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1974-03-13 第72回国会 衆議院 逓信委員会 第11号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十九年三月十三日(水曜日) 午後零時九分
開議
出席委員
委員長
廣瀬
正雄君
理事
宇田
國榮
君
理事
加藤常太郎
君
理事
梶山 静六君
理事
金子 岩三君
理事
羽田 孜君
理事
阿部未喜男君
理事
古川 喜一君
理事
土橋 一吉君
小沢
辰男君
久保田円次
君 志賀 節君 坪川 信三君 西村 英一君
長谷川四郎
君 村岡 兼造君 金丸 徳重君 北山
愛郎
君 久保 等君 平田 藤吉君
大野
潔君 田中 昭二君
小沢
貞孝
君
出席国務大臣
郵 政 大 臣
原田
憲君
出席政府委員
郵政政務次官
三ツ林弥太郎
君
郵政大臣官房長
神山 文男君
郵政省電波監理
局長
齋藤
義郎君
委員外
の
出席者
参 考 人 (
日本放送協会
会長
)
小野
吉郎君 参 考 人 (
日本放送協会
副
会長
)
藤根井和夫
君 参 考 人 (
日本放送協会
専務理事
) 野村 忠夫君 参 考 人 (
日本放送協会
理事
) 山本 博君 参 考 人 (
日本放送協会
経理局長
) 堀場 仁徳君
逓信委員会調査
室長
佐々木久雄
君
—————————————
委員
の異動 三月十二日
辞任
補欠選任
大野
潔君
矢野
絢也君
同日
辞任
補欠選任
矢野
絢也君
大野
潔君 同月十三日
辞任
補欠選任
池田
禎治
君
小沢
貞孝
君 同日
辞任
補欠選任
小沢
貞孝
君
池田
禎治
君
—————————————
三月七日
日本放送協会昭和
四十七年度
財産目録
、貸借対
照表
及び
損益計算書
は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
放送法
第三十七条第二項の
規定
に基づき、
承認
を求めるの件(
内閣提出
、
承認
第二号)
逓信行政
に関する件 ————◇—————
廣瀬正雄
1
○
廣瀬委員長
これより
会議
を開きます。
放送法
第三十七条第二項の
規定
に基づき、
承認
を求めるの件を
議題
といたします。
本件
についての
質疑
は去る七日終局いたしております。 これより
討論
に入るのでありますが、別に
討論
の
申し出
もありませんので、直ちに
採決
いたします。
放送法
第三十七条第二項の
規定
に基づき、
承認
を求めるの件について
採決
いたします。
本件
を
承認
すべきものと決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
廣瀬正雄
2
○
廣瀬委員長
起立総員
。よって、
本件
は
承認
すべきものと決しました。
—————————————
廣瀬正雄
3
○
廣瀬委員長
ただいま議決いたしました
本件
に対し、
加藤常太郎
君外三名より
附帯決議
を付すべしとの
動議
が
提出
されております。 まず、
提出者
より
趣旨説明
を求めます。
加藤常太郎
君。
加藤常太郎
4
○
加藤
(常)
委員
提案者
を代表いたしまして、ただいま
議題
となりました
附帯決議案
につきまして、その
趣旨
を御説明申し上げます。 まず案文を朗読いたします。
放送法
第三十七条第二項の
規定
に基づき
承認
を求めるの件に対する
附帯決議
(案)
政府
並びに
日本放送協会
は、次の各項の
実施
につとむべきである。 一、
放送法
の精神にのつとり、
表現
の自由と
放送
の
不偏不党
を
確保
すること。 一、
都市難視聴
を含めて、難
視聴地域
の
解消
を推進すること。 一、
政府
は、命令による
国際放送
の
費用
について、十分な額の
予算化
をはかること。 一、
協会
は、
負担
の公平をはかり、あわせて
経営基盤
の
強化
に資するため、積極的に
受信契約者
の
維持開発
と
受信料収入
の
確保
をはかること。 一、
協会
は、
業務
の
効率的運営
を推進するとともに、
業務
に携わる
従業員
の
待遇改善
についても配意すること。 右決議する。 以上であります。 この
決議案
は、自由民主党、
日本社会党
、公明党及び民社党の四党の
