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1974-03-19 第72回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第9号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十九年三月十九日(火曜日)    午後六時二十六分開議  出席委員   委員長 小濱 新次君    理事 鯨岡 兵輔君 理事 國場 幸昌君    理事 佐藤 孝行君 理事 床次 徳二君    理事 加藤 清政君 理事 美濃 政市君    理事 正森 成二君       石井  一君    河野 洋平君       竹中 修一君    中村 弘海君       中山 正暉君    本名  武君       箕輪  登君    島田 琢郎君       瀬長亀次郎君    新井 彬之君       小川新一郎君    安里積千代君  出席国務大臣         国 務 大 臣         (総理府総務長         官)         (沖繩開発庁長         官)      小坂徳三郎君  出席政府委員         沖繩開発庁総務         局長      岡田 純夫君         沖繩開発庁振興         局長      渥美 謙二君  委員外出席者         防衛庁防衛局運         用課長     伊藤 参午君         防衛庁経理局監         査課長     山下  博君         法務省民事局参         事官      古館 清吾君         特別委員会調査         室長      綿貫 敏行君     ――――――――――――― 委員の異動 三月十九日  辞任         補欠選任   北澤 直吉君     中村 弘海君  小宮山重四郎君     石井  一君   田中 龍夫君     河野 洋平君   渡部 一郎君     新井 彬之君 同日  辞任         補欠選任   新井 彬之君     小川新一郎君 同日  辞任         補欠選任   石井  一君    小宮山重四郎君   河野 洋平君     田中 龍夫君   中村 弘海君     北澤 直吉君   小川新一郎君     渡部 一郎君     ――――――――――――― 三月十八日  沖繩国際海洋博覧会の推進に関する陳情書  (  第三五〇号)  沖繩県物価安定対策等に関する陳情書  (第三五一号)  沖繩県産とうきび価格生産費及び所得補償  方式実現に関する陳情書外九件  (第三五二  号)  沖繩県市町村議会議員年金制度の本土並み遡  及適用に関する陳情書  (第三五三号)  沖繩県市町村超過負担解消等に関する陳情書  外一件  (第三五四号) は本委員会に参考送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  沖繩振興開発特別措置法の一部を改正する法律  案(内閣提出第三六号)     ―――――――――――――
  2. 小濱新次

    ○小濱委員長 これより会議を開きます。  沖繩振興開発特別措置法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。  質疑の申し出がありますので、順次これを許します。美濃政市君。
  3. 美濃政市

    美濃委員 きょうは短い時間で大臣にお尋ねしたいと思いますが、この法案そのものについては政府委員質問しておりますから、私の質問は大体終わっておるわけです。  過般の爆発問題についてお尋ねしたいのですが、これは常識的な問題をお尋ねしたいと思いますが、敷設したということになりますと、あの爆発した爆弾敷設した責任はどこにあるのでしょうか。ああいうものを土に埋めたその責任の所在はどこにあると大臣はお考えでしょうか。
  4. 小坂徳三郎

    小坂国務大臣 やはり当時は軍が埋めたのではないかという推定でございますが、なおそれがはっきり明確にその後も引き続いて前に埋めたと同じ位置に今度もあったということはまだ証明されておりませんが、われわれといたしましては、戦争中のできごととして、やはり国はある程度そうした問題について責任を負うべきであるというふうに私は考えております。
  5. 美濃政市

    美濃委員 どの程度責任があるかという問題になりますが、現地に行ってみておりませんけれども、大体伝わる情報でも、昔の日本の軍隊が敷設したものではないかという情報を聞いておるわけです。そうすると、これはまだこういうものがあるという推定なら、撤去する責任はどこにありますか。やはり日本政府でないかと思うのですが、大臣はどうお考えになりますか。さがして撤去しなければならぬと思いますが……。
  6. 小坂徳三郎

    小坂国務大臣 前回の爆発はまことに不幸なことでございまして、これは取り返しがつきませんが、今後は二度とこうしたことのないようにわれわれとしては努力をしたいと思っております。同時に、あの地区に他にまだ残っておれば、これは当然撤去しなければならない。これはいま沖繩開発庁といたしましては県民の各位に呼びかけておるわけであります。そして協力していただいて、まず爆弾がどこにあるかをすっかり確かめて、そしてそれの存在がわかれば直ちにそこは防衛庁防衛施設庁の諸君にお願いして撤去したいという考えでおりますが、小祿の地区もさがして、あればこれは直ちに施設庁の力をかりて撤去したいというふうに考えております。
  7. 美濃政市

    美濃委員 防衛庁にちょっとお尋ねしたいのですが、いまの防衛庁訓練科目の中にいわゆるこういう爆雷を敷設するとかなんとかという訓練はあるわけですね。訓練科目の中に入っておりますね。陸上海上と両方あると思います。海上というよりも海中ということになる。私は訓練科目にあると思うが、入っておるかどうか。
  8. 伊藤参午

    伊藤説明員 お答えします。  防衛庁としましては、陸上自衛隊において地雷敷設地雷撤去等訓練も行なっております。海上自衛隊においても機雷の掃海、敷設訓練を行なっております。
  9. 美濃政市

