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加藤進君 あいまいなことばで表現されましたけれ
ども、本来五
段階評価方式というのは、いま進んだ資本主義の国でとられておるのは
アメリカと
日本だけでしょう。社会主義の国でももちろんとられておりません。しかも、
日本にいつどういう時期に導入されたかというと、
アメリカ占領軍が
日本を押えていた戦後の
状況ですね。これは由来もはっきりしております。はっきりして、しかも今日まで依然としてこれは続いている。どうしようかこうしようかと、意見はあるけれ
ども、依然としてこれは固執されている。私はその点に
国民全体の立場から見て非常な大きな疑点を持っている。この点を抜本的に改革すると、こういう決意をぜひともとってもらわなくちゃならない、こういうことを感ずるわけであります。
そこで
一つ聞きますけれ
ども、
教科内容についての
目標は、これは
学習指導要領、これはもう
文部省は法的な拘束力があるとまで言われておる
学習指導要領に明確に出されておりますね。したがって、その
目標に到達するためにいろいろな形における
学習教育が行なわれる。そうしてそれがどのような
効果を発揮し、どのようなところまで到達したかということは、これはもう
学習指導要領の
教育目標、これに照らして見れば、これは決して私はかって気ままな
先生のひとりよがりであるというようなことではなくして、全国的一律に私は可能だと思う。そうでしょう。そういういわば客観的な
一つの
学習目標、学科、
学年の
目標があるわけですから、それを
文部省は今日まで全国の
教育に押しつけられておるわけですけれ
ども、これには私
たちも異論はあります。しかし、そういう
文部省の立場に立ってみても、そのような
教育目標が明確になり、学科
内容における
目標が明確になるとするなら、それに基づく
教育を全国的な
教育実践の場において実践さして、そうしてそれに基づくいろいろな
評価方法によってこの
目標にどれだけ近づいてきたのか、どれだけの進歩
発展があるのか、こういういわば
評価の
方法というのは、これは決して全国一律でなくてはならぬ、こういうしゃくし定木の
やり方を当てはめるというようなことは私は必要でないじゃないか。
教育効果の
観点から言うなら、むしろそのことは有害であって、どうしてたとえば都道府県の
教育委員会、こういうところにそういう
評価のいろいろな
方法を
検討をするようなことができないのか。私はあえて聞きたいのは、都道府県の
教育委員会がこういう
評価の
方法を、あるところでは積極的に採用する、あるところでは現場の
教育集団の方
たちとの相談の上でこの
方法をさらに改良していく、こういうような
努力は当然やられてもいいし、現に今日やられつつありますけれ
ども、そういうことはやってはならない、そういうことを都道府県
教育委員会でやってはならないというようなもし法的な根拠があるとするなら、これお示し願いたい。