共同提案
にかかるものでありますから、簡単にその要旨を御説明申し上げます。 第一の
表現
の自由と
放送
の
不偏不党
の
確保
というのは、
放送
の
基本
にかかわる重大な問題でございますので、この際あらためて、
政府
並びに
協会
に対して、その再確認を求めておこうというものであります。 第二は難
視聴解消
の推進についてであります。難
視聴世帯
が今日なお相当数残存しておりますし、また
都市難視聴
も年々増加してまいっておりますので、その施策を積極的に推進することを要望するものであります。 第三は
国際放送
の
費用
の
負担
についてであります。
政府
が
協会
に交付する
国際放送
の
交付金
につきましては、最近
努力
の
あと
が見られますが、なお、必ずしも十分とはいえない面もあるように見受けられますので、
政府
が命令する
国際放送
については、
必要経費
に見合う額の
予算化
をはかるよう、
政府
に対して要望するというものであります。 第四は
受信契約
とその
収入
の
確保
についてであります。
契約者
の
維持開発
とその
収入
の
確保
をはかることは、
負担
の公平を期すとともに、
協会
の
財政
の
強化
にもなるわけでございますから、
協会
に対して、この面における一そうの
努力
を要望するというものであります。 最後は、
業務
の
効率的運営
と
待遇改善
についてであります。今日の
経済情勢
と
協会
の
財政状況
にかんがみ、
協会
が
業務
の
効率的運営
を一そう推進されるよう要望するとともに、
協会
の
業務
に携わっている
従業員
の適正な
待遇改善
についても配意されるよう要望するというものであります。 以上簡単に御説明申し上げましたが、何とぞ
全会一致
御賛同くださるようお願いいたしまして、私の
趣旨説明
を終わります。
廣瀬正雄
5
○
廣瀬委員長
これにて
趣旨説明
は終わりました。 本
動議
に対し別に御
発言
もありませんので、直ちに
採決
いたします。
加藤常太郎
君外三名
提出
の
動議
のとおり
本件
に
附帯決議
を付するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
廣瀬正雄
6
○
廣瀬委員長
起立総員
。よって、本
動議
のごとく
附帯決議
を付するに決しました。
—————————————
廣瀬正雄
7
○
廣瀬委員長
なお、ただいま議決いたしました
本件
に関する
委員会報告書
の
作成等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
廣瀬正雄
8
○
廣瀬委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。
—————————————
〔
報告書
は附録に掲載〕
—————————————
廣瀬正雄
9
○
廣瀬委員長
この際、
原田郵政大臣
及び
小野日本放送協会会長
から
発言
を求められておりますので、これを許します。
原田郵政大臣
。
原田憲
10
○
原田国務大臣
NHK
の
予算
の
採決
をいただきましたが、
本件
に関しまして慎重なる御
審議
の上、ただいま御
承認
をいただきましたことを厚く
お礼
を申し上げます。 ただいまの
附帯決議
につきましては、
政府
といたしましても、今後の
放送行政
にあたりまして、御
趣旨
を十分に尊重してまいりたいと存じます。
廣瀬正雄
11
○
廣瀬委員長
次に、
小野会長
。
小野吉郎
12
○
小野参考人
日本放送協会昭和
四十九年度の
収支予算
、
事業計画
並びに
資金計画
につきましては、連日、きわめて御熱心な御
審議
を賜わりまして、ただいま
全会一致
をもって
承認
を賜わりました。まことにありがとうございました。厚く
お礼
を申し上げます。 なお、本
予算
に対する
郵政大臣
の
意見書
の
趣旨
、また本
予算案
の
審議過程
におきまして賜わりました幾多の貴重な各
委員
からの御
意見
、御支援、御鞭撻、御
叱正等
につきましては、重々これを守ってまいりたいと思います。 なお、
採決
にあたりまして付せられました
附帯決議
の条項、これ
NHK
の
経営
の
基本
をなすものでありまして、これを私どもは十分に尊重いたしまして、今後