    美濃委員 訓練を行なうということは、いずれかの場合、こういうものを敷設したり、使うということが全然想定外だったら、演習科目から除外すると思うのだが、いますぐ使うとか使わぬとかということは、現実の問題としてはなかなか答弁できぬだろう。しかし、条件によっては使うという想定はあると解釈して間違いないわけです。使うということは想定の中にある。しかし、いつ使うのだとか、どこで使うとかという問題は別ですが、こういうものを使うという想定はあるから訓練科目に入って、それを演習科目にしておる。こう解釈して間違いないですね。
  10. 伊藤参午

    伊藤説明員 お答えいたします。  防衛庁としましては、防衛という任務を持っておりますので、その防衛外部からの攻撃によってわれわれのために果たさなければならぬ責務になりました場合には、必要に応じて地雷機雷といったものを敷設して、外部からの侵攻に備えるという必要が生じてくると思われますので、当然そのための訓練という形で実施しております。
  11. 美濃政市

    美濃委員 沖繩のこれは、いま長官のお考えでは、あるいは報道もそう言っておるから、日本軍敷設したものだろうということなんですが、これはどっちの目的であったのでしょうかね。どっちの目的敷設したとお考えになりますか。攻撃用なのか。どういう目的でこれが敷設されたのか。
  12. 小坂徳三郎

    小坂国務大臣 どうもその辺がはっきりわからないわけでございます。どっちの目的であるか、そしてまた何のためにか、その辺のところが、うわさは聞いておりますけれども、まだ明確には私らは把握しておらないわけでございます。
  13. 美濃政市

    美濃委員 敷設したことによって故意という問題が出てきます。敷設した条件がはっきりすれば、故意にこういう事故が起きる原因をつくった。しかし、少なくともこれが故意であるかどうかということは、いま長官わからぬというのだが、わからぬという答弁に対しては故意かどうかと聞いてもわからぬということになるのでしょう。だけれども、少なくとも日本政府過失責任は免れぬ。こういうものを敷設して撤去しないでおいた過失責任は免れぬのではないか。また、こういう爆弾をつくって敷設するという行為が、いまから考えても、当時の原点にさかのぼって考えても、こういう過失事故が起きるという危険をはらんでいるものである。  これもちょっと参考に防衛庁に聞いておきたいと思いますが、演習ですから十分注意しておるから過失事故は起きないと思いますけれども、しかし、重車両やなんかをあのとおり使って、実弾射撃演習もやっておりますね。あの射撃場から跳弾が絶対出ないという保証はないわけです。そこには、人命の殺傷が起きた場合もあるわけなんです。めったにはないけれども、世界的には起きた事例もある。その場合、政府としての重大な過失責任は免れない、故意であるかどうかは論争の分かれるところでありますが、少なくとも過失責任は免れぬと思うが、どうですか。
  14. 伊藤参午

    伊藤説明員 初めにちょっと防衛庁地雷訓練について状況を申し上げたいと思いますが、地雷には設置する、まず埋めるという訓練がございます。それから、その埋めた地雷をどこにあるかさがすという訓練がございます。それから地雷を除去する訓練地雷除去訓練の中には、掘り出して処理するという訓練爆破して処理するという訓練がございます。自衛隊が現在訓練に使用しておりますのは訓練用地雷でございますので、これは一切火薬が入っておりません。作動しますと単に黄色の煙が出るものを使っております。なお爆破訓練の場合には真地雷を用いまして、隊員爆破の威力というものをある程度体験させるという意味でやっておりますが、これは起爆薬を別に設けまして、遠くから導線で爆発させるということで、現実の現在の訓練隊員が負傷したり、あるいはその被害が外に及んだりするようなことは一切ございません。  それから跳弾お話がございましたので、そちらのほうはかわって御説明いたします。
  15. 山下博

    山下説明員 演習訓練行為などを行ないます自衛隊員が、その職務を行なうにつきまして故意または過失によって違法に他人に損害を加えれば、当然損害賠償の責めに任ずるわけでございます。  跳弾についてお話がございましたが、具体的にそういう実例が生じましたときに、故意過失に当たるかどうかということを個々に判断して賠償をやっておるわけでございます。
  16. 美濃政市

    美濃委員 大臣にお尋ねしたいと思いますが、いま防衛庁も、実弾演習場から跳弾は出ないことになっているから、めったに出ない。しかし出て損傷を与えた場合には過失責任として損害賠償しなければならぬ、こういう答弁をしております。国として今回の被災者あるいは被災損害金額はやはり賠償する。私は、故意といえばどこに故意があったかという問題になるが、故意にこういう損害を起こしたとはいわないにしても、過失責任は免れぬと思います。ですから賠償の腹は政府としてきめるべきだと思います。いかがでしょうか。この損害賠償するという方針をきめるべきだと思います。
  17. 小坂徳三郎

    小坂国務大臣 いま過失責任があるとはっきりおっしゃったわけですけれども、われわれのほうは、過失があったとは考えられないという見方と、それから造営物敷設または管理に瑕疵があったとも考えられないというところでありまして、明確に過失及び瑕疵があったということはなかなか決断がついておらないわけです。しかし、一応国家賠償法所管担当省である法務省意見を聞いてみようじゃないかということで、現在法務省においてその見解を求めておるところでございます。まだ結論は出ておりません。  そういうような程度のことでございますが、しかし一般的に申して、さしあたり総理のお見舞い金を差し上げたり、重傷者の方にもお見舞いを差し上げたりしておりますけれども、なおほかに自動車が相当損傷しておるとか、家もこわれておるとか、いろいろな事態がございますので、国家賠償法の適用かどうかというしちめんどうくさいことを議論ばかりしていても動きがつかぬので、何かその辺のところをもう少し簡単にすっきりしたいというのが私の心境なんでございます。
  18. 美濃政市

