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1974-02-01 第72回国会 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第10号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十九年二月一日(金曜日)     午前十時十三分開議  出席委員    委員長 平林  剛君    理事 稲村 利幸君 理事 加藤 六月君    理事 木部 佳昭君 理事 橋口  隆君    理事 山下 元利君 理事 井岡 大治君    理事 松浦 利尚君       上田 茂行君    加藤 紘一君       片岡 清一君    羽生田 進君       三塚  博君    山崎  拓君       吉永 治市君    金子 みつ君       中村  茂君    山中 吾郎君       小林 政子君    有島 重武君       石田幸四郎君    和田 耕作君  出席政府委員         経済企画政務次         官       竹内 黎一君         経済企画庁長官         官房参事官   有松  晃君  委員外出席者         農林大臣官房審         議官      齋藤  稔君         食糧庁業務部長 志村 光雄君         林野庁林政部林         産課長     下川 英雄君         通商産業省産業         政策局物価対策         課長      黒田 明雄君         資源エネルギー         庁臨時石油対策         本部石油企画官 渡辺 全侊君         運輸省港湾局倉         庫課長     増田 信雄君 委員の異動 一月二十九日  辞任         補欠選任   倉成  正君     山下 元利君 二月一日  理事倉成正君一月二十九日委員辞任につき、そ  の補欠として山下元利君が理事に当選した。     ――――――――――――― 一月三十日  物価値上げ反対に関する請願石母田達君紹  介)(第一一七四号)  同(中路雅弘紹介)(第一二八六号)  公共料金の三年間凍結に関する請願稲富稜人  君紹介)(第一一七五号)  同(小沢貞孝紹介)(第一一七六号)  同(佐々木良作紹介)(第一一七七号)  同(竹本孫一紹介)(第一一七八号) は本委員会に付託された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  理事補欠選任  物価問題等に関する件(生活関連物資等買占  め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律  並び国民生活安定緊急措置法施行状況等)      ――――◇―――――
  2. 平林剛

    平林委員長 これより会議を開きます。  まず、理事補欠選任の件についておはかりいたします。  去る一月二十九日、理事倉成正君の委員辞任により、理事が一名欠員となっております。その補欠選任を行ないたいと思いますが、先例により委員長において指名するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 平林剛

    平林委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  それでは、理事山下元利君を指名いたします。      ――――◇―――――
  4. 平林剛

    平林委員長 物価問題等に関する件について調査を進めます。  この際、生活関連物資買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律及び国民生活安定緊急措置法施行状況等について説明を聴取いたします。経済企画庁有松参事官
  5. 有松晃

    有松政府委員 お手元に横に長い資料で「安定法買占め等防止法施行状況」、こういう資料と、それから政令といたしまして「国民生活安定緊急措置法施行令並びに「生活関連物資等買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律施行令」、この三つ資料をお配りしてございますので、この資料に即しまして簡単に御説明申し上げたいと思います。  最初に、横長の「安定法買占め等防止法施行状況」、この資料に基づいて御説明申し上げます。  これは、この二つの政令、その他の施行状況について一覧表にまとめたものでございます。  まず、買占め等防止法について申し上げますが、昨年の七月六日に法律公布施行になりまして、七月十四日に施行令公布施行ということで第一次に十四品目、ここに書いてございます大豆、大豆油そのほか十四品目特定物資指定をいたしたわけでございます。  その後九月四日に灯油追加指定をいたしました。  それから十一月十二日にはティッシュペーパー、京花紙ちり紙トイレットペーパー追加指定いたしました。  それからさらに十一月二十二日には印刷用紙、ガソリン、軽油A重油LPガス、これを追加指定いたしました。  それから十二月二十二日には「法律一部改正」となっておりますが、これは国民生活安定緊急措置法の附則によりまして買占め等防止法の一部を改正いたしまして、改正内容指定対象物資範囲拡大売り渡し命令の創設、地方公共団体に対する権限委任、これは皆さまよく御承知のとおりでございます。  それから、ちょっと飛ばしまして、本年の一月十四日には政令合成洗剤追加指定いたしました。  一行飛ばしまして、一月二十四日には施行令の一部改正を行ないまして、これは法律の一部改正に伴うものでございますが、売り渡し命令に伴う裁定に関する規定を設けました。それから主務大臣権限地方公共団体、具体的には県の知事指定都市の長に対する権限委任規定をここで設けまして、ただしその施行は二月一日ということになっております。  それから二行飛ばしまして、下から二行目の二月一日、しょうゆ精製糖追加指定、これが買占め等防止法政令関係でございます。  それから右側国民生活安定緊急措置法関係でございますが、まず法令関係で申し上げますと、十二月二十二日に法律公布施行になりまして、十二月二十六日には国民生活安定審議会令公布施行、それから二行飛ばしまして一月十四日には国民生活安定緊急措置法施行令公布、ただし施行は一月十八日でございます。この施行令の中で灯油LPガス標準価格を設けるべき物資として指定をいたしました。それから地方公共団体等に対する権限委任を行なったわけでございます。それから一月の二十八日には、ちり紙トイレットペーパー追加指定し、標準価格を設定いたしました。これが法令関係でございます。  それからなお審議会会議等関係でございますが、両方ひっくるめて申し上げますと、一月五日のところで国民生活安定審議会委員の委嘱を行ないまして、一月十日に同審議会の第一回の会議を持ったわけでございます。それから一月十一日から十二日にかけまして全国物価行政会議という名の会議で各県と指定都市担当部課長を呼びまして両法の権限委任について説明を行なったわけでございます。それから一月の十九日には全国知事会議におきまして買占め等防止法安定法権限委任関係説明、御意見拝聴等を行なったわけでございます。それから一月二十六日には県と指定都市担当課長会議を開いて説明を行なったわけであります。それから一月二十八日から三十一日にかけましては担当職員研修会を行なったわけでございます。それから昨一月三十一日には国民生活安定審議会の第二回の会議を持ったわけでございます。それから一番下に書いてございますが、生活関連物資等緊急在庫調査、これは買占め等防止法並びにその他の法令によりまして現在在庫調査実施中でございます。  以上が施行の概況でございます。  次に、政令関係を簡単に御説明申し上げますが、まず、国民生活安定緊急措置法施行令でございます。これは、まず第一条に指定物資標準価格を設定すべき物資指定といたしまして、灯油液化石油ガス、いわゆるLPガスでございます。それから二ページのちり紙トイレットペーパー、これはあとから追加指定をしたわけでございます。  それから二ページの第二条では報告徴収、これは、法第三十条の規定によって主務大臣報告させるべき事項といたしまして、第一号の販売価格以下ここに列記してございます事項規定いたしたわけでございます。  それから第二項では、法第三十条第二項の規定による報告事項規定いたしております。  それから第三条では、「主務大臣」といたしまして、生活安定法によります主務大臣といたしまして、第一号では標準価格の決定あるいは改定、さらにこれに伴う指示、それから報告徴収、これらについては第一条に掲げた各物資については、通商産業省所管物資でございますので、通商産業大臣というふうに指定をしてございます。  それから第二号で、法第二十二条第一項、これは売り渡し等指示規定でございますが、これについては生産に関する指示の場合には生産事業所管する大臣、それから輸入につきましては輸入事業所管する、これは具体的には通商産業大臣でございますが、そのほかに生産事業、これは農林物資等については農林大臣というようなことになりますが、生産事業並び販売事業所管する大臣というふうに指定をしてございます。  それからハで、販売事業を行なう者の販売にかかる物資については販売事業所管する大臣、それから三号といたしまして、輸送に関しましては輸送事業所管する大臣、四号で、保管に関しましては保管事業所管する大臣というふうに指定をしてございます。  それから第四条で、法第六条第一項並びに第二十九条の主務省令について、これは通産物資のみが指定されておりますので、通商産業省令ということで、主務省令通商産業省令というふうにしたわけでございます。  それから第五条の「協議」でございますが、これは法第四条第一項の標準価格を定める場合あるいは標準価格改定あるいは主務省令の制定、改正、この場合に内閣総理大臣主務大臣協議をする、この規定を設けてございます。  それから第六条は「権限委任」でございまして、この権限委任といたしましては、第一項で、前条の総理大臣権限については経済企画庁長官委任をする。それから第二項は、これは地方自治体に対する権限委任でございますが、法第六条並びに第七条、これは標準価格に関する表示の指示等あるいは価格の順守のための指示でございますが、これについての通商産業大臣権限それから法第三十条の報告徴収立ち入り検査、これらに関する通商産業大臣権限、これらにつきまして各号列記のものに地方自治体の長に委任をする。ただし通商産業大臣が同項の規定に基づく権限をみずから行なうことを妨げない、こういうことを規定しております。  それで各号列記でございますが、一号は、指定都市、これは小売り以外の事業者事業場一つ指定都市の中にあるような事業者に対する権限については指定都市の長。第二号で、同じように一つ都道府県の中にのみ事業場所在する、これも小売り以外のものでございますが、都道府県知事。それから第三号では、その事業場所在地が県を越え、ただし一通産局長管轄区域内にある場合には通産局長。それから第四号では、小売りについては全般的に都道府県知事あるいは指定都市の長、こういうような権限委任をしております。  以上が、国民生活安定緊急措置法施行令内容でございます。  それから生活関連物資等買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律施行令、この資料について申し上げますが、第一条は「物資指定」といたしまして、一号から十七号までの物資指定をされております。  それから第二条は「売渡しに関する裁定」の規定でございまして、これは先般十二月に法改正になった部分の施行に伴う規定でございまして、売り渡し裁定にあたって、まず当事者意見を述べる機会を与えなければならないということと、それからこの裁定の中で当事者が支払いあるいは受領すべき金額についての規定を入れてございます。  それから第三条は「主務大臣」といたしまして物資ごと農林大臣あるいは通商産業大臣厚生大臣所管主務大臣として指定をいたしております。  それから第四条は「権限委任」の規定でございますが、ここでは法律の三条、四条あるいは五条、この一般的な調査権あるいは売り渡し指示命令あるいはさらに報告徴収立ち入り検査、こういったようなことに関する内閣総理大臣及び主務大臣権限についてはこの各号列記のように委任をする。ただし内閣総理大臣及び主務大臣は、法第三条及び第五条第一項のこの調査及び立ち入り検査等については、みずから権限を行なうことは妨げないということにしてございます。  この権限委任対象は、先ほど申し上げました国民生活安定緊急措置法権限委任と考え方は同じでございまして、一つ都道府県あるいは指定都市範囲の中に事業所所在をする事業者小売り以外の者、これについては指定都市の長あるいは都道府県知事委任をする、それから小売り業については都道府県知事委任をする、こういうことにしております。  それから第二項では、これは倉庫等に対する立ち入り検査の場合でございますが、その場合には倉庫等所在都道府県あるいは指定都市の長に権限委任する、この場合も大臣みずから権限を行なうことを妨げないということにしております。  以上簡単でございますが、両法の施行状況について御説明申し上げた次第でございます。
  6. 平林剛

