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1973-05-31 第71回国会 衆議院 本会議 第39号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十八年五月三十一日(木曜日)
—————————————
議事日程
第三十五号
昭和
四十八年五月三十一日 午後二時
開議
第一
昭和
四十六年度
一般会計予
備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その2)
昭和
四十六年度
特別会計予
備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その2)
昭和
四十六年度
特別会計予
算総則
第十条に基づく
経費
増額
総
調書
及び
経費増額調
書
昭和
四十六年度
特別会計予
算総則
第十一条に基づく経 (
承諾
を
費増額
総
調書
及び
各省
各庁 求めるの
所管経費増額調書
(その2) 件) 第二
昭和
四十七年度
一般会計予
備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その1)
昭和
四十七年度
特別会計予
備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その1)
昭和
四十七年度
特別会計予
算総則
第十条に基づく
経費
増額
総
調書
及び
各省
各
庁所
(
承諾
を求
管経費増額調書
(その1) めるの件) 第三
昭和
四十六年度
一般会計国庫債務負担
行 為総
調書
第四
アフリカ開発基金
への
参加
に伴う
措置
に 関する
法律案
(
内閣提出
) 第五
中小企業金融制度
の
整備改善
のための相
互銀行法
、
信用金庫法等
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
) 第六
地価公示法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣提出)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
昭和
四十六年度
一般会計予
第一
備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その2)
昭和
四十六年度
特別会計予
備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その2)
昭和
四十六年度
特別会計予
算総則
第十条に基づく
経費
増額
総
調書
及び
経費増額調
書
昭和
四十六年度
特別会計予
算総則
第十一条に基づく経
費増額
総
調書
及び
各省
各庁 (
承諾
を求
所管経費増額調書
(その2)めるの件)
日程
昭和
四十七年度
一般会計予
第二
備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その1)
昭和
四十七年度
特別会計予
備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その1)
昭和
四十七年度
特別会計予
算総則
第十条に基づく
経費
増額
総
調書
及び
各省
各
庁所
(
承諾
を求
管経費増額調書
(その1) めるの件)
日程
第三
昭和
四十六年度
一般会計国庫債務負
担
行為
総
調書
日程
第四
アフリカ開発基金
への
参加
に伴う措 置に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
中小企業金融制度
の
整備改善
のため の
相互銀行法
、
信用金庫法等
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
)
日程
第六
地価公示法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 午後二時四分
開議
前尾繁三郎
1
○
議長
(
前尾繁三郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
昭和
四十六年度
一般会計予
第一
備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その2)
昭和
四十六年度
特別会計予
備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その2)
昭和
四十六年度
特別会計予
算総則
第十条に基づく
経費
増額
総
調書
及び
経費増額調
書
昭和
四十六年度
特別会計予
算総則
第十一条に基づく経
費増額
総
調書
及び
各省
各庁 (
承諾
を求
所管経費増額調書
(その2)めるの件)
日程
昭和
四十七年度
一般会計予
第二
備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その1)
昭和
四十七年度
特別会計予
備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その1)
昭和
四十七年度
特別会計予
算総則
第十条に基づく
経費
増額
総
調書
及び
各省
各
庁所
(
承諾
を求
管経費増額調書
(その1) めるの件)
日程
第三
昭和
四十六年度
一般会計国庫債務
負担行為
総
調書
前尾繁三郎
2
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
日程
第一、
昭和
四十六年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その2)外三件(
承諾
を求めるの件)、
日程
第二、
昭和
四十七年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その1)外二件(
承諾
を求めるの件)、
日程
第三、
昭和
四十六年度
一般会計国庫債務負担行為
総
調書
、右八件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
決算委員会理事綿貫民輔
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
綿貫民輔
君
登壇
〕
綿貫民輔
3
○
綿貫民輔
君 ただいま
議題
となりました
昭和
四十六年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その2)外三件、
昭和
四十七年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その1)外二件の
事後承諾
を求めるの件、並びに
昭和
四十六年度
一般会計国庫債務負担行為
総
調書
について、
決算委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
予備費等
の各件について御
説明
いたします。 これらの各件は、
財政法