    美濃委員 法務省にも来てもらって、法務省意見を聞いたって、大臣がそういう答弁をするのに別な答弁はできぬはずですから——もう時間もおそくなっておりますから、できるだけ簡略にしたいと思います。せっかく来てもらったけれども、法務省の参事官には質問しません。してみても、大臣がそういう答弁をするわけだから……。  そこで、国家賠償の義務があるかどうかということになると、大臣もいますぐここでそれはあるという答弁もできないということはわかりました。ここで三回やっても、五回やっても、平行線をたどることになりますから……。しかしよく検討して、これはやはり国として逃げないで——大臣も、そこらはかね合っているから、できるだけ相当額措置はしたいといまも言われておるわけです。そこをもう一歩突っ込んで、賠償責任があるかどうかということもさることながら、多少政府側のメンツを考えて、名前賠償でありますと言わぬでも、実害弁償されれば——あるいは死亡した方の見舞い金についても、自賠責なり、航空事故なり例があるわけです。私から申し上げたいことは、そういうやかましい法理論は別として、日本政府として、実際に損害をこうむった沖繩等国民には、その実害を、弁償ということばがきつければ、それは見舞い金でもいいでしょう。その実害相当額が行き渡れば、名前見舞い金でも弁償でも同じであります。私の意見としては、やはり国家賠償責任がある、過失責任によって賠償すべきである、こう申し上げます。こう申し上げますが、そこはひとつ政府としても十分検討して、そして実害を補償するように努力を願いたい。最後に、その考え方をお聞きして、私の質問を終わりたいと思います。
  19. 小坂徳三郎

    小坂国務大臣 先ほどからお答え申し上げておるとおり、私は、法律論を振り回して、いつまでもこうした問題をほっておいては、非常に遺憾なことだと思いまして、とりあえず総理にも話をして、見舞い金という形で、心ばかりではありますが、お見舞いを差し上げ、これで一つのつなぎをして、そして——と思っておったわけなんでございまして、実際問題として、これが国家賠償に相当するかどうかということをやっておりますと、一年も二年もかかっちゃうのじゃないかと思うので、なるべく早く実損を受けられた方々に対しては、それのお見舞いを差し上げるという方向で、今後やってまいりたいと思っております。  なお、しかし、これは政府部内ではまだ少しも煮詰まっていないので、開発担当大臣としての私の個人的な見解でございますが、今後、そうした方向努力をしてまいりたいと考えます。
  20. 美濃政市

    美濃委員 最後に、意見を申し上げておきます。  これは、私の判断では、たとえばこれが訴訟になった場合は、私は、国が負けると思います。過失責任はのがれられないと思います。しかし、それは見舞い金であっても、実害相当額を出しておけば、国民にも良識がありますから、訴訟にはならないと思う。ただ、ほんのいささかの見舞い金程度であれば、私どもとしても、そのまま泣き寝入りさすわけにはいかぬですから、場合によっては、援護してでも訴訟問題に発展する可能性がある。訴訟になった場合、国の過失責任——ここではあるとかないとかいって大臣も逃げますから、何回やっても平行線になりますから避けますけれども、訴訟になって、判決になれば、それはどうにもならぬですからね。そこらまで踏み込んで考えて、やはりそういうことにならぬように、この問題は、はっきり——大体そこらは言うと言わぬではっきりしておるのだから、特に担当大臣としては、責任を持って、国民が困らぬような、理解できるような措置をとってもらいたい。それがとられれば、名前はあえて、たとえば国家賠償という名前を使わぬでもいいのじゃないか、こう思います。問題は、やはり損害が起きておるわけですから、故意政府がやったとは——私は、故意というふうには考えません。過失責任は免れぬ。過失責任はあるのだから、そこを踏み込んで、後日、そういう国民政府の間で問題が起きないように措置をしてもらいたい。  以上、これは意見ですが、申し上げまして、終わります。
  21. 小濱新次