    平林委員長 次に、通産省より説明を聴取いたします。渡辺企画官
  7. 渡辺全侊

    渡辺説明員 お手元に「石油需給適正化法施行状況について」という二月一日付の資料がございます。御参照いただきたいと思います。  最初の一ページに概要が書いてございます。二ページから四ページまででございますが、ここに対策実施の日とともに事項概要をそれぞれ記載してございます。なお最後に、五ページ、六ページにおきまして、御参考までにことしの一月並びに二月の石油供給目標につきまして掲げてございます。  最初のほうをごらんいただきますと、御承知のように石油需給適正化法は、昨年の十二月の二十土日に公布、同時に施行に相なったわけでございます。この日付をもちまして、同時に一つ石油製品範囲を定める政令公布施行いたしたわけでございます。これにつきましては二ページの上のほうをごらんいただきますと、概要のところに書いてございますが、対象石油製品といたしまして、揮発油灯油軽油重油及びLPG、いわば液化石油ガス、これを定めたわけでございます。また同じく同日付をもちまして法律の第四条に基づくいわゆる緊急事態内閣総理大臣告示を行なったわけでございます。引き続きまして月末、二十八日に石油需給調整審議会法律にきめてございますが、この関係審議会規則公布施行をしております。またその後ことしに入りまして早々に、いわば法律関係施行規則を定めますとともに、一月分の石油供給目標告示を行なっております。  二ページの中ごろから下を見ていただきますと、施行規則におきましては、いわゆる五条関係供給目標の策定の手続、それから特定石油販売業者、これは大口の元売りあるいは類似の輸入業者でございますが、大口石油販売業者要件としまして、販売数量実績または計画ベースで多い数字をとりますが、十万キロリットルあるいは五千トン以上の者というような要件をきめてまいっております。また、その他精製業者などが届け出ます生産計画等届け出手続とか様式等々を定めましたわけでございます。  一月の供給目標につきましては、先ほどのようにうしろに掲げてございますが、一月の十二日にこれを告示をしております。  これと同時に、御承知のように石油の節減の問題につきましては、昨年末来、行政指導によりましていわゆる一般一五%カットの行政指導を行なってまいりましたが、引き続き一月の後半につきましてもこの措置実施してまいっておるところでございます。  なお、法律に基づきます石油需給調整審議会につきましては、これに引き続きまして一月の二十一日に審議会を開催いたしております。ここにおきましては、それまでにとられました各般の法律あるいはこれに関連いたします諸措置並び石油関係需給調整関連をいたしますもろもろの問題につきまして御議論をいただいたわけでございます。  それから、一月の後半、二十三日には、石油需給適正化法に基づきます施行令並びにこれに関連をいたします石油使用制限に関します主務省令公布いたしております。お手元の三ページの右側のほうの上から書いてございますが、法律の七条の規定によりまして大口石油使用者につきましては、これにつきまして石油使用状況をチェックするといった趣旨から規定を設けておりますが、その大口をどうするか、どう考えるかということについて、三ページの概要に書いてございますが、月の使用数量が二千キロリットルをこえるものというように定めましたわけでございます。これをこえます大口石油使用者につきましては、それ以上使う場合には所要手続によりまして届け出等をさせるというようなことで、そのチェックを行なうたてまえになっております。ここにございますように、二千キロリットル以上をこの二月に使おうという考えの方は、その旨を主務大臣に申し出る、そしてその数量指定を受けなければならない、こういうことに七条の一項のただし書きで相なっておるわけでございます。目下そういうことでこの関係手続を進めておるわけでございます。  同時に、一月の下旬に二月の石油供給目標告示もいたしております。また、二十五日にはいまの石油使用制限に関する問題といたしまして、関連手続関係共同省令あるいはいわゆる届け出書計画書様式等に関します省令告示、これを公布いたしておるわけでございます。  なお、供給目標でございますが、輸入量を考え、かつ備蓄の一部を取りくずすということもせざるを得ない状況になおあるわけでございますが、そうした前提で需要のほうを見まして、ややできる限り大目に、前年の実績に比べまして六%アップ程度供給計画を組むということで、現在対処してまいっておるわけでございます。  簡単ではございますが、以上説明を終わります。
  8. 平林剛

  9. 齋藤稔

    齋藤説明員 農林省におきましては、先ほど経済企画庁のほうから総括的にお話のございました買占め売惜しみ防止法関係でございますが、先ほど企画庁のほうから御説明がありましたように、当初におきまして、大豆、大豆油、大豆油かす丸太製材合板生糸防止法に基づく品目指定がございまして、それぞれの品目に対応いたしまして、従来、供給把握の不十分なものにつきましては、防止法の三条に基づきましてそれぞれ所要調査報告を徴するとともに、需給対策につきましては、品目によってこれは違うわけでございますが、関係者を含めました協議会等を設けまして当面必要な需給計画を策定する等、あるいはまた、生糸等につきましては商品取引所に対する指導監督を強化するというような措置を講じてまいりまして、その後の価格並び需給の動向といたしましては、概括的に申し上げますと、大豆、大豆油、大豆油かす等大豆関連品目でございますが、これは六月末における米国の輸出規制の発表によりまして大豆国内価格は異常に高騰したわけでございます。その後アメリカの四十八年産が非常に豊作であるということもございまして、国際価格値下がり傾向を示してまいりまして、国内価格沈静化をたどってきております。最近、若干強含みの相場も出ておりますけれども、大幅な値上がりにはなっておりません。  大豆油、大豆油かすにつきましてはほぼ安定的に推移してまいりましたけれども、十二月に入りまして、石油不足等による懸念がございまして、やや値上がり傾向を示しておるわけでございます。  丸太製材合板木材関係につきましては、輸入が順調なこともありまして、需給関係は比較的安定して推移してまいったのでございますが、やはり十二月に入りまして、いわゆる石油ショック等関係から供給不安というような問題が出てまいりまして、通常在庫を確保するための手当て買い等によりまして需要が増加したということで、年末にかけまして一時価格上昇傾向をたどったわけでございますが、一方におきまして金融引き締め、建築規制が浸透してまいることによりまして実需要が低調に推移したということで現在は沈静化の方向に向かっているわけでございます。  生糸につきましては、昨秋以来景気の下降に伴い沈静化しておりまして、その後安定的に推移しておるという状況でございます。  なお、砂糖、しょうゆにおきましては、最近における状況にかんがみまして、二月一日から追加指定をいたしまして防止法対象品目にした次第でございます。以上。
  10. 平林剛

    平林委員長 食糧庁からも説明を聴取いたします。食糧庁志村業務部長
  11. 志村光雄

    志村説明員 資料はございませんけれども、食糧庁関係の小麦粉につきましては、御案内のように昨年十二月に政府の玄麦三五%引き上げをいたしました。それでやはりその当時の手持ちがございますので、十二月一ぱい粉価を据え置いたわけでございます。その間に多少値上がりを見越して買い急ぎ等傾向があって、家庭用小袋につきましては多少ぎくしゃくいたしまして、東京あるいは大阪地区において不足ぎみ事態が出たわけでございますが、これに対しましては緊急的に家庭用小袋を放出いたしたというような措置を講じてきております。  それから、しょうゆでございますが、しょうゆも昨年びん回収が非常に窮屈になってまいりまして、なかんずく十月以降、特に石油問題が出ましてからは、びんが非常に回収が悪くなりました。と申しますのは、しょうゆびんがほかの競合する物資、果汁あるいはソースあるいは食用油というようなものにびんがとられまして、非常に回収率が落ちてまいりました。そういうこともございまして、大阪で、特に関西地区におきまして、一部しょうゆが品がすれ状態になったというような事態がございまして、大手メーカーに頼みまして四十万本、暮れの二十九日、三十日に放出をいたして、事態を正常に戻したというような事態がございますが、まあそういうことで、しょうゆにつきましては、その後びん回収が一月になりまして極度に悪化をいたしました。大手、たとえばキッコーマン等につきましては、二日分ぐらいしかびん在庫がないというようなこともございまして、先般一五%、一びん三百九十円の標準的な小売り価格を四百五十円に値上げをいたしたわけでございます。これは中身価格は全く据え置きでございまして、びん回収措置経費を六十円見たということでございます。  端的に申し上げますと、たとえばしょうゆメーカーが六本入りの一箱従来二百二十円で買っておったものを今回の回収措置で五百八十円に引き上げになりましたということで、新しいびん、古いびん回収経費等加重平均をいたしまして、三百九十円に六十円が重なって四百五十円。ですから、びんを持っていけば四百二十円になるという行政指導をいたしておるわけです。それによりましてびん回収がやや軌道に乗ってまいってきておりますので、しょうゆについての供給については不安がないというふうに確信しておりますし、またしょうゆは御案内のように発酵食品でございますので、六カ月間のもろみがあるわけです。ですから通常在庫約一カ月分のほかに六カ月というもろみがありますので、これがびん回収できれば当然物としての不足はないということになろうかと思います。  以上、食糧庁がとっておる措置でございます。
  12. 平林剛