日本放送協会
の
使命達成
に邁進してまいりたいと思います。今後とも何とぞよろしく御指導を賜わりますことをお願いをいたします。 どうもありがとうございました。 ————◇—————
廣瀬正雄
13
○
廣瀬委員長
次に、
逓信行政
に関する件について
調査
を進めます。
質疑
の
申し出
がありますので、これを許します。
小沢貞孝
君。
小沢貞孝
14
○
小沢
(貞)
委員
緊急を要する問題で、特別のお許しを得て
政府
に
質問
をいたしたいと思います。 いま
附帯決議
の第一項にありますように、「
表現
の自由と
放送
の
不偏不党
を
確保
すること。」、こういう
附帯決議
がありました。ところが、おととい十一日であります。
東京
十二チャンネルの夜の十一時半からの
放送
だと思いますが、これは、
告示
をきょうに控えた
選挙
にあたって、こういう
内容
の
放送
がはたして
不偏不党
に当たるか、こういうことに非常に疑惑を感じて、方々からたいへん電話がかかってきておるわけであります。こういう問題について
郵政大臣
に
お尋ね
をしたいと思うわけであります。 まず、
新聞
に出ておった記事はこういうことであります。「特集「虎さんと
丹後過疎民
」(
京都府政
24年の体質)(
東京
12=後11・30)」、そういう見出しで、 「
京都府知事選挙
の
告示
を二日後にひかえ、
蜷川虎三
氏の七選有利がささやかれている折から、府の
過疎地
、
丹後地方
を訪ね、
蜷川府政
の軌跡と住民の意識を探る。
丹後地方
は
宮津
市、
丹後
町をはじめ一市十町からなり、七割が山村、他は半農半漁の
地域
だ。伊根町新井崎は、総戸数五十二戸の
漁村
だが、二十九年に作られた
漁業協同組合
は、
組合員
に同一
賃金制
を導入し、ブリ、イカなどの
定置網
によって漁民は比較的安定した
生活
を送っている。彼らはこれを
蜷川府政
の「育てる
漁業
と
漁協育成策
」の成果として高く評価している。
宮津
市上世屋は
豪雪地帯
の離村で
過疎
が進み、家は半分に減ったが、
青年会
は
スキー場
、
保養施設
などを造り、
生活
を維持しようと
計画
中だ。その実現のためにも
蜷川
氏を強力に推すという。これは
新聞
に出ていたものであります。
内容
については
あと
で時間があれば申し上げますけれども、この
放送
は、
聴視者
からの
意見
によると、まるで
選挙運動
が始まったみたいな
放送
である、こういうように
聴視者
からは言ってきておるわけであります。これについて
大臣
何か聞いておりますか。どういうことを
対策
として考えればよいとお考えでしょうか。
齋藤義郎
15
○
齋藤
(義)
政府委員
御案内のように、
放送番組
に関しましては、
放送法
の第一条でその自律が尊重さるべきことという
事柄
が
規定
されております。それから第三条におきましては
表現
の自由を保障するという明文の
規定
がございます。それから四十四条、これは直接には
NHK
に関する
規定
でございますけれども、ここに
放送番組
の
編集
の準則的な
事柄
が掲げられております。ただこの準則的な
事柄
に対する罰則もございませんし、あるいは
郵政省
としていかなる
内容
の
番組
が
放送
されたかを
業者
からとるといいますか
業者
から聞く、
資料
の
提出
を求める権限も与えられておりません。したがって
放送法
のたてまえとしては、こういう問題につきましては
放送事業者
の一般的な良識にまかされておる、
放送法
のたてまえとしてはそういうことになっております。
小沢貞孝
16
○
小沢
(貞)
委員
抽象的なことはわかっているわけです。われわれは、
放送
の自由を保障し、しかも
放送
のほうは
不偏不党
でなければいけない、こういうことはわかっておるわけですが、
放送
の
内容
はこうであります。一、
記者会見
における七
選出馬
の弁。二、
知事
の自信はどこからくるか。
丹後
から様子を探ることとする。三、
丹後
の
青年
の弁。
丹後
の
漁村
では
京都
に生まれてよかったと思う、
知事
は
公害企業
を誘致しないなど先が見えている。──
応援演説
であります。福井の漁師は工場の
公害
がふえて困っている。四、他の中年の男の弁。私は衆院は前尾だが
知事
は