  22. 安里積千代

    安里委員 沖繩振興開発特別措置法の一部改正に関連をいたしまして、二、三お伺いをしたいと思います。  沖繩振興開発ということが沖繩復帰に伴いまして、処置されておりまするし、復帰に伴いまするいろいろな経過措置ということもなされて、沖繩復帰に伴う、無理のない、急激な社会制度の変化によって不利益を受けないような配慮をされたということでありまするが、振興開発関係いたしまして、もちろん開発庁がその総元締めとしての総合的な責任を持っておられまするけれども、沖繩開発の問題は、いろいろな点において、これは各省関係にまたがるものがあって、開発庁とされましても、いろいろな支障があられると私は思っております。第一、軍事基地の問題、これも当然振興開発関係がありまするし、その点は、防衛庁の大きな関係になってまいりまするし、あるいはまたやはり軍事基地がある関係からいたしまして、そこから生じまする教育の問題、あるいは戦後おくれました学校校舎、それから地方自治体におきまする財政上のいろいろな負担、あるいはまた、いま行なわれておりまする海洋博の準備、さらにそれによりまするところのいろいろな破壊、さらに物価問題にしまするならば、離島であるという関係から運賃その他の輸送費の問題で、物価問題にも響いてくる、あるいはまた当然開発につながりまする土地調査地籍の問題、これも振興開発にいろいろと差しさわりが出てまいります、あるいはまた土地を利用する、農業などの開発というようなことを考えました場合に、それに必要な基本的な施設というもののおくれ、また手をつけなければならぬ問題がある。こういうことを考えますと、開発庁のお仕事とは言いながら、自治省に、あるいは通産省に、あるいは農林省に、あるいは企画庁に、あるいは防衛庁に、それぞれに非常に大きな関係を持っておるものだ、こう思います。それだけに大臣とされまして、これらの各省にわたりますいろいろな問題を調整されますとともに、沖繩開発基本的立場から強力にこれを推し進めていただかなければならない責任があろう、私はこう考えております。  そこで、時間もございませんので、私は、もう三年目に入りました沖繩開発でありますが、今日の段階におきまして、沖繩振興開発にとって非常にぐあいが悪い、都合が悪いと申しますか、ブレーキになると申しますか、これを打開しなければならない、あるいはまた積極的にこうしなければならないという、これに対しますいままでの二カ年の経過に顧みてみまして、沖繩振興開発について足りなかったことあるいはこうしなければならぬ、あるいはまた妨げとなっているといったようなことに対します総括的な大臣の御意見をまず承りたいと思います。
  23. 小坂徳三郎

    小坂国務大臣 お答え申し上げます。  私は、いままでの沖繩に対してのいろいろな財政的な措置だとかあるいは援助だとか、そうしたようなことは一応軌道に乗ってきたと思います。しかし、端的に申し上げると、今度の爆発は非常にショックでありまして、やはり財政的な援助で済まない大きな問題を私は今度の爆発で非常に感じたわけでございます。でありますから、何が一番いま急ぐんだといったら、これはもうあれだけ大戦場になった沖繩の島々でありますから、県民の皆さんに御協力をいただいて、どこに爆弾が落ちているか、どこに不発弾が入っているか、当時はどんなところでどんなような爆弾が積まれていたか、そんな情報をひとつ全部御協力していただいて教えていただく。まず沖繩の全部に不発爆弾の地図をつくっていかなければいけない。同時にまた、いままで海洋博等関連工事等では幸いにしてまだ事故はございませんけれども、今度の事故のように、地下四、五メートルまでパイルを打ち込んだらそこで爆発したなんということは、やはりこれは工事全体についてのすべての人々の、爆弾がたくさん落ちたんだということの、過去の非常に残念な事実というものを忘れていたのだというふうに思うわけです。私は、いま一番しなければならないことはまず爆弾を一掃すること、そのことに尽きると考えております。同時に、これは県民方々の非常な御協力をいただきたい。で、初めてのことでありますが、琉球新報と沖繩タイムスにあしたから広告を出します。そして、爆弾を見つけたら通知してくれ、われわれは、そのときはすぐ全力をあげて掘りますということを県民方々に、これは一週間ぶっ続けで広告を出しますので、そうしたことでどれくらい県民方々に御協力していただけるか。しかし、それはまずはしりでございまして、今後はひとつ、ほんとうに一つ爆弾がないように、沖繩をそれこそ平和な島に返すという努力をしたいと思っております。まだほかに申し上げたいことはたくさんございますが、さしあたりそんな気持ちでおります。
  24. 安里積千代

    安里委員 沖繩復帰、返還が実現をいたしまして、ある程度なんだが沖繩問題というものが終わったような感じもするわけでございますし、またそう思われるような節もありますけれども、沖繩開発庁ができ、国会におきましても特別委員会が継続して設けられておりますゆえんのものは、私は、沖繩復帰実現いたしましても、その後の問題というものが重要なものを持っておるし、始末しなければならぬところのいろいろな問題をかかえておるという特殊な立場から来ておると思っております。  もちろん暫定的な措置経過的な措置がなされますとともに、先ほど申しましたように積極的な振興開発というものも行なわれておりますけれども、端的に申し上げまして、これはある一つ既成事実の上に立ったところの構想だと、こう思います。なお言いまするならば、戦争あと始末という問題、この基本的な問題というものがまだ済まされていない。その上に開発だ、振興だというようなことが打ち立てられるし、あるいは長い間造成されました一つ既成事実の上に、これを無理なく本土との格差をなくしようという組み立てができておると、私はこう考えております。  そこで、いま大臣がおっしゃいました爆発問題でございますけれども、これはまさしく戦争の結果のあと始末がなされていない。爆弾の上に沖繩が建設されておるということになりますので、確かにこの問題はこの事件で注目されましたけれども、いままでほうっておいたということが私はたいへんな誤りだったと思っておりますし、この問題の処理をぜひともしなければならぬ、こう思っておりますが、実は先般、あの爆発事故のありました現地に参りまして、それぞれ当局の方々ともお会いをしてまいりました。新聞紙上やあるいはまた報告で聞いておった以上にひどいものがございまして、作業をしておりました三名の方が死亡されましたし、その中の一人は二、三十メートルもはね飛ばされて、なくなっておられますし、気の毒に三歳になる子供さんがなくなっております。不幸中の幸いなことには、すぐもう十メートルも離れていないところに幼稚園がございまして、幼稚園の庭続きでございますけれども、子供たちが家の中に入っておったおかげでこれらの子供たちが助かったということで、万一休み時間ででもあった場合にはたいへんだったというような感じを抱かされるわけであります。  そこで、非常に大きな爆発力であったようでございまして、五十メートル以上も離れている三階の家のてっぺんに、六百キロもあるところの打ち込んだ鉄のパイルがはね上げられておるというたいへんな爆発力でございまして、陸上自衛隊のその係の方にお会いしますと、この穴の状況からおそらく百五十キロの爆薬が作用したのではないか、そういうふうに承りましたけれども、きのうほかのほうから聞きますと、いや二百五十キロほどの爆薬だというふうなことも聞かされております。  そこで、先ほどの御答弁で、まだこれが一体何だったかというようなこともはっきりしないというふうに承ったのでございますけれども、現にこれは地雷であったというようなことも言われておりますけれども、地雷にしては百五十キロもあるような爆薬地雷ということもちょっとどうも想像がつかないわけでございますけれども、まだどうしたことによって、どういうものが埋まっておったためにこの事故になったというようなことにつきましては、やはり確実のところは政府とされましてもまだ報告を受けておりませんか。
  25. 小坂徳三郎