    平林委員長 次に、生活関連物資等関連し、倉庫の実情について説明を聴取いたします。運輸省増田倉庫課長
  13. 増田信雄

    増田説明員 お手元に「普通倉庫業の現状」という資料をお配りいたしておりますので、これに従いまして三つのことを御説明さしていただきたいと思います。  第一は、倉庫の一般的なお話、第二は、今回私どもがいたしました五大都市普通倉庫につきまして行ないました生活関連物資調査状況あるいは結果、第三番目は、きょうの午後からおいでいただきます戸田地区の現況、その三つのことについて御説明をさしていただきたいと思います。  まず最初倉庫の一般的な話でございますが、一口に倉庫と申しましても、私どもの運輸省で管轄いたしております営業倉庫、これは他人の貨物を寄託を受けて保管をいたします業務でございます。そのほかに農業倉庫あるいはメーカーや荷主の持っております自家用倉庫、各種の協同組合の倉庫、それから上屋・保管庫あるいは卸し売りセンターなんかにあります流通センターまたはデパートのデポなど、各種のものがあるわけでございます。その中で私どもが見ておりますのは営業倉庫だけでございます。  その営業倉庫の中でただいま問題になっております物資保管いたしておりますのは、普通営業倉庫という種類に属しております。その普通営業倉庫というものは、現在全国で約二千百社、千五百万平方メートルの延べ面積を持っております。これはただいま申し上げました全部の倉庫群の中では、面積ないし取り扱い量で見まして五分の一から三分の一と言われております。と言いますのは、営業倉庫については、私どもは把握はいたしておりますが、その他のものについて把握をいたしておりませんので、たいへんあいまいなシェアしか申し上げられませんが、大体五分の一から三分の一と言われております。  その営業倉庫だけについてごらん願いますと、営業倉庫の面積というのは、四十五年をベースにいたしますと、四十八年までに約二割伸びております。  それに対しまして貨物のほうでございますが、貨物は四十五年が非常に荷物が多く、四十六、四十七と落ち込みを示しておりまして、四十八年になって、特に夏以後荷物の伸びが急激にふえてきております。これは輸入物資を中心にしてふえてきております。  私どもの統計処理上その倉庫に荷物がたくさん入っているかどうかということを判定するために、倉庫の床面積に対して荷物が何%積まれているかということを一つの基準にいたしております。それを利用率と呼んでおるわけでございます。この利用率は、当然倉庫の中でフォークリフトあるいはその他の荷役機械を動かしますのでデッドスペースが出るわけでございます。そのデッドスペースを全体の三五%ほどとる。つまり全床面積の六五%程度に荷物を積みつけた状態が標準の状態だというふうに計算をいたしておるわけでございます。そこでその標準の状態を基準に置きまして、利用率、込みぐあいというものをはじきましたのが、(4)の利用状況でございます。  ごらんいただきますように、四十五年はきわめて倉庫が満ぱいであった。四十六、四十七と標準に近い状態に戻ってきておりましたが、四十八年の七月ごろからまた混雑状態が生じつつあるということでございます。  次のページに移りますが、次のページで申し上げますことは、この普通の営業倉庫の中に入っております荷物、これは一体どういうものであろうかということでございますが、保管残高、ある時点を区切りまして、その時点で保管されている貨物の総トン数でございますが、それで一番多いのは鉄鋼でございます。次いで電気機械、これは完成品それから仕掛かり品を含んでおります。その次に、麦、雑品、紙・パルプというような順序で続いておりまして、ただいま問題になっております生活関連物資というものは、営業倉庫全体から見ますと保管の比率はきわめて少ないという情勢でございます。どちらかといいますと、原材料あるいは仕掛かり品というものにいまのところまだウエートがあります。  その営業倉庫というものは、大体大都市周辺に集まる傾向を見せておりまして、(5)でございますが、首都圏、中部圏、近畿圏、この周辺に全体の約六割程度が密集いたしております。これが大体普通の営業倉庫の概況でございます。  そこで私どもといたしましては、ただいま物不足その他いろいろな問題が起きております大都市周辺、しかも営業倉庫がきわめて密集いたしております三大の都市圏をとりまして、その中で特に東京都、横浜市、名古屋市、大阪市及び神戸市、この五都市内にあります営業倉庫につきまして在庫調査をいたしたわけでございます。調査いたしました品目は、これは農林、通産とお打ち合わせをいたしまして、物資所管庁の調査対象になっておりますものの中から、比較的営業倉庫の中にあるであろうと思われておりますトイレットペーパー印刷用紙、それから合成洗剤、砂糖、合板、小麦粉、塩化ビニールパイプという七品目を選んだわけでございます。  この調査の方法でございますが、これは、四十九年一月十日における在庫状況それから荷動きの状況を、この五つの都市の中にある全事業者、これは次のページをごらん願いたいと思いますが、都市別に事業者の数をあげておきました。合計八百十六社でございます。八百十六社に対して書類で報告を求めたわけでございます。と同時に、私ども、実は運輸省といたしましては、毎月月末に全国の全倉庫業者に対しまして、物品を四十に分けた定期報告を求めておるわけでございます。しかし今回みたいな個別品目についての調査は初めてだったわけでございます。そこで、こういう品物についての私どもの知識もございませんし、通常在庫がどのくらいかというような予備的な知識もなかったわけでございますので、この八百十六のうちから比較的こういう生活関連物資がありそうな会社三十一を選びまして、同時に一月十日から十二日までの間、三十一カ所に延べ百三十五人を使いまして立ち入りの調査をしたわけでございます。これはあくまでデータのチェック、資料の収集の裏づけということが目的でございまして、立ち入りそのものが目的だったわけではございません。  その結果の概要でございますが、概要につきましては、いまごらんいただいております表のもう一つ次の表をおあけ願いたいと思います。ただいま申しましたように八百十六社を調査対象にいたしましたが、その中で、七つの品目のいずれか一つがあると答えた会社が百五十二社、残りの六百六十四社はこの七品目のいずれも保管をしていないという回答だったわけでございます。百五十二社についての回答結果を集計いたしましたのがもう一つ次のページでございます。  概況だけ御説明いたしますが、その当時問題になっておりましたトイレットペーパーあるいは合成洗剤、それから砂糖につきましては、去年の同じ時期に比べまして、営業倉庫の中における保管の総量は約三分の一に減少をいたしております。小麦粉につきましても約七割に減少いたしております。印刷用紙並びに塩化ビニールパイプについては、ほぼ前年と同じか多少減る、多少プラス、マイナスがある程度でございます。ただ合板だけは去年と比べまして約四倍になっておるわけでございます。私ども、実は運輸省の倉庫課でこういう商品知識がなかったもので、合板という単純な分類で報告を求めたわけでございますが、合板の中にいろいろ種類があるそうでございまして、今度調査したものの中で特にふえているのは、おそらくは建築抑制の関係で建築資材が使われなくなった、その関係合板ではなかろうかと思われます。これにつきましては、あらためまして一月三十一日に再度細分類した調査を行なってみたいと考えております。  なお、私どもといたしましては、世間的に正常な状態で物が出回っておれば対前年の同時期と比べて物が減っておるということだけでいいかと思いますが、一般的に非常事態でございますので、単に物が減っているだけでは、営業倉庫が買い占め、売り惜しみの場に使われていないということは言い切れないということで、同時に荷物の動き方を調査いたしました。この荷物の動き方というのは、つまり平均的に見えて倉庫の中に荷物が長くいるかあるいはいつもよりも早く動いているかというようなことでございます。たとえて申しますと、合成洗剤でございますならば通常は十日から十四日ぐらいの間営業倉庫にとまっているのが平均的な日数だそうでございます。しかし私どもの立ち入り調査のデータによりますと、これは名古屋の例でございますが、平均五日間ぐらいで回転をしておるということで、きわめて在庫日数も短くなっているということでございます。そのように回転率につきまして調査いたしました結果もまとめてここに書いてあるわけでございます。  以上が私どものいたしました調査概要でございます。なお、今後も私どもといたしましては、一月三十一日、二月二十八日、三月三十一日と、これと同じような調査、ただいま申しました合板なんかについてはもう少し精密な調査を繰り返しまして比較検討をして御報告申し上げたいと思っております。  つけ加えて申し上げますが、五大都市だけではございませんで、同時に五大都市の周辺部、つまり、きょうごらんいただきます戸田、海老名、厚木というような周辺部の調査も並行に行なっております。その五大都市の周辺部の調査総数は四百七十七、約四百八十社に及んでおります。その他、資料にはあげておきませんでしたが、この三大都市圏、五大都市のほかに、物資官庁からの要請に応じて共同で立ち入り調査を行なっておりますし、適宜必要に応じましてわが省の独自の調査も行なっております。また、これは繰り返して行なうつもりでおります。  最後に、埼玉県の戸田地区の営業倉庫の現況を御報告申し上げます。  埼玉県の戸田地区に現在営業倉庫は二十三の事業所を持っております。棟数は七十九棟、延べ面積で約十四万四千平方メートルでございます。そこにあります主要貨物は、合成樹脂が一番多くて一三%、それから電気機械、機械類、食料工業品、紙・パルプ、こういうような順序になっております。  それからその次の表でございますが、これは私どもといたしまして貨物の動きのぐあいをいろいろ研究調査をしております。たまたま東京圏につきましては一昨年の十月に東京圏倉庫貨物流動状況調査報告というものを取りまとめておりまして、それから抜いたものでございます。ここでごらん願いたいのは建築後経過年数というところでございます。これでごらん願いますように、十年未満という、倉庫業としてはきわめて新しい倉庫群が多いということ、それから現在と一昨年の十月というのはほぼ同じような扱い品目になっているということ、さらには、この戸田からどこに向かって出ていくかということでございますが、これは一番右のほうでございまして、大体埼玉県、それから北関東、千代田、板橋、都下というような、都内向けの荷物が多いということでございます。  この戸田地区につきましてのただいまの在庫調査報告手元に参っておりますが、二十三事業所のうちで、トイレットペーパーが入っていたと返事をしたのが一社、合成洗剤が一社、それから砂糖が一社、印刷用紙が五社というような状況になっております。  大体この埼玉県の戸田地区倉庫が集まってきたというのはきわめて最近のことでございまして、これはいろいろ理由がございますが、一つには、このあたりにいわゆる配送センター的なものが当時なかったということと、もう一つは農家の方が土地を手放さないでそこに倉庫のようなものを建てて、それをお貸しになっていたというようなことから営業倉庫もそこに進出していかざるを得なかったというようなことが原因になっておるようでございます。なおこのほかに自家用倉庫があるということでございますが、それについて私どもは詳細な把握はいたしておりません。  以上、概括でございますが御説明いたしました。
  14. 平林剛

    平林委員長 以上で説明は終わりました。     ―――――――――――――
  15. 平林剛

    平林委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。橋口隆君。
  16. 橋口隆

    ○橋口委員 経済企画庁に初めに伺いたいと思いますが、政府の総需要抑制策の推進にもかかわらず、また昨年末制定をされた緊急二立法にもかかわらず、最近物価はさらに異常な高騰を示しているようであります。特に卸売り物価については、一月の中旬は実に昨年に比べて三三%をこえる、また東京都の消費者物価指数も一月は二〇%をこえるというような、非常に異常な状態を呈しておるようでございます。しかも、経済界の状況を見てみると、統計の示すところによれば、十二月の鉱工業生産は出荷も在庫も含めて大幅に低下している。そしてまた建設工事はこのために非常に受注は減っていく。ところが石油は値段が昨年の四倍にもなる。しかし一方、最近の鋼材、繊維、木材等の動きを見てみると非常に下がりつつある、こういうような非常に跛行状態を呈しておる。また大企業は三月期の決算は非常な増益、こう見られているにもかかわらず、今度は中小企業は倒産というような非常に跛行状態を呈しつつあると思うのであります。  そういう状況で、これからいままでの総体的な総需要管理政策のほかに、きめこまかな物資対策というのが非常に必要じゃなかろうかと思います。そういう意味で、せっかく制定されました石油需要給適正化法、国民生活の緊急安定法というものを適切に機動的に運営していくことが、これから物資対策上非常に必要じゃないか、こう思う次第であります。  そこで、時間がありませんので簡単にお伺いしたいと思いますが、この安定法によって指定された四物資灯油以下この物資について、標準価格と実際の値動き、この状況をまず教えていただきたいと思います。
  17. 黒田明雄