の規定に基づき、
予備費
の
使用等
について、国会の
事後承諾
を求めるため提出されたものであります。そのうち、
昭和
四十六年度分は、
昭和
四十七年一月から三月までの間において
使用
が決定されたもので、
一般会計予備費
は、
臨時繊維産業特別対策
に必要な
経費等
四十件で、その
金額
は四百四十五億円余であり、
特別会計予備費
は、
失業保険特別会計
における
失業保険給付金
の不足を補うために必要な
経費等
十二
特別会計
の十四件で、その
金額
は五百三億円余であります。 また、
昭和
四十七年度分は、
昭和
四十七年四月から十二月までの間において
使用
が決定されたものであり、
一般会計予備費
は、
河川等災害復旧事業等
に必要な
経費等
六十二件で、その
金額
は六百十七億円余であり、
特別会計予備費
は、
食糧管理特別会計国内米管理勘定
における
指定銘柄米奨励金
及び
自主流通米流通促進奨励金
の
交付
に必要な
経費等
七
特別会計
の十二件で、その
金額
は三百五十四億円余であります。
委員会
におきましては、昨年十二月二十五日に
昭和
四十六年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その2)外三件、本年二月九日に
昭和
四十七年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その1)外二件の
付託
を受け、四月十二日
大蔵省当局
より
説明
を
聴取
、五月十日
質疑
を終了し、翌十一日
討論
に入りましたところ、自由民主党を代表して
綿貫民輔
君は
承諾
に
賛成
、
日本社会党
を代表して
芳賀貢
君、
公明党
を代表して
坂井弘一
君の両君は
反対
、
日本共産党
・
革新共同
を代表して
庄司幸助
君は
昭和
四十六年度
特別会計予備費
一件を除き
反対
の
意見
を述べられました。 次いで
採決
の結果、各件はいずれも多数をもって
承諾
を与えるべきものと議決した次第であります。 次に、
昭和
四十六年度
一般会計国庫債務負担行為
総
調書
について御
説明
申し上げます。
昭和
四十六年度
一般会計国庫債務負担行為
総
調書
は、
昭和
四十六年
発生河川等災害復旧事業費補助等
八件につき、百四十九億円余の
範囲
内で国の
債務
を負担する
行為
をすることとしたものであります。
委員会
におきましては、昨年十二月二十五日に
本件
の
付託
を受け、本年四月十二日
大蔵省当局
より
説明
を
聴取
、五月十日
質疑
を終了し、翌十一日
採決
の結果、
本件
は
全会一致
をもって
異議
がないと議決した次第であります。 詳細につきましては、
会議録
によって御承知願いたいと存じます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
前尾繁三郎
4
○
議長
(
前尾繁三郎
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第一及び第二の七件を一括して
採決
いたします。 七件は
委員長報告
のとおり
承諾
を与えるに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
前尾繁三郎
5
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
起立
多数。よって、七件とも
委員長報告
のとおり
承諾
を与えるに決しました。 次に、
日程
第三につき
採決
いたします。
本件
の
委員長
の
報告
は
異議
がないと決したものであります。
本件
を
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前尾繁三郎
6
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり決しました。
————◇—————
日程
第四
アフリカ開発基金
への
参加
に伴う
措置
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
中小企業金融制度
の
整備改善
のための
相互銀行法
、
信用金庫法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
前尾繁三郎
7
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
日程
第四、
アフリカ開発基金
への
参加
に伴う
措置
に関する
法律案
、
日程
第五、
中小企業金融制度
の
整備改善
のための
相互銀行法
、
信用金庫法等
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
前尾繁三郎
8
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長鴨田宗一
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
鴨田宗一
君
登壇
〕
鴨田宗一
9
○
鴨田宗一
君 ただいま
議題
となりました二
法律案
につきまして、
大蔵委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 初めに、
アフリカ開発基金
への
参加
に伴う
措置
に関する
法律案
について申し上げます。
アフリカ諸国
は、一九六四年に
アフリカ開発銀行
を設立いたしましたが、同
銀行
は、通常の
貸し付け条件
による
融資
を行なっておりますので、緩和された
条件
による
融資
を必要とする国に対する
融資活動
にはおのずから制約があり、このため、新たに
先進国
の
参加
を得て、
アフリカ開発基金
が設立されることとなったのであります。 この
基金
は、既存の
アフリカ開発銀行
の
活動
を援助し、緩和された
条件
による
融資
を行なうことにより、
アフリカ諸国
の経済的、
社会的開発
に貢献しようというもので、
わが国
としては、本
基金
への
参加
が、
アフリカ諸国
と
わが国
との間の
友好関係
の増進に大きく寄与するとの見地から、
基金設立
当初からこれに
参加
するとの方針のもとに、本
基金
の
設立協定
に署名を行なっているのであります。 次に、この
法律案
のおもなる
内容
を申し上げますと、まず、
政府
は、同
基金
に対し、
協定
に規定する
計算単位
による千五百万
計算単位
に相当する
金額
の
範囲
内において、
本邦通貨
により
出資
することができることといたしております。 次に、
基金
への
出資
は、
協定
により
国債
の
交付
によって行なうことが認められておりますので、この
国債
の
発行権限
を
政府
に付与するとともに、その
発行条件
、
償還等
に関して必要なる事項を定めております。 なお、
基金
が保有する
本邦通貨
その他の資産の
寄託所
として、
日本銀行
を指定することといたしております。 また、
基金
への
出資
に伴う
予算措置
として、
昭和
四十八年度
国債整理基金特別会計予算