    小坂国務大臣 われわれのほうも現地に参っておりますけれども、警察のほうの報告は、まだそれが何であったかということについては明確な報告がございませんわけです。
  26. 安里積千代

    安里委員 これは私は通告はしていなかったのですけれども、防衛庁関係でそのことは何か確実なことは入られましたか、握っておられる方はありませんか。
  27. 小濱新次

    ○小濱委員長 防衛庁は帰りました。
  28. 安里積千代

    安里委員 よろしゅうございます。  そこで大臣、私は申し上げたいのは、問題はではこのあとどうするかという問題でございますが、報道によりますと、政府とされましては、この間の委員会におきましては、政務次官が国家賠償法を含めて政府としては検討しておる、そして先日の報道によりますと、政府から見舞い金が出された、こういうふうに承っておりますが、いままでまだ結論を出していらっしゃらないというわけでございまするが、その見舞い金を出されたいきさつと、今日まで検討された結果、法的な面を合わせまして今日までの政府がとられましたところの処置についてお聞かせ願いたいと思います。
  29. 小坂徳三郎

    小坂国務大臣 お答え申し上げます。  爆発事故が起こりましてから、沖繩の問題に関連しまして、総理府とそれから沖繩開発庁防衛庁法務省、大蔵省、建設省、自治省、それぞれの担当者に二度集まってもらいまして、種々協議をいたしました。もちろんその間の情報は、現地の警察からの現場のいろいろな状態でございますが……。それで、きまりましたことは、先ほどもちょっと申し上げましたが、沖繩じゅうの不発弾をともかく徹底的にさがそう、さがしたらそれをすぐ処理しようということをきめたことと、それから先ほども御質問にお答え申し上げましたが、今回の爆発事故につきましては、国家賠償法の適用をするかどうかというような問題について一応議論をいたしておりますが、先ほどお答え申し上げたように、過失あるいは瑕疵があったとは思えない、しかし問題は、法務省見解を明確に聞いたほうがよかろうということで、法務省見解を現在ただしておるわけでございます。もちろんこれについては大蔵省、建設省等も、それぞれの立場からの意見を申し述べることにしておりますが、まだ結論は出ておりません。  それからもう一つは、総理見舞い金を持って西銘政務次官にすぐ現地に飛んでもらったわけでありますが、この見舞い金の性質は、まことに残念なことであるし、犠牲になられた方々には取り返しのつかないことであったので、とりあえず死亡された方と重傷の方々にお見舞い金を差し上げるということでございました。同時にまた、われわれといたしましては、このお見舞い金をあまりあとになって差し上げても意味がない、なるべく早い時期にということで、とりあえず西銘次官に行っていただいたわけでございます。このような事態の積み上げの中で、われわれは今度の爆発事故によって五十一台も自動車がこわれたり、あるいはまた家屋の損失も相当出ておりますし、そうした実態を調査すると同時に、一体これをどの程度にどうした形でお見舞いをしたらいいかということも内々実は検討いたしておるわけでございます。しかし、先ほども申し上げたように、われわれとしましては、沖繩担当でございますから、なるべく早く、スマートに、タイムリーにひとつお見舞いを差し上げたいと思っておりますけれども、政府内部の意見がそうだというふうに一本にはなかなかまとまらない。そこに法務省見解も要るし、大蔵省の見解も要るし、いろいろございまして、現在苦労をしておりますが、しかし、私といたしましては、いつまでもこれをほっておくつもりは毛頭ない。なるべく早く——早くしなければ、また、先ほどから申し上げているように、沖繩爆弾を一個もなくしようという運動には県民が参加をしてくださらぬと思いますので、そっちの面についてもなるべく推進し、促進するように考えております。しかし、自動車の事故であるとかあるいは家屋の損失であるとかいうものに対してもどの程度見舞いをしたらいいかということについて、それぞれ案を出し合って検討いたしておりますが、まだそれを実行するというところまで煮詰まっておらない現状でございます。
  30. 安里積千代

