○北村
政府委員 政務次官の御
答弁に補足しまして、先生御指摘の五点につきまして簡潔にお答え申し上げます。第一点、今回の
石油危機が長期的に見ていかなる
影響があると見ているか、及び六十年度時点の
エネルギー見通しについてどう
考えておるか、及び
国際収支面との
関係いかん。これは、今回の
石油危機を反省いたしまして、一言で申し上げますと、今後の
エネルギーの安定供給をいかにして確保するかという一点に尽きると
思います。現在そのために、まず六十年度時点の
エネルギー見直しの
作業をしておる次第でございまして、先生お説のとおり、四十五年のときに、六十年度
見通しでは、油換算で九億万キロリットルから十億万キロリットルというふうにしております。ところが当時の
見通しでは、前提が、当時も新
経済社会発展計画に立ってやっております
関係上、GNPの伸び率なんかも、五十一年-六十年度間は八・五から九・五彩というようなあれでございますが、今後の
わが国の
成長率などにつきましても、このような
成長率で
考えていいのかどうか、ある程度低目に
考えるべきではなかろうか、あるいは
石油一辺倒に依存しておりましたが、今回の
石油危機にかんがみまして、輸入原油の
見通しを見直しをしなければいけない、及び国の安全保障上も
エネルギーの多様化あるいは分散化、こういったことも
考えたければいけない、各種
エネルギーの国内及び海外におきます
開発努力を一そう強化しなければいけない等々、供給面の問題と同時に、
需要面の、今後の省
エネルギー化、
産業構造の
転換、こういった面をも
考えた
需要予測もやらなければならないというようなことで、現在供給サイドのほうは総合
エネルギー調査会総合部会の場で、六月末を目ざしまして全勢力をあげまして供給予測をやっている次第でございます。それから
需要サイドのほうは
産業構造審議会の場で、これまた六十年度時点をにらんだ
需要予測をやっておる次第でございまして、
あとしばらくお時間をいただいた上でそれらの需給の予測を申し上げる時期が到来すると
思います。なお
国際収支の上ではどうかといった点も、これら需給予測の中で検討されていかれる問題かと存じます。
それから第二点、省
資源問題及び今後の
産業構造転換問題について具体的にどう
考えておるのだという問題でございます。私直接の担当ではございませんが、これまた今後の
産業構造のビジョン策定の
作業をいまの
産業構造審議会の場で並行してやっておるところでございまして、もうしばらく検討時間をいただきたいと存じます。
第三点、
サンシャイン計画につきましては、ただいま
政務次官答弁のとおりでございまして、これは相当に長期の時間と膨大なる金額と技術力を投入しなければなりませんが、これまた今四十九年度から
サンシャイン計画に着手、スタートをした、こういう
状況でございまして、今後一そう努力していきたいと
思います。
それから二十一世紀以降の核融合の問題につきましては、これは所管が違いますが、われわれ
エネルギーを担当いたします
通産省といたしましては、所管庁とも十分な連携の上でこれの
開発を進めてまいりたいと希望いたしておる次第でございます。
それから第五点のプロパン
ガスの問題でございますが、現在家庭用プロパン
ガスの公益性にかんがみまして、十キログラム当たり千三百円という小売り
標準価格を設定してやっておる次第でございますが、メジャーとの四月一日積み以降の
値上げ交渉が先般来続けられておりましたが、すでに一部妥結が見られておりまして、早晩全面的な妥結ということになろうかと
思います。これでは、従来トン当たり七十ドルぐらいのものが百十ドルと、非常に大幅な
値上げやむないような
状況になりつつございます。何ぶん、国内プロパンの供給につきましては、これは製品輸入が大体五五%、それから国内で精製する過程で出てまいりますプロパンが四五%というような割りでございまして、半分以上占めております製品輸入物が大幅
値上げでございますので、これまた適切なる段階におきましては、円滑な供給確保のためには
標準価格の
改定も踏み切らなければならない時期が参ろうかと存じております。
なお、家庭用の
ガスとプロパン
ガスとの
調整問題について行政組織としてどう
考えておるのかという御指摘の点につきましては、プロパン
ガスのほうは
石油業者がこれを供給販売いたしておるわけでございまして、供給額の上からはやはり
石油行政の一環としてとらえるのが原則的にはしかるべきものと
考えております。それからまた
都市ガスの場合には、導管を布設しまして、しかも地域独占を認められておるという性格のものでございまするので、これはやはり
ガス事業法の
対象ということでやっていってしかるべきだと存じます。なお、四十五年のときに法律を直しまして、七十戸以上を
対象に小規模ながらでも導管でもってプロパン
ガスを供給しておる者は、簡易
ガス事業者ということで、
ガス事業法の規制の
対象に繰り入れております。したがいまして、原則的には、プロパンの供給
実態、
ガスの供給
実態からしますると、それぞれ
石油行政の一環として、
ガスの場合には
ガス事業規制の一環としてやっていくのがやはり現実的なものではなかろうかと思っておりますが、
ガス、プロパン相互の間にいろいろと
調整を必要とする問題が発生します場合には、それぞれの担当部局が緊密に連携を持って必要な
調整を行なっていく、こういうふうにやってまいりたいと存じます。
なお、第三点で御指摘の、
地熱発電がクリーンかどうかという問題につきましては、
公益事業部長が御
答弁いたします。