    ○黒田説明員 まず灯油とLPGでございますが、私ども灯油については、夏ごろから心配だということで買占防止法指定し、かたがたメーカーに対しましては大増産を要請していたわけでございます。そのため在庫がどんどん増してきておったわけでございますが、なかなか価格がとまらないということで、九月の価格でもって元売り価格を凍結する、これで市中価格小売り価格の安定をはかろうとしておったわけでございますが、それでもなお、私どものモニター、全国五百十人ございますが、これを使って調査をしておりますと、なお上がってくるということで、行政指導ベースで十八リットル三百八十円という指導価格を出しまして、これで何とか市中価格の上昇を食いとめようとしておったわけでございます。  ところが、私どものモニター調査結果によりますと、十二月十五日近辺の全国平均灯油価格が四百四十七円になるということで、これは配達込みでございますが、かりに配達料五十円と見てもなお相当の高値を追っているのではないかというふうな心配がございました。  それからLPGでございますが、これは石油危機が伝えられまして、当時千円あるいはこれを若干下回るところもあったと思われますが、十キログラム千円程度でありましたLPG価格が急騰いたしまして、私どもの私書箱一号に対する投書が相次いだわけでございます。そういうものによりますと、高いところでは十キログラム千八百円の値上げ通告を受けたとか、千六百円、安くて千四百円程度の値上げ通告を受けたという苦情が多うございました。これは苦情でございますので、それより低いところはあまり言ってこなくて、高いところが言ってきたということがございますが、全国的にこういう値上げムードが広がってまいりましたので、千三百円に押えるということで、これも行政指導ベースできめたわけでございます。  その後、国民生活安定法が国会で成立されまして、一月の十一日に、これら二品目について行政指導価格安定法に移すということで、同じレベルで標準価格をきめたわけでございます。  それから続きまして、トイレットペーパーちり紙を二十五日の閣議で指定品目指定いたしましたが、当時の価格状況は、これも昨年後半になって、特に十一月以降起こりました一種のパニックによりまして非常な高騰を示しておりました。十二月、一月にかけてもう一段の値上がり傾向が見られるというような情勢でございましたので、これを標準価格指定品目にいたしたい、かように考えたわけでございますが、当時の価格は、一部では二百円前後のものもございましたが、高いものでは三百円程度になるというようなことでございまして、私どもでは故紙を使ったものを五十五メートルで二百二十円という標準価格をきめたわけでございます。標準価格は、他のたとえばパルプを使ったものについては六十メートルで二百四十円、故紙でも少し長目の六十五メートルものについては二百四十円、それからちり紙については八百枚ものを二百三十五円、かようにきめたわけでございます。
  18. 橋口隆

    ○橋口委員 時間がないので簡単にお答えいただきたいと思いますが、標準価格指定をすると、それを店頭に表示しなくてはならないという規定がありますね。それに違反した場合、この法律によって公表した例があるかどうか。  それから、標準価格をこえた場合には、それに対して引き下げよというような、そういう指示ができるわけですが、いままでそういうような指示をした例がありますか。
  19. 黒田明雄

    ○黒田説明員 私どもきめましたこの四品目については、国民生活に非常に密着している品目でございますので、小売り価格をきめる必要があるということで小売り価格をきめているわけでございます。  他方、都道府県のお力添えを必要といたしておりますので、権限委任小売り業のこの種の監督はそれぞれ都道府県知事及び指定都市の市長にお願いしているわけでございます。まだトイレットペーパーちり紙は本日から実施でございますけれども、灯油、LPGにつきましては、それぞれ地方公共団体で鋭意御指導をいただいているわけでございます。私どもで、とりあえず灯油、LPGにつきまして一月十八日に施行になったものですから、その後の順守状況を、これはいずれ都道府県知事から詳しく報告を受けるはずでございますが、電話等でチェックいたしましたところ、大体東京通産局管内ではLPGについては八五%程度、それから灯油については七三%程度の店が順守されているということでございます。残りの店についてはそれぞれ都道府県あるいは指定都市で指導していただいておる、かような状況でございます。
  20. 橋口隆

    ○橋口委員 せっかく制定した法律であり、発動した指示でもありますから、ひとつこれは厳重に都道府県以下を監視、指導していただいて、違反があればどしどしひとつこの警告を発するように、これは特に注意していただきたいと思います。  それからなお、新聞の報ずるところによると、通産省では二十九日に、全石油製品について現状のままで値段を凍結していく、そしてあと全面的な調査をやって、それから適正な値段で行政指導をしよう、それでも守れないときには標準価格を設定する、こういうようなことを通産大臣が言明をされているようですが、そのとおりに遂行される予定ですか。
  21. 渡辺全侊

    渡辺説明員 御承知のように、原油の価格につきまして、昨年以来、上昇の一途をたどってまいってきております。御承知のように、アラブ側で原油の公示価格も大幅に引き上げておりまして、理論的にはこの種の油もこの一月の後半から入ってくるといったような状態になっております。しかし、かたがた、御指摘のように、国内におきましては、過般来の石油危機ということで非常に関連の製品も含めて異常な値上がりの状態になっておるところでございます。お尋ねは、これに対応いたしまして現在の石油製品価格をどのように今後扱っていくかということでございますが、いま御指摘がございましたように、私ども行政指導によりまして、さしあたり元売り各社等に対しまして、現在の価格を一応厳重に維持するようにという指示をいたしながら、かたがた今後、この価格の扱いについて何ぶんいろいろと精査をすべき部分が多うございますので、鋭意資料を徴して、今後の扱いについて検討中でございます。
  22. 橋口隆

    ○橋口委員 私は、調査ももちろん必要でありますし、行政指導も当然必要だと思いますけれども、しかし、いつもそういうことで時間を浪費しておって、結局国民一般が高いものを買わされる、こういう結果になりますので、できるのならば早目に調査して、できたら直ちに標準価格を設定する、それくらいの気がまえで物価抑制に取り組んでいただきたい、これを希望する次第であります。  要するに、適正化法案、それから安定法案というようなせっかくの緊急立法が成立したわけですから、これが十分ひとつ物価抑制に役立つように機動的に運用していただくことが必要だと思います。また、灯油やLPGなんかにしましても、値下がりをしたときには直ちにこの標準価格を引き下げるとか、また、必要がなくなればこれを解除するというような、そういう機動的な運用が最も必要ではないかと思います。あまりかたくなに、硬直的に考えないで、ひとつ機動的運営ができるように経済企画庁、また、通産省、農林省、その他がその運用に十分注意を払っていただくようにお願いをしたいと思います。  まだいろいろお聞きしたい点はたくさんありますけれども、時間がありませんので、私の質問はこれで終わります。
  23. 平林剛

    平林委員長 加藤六月君。
  24. 加藤六月

    加藤(六)委員 われわれ物特は、きょう午後、戸田地区並びに物流センターを視察するわけでございますが、それに関連しで、倉庫というものについて二、三質問しておきたい、こう思うわけであります。  最近の一般の情勢から見て、倉庫の機能というものと倉庫のあるべき姿が非常に問題になってきております。その中におきまして、営業倉庫というものと自家用倉庫というものが、ある場合には混同され、ある場合にはこの自家用倉庫というものに対する国民の関心というものが非常に強くなってきておるわけであります。そうして、一連の摘発運動という名のつく運動が、営業用倉庫ばかりでなく自家用倉庫にもその目が非常に向けられるようになってきておるわけでございます。私たちはこの倉庫業のいろんな問題について検討いたしたいわけであります。十分や二十分ではこれはどうにもならぬわけでございますが、簡単に質問して、きょうの午後視察する問題のもとにいたしたい、こうわれわれ思うわけでございます。  倉庫業法を読みますと、第一条、目的、「この法律は、倉庫業の適正な運営及び倉庫証券の円滑な流通を確保することを目的とする。」ということになり、第五条では、許可の基準で、この現在の倉庫業法というのを読みますと、許可の基準、そして倉荷証券の出し方、この正確さというものを中心にいたしております。そして、第二十七条に、報告及び検査で、「運輸大臣は、第一条の目的を達成するために必要な限度において、倉庫業者に対して、その営業に関し報告をさせ、又はその職員に倉庫業者の営業所、倉庫その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。」われわれが今回の一連の物価問題に関連して、倉庫業法関係でせめて運輸大臣にその機能を十分発揮してもらおうと思いますと、この業法の第二十七条による以外にないのではないか。そしてまた、施行規則の第二十一条に、先ほど倉庫課長説明しておりましたが、定期報告書の提出を義務づけておりまして、月末保管残高報告書を出さなくてはならないということになっておるわけでございますが、先ほど承りました説明にもあるわけでありますが、この倉庫業法においては自家用倉庫についての規制とかあるいは報告を求める権能といったものが全然ないわけであります。ここに今日のいろいろな問題があるわけでございまして、新聞等を読んでみましても、倉庫にいろいろある、政府はしっかりやらなくちゃならないということになるわけですが、自家用倉庫についての規制は全然できなくなっている。また、倉庫業法を見ますと許可制であって、登録制のような性格が非常に強くて、認可制になっていないわけであります。きょう私たちが視察します戸田地区、はたしてどういう経済要因によってたとえば戸田地区あるいは、まあきょうは海老名には行かないわけでありますが、海老名周辺に――営業用倉庫も、ただいま報告を承りますと事業者総数二十三、棟数にして七十九、十四万四千平方メートルの営業用倉庫戸田地区にできておる、しかし自家用倉庫の把握は全然できない、こういう報告がいまあったわけでございますが、なぜこの戸田地区とか海老名地区、あるいは首都圏をはじめとする近畿圏あるいは中京圏、こういった大都市周辺に自家用倉庫が乱立してきたかという一つの経済要因という問題を私たちはまじめに考えなくちゃならない。そしてそれに関連して、この自家用倉庫というものを、今後物価を安定させ、あるいは国民に罪悪を働く売り惜しみや買いだめをさす機能を持たせないようにするためにはどうしたらいいのだろうかということが、私たちの当委員会にとって非常に大切な問題になってくるのではないかと思うわけでございます。  私自身が調査したところによりますと、この自家用倉庫というものは現在運輸省あるいは倉庫業法において全然チェックすることができない。ましてや調査もできない、報告書を求めることもできない。普通の営業用倉庫でございますと、倉庫業法に設置場所から構造から内容について相当厳重なチェックのしかたがしてありますが、自家用倉庫にはそれがない。どうやって自家用倉庫を建てるのだというと、市役所へ建築許可申請書を出して、許可が出ればそれで自家用倉庫はオーケーであるというところに一つの大きな問題があると思うわけであります。まあ、いうなればお百姓さんが物置きを建てるようなつもりで、あるいは不動産賃貸業者になるつもりで自家用倉庫を次々と建てていっておる。それを営業を行なっております倉庫業者が買った場合には倉庫業法の適用の範囲内に入るわけでございますが、特定のメーカーとか、特定の問屋とか、特定の商社がそれを一括契約して買ってしまう。まあ船でいいますと、船をつくるオーナーがおって、この船を実際に運航するオペレーターは何年契約で借りるというようなかっこうになるが、これと同じような性格を今日の自家用倉庫に機能的に持たせておるのではないかと思うわけであります。  そこで、この自家用倉庫に対する規制のしかたがいまいろいろ問題になっておるわけでございますが、私は現在の倉庫業法においてこれを規制するということは非常にむずかしい。逆に、昨年通過させました生活関連物資等買占め及び売惜しみに対する緊急措置法の第五条一項ないし二項、ここら辺を十分に検討することにおいてこういう自家用倉庫の規制はできないかということが一点。  そしてまた、これは通産省あるいは農林省のそういう官庁と相談して、こういう自家用倉庫を含む物流地区の指定というものをやって、そこにおいての何かの規制、取り締まりという方法はできないものか。現在やるとしたら消防法でチェックする以外ないという情けない状態に置かれておるわけでございます。時間があまりございませんので、この問題についてはあまりこれ以上質問しませんが、何かこの自家用倉庫に対する立地規制とか、あるいは自家用倉庫を建てる地域指定とか、あるいはさらにこの売惜しみ法の五条等を適用できるような五条改正とか、こういうものについて、物価を担当する経企庁のお考えを承っておきたい、こう思うわけであります。
  25. 有松晃