    安里委員 見舞い金という、見舞い金の性質がどういうものか知りませんけれども、これはどういう費用から出されたのですか。
  31. 小坂徳三郎

    小坂国務大臣 これは死者の方に一人百万円ずつ、それから重傷の方七名に二十万円ずつでございますが、これは、先ほどから申し上げておるように、内閣総理大臣から被災者に対する心からの弔意とお見舞いの気持ちをあらわすという意味できわめて常識的な程度のものとして出さしてもらったわけですが、これは報償費から出していただきました。
  32. 安里積千代

    安里委員 報償費ですね。そこでこれは法務省にお聞きすべきかもしれませんけれども、しかし、政府としての考えをまとめる上において、当然大臣としてもお聞きになっておるだろうし、あるいはまた御意見も述べられるはずでございますが、政府国民の安全を保障し、その生命財産を保護し保障する責任というものが基本的にある、私こう考えます。そこで、国家賠償法の適用について検討するとは言いますものの、なかなかこれをそのまま適用するにはいろいろな疑義があるというふうにいままでのお話の中から感じ取るわけでございますが、戦争中に埋めた地雷であるか、あるいはまた撃ち込まれたところのたまによるものであるかどうか、それはいずれにいたしましても戦争の際におきましてなされたものである、こう考えます。日本軍によって埋められた地雷であるとしますならば、当然戦争行為であり、その中でなされた軍人のやった行為でございますから、国家賠償法に基づきまする公権力の行使に基づく公務員の不法行為ということは確かに言えないと思います。またアメリカ自身が撃ち込んだたまだとすれば、これは公権力の行使によってやったものともこれまた言えないというような議論も出てくると思います。そういう点をとらえて故意または過失がなかったというふうにとられることは非常に誤りだと思います。戦争中の行為であり、その点において故意過失がなかったといたしましても、問題は、戦争が済んでそしてその中に国民が住むということになりますと、戦争あと始末というものは当然国民の安全を守るために国として措置しなければならない問題だと私は思うのです。表面にあらわれた爆弾であり地雷でありますならば、当然これは責任としてとっておりましょう。あるいはまたこれを取り除かなければ道路の管理者の瑕疵があったということも言えるでございましょう。しかし、隠れてわからないところのものが、当然沖繩の場合においては戦場となって、単にたまが撃ち込まれたというのではなくして、たまが耕すよう撃ち込まれたというのでございますから、当然その始末というものはしなければならない問題だと私は思います。これは常識でもあると思います。  そこで、私が申し上げたいのは、こういうことについて政府は法的問題で検討されたかどうかです。つまり戦争が済んで、このような危険物というものを除去し、あるいは隠れたるものを発見してこれを取り除いて国民の安全を守るための処置をする、この責任は私は政府にあると思う。これを、ないという立場に立てばそれまででありまするけれども、私は、この始末は政府責任においてなさるべきものだ、政府行為によって起こった戦争でございますので、そのあと始末というのは当然なさるべきものだと思います。とするならば、それをしなかった、危険物の発見をする処置をとらない、これを除去しないということになりますと、法律上のことばでいいますならばそこに不作為の故意がある、あるいは過失があるということがいえると思うのです。国家賠償法の第一条を適用しろと私が主張いたしますのは、賠償法の第一条にありますように、公権力の行使として公務員のなした故意または過失に基づくところの損害、これは賠償する責任があります。戦争行為そのものにあるのじゃなくして、その後の始末をすべき政府として当然なさるべきところのことをやらなかった、やらなかったことに対する不作為の責任というものがそこに生じてくる、だから国家賠償法というものの適用の範囲になるのだ、私はこのように思うわけでございますけれども、そういう議論に対しまする政府側見解についての議論が出たのであるか、あるいはそれさえも、その義務、取り除いて安全をはかるような義務を怠ったということにまで政府考えてないのであるかどうか。一面、法的な見解にもなりまするけれども、基本的には政府の手によってきれいに始末をしておかなければならなかった、それをやらなかった責任というものは政府にあるのじゃないか、こういう考えに立つわけでございますが、そういう点に対する政府としての御見解を承りたいと思います。
  33. 小坂徳三郎

    小坂国務大臣 この問題はいま御指摘のように第一条及び第二条、特に第一条、この「過失」ということの認定は私はそう簡単にはできないのじゃないかと思います。それでこの一条、二条を含めまして法務省見解をよくただそうということにしておりますので、その見解はまだ法務省から結論として出されておりません。しかし、私らといたしましては、先ほどから申し上げているとおり、そうした法律論を引き回してそして長々とやっておっても、現実に災害をこうむられた方々についてはそのままほうっておいていいというものでももちろんないし、そうしたことを手ぎわよく運びたいと私は思っておりますので、そうしたある程度の便法といってはあれでございますが、なるべくそうした方向政府内部の見解を統一して事に当たりたいというふうに考えております。
  34. 安里積千代