において十五億四千万円を計上しております。
本案
は、
審査
の結果、去る四月二十五日
質疑
を終了し、五月十一日
討論
を行ないましたところ、
日本社会党
及び
公明党
を代表して
塚田庄平
君、
日本共産党
・
革新共同
を代表して
増本一彦
君より、それぞれ
反対
の
意見
が述べられました。続いて
採決
いたしましたところ、本
法案
は多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 次に、
中小企業金融制度
の
整備改善
のための
相互銀行法
、
信用金庫法等
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 最近における
中小企業
の
業務
の
国際化
の進展、労働力不足に対処する
中小企業
の
資本装備率
の上昇、さらには
金融サービス
に対する
社会的要請
の
多様化
など、情勢の変化は著しいものがあります。 これに対処いたしまして、
相互銀行
、
信用金庫
及び
信用協同組合
の諸
制度
につきまして、それぞれの
法律
に所要の
改正
を行なおうとするものでありまして、この
法案
のおもな
内容
は、次のとおりであります。 まず第一は、
相互銀行法
の
改正
でありますが、
相互銀行
も
外国為替取引
を行なうことができるようにするとともに、
相互銀行
の同一人に対する
融資限度
をその
銀行
の
自己資本
の額の百分の十に相当する
金額
から百分の二十に相当する
金額
とすることによって、
取引者
の
需要
に応ずることとしております。 第二は、
信用金庫法
の
改正
でありますが、まず、
信用金庫
の
会員資格
のうち、
資本
または
出資
の額の
限度
を、
中小企業
の実態に即し、現行の一億円から二億円に引き上げることとしております。 このほか、
信用金庫連合会
の
業務
に、
会員
である
信用金庫
以外の者からの
預金
の
受け入れ
、
有価証券
の
払い込み金
の
受け入れ等
の取り扱い及び
公庫等
の
業務
の
代理
を加えることにより、
信用金庫
の
取引者
に対する
金融サービス
の拡充に資するとともに、同
連合会
の
専任役員
の数をふやすこととしております。 第三に、
信用協同組合
につきましては、
中小企業等協同組合法
を
改正
し、
信用協同組合等
が行なうことができる
業務
の
代理
の
範囲
を拡大して、
組合員等
の利便に資することとしておりますほか、
信用協同組合
が、
組合員
の
資金需要
に応ずるため、その
組合
の
預金
及び
定期積金
の総額の百分の二十を
限度
として、
員外預金
を
受け入れ
ることができることといたしております。 また、これに伴い、
協同組合
による
金融事業
に関する
法律
を
改正
し、
都道府県知事
からの
要請
があった場合には、
大蔵大臣
も
信用協同組合
の検査を行なうことができることといたしております。
本案
は、
審査
の結果、五月三十日
質疑
を終了し、
討論
を行ないましたところ、
日本共産党
・
革新共同
を代表して
増本一彦
君より
反対
の
意見
が述べられました。続いて
採決
いたしましたところ、
本案
は多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
前尾繁三郎
10
○
議長
(
前尾繁三郎
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第四につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
前尾繁三郎
11
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 次に、
日程
第五につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
前尾繁三郎
12
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第六
地価公示法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
前尾繁三郎
13
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
日程
第六、
地価公示法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
前尾繁三郎
14
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
建設委員長服部安司
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
服部安司
君
登壇
〕
服部安司
15
○
服部安司
君 ただいま
議題
となりました
地価公示法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
建設委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、最近、
土地
に対する
投機的取引
が活発化し、また、
適正価格
を上回る
取引
が多く見られる状況となっているのにかんがみ、
地価公示
の
対象区域
を市街化区域から
都市計画区域
に拡大するとともに、
土地
の
取引
を行う者の責任を明確にし、
都市
及びその周辺の
地域等
において
土地
の
取引
区を行う者は、
公示価格
を指標として
取引
を行うようつとめなければならないこととしているのであります。
本案
は、去る三月二十
日本委員会
に
付託
され、同二十七日
提案理由
の
説明
を
聴取
、以来、慎重に審議を進めてきたのでありますが、五月三十日
質疑
を終了、次いで、
本案
に対し、
日本社会党福岡義登
君より、
地価公示
を廃止する旨の
修正案
が提出され、
討論
、
採決
の結果、同
修正案
は少数をもって否決され、
本案
は多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
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前尾繁三郎
16
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
前尾繁三郎
17
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
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前尾繁三郎
18
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後二時十九分散会
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出席国務大臣
大 蔵 大 臣 愛知 揆一君 建 設 大 臣 金丸 信君
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