    有松政府委員 ただいま自家用倉庫の規制に関しまして、現在買占め等防止法五条立ち入り検査等規定によって規制ができないか、こういうお尋ねの趣旨かと思いますが、この買占め等防止法五条は、その前にございます第四条に「特定物資生産輸入又は販売事業を行なう者が買占め又は売惜しみにより当該特定物資を多量に保有していると認めるとき」、こういう場合に売り渡し指示等ができることになっておりまして、第五条規定は、その「前条の規定施行に必要な限度において、」ということで、まずこの買占め法に指定されておる物資保管されている疑いがある、こういう場合でなければ規定を発動できないわけでございます。
  26. 加藤六月

    加藤(六)委員 それはわかっている。もう与えられた時間が、しゃべり過ぎたからなくなってしまったのですが、有松さん、私が言いたいのは、四条を受けて第五条があるのはこれは当然です。第五条の一項と二項、二項の「当該特定物資保管していると認められる者の倉庫その他の場所に立ち入り、」だけれども、これは、商社とかメーカーとか問屋に対して、おまえのところのこういう品物はどこにあるかと言ったら、ここそこの倉庫にあると言ったら調査ができるのでしょう。だから、あなたのいま言うお話で、これは第五条ではできませんと、こういうわけだな。だから私はこの第五条をさらに改正する必要があるかないか、もう少し強いものにする必要があるかないかという感触はどうかということをあなたに聞いておるのですよ。それに対して、いまあなたは――法律の解釈をあなたに聞いているのじゃない。簡単に説明してください。
  27. 有松晃

    有松政府委員 ただいまの御質問は、結局立法論の問題になるかと思いますが、この第五条規定も結局この法律施行のために必要な、まあいわば私権の侵害でございまして、事業者等の、あるいは場合によると個人の持っておる倉庫とか事業所に立ち入るわけでございますから、これは必要な限度を越えれば私権の侵害ということにもなるわけでございまして、その場合に結局立ち入る政策目的と申しますか、政策目的とその私権の侵害との調和と申しますか、そういう点で立法政策的に解決すべき問題ではなかろうかというふうに考えますので、したがいまして、その辺はその両者の調和という点から今後検討を要すべき問題ではなかろうかということでございます。
  28. 加藤六月

    加藤(六)委員 もう時間がないので、次に井岡先輩におそらくこれと関連して引き続いて質問していただくのだろうと思いますが、私は、要は、この営業用倉庫については、先ほど運輸省の報告がありましたように正確な――もちろん、私はこの報告内容についてもたださなくてはならぬ点は三、四点あるのです。それは先ほどの報告の中にあったのですけれども、回転率の現況の報告の中に、逆に回転率が鈍ったという項目があるわけです。たとえば七十七の事業者数の印刷用紙の中に五社回転率が鈍ったという報告がある、あるいは小麦粉で三社回転率が鈍ったという報告がある。この回転率が鈍った原因というものをいま少し精密に分析していかなくてはならない問題等が含まれておるわけですけれども、まあこの問題は別にしまして、要は私は、いまの売惜しみ法の第五条関連と立地規制、あるいはまた地区指定あるいは建築内容のいろいろな問題等で、自家用倉庫というものをいまのままのような野放しにしておくわけにはいかない状態になっております。これをそういう総合的な立場に立って何らかの方法を講じなくてはならないとこう思っておるわけでありまして、経企庁にだけ――きょうはほんとうは建設省とか通産省とか、いろいろな皆さん方にも集まってもらい、また大臣に、責任者にこの問題について御意見等も承りたい、こう思っておったわけでありますが、まあきょう午後戸田地区を視察するので、その大前提としての自家用倉庫のあるべき姿、あるいはこれをどうやって規制するかといった内容のごく一部に触れたわけで、私の質問は終わります。  ありがとうございました。
  29. 平林剛

    平林委員長 井岡大治君。
  30. 井岡大治

    ○井岡委員 加藤君が同じことを先に言われたので、私はこの自家用倉庫あるいは最近お百姓さんがおやりになっておるのは不動産賃貸業、こういうようなかっこうで倉庫を建てて貸しておるのではないか、ここに問題があるんだろうと思うのです。そこで、倉庫業法は倉庫というものについての位置づけがないのですね、ここに問題があると思う。私は、倉庫というのは流通の一つの過程だ、こういうようにすると、自家用倉庫それ自体も立ち入り検査することができる、こういうように思うのですが、課長どうでございましょうか。
  31. 増田信雄

    増田説明員 お答え申し上げます。ただいまの倉庫業法は、御指摘のとおり倉庫業者から荷主を保護するというようなことを主眼にして、つくられておりまして、総合物流あるいは物流の合理化という観点からの位置づけはなされておりません。
  32. 井岡大治

    ○井岡委員 ですから、法律の解釈を聞いているのではないのです。これはつくったとき私は修正した口だからよく知っておる。倉庫というものが物流の一つの過程だ、こういうようにしなければいけないのじゃないか、こう思うのです。これは大臣でないと御答弁ができないかもわかりませんけれども、あなたの感じをひとつ言ってください。
  33. 増田信雄

    増田説明員 ただいまの御指摘でございますが、流通過程にはいろいろな段階がございまして、それぞれの縦割りの法律体系になっております。その中の一部分をつかまえまして、倉庫業法の抜本改正をするということは、他の法律の同時の、何といいますか、斉合性を保った改正を検討しなければ軽々に結論は出せないことだろうと思っております。  ただ、現在の倉庫業法が物流という観点から見て十分なものであるとは私どもは考えておりません。
  34. 井岡大治

    ○井岡委員 加藤君も言っておりましたように、内航海運業法ではオーナーとオペレーターとに分かれておる。これは明らかに、いま自家用倉庫でなくて、いわゆるお百姓さんが倉庫を建てて、そしてメーカーにそれを貸す、これはいわゆる不動産賃貸業的な性格のものだ、こう思うのです。そうすると、船の場合は、船をつくってこれをオペレーターに貸す。しかも、そのオーナーもなにすることができるし、オペレーターを検査をすることもできるわけなんです。ですから、この不動産賃貸業というようなものをたとえばオーナーに仕立て上げる、こういうようにすると、この問題は解決するのではないか、私はこういうように思うわけです。この点は、あなたにこれはどうなんだといって聞いてもわかりませんから、問題点として提起をしておきます。  それから第五条の問題ですけれども、そういうように考えておったのでは、この法律というのは何にもならぬということになりはしませんか。あなたのような解釈をしておったのでは。だから私は、少なくとも第五条の一項、二項、これは必要だ。もうすでに二十何品目指定しているわけですからね。いわゆる標準価格はやってませんよ。標準価格はやっておりませんけれども、指定は二十四品目ですか、指定しているわけですから、そのために自家用倉庫などを立ち入り検査をすることは私はあっていいんじゃないか、こういうように思うのですが、どうですか。
  35. 有松晃

    有松政府委員 自家用倉庫等に対しまして、いわゆる強制的な立ち入りでなくて、その倉庫の所有者の承諾をとって任意に立ち入るということはもちろんできるわけでございますけれども、第五条規定されておりますのは強制的な立ち入り検査でございますので、これはやはり私権の侵害にもなりますので、この法に規定されておりますような要件というようなものは現行法ではやむを得ないのではないかというふうに考えておる次第でございます。
  36. 井岡大治

    ○井岡委員 そうしますと、私は加藤君と同様に、ここに――これは次官に聞いたほうがいいと思うのですが、この法律を、何かいま言った倉庫業法でなくて、こういうものについて検討される用意があるかどうか、これだけ聞いて、もう時間ですから終わります。
  37. 竹内黎一

    ○竹内(黎)政府委員 法律の趣旨は、ただいま参事官から御説明申し上げたとおりでございますが、今日の国民の関心を考えますときに、私どもは、最初に出かけますときの立場はいわゆる第三条による立場であっても、場合によっては第五条の捜査に切りかえるという、そういう用意をして出かけることもあっていいんじゃないかと私は考えます。
  38. 平林剛

    平林委員長 関連質問があります。松浦利尚君。
  39. 松浦利尚

    ○松浦(利)委員 いまの自家用倉庫の問題について、ぜひ政務次官に政府の見解を後刻でけっこうですから出していただきたいと思うのです。  きょう予算委員会でわが党の辻原委員政府委員に質問する予定にはなっておりますが、実は私たちが自家用倉庫調査いたしました、一月の十七日でしたけれども、その自家用倉庫に学童用西洋紙が緊急放出用として六千枚一梱包した三百ケースが保管をされておる事実を発見したわけです。一体これはどういうものか、こういう質問をしたら、実は学童用の緊急放出としてメーカーから置いておいてもらいたいという指示があった。ところが、実際にそれに対する指示はほとんどなくて、一月十七日現在倉庫に眠っておったわけですね。われわれがたまたま自家用倉庫に入ったからわかった。ですから、今日の売り惜しみ、買い占めというのが、自家用倉庫あるいはそのパイプ――流通段階のストックポイントとしての大きな役割りを自家用倉庫がしておると思う。ですから、この自家用倉庫を、これからこの法律をどのようにして国民の前に運用するのかどうか、先ほど二人の委員が質問をしたわけですが、その点をひとつ明確に次のこの物特委員会までに政府の統一見解を出していただきたい。  それからもう一つは、きょう標準価格資料が出たわけでありますが、標準価格指定したことぐらいはわれわれも知っておる。問題は、この国民生活安定緊急措置法に伴う第四条の標準価格設定にあたっての基礎資料、これが一体妥当かどうかということについてこの物特委員会は議論をしなければならぬはずなんです。ところが、新聞に出ておるような資料だけをもらって一体何をわれわれはここで議論するというのか。少なくともこの際、政務次官にお願いをしておきたいし、また委員長政府に対して要望しておいてもらいたいのですが、すでにきまった灯油、それからプロパン、トイレットペーパーちり紙、これに伴う標準価格設定にあたっての法律第四条に伴う基礎資料を本委員会に提出していただくように要望していただきたい。  以上二点を申し上げて、関連質問を終わります。
  40. 竹内黎一