    安里委員 ここで法律論争をするつもりは私にもございません。また政府としてこの問題をほうっておけないというようなこともわかります。しかし、私ここで申し上げたいのは、一番初めに申しまするところの一体どこの責任かということをはっきりさせたいのです。もちろん報償費から見舞い金という形で出す、これもけっこうでございましょうが、金さえもらえばいいというものじゃなくて、その金を出す基本も、ただ気の毒だからお金を出したということではいけないと私は思うのです。国民の税金から出すべき金というものは、やはり政府が金を出す以上は、法律に基づき責任あるところの立場で出さなければならぬと思います。とするならば、一体これを除去し、あるいはいままでしなかったことに対して、政府責任でやるべきことだというこの基本的な問題をはっきりしませんというと、起こったから見舞い金をやっただけでは、私は、被害者といたしましてもそれから政府といたしましても筋の通る問題じゃないんだ、こう思うのです。重ねて私はお聞きするのですが、基本的に政府責任であるかどうかというこれもはっきりしないで出された金だったら、これはたいして意味をなさぬ、同情金にしかならぬと私は思います。政府がほんとうに責任があるか、いや、これはもう政府に何の責任もないんだ、その責任がどういう法律に基づくかは別といたしまして、少なくとも戦争において起こったそのあと始末をしなかった、あるいはすべきものである、これが政府責任でなすべきだというところの基本線をはっきりしませんと、今後一体あるかないかの調査につきましても、発見したならば報告してくれ、そうしたら処理してあげる、こういうことでは私はいけないのじゃないかと思います。今後開発するにいたしましても、ではそういう不発弾があるかどうかということを調査をする、調査をしますためには技術も要しましょうし、費用もかかりましょう。工事の金額もふえてまいります。あるいはまたこういうことが起こりますというと、地方自治体におきましてもまたそれぞれの立場からいろいろな負担がかかってきます。こうなりますと——ことに国家賠償法の第二条になりますというと、その地域の地方自治体も連帯して責任を負わなければなりません。こうなってきますというと、このものの処理が沖繩の地方自治体、沖繩県民、そこに住む国民に非常に大きな不安を与え、迷惑をかけると私は思うのです。確認いたしたいのは、基本的にこれは政府責任であるという立場をとっておるのかとらぬのか、そこで、今後この不発弾を発見するために、調査するためになされるところの処置、もし必要ならば、法令も必要でしょうし、あるいはいま国家賠償法で十分でなければ、これは特殊のケースですから、こに対します特別立法もするという考えも生まれてくると思うのです。ただ現行法でもって当たるか当たらぬかということ以前に、政府責任だというところの基本線が明らかにならなければ一歩も前進しない、また問題の解決にもならぬし、今後の処理に対しましても問題の解決にはならない、私はこう思うわけでございます。政府は、一体こういったものの処理については政府責任があると思っているのか、それとも地元の地方自治体が処理すべきものであると考えておるのか。それは今後の財政上の負担の問題にも影響してくることと思いますので、最後大臣のお考え大臣のお考えというよりは政府の御見解を私は承りたいと思うのです。
  35. 小坂徳三郎

    小坂国務大臣 政府見解は、先ほどから申し上げているようにまだ申し上げられる段階にないのです。が、しかし、見舞い金を差し上げて、そして全県民協力を得て爆弾をともかくさがし出して、沖繩戦争があったということを忘れてしまったようないままでの態度をやめて、爆弾は徹底的にさがして、安全な沖繩にしようということに政府が動くという方向だけはきまっているのですから、そういう意味では、その責任の所在は政府にあると申し上げてもいいのじゃないでしょうか。ただそれをここではっきり言えとおっしゃると、なかなかそうは言えない。その辺はわかっていただけると思います。
  36. 安里積千代

    安里委員 この問題は、私は、沖特委でもあるいはどの委員会においても、解決するまでは何回も同じような議論が出てくると思いまするし、この問題は研究、研究で日を過ごすべき問題じゃないと思います。百万円の金というものが報償費から出たということにもいろいろな疑義がございますけれども、少なくとも報償費から補償金、見舞い金を出すということになりますならば、基本になるところのものをもっとはっきりさせなければ、気の毒だから金をあげた、金だけで人の命にかえられるものでもございませんし、そこには政府行為としての責任を明らかにする、その道を早く明らかにしていただきたい。そうすることによって今後の不発弾に対する発見、これが地方自治体に及ぼすいろいろな負担、今後の処理につきましても、私は道が開けるのじゃないか、こう思います。  以上述べまして、時間でございますので、質問を終わります。
  37. 小濱新次

