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馬場委員 ぜひそこのところは
調査をしていただきたいと思うのです。
次に、もう一つ、
保安林内の固定施設をつくるというときに、これは
解除手続というのが非常に複雑であるために、
熊本営林署管内では、特に、先ほどから言われておるように、一時の形質変更などで
協議して
使用しておるという点が非常に多いんです。これは、しかし、その
協議も、行なわれておるときと行なわれていないときがありますが、たとえばここで私が言いますのは、当然固定施設になっておるのです。だから、これは
解除手続をとるべきです。ところが、それをとらずに、一時の形質変更だということで
開設をして、ごまかして固定
作業道になってしまっておる。こういう例が非常にたくさんございます。
私がいまから申し上げますのは、先ほどあなたも言われましたが、たとえば二十九
林班の「は」というところに千二百四メートル、これは幅が三メートルですけれども、それは形質変更
協議が行なわれております。ところが、ここは復旧の約束がことしの三月三十一日までになっておりますが、復旧はできておりません。三十五
林班の「ろ」というところも七百七十四メートルありますが、これもさっきと同じ条件です。これは復旧されておりません。四十一
林班の「わ、た」というところですが、これは千七百五十メートル、さらに四十二
林班の「に」が千五百二十二メートル、いずれも形質変更で、一時
使用をしておりまして、ことしの三月三十一日——四十二
林班の「に」というところは三月二十日、これが復旧期限になっております。ところが、どれ一つ復旧されておりません。そうして、いまそこがどうなっておるかと言いますと、六トン、七トン車が素材を満載してここを通っております。こういう状況で、
協議の約束は、三月三十一日までにもとに復旧するという約束です。それができずに、六トン車、七トン車が現在も走っておるということは不当と思われませんか。それが第一です。
それから、第二は、先ほどあなたが言われましたように、
解除手続がめんどうなものですから、期限が来たら再
協議ということで、こういうぐあいにして永久的にやっておるのです。こういうことは法の
精神に
違反すると思われませんか。
それから、次に、継続して申請しなくても、そのままの
道路になって、またしばらくしたら同じところを
協議申請しておる。こういうことが繰り返されておるところが非常に多いのです。このことは、言うならば脱法
行為であろうと私は思うのですが、どうですか。