    ○竹内(黎)政府委員 第一点の、自家用倉庫について政府の見解をまとめて次回の委員会までにというお申し出でございますから、至急に政府の考えをまとめて次回の委員会に申し上げたいと思います。  それから第二点の、標準価格に関する資料の件につきましては、これは主として通産のほうでございますので、通産とも相談の上御希望に沿うように取り計らいたいと思います。
  41. 平林剛

    平林委員長 小林政子君。
  42. 小林政子

    ○小林(政)委員 いま国民生活安定緊急措置法並び石油需給適正化法買占め売惜しみ防止法施行状況について説明があったわけですけれども、私は、いま国民が最も、この物価値上げの中でもって品不足ということで非常に大きな問題になってきております洗剤だとか砂糖だとかトイレットペーパーだとか、その他もございますけれども、生活に密着しているこれらの問題が、具体的に指定をされた日時を見てみますと、特に買占防止法、この中で、洗剤は一月の十四日、砂糖は二月の一日、トイレットペーパーは十一月の十二日ともうすでにパニック状態が起きて、値段がどんどん上がっている、こういう中で、どっかにこの品物があるのではないか、家庭の主婦が血眼になっておる。こういうような状況の中で、この日時を見てみますと、全く後手後手といいますか、すでに品不足の状態の中で価格がどんどん上がり出している、こういうような状況が一段落したというような時期に、実際には指定物資ということになっているわけですけれども、一体こんなに後手後手とおくれたその理由といいますか、一体これは何なのか。一つには、価格調査官が十分機能を発揮して活動するというような体制になかったから、だからおくれたのかどうなのか。私は、これらの問題についても、ほんとうに実効あるような措置が具体的にどうとられてきていたのか、たとえば、品物が不足をしてそうして問題になっているときに、具体的にどのような陣容をもってどう調査をされてきたのか、こういう点についてひとつ明確にしていただきたいと思います。
  43. 竹内黎一

    ○竹内(黎)政府委員 先生の御希望にお答えするには、むしろ担当の通産のほうから申し上げたほうがよろしいかと思いますので、そちらからお聞き取りを願いたいと思います。
  44. 黒田明雄

    ○黒田説明員 ただいま御質問いただきましたトイレットペーパー、それから洗剤の、私どもの関係はこの二つでございますが、指定の時期とパニックとの関係について御説明申し上げたいと思います。  紙につきましては、非常に急速に関西方面を中心にしてパニックが起こってまいりまして、私どもは急遽対策を講じたわけでございますが、対策の中身と申しますものは、とにかくかき集めて関西地方に送るということで、これを行なうと同時に指定いたしました。そのとき前もってわからなかったかという点でございますが、これはあとから調べてみますと、もう少し早くから相当の物不足が進行していたようでございますが、それほど深刻な事態になると私どもは実は予想していなかったわけでございます。ただ、問題が顕在化しましたので急遽指定いたしたわけでございます。  それから合成洗剤は、これも紙のパニックに続きまして品不足があらわれてきたわけでございますが、これもやはり緊急出荷ということでメーカー在庫を吐き出させまして品薄が解消したわけでございます。ところが、その後また品薄状況が進行してまいりましたので、ことし一月にこれを指定した、かような経過でございます。
  45. 小林政子

    ○小林(政)委員 具体的には私どもも現実にいろいろ倉庫なども調査をいたしましたけれども、この生活必需物資が、特に洗剤など、あるいはまた砂糖などについてもどうもどこからかはわからないけれども、相当倉庫の中に眠っているというような、こういう事実なども取り上げてまいりましたけれども、私はむしろこの対策の問題として、具体的にここでいま一々申し上げる時間がありませんから、何人ぐらいの陣容をもって何月何日にどのような問題についてどういう具体的に対策を立て調査をしてきたかという一覧表をひとつ委員会に出していただきたいと思います。特に指定物資について価格調査官が具体的に何月何日にどういう目的で何人でどう活動したかという、こういう一覧表をひとつこの委員会に提出をしていただきたいということをお願いしたいと思います。  二番目に、この法律に基づいて具体的に地方権限委譲の問題でございますけれども、地方に権限を委譲した場合に、その必要な人員とかあるいはそれに見合った予算措置とか、一体こういうようなものについてはどうなっているのか、この点について続いてお伺いをいたしたいと思います。
  46. 有松晃

    有松政府委員 ただいまの、地方公共団体生活安定法並び買占め売惜しみ防止法等に関する権限委譲を先般行なったわけでございますが、これにつきましての経費といたしましては、四十九年度の予算におきまして国みずから施行に要する経費地方公共団体委任をするに要する経費を含めまして五十億円の予算が計上されております。具体的な実行はこれから中身を詰めてまいります。  それから四十八年度の間の経費につきましては、これは実は予算措置がございませんでしたが、目下予備費使用ということで協議をしておりまして、近く地方公共団体に配賦ができると思いますが、地方公共団体において必要な人員の活動に要する経費等をその中に組んで行ないたいというふうに考えております。
  47. 平林剛

    平林委員長 前段の問題は……。
  48. 有松晃

    有松政府委員 地方公共団体におきます必要な人員は各地方公共団体においてそろえるわけでございますが、その活動に要する経費等につきまして、四十八年度内に、つきましては、先ほど申し上げましたように予備費によって措置をしたいということでいま準備を進めております。  それから四十九年度の予算につきましては、先ほど申し上げました五十億の中で措置をするというふうになります。
  49. 平林剛

    平林委員長 いや、前段の標準価格をきめるまでの状況についてどうかということの資料……。
  50. 有松晃

    有松政府委員 失礼申し上げました。  先ほどの前段の資料要求の点につきましては、これは物資所管の省と協議いたしまして御要望に沿うようにいたしたいと思います。
  51. 小林政子

    ○小林(政)委員 四十八年度は予算がないので予備費を流用するということですけれども、それは大体どの程度なのか。あるいは四十九年度の五十億の内訳はどのように検討されているのか、ちょっとこの点、伺っておきたいと思います。
  52. 竹内黎一

    ○竹内(黎)政府委員 お答え申し上げます。  四十八年度の予備費からいま使用を考えている金額は約八億になろうかと思います。ただ、これを地方に渡しますのには実は政令が必要でございますので、目下政令のほうの作業も急いでいる状況でございます。
  53. 小林政子

    ○小林(政)委員 五十億の問題についても、その根拠など明確にしてもらいたいというふうに思います。いま時間がなければ、資料としてそれも出していただきたいと思います。
  54. 有松晃

    有松政府委員 実は五十億の問題は、これは具体的には大蔵省と実行協議をして行なうことになりまして、これは四十九年度に入ります際に実行協議をすることになりますので、いま直ちには資料としてお出しできないわけでございますが、具体的には実行の段階で御要望に沿うようにしたいと思います。
  55. 小林政子

    ○小林(政)委員 時間だという催促もございますので、もう一点だけ簡潔に伺いたいと思いますけれども、いわゆる灯油あるいはまたトイレットペーパーLPガスなど、これの標準価格を決定したわけですけれども、この標準価格の決定の場合に、私は、やはり先ほど資料要求として積算の基礎とか根拠を明らかにしてほしいという要求も出ておりましたけれども、実際には私どもが通産省などからいろいろ聞いたところによりますと、小売りの仕入れから逆算して計算をしていく、こういうような形で標準価格がきめられて、生産過程というようなところの、いわゆる原価がどうだというような点からではなくて、小売りの仕入れ価格が一体どのぐらいなんだ、こういうところが基礎になっているということは、私はこれはちょっと問題だと思うのです。あるいはまた標準価格そのものが守られているかどうかという監視を行なうということになっておりますけれども、私はそういうことで、そのことが小売りいじめになってはならないというふうに思います。標準価格そのものは守ってもらわなければならないけれども、標準価格によってそれが実際に生産過程の方向から割り出していくというようなことできめられている価格でなければ、これは当然小売りいじめにつながっていく問題、こういうふうに考えます。特にトイレットペーパーなどの場合でも、実際に仕入れの価格が、現在二百八十円から三百円近くで仕入れたものが、今度の標準価格では二百二十円、二百四十円というようなことも現実に起こってきているわけですし、これらの問題について一体どう措置をされようとしているのか、この点だけ伺って私の質問を終わりたいと思います。
  56. 有松晃

    有松政府委員 先ほど施行状況のときに御説明申し上げました県の担当部課長あるいは職員等を集めていろいろ法律施行について説明等をいままで行なってきておりますが、その際に、先生おっしゃいましたように、いたずらに零細な小売り店いじめにならないように配慮して運用してほしいということでこちらからもお願いしております。
  57. 小林政子

    ○小林(政)委員 二番目の問題についてのお答えがなかったんですよね。損した場合、どうするかということです、極端に言えば。
  58. 黒田明雄

    ○黒田説明員 法律上はいま有松参事官から御説明がございましたように、小売り価格をきめました場合に、小売り価格はできるだけ全国一本に近い価格できめるほうが消費者にとっては安心がいくわけでございますので、小売り価格はとにかく全国一本になるようにきめたい。この場合に若干地域差を認めざるを得ない場合があるわけでございます。山間僻地等についてはやはり運送費等が余分にかかるといったことで若干のばらつきがあるのですが、できるだけ消費者の納得のいく価格といえば小売り価格で統一いたしたい。そうなりますと、小売り価格をきめることになるわけでございますが、それをさかのぼります流通段階、たとえば灯油で申しますと途中に特約店が一段階入るところもあれば、場合によると二段階、三段階入るようなところがございまして、その中間の価格標準価格といったような形できめることが非常にむずかしい点が多いわけでございます。これは日本の流通機構が必ずしも合理化されていないという原因に根ざしていると思うのでございますが、そういう点がございますものですから、小売り店の売る小売り価格をきめますと同時に、いま御指摘のように小売り店いじめになると非常に問題がございますので、都道府県に通達を出しまして、小売り店の三百八十円で売る場合の仕入れ価格は大体この程度でなければならぬはずだ。つまり、それ以上高くては問題が残るということで、卸売り商から仕入れる小売り店の価格について一定の幅を持って通知してございます。それで、小売り店がそれよりも高く仕入れなければならないというような事態がかりにございました場合には、都道府県あるいは指定都市において卸売り商に法律に基づいて引き下げ指示する、かようなことになるわけでございます。他方灯油につきましては特別の事情がございまして、元売り仕切りをリットル十三円ということで凍結してございます。かようなことになっておるわけでございます。  それから第二の点でございますが、いまトイレットペーパー小売り店がどれくらい持っているのか。これは実は全体的には品不足は解消してきているわけでございますが、本来ならばそれほど小売り店がたくさんの在庫を持っているわけではなかろうと私は思っておるわけでございますけれども、そういう持っていた人に対しては不測の事態が起こり得るわけでございますので、実は法律、閣議決定と同時にプレス発表などをいたしまして、少なくとも経過期間としては一週間程度置いているわけでございます。二十五日の閣議できめまして本日から施行、かようなことになっておりまして、その施行期日を若干延ばしていることによってある程度解決される問題ではないか。それから残りの、なおそれでもさばき切れないといったような問題についてはメーカー、卸、小売り店の間で商ルートを通じて調整措置が講ぜられる、かように考えているわけでございます。
  59. 平林剛