蜷川
だ。五、
海洋センター
の起工式の
場面
。
市長
の祝辞、
市長
は
電力用地
としていたものだが、
漁業開発
のため
海洋センター
になった。六、
決起集会
。
過疎対策
としての措置を実現するための
集会場面
。
七つ目
が、
蜷川知事
は
知事
として初の七選を果たそうとしている。概要はこういうことであります。
告示
二日前であります。これはまるで
選挙運動
であります。こういうことがいま
局長
なり何なりの言う
不偏不党
、
放送
の自由だか、こういうことで済まされる問題であるかどうか、こういうことであります。
原田憲
17
○
原田国務大臣
いま
お尋ね
の問題につきましては、
放送法
に違反しておるかおらないかという、私の担当であればそういう
お尋ね
であろうかと受け取るわけであります。
選挙
の問題に関連いたしてまいりますとこれは
選挙法
の問題でございますから、私に
お尋ね
の件につきましてはただいま
法律
にのっとって
局長
からお答えを申し上げておるところに
現行法
では尽きるのではないか、このように考えますが、問題は非常に重要な
内容
を秘めております。私は慎重に
対処
していきたいと思います。
小沢貞孝
18
○
小沢
(貞)
委員
まだ急な御
質問
なので、慎重に
対処
するという
答弁
よりきょうはしようがないと思います。 そこで
放送法
に基づいては、
協会
に対していろいろの
資料
を要求すると同じことが
民放
にも準用される、たしかそうなっておるはずであります。したがって、この
番組
については
資料
を要求し、ひとつ
対処
をしていただきたい。 それからいま一つ、二月二十四日、
近畿テレビ
の
民主府政
の会の
番組
、これは録画の中継のようであります。これについてもずいぶん問題が提起されておりますので、
内容
はきょうは申し上げません。これもひとついまの
放送法
何条かに基づいて
資料
を要求させることができるはずであります。これもあわせてひとつ、
対処
を検討していただきたい、こういうように要望をして……。
齋藤義郎
19
○
齋藤
(義)
政府委員
放送法
に基づいての
資料
の要求でございますけれども、四十四条の
関係
あるいは
番組編集
の
関係
につきましては、
協会
の
番組
につきましても
資料
を要求するというたてまえには
現行法
はなっておりません。それが
協会
はもちろんですけれども
民放
につきましても
規定
がございませんので、いまの段階ではこれを
資料
として求めるということはできないかと思います。
小沢貞孝
20
○
小沢
(貞)
委員
放送法
第四十九条の二には「
郵政大臣
は、この
法律
の
施行
に必要な限度において、
政令
の定めるところにより、
協会
に対しその
業務
に関し
資料
の
提出
を求めることができる。」このことは
放送法
第何条で
民放
にも適用する、こういうようにあるわけであります。
内容
についてはいま
局長
の言われるような
答弁
がありましたけれども、その
内容
に関連をしてこの
資料
を要求するなり、その
内容
というものを審査するなり、審査ということばはおかしいが、調べてみるとか見てみるとかして、これが確かにいいか悪いかぐらいなことは判断ができるはずだと思います。そういうことを要請をして
質問
を終わります。
齋藤義郎
21
○
齋藤
(義)
政府委員
いま
政令
のお話が出ましたけれども、
資料
として要求することができますのは制限的に列挙されておりまして、これは
放送法施行令
第四条の問題でございますけれども、この中に第二号として、
協会
の
業務
の
実施状況
を
資料
として出させることができるという
規定
が書いてありますが、その中でカッコがありまして、「(
放送番組
の
内容
に関する事項を除く。)」と書かれておりますので、
番組
の
内容
についてはできないかと思います。
小沢貞孝
22
○
小沢
(貞)
委員
さっき
大臣
が十分慎重に検討してみたい、こういうことなので、とにかく
事務当局
はさておいて、
政治家
である
大臣
にそのことを要求して
質問
を終わります。
廣瀬正雄
23
○
廣瀬委員長
次回は公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十七分散会