は、新たに第二十二条の三の
規定
を設け、
家事調停委員
には、別に
法律
で定めるところにより
手当
を支給することとし、あわせて
最高裁判所
の定めるところにより旅費、日当及び
宿泊料
を支給することとしております。なお、この
関係
で、参与員及び
調停委員
の旅費、日当及び止宿料に関する
現行法
第五条の
規定
を削除し、参与員については、止宿料を
宿泊料
と改めた上、別に第十条の二として独立の条文を設けております。 次に、
家事調停
の
手続
に関する
改正
であります。 これは、
遺産分割調停事件
の
当事者
が通常各地に散在しており、
調停
の
成立
が困難な
実情
にあるのにかんがみ、その
成立
を容易にするため、新たに第二十一条の二として同
事件
についての
特則
を設けることであります。すなわち、遺産の分割に関する
調停事件
において、遠隔の地に居住する等の理由により出頭することが困難であると認められる
当事者
が、あらかじめ
調停委員会
等から提示されに
調停条項案
を受諾する旨の
書面
を提出し、他の
当事者
が期日に出頭して
当該調停条項案
を受諾したときは、
当事者
間に
合意
が
成立
したものとみなし、
遺産分割調停事件
に限り、いわゆる
当事者
出頭主義の例外を認めることとしております。 このほか、
現行法
中、
合意
に相当する審判に関する第二十三条第一項、
調停
にかわる審判に関する第二十四条第一項、第四章罰則中の第三十条第一項及び第三十一条その他について所要の
整理
をしております。 以上が、この
法律案
の本則についてでありますが、以下附則について簡単に御
説明
いたします。 第一項は、との
法律
の施行期日に関する
規定
であります。 第二項は、今回の
改正
により
調停委員
の
制度
が改められ、
調停委員会
の
組織
が変わりますので、従前の
調停委員会
においてした
手続
及び
裁判所
がした
調停委員
の
意見
の
聴取
について、その効力を引き継ぐこととする
規定
であります。 第三項は、この
法律
の施行前に
調停委員
、いわゆる
調停補助者
または参与員がした執務にかかる旅費、日当及び
宿泊料
または止宿料の支給について、所要の経過
措置
を定めた
規定
であります。 第四項及び第五項は、
民事調停法
第三十七条及び第三十八条並びに
家事審判法
第三十条第一項及び第三十一条に
規定
する罰則の適用について、所要の経過
措置
を定めた
規定
であります。
民事調停法
及び
家事審判法
の一部を
改正
する
法律案
についての
補足説明
は、以上のとおりであります。
小平久雄
10
○
小平委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 ————◇—————
小平久雄
11
○
小平委員長
この際、
最高裁判所
長官指定代理者の出席
説明
の承認に関する件についておはかりいたします。 本会期中、ただいま
趣旨
説明
を
聴取
いたしました両案の審査にあたり、
最高裁判所
長官指定代理者から出席
説明
の要求がありました場合には、その承認につきましては
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小平久雄
12
○
小平委員長
御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 次回は、明十三日水曜日午前十時
理事
会、午前十時十分
委員会
を開くこととし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時九分散会