  38. 瀬長亀次郎

    ○瀬長委員 時間の関係がありますので、三点要望いたしまして、質疑は次回の委員会に譲りたいと思います。  第一点は、沖繩に国鉄を敷設する問題についてであります。  全国四十七都道府県のうち国鉄のないのは沖繩県だけなんです。これはすでに長官御存じのとおりであります。沖繩を南北に結ぶ鉄道の敷設により沖繩の交通渋滞は緩和され、自動車事故、自動車公害も減るとともに、沖繩本島の過密、過疎問題の同時解決にもなります。県民の生活と暮らしが非常に明るくなるのは当然であります。したがって、鉄道を敷設することは、沖繩の都市問題を含めて、振興開発の背骨となると私は考えております。沖繩振興開発計画の県知事原案にはこう書かれております。鉄道、国鉄線など、新しい交通システムの整備及び導入についても検討する、となっていたものが、政府のきめました現在の振興開発計画では、鉄道は完全に削り落とされております。鉄道敷設は今日県民の熾烈な要求になっております。その証拠に、現在県議会で審議中の沖繩県の四十九年度予算の中に、鉄道敷設のための調査費として六百万円計上されており、これは与野党とも賛成しておるのが現状です。したがって、開発庁沖繩の交通政策の重要な柱として鉄道の敷設を計画するとともに、運輸大臣が早急に鉄道審議会に諮問されるよう努力してほしいと思います。  第二番目に、先ほどの質問にもありましたが、爆発事故の犠牲者への補償と不発弾処理の問題について、三月二日に那覇市小祿の工事現場で起きました爆発事故による人身及び物件に対する損害についての補償は国家賠償法を適用し、政府責任で早急に、完全に補償してほしい。さらに不発弾の発見は戦後処理事項として国の責任で組織的、科学的調査を実施するため、新立法措置も含めて、一刻も早く抜本的な対策を立て、実施してほしいということであります。  三番目に、物価問題とも関連いたしまして、とりわけ沖繩の石油製品値上げ問題についてであります。  政府は、三月十六日石油製品の平均六二%という大幅値上げをきめておりますが、結論からいえば、特別に沖繩のそういったものは値上げしてほしくない。現在、沖繩県内の石油需給状況は四十八年の一カ年間でガソリンが二十三万七千キロリットル、灯油が二万六千キロリットル、軽油が百四十五万キロリットル、A重油が五万キロリットル、B重油が三万六千キロリットル、C重油が七十三万六千キロリットルと、大量に消費されております。大量輸送機関を持たない沖繩にとって、石油製品の値上げは直接県民の生活と経済に影響するとともに、他の商品の輸送コストにも影響し、それが小売り価格にはね返ります。また沖繩のガソリンと軽油の税率は、復帰に伴う特別措置によりまして本土より安くなっております。しかし五年間で本土並みの価格に移行するよう毎年着実に引き上げられておるのが現状であり、そのため、復帰前にわずか三十八円だったガソリンが二年足らずで約三倍に急騰しております。さらに大量に消費される県内基幹産業のエネルギー源であるC重油、特にC重油などはストレートの値上げとなりますと、電力料金の値上げも加わって県民の生活を一そう圧迫するものであります。このような現状から、沖繩の石油製品の値上げはやめ、県民の生活安定と経済復興の緊急措置として真剣に検討してほしい。  この三点を緊急対策としてぜひ長官が真剣に検討されるよう、私要望いたします。長官のこれに対する姿勢あるいは御意見なりを承りたいと思います。
  39. 小坂徳三郎

    小坂国務大臣 せっかくの御提案でございますし、よく検討いたします。
  40. 瀬長亀次郎

    ○瀬長委員 終わります。
  41. 小濱新次

    ○小濱委員長 これにて本案に対する質疑は終了いたしました。     —————————————
  42. 小濱新次

    ○小濱委員長 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出もありませんので、直ちに採決いたします。  沖繩振興開発特別措置法の一部を改正する法律案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  43. 小濱新次

    ○小濱委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決いたしました。     —————————————
  44. 小濱新次

    ○小濱委員長 この際、ただいま議決されました本案に対し附帯決議を付したいと存じます。  案文を朗読し、その趣旨の説明にかえたいと存じます。     沖繩振興開発特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の事項につき、適切な対策を講ずべきである。  一 現在沖繩県には、地籍未確定問題が多く存在し、これが振興開発計画に基づく事業等の実施に大きな障害になつているので、この対策をすみやかに促進すること。  二 今後における沖繩農業の振興開発を図るため、優良農地の確保、土地基盤の整備、機械化の促進、農業技術の開発普及など、農業生産の基礎条件の整備強化に努めること。  三 振興開発計画に基づく国の補助事業については、地元自治体の脆弱な財政事情にかんがみ、補助金単価を実情に即したものに改定することなどにより、地元自治体の財政負担の軽減に努めること。  四 いまなお数多く埋没されている不発弾は、県民に多大の不安を与え、かつ、道路、港湾の整備等公共事業の実施に多大の障害を与えているので、すみやかに不発弾の埋没状況を把握し、その除去に努めるとともに、不発弾事故の被害者に対しては、国家賠償法の適用を検討するなどその救済に万全を期すること。 以上であります。  本附帯決議案を本案に付するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  45. 小濱新次

    ○小濱委員長 起立総員。よって、本案に附帯決議を付することに決しました。  この際、ただいまの附帯決議について政府より発言を求められておりますので、これを許します。小坂沖繩開発庁長官。
  46. 小坂徳三郎

    小坂国務大臣 ただいまの附帯決議につきましては、十分その趣旨を尊重いたしまして努力をいたします。     —————————————
  47. 小濱新次

    ○小濱委員長 なお、ただいま議決いたしました本案の委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  48. 小濱新次

    ○小濱委員長 御異議なしと認めます。よってさよう決しました。     —————————————     〔報告書は附録に掲載〕     —————————————
  49. 小濱新次

    ○小濱委員長 次回は、来たる二十八日木曜日、午前十時理事会、午前十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午後七時三十分散会