  60. 石田幸四郎

    ○石田(幸)委員 政務次官に二点ばかりお伺いしたいのでございますが、最初に投機防止法案の品目指定の問題でございますが、この前のいわゆる石油二法案の審議をいたしましたときに私、自動車タイヤの問題を取り上げまして、運輸大臣品目指定の中に入れるべきではないかというようなお話をしてあるのですが、そのとき運輸大臣は入れる、こういうお話があったわけでございます。タイヤそのものは通産省の管轄かと思うのでございますけれども、政務次官も御存じのとおり、いまタイヤはたいへんな高値になっているわけでございます。一ころ安定期にたしかトラックのタイヤで一万数千円のものがいま実勢は四万円程度しております。トラックといういろいろな車種の違いはあるにいたしましても数百万台というような、そういうような状況でございましょうから、これが非常に高騰しているということになりますと、おそらく数百億もそういうようなものの値段が上がってしまうというような結果になっているわけでございます。あるいは最近は自家用車等におきましては、トヨタ自動車あたりでも工場出しのほうは予備タイヤをつけないわけでございます。そして自販のほうで予備タイヤを買い集めて、そして購入希望者にサービスとして渡している、こういうような状況でございまして、このタイヤの値段もまたそういうわけで急激に上がっておるわけでございます。  これは通産局の管轄かとは思いますけれども、物価という角度から見ましてもこれは放置すべき問題ではなかろう、こう思いますので、やはり経企庁としてもこのタイヤの問題について品目指定をするように働きかけるべきだと私は思うのでございます。運輸大臣は明確に入れるようにします、こういう答弁をしてあるのでございますけれども、通産大臣に私はそのとき詰めなかったわけです。そういう関係もありますので、これはぜひ経企庁のほうからプッシュしてもらいたい、こういうふうに思っておりますが、いかがでしょうか。
  61. 竹内黎一

    ○竹内(黎)政府委員 率直に申し上げまして今日までの段階では、私どもと所管省の問でその問題はまだ検討の対象になっておりません。しかし私、先生の質疑応答も聞いておりまして、確かにそういう運輸大臣の答弁あったということも記憶しておりますので、さっそくにまた通産のほうにも問い合わせしてみたいと思っております。
  62. 石田幸四郎

    ○石田(幸)委員 もう一点、この国民生活安定法の問題でお伺いをしたいわけでございますが、この中にはいわゆる四品目指定をされておるわけでございます。それで、特に灯油の問題でございますが、北海道と沖繩が依然として高い値段で、おそらく標準価格よりも三〇%ないし三五%程度高いような値段、まあちまたではそういわれております。私調べたわけじゃありませんから、それがはたして五百円をこえているものかどうか、うわさ程度でございますけれども、いずれにいたしましても、寒冷地のほうはこれからまだ三月末ぐらいまでは灯油を使わなければならないわけでございます。  しかし、小売り店がそういうような高い値段で売らなければならない背景にはいろいろな条件があると思うのですね。いわゆる運送費運搬費というのですか、そういう問題もございますけれども、ただ最近の石油業界の状態を見ておりますと、例の石油危機が勃発してから、特にこの十二月からきびしくなっているのでございますけれども、いままでたとえば百二十日の手形で買っておったものが六十日になった、あるいは九十日の手形で買っておったものが三十日になった。そういうような取引条件の態様も急激に、いわゆるメーカーのほうとしては現金回収を急いでいるような状況がもう至るところに見受けられるわけでございます。これはその他の石油化学製品についても同じでございますけれども、そういうような状況がございまして、標準価格灯油を三百八十円というふうに指定をしたのでございますけれども、実際問題としてはなかなかそういう状態にならない。その原因究明というものを、私はやはり関係官庁として精密に分析をしていただかなきゃならぬのじゃないかと思う。あるいは何かまた不測の事態が起こって、ほかの品目においても標準価格をきめなければならないような問題が起こってくるかもしれない、しかしその標準価格は一向に守られない、こういうような状況が予測されるわけでございます。  今度の、きょういただいた政令を見ますれば、第二条におきまして「法第三十条第一項の規定により主務大臣報告させることができる事項は、次のとおりとする。」一が「指定物資品目別の販売価格」、二番目に「指定物資品目別の生産費、輸入価格又は仕入価格並び販売費用及び利潤」、三番目に「指定物資品目別の取引数量、取引先、取引条件」、こういうようなものを「報告させることができる」としております。しかし、その三十条におきましてもいろいろな条件があって、二十条の問題あるいは十六条の問題というふうに、保管の問題、輸入の問題というような前提条件で報告させることができるというふうになっておるわけでございます。  しかしむしろ法律三十条に基づくこの政令を活用いたしますれば、そういういわゆる標準価格を守り得ないでおるところの品目についての態様をかなり詳細に分析することが可能である、こういうふうに私は思うわけでございます。そういう意味で、これは主務大臣ということになりますともちろんまた通産大臣というふうになろうかと思いますけれども、そういう実際に守られない標準価格の実態分析ですか、そういうものを経企庁としておやりになる御意思はございませんか。
  63. 黒田明雄

    ○黒田説明員 初めに御指摘ございました灯油の北海道と沖繩の価格動向でございますが、私どものモニター調査によりますと、実は全国価格が十二月で四百四十七円に対しまして北海道は四百十九円ということでむしろ安目でございます。それから沖繩は御指摘のように私どもの調査でも四百九十円になってございます。これは北海道のほうはホームタンクを中心にしまして大量に販売されるということで割り安になっている点と、それから北海道庁におきまして相当強力に指導されておった実績があらわれているものと考えておるわけでございます。他方沖繩のほうは、当時四百九十円でございましたのは、沖繩ではあまり灯油の消費がないということで、私どもも沖繩で聞いてみましたところ非常に消費が少ないので割り高になるのであろうというようなことでございます。ただ、法施行後この四百九十円がどうなっているかまだ日も浅くて報告もございませんですが、できるだけ標準価格を守るように地方公共団体と力を合わせてやってまいりたい。私どものところでかりに守れないような実態が生じてまいりますれば原因究明をいたします。ただ、標準価格は全国一律できめておりますが、輸送コスト等によって地域的な差が出るというのは、これはだれの責任でもなくそういうようなものが出るということは起こり得るというふうに考えております。
  64. 石田幸四郎

    ○石田(幸)委員 いまの北海道の問題、報告がございましたけれども、これは輸送費その他のいわゆる運搬賃というものは含まれた値段ですか。モニター報告を完全に信用しないわけではないのですが……。
  65. 黒田明雄

    ○黒田説明員 配達料込みのものです。
  66. 石田幸四郎

    ○石田(幸)委員 ああ、そうですか。けっこうでございます。じゃ、そこら辺の問題、政務次官のほうから……。
  67. 竹内黎一

    ○竹内(黎)政府委員 先生ただいま御指摘の政令によるところの販売価格以下云々、これを利用して分析調査はどうか、こういうお話でございますが、第一義的にはこれは主務大臣が行なうことは先生も御承知のとおりでございますが、私どもとしては主務大臣が行なうところのそういうような分析の資料なども随時ちょうだいをいたしまして、企画庁の側からの検討も当然やるべきことだと思います。
  68. 石田幸四郎

    ○石田(幸)委員 では、ぜひ企画庁のほうとしても分析をお願いをしたい、これを御希望申し上げまして終わっておきます。
  69. 平林剛

    平林委員長 和田耕作君。
  70. 和田耕作

    ○和田(耕)委員 きょうは各省の実際にやっておられる方々がお見えになっているわけでございまして、私どもは、これ物価委員会で本格的な調査を始める前に幾つかの重要な法案ができたそれの実施が具体的にどうなっておるのかということを実際やっておられる方から聞いて、そしてこういうふうにやったけれども、こういう点がまずかった、今後はこういうふうにしようというふうな御経験をお聞きしたいと私自身は思っておるのですけれども、そういう点からきょうの報告を聞いておりますと、きわめて形式的だといいますかそういう御報告しか得られないということは非常に遺憾に思っておるわけでございます。皆さん方は最高責任者からいろいろと言われておるということもあると思いますけれども、ひとつお聞きしたいのは、田中総理は、物はあるんだ、そして、だから消費者の皆さん方は買い急ぎをしなさんな、どこかにあるんだという全体的な見通しを持っておられるわけですね。そういう見通しに立って見ますと、結局どこにあるんだということが消費者の関心になって、あるところを早く突きとめて、そうしてある物を国民の前に出させなさいということが焦点になっていると思うのですけれども、各省実際やっておられる方は、まあ例外的な品目はあると思いますが、全体において量はあるという見通しに立ってやっておられるのかどうか、この問題についてひとつお答えいただきたい。
  71. 有松晃

    有松政府委員 最近消費者の方々から物が足りないというような形であるいは新聞等で問題になっております物資等につきましては、その後物資所管の通産省、農林省といろいろ検討してまいり、必要に応じて法律に基づく指定等も行なっておるわけでございますが、最近の状況で一般的に申し上げますと、一ころのような非常な物不足というような状態は逐次解消されつつあるというふうに私ども実は見ておりますが、もし具体的な点についてなおお尋ねございましたら、関係省のほうから答えていただいてはいかがかと思います。
  72. 和田耕作

    ○和田(耕)委員 結局物はあるのだ、あったのだという判断があるわけですね。そういうふうにしますと、結局、じゃ、どこにあるのだということを国民は知りたいわけです。それに対して役所としては調査をするということになるわけですけれども、田中総理が東南アジアへ行く前に倉庫を調べるというふうなことで調べたという結果が、あるのだという見当をつけての調べとしてはあまり形式的なものに終わっておるんじゃないか、つまり各商業倉庫の業界に書類でこういう品物があるかないかを返答さして、そしてあると言ったところに行って形だけの調査をするということで終わっている。私、前段のこれは必要でないと言っておるわけじゃないのです。やはりこういう取っかかりが必要だと思うのだけれども、これによって第二、第三の調査が必要なわけですね、あると思っているわけだから。ああやっぱりなかったかということじゃないのだから、見当としてどっかにあると思っている、そういう前提に立っての調査ですから、この調査だけでは、状態はいろいろつかめたと思うのですけれども、第二、第三の調査の計画がなければならない。その点についてどういうふうにお考えになるか。
  73. 有松晃

    有松政府委員 お話のように、総理の指示もございまして、関係の通産省、農林省あるいは運輸省等と協議いたしまして、一月十六日から一カ月間ということで全国千カ所近く、これは品目といたしましては十二品目調査を現在まだ実施中でございます。この現在行なっております調査の結果等も見まして、今後の問題につきまして今後のさらに調査をする必要があるかどうかという点の検討もいたしたいと思います。
  74. 和田耕作

    ○和田(耕)委員 現在やっておられる調査についてもう報告がある時期だと思っておったんですが、おくれておると思いますけれども、これはどういう聞き方をしておるんですか、大事な点だけをお聞かせいただきたい。
  75. 有松晃

    有松政府委員 詳しくは関係省庁の問題でございますが、まず関係の業者等から報告をとりますと同時に、必要に応じて職員を派遣いたしまして倉庫等に立ち入って現地の調査を行なっております。
  76. 和田耕作

    ○和田(耕)委員 これは各問題の品物をつくっておる業界の調査ですね。
  77. 有松晃

    有松政府委員 これは対象といたしましては生産業者あるいは流通業者に対し事務所、工場、事業場、店舗あるいは倉庫、これらにおもむきまして、生産、出荷、在庫、購入あるいは販売、こういったようなものの実態について帳簿とか書類その他の物件を調査いたしまして、実際の在庫を現認をするあるいはこれについて関係者に質問をする、こういう方法で行なっております。
  78. 和田耕作

    ○和田(耕)委員 これは一般の行政指導的な立場からの調査ですか、あるいは今度の三つ法律に基づいた調査ですか。
  79. 有松晃

    有松政府委員 先ほど申し上げました十二品目の中には買占め等防止法対象になっておる品目もございますし、あるいはその他の関係法令によって調査等ができるとい品目もございます。あるいはさらに法律によってカバーされてないような品目も含まれております。したがいまして、これらによりまして、まず原則としては相手方の協力を得て任意に調査をしておりますが、特に法的根拠のあるものについては、もし相手方が協力に応じないという場合には強制検査に切りかえられる、こういう体制のもとに調査を行なっておる次第でございます。
  80. 和田耕作

    ○和田(耕)委員 これは結果発表はいつごろになりますか。
  81. 有松晃

    有松政府委員 ただいま関係省のほうで結果を取りまとめ中でございますが、数日中には中間的な報告を出すようにしたいということでいま取りまとめ中でございます。
  82. 和田耕作

    ○和田(耕)委員 その報告を――これは企画庁長官の予算委員会の答弁では、一月末にはできるだろうということだったのですが、こういうものは早くしないと効果がないわけで、ひとつその報告を待ちたいと思います。  そこで私は、二つほど御質問したいのは、きょう通産省は石油関係の方いらっしゃいますか。――いらっしゃいますね。これは国民も不審に思って、私も非常に不審に思っているのは、十二月の原油の入荷量というのは減っていない。また一月、二月にしても予想よりはふえているという見通しがあるわけですけれども、この中東戦争が起こったときに産油国のほうは三〇%削減だ、一月一月で五%増していくんだという報告もあったのでたいへんショックだと思うから、メジャーもあるいは日本の業界もちょっと見当がつかなかったと思うのです。そのことまで私はつくられたものだとは思わないけれども、少なくとも半月ぐらいたてば大体の原油の見通しの輸入量は私はわかったと思うんだけれどもね。その理由は、日本の石油業界大手は、ごく一部を除いて株の五〇%はメジャーの大きな国際石油資本が持っているでしょう。つまり日本の大手石油業者というのは国際石油資本の出先みたいなものですよ。したがって、政府がその気になって調べれば、実際の原油の生産状況、そしてこれの国際的な販売の実情というのはわかったのじゃないか。もしそれがわからなければ、これは怠慢だといわなければならない。またメジャーの資本が五〇%入ってないところでも、実際の融資は国際石油資本から受けているわけで、国際石油資本のメジャーとは非常に密接なんです。そういうふうなことであるのに、ついに一月のごく最近まで石油の入荷の見通しがわからなかったということは、私はどうしてもわからないのです。これは通産省としてどういう方法で原油の入荷量をお調べになっておったのか、実際の担当者があなた方なわけですから、ちょっとそのことをお答えいただきたい。
  83. 渡辺全侊

    渡辺説明員 特に原油の輸入に関しまして十二月前後の見通しの問題でございますが、御指摘のように、結果といたしましてかなり多目に入ってくることになったわけでございます。  この点につきましては、一つは御指摘がございましたように、OAPECが二五%削減の決定をいたしまして、さらに当時十二月以降五%の上乗せを発表しておるという時期でございまして、国じゅうで極度に悲観的な見通しが多かった時期でもございます。当時欧米等の石油の専門紙等におきましても、特にサウジアラビアのごときは三割以上の減産を行なっているといったような、どちらかというとネガティブな情報を流しておる時期でもあったわけでございます。そうしたいろいろな状況で、私ども当時といたしましては十二月段階で、これは初期の段階でございますが、相当大幅な減を予測せざるを得なかった、こういうことでございますが、その数字自身も実は業界サイドあたりの見通しからしますと、かなりこれを上回ります楽観的な数字であるといったような事情も実はあったわけでございます。  お尋ねのどのように見積もるのかということでございますが、一つは、私ども原則としては通産省で使用しております統計法に基づきます指定統計というのがございますが、結論的にはこれでずっとものを言ってまいっております。と同時に、大蔵省のほうからもいわゆる通関統計というのがございまして、これの状況も刻々把握しております。しかしながらいずれもこれらの統計は、油が船でわが国へ到着した時点におきます統計でございますので、十二月末前後の見通しの問題につきましては、むしろ海外から油が実際積めたかあるいはいまどのくらい積んで走って、これが十二月末までにどのくらい入るか。さらにこまかい話になれば、最近は御承知のように一船四十万トン強の大きな船もございますから、十二月三十一日までに入るのか、翌月にずれ込むのかといったようなことが大きな問題になってくるわけでございます。三、四船の時間が狂いますれば、すぐそれが百万トン台の狂いになってまいるわけであります。そうしたわけで十二月初旬以降私どもも各社の出しております船の配船計画並びにそうしたものの現実の動きの状況につきましても、刻々電話等でつかんで対処してまいったつもりでございますけれども、一つにはやはり相当当時の雰囲気からいたしまして、輸入各社におきましてもから船を出して、それがはっきり積めるかどうかといった点につきましてはやはり押え目の数字が多かったということもございます。また一つ、こうした当時の事態におきまして、いわゆるスポット輸入といいますか、アラブ以外のいわば小産油地からの輸入といったものにつきましても、結果的にはかなり伸びることになったわけでございますが、こうした点の実情の把握が十分になされなかった、あるいは見通しよりもかなり多かったといったような事情があるかと思いますが、いずれにいたしましても、私ども今後ともそうしたことでやってはまいりますが、やはりものの見方、把握の迅速性、その他につきましては十分慎重に配慮いたしまして、御迷惑をかけることのないように、また誤解を生むことのないようにいたしてまいりたい、かように存じておる次第でございます。
  84. 和田耕作

    ○和田(耕)委員 それは私はそういうことだと思うけれども、明らかにしておかなければならぬことは、中曽根さんも言っておるように、もうこの段階では量はだいじょうぶだ、あとは価格の問題に対して何とか押え込まなければならぬのだという態度ですね。それはそのとおりだと思うんだけれども、いまも申し上げたとおり、日本の大手石油業界はメジャーの五〇%の資本が入っておるわけですね。したがってメジャーの出先、これは言ったらちょっと言い過ぎかもわからぬが、出先みたいなものなんです。それであのときに、半月ぐらいはおそらくメジャーでも見通しがつかなかったかもわからないけれども、半月もたって、大体の向こうの――自分が掘って、自分が積み出しもちゃんとわかっておるんだから、日本の通産省もそういう日本の大手の業界ともっと本気になってというのですか、実際のところを突きとめたいと思えば突きとめられたはずだとぼくは思うんだ、少なくとも半月以後については。そういう点でいかにも通産省の石油元売りに対する調査――初め通産次官が、諸悪の根源は何とかかんとかいう有名なことばを出したんだけれども、あのときにもっときびしく調べる必要があったんじゃないか。そうであれば、こういうふうな物価狂乱という状態が起こってこなかったのじゃないか。つまり物がなくなる、なくなるのはたいへんだから値段なんというものはかまってはおれないというのがこの三カ月の物価狂乱の根本ですから、そういう点はよく反省されて、今後ともしっかりした見通しを立ててもらわなければ困る。これはまたあとで委員会の席上でもっと詳しく審議したいと思いますけれども、先ほど一つ報告の中で合板のことがありました。合板は去年に比べて今年の残高が非常に多い。その理由は、だんだんと需要が少なくなったのじゃないかという話があったのです。そういう説明は私も理解できないわけじゃないのだけれども、合板の値段は現在どういう状態になっておりますか。
  85. 下川英雄

    ○下川説明員 昨年の十一月下旬以降、いわゆる石油ショックによりましてやはり上昇いたしました。しかしながら金融引き締め等によりまして相当建築着工が停滞しておるということで、実需は実はないわけでございます。そういうことから厚もの合板を中心にしまして現在値下がりしております。卸価格で申し上げまして、現在のところ、  一枚当たりでございますが、千五百円ぐらいということになっておりまして、昨年の十二月末におきましてはおよそ千七百円ぐらいまでいっておりましたけれども、現在のところ千五百円ぐらいまで下がっておるような状況でございます。しかしながら、薄もの、主として二・七ミリあるいは二・五ミリといったようなものでございますが、これにつきましてはまだ若干上がっておるような状況でございます。現在五百四、五十円というところ  にいっております。
  86. 和田耕作

    ○和田(耕)委員 もう時間がありませんからこれでやめますけれども、この合板の調べの、昨年は七千七百八十九トン、今年は二万九千九百六十四トン、この内訳は、薄もの厚ものということはわからないわけですか、わかっていますか。
  87. 増田信雄

    増田説明員 私ども運輸省は非常に商品知識が少なかったものでございますので、この調査の時点ではわかっておりません。そこで先ほど申し上げましたように、一月三十一日の調査の時点では分けて調査をいたしております。
  88. 和田耕作

    ○和田(耕)委員 合成洗剤、この品目をいろいろ聞きたかったのですけれども、もう時間がありませんからまた他の機会に譲りますが、この調査をあれにして、見当をつけて、物があるのだという形で調べているわけだから、もっと積極的に、どこにあるのだ、どうすれば出るのだということに対応できるような調査と行政当局の態度を強く望みまして質問を終わります。
  89. 平林剛

    平林委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。            午後零時